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第40回国会参議院1962/03/27

建設委員会 第18号

発言数
4 件
登壇者
2 名
会派数
1
開催日
1962/03/27

会議録

大河原一次日本社会党

○委員長(大河原一次君) それでは、ただいまから建設委員会を開会いたします。  初めに先刻の委員長及び理事打合会の結果について御報告申し上げます。  建物の区分所有等に関する法律案についての法務建設連合審査会は三月二十九日木曜日、午前十時開会いたすことにきまりました。それでこの際、質疑者は二十八日までに申し出いただきたい、かように考えておるわけであります。御了承を賜わりたいと思います。  なお、本日の議題は、道路整備特別措置法の一部改正案の逐条説明を聞きたいと思います。

大河原一次日本社会党

○委員長(大河原一次君) それでは、本日の議事に入りまして、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  先般提案理由の説明を聴取いたしましたので、本日は逐条的に補足説明を聴取いたしたいと思います。河北道路局長。

河北正治建設省道路局長

○政府委員(河北正治君) ただいま議題になりました道路整備特別措置法の一部を改正する法律案を逐条的に御説明申し上げます。  第六条の二第一項の改正は、日本道路公団が第二条の二及び第四条の規定により、建設大臣の命令を受けて有料の高速自動車国道の新設もしくは改築または維持修繕等を行なう場合において、現在建設大臣の権限となっているもののうち、有料の高速自動車国道の構造または通行もしくは利用に密接な関連のある権限を日本道路公団に新たに代行させるものであります。  この項の第三号の二の追加は、建設大臣の指定した特別沿道区域内の制限に関し必要な措置をすることを命ずる権限を代行させるものであります。  第十号の改正は、日本道路公団が占用許可をする際に必要な警察署長への協議権限を代行させるものであります。  第十四号の二の追加は、建設大臣の指定した沿道区域内の制限に関し必要な措置をすることを命ずる権限を代行させるものであります。  第十五号の改正は、道路に区画線を設ける権限を代行させるものであります。  第十八号の改正は、第十四号の二の追加に伴い、これに関する監督処分の権限を代行させるものであります。  第六条の二第二項の改正は、日本道路公団が同条第一項第十七号に掲げる車両制限令に関する措置命令の権限のうち、路線バス業者、路線トラック業者等の同一の道路に反復して車両を通行させようとする者に対し、道路に関し必要な措置をすることを命ずる権限を行なう場合に、あらかじめ、建設大臣の承認を要することとするものであります。  第七条第一項の改正は、日本道路公団、首都高速道路公団及び阪神高速道路公団が、第三条から第五条まで及び第七条の二から第七条の五までの規定により、建設大臣の許可または認可を受けて有料道路の新設もしくは改築または維持修繕等を行なう場合において、現在道路管理者の権限となっているもののうち、有料道路の構造または通行もしくは利用に密接な関連のある権限を三公団に新たに代行させるものであります。  この項の第二号の改正は、次に述べますように占用の許可権限等を三公団に代行させることに伴い、兼用工作物の管理の方法についても協議する権限を代行させるものであります。  第七号の二及び第七号の三の追加は、道路の占用の許可及び協議の権限を代行させるものであります。  第九号の二の追加は、道路管理者の指定した沿道区域内の制限に関し必要な措置をすることを命ずる権限を代行させるものであります。  第十号の改正は、道路に区画線を設ける権限を代行させるものであります。  第十二号の改正は、車両制限令に関する措置命令の権限のうち、路線バス業者、路線トラック業者等の同一の道路に反復して車両を通行させようとする者に対し、道路に関し必要な措置をすることを命ずる権限を代行させるものであります。  第十三号の改正は前述各号の追加に伴い、これに関する監督処分の権限を代行させるものであります。  第七条第二項の改正は、三公団が、新たに代行する占用の許可または協議の権限及び路線バス、路線トラック業者等の同一の道路に反復して車両を通行させようとする者に対する車両制限令に関する措置命令の権限を行なう場合におきまして、一、二級国道については当該道路の道路管理者の意見を聞き、地方道については当該道路の道路管理者の同意を得、これらの権限を行なった場合においては、当該道路の道路管理者に通知しなければならないこととするものであります。  第十四条の二の追加は、三公団は、不法に料金の徴収を免れた者から、その免れた額のほか、その二倍に相当する割増金を徴収することができることとするものであります。  第十六条の二第一項の改正は、第六条の二の改正により日本道路公団に新たに権限を代行させることに伴い、日本道路公団の意見を聞く事項を削除するほか、必要な改正を加えることとしたものであります。  第十七条第一項の改正は、第七条の二の改正により三公団に新たに権限を代行させることに伴い、三公団の意見を聞く事項を削除するほか、必要な改正を加えることとしたものであります。  第十八条の二の改正は、第七条第一項第七号の二及び第七号の三の追加により占用の許可または協議の権限を三公団に代行させることに伴い、占用料の徴収を三公団に行なわせることとしたものであります。  第二十三条の改正は、第十四条の二一の追加に伴い、この規定に基づく割増金を三公団の収入とすることとしたものであります。  なお、第十八条の二の規定により三公団が徴収することとなる占用料も、本条の規定により三公団の収入とすることとなります。第二十五条の改正は、第十四条の二の規定に基づく割増金及び第十八条の二の規定に基づく占用料も、料金、負担金等と同様、国税滞納処分の例により、三公団が強制徴収することができることとしたものであります。  第二十九条第一項の改正は、第六条の二第一項第三号の二及び第十四号の二並びに第七条第一項第七号の二及び第九号の二の改正に伴い、三公団が新たに代行する権限に基づき行なった処分について不服のある者が建設大臣に訴願することができることとしたものであります。  第三十条第一項の改正は、第七条第一項の改正に伴い、三公団が代行することとなった権限についての道路法の適用関係に関する必要な読みかえ規定について、所要の改正を行なうこととしたものであります。  同条第三項の改正は、第六条の二第一項の改正に伴い、日本道路公団が代行することとなった権限についての高速自動車国道法の適用関係に関する必要な読みかえ規定について、所要の改正を行なうこととしたものであります。  第三十一条の追加は、建設大臣が三公団の建設管理する道路に関する道路の交通量、道路の構造その他道路に関し必要な調査を、当該道路の存する地方公共団体の長またはその命じた職員のほか、三公団またはこれらの命じた職員にも行なわせることができることとしたものであります。  最後に附則でありますが、これは、この法律の施行期日及び占用料に関する経過規定を定めたものであります。  附則第一項は、この法律の施行の期日を定めたものであります。  附則第二項は、この法律の施行の日において現に道路管理者の許可を受けて道路を占用しているものの占用料で昭和三十八年三月三十一日までの分は、改正後の道路整備特別措置法第十八条の二、第二十三条及び第二十五条の規定にかかわらず、従前その占用料を徴収していた道路管理者が徴収できること及びその収入は道路管理者に帰属することとしたものであります。  以上、本法律案の条文の逐条説明を申し上げた次第であります。

大河原一次日本社会党

○委員長(大河原一次君) 御苦労さまでした。本日は、この程度にいたしたいと思います。  これにて散会いたします。    午前十時四十六分散会    ————・————

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