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40回国会参議院1962/02/20

建設委員会 第9号

発言数
55
登壇者
6
会派数
2
開催日
1962/02/20

会議録

大河原一次日本社会党

○委員長(大河原一次君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  本日は、先刻の委員長及び理事打合会の協議によりまして、初めに公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案の提案説明を聴取いたしましたあと、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案の補足説明聴取及び質疑を行ないたいと存じます。  初めに公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず提案理由の説明をお願いいたします。木村政務次官。

木村守江自由民主党建設政務次官

○政府委員(木村守江君) ただいま議題となりました公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  公共工事の前払金保証事業に関する法律は、昭和二十七年制定以来、公共工事の適正な施工と前払金保証事業の健全な発達に寄与して参ったのでありますが、近時建設事業量の増大に伴い、その適正かつ円滑な実施を確保することの緊要性がますます増大しつつありますとともに、最近における保証事業会社の自己資本の充実と経営基盤の安定にかんがみ、保証事業会社が前払金の保証をすることのできる公共工事の範囲を拡大して、新たに国、地方公共団体等の発注する測量並びに土木建築に関する工事の設計及び工事に関する調査を加えるとともに、保証事業会社の保証債務の弁済能力を充実するために設けられていた保証基金制度を廃止することにいたしました。  以上がこの法律案を提出した理由でありますが、その要旨について御説明申し上げます。  まず、公共工事の範囲の拡大についてでありますが、現行の公共工事の前払金保証事業に関する法律におきましては、保証事業会社が前払金の保証をすることのできる範囲は、国、日本国有鉄道、日本専売公社、日本電信電話公社または地方公共団体その他の公共団体の発注する土木建築に関する工事、資源の開発等についての重要な土木建築に関する工事であって建設大臣の指定するもの及びこれらの工事の用に供することを目的とする機械類の製造となっております。  ところで、近時の建設事業の増大に伴いまして、建設工事の施工の前段階をなします調査及び設計並びに測量等がますます重要性を帯びて参りましたので、これに対応しまして、国、地方公共団体等がこれらの業務を請負に出した場合、これらの業務を公共工事の範囲に加えて、その前払金が保証事業会社の保証の対象となりうる道を開き、もってこれらの業務を行なう者の金融の円滑化をはかり、公共工事の適正な施工に寄与することといたしたのであります。  次に、保証基金制度の廃止について申し上げます。従来、保証事業会社は、その設立の当初から、保証債務の弁済能力を充実するため法律に基づいて保証基金を設けなければならず、また、この保証基金に充当するため、保証契約の相手方である請負者から保証契約に基づいて保証料と同時に保証料の二分の一の額に相当する金額を徴収できる措置が講ぜられておりました。しかしながら、幸いに保証事業会社の業績も設立以来順調に伸び、特に最近におきましては、公共工事の増大に伴い、業績も著しく向上し、経営の基礎は確立し、自己資金も充実してきましたので、保証基金を今後引き続いて設定しておく必要がなくなりました。したがって、今後は保証基金制度を廃止して保証契約の相手方である請負者の負担の軽減をはかることといたしたのであります。なお、保証基金の廃止に伴い、必要な経過措置としまして、本法施行の際現に積み立てられている保証基金につきましてはなお従前の例により、保証契約締結の際の保証約款に定められている保証基金の払い戻しの方法によって払い戻すことといたしました。  このほか、以上の措置に関連いたしまして、所要の改正を行なっております。  以上が、公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。

大河原一次日本社会党

○委員長(大河原一次君) 本案についての本日の審査は、この程度にとどめたいと思います。   —————————————

大河原一次日本社会党

○委員長(大河原一次君) 次に、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案を議題といたします。逐条的に補足説明を聴取いたします。齋藤住宅局長。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) ただいま提案されました住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案につき、逐条的に御説明申し上げます。  との法律案は、住宅金融公庫法におきましては、宅地造成等規制法による勧告または命令を受けて宅地防災工事を行なう資金の貸し付けをすることを公庫の業務に加え、防災建築物に対する公庫の貸付金額の限度を拡げ、災害復興住宅及び地すべり関連住宅の貸付金の償還期間を、構造により延長し、並びに雇用促進事業団から公庫が委託を受けた業務の一部を金融機関等に委託することができることといたしたものであります。また、北海道防寒住宅建設等促進法におきましては、北海道における災害復興住宅及び地すべり関連住宅の貸付金の償還期間を、構造により延長したものであります。  まず、住宅金融公庫法第十七条におきましては、第七項を新たに加えまして、公庫の業務として、宅地防災工事の資金の貸し付けができることを規定いたしました。  すなわち、公庫は、住宅部分を有する家屋の用に供する土地について、宅地造成等規制法第十五条第二項、第十六条第一項もしくは第二項の規定による宅地造成工事規制区域内の危険宅地の排水施設の設置または改造その他の災害防止のための工事を行なうべき勧告または命令が発せられたものにあっては、その勧告または命令のあった日から、それぞれ二年または一年以内に、当該工事を行なおうとする者に、必要な資金を貸し付けることができることとしたものであります。  また、これに伴い第十七条及び第十八条中、関係条項を整理いたしました。  同法第二十条第四項の改正は、ただいま御説明いたしました宅地防災工事に対する貸付金の限度額を、政令をもって定めることといたしたものであります。  第二十条第五項の改正は、防災建築街区内において相当の住宅部分を有する防災建築物の非住宅部分に対する貸付金の限度を、その住宅部分の床面積に政令で定める率を乗じて得た面積と等しい床面積までの建設費について算定することといたしたものであります。  同法第二十一条第三項及び第四項の改正は、災害復興住宅及び地すべり関連住宅の貸付金の利率及び償還期間を規定いたしておりますが、昨年六月以降、これら貸付金の金額の限度を引き上げるとともに、不燃化を促進する趣旨で、耐火または簡易耐火のものにつきましては、木造その他より高い限度額を定めましたことに伴い、それらの貸付金の償還期間をそれぞれ次のとおり延長いたしたものであります。  まず、第三項におきまして、災害復興住宅の貸付金の償還期間を、従来は、一律十八年以内でありましたのを、耐火構造のものについては、三十五年以内、簡易耐火構造のものについては、二十五年以内、木造その他のものについては従来どおり十八年以内といたしたものであります。  また、第四項におきまして、地すべり関連住宅のうち耐火構造及び簡易耐火構造のものについては、右と同じく、それぞれ三十五年、二十五年以内と延長いたしたものであります。  同法第二十一条の改正は、第十七条第七項に規定する宅地防災工事にかかる貸付金の利率を年六分五厘、その償還期間を十五年以内と定めたものであります。  同法第二十一条の二の改正は、条文整理でございます。  同法第二十一条の三の改正は、宅地防災工事貸付金について、当該工事にかかる土地を他人に譲渡した場合、公庫は一時償還を請求し得ることといたしたものであります。  同法第二十三条の改正は、まず第一項におきまして、公庫が地方公共団体に対し、貸付金にかかる宅地防災工事の審査並びに貸付金の回収に関連して公庫が取得した宅地防災工事中の土地にかかる宅地防災工事の施工を委託することができることといたし、次に第七項に新たに、雇用促進事業団から公庫が受託した雇用促進のための労働者住宅建設資金貸付の業務の一部を、金融機関または地方公共団体に委託することができることといたしたのであります。また、この場合においては、同条第二項から第六項までの規定を準用することといたしたものであります。  同法第二十四条の改正は、公庫の業務方法書に記載する項目に受託業務に関する準則、宅地防災工事にかかる工作物の維持補修の義務及びその大修繕を行なう場合の公庫の承認を受ける条件等を加えることとしたものであります。  同法第三十三条の改正は、主務大臣が報告を求め、または検査をすることができる受託者中に、第二十三条第七項の雇用促進事業団の受託業務にかかるものを加えることとしたものであります。  同法第三十四条の改正は、宅地防災工事融資に関連した条文整理であります。  同法第三十五条、第三十五条の二及び第三十六条は、条文整理であります。  同法第四十七条及び第四十八条の改正は、第二十三条第七項の業務委託に関する罰則規定の整備をいたしたものであります。  次に、北海道阿寒住宅建設等促進法第八条の二におきまして、北海道における災害復興住宅及び地すべり関連住宅の貸付金の償還期間を、従来の一律三十年以内としていたものを改め、耐火構造については、三十五年以内に延長し、簡易耐火構造については、従来どおり三十年以内といたし関連条文を整理したものであります。  次に、附則について御説明申し上げます。  附則第一項は、この改正法の施行期日を、昭和三十七年四月一日としたものであります。  附則第二項は、改正後の住宅金融公庫法第二十一条第三項及び第四項並びに北海道防寒住宅建設促進法第八条の二第二項の災害復興住宅及び地すべり関連住宅貸付金の償還期間の規定は、昭和三十六年六月一日以後に公庫が申し込みを受理したものから適用し、同日前に受理したものは、なお従前の例によることといたしたものであります。  附則第三項及び第四項は、産業労働者住宅資金融通法及び地方税法中関係条文の整理をいたしたものであります。  以上、この法律案について逐条的な御説明をいたしましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いする次第であります。

大河原一次日本社会党

○委員長(大河原一次君) ご苦労さまでした。これより本案についての質疑を行ないたいと存じますが、建設大臣は用務のため十一時三十分に出席するとのことでございますので、あらかじめ御了承願いたいと存じます。  それでは本案について御質疑の方は、順次御発言を願います。

田中一日本社会党

○田中一君 この一定期間内に償還期間をきめられて、それ以前に、契約以前に繰り上げ償還しようという場合の清算方法はどうなっておりますか。大体徴収は割賦徴収は均等で何というか、全部含めたものを、画一的なものを回収しておるはずですね、これは。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) 償還期間内に事前に繰り上げ償還をいたします場合は、それまでの利息それから元金、こういうものを償還するということになっております。

田中一日本社会党

○田中一君 たとえば生命保険等では、これは募集費等も加わるので、相当そういう全部経費的なものをとってしまって、余分にとって、そうして金利等を含めたものを納入するようになっておりますが、その場合に、十八年なら十八年として元利償還というものはだんだん減る方式ではなくて、そのまま一律の徴収方法をとっているでしょう、住宅金融公庫の場合は、月に幾らという……。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) その場合は、元金均等の計算になっておりますので、先ほど申し上げましたように元金と——残っております元金と、それからその償還の日までの総額に対する利息というものを加えたものを償還すればよろしいということになっております。

内村清次日本社会党

○内村清次君 今回の改正で宅地造成等規制法が、この前の国会で、この委員会で可決したわけです。その附帯条件として勧告をしたもの、こういった勧告をして、宅地や建物の建てかえをやるというようなものに対しての防災工事ですね、これの工事に対しては、やはり政府の方でも、地方公共団体の方でも補助金かあるいはまた金融、融資をやって、その勧告が早い期間で履行できるような態勢を整えなくちゃならないというような附帯決議もつけたわけですね。この趣意に基づいて、今回この住宅金融公庫法の一部改正の中に、その条項も加えられたと思いますが、問題は、先ほどの逐条説明の中にもあったように、貸付金の限度というものがあるわけですね。その限度は政令できめる、こういうようなことになっておるのですけれども、この政令で、どういうふうな内容にきめていかれるのか、その政令の内容はわかっておりますか、あなたの方で、これをやっぱりひとつここで出していただきたいと思うのですね。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) 宅地防災工事に対する貸付金の限度額というものについて政令で規定するようになっておりますが、現在私どもが予定しております政令の内容は、一宅地につきまして最高限度額を四十万ぐらいと考えております。それから、融資率につきましては、工事費の七五%を限度として融資をすると、こういうように考えております。

内村清次日本社会党

○内村清次君 その場合に貸付金を受けるための条件というような問題はありますが、と同時に、そういった予算措置はできておるかどうか、この点を。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) ただいま申し上げました、四十万程度と申し上げましたのは、最高の限度額でございまして、平均としましては、一宅地大体二十万程度というようになるであろう、——平均としましては二十万程度になるであろう。そうしますると、現在予算で計上しておりますのが、一億を予定しておりますので、件数におきまして約五百件を処理することができるであろう、こういうように考えておる次第でございます。

内村清次日本社会党

○内村清次君 そうすると、その条件は、どういうふうな条件がありますか。たとえば貸付するのに、額だとかの予算措置は、これはわかりますね、これは大体の予定は。しかし、どういうような規格、家の構造だとか、宅地の広さだとか、こういう工事の方法だとか、そういったものに対しては、二十万貸すんだ、三十万貸すんだ、あるいは四十万貸すんだ。限度額ですね、そういった条件、基準、それから償還ですね、そういった条件はありませんか。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) 貸付の対象になります工事の内容につきましては、具体的には、勧告または命令が知事から出ることになっております。その際に、具体的にどの程度まで工事をやるべきであるか、防災上この程度まで改善すべきであろうということは、地方公共団体において個々に具体的に明確にしていただく。その具体的に明確にしていただいたものに対しまして、公庫が、これを工事費として対象といたしますその七五%を貸付するという建前にしていたきいと思いますので、個々の場合に、具体的な工事費の内容は、勧告または命令から当然に出てくるものと、こういうように考えておる次第でございます。

内村清次日本社会党

○内村清次君 それから、この第二十条の五項が改正されておりますね、第二十条。ここで「防災建築物」という字句があるわけですけれどもね、この「防災建築物」ということは、この第十七条にある防災建築街区内にある建築物ということかどうかですね。この街区以外の中高層建築物は該当しないものであるかどうか。その点ははっきりしているのですか。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) 中高層の建築物の融資につきましては、従来からこの制度はやっておるわけでございまして、今回改正いたしたいと企図いたしましたのは、防災建築街区内の防災建築物につきましては、店舗部分と住宅部分との比率が、実際問題といたしまして、一般の中高層の場合よりも店舗部分が多くなるということでございますので、防災街区の造成事業を推進いたしますためには、やはりこの融資率を、融資の割合を変えていく必要があると、こういうように考えて、防災街区につきましては政令で定めた率まで、換言いたしまするならば、住宅部分と非住宅部分が、従来法律上一対一でありましたものを、非住宅部分について、その率を上げるということを意図したものでございまして、一般のこの防災街区に属しない中高層の建物につきましては、従来どおりの中高層の融資をしていこう、こういうことでございます。

内村清次日本社会党

○内村清次君 そうすると、今回の改正で、特に非住宅部分の融資対象に拡大しておるわけですね。これは、どうした理由ですか。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) 現在防災街区内で建築されます建築物は、実際問題といたしましては、住宅の部分と非住宅の部分が大体一対二ぐらいになっております。そこで、そこまで今回の改正で意図することはなかなかむずかしい点がございますので、一対一・五、すなわち一倍半まで非住宅部分はあってもいい。逆に言いますならば、住宅部分と非住宅部分が二対三というような限度になるように政令で率を定めていこうというわけでございます。

内村清次日本社会党

○内村清次君 そうすると、政令の率は、どういうふうになっておりますか。今言われたように一対一・五の中に入っておるわけですか、その率は。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) 防災街区内の建築物につきましては、今申し上げましたように一・五でございますが、一般の建築物の場合は法律上は一対一と、こういうことになっております。

内村清次日本社会党

○内村清次君 三十六年度にこの防災建築街区の、昨年度施行したところの実績というものがあるはずですね。この実績につきまして具体的な、その地区名だとか施行の状況、融資の状況等につきまして、建設省のほうで、その実績の状況を資料として持っておられますかどうですか。この点もやっぱり委員会には当然報告の義務があると思う。これは田中委員が相当この防災街区の問題については、この委員会でも前住宅局長のときに熱心に唱道された問題でもありますから、三十六年度の実績がわかっておるなら、ひとつ知らせていただきたいと思うのです。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) 防災街区の造成事業は三十六年度から出発したものでございますが、現在までに——現在と申しましても、二月八日現在でございますが、二月八日現在に防災街区の指定をいたしましたところが、全国で十八都市ございます。で、地区の数が二十八ございまして、街区の数が五十カ所。なお現在その手続中のものが十五都市。地区数におきまして十七地区、街区数が五十地区でございます。で、合計いたしますると、四十五地区の百街区程度に現在までのところなっております。  なお、年度内にまだ予定されておるものが若干ございますけれども、これはまだ申請が参っておりませんので、はっきりした数字はわかりませんけれども、年度内にあるいは全部で四十都市くらいになるであろう、こういうふうに推定しております。

内村清次日本社会党

○内村清次君 融資の問題はどうだろう。融資金額だとか、それから予算の問題はどうか。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) 現在の防災街区につきましては、防災街区の造成は、まず共通的な調査から、設計に入りまして、それから上物の建設に参っておりますので、現在の防災街区造成事業に基づく防災街区の指定によって上物の建築に入っておるというものは、まだないわけでございますが、ただ、従来の防火帯時代からの継続的な——実態は、防災街区とあまり変わりませんが、そういうものについての建築というものは中高層の融資によって行なわれておるわけでございます。

内村清次日本社会党

○内村清次君 住宅局長に頼みたいことは、地区名を、ただいまあなたが言われた数字と、どういうふうにその防災街区が申請なりまた施工をやったのだ、申請中のものだ、そこは、どこの県のどういうところだという資料をひとつ出してもらいたいと思います。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) 申し上げます。地区の名前から申し上げますと、一応現在指定済みの十八都市、二十八地区というものについて申し上げますと、長野の上田市、これが地区としては一でございますが、街区は二。それから静岡の浜松、吉原、熱海、それから滋賀県の彦根、大阪の布施、兵庫県の姫路、岡山、山口県の岩国、愛媛県の今治、愛知県の豊橋、秋田県の大館、山形市、金沢市、崎玉県大宮市、福島県の福島、それから岐阜県の多治見、和歌山県の和歌山市、こういうところが都市名でございまして、大体地区数におきましては、それぞれ一ないし二、街区数におきましては、大きいところで、たとえば豊橋のようなところで八街区、その他は、大体一ないし四程度の街区数でございます。

田中一日本社会党

○田中一君 北海道の融資住宅、これは一部増築分だけは住宅金融公庫で木造を許しているというふうにしたはずですが、その後どうなっていますか、実態は。やはり作っていますか。増築部分は木造でいいというような特例を、数年前にそれを認めたわけです。事実北海道へ行ってみますと、とてもそんなものでは耐えられるものじゃないのですよ。これはもう非常に増築部分を木造にしたために、吹雪が激しくて凍上その他で破損してしまうのです。その方針は今でも変わっていないのですか。増築部分の融資申し込みについては、やはり木造でも許可しているということですか。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) 現在の取り扱いは、おっしゃるとおりでございます。

田中一日本社会党

○田中一君 それじゃあ、もうだいぶたつのですから、ひとつその実態を調べて下さい。その後、もう五年くらいになるな。そうして腐朽度、それから破損度等を調べて、大体この北海道防寒住宅建設等促進法を作った趣旨は、木造でなく、準耐火構造のものを強制しようというところに意図があるのですよ。それが多数の国会議員の意思によって逆戻りしているのです。それが国家機関から出る資金なんです。これはあり得ないことです。だけれども、ある時期、ある場合にはやむを得ないということで、——僕は反対したはずだが、しかしやむを得ないから認めたということになっておるわけですけれども、これはよくない。やってみて非常に成績がいいというなら、もう北海道寒冷住宅等は廃法にすべきです。木造になさい。ことに耐火構造あるいは準耐火構造のものと木造部分というものが独立しているものを、増築とはまあ割合に言わないのです。特に寒いところですから、渡り廊下なんかでくっつけて、あるいは接続して増築されたら、その場合に北海道は寒いところですから凍上します。基礎をコンクリートでやるなんていうところじゃない。また荷重も軽い。そうなったらちぐはぐになるのはあたりまえなんです。床面がでこぼこになるわけです。私は見ていますが、その後どうなっているか、ひとつ早急に調べて下さい。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) おっしゃるとおり、北海道の建築物については耐火を促進するという法律によりまして、できるだけ北海道の建築物を防災的見地から耐火的なものにするということでやっているわけでございます。今お話の点につきましては、至急調査いたしまして御報告申し上げたいと存じます。

田中一日本社会党

○田中一君 それから昨年の暮れに、これは大臣にも聞いていただきたい。厚生年金還元住宅というもののワクを、建設大臣が許可した財団法人日本労働者住宅協会にこれを委託してやらしているわけです。厚生省が実際に、今までも再三指摘したのですけれども、相かわらずやはり北海道における融資住宅というのは、これは本造をやっている。認めているのです。したがってその場合には、厚生省の厚生年金還元の融資住宅というものに対しては、何か連絡があってやっているのか、単独にやっているのか。その点は現状はどうなっていますか。

中村梅吉自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長

○国務大臣(中村梅吉君) 建設戸数とか基本的な大筋については協議して、できるだけわれわれのほうも実態を把握するように努めておりますが、こまかい点につきましてはやはり向こうが所管を持っているものですから、われわれのほうも一々協議は受けておりませんわけで、若干そういう点について、住宅政策としては遺憾な点があると私どもも思っております。

田中一日本社会党

○田中一君 結局、北海道などは寒冷住宅を単行法をもって進めているわけです。それが厚生省はそれは知らないのだということじゃおかしな話なんです。これは現在木造を作っていますよ、やはり。こういう問題はひとつ建設大臣が閣議で発言されていいくらいの問題です、単行法があるんですから。これは建設省にばかり強制するものじゃないんです。  もう一つ、国が直接建設している住宅あるいは住宅に準ずる住宅というか、たとえば警察署における留置場、これははっきりした住宅です。被疑者を収容するところは住宅にすぎない、間違いないです。こういう問題でも北海道では木造で作っているものがある。かりに一時、二日でも三日でも置くというような拘置所的なものでも、裁判所の下に置くなんていうことはありますよ。こういうようなものでも、木造ということは許されないはずなんです。こういうものをひとつ住宅局で調査して下さい。この法律ができて以来どういうものができているか。これは予算とか何とかの問題じゃないんです。国民には強要する、国はそれと反対のことを平気でしているということがあっちゃならぬと思うんです。住宅局さっそくこれも調べて下さい。どうですか。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) 調査いたしましてお答え申し上げます。

田中一日本社会党

○田中一君 それからこの法律にあります雇用促進事業団、ちょっと私手元に法律がないんですが、これから委託されているというものはどういうものが対象になるんですか。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) 雇用促進事業団におきましては、雇用促進のための住宅というものにつきまして融資をするということになっております。これは雇用促進事業団法の改正によりましてそういうものができるということになるわけでございますが、大体三十七年度におきましては資金において約十七億円程度を見込みまして、戸数として三千戸程度の貸付を行なうということになっておるわけでございます。

田中一日本社会党

○田中一君 それは何の用途に用いる建物ですか。物置ですか、それとも事務所ですか、あるいは住宅ですか。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) 今申し上げましたように、雇用促進のための労務者の移動ということがございますので、それを受け入れる事業主が労働者のための住宅を建てるわけでございます。その住宅に対する融資をやるというのがほんとうの計画でございます。

田中一日本社会党

○田中一君 そうすると住宅ですね。いつも言っているとおり住宅行政というものは一本化しなさいということを言っているんです。この雇用促進事業団が地方公共団体に直接事業を委託する、やはり住宅金融公庫にも委託するということでなくして、住宅金融公庫に全部まかしたらどうですか、産労住宅のように。厚生年金住宅は御承知のように厚生省がじかに都道府県を窓口にしてそれを募集している。また雇用促進事業団が同じような形でもって地方公共団体を窓口としてやっておる。したがって住宅政策が三元化していることになる。今までも厚生大臣、建設大臣がここに出席をしてわれわれに言明している、連絡を密にして将来住宅政策の窓口を一元化する方向が望ましいと再三言明しているわけです。こういうことによって規模なり何なりあらゆる条件というものを、公営住宅なり住宅金融公庫の住宅なり、少なくとも建設大臣がそれを握って、あらゆる面において国として方針は打ち出しているにかかわらず、厚生年金住宅あるいは移動者を受け入れるといいながら、結局不特定な者が入るとはいいながら、むろんこれは住宅ですね、それをまた新しく労働省が窓口になってそれぞれ自分の考え方だけで建設するという行き方に対しては、もう反省しなければならぬと思うのですよ。住宅金融公庫がその一部を受け入れるなんていうことじゃなくて、全面的に住宅金融公庫にまかしたらどうなんですか。そういう話し合いはされなかったのですか。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) 住宅行政の一元化につきましてはおっしゃるとおりでございまして、私どもその一元化の推進ということにどういうふうな方向で持っていくかということで、いろいろ具体的には頭を悩ましているわけでございますが、今回の雇用促進のためのこの融資につきましては、裏から申しますると住宅行政の一元化を一歩進めるというつもりで、むしろ金融公庫の住宅ということに話を持っていったわでけございます。と申しますのは、この資金の裏づけが失業保険の剰余金というものを前提にして出発しておりますし、それからもう一つは、現実にどこに需要があるのかということを最も具体的に把握することができ、かつまた雇用促進ということの責任はこの促進事業団にもあるわけでございまして、その点とわれわれの住宅行政とを合わせて考えた場合に、一つの考え方は全部住宅局においてやるということがいいという考え方でございますが、反面また向うの趣旨も生かし、かつ住宅行政の実質的な一元化というようなことも考えまするならば、まず公庫がこの貸付の業務の委託を受けまして、それによってその中身につきましては、建設省と労働省とが十分に相談をして、融資の条件等についても目下検討中でございますけれども、そういうような実質的な点については統一的に持っていきたい、そういうことでむしろまあ微温的なものではございましょうけれども、一歩前進するという格好でこの委託というような制度を新設したわけでございます。

田中一日本社会党

○田中一君 そうするとこれは全面的に住宅金融公庫が窓口となってやるのだということの前提であるということでいいですか。これは建設大臣に答弁してもらわなければ困る。その点は現在建設大臣は産労住宅を所管しているのですよ。これと同じように労働省は雇用促進事業団の予算措置は持っている、計画を持っている。しかしそれらの実施にあたっては、一切住宅金融公庫にまかせるための前提としての第一歩であるということのように理解していいのですか。現在は住宅金融公庫並びに都道府県に対して職業安定所その他がございますから、それを掌握しているのは都道府県ですから、都道府県に窓口をまかして融資をしているわけです。その点どうなんですか。

中村梅吉自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長

○国務大臣(中村梅吉君) 御指摘のように、全面的というわけにはまだ参っておりませんが、なるべく全面的にわれわれのほうはこういう仕組みに逐次していきたい、こういう希望を持っておるわけでございます。実施をしてやりました結果の成績等も見まして、われわれとしてはそういう方向に努めて持っていきたい、こういう希望を持っておるわけでございますが、まだ全面的とはなっておりません。

田中一日本社会党

○田中一君 これはもう官側のなわ張り根性というやつにはほんとうに国民は迷惑し過ぎているのですよ。だから川島行管長官はこの機構を何とかしようなんていうことになってくるのですよ。同じことをやっているのですよ。貸付の条件等も違うのですよ。厚生年金住宅と住宅金融公庫が出しているところの産業住宅とは。これはどうしてそういうことをしなければならないかというのは不思議に思うのですが、それででき上がるものも違ってくるのです。労働大臣との間にそういう話ができ、それを一部こっちに移すことに対しては賛成です、しかし全面的に移すことが望ましい。同時にまた厚生年金住宅も住宅金融公庫が窓口を持っているのですから、住宅金融公庫が全国的にもっていくような方法をとるために、やはり同じような考え方でもって、その一部これができるのだというように法律改正したらどうですか。われわれが修正します。大臣は閣議で、こうなった以上、厚生大臣少しこっちのほうに窓口をよこせ、こういうことになる。思想が混乱している。出たとこ勝負で物事をやっている。楽なところに押し込んでいくし、抵抗の強いところからは逃げていくということじゃ、いつまでたったって住宅というものは一元化されないです。これは何年か言っているのですが、これは大臣の政治力の弱さ、大臣じゃないですよ、池田内閣の政治力の弱さ、あるいは池田内閣が強いか、官僚の勢力が強いかどちらかです。条件が違っているのです。そんなばかな話ありませんよ。将来これを推し進めて、あるいは将来よりも、この法律を改正する以上、全面的にこれを吸収してやるのだということが望ましいですよ。たとえば臨就といいますか失対事業としても、道路局、河川局は——今後どうなるか存じませんけれども、今までは全部労働省の予算をもらって就労さした。住宅というと非常に弱くなる。労働省との話し合いはどういうことになったんですか。局長よくここで踏み切ったものですね、一部でも金融公庫によこそうということになったのは。経緯はどうなんですか。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) 住宅の一元化につきましては、これはまことに先ほど申し上げましたとおりおっしゃるとおりでございます。今回の委託といいますか、こういうのが全面的であるかどうかということも確かに一つの問題であると思います。しかしながら先ほど申し上げましたように、実質的に一元化を少しでも推進していこうということから考えまして、この住宅が特定の目的のためであるという一つの色彩があるということは、これは否定できません、したがいましてその需要というものがどういうところに具体的に起こってくるかということは、やはり労政当局のほうがよく具体的につかむことができるということは、これもまた否定することはできないと思います。しかしながらそれの供給に関しましては、これを一元的にやることがよいということについても、また議論はないであろうと私も考えるのであります。そこでこのような雇用促進のための住宅の建設、その融資ということにつきまして、このような制度ができかかってきたというときに、われわれの考えておりましたことは、実質的には一元的に運営しなければいかぬということから、その事業計画でありますとか、あるいは資金計画、先ほど申し上げました業務方法書等につきましては、十分に労働省と建設省とが協議をして決定するという前提を置きまして、これを確約いたさせまして、その前提に立ちまして、その計画そのものは住宅行政の一元化の方向に取り入れていくということで、ただ貸し付けの業務につきましては、特定の目的のための住宅の需要の点の把握ということは、雇用促進事業団がやることが適当であるという考え方をいたしまして、貸付業務そのものは、まず事業主から公共団体を通して金融公庫の支所に行き、木所に行く、そうして本所と事業団との関係はきわめて簡潔に済ませまして、そうして実態的には金融公庫が貸付業務について、その内容の決定をするというような形にもっていくということによりまして、一般の事業者の申し込みに対しましては不便を来たさないように、また供給計画の全体の住宅建設計画等の関連におきましても、そごを来たさないようにというようなだめを押しながらこういうことに踏み切ったわけでありまして、私どもとしてまだ不十分とは思いますけれども、一元化の一つの具体的な一歩前進であるというように考えてこのような提案をいたした次第であります。

田中一日本社会党

○田中一君 厚生年金住宅のほうはどう話し合っていますか。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) 厚生年金、国民年金の問題につきましては、これは制度がもうすでにでき上っておりまして、それについてのいろいろな批判というものもわれわれも承知しております。そういうことで、その実質的な、今申し上げました事業計画その他につきまして十分に協議して、全体の住宅供給の計画が一元化していくという方向へ進めるために、厚生省とも何回もお話し合いをしておりますけれども、すでにでき上っておる制度でありますために、なかなか困難な面が多々あるわけでございます。しかしながら、その方向への努力を継続していこうというのが私どもの考えであります。

田中一日本社会党

○田中一君 もう一ぺん前に戻りますがね、今度の雇用促進事業団は年間融資する金のうちのどのくらいを住宅金融公庫にまかせようということになっております。何%くらいですか。何かそういう額はきめられておるはずでしょう。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) まず第一には事業計画の問題でございますが、事業計画で先ほど申し上げましたように十七億を予定いたしまして、これで約三千戸を建てる、こういう計画についても協議をいたしたわけであります。そのほか融資条件につきましても現在まだ進行中でございまして確定しておりませんけれども、産業労務者住宅等との関連も考えて、レートでありますとかそういうものについて統一をはかっていこうということでただいま話を進めております。それから具体な融資事務のルートにつきましても、これは先ほどもちょっと申し上げましたけれども、事業主から地方公共団体に申し込みをいたしまして、それから公共団体からは公庫の支所に上がって参りまして、支所から本所に上がってくる、本所に上がってきたときに雇用促進事業団の本所と協議をするという程度でございまして、貸し付けの業務の中身は、むしろ公庫のルートをずっと上がっていくというように話を進めていきたいと思います。

田中一日本社会党

○田中一君 そうすると、三千戸全部公庫が預かるのだということですね。そうですね。

齋藤常勝建設省住宅局長

○政府委員(齋藤常勝君) はい。

田中一日本社会党

○田中一君 わかりました。

大河原一次日本社会党

○委員長(大河原一次君) 速記とめて。   〔速記中止〕

大河原一次日本社会党

○委員長(大河原一次君) 速記を始めて。  本案についての本日の質疑はこの程度にいたしたいと思います。本日はこれにて散会いたします。    午前十一時四十分散会    ————・————

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