議院運営委員会 第16号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1962/03/22
会議録
○委員長(宮澤喜一君) 議院運営委員会を開会いたします。 まず、本会議における議案の趣旨説明聴取及び質疑に関する件を議題といたします。 理事会において協議いたしましたところ、先般内閣から提出されました地方公務員共済組合法案並びに予備審査のため内閣から送付されました石油業法案につきましては、次回の本会議において、それぞれその趣旨説明を聴取するとともに、次の要領により質疑を行なうことに意見が一致いたしました。すなわち、 地方公務員共済組合法案につきましては、日本社会党一人、十五分の質疑を行なうこと。 石油業法案につきましては、時間は、日本社会党十五分、民主社会党十分。人数は各派一名。順序は大会派頂。 以上のとおりでございますが、右理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宮澤喜一君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
○委員長(宮澤喜一君) 次に、参議院常任委員会調査室規程の一部改正に関する件並びに常任委員会調査室の人事の刷新に関する要綱の件を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(河野義克君) 常任委員会調査室の機能の増進向上につきましては、私ども常に意を用いておるところでありまして、本委員会理事会を中心に種々検討を願っておったのでありますが、一応成案を得ましたので、ここに常任委員会調査室規程の改正案をおはかりする次第であります。 なお、この規程の改正と関連いたしまして、この際、調査室の人事に関して基本的方針を定めておくことがしかるべきであると考えられますので、「常任委員会調査室の人事の刷新に関する要綱」という形で、本委員会の御決定を得ておきたいと存じます。 内容はいずれもお手元にお配りしてある文書のとおりでありますが、簡単に御説明を申し上げます。 まず調査室規程でありますが、 改正のおもな点の第一は、調査室の事務管理体制を整備するために主任調査員一人を置くことであります。主任調査員は、調査室長に事故がある場合または調査室長が欠けた場合において、調査室長の職務を代行するという代行機関の性格を持つものでございまして、その補職の手続につきましては、調査室長の申し出により、事務総長が調査員の中からこれを命ずることといたしておりますが、調査室長が申し出をするにあたりましては、あらかじめ当該常任委員長の承認を得なければならないようにいたしております。 第二は、調査室の事務に関し、規定を整備して、調査室の機能を増進するとともに、当該委員はもとより、議員全般の立法及び調査活動に役立ち得るよう所要の改正をいたすものでございます。この点に関し理事会におきましても御論議があったことでありますから申し上げるのでありますが、議員が調査室に調査を依頼されるにつきましては、その相手が室長である必要はなく、当該調査室の職員であれば、だれでもいいことは当然であります。すなわち、すべて議員の利便を本位として考えるべきものと存じます。ただ依頼を受けるものは、個々の職員ではなく、調査室という機関であるべきでありますから、当該職員は、室長にそれを報告し、その了解、指導のもとに調査を行ない、または室長の指示する業務分担のもとに適当の者が担当することになるわけであります。 第三は、字句の整理が若干ございますが、簡単なことでございますから略します。 なお、本規程の改正につきましては、議長が各常任委員長の意見を聞くことになっておりますが、一昨二十日の委員長懇談会におきまして御了解を得たことを付言いたします。 次に「常任委員会調査室の人事の刷新に関する要綱」について申し上げます。 一、方針として明記いたしましたとおり、従来の経験に徴しましても、調査室の人事は、その専門的な立場からする特殊性にもよることであると存じますが、ともすれば停滞しがちでありまして、ために、機能の十全な発揮に支障をきたすおそれなしとしないのでありますが、さらに今回御提案申し上げております主任調査員制度の新設による人事の固定化が心配されますので、これがためにも積極的な人事交流の必要が痛感されるのであります。これは理事会においてもっとに指摘されたところでありまして、私といたしましても、今後この方面に十分意を用いる所存でございます。 今回この要綱において定めんとする具体的な方策の一つは調査室長について、その勤務年限に若干の規制を加える趣旨から、 第一に、年令が六十五才に達したときは勇退するものとしたことであります。もちろん、室長たる専門員は、特別職たる国会職員中さらに特別な地位にあるものでありまして、その職務に関し非違ある場合等は、何どきたりとも解任される建前にあることは申すまでもありません。 第二に、調査室長の勤務年限が就任後十二年に達したときは、事務総長は、当該常任委員長並びに議院運営委員会委員長及び理事打合会にその旨を報告し、その適格性について協議を行なうことといたしておるのであります。 専門員は専門の知識と高度の識見を要求される特殊な地位にあることにかんがみ、また適材を得やすくせしむる意味からいたしましても、長期間の任期制をとることは適当でないと存じますが、他面、その在勤年数が相当期間に及びましたときは、一定の期間を画して既往の成績を検討し、進退の参考に供することは、意義あることと考えますので、とろうとする方途であります。したがってこの十二年の満了をもって直ちに退職の時期と考えておるわけではないのであります。 次に、調査員についてでありますが、元来、室長に欠員が生じましたような場合は、内部から登用することが望ましいことは、人事の常則として論を待ちません。ただ、この点につきましては、理事会においても常に御指摘のあったところでありますが、調査室の勤務の現状から申しますと、所管事項に関し、専門の知識を相当涵養することはできるでありましょうが、部下を統率し、あるいは外部と折衝する等、管理者として要求される特性を訓練する機会も乏しく、したがって、委員長を補佐し、調査室を管理監督する責任を負うべき室長としての適格性を修得させるには、やや不十分であると思われます。この欠陥を防止するためには、調査員の人事交流を活発に行なって、調査員の訓練と資質向上の機会を持つようにすることが必要であるし、また望ましいことであると存じます。この刷新要綱におきましても、これを意図して交流計画を立てることを義務づけて実施しようとするものでございます。 このようにして狭い調査室勤務にありがちの欠陥を補い、調査員の資質の向上をはかるとともに、要すれば、調査室以外の事務局部内、法制局及び国立国会図書館の立法考査局等の広い意味の部内からの簡抜をも考慮することによって、将来専門員の内部登用の実をあげて参りたいと存じます。また機構といたしましては、人事交流計画を協議することを任務とする人事交流協議会を設け、時期的にもその会議を常会終了後の六月に開くということを規定し、大いにその活発を期したいと存じております。 なお、この際、理事会においても最も論じられた点でありますから一言いたしますと、新たに設けられます主任調査員の任命の方法につきましては、もちろん適材を得るよう努めなければなりませんが、一面、深く実情を考察いたしますれば、将来はともかく、この際としては、やや年功序列に重きをおいた選考をいたすことが然るべきかと存ぜられるのであります。したがって、主任調査員すなわち次の室長ということには必ずしもならないものと考えております。 以上の人事刷新の方針の実行にあたりましては、人事上、執務上、一定の権能を持っておらるる常任委員長の十分の御理解と御協力がなければなりませんので、このことをこの要綱の中にも特記し、また一昨日の常任委員長懇談会のときにも申し上げて、十分の御理解を得ておるのでございます。 議院運営全般の問題にも関連いたしますので、当議院運営委員会の特段の御指導と御鞭撻を得なければならぬことはもちろんでございます。かような意味におきまして、私どもこれから大いに努力いたして参りたいと思いますので、この調査室規程の改正並びに人事刷新の要綱につきまして御了解を得たいと存じます。
○豊瀬禎一君 一、二点簡単にお尋ねいたしておきたいと思いますが、改正並びに旧法の第三条によりましても、室長は「専門員をもってこれに充てる。」ということになっていますが、今の事務総長の読み上げました改正の理由の中にもありましたように、専門員は専門的な知識を主たる条件としておりまするが、調査室そのものの運営については必ずしもそれが一つの条件ではないと思います。したがって、調査室長は必ずしも専門員でなくとも、調査員の中から任命してもよろしいのじゃないか、このように考えますが、専門員に限定した理由、それが第一点。 第二点は、このガリ版刷りのほうの、調査室長の任期については趣旨了解いたしましたが、専門員が調査室を解任されること即専門員の解任と解してよろしいのか。もう少し言いますと、たとえば調査室長を解任されても、専門員としてはとどまることができるのかどうか。この二点を伺いたい。
○事務総長(河野義克君) 第一点は、調査室長に専門員以外のものを置いたらどうか、そういうことができるかというお尋ねでございますが、専門員は第一義的には、国会法にもございますように、専門の知識を持っておる、すなわち調査マン的な性格を非常に持っておることはおっしゃるとおりでございます。かつ、以前におきましては、専門員が一室に二人おりましたのでありますが、数年前機構を改正いたしまして、専門員を一人といたしまして、その一人の専門員をもって調査室の室長としてこれを統轄せしむることに機構を改正いたしました以後は、専門員すなわち室長であって、専門員以外の者が室長になるということは考えておりません。なお、議院事務局法におきましても、調査員は専門員の命を受けて仕事をするという旨が規定してございまして、上下の関係がはっきりいたしておりまするから、専門員以外の者が室長になるということは、その関係からいたしましてもあり得ないことでございます。したがって専門員たる者は、専門の知識を持って、大いに調査能力を具備しておらなければならぬことは当然でございますが、他面、その人が当然室長になることの建前になっておることでありますから、部屋の長として要求されるいろいろな機能をもあわせ持つように努めてほしいと思いますし、今後の専門員につきましてもそういうことを期待して、この人事刷新の要綱にもそういう旨が述べられておるものであります。 第二は、専門員をやめることすなわち室長をやめることか、逆に、室長をやめることすなわち専門員をやめることかということでございますが、これは第一点に申し上げたことから言いまして、専門員即室長でありますから、いずれかをやめれば当然他はやめる、こういう格好になるわけでございます。
○豊瀬禎一君 もう一点だけ。このプリントの刷新に関する要綱の調査員のところの三項ですが、調査室と関係各省等との人事交流、これは至当なことと思いますが、多年調査室において研さん努力されてきておる人たちが何年もたっておる。そこに、調査室の中に各省からなり古手の人がやってきて、ほんと上にすわって、いわゆる主任調査員となると、このことは原則としていいか悪いかということは論じがたいと思いますが、そういう制度がある程度恒常化されると、調査室員の意欲を減退してくる可能性もあると思うのです。そのことについてどういう見解を持っておられますか。
○事務総長(河野義克君) 今豊瀬さんのおっしゃるお気持は全然同感でございます。したがいまして、原則としてそういう格好にはならないように人事をやって参りたいと思います。この要綱の趣旨も、調査員が将来大をなして室長にもなり得る力量を涵養するがためには、しばらく外部のいろいろな管理職の職責等も尽くすことによって、その経験を豊富ならしめたい、こういうことでございまするから、それと反対の結果がもたらされ、士気が沈滞するような方向の人事は、原則としては努めて避けたいと存じておるわけでございます。
○委員長(宮澤喜一君) 他に御発言がなければ、両件につきましては、ただいま事務総長の説明のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宮澤喜一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十二分散会 ————・————