外務委員会 第22号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1962/05/04
会議録
○委員長(井上清一君) ただいまから外務委員会を開会いたします。 日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件、特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定のある規定に代わる協定の締結について承認を求めるの件、以上衆議院送付の両件を便宜一括して議題にいたします。 両件につきましては、前回において質疑は終局いたしておりますので、これより直ちに両件の討論に入りたいと存じます。 ガリオア・エロア返済協定、タイ特別円協定、両件について御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べ願いたいと存じます。
○戸叶武君 ただいま議題になりました、日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件並びに特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定のある規定に代わる協定の締結について承認を求めるの件、以上の二案件について、私は日本社会党を代表し反対討論を行ないます。 この問題は、二つとも今国会における重要な案件であります。ガリオア・エロアの対日援助については、国民の多数は今までこれを贈与であると思い込んでおりました。国会も感謝決議を行なっています。しかるに、政府は、今回、債務であるとの結論を下し、国会に、四億九千万ドル、利子を加えて五億八千万ドルの支払い協定の承認を求めて参りました。 私たちは、審議の過程において、政府が提出してきた債務性を有する根拠となる資料なるものを検討いたしました。しかし、それは占領中のアメリカが残したスキャッピンであり、いずれもアメリカの立場からその考え方を述べたのにすぎません。債権債務の決定は、相互間で取りきめた公文書を必要といたします。日本と西ドイツの違いは、ドイツにはその公文書があるが、日本には一つもないことであります。 政府は、昭和二十四年四月十四日に、阿波丸請求権の処理のための協定と了解事項をアメリカとの間に結びました。その了解事項の中には、「占領費並びに日本国の降伏のときから米国政府によって日本国に供与された借款及び信用は、日本国が米国政府に対して負うている有効な債務であり、これらの債務は米国政府の決定によってのみこれを減額し得るものであると了解される」としるされております。政府は、この了解事項なるものを唯一の足がかりとしております。 池田総理は、「昭和二十一年にマッカーサー司令官より内閣に出された覚書と、昭和二十四年四月両院で可決した決議により、政府はアメリカ政府と協定を結び、これを国会に報告した、したがってこの協定は効力あるものと認める」と強弁しております。政府は、憲法第八十五条の「国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。」との条文を忘れたのでありましょうか。政府は、政府間の協定――それは付属文書の了解事項にすぎません、その協定を国会に報告さえすれば、承認を得なくても効力があると信じておるのでしょうか。かかる暴挙は、憲法違反の言動でず。 池田総理は、昭和二十四年以来、公式には「債務と心得る」という表現をもってしておりますが、昭和三十五年十月十五日に、時の佐藤大蔵大臣は、参議院の大蔵委員会で、「債務と心得るというのは、増与とも債務ともはっきり言い切れないので、そこに交渉の余地がある」と答えております。このように、池田総理は、昭和二十四年以来、アメリカに対しては債務であるとこれを肯定し、日本の国会では「債務と心得る」で押し通し、国民には債務か贈与か、さっぱりわからないようにしていたのです。まさしく国の内と外で言葉を二つに使い分け、国会並びに国民を愚弄をしていたのであります。占領政策のなごりとしての吉田内閣以来の秘密外交、独善外交の実体が、ついに池田内閣に至って、ここに馬脚を現わすに至ったのであります。 アメリカと日本との債権債務の実体を追及すると、アメリカは、占領政策を遂行中に、すでに援助資金に対する債務を履行するに十分なだけの貿易収入をかちとっておるのであります。マッカーサー元帥は昭和二十一年九月、米国議会にメッセージを送り、「日本の輸出による収入は、米国の援助資金に対する債務を履行するに十分であるはず」だと述べております。このことは、総司令部の経済科学局の統計を見れば明らかであります。終戦後から昭和二十四年三月までの輸出入の実績は、輸出六億五千四百九十万ドル、輸入が十七億四千万ドル、その内訳は、援助物資が十一億九千七百万ドル、商業物資が五億四千三百万ドルであります。統計面に出た十億ドルの輸入超過、この額がアメリカの援助総額に匹敵するので、政府側でも、もし当時一本の為替レートがあったならば、十億ドルに相当する円貨が特別会計の資産で残ったであろうことを認めざるを得ないでありましょう。この輸出入のアンバランスは、昭和二十四年四月二十五日に一ドル三百六十円にレートが設定されるまで続いたのであります。日本の輸出物資は、ドルの操作によって半値で買いたたかれ、アメリカの市場ではその三倍で売りさばかれ、アメリカからの輸入物資はアメリカ国内で高値で買い上げられ、日本の国内においては、政府資金の犠牲によって割安に国内に払い下げられました。政府資金と申しても、これは国民の犠牲によるものであります。昭和二十三年ごろに至っても、日本で輸入する場合は一ドル百六十円で、日本品を輸出する場合は一ドル平均三百四十円の差別待遇を受けて取引が行なわれていたのであります。したがって、昭和二十四年の一般会計の歳出面を見ると、七千四百億円の歳出の中で、二千二十億円の価格差補給金が組まれております。この事実を見れば、国民の負担ですでに援助資金に見合う支払いが、アメリカの占領下における貿易政策によってなされていたことがわかるのであります。国民の間から今回の政府の処置に対して二重払いの非難が起きているのは、かかる事実からきているのであります。 また、国民はいまだに、対日平和条約第十四条にある「連合国は占領の直接軍事費に関して連合国の請求権を放棄する」との規定を記憶しております。ガリオア援助は、連合軍が対日占領を行なったことに伴う出費で、まさしく軍事費であります。日本はすでに占領中に終戦処理費を四十七億余提供し、その一部はアメリカの防衛のために寄与したのであります。このことに関して、昭和二十五年に当時の予算局長ジョセフ・ドッジ氏は下院の歳出委員会で、「本年度日本に与えられる援助は日本の占領軍に与える費用より少ない、本年度の日本に対するガリオア援助資金要求額は二億七千百万ドル、占領軍のための日本政府の支出額は二億七千九百万ドル、駐留米軍のための日本政府の支出が、もしもこれがなかったら、国防省の軍事予算から三億四千五百万ドル支出を必要としている」と述べております。また、ポ一ターズ法務次官は、その翌年の二十六年三月二十四日に、下院の歳出委員会の対外援助小委員会で、「日本は昭和二十五年度の予算で、占領費として米軍のためにドル換算で二億九千万ドル組んでいる、対日援助費二億五千万ドルと比べると、日本の出し分のほうが五千万ドル近くも多い計算になっているわけです」と述べております。これらの証言でもわかるとおり、日本国民はすでに事実上二重払い、三重払いをさせられているのであります。日本は、戦争によって迷惑をかけた国々に払わなければならない未解決の債務がたくさんあります。それなのに、アメリカの対アジア政策、対日政策の変更に無条件に応じ、アメリカのドル防衛とアメリカにおける反共軍事同盟の強化に狂奔することは危険であります。アジア諸国の悲劇は、軍事費の過重な負担によって経済建設が立ちおくれている点であります。この矛盾を根本的に是正せずして、日米共同の名による経済援助、すなわちガリオア・エロアの債務の返還がなされても、その行方、その使途が私たちとしては心配でならないのであります。政府の拙劣な外交によって日本の納税者の負担が重くなる、この事実に直面して、心ある政治家は深く考えねばなりません。私は日本社会党を代表し、このようなあと味の悪い不明朗な外交記録を日米両国の将来のために青史に残してはならないという信念のもとに、この際これに反対する次第であります。 特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定のある規定に代わる協定の締結に対しては、これまた外交手続上憲法違反であります。 この協定の内容は、三十年協定と全く異なるものでございます。三十年協定は、五十四億円を現金で支払い、九十六億円を日本からタイに投資ないし融資して経済協力を行なう方式でありました。それが今回の協定は、九十六億円を無償で供与するという経済協力の方式に変わったのであります。新協定を結んだ池田総理は、「こうした問題を事前に国会に出す必要はございません、事後に出してもけっこうです」と断言しております。 私は政府に警告いたしますが、憲法七十三条第三項の規定は、このような場合にこそ事前にあらかじめ国会の了解を取りつけておくべきことを規定しておるのであります。昭和三十年にすでに国会が承認し批准を得た協定が、総理大臣の独断で国会に何ら事前の了解あるいは承認を求めることなしにその内容を根本的に変えてしまう、こうしたことは、専制国家の外交ならいざ知らず、国会が国の最高機関であり、国会が政府のあやまちを監視せねばならない現行憲法のもとにおいては、まさに許しがたい憲法違反の行為であります。三十年協定を締結したタイのワンワイ殿下にしても、日本の重光外務大臣にしても、外交のベテランであります。またアメリカの顧問もこれに参加しているのでありまして、その際にあやまちがあったとは信ぜられません。タイ側は、協定をしたが、その後間もなく、国民感情からして九十六億円が債務では困ると日本側に要請してきたのであります。それにもかかわらず、岸前総理、池田総理らは、九十六億円で石油精製工場を日本鋼管に作らせ、その利益を積み重ねることにより債務は返還できるようにしてやるということにこだわっていたのであります。そして、三十年協定以後長年にわたってあの手この手で説得したが、ついにタイ側のいれるところとならなかったのであります。池田総理は、説得失敗後において、「今度のような方法で供与したほうが、投資ないし融資する経済協力よりも得だ」との国内向け放送を開始しました。「貸してやるよりもくれてやるほうが得だ」という逆説的な論理、これが池田内閣のマキャベリ外交の本性であります。私は、政府はこの機会に日本とタイとの間の債権債務をきれいに片づける責任と義務があると信じます。それにもかかわらず、政府は、日本のタイにある資産は、イギリス側の資料によると二百七十六万ポンド、すなわち二十七億円だと答えている程度で、その資産が幾らあるかもいまだに調べ上げておらないのであります。この在タイ資産は、外交官関係を除いて、平和条約第十六条によれば、国際赤十字の手を経て連合国の俘虜の手に渡るべきであります。ところが、イギリスは、二百七十六万ポンドのうち九十万ポンドしか国際赤十字には渡しておりません。この場合にも、平和条約第十六条によると、資産または投下したものを引き渡す際に、日本国にその選択権があるのです。それなのに、イギリスはこれを無視し、英米タイ三国協定の決定によってこれを処分しております。これに対して、日本政府は、平和条約第十九条の規定により戦争行為に基づくあらゆる連合国の措置を日本は承認しているからとの理由で、平和条約発効以前にイギリスが日本の財産を処分したことを半ばあきらめております。私たちは、このような政府の卑屈な態度に不満であります。英米両国代表は、かつて北大西洋憲章で、道義的戦後処理について世界に宣言しております。戦争に勝ったから負けた国の財産を戦利品として勝手に処分してもかまわない、それを敗戦国民は黙認する、そんなわけには私たちは参りません。このようなやり口が公然と許されるならば、今後ソ連及び中国との平和条約締結のための交渉を行なう場合に、この悪前例が踏襲されるかもわかりません。そうなったらどうなるか。このことを憂うるのは、私たちだけではないと思います。しかも、日本が建設した泰緬鉄道は、イギリスの管理からタイに移され、タイの所有になっております。日本の二百七十六万ポンドの資産は、赤十字に渡した九十万ポンドの残り百八十六万ポンドは、泰緬鉄道の資材費として九十万ポンド、労賃未払いとして三十五万五千ポンド、敵産管理の諸経費並びに現地のクレームとして六十万ポンド使っておるのであります。泰緬鉄道は三分の一ぐらいしか残っていないと言われておりますが、これを簡単に一文の価値もないと断言することはできないのであります。政府は特別円問題と並行し、泰緬鉄道の実態並びにその他の日本の資産についても十分に調査すべきであります。政府は今度の協定が成立しない限り調べることもできないと言い、この九十六億円を供与しないと、日タイ間の友好親善も、東南アジアの貿易の拡大も不利であると、宣伝これ努めております。かかる政府の態度は、おのれの外交交渉の失敗を、タイの国民感情になすりつけ、日本国民の感情を踏みにじってきた仕打であります。 私は、ガリオア・エロア及びタイ特別円の問題の審議を通じて痛感したことが二つあります。 その一つは、池田外交に自主性がないことであります。そして、アジアにおける反共軍事同盟諸国に、アメリカと手を結んで、積極的な経済援助をしようとする危険きわまる外交を推し進めている点であります。 第二は、池田外交は、独善にして卑屈な対米追随外交であり、日本憲法を無視し、国会を軽視し、粗野な外交を行なっている点であります。私は、かかる民族の憂いを憂いとせず、国民感情にそむき、アジアの前途に暗雲を漂わせるおそれのある外交であり、誤てる基本方針に導かれた両協定に反対であります。 それと同時に、私たちは、この機会に、政府に対し、政府は今後再びかかる憲法違反の行為をせざるよう、国民の名によって厳重な抗議を行ないます。 これをもって私の反対討論を終わりといたします。 ―――――――――――――
○委員長(井上清一君) ただいま委員の異動がございました。川上為治君が辞任され、その補欠として苫米地英俊君が選任されました。 ―――――――――――――
○木内四郎君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となっておりまする両協定について、賛成の討論をいたしたいと思います。 まず、ガリオア・エロア協定について述べたいと思いますが、この協定について一番問題になりましたのは、今も反対討論がありましたように、その債務性の問題であったのでありますが、この援助物資をわが国が受けるときには、当時憲法以上の力を持っておりまするところのスキャッピンによりまして、その支払い条件と計算は後日これを決定すると、こういう条件のもとに援助物資を受けたのでありまして、それによって生じた法律関係はきわめて明瞭であります。しかも、この法律関係は、第一次の吉田内閣、次に社会党内閣、次に芦田内閣等、歴代の内閣がこれを継承して参っておるのであります。しこうして、これに対しまして、アメリカの政府当局は、諸般の資料によって明らかなとおり、当初から、ガリオア等の対日援助は、その贈与分であるところのごく一部を除いては、後日これは返済してもらうのだと、こういう建前を終始とって参っておったのであります。また、平和条約においても、この立場は放棄いたしておりません。こういう情勢のもとにおきまして、しからばわが国の政府はどういう態度をとったかと申しますれば、終始一貫債務と心得るという立場をとりましたことは、これはきわめて当然のことであると思うのでございます。これに対して反対する方は、いろいろな反対理由をあげておられまするけれども、この反対理由は、いずれも、当委員会におけるところの審議の過程を通じまして、総理大臣あるいは外務大臣からの御説明、あるいは政府当局からの詳細なる説明によって、その反対理由のいずれもが、全く根拠のないものであるということがきわめて明らかになっておるのでございます。反対する方々は、あるいは間違った事実を引用されたり、あるいは誤解されたり、あるいは特殊な立場に立ってすなおでない解釈をされた結果、そういう反対論を唱えておられるのであるし、また全くこれは杞憂にすぎないということが、ことに私の三十日の質問に対する外務大臣、また政府当局の御説明によっても明らかであるのでありまして、私は時間の関係上、その一々についてここに重ねて反駁することを避けたいと思うのであります。 また、この手続の問題でありまするけれども、今日までの状態は、従来からの予算あるいは法律の解釈あるいは慣行からいいまして、これを債務負担行為として国会に提出するような状態ではなかったのでありますが、今や金額も条件も確定いたしまして、そうしてここに初めて債務負担行為として、条約の形式によってこれを国会に提出して承認を求めるという段階になったのでありまして、これは手続上からいいましてもきわめて妥当な処置であると私は思うのであります。 それから、いろいろ国民感情のことなどをお話しでありましたが、この協定の妥結が発表されました当時の主要新聞の論調を見てみますと、これで非常によかった、日米友好関係がこれによって増進される、これは払うべきものである、金額あるいは条件の決定も妥当である、あるいはこの支払いの財源についても二重払いになることはない、今まで積み立てたものから払うのだから二重払いになるようなことはない、今日までは払っておらぬ、あるいはこの支払資金の使途につきましても大体こちらの要求がいれられたのであるからしてまず成功だ、こういうような議論が多く、まあアカハタを除いては、当時はこれに反対する論というものはほとんど見当たっておらないのでございます。それらは、日本の国民の感情を最もよく現わしているものだと思うのであります。先方がこれは後日払ってもらうのだと言って渡した品物に対して、こちらはもらったものだと言うようなことは、日本の国民の気性に合わないことであって、私どもは方々へ行って人に会いますけれども、それらの人たちはいずれも、払うべきものだから、早く払って、そうして日米対等の関係に立ってこれからひとつ外交を進めてもらいたい、こういうことを私どもは至るところで聞くのでありますが、これは国際信用を重んじて、そうして誇り高い日本国民の気性に合っているものであり、日本の国民の感情を最もよく表わしているものだと私は信じて疑いません。 その次に、第二に申し上げたいのは、この金額の決定でありますが、金額につきましても、もちろんアメリカの決算ベースの金額もありました。こちらの受け入れ側の計算もありました。ところが、終局においては、受け入れ側の計算をとって、それから各種の理由によるところの控除をして、さらにまた対米反対債権を差し引きまして、そうして四億二千万ドル、しかも利率もきわめて低く二分五厘、年二回払い、十五年間にこれを払う、こういう条件になったのでありまするけれども、これはドイツの場合と合く違いまして、過去においてすでに十年間も無償で据え置かれた、こういう事実を考えますると、計算の仕方によりましては、ドイツより二億ドルあるいはそれ以下の金額になるという計算もできるという大蔵省の説明でありました。ドイツの場合に比して、きわめて有利な計算であると私は思うのでございます。私は、この有利な金額に決定されたことに対して、外務大臣その他外務当局が非常に努力をされた、またアメリカが非常に寛大な態度をとったということを、高く評価しなければならぬと思うのでございます。外債論に対しては、いつも賛否両論がありますけれども、こういう有利な条件の外債であるならば、私は幾らこれを借り入れても差しつかえないというような気がいたしているのでございます。 次には、この支払いの財源の問題でありますが、援助物資を放出いたしまして、その際に代金として国民から受け取ったものは、これは積み立ててある。そうして、それがすでに四千億円余りになっておる。その運用利益によって今回の債務を支払いまして十分余りがあるというのでございまして、国民に新たな税の負担をかけるというようなことは少しもないのでございます。しかも今日までアメリカに対して一ドルも払っておったことはないということを考えますというと、いかなる意味におきましても、これは今反対論者の言われたように、二重払いあるいは三重払いになるというようなことは全く根拠のないことでございます。 次に、私は、この支払い資金の使途について見たいと思うのでありますが、その一部は教育文化の交流に使われる、その残りの大部分は東アジアの低開発国の経済援助に使われるということになっておるのでありまして、この低開発国の経済援助というのは今世界的の課題であります。また時代の要求であり、わが国の外交政策の基本の一つであると思うのでありまして、また国民もこれをひとしく希望いたしておると思うのであります。論者のうちには、あるいはこれは軍事援助のほうに転用されるのじゃないかというようなことがありますが、これも、先ほど申しましたように、当委員会における審議の過程において、そういうことはないということは明らになりましたが、全く邪推であり杞憂にすぎないと思うのでございます。さらにまた、これは出世払いの債権であるからして、自分たちの手で東南アジアの経済援助のほうに使いたいというようなことを言われる方もありますが、私はよくその意味がわからないのでありまするけれども、自分の手でこれをやらなければならぬというようなことは、あまりにもこの事態の性質を理解しない、またアメリカの立場を理解しない利己的な考え方であると思うのでございます。あの戦後の食糧難、また社会不安の際にあの援助を受けた、そうして日本の国民を非常に勇気づけ、また今日のこの目ざましい経済復興の源動力となった、これに対しましては国民はひとしく感謝をいたしておることは、これはもう論を待たないところだと思うのでございます。 ところで、私どもは、平和条約実施以来いずれの日か処理をしなければならぬところのこの問題を長い間未解決の状態に置くということは、わが国民の独立心、あるいはまた伝統的のプライドの上からとうていこれは許されませんので、なるべくすみやかにこれを解決したほうがいい。そうして、日米対等の立場に立って、今後世界の平和あるいは繁栄に寄与していくべきだと思ったのでありますが、寄与し得ませんで、つい今日までなったのでありますが、今や賠償問題も大体見通しがつきました。そうしてまた、経済復興も非常に目ざましいものがある。この際にこれを解決するということは、きわめて私は時宜を得たものであると思うのでございまして、そういう意味におきまして、以上述べました意味におきまして、ガリオア・エロア協定に対しましては私は賛成をいたすものでございます。 次に、タイ特別円協定についてでありますが、三十年の協定の第二条の九十六億円の経済協力というものが、両国の間の意見の相違によりまして、これが足かけ七年にもわたって実施されませんでしたため、この日・タイの友好関係を非常に阻害するところの大きなしこりになっておったのでありますが、私どもは、この日・タイ両国の伝統的の友好関係、まだ戦争中におけるところの同盟国としての特別な協力関係を考えますとき、またこのタイが東南アジアにおけるところのわが国の第一の輸出市場であるということなどを考えまして、またさらにわが国の在留者が多数ここにおって経済活動に従事しておる、こういうことを考えますというと、この三十年協定の第二条、この条文の字句をたてにとりましてこの両国の友好関係を阻害するところのしこりを長くそのままにしておくということは決して賢明の策ではない、かように考えておるのでございます。そこで私どもは、ことにタイ国が戦争中わが国に対して多額の軍事費を提供しておる、あるいはまた四年の長きにわたって物資あるいは労務の調達を可能にしてくれた、こういう特殊の事情を今思い起こしまするならば、タイ国が戦争中日本に対して債権を持っておった、その債権の処理の結果、自分のほうで逆に債務を負担するということになるのは、とうていタイ国民の感情として納得できないという、このタイ側の要請は、容易にこれを理解することができると思うのでございます。しこうして、今回無償供与という形式になりましたけれども、これは八年間の分割払いでありまするし、またすでに今日まで七年近くもこれが支払われないできたというような事情をあわせて考えますというと、計算の仕方によりましては、これもまた大蔵当局の説明にありまするように、わが国に対する財政負担としては特に重くなったのではないというような見方も成り立つと思うのでございます。反対される方々は、この場合におきましても、いろいろな理由をあげておられます。これも、先ほどガリオア・エロアの協定について申しましたように、当委員会におきましての総理大臣あるいは外務大臣、あるいは政府当局の詳細な説明によって、これも同様に全く根拠のない議論でありまして、また誤解により、あるいは特殊の立場に立った曲った解釈であるとか、あるいは杞憂にすぎないと思いまするので、ことに三十日の私の質問に対する説明によりましてきわめてその点が明瞭になっておりまするので、私はあえてこれをこの機会にぶり返すことを避けたいと思うのでございます。これを要するに、今回の協定によりまして、わが国は実施可能な方法によってタイ側の要請をいれまして、そうして長い間両国の間に懸案になっておったところの問題を最終的に解決するということは、日・タイ両国の今日までの関係を顧みますというと、きわめて妥当な措置であると思うのでございまして、これを契機といたしまして、両国の経済協力、あるいはまた貿易拡大、ひいては一般的の友好親善の関係が増進されるということに相なりまするならば、わが国の益するところはきわめて大なるものがあると確信して疑わないのでございます。 以上申し上げましたところによりまして、私はタイ特別円協定につきましても賛成いたすものでございます。
○田畑金光君 私は、民主社会党を代表いたしまして、まず初めに、ただいま議題となりました日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件について反対の意思を表明いたすものであります。 戦後のアメリカの対日援助、いわゆるガリオア・エロア問題は、いつかは解決しなければならない両国の間のかねての懸案でありましたが、元来この援助の性格そのものが法律的にあいまいな点が多く、公正、妥当な解決は容易でないと見られたのであります。すなわち、この援助は、占領地の秩序を維持し、住民を飢えから救う占領国の国際法上の当然の義務だから無償と見るべきなのか、それともわが国がアメリカに対して負うところの正式の債務なのかの根本が明らかでないのみならず、援助の種類、すなわち救済と経済復興の区別があいまいだったり、援助の金額に関する記録が不備であったりする状態であります。しかし、本院の外務委員会の審議を通じ明らかにされましたとおり、このアメリカの援助の中には、確かに占領軍としての当然の義務の部分、つまり狭義のガリオアの部分が大半でありましたが、だからといって全体を無償と見ることも困難な面があるわけでございます。少くともアメリカの側では後に支払いを相談する意思を留保していたことは、否定し得ないところでございます。ただ、このような事実が、いかに占領中であったからとはいえ、歴代保守党内閣によって国民に明らかにされていなかったので、国民の受け取り方は、むしろ無償の援助と考えておったと思います。さて、無償でないとするならば、正式に定められた日米両国間の債権債務でありましょうか。ところが、この援助は新憲法のもとにおける国会の承認を受けた債務でないことは、言うまでもありません。また、元来が占領された国と占領国との間の一方的な命令、服従関係から生まれた物資の受け渡しであるこの援助が、自由な意思で取りきめられた債権債務でないことは論を待ちません。阿波丸事件の処理にあたっての日米間の文書のいきさつはありましても、さすがの日本政府も、これをもって日本が債務を負ったとは言っていないのであります。このように見てきますと、私どもは本件援助は正式の債権債務と言うべきものではなく、ある種の道義的債務とみなすべきだと思います。したがいまして、わが党といたしましては、占領中からの懸案でありましたこの問題を解決することは、これはやむを得ないことであり、処理の方法としては、いわゆる出世払い債務という考え方で処理すべきだと思います。具体的にはアメリカと再度話し合い、アメリカが本件の債権を放棄して、日本はこれに見合って、両国の協定する額を後進国、特に東南アジアの経済開発援助に使用することとすべきだと思います。この方式は一見したところアメリカが賛成しそうもないように見られますが、金持ちのアメリカに返さないで後進国に回すことが、ガリオア援助の性格やいきさつにかんがみましても、また、日米間の大局的な関係から見ましても、後進国の援助についての自由諸国間の協力という観点からいいましても、はるかにすぐれた解決だと考えます。わが党が昨年四月、すなわち池田内閣が本件援助問題の解決のための最終的な日米交渉を開始する前に、以上のような建設的な提案を行なったにかかわらず、政府が一顧だに与えず、ひたすら西独方式に準拠し解決を強行いたしましたのは、承服し得ないところであります。すでに前述のとおり、本件援助の本質から見まして、今さら何億ドルは正式の債権債務として認めて支払うなどという方式をとろうとするのは全く了解に苦しむ者であります。たとい金額は援助側の計算による三分の一以下に切り捨てたといたしましても、正式な債務でない性質のものを今さら支払うということは、日米関係の将来にかえってマイナスであると思います。このような解決方法をとろうとすれば、総額がはたして幾らなのか、その根拠は何か、さらには四億九千万の根拠いかん、ないしはもっと減額しろなどと議論も尽きないのであります。 また政府は、口を開けば、西独方式にならったと申しますが、それよりも今度の日米協定のほうが一そうわがほうに有利だとか言っておりますが、ドイツの場合は、その特殊事情に基づくもので、これにならうべき合理性はございません。結局のところ、政府が協定を正当づけようとする最後の理屈は、占領時代からの長い日米交渉において、吉田、池田両氏がすでにしばしばアメリカに対して、ドイツにならって支払いますと約束してきましたからにほかなりません。われわれは交渉の経緯を一切無視しようとは言うのではありませんけれども、過去のいきさつにとらわれた解決、日本国民がすっきりと納得しないような、しかして日米関係に累を及ぼすような、うしろ向きの解決には断じて賛成できません。 われわれは、さきに衆議院の審議に際しまして、政府に対し、本件協定を撤回し、あらためて、以上申し述べた内容の新たな日米協定を取り結ぶよう提案したのでありますが、政府、自民党がかたくなにこれを拒否したことは遺憾でございます。 ここにあらためて本協定に対し、わが党の明確な反対意思を明らかにする者であります。 次に、日タイ特別円協定についてわが党の反対の意思を表明いたします。 今回の日タイ特別円協定は、昨年池田首相が東南アジア諸国を訪問した際、タイのサリット首相との約束に基づいたものであります。その内容は、戦時中のタイとの特別円勘定の残額九十六億円を八年間の間に無償供与するということであります。しかし、これは従来の方針に全く反しています。というのは、日本とタイは昭和三十年に日タイ特別円処理協定を結び、そこでは日本からの資金支出は投資及び無償供与の形で、信用供与の形でタイ国側に貸し付けることに取りきめられております。ところが、今度の協定では、貸し付けるべき国家間の約束が全く変更されて、無償でタイ国に供与されることになってしまっておるわけでございます。しかも、前の協定は国会においても正式に承認されているものでございます。こうしたものを、単に日タイ親善ということで軽々しく変更されることは、国民の利益擁護という見地からも、絶対に認めるわけには参りません。私たちはそういう立場から同協定に反対するとともに、昭和三十年の協定の忠実な履行を要求する者でございます。 これが日タイ特別円協定に対するわが党の態度でございます。 以上、両案に対するわが党の反対の態度を明らかにいたしまして、私の討論を終ることにいたします。
○佐藤尚武君 私は、ただいま上程されておりまする二つの協定に対しまして、同志会として賛成の意を表する者でございます。 まずもって、ガリオア・エロア等アメリカの戦後対日経済援助が日本を極端な窮乏のどん底から救い、今日の日本の経済復興に大いに寄与したという点は、これはだれしも認めなければならぬ点でありまして、この点におきましては、日本国民はひとしく米国に対して大なる感謝の念を抱くものでございます。終戦直後、日本が極端に食糧難に陥ったあの際に、米国に余剰物資があったればこそ、日本に対して援助、救済の手を伸ばしてくれることができたのでありまして、ああいう際に、米国を除いてどこの国が日本に対して救助の手を伸ばすことができたかということを考えたときに、米国の援助というものは、非常にわれわれに対して大きな意味を持っておったということは、言うまでもありません。また、かりに余剰物資がどこかの国にあったといたしましても、これは仮定の問題でありまするが、あったといたしましても、いつ返済されるかわからないようなこの窮乏に陥った日本に対して、だれがこの援助の手を伸ばし得たかということを考えてみますときに、一そう米国の経済援助というものは、われわれとして高くこれを評価しなければならぬことがよくわかるのでございます。アメリカ側は最初から日本に対する援助は債権だとしておって、ただ、支払いの方法等は後日に延ばしたということであります。日本側はこれに反して、最初は債務として認めていなかった――はっきりは認めていなかったというようなことでありまするが、当時のあの窮乏の際、また混乱の際において、返済の支払いの方法などを日本側として考えている余裕などはとてもなかったと私は思うのであって、でありまするから、はっきりこれを債務として、日本の支払いの方法等をアメリカ側ときめなかったというだけのことであります。その後、国会の答弁とか、あるいはそのほかの機会において、政府としてこれを債務として承認するということを累次言っておるようなわけであります。ただ、その債務なら債務としてこれを支払うのに、もっともっと早く解決すべきであったと私は思うのでありますけれども、七年も長い年月を重ねて、ようやく今度それが解決したということは、ずいぶんこれは長くかかり過ぎたと思うのでございます。日本が支払う金額四億九千万ドル、それからまたその支払いの条件等も、私どもから見ましても、およそ妥当なものと思われるのでございます。日本としては、窮乏の際に援助は受けたけれども、これを慈善であるとかお恵みをちょうだいするとかいう、そういう考え方は一切われわれとしては持たなかった、また持ってはならないと考える者のであります。支払う能力ができて参った今日においては、当然これを返済すべきものだと心得る者であります。特に日本の支払う額の大部分を、先ほどから話がありましたとおりに、低開発地域の援助に振り向けるということをアメリカ側も承諾したという点は、これは大いにわれわれとしては尊重しなければならぬ問題だと思いまするし、また二千五百万ドルに限って文化教育の交流に向けるという点も、またわれわれとして歓迎するところであります。 次に、タイの特別円問題でありますが、これは昭和三十年の協定でもって一たん解決したはずのものを、その後に至ってタイ側が、九十六億円の日本の経済援助の問題でもってこだわりまして、そして実施ができないということに相なりまして、これは条約を締結した両国間の問題といたしましては遺憾なことであったとは思いまするけれども、しかし、九十六億円のその経済援助なるものが、究極においてタイ側の負担に帰してしまう、タイ側はこれを他日協定されるべき条件でもって日本に支払わなければならないという、返済しなければならぬというようなこと、その点でタイ側の反感をそそったわけでありまするが、そのタイ側の感情はわれわれとしても了解ができるわけでありまして、また無理もない点であろうかと私自身は考えるのであります。実は、大東亜戦争中、タイ国に対して日本はずいぶん迷惑をかけた国でありまして、なるほど同盟国――タイは同盟国ではありましたけれども、何しろ何万という日本の軍隊がタイ国に進駐しておりましたし、ことに終戦当時になっては、十二万にも上る大きな兵力がタイに、ある期間、そしてまたそれもずいぶん長い期間だったと思いますが、駐屯しておったというようなわけで、その点から、タイのこうむった迷惑はずいぶん大きなものであったろうと思うのであります。でありまするからして、タイ国内で日本が使ったバーツに対して、日本銀行に設けられたタイの特別円勘定の帳じりというものは、むろんこれは日本のタイに対する負債であって、日本としてはこれを返さなければならぬ、返済しなければならぬはずのものであったのが、戦後日本の貨幣の暴落等によりまして、その支払いが非常に困難になったというようなわけで、タイ側との協定がつかなかった。これもまたずいぶん解決に長い時間を費やしたことに相なりまして、しかし、タイという国は、政府の説明書の中にもありますとおりに、伝統的に日本に対しては非常な好意を示してくれている国でありまして、このタイ側の態度は、日本としても十分に尊重しなければならぬ問題だと思うのであります。現に、これは古い話でありまするけれども、まだ日本が国際連盟に加盟しておった時代、タイ側は非常に日本に対して好意を示してくれている国でありまして、ことに日本が国際連盟から脱退した当時のことを思い起こしてみまするというと、その最後の総会に列席した国は四十四ヵ国でありましたが、四十二ヵ国までが全部日本に対して、日本の態度に反対をしたのであって、ついに即時撤兵の決議に対して四十二ヵ国が賛成の票を投じた。反対したものは日本一ヵ国でありまして、しかるに全く思いがけなく、タイの代表が棄権を叫んだので、あの雰囲気内においてアブステンションの叫びを上げるということは、よほどの決意がなければできなかった話であり、それだけに、タイ側が日本に対して抱いておったところの好意というものがどれほど厚いものであったかということは、よくわかるのでございまして、このタイ側の伝統的な好意というものは、日本としても、どこまでもこれは尊重していかなければならぬ問題であり、この意味におきまして、今回の特別円の問題の解決は、私としては非常に意味のある、意義のあることと存ずるのであります。 この三十年の協定が行き詰まってしまいました結果、昨年でございましたか、池田総理がタイに行かれまして、そうして非常な英断をもって九十六億円の始末を切りかえて、日本のタイに対する負債という形に改めたその英断は、私はこれは総理として政治的な大きな見解からやられたことと信ずる者であり、また日タイ両国のために非常な大きな意味を持つ解決方法であったと存ずるのでありまして、それをもとにして、外務大臣初め外務当局が非常な努力を払われて、そうして本年一月、現在問題になっておりまするこの協定に調印されたということ、これもまた私は大きく評価しておる者でございます。 こういう意味合いにおきまして、私は両協定に対しまして承認を与えるということに賛成の意を表する者であります。(拍手)
○委員長(井上清一君) ほかに御意見もないようでございますから、両件に対する討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(井上清一君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより両件の採決をいたします。 まず、日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件を問題に供します。本件を衆議院送付どおり承認することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
○委員長(井上清一君) 多数でございます。 よって、本件は多数をもって衆議院送付どおり承認すべきものと決定いたしました。 次に、特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定のある規定に代わる協定の締結について承認を求めるの件を問題に供します。本件を衆議院送付どおり承認することに賛成の方の御挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
○委員長(井上清一君) 多数でございます。 よって、本件は多数をもって衆議院送付どおり承認すべきものと決定いたしました。 なお、ただいま承認すべきものと決定いたしました両件の、議長に対し提出する審査報告書の作成につきましては、慣例によりまして、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(井上清一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次回は、明後六日午後一時から開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十二分散会 ――――・――――