外務委員会 第11号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1962/04/10
会議録
○理事(青柳秀夫君) ただいまから外務委員会を開会いたします。 まず、理事の補欠互選についてお諮りいたします。 理事大和与一君が去る五日委員を辞任されましたが、本日再び委員になられました。よって、大和与一君を理事の補欠に指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(青柳秀夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○理事(青柳秀夫君) 次に、日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件、特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定のある規定に代わる協定の締結について承認を求めるの件、 以上衆議院送付の両件を便宜一括議題といたしたいと存じます。 両件は去る六日衆議院から送付されて本付託になりましたので、念のため申し上げておきます。 両件につきましては、先般提案理由の説明を聴取いたしましたが、さらに補足説明を承りたいと存じます。小坂外務大臣。
○国務大臣(小坂善太郎君) ただいま議題となりました「日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件」につきまして、去る二月十三日当委員会に対して行ないました提案理由の説明に補足して、若干御説明をいたします。 まず第一に、ガリオア等米国の戦後の対日援助がいかなる性格を持つものであったかという点であります。 この問題につきまして、まず考えておかなければならないことは、援助が終戦後わが国が非常に窮乏していた際に提供されたということであります。当時わが国の食糧の生産は戦前の半分以下に下がって、国民は未曾有の食糧難にあえいでおりました。また、わが国には食糧や生活必需物資を輸入する外貨はもちろん、外貨獲得の輸出力もなく、しかも海外からは数百万に上る復員、引揚者を迎え、国民の食糧対策をいかにするかは、わが国にとってまさに死活の問題であったのであります。 かかる苦境におきまして、当時政府は再三再四連合国総司令部に対し、食糧輸入の懇請を行ない、これに対し米国から食糧、その他の援助物資の提供が行なわれたことは周知のとおりでありますが、この米国の援助によりまして、わが国民が当時飢餓から救われ、かつ、今日のごとき経済力の回復をなし遂げ得ましたことは、われわれのひとしく銘記すべき事実であると思うのであります。 米国の戦後対日援助は、このようなわが国の極度の窮状に対しまして、また累次にわたるわが国の食糧輸入の懇請に対しまして行なわれたものでありますが、当時のわが国の経済状態をもってしてはこれに対して直ちに支払いを行なうことはとうてい不可能であったのであります。米国はこのようなわが国の事情を考慮してか、援助物資をわが国に引き渡した際発せられた連合国総司令部の覚書「支払条件及び経理は後日決定される」とのただし書きを付して、とにかくわが国が戦後の窮状を切り抜けられるような莫大な援助を提供したのであります。昭和二十二年七月衆議院において満場一致可決されました食糧放出に対する感謝決議も、このような背景のもとで行なわれたことは言うまでもありません。 したがいまして、政府といたしましては、この援助に対して債務と心得る、すなわち、いずれ時期が来れば米国と交渉して何らか処理を要するものと考えて参ったのでありまして、この政府の立場は、従来から一貫して変わっておらないのであります。 御承知のとおり、わが国と同様の立場にあります西独は、すでに九年前に米国との間にガリオア返済協定を結び、今日までに着実に債務を履行し、かつ、二回にわたって繰り上げ支払いを行なった結果、今日ではすでにその大部分を支払っておるのであります。わが国としましても、賠償問題もほとんど解決し、経済力も比較的向上いたしました今日、今回の協定により本件を最終的に解決することは時宜を得た措置と考える次第であります。 次にガリオア等米国の戦後対日援助の総額につきまして一言御説明申し上げます。 ガリオア等米国の戦後対日援助の総額につきましては、昭和二十九年開催されました日米公式会談の当時、米国側が提示しました決算ベースの資料があります。これによりますと、米国側の対日援助のために支出いたしました総額は、十九億五千四百万ドルであることが確認されております。 一方政府は、通産省が保有する貿易庁あるいは総司令部の資料に基づき、各受領一件ごとに関連資料を検討した結果援助物資として受け取ったと考えられるもののみを集計して、日本側のいわば受取ベースの数字として十七億九千五百万ドルという数字を算出いたしました。 このように援助の総額につきましては、日本側の総額と米側のそれとが若干食い違っておりますが、これは日米双方の算定基礎が一方は予算面での支出ベースであり、他方は物資面での受取ベースであって、根本的に異なるためであります。 御承知のとおり、西独のガリオア処理交渉の際は、米側の決算ベースの総額がそのまま唯一の交渉の基礎として採用されたのであります。したがいまして、わが国の場合も、米側資料のみで交渉することも考えられたのでありますが、政府といたしましては、国民の納得を得るために手持ちの諸資料を綿密に検討いたしまして、わが国が確かに受領したと確認できる総額を算出し、これを交渉の基礎としたのであります。この点は、米側総額のみを基礎とした西独のガリオア解決に比してわが国の本件解決は根本的に有利であるゆえんと考える次第であります。 西独との比較に関連いたしまして、援助の債務性、援助物資の内容等につきましてあたかも日独問に相違があったかのごとき誤解が一部にありますので、この点につきまして特に一言申し述べたいと思います。 まず債務性の点についてでありますが、西独の場合、一九四五年のポツダム宣言及び一九四六年の米英占領地区統合協定におきまして「ドイツの輸入に対する支払いは、輸出の売得金をもって充てる」との趣旨が述べられていることがしばしば引用され、これが西独に対する援助が最初から債務であったことを示す根拠として取り上げられております。しかしながら、これらの合意はすべて西独政府の関与していない占領国相互間の合意でありまして、わが国の場合これと同様の趣旨を規定した極東委員会決定等がまさしくこれに該当するものであることは明らかであります。このように援助に対する提供国側、特に米国の意図はわが国に対しても西独に対しても全く同様であったのであります。 なお、西独の場合は一九四九年十二月の米独経済協力協定及び一九五一年三月のアデナウアー首相と米英仏三国高等弁務官との交換書簡におきまして「西独に対する援助が米国の請求権を構成する」こと及び「西独は援助が原則として債務であることを認める」旨が述べられておりますが、これはわが国と異なり西独においては終戦後の数年間中央政府が存在しておらず、援助は直接米軍から地方自治体等に対して提供されたため、一九四九年九月ボンの中央政府が樹立されましてからこれを一括中央政府が引き継ぐ必要があったためと思われます。一方わが国の場合は当初から中央政府が存在し、援助については、総司令部の覚書によりまして「支払条件及び経理は後日決定される」旨が明らかにされておりました。しこうして、昭和二十四年四月には、阿波丸協定に付属する了解事項におきましては前記の覚書の趣旨を確認する意味で念のためその債務性を了解しておるのであります。 したがいまして援助の性格につきまして、わが国と西独との間には実質的にはいささかの相違もなかったものと認められる次第であります。 次に援助物資の内容につきましても、日独間に大きな相違はなく、たとえば、食糧が援助全体において占める比率は日本の五二・四%に対し、西独は五八・六%と、かえって西独のほうがわが国よりも大きいのでありまして、一部に言われるごとく西独が生産財ないし復興資材を重点的に受領し、また、不必要な消費財の受領を拒否したというごとき事実はないのであります。 また、援助物資のきわめて一部分には日本への長い輸送の途中等で腐敗ないし変質したものもあったようでありますが、このようなものについてはおおむね受領の際その分は減量して受領証を出しておりますし、そのようなことがありましたために政府は受領ベースの総額を算出したのであります。いずれにしましても今回の支払額四億九千万ドルは、米側援助総額の四分の一にすぎず、四分の三は切り捨てられたのでありますから、この分はすでに十分考慮済みと言えるのであります。 さらに、米国がイタリア、オーストリア、韓国に対するガリオア援助についてその請求権を放棄したことから、わが国の場合も支払う必要はないのではないかとの疑問も生じ得るのであります。しかしながら、これら諸国はあるいは戦争中に連合国側に加担した国であり、またはいわゆる解放地域であって米国との間に交戦関係になかった国々でありまして、わが国とは根本的に事情を異にするのであります。この点わが国と比較し得る同じ立場にある国は西独のみであることを指摘しておきたいと思います。 最後に、ガリオア債務の支払いは二重払いにならぬかの点でありますが、提案理由において申し述べましたごとく、国民の支払いました援助物資代金は、昭和二十四年度以降は見返資金特別会計に積み立てられ、昭和二十八年度に産業投資特別会計に引き継がれましたが、その額は約二千九百億円に及び、その運用益を合わせれば、今日約四千億円に上っております。この中から今回の協定に基づき、今後十五年間に米国に支払うべき額二千八十五億円を支出するのでありますから、決して二重払いにはならないのであります。 米国の戦後対日援助の処理は、米国との間の長年の懸案でありまして、わが国としましては、これが解決によりまして戦後処理に連なる日米間の懸案はほとんどすべて解決を見るわけであります。したがいまして、冒頭に申し述べましたように、政府といたしましてはこの援助が当時のわが国民をいかに勇気づけ、今日の復興に導いたかを考え合わせまして、平和条約発効十周年を迎えますこの機会に本件を最終的に解決し、もって日米友好関係の促進、ひいてはわが国対外信用の向上に資することを期待している次第であります。 以上をもちまして補足説明といたします。 次に、本外務委員会において御審議を仰ぐ「特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定のある規定に代わる協定」につきましては、衆議院予算委員会及び外務委員会において、その交渉経緯及び問題点を解明して参ったのでありますが、ここにあらためまして本参議院外務委員会においてこれを一括御説明申し上げることといたしたいと存じます。 戦争中の日本の債務でありました特別円勘定残高約十五億円の処理について戦後日タイ両国政府間に交渉が行なわれ、その結果昭和三十年に締結された「特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定」によって解決されたのでありますが、同協定第二条に規定されました九十六億円の経済協力の実施に関して協定締結後タイ側がこれを無償供与であると主張してきたため、実施することができなくなり、過去六年にわたってこの問題が日タイ両国間の最大の懸案となっていたのであります。 ここで特別円勘定残高の性格、並びに昭和三十年の協定締結に至る交渉経緯を簡単に御説明申し上げれば、戦争中多数の日本軍がタイに駐留しておりましたが、これに必要とされる軍費は昭和十七年七月以降は、日本銀行に設けられた特別円勘定を通じて調達されておりました。終戦時におけるこの特別円勘定の残高は十五億二百五万三千六十五円五十五銭、日本の借りとなっておりましたが、その大部分は軍費の調達に基づくものでありました。 特別円勘定の開設に際しての日タイ両国大蔵省間の協定覚書には、特別円勘定残高は必要に応じ純金一グラムにつき四円八十銭の割合で金に振りかえられるという規定、いわゆる金約款が含まれていたのでありますが、同時に、当時の状況においてはかかる金への振りかえは必要なきものと了解するという了解事項がありましたので、日本側は一定量の金をときどきタイに売却し、その代金を特別円勘定で決済するという方式をとったのであります。終戦の年の九月、タイは日本に対し、日タイ同盟条約及びこれに関連する一切の条約及び協定は、先ほど申しました両国大蔵省間覚書をも含めて終止したものと見なす旨を通告して参りましたので、特別円勘定残高約十五億円はこれをいかに処理するかについての基準がなくなったまま、わが国のタイに対する債務として残っていた次第であります。 昭和二十七年に日タイ両国の国交が正式に回復した後、タイ側より特別円勘定残高の処理について交渉の申し入れがあり、ここに日・タイ両国政府の間で交渉が開始されたのでありますが、タイ側は当初特別円勘定残高全額について、金約款を適用して履行すべき旨を主張して来ましたが、わがほうは金約款が含まれていた両国大蔵省間協定覚書は、タイ側の通告によって終止しているので、これを適用することはできないと反駁しました。 その後タイ側は妥協案として、特別円勘定を戦前のバーツとポンドの換算率から千三百五十億円と計算し、その四割に相当する五百四十億円の支払いを要求し、次には戦後におけるバーツと米ドルとの換算率から計算して出した二七〇億円を要求し、最後には要求額を百五十億円まで下げて参りました。これに対し日本側は特別円一円は現行円の一円であるとの立場はくずさず、ただ戦時中に締結された金売却取りきめの未実行分合計四千四百万円については、依然有効であるとしてこれを金に交換することとし、これに金塊未引き渡し分〇・五七三トンを加えたものを戦後の公定価格により円貨に換算した結果、総計五十四億円を現金支払いとし、これとタイ側の要求額百五十億円との差額の九十六億円を限度として、投資及びクレジットの形式で資本財及び役務をタイに供給するとの案を提示し、これで交渉の妥結を見た次第であります。 ところで、先ほど申し上げましたとおり、タイ側が協定締結後に九十六億円の経済協力は無償供与であると主張してきたのでありますが、わがほうは、この経済協力は投資及びクレジットの形式で行なわれるものであって、償還を前提とするとの立場に立ち、何とかこれを動かそうと、九十六億円を長期低利でタイに投資または融資して、タイで行なった事業の上げる利益から年々元本及び利子を償還してもらう案、あるいは九十六億円を同じく長期低利で融資して、タイの国内金利との利ざやから年々元本及び利子を償還してもらう案など、いろいろとタイに提案したのでありますが、いずれもタイ側の同意するところとはならなかったのであります。 このようにして政府は種々努力を重ねたところ、最近に至ってタイ側より、協定第二条は償還を前提とするものであるという日本側の解釈の正しいことは認めざるを得ず、このような協定を締結したのはタイ側の落度であるが、そもそも日本の戦時中の債務を履行する協定を実施した結果、逆にタイ側が債務者となるようなことは、タイの国民感情としてどうしても耐えられぬことであるから、何とかこれを無償供与としてもらいたいと要請して参りました。 御承知のとおり、日タイ両国は古くからともにアジアの独立国として伝統的な友好関係にあり、また現在タイはわが国にとって東南アジアにおける最大の輸出市場であり、一千人をこえる在留邦人がタイで経済活動を行なっていることを考えるとき、同国との友好関係を促進するためにできる限りのことをすべきであることは当然でありますが、戦時中の日本の債務であった特別円問題に関する協定が履行されないために、タイ国民の日本に対する感情が冷却化しつつあるとき、日本としては協定文をたてにとってこれを放置しておくということは、決して賢明なことではないと考え、タイ側との話し合いの結果、わが国が九十六億円を八年間に分割して支払い、タイはこれをわが国の生産物及び役務の調達に充てるという方式によって、本件の最終的解決をはかることとした次第であります。 今般締結されました協定は、昭和三十年の協定の第二条、すなわち九十六億円の経済協力に関する規定及び第四条の経済協力のための合同委員会に関する規定にかわる新しい協定であります。この協定により、日本政府が毎年十億円ずつ七年間、第八年目に二十六億円をタイ政府の指定にかかる日本並びにタイの外国為替公認銀行に設けられる特別勘定に支払い、タイ政府がそのうちより日本国の生産物及び日本人の役務の調達を行なう方式、並びに手続きが定められ、また、前記合同委員会は廃止されることになりましたが、日・タイ両国政府は本協定実施のため相互に緊密に連絡をとることになっております。 なお、今次のタイ特別円問題の解決は、アメリカの対外援助政策の肩がわりではないかとの説がありますが、これは全く片寄った根拠のない見方であると言わざるを得ないのであります。東南アジア諸国との友好関係の促進はわが国の外交の基本原則の一つであって、今次の特別円問題の解決は戦争中の日・タイ関係より生じた問題が、アジアの友邦であるタイとの間の友好親善関係のしこりとなっていたものを、わが国独自の判断によって取り除いたのであって、アメリカの対外政策とは全く無関係のものであることを付言いたしておきます。 政府といたしましては、本件の解決によって、日・タイ両国の友好関係が飛躍的に増進されることを確信するとともに、今後ますますアジア外交を積極的に推進するよう努力する所存であります。 以上が「特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定のある規定に代わる協定」について御承認を求めるの件についての補足説明でございます。
○理事(青柳秀夫君) これにて両件の補足説明は終了いたしました。
○羽生三七君 今のは印刷できていますか。
○理事(青柳秀夫君) 印刷してお配りします。
○佐多忠隆君 ちょっと資料の要求を二、三しておきたいと思います。 一つは、日本が出した終戦処理費、これを毎年度どういうふうに出してきたかということがわかるような数字にして出して下さい、終戦処理費。 それから、戦後のタイと日本との間の輸出入の金額、その輸出入のしりが幾らになったかという状況。 それから赤字が相当たまっていると思うのですけれども、これが為替の上で年々どういうふうにたまってきたかということがはっきりわかるような数字を出していただきたい。 それから、外務委員会で今後この問題を審議する場合には、総理大臣、外務大臣はもちろん出ていただくと思いますが、大蔵大臣もぜひ常に出ていただくように取り計らっていただきたい。
○理事(青柳秀夫君) 資料はよろしゅうございますか。
○鹿島守之助君 私も資料をいただきたいのです。大臣の補足説明では西独との関連性が非常に引かれておりますが、西ドイツでは、私の知る限りでは、与党はもちろん野党もあっさり通しておりますから、国会における議事録、討論、その要旨をひとつボンの連邦政府から集めていただきたい。
○理事(青柳秀夫君) 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十二分散会 ————・————