外務委員会 第2号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1962/02/13
会議録
○委員長(井上清一君) ただいまより外務委員会を開会いたします。 この際一言ごあいさつ申し上げたいと存じます。 このたび私外務委員長に選任されました。委員の各位の御指導、御協力を賜わりましてその任を全ういたしたいと存じます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 —————————————
○委員長(井上清一君) 委員の異動につきまして御報告申し上げます。昨年十二月二十二日温水三郎君が委員に選任されました。翌二十三日温水三郎君が委員を辞任され、その補欠として青柳秀夫君が選任されました。一月三十一日近藤鶴代君が委員を辞任され、その補欠として安井謙君が選任されました。二月六日青柳秀夫君が委員を辞任され、その補欠として西田隆男君が選任されました。翌七日西田隆男君が委員を辞任され、その補欠として青柳秀夫君が選任されました。 —————————————
○委員長(井上清一君) 次に、理事の辞任につきましてお諮りいたします。委員長は理事を兼ねないことになっておりますので、辞任の許可をお願いいたしたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(井上清一君) 御異議ないと認めます。つきましては、直ちにその補欠互選を行ないたいと存じます。互選の方法は便宜その指名を委員長に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(井上清一君) 御異議ないと認めます。それでは青柳秀夫君にお願いをいたしたいと存じます。 —————————————
○委員長(井上清一君) 次に、予備審査として送付されました、日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件、特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定のある規定に代わる協定の締結について承認を求めるの件、国際民間航空条約の改正に関する議定書の締結について承認を求めるの件、日本国とアルゼンティン共和国との間の友好通商航海条約の締結について承認を求めるの件、在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律案、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、以上条約四件及び法律案二件の計六件につきまして、便宜これを一括議題として、政府より提案理由の説明を承ることにいたしたいと存じます。
○国務大臣(小坂善太郎君) ただいま議題となりました、日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 さきに本会議における本件の趣旨説明において申し上げましたとおり、ガリオア等米国の戦後対日援助の処理は、米国との間の多年の懸案でありまして、米国は、わが国と同じくガリオア等の援助を受けた西独に対し、これが解決を申し入れたとほぼ時期を同じくして、わが国に対しても昭和二十七年秋、これが解決を正式に要請し越しました。その結果、昭和二十九年夏本件に関し米国と数回にわたり公式会談が開催されました。 その後も米国よりは本件の早期解決方につきしばしば要請があり、他方わが国の賠償問題もほぼ解決し、経済力も比較的向上いたしました今日、わが国の国際信用を高め、かつ、日米友好関係を強化する見地からも、本件をすみやかに解決することを適当と考えまして、昨年五月十日、私から在京米国大使に対し、本件交渉を再開したい旨申入れ、種種交渉を進めて参りました結果、今般本件を最終的に処理する協定に署名するに至った次第であります。 今回の協定におきましては、米国の戦後対日援助に対する最終的処理といたしまして、わが国は四億九千万ドルを、年二分五厘の利子を付して、十五年間にわたり半年ごとに支払うことを規定しております。わが国がこの支払額及びその支払方法について、米国側と合意しましたのは、援助の総額についての日本国及び米国の双方の計数及びこの援助総額から控除すべき各種の項目を考え、かつ、西独のガリオア処理協定の前例などを勘案し、また、韓国及び琉球との清算勘定残高を反対請求権として処理した結果であります。 この四億九千万ドルの支払方法といたしましては、この協定の効力発生の日から起算して、半年ごとに十五年間にわたって元本及び利子を支払うこととなっており、現実の賦払額は当初の十二年間は毎回二千百九十五万ドル、その後の三年間は毎回八百七十万ドルとなっており、元利合計五億七千九百万ドル(二千八十五億円)となります。 なお、本協定におきましては、わが国はいつでもこの支払計画を繰り上げて支払うことができ、他方もし将来経済事情が悪化したような場合には、日米双方が協議の上で、支払を延期するよう取りきめることができることとなっております。 またこの支払は原則としてドル貨で行なわれますが、米国は総額二千五百万ドルを限度として、わが国に対し円貨払を要請することができることとなっております。 なお、この協定には二つの附属交換公文がありまして、これらは本協定御審議の際の参考として提出してあります。 その第一は、支払金の使途に関する交換公文でありますが、これにより、わが国が支払う金額の大部分は発展途上にある諸国に対する経済技術協力の資金として利用されることが期待されます。 またその第二は、支払金の一部円貨払に関する交換公文でありますが、これにより、わが国の支払額のうち、前述の二千五百万ドルに相当する円貨は、日米両国の教育文化交流のために使用される予定であります。 以上が本協定並びにこれに附属する文書の概略説明でございます。 顧みまするに、この米国の援助が提供された終戦直後のわが国の事態はきわめて困難なものであり、わが国民生活は窮乏をきわめておりました。 このような際、米国が提供した対日援助が、いかにわれわれを勇気づけ、今日のわが国経済復興の原動力となったかは何ぴともこれを否定し得ざるところであります。 ただ、このような米国の援助は、無償でなされたものではないかと考えられる向きもあるようでありますが、当時援助物資は連合国総司令部から日本政府あて覚書によって日本側に引き渡されたものであり、この覚書には明瞭に、援助物資の支払については、後日これを決定する旨が規定されております。このような経緯から政府は、との援助は将来何らかの処理を要するものであるとの意味において、債務と心得ているとの立場を一貫してとって参り、また国会に対してもそのように言明してきている次第であります。 御承知のとおり、わが国と同様の立場にあります西ドイツは、すでに九年前の昭和二十八年にこの返済協定を結び、さらにその後繰り上げ支払いまで行なって、大部分の債務を履行し、国際信用を高めております。これに対しまして、いまだかつて対外債務の履行を怠ったことがなく、対外信用において、いずれの国にもひけをとらぬわが国としましては、この米国の援助に対して返済を行なうことは、矜持ある国民として当然であります。 なお、国民の支払いました援助物資の代金は、見返資金特別会計に積み立てられ、昭和二十八年度に産業投資特別会計に引き継がれましたが、その額は約二千九百億円に及び、現在までに多額の運用益を生みつつ、わが国産業の発展と民生の向上に大いなる役割をはたしているのであります。 ガリオア債務の支払いにつきましては、開発銀行出資金に対する毎年度の納付金と開銀貸付金の約定に基づく回収金及びその利子収入によっても十五年間に十分完済し得るものであり、債務支払い後も納付金の元になっている出資金はそのまま手つかずに残り、引き続いて収益を生み続けていくのであります。 以上申し述べた事由により、政府は今回の協定は、本件援助に対する解決としてはきわめて妥当なものであると確信しております。 よって、ここに本協定の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ御審議の上、本件につきすみやかに御承認あらんことを希望いたす次第であります。 次に、特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定のある規定に代わる協定の締結について御承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。 戦時中、日本の債務であった特別円勘定残高処理の問題につきましては、昭和三十年七月に締結された、特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定によって解決されたのでありますが、その第二条に規定されている九十六億円の経済協力に関し、これが償還を前提とする投資及びクレジットの形で提供するものであることは当然でありますが、タイ側はこれを無償供与であると主張し、わがほうの種々解決の努力にもかかわらず、これが実施に至らなかったのであります。その後タイ側は協定の解釈に関する日本側の立場は正しいことを認めざるを得ないが、そもそも戦時中の日本の債務であった特別円問題を解決する協定を実施した結果、逆にタイ側が債務者となるような解決方法はタイの国民感情としてどうしても納得できないので、何とかこれをもらえるような形で解決してもらいたいと要請して参りました。 政府としましては、本件がいつまでも身近なアジアの友邦であるタイとの間の係争問題となっていることは、日・タイ両国関係より見て好ましいことではないと考え、かたがたタイがわが国の対東南アジア貿易及び企業進出の上から枢要な役割をはたしていること等を慎重考慮の結果、昨年十一月池田総理大臣の訪タイの際、サリット首相との会談において九十六億円を八年間に分割してタイに支払い、タイ側はこの金をもって日本の生産物及び日本人の役務の調達に充てるという方式で、本件の解決をはかるという原則に意見の一致を見るに至り、その後、右の原則に基づいて両政府間で協定締結交渉が行なわれた結果、本年一月三十一日、バンコックにおいて大江大使とタナット・コーマン外務大臣との間でこの協定の署名及び合意議事録のイニシアルが行なわれたのであります。 今般署名されました協定は、昭和三十年の協定の第二条九十六億円の経済協力に関する規定及び第四条経済協力実施のための合同委員会に関する規定にかかわる新しい協定であります。この協定により、日本政府が毎年十億円ずつ七年間、第八年目に二十六億円をタイ政府の指定にかかる日本並びにタイの外国為替公認銀行に設けられる特別勘定に支払い、タイ政府がそのうちより日本国の生産物及び日本人の役務の調達を行なう方式並びに手続が定められ、また、前記合同委員会は廃止されることになりましたが、日・タイ両国政府は本協定実施のため相互に緊密に連絡をとることになっております。 なお、タイ政府は毎年すみやかに調達契約を締結かつ実施して、特別勘定の残高を最小限度にとどめ、かつ、利子等の生ずる余地をきわめて少なくする意向であることを明らかにしております。 政府としては、本件が解決されれば、日・タイ両国の友好関係は飛躍的に増進されることと確信するとともに、今後ますますアジア外交を積極的に推進するよう努力する所存であります。 よって、ここにこの協定の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ御審議の上、本件につきすみやかに御承認あらんことを希望いたす次第であります。 次に、国際民間航空条約の改正に関する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由の御説明を申し上げます。 この議定書は、昨年六月二十一日に、国際民間航空機関の第十三回総会で採択されたものでありまして、同機関の理事会の構成員の数を現在の二十一から二十七に増加するために、国際民間航空条約の規定を改正することを目的とするものであります。 わが国は、一九五三年に右条約を批准することによって同機関の加盟国となり、さらに、一九五六年からはその理事国の一に選ばれて活躍しているところでありますが、近年の新生因数の増加に伴うICAO加盟国数の激増及び他の諸国際機関の理事国数増加の傾向にかんがみ、この改正はきわめて望ましいものと考えます。 この議定書は、五十六ヵ国のICAO加盟国の批准によって効力が生ずることとなっておりますところ、議定書採択の際の総会において、ICAOの全加盟国ができる限りすみやかに批准することを勧告する旨の決議が行なわれた事情もあり、おそくとも本年八月のICAO総会までには前記の数の批准が得られるものと考えます。 よって、ここにこの議定書の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。 次に、日本国とアルゼンティン共和国との間の友好通商航海条約の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。 わが国とアルゼンティンとの間には、明治三十一年に署名された修好通商航海条約がありまして、戦後復活されておりますが、国際通貨基金協定やガットとの関連規定が欠けているのみならず、戦後の両国間の通商関係の拡大発展に伴い諸般の待遇保障の改善充実をはかる必要があると認められましたので、かねてより新通商航海条約の締結の申し入れを行ない、昨年を通じて主として東京において交渉を行ない、同年十二月にフロンディシ・アルゼンティン大統領が訪日の際条約案文につき両政府間で最終的合意に達したので、十二月二十日に私とカルカノ・アルゼンティン外務大臣との間で、本件条約及び議定書の署名調印が行なわれた次第であります。 この条約は、待遇保障の拡充を目的として、滞在、居住、身体の保護、財産の公用収用、裁判権及び課税の各事項については内国民待遇及び最恵国待遇を規定し、また、入国、事業活動及び自由職業の遂行、関税、為替管理については最恵国待遇とし、さらに海運については最恵国待遇及び部分的な内国民待遇等を規定しております。このように本条約は現行の修好通商航海条約に比べて内国民待遇を広範に及ぼしているほか、IMF及びガットとの関係を明記し、さらに商事仲裁、技術交流等についても新しく規定を設けております。この条約の締結により、わが国とアルゼンティンとの間の友好、通商及び海運関係は、さらに一そう安定した基礎の上に置かれるものと期待されます。 よって、この条約の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、本件につきすみやかに御承認あらんことを希望いたす次第であります。 次に、在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。 この法律案におきましては、大使館の新設四館、公使館より大使館への昇格十館、総領事館より大使館への昇格一館、領事館より総領事館への昇格一館を規定いたしておりますとともに、国名及び首都名の変更に伴いまして、それぞれ所要の改正をいたしております。 大使館の新設につきましては、クウェイトに実館を設置し、他のサイプラス、シェラ・レオーネ、タンガニイカの三国には、それぞれ兼館として設置し、近隣の大使をして兼轄せしめる予定であります。 クウェイトは、ペルシャ湾の北西部に位置し、御承知のとおり、石油資源は世界石油埋蔵量の約二四%を占めており、世界第一を誇っております。わが国のアラビア石油も、サウディ・アラビアとクウェイトの中立地帯の沖合に進出し、石油採堀を行なっており、クウェイトとわが国との貿易も年々増加し、在留邦人も逐次増加の一途をたどり、本年末までには、一千人に達するものと思われます。また、クウェイト政府が米、英両国に次ぎ、石油利権国として最優先的にわが国と大使の交換を希望しており、かつ、わが国としても権益の保護及び在留邦人の保護等あらゆる面においても大使館を設置することが必要であります。 また、地中海にあるサイプラス、アフリカにあるシェラ、レオーネ、タンガニイカはいずれも最近独立した国でありまして、わが国としては、すべての独立国との間に友好関係を樹立するという基本方針に基づき、かつ、これら諸国は貿易、経済上の見地からも、わが国にとりましては、将来性のある国々でありますので、兼轄公館としてそれぞれ大使館を設置するものであります。 次に公使館より大使館へ昇格するものは、フィンランド、パナマ、エル・サルヴァドル、ハイティ、リビア、ジョルダン、イエメン、チュニジア、ニカラグァ及びルクセンブルグであり、このうち実館はパナマ、エル・サルヴァドル、フィンランドの三館でありまして、他はいずれも兼轄公館であります。最近の情勢は各国とも大使を派遣する方向に進んでいる現状であります。わが国といたしましても、このような国際的な趨勢にかんがみ、これらの国々との外交関係をより密接ならしめるために、大使館に昇格することといたしたのであります。 次に総領事館より大使館へ昇格するものとして、ダマスカス総領事館がございまして、これを在シリア大使館に昇格いたします。また、在ダッカ領事館を総領事館に昇格することといたしております。 在ダマスカス総領事館を大使館に昇格いたします理由は、昨年九月クーデターによりシリアがアラブ連合共和国より分離独立いたしましたので、総領事館を大使館に変更するものであります。 ダッカ領事館の総領事館への昇格につきましては、東パキスタンは、パキススタン政府も経済開発に多大の努力を払っており、また束パキスタン洲の対日輸入額はパキスタンの対日輸入総額の六二%に達しており、わが国の重要な資本材輸出市場であります。在留邦人も昨年四月現在において三百人でありますが、逐次増加しつつある現状であります。 また、現在ダッカにはテジガオンに副首都建設計画が具体化されつつあり、大幅な権限を持つ中央の出先機関が設けられる予定であります。これらの進展に伴いまして、わが国といたしましてもこれに対応するよう総領事館に昇格するものであります。 一方ドミニカは昨年十一月二十四日から首都シウダー・トリヒリオをサント・ドミンゴと名称を改め、南アフリカ連邦は昨年五月南アフリカ共和国と国名を変更いたしましたので、在外公館の名称及び位置に、それぞれ所要の改正を加えることといたしております。 以上のように在外公館の新設及び昇格等を行なうための法的措置といたしまして、在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法案として、本法律案を提出する次第であります。 何とぞ、本案につき慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。 最後に、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 この法案におきましては、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の別表を改正することにより、在勤俸の支給額を改めることといたしております。 現行の在勤俸は、昭和二十七年外交再開を前に急ぎ制定されましたもので、以来十年間据え置きのままとなっておりますが、この間に世界各地とも物価、生活条件等の変動があり、このため現行支給額は、諸外国外交官の給与に比し格差がいよいよ著しくなってきましたほか、さらに各任地間の給与の均衡という観点から見ましても、種々の不合理が目立って参ったのであります。しかも、最近の国際情勢にもかんがみ、外交機能の充実強化、なかんずく在外公館の活動を一そう強化することがますます必要となっておりますので、在外職員をしてその職責遂行を遺憾なからしめるためにも、この際現行在勤俸の支給額を改善することがぜひとも必要となって参った次第であります。 このような関係から、この法律案におきましては、在勤俸の一般水準を改善しますとともに、各任地間の在勤俸支給額の格差をできるだけ実情に即するごとく是正することといたしましたが、下級職員の在勤俸支給額があまりにも低い現状にかんがみまして、これをできる限り大幅に引き上げるよう努めます一方、アフリカ、中近東、東南アジア等勤務条件の悪い任地の在外職員の在勤俸支給額を特に改善するよう配慮いたしました。さらに、館長次席の参事官等は、館長に準ずる外交活動に従事しており、このために、特別の出費の多い事情にも考慮を加えた次第であります。 なお、今回の改正は昭和三十七年四月一日より実施することといたしておりますが、さらに、この法律案におきましては、別表の改正に伴い、昭和三十七年度に昇格する予定の一部在外公館に勤務する者の在勤俸支給額に関する昇格実施までの間の経過規定等若干の付随的な規定を設けております。 以上のとおり、外交活動強化の一環として、在外公館に勤務する外務公務員の給与を改善するための法律的措置といたしまして、この法律案を提出する次第であります。 何とぞ本案につき慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
○委員長(井上清一君) ただいま説明を聴取いたしました六案件の質疑は、これを後日に譲ることにいたしたいと存じます。 次回の委員会は十五日木曜日に開きたいと存じます。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十六分散会 ————・————