本会議 第38号
- 発言数
- 22 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1962/04/19
会議録
○議長(清瀬一郎君) これより会議を開きます。 日程第一 外務省設置法の一部を 改正する法律案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第一、外務省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長中島茂喜君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中島茂喜君登壇〕
○中島茂喜君 ただいま議題となりました外務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、本案の要旨について申し上げますと、外交政策上の経済協力を推進するため、経済協力部を局に昇格し、その所掌事務を定めるほか、ジュネーヴ国際機関日本政府代表部の長を公使より大使に昇格するとともに、在外公館の増強等のため、特別職三人、一般職四十七人を増員すること等であります。 本案は、二月一日本委員会に付託され、同日政府より提案理由の説明を聴取し、四月十八日、質疑を終了いたしましたところ、自民、社会、民社三党共同提案にかかる、施行期日を公布の日に改め、定員に関する改正規定は四月一日適用とする旨の修正案が提出され、草野委員より趣旨説明がなされた後、討論もなく、採決の結果、本案は全会一致をもって修正案の通り修正議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り決しました。 日程第二 建築物用地下水の採取 の規制に関する法律案(内閣提 出、参議院送付)
○議長(清瀬一郎君) 日程第二、建築物用地下水の採取の規制に関する法律案を議題といたします。
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。建設委員会理事田村元君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔田村元君登壇〕
○田村元君 ただいま議題となりました建築物用地下水の採取の規制に関する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、近年わが国経済の発展に伴い、地下水の採取が著しく増大し、大阪府下その他各地において地下水位が異常に低下し、このため地盤の沈下を引き起こしているので、これを防止するために、工業用水法による規制のほかに、冷房設備用、水洗便所用等の建築物用地下水の採取についても必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護をはかり、もって公共の福祉に寄与することを目的とするもので、おもな内容は次の通りであります。 第一に、建築物用地下水の採取を規制する地域は、その地域内で地下水を採取したことにより地盤が沈下し、これに伴って災害が生ずるおそれがある場合、建設大臣が関係都道府県知事及び市町村長の意見を聞いて、政令で指定することができるようにしたことであります。 第二に、建築物用地下水の採取を規制する地域内で、吐出口が六平方センチメートルをこえる揚水設備で建築物用地下水を採取しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととし、知事は、この揚水設備が建設省令で定める技術的基準に適合していると認める場合でなければ許可をしてはならないようにしたことであります。 第三に、建築物用地下水の採取を規制する地域が政令で指定された際、その地域内で建設省令で定める技術的基準に適合しない揚水設備を使用している者は、指定の日から二年を下らない期間で建設省令で定める期間を越えては採取することができないようにしたほか、すでに地盤が著しく沈下しているため災害の発生が予測される地域については、猶予期間を特に一年または六カ月に短縮したことであります。 第四に、この法律に違反した者には、採取の制限、許可の取り消し等必要な措置を命ずることができるものとしたことであります。 本案は、参議院先議のため、去る三月二十九日本委員会に予備付託され、四月十三日本委員会に付託されたもので、その間慎重審議いたしましたが、その詳細につきましては会議録に譲ることにいたします。 かくて、四月十八日、本案に対する質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決しました。 右、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 鉄道敷設法の一部を改 正する法律案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第三、鉄道敷設法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。運輸委員長簡牛凡夫君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔簡牛凡夫君登壇〕
○簡牛凡夫君 ただいま議題となりました鉄道敷設法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 御承知のように、鉄道敷設法は、日本国有鉄道の敷設すべき予定鉄道線路並びに日本国有鉄道に線路の敷設を許可する場合に必要な手続等を定めたものでありますが、本法案は、わが国の今後における経済規模の拡大的な発展の傾向にかんがみ、鉄道建設審議会の答申に基づき、鉄道敷設法の別表に新たに十二の線路を追加しようとするものであります。 本法案は、四月五日本委員会に付託され、十一日政府より提案理由の説明を聴取し、十八日質疑を行ないましたが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。 かくて、同日、質疑を終了し、討論を省略、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案の通り可決いたしました。 右、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 下請代金支払遅延等防 止法の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第四、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員会理事内田常雄君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔内田常雄君登壇〕
○内田常雄君 ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果の概略を御報告申し上げます。 最近、景気の停滞等によるしわ寄せを下請事業者に転嫁しようとする親事業者の不公正な行為が増大しつつありますので、これを防止して、下請事業者の利益を一そう保護するため、本法をさらに強化する必要があるというのが、提案の理由であります。 この法案の概要は、親事業者がしてはならない事項として、不当な買いたたき、自社製品、手持原材料等の購入の強制及び報復措置の三つの事項を追加し、これに伴って関係規定に所要の改正を行なわんとするものであります。 本案は、三月十四日当委員会に付託され、十六日提案理由の説明を聴取して質疑に入り、昨十八日、一切の質疑を終了いたしましたが、本案に対しましては、三党共同提案をもって、親事業者が下請事業者に交付する書面には、下請代金の支払期日をも記載すること、その支払期限は六十日以内で、しかもできる限り短い期間内で定めること、及び六十日経過後は遅延利息を払うこと等の規定を追加する趣旨の修正案が提出され、田中武夫君の趣旨説明の後、直ちに採決に付しましたところ、全会一致をもって修正案の通り修正議決すべきものと決した次第であります。 なお、議決後、本案に対し、同じく三党共同提案をもって、下請事業者が親事業者と対等な地位を確保するため、その自主的組織の結成及び育成等、積極的施策を講ずべき趣旨の附帯決議案が提出され、岡本茂君の趣旨説明の後、これまた全会一致をもって提案通りの附帯決議を付した次第であります。 以上をもって御報告を終わります。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り決しました。 ————◇—————
○議長(清瀬一郎君) 本日は、これをもって散会いたします。 午後二時四十六分散会 ————◇————— 出席国務大臣 外 務 大 臣 小坂善太郎君 運 輸 大 臣 斎藤 昇君 建 設 大 臣 中村 梅吉君 出席政府委員 総理府総務長官 小平 久雄君 公正取引委 員会委員長 佐藤 基君 ————◇—————