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40回国会衆議院1962/05/06

法務委員会 第23号

発言数
26
登壇者
3
会派数
2
開催日
1962/05/06

会議録

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 これより会議を開きます。  これより請願の審査に入ります。今国会において本委員会に付託されました請願は三百三件であります。請願日程第一より第三〇三までを一括して議題といたします。  まず、審査の方法についてお諮りいたします。各請願の内容については文書表で御承知のことでもありますし、また、先ほどの理事会で検討願ったところでありますので、この際各請願について紹介議員よりの説明聴取等は省略し、直ちに採決に入りたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  これより採決いたします。  請願日程中、日程第三一、第一二七、第一二八、第一三八、第一五〇、第一九九ないし第二〇一及び第二一七の各請願は、採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 御異議なしと認め、さように決しました。  なお、請願日程中、ただいま議決いたしました請願以外の各請願につきましては、理事会の決定によりその採否を保留することにいたしましたので、さように御了承を願います。  なおもただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 御異議なしと認め、さよう決します。     —————————————

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 なお、本委員会に参考送付されております陳情書は、政治的暴力行為防止法案反対に関する陳情書外十七件で、お手元に配付してあります通りであります。この際御報告いたしておきます。      ————◇—————

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。  まず、閉会中審査申し出の件についてお諮りいたします。  すなわち、第三十九回国会畑和君外八名提出の裁判所法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案、裁判所の司法行政に関する件、法務行政及び検察行政に関する件、国内治安及び人権擁護に関する件、以上の各案件につきまして、閉会中もなお審査を行ないたいと存じますので、この旨議長に対し申し出たいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 御異議ないものと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 次にお諮りいたします。  本会期中、再審制度調査小委員会を設け調査を進めて参りましたが、閉会中審査案件が付託された場合は、なお引き続き再審制度調査小委員会を存続し、調査を進めたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 次にお諮りいたします。  閉会中における小委員及び小委員長の辞任及び補欠選任につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。     —————————————

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 次にお諮りいたします。  閉会中審査に関し最高裁判所の長官またはその指定する代理者から出席説明の要求がありました場合には、そのつど委員会に諮ることなく、その取り扱いを委員長に御一任願っておきたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 次に、閉会中の委員派遣に関する件についてお諮りいたします。  閉会中審査のため、実地調査の必要がある場合には委員派遣を行なうこととし、派遣委員、派遣地及び期間等、その他議長に対する承認申請の手続等すべて委員長に御一任願っておきたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ————◇—————

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 人権擁護に関する件に  ついて調査を進めます。発言の通告があります。これを許します。志賀義雄君。

志賀義雄日本共産党

○志賀(義)委員 簡単に調査要求だけお願いしておきます。それからこれまでの法務委員会で問題になって、結論がどうなったかということを今国会の終わりにはっきりしていただきたいということ。  まず、最近神奈川県横須賀におけるアメリカ人による日本警官射殺事件、これは検察庁としてはどういうふうにされているのか、この点について、法務省はどなたもおられませんか——おられなければそれでは委員長の方から……。  それから人権擁護局に訴えが出ておりますが、それがどうなりましたか。昭和女子大の処分学生について、また解任された講師について、また学生なんかに対する尾行問題について訴えが出ておりますが、当委員会でも調べましたところ、大学当局は、もう教育基本法も憲法も何もわからないような連中なんですが、これについての人権擁護局の調査はどうなったでしょうか。

稻川龍雄法務事務官(人権擁護局長)

○稻川政府委員 昭和女子大の件ですが、中野講師に関する問題それから生徒に関する問題二つございます。今書類を持っておりませんけれども、経過だけ申し上げますが、五十名ばかりに対して調査をいたしました。私の方としては、現在の段階で一応調査を終わったのであります。ただし、その調査の対象とする事実が、目下裁判所に係属しております仮処分の決定の事実と同一事実でございますので、その事実の決定を待って結論を出したいと思っております。

志賀義雄日本共産党

○志賀(義)委員 そうすると、こちらから請求しました場合にも、その処分を待って発表されるわけですか。

稻川龍雄法務事務官(人権擁護局長)

○稻川政府委員 そうしたいと考えております。こちらの認定しようとする事実が、同時にやはり仮処分決定の内容の事実と同一なものですから……。

志賀義雄日本共産党

○志賀(義)委員 そうでありますが、法務委員会は法務委員会、裁判所は裁判所、人権擁護局は裁判所にばつを合わされる必要はないでしょう、こちらに報告なさるのに。

稻川龍雄法務事務官(人権擁護局長)

○稻川政府委員 もちろんそうです。

志賀義雄日本共産党

○志賀(義)委員 ですから、そういうふうにやっていただきたい。どうもあなたのおっしゃることを聞くと、裁判所の顔色と見ているように思いまして……。

稻川龍雄法務事務官(人権擁護局長)

○稻川政府委員 そういうわけではございません。事実の認定は裁判所の認定を相当尊重しなければなりませんから、それを考慮している次第であります。

志賀義雄日本共産党

○志賀(義)委員 それはそうですけれども、あなた方はあなた方だけでやって、裁判所なんかに気がねする必要はないじゃないですか。  次に、だいぶ前に大阪でスパイ事件がありました。法務委員会でもだいぶ問題になりまして、社会党の方からも質問がありました。大阪では裁判所まで介入されて文書の仮処分までやるような事件がありました。これは今御承知の通り写真肖像権の問題さえ問題になっているときに、結婚妨害の事実があって、民事訴訟まで出ているのですが、それはどうなりましたか。そのことを人権擁護局であらためて調べていただきたいということです。それは大阪の法務局の報告書が確かにあるはずであります。その人権擁護局としての結論を出していただきたい、こういうことであります。これはお願いします。  次に、きょう特にお願いする二案件でありますが、大阪にコクヨという大学ノートを作っている従業員二千人ばかりの会社があるのであります。ここで配置転換なんかをやって、女の子なんかのとうていできない重労働をやらせて、そのためにいろいろ問題が起こりまして、たとえば右腕切断とか、それから人さし指を落とすとか、裁断作業がありますので、配置転換でふなれなために起こりますが、ここに写真を持ってきておりますが、女の子に重労働をさせるために親指がこういうふうになるのです。これは写真を上げますから、あなたの方でよく調べて下さい。ここの会社は大阪市東成区大今里本町六ノ十八、コクヨ株式会社というのです。代表取締役は黒田障之助、それからこの娘さんは此上節子、もう一人松本時子さんというのも別に出しておりますが、結婚前の娘さんがこういうようなことをしてまで、会社側がめちゃくちゃやっているのです。それでこれは片っ端から首を切ったり、乱暴しごくのようなことを最近やっているのですね。これは大阪でも問題になっておりますが、近くこれは人権侵害救済申立書を出すようになっておりますから、これはいずれ法務局でもお扱いになることと思いますが、との文書を差し上げますから、委員長を通じて申立書の写しが出ますから、これを問題にしていただきたい。あなたの方で、この事件が出ましてから調査を開始するというのではなくて、あなたの方で、文書を上げておきますから積極的にやっていただきたいということ。どうも最近人権擁護局はだんだん気力がなくなりまして、裁判所の顔色を見たりなんかなさるのではなくて、もう少しできた当時の気概を持ってやっていただきたい。その一つのなにとしてこれを出します。  もう一つ、委員長、最高裁の方にお伝え願いたいのですが、レッド・パージ事件があるのです。これはほかでもありません。国鉄の赤穂車掌区を解雇された人々を代表して、西沢忠雄という人が解雇無効の訴訟を昭和二十五年十一月十三日付で長野地方裁判所伊那支部に提出しております。ところで、これに対して最高裁事務総局訟廷部長斎藤寿郎、この人から長野地裁伊那支部の清水裁判官あて並びに当審の弁護人林百郎弁護士に対して回答があったのでありますが、その回答は内容を明らかにせず、最高裁昭和二十九年(ク)第二二三号事件の決定で御了解願うというだけで、その内容がはっきりしないのです。どういうことかというと、右判例の中に、当時連合国最高司令官から、日本の国家機関は言うに及ばず、重要産業からも共産党員を排除すべきであるという趣旨の声明書簡が発せられていた、その趣旨が重要産業にまで及ぼさるべきであるとの解釈指示が最高裁判所に対してなされていたことは、最高裁判所において顕著な事実であった。こうなっているのです。ところが、この解釈指示が口頭によるものか文書によるものか、またその内容がどういうものであるか、当時発表されたものからは全然うかがい知ることができないのです。弁護人も長野地方裁判所伊那支部もそれがはっきりしないのです。それでこれが弁護人の方からも請求がありまして、長野地裁伊那支部に対して、右解釈指示書の取り寄せ申請をし、裁判所は二回にわたって最高裁判所に対し文書送付の嘱託を行ないましたが、これに対する回答は、御了解を請うというだけで、裁判の内容に触れる事柄だと言うのです。裁判所が援用しておきながら、それは裁判の内容に触れる事柄だというのでよこさぬ。そうすると、不明なままに不当な処分を受ける。こういうことになるのでありますが、その内容がどういうものであるかは、まだ今レッド・パージ事件で全国でその解雇無効の訴訟が係属中のものもその他にもありますから、これをはっきりと、この際最高裁で明示するようにしていただきたい。最高裁の方も来ておられますから、そのこともあわせてお伝え願いますが、同時に、最高裁判所に対して、法務委員会でこういう請求があったということを委員長の方からお伝え願いたいのでございますが、よろしくお願いいたします。  以上であります。

河本敏夫自由民主党

○河本委員長 次会は来たる八日開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時十一分散会

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