内閣委員会 第3号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1962/02/01
会議録
○中島委員長 これより会議を開きます。 まず、経済企画庁設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。経済企画庁長官藤山愛一郎君。
○藤山国務大臣 経済企画庁設置法の・一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 最近におきます産業の開発、発展と都市人口の増加に伴い、用水を必要とする地域に対する水の供給を確保することが肝要となって参りましたので、前国会におきまして、水資源を総合的に開発し、利用の合理化を推進することを目途とする水資源開発促進法及び水資源開発公団法の成立を見たのであります。 これらの法律に基づく事務は、昭和三十七年度以降急速に増大することが予想されるのでありますが、元来水の問題は、開発面におきましても、利用面におきましても、関連する分野が多方面にわたります関係上、その行政は、きわめて重要かつ複雑なものとならざるを得ないのであります。 このような事態に対処して、経済企画庁に新たに水資源局を設けようとするのが、今回提案いたしました経済企画庁設置法の一部を改正する法律案の主たるねらいでございます。 次に、改正案の内容を概略御説明申し上げます。 第一は、すでに申し述べましたように、経済企画庁に水資源局を置くこととし、同局においては、従来総合開発局の事務とせられていた水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する事務並びに水資源開発公団に関する事務をつかさどることとするほか、従来調整局の事務とされておりました公共用水域の水質の保全に関する法律の施行に関する事務をあわせ行なうことといたしております。 第二は、水資源局を設置するにあたり、審議官の定数を二名削減し、定員の増加を極力抑制しようといたしたのであります。 第三は、水資源局の設置に伴う事務量の増加その他経済企画庁の所掌事務の遂行に遺憾なきを期するため、最小限必要な定員を増加しようとするものであります。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概略でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いをいたす次第でございます。 ————◇—————
○中島委員長 次に、労働省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。労働大臣福永健司君。 —————————————
○福永国務大臣 労働省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 まず、労働基準局に賃金部を設置することについて申し上げます。 御承知の通り、最近のわが国経済の発展は目ざましいものがありますが、今後の国民経済の成長過程におきましては、従来にも増して賃金問題の円滑な処理が重要な課題になっていくものと考えられますので、政府といたしましては、国民経済的視野に立って、賃金問題の合理的解決を促進する機運の醸成に努めて参りたいと存じます。 政府といたしましては、まず、今後の国民経済の成長過程における賃金格差の縮小、中小企業の体質改善等のため、従来から実施いたしております最低賃金制をわが国の実情に即しつつ、一そう計画的かつ強力に推進して参るとともに、賃金問題の合理的な解決をはかるため、関係労使並びに一般が、賃金に関する適切な基礎資料を適時活用できるよう、正確公正な基本的統計資料ないしは事実をできる限り収集、整備し、これを広く提供して参りたいと考えております。 さらにまた、近時、労務需給の変化や技術革新の進展等に伴って、賃金体系の整備改善が多くの企業において労使共通の問題となっておりますので、政府といたしましても、それらの改善が円滑に行なわれますよう、資料の提供等を通じ、啓蒙援助を進めて参りたいと存じます。 従来、賃金に関する事務は、労働基準局賃金課において所管して参ったのでありますが、以上申し上げたような業務を今後進めていくにあたりましては、その重要性にかんがみ、また、これらを総合的に運営していくために、労働基準局に賃金部を設けることがぜひとも必要であると考えるものであります。 次に、労働省の定員を二百十七人増加し、二万三千九百三十九人に改めることについて申し上げます。 この改正は、定員外職員六十六人を定員内に繰り入れるとともに、労働者災害補償保険事業及び失業保険事業並びに広域職業紹介関係業務等を積極的に推進するために必要な職員百五十二人を増員しようとするものでありますが、昭和三十七年十月一日以降、在外公館要員として外務省に振りかえられることにより、減員が一人となりますので、その合計において二百十七人を増加することとしているものであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由とその概要でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられますようお願い申し上げます。 ————◇—————
○中島委員長 次に、建設省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。建設大臣中村梅吉君。 —————————————
○中村国務大臣 建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。 この法律案は、国土保全の見地から砂防事業及び地すべり防止事業を強力に推進するため、河川局に砂防部を設置するとともに、最近における宅地問題の重要性にかんがみ、建設大臣の諮問に応じて宅地制度に関する重要事項を調査審議させるため、建設省の付属機関として、臨時に宅地制度審議会を設置し、また、当省の直轄事業の事業量の増大に対処して、地方建設局の用地事務機構を整備する等、建設省の機構及び定員について所要の改正を行なおうとするものであります。 以下、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、河川局に砂防部を設置して、同局の所掌事務のうち、砂防事業の実施、助成その他砂防法の施行に関する事務、地すべり防止事業の実施、助成その他地すべり等防止法の施行に関する事務等を所掌させることといたしたのであります。 第二に、建設大臣の諮問に応じて宅地制度に関する重要事項を調査審議させるため、昭和三十九年三月三十一日までの二年間に限り、建設省の付属機関として宅地制度審議会を設置することといたしたのであります。 第三に、東北地方建設局及び九州地方建設局に用地部を設置することといたしたのであります。 以上のほか、建設省の定員を増加して三万五千七百二十人とする等建設省の定員及び地方建設局の組織に関し、所要の改正を行なうことといたした次第であります。 以上が建設省設置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。 ————◇—————
○中島委員長 次に、在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律案、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、及び本日付託されました外務省設置法の一部を改正する法律案の三案を一括議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。外務大臣小坂善太郎君。 —————————————
○小坂国務大臣 在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。 この法律案におきましては、大使館の新設四館、公使館より大使館への昇格十館、総領事館より大使館への昇格一館、領事館より総領事館への昇格一館を規定いたしておりますとともに、国名及び首都名の変更に伴いまして、それぞれ所要の改正をいたしております。 大使館の新設につきましては、クウェイトに実館を設置し、他のサイプラス、シエラ・レオーネ、タンガニイカの三国には、それぞれ兼館として設置し、近隣の大使をして兼轄せしめる予定であります。 クウェイトは、ペルシャ湾の北西部に位置し、御承知の通り、石油資源は世界石油埋蔵量の約二四%を占めており、世界第一を誇っております。わが国のアラビア石油も、サウジアラビアとクウェイトの中立地帯の沖合いに進出し、石油採掘を行なっており、クウェイトとわが国との貿易も年々増加し、在留邦人も逐次増加の一途をたどり、本年末までには、一千人に達するものと思われます。また、クウェイト政府が米、英両国に次ぎ、石油利権国として最優先的にわが国と大使の交換を希望してきており、かつ、わが国としても、権益の保護及び在留邦人の保護等あらゆる面において大使館を設置することが必要であります。 また、地中海にあるサイプラス、アフリカにあるシエラ・レオーネ、タンガニイカはいずれも最近独立した国でありまして、わが国としては、すべての独立国との間に友好関係を樹立するという基本方針に基づき、かつ、これらの諸国は貿易、経済上の見地からも、わが国にとりましては、将来性のある国々でありますので、兼轄公館としてそれぞれ大使館を設置するものであります。 次に、公使館より大使館へ昇格するものは、フィンランド、パナマ、エルサルバドル、 ハイティ、リビア、ジョルダン、イエメン、チュニジア、ニカラグア及びルクセンブルグであり、このうち、実館はパナマ、エルサルバドル、フィンランドの三館でありまして、他はいずれも兼轄公館であります。最近の情勢は各国とも大使を派遣する方向に進んでいる現状であります。わが国といたしましても、このような国際的な趨勢にかんがみ、これらの国々との外交関係をより密接ならしめるために、大使館に昇格することといたしたのであります。 次に、総領事館より大使館へ昇格するものとして、ダマスカス総領事館がございまして、これを在シリア大使館に昇格いたします。また、在ダッカ領事館を総領事館に昇格することといたしております。 在ダマスカス総領事館を大使館に昇格いたします理由は、客年九月クーデターによりシリアがアラブ連合共和国より分離独立いたしましたので、総領事館を大使館に変更するものであります。 ダッカ領事館の総領事館への昇格につきましては、東パキスタンは、パキスタン政府も経済開発に多大の努力を払っており、また東パキスタン州の対日輸入額はパキスタンの対日輸入総額の六二%に達しており、わが国の重要な資本材輸出市場であります。在留邦人も昨年四月現在において三百人でありますが、逐次増加しつつある現状であります。また、現在ダッカにはテジガオンに副首都建設計画が具体化されつつあり、大幅な権限を持つ中央の出先機関が設けられる予定であります。これらの進展に伴いまして、わが国といたしましてもこれに対応するよう総領事館に昇格するものであります。 一方ドミニカは昨年十一月二十四日から首都シウダー・トリヒリオをサント・ドミンゴと名称を改め、南アフリカ連邦は昨年五月南アフリカ共和国と国名を変更いたしましたので、在外公館の名称及び位置に、それぞれ所要の改正を加えることといたしております。 以上のように在外公館の新設及び昇格等を行なうための法的措置といたしまして、在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法案として、本法律案を提出する次第であります。 次に、外務省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 今回の改正は、経済協力部を局に昇格するとともにその所掌事務を定めることと、在ジュネーヴ国際機関代表部の長を大使とすること及び定員を改正することを規定しております。 経済協力部を局に昇格する理由につきましては、低開発国に対する開発援助により、世界経済の拡大と世界平和の維持をもたらすものであることが、世界的に強く認識されるに従い、自由先進工業国は、開発援助に積極的となり、また、同時にこれを効率的に実施するため、相互に協調していかねばならないという雰囲気も生れて来ました。 自由先進工業国の一員であるわが国も、低開発国に対する開発援助問題に協力することが、外交的見地から見て重要なことであるばかりでなく、ひいては、わが国の輸出市場の拡大、重要原材料の輸入確保等に寄与するとの認識のもとに、これを推進する立場をとるに至っております。 このような状況下におきまして、経済協力部の事務量は急激に増加するに至っており、また、事務の性格も経済局の取り扱う経済、通商の事務と分離することが適当となって参りましたので、この際、部より局に昇格することといたしたものであります。 次に、在ジュネーヴ国際機関代表部の長を大使にすることといたしておりますが、ジュネーヴにおきましては年中国際会議が行なわれており、重要な会議には、他国は必ず大使級以上の代表を出席せしめておるのでありますが、わが国は、その都度大使級の代表を送り得ない場合も多々ありますので、他国との均衡を失する場合が少なくないのであります。このような現状におきましては、代表部の長である公使を大使に昇格することが、対外関係上必要な次第であります。 また定員の増加については、在外公館の増強等に伴い、特別職三人、一般職において四十七人を増員いたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 最後に、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 この法律案におきましては、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の別表を改正することにより、在勤俸の支給額を改めることといたしております。 現行の在勤俸は、昭和二十七年外交再開を前に急ぎ制定されました番ので、以来十年間据え置きのままとなっておりますが、この間に世界各地とも物価、生活条件等の変動があり、このため、現行支給額は、諸外国外交官の給与に比し格差がいよいよ著しくなってきましたほか、さらに各任地間の給与の均衡という観点から見ましても、種々の不合理が目立って参ったのであります。しかも、最近の国際情勢にもかんがみ、外交機能の充実強化、なかんずく在外公館の活動を一そう強化することがますます必要となっておりますので、在外職員をしてその職責遂行を遺憾なからしめるためにも、この際現行在勤俸の支給額を改善することがぜひとも必要となって参った次第であります。 このような関係から、この法律案におきましては、在勤俸の一般水準を改善しますとともに、各任地間の在勤俸支給額の格差をできるだけ実情に即するごとく是正することといたしましたが、下級職員の在勤俸支給額があまりにも低い現状にかんがみまして、これをできる限り大幅に引き上げるよう努めます一方、アフリカ、中近東、東南アジア等勤務条件の悪い任地の在外職員の在勤俸支給額を特に改善するよう配慮いたしました。さらに、館長次席の参事官等は、館長に準ずる外交活動に従事しており、このために、特別の出費の多い事情にも考慮を加えた次第であります。 なお、今回の改正は昭和三十七年四月一日より実施することといたしておりますが、さらに、この法律案におきましては、別表の改正に伴い、昭和三十七年度に昇格する予定の一部在外公館に勤務する者の在勤俸支給額に関する昇格実施までの間の経過規定等若干の付随的な規定を設けております。 以上の通り、外交活動強化の一環として、在外公館に勤務する外務公務員の給与を改善するための法的措置といたしまして、この法律案を提出する次第であります。 以上三案につき慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。 ————◇—————
○中島委員長 次に、通商産業省設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。通商産業大臣佐藤栄作君。
○佐藤国務大臣 通商産業省設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び提案の理由を御説明申し上げます。 通商産業省におきましては、かれてから国際経済情勢の推移に対処し、国内経済の成長に即応した行政機構を整えるべく、検討を進めて参りましたが、このたび成案を得るに至りましたので、ここに本改正法律案を提案する次第であります。 改正の第一の要点は、通商産業省の国際経済協力に関する任務、権限を明確化し、通商局に経済協力部を新設するとともに、同局の振興部を輸出振興部に改めることでございます。 わが国経済の安定的成長をはかる上におきまして輸出の拡大が基本的要件であることは、事あらためて申し上げるまでもございませんが、最近の貿易自由化ないしは国際経済のブロック化等、困難の度を加える内外の経済情勢下におきまして輸出の一そうの振興をはかるため、通商局の機構を再検討し、輸出関連業務を輸出振興部のもとに集中いたしまして、統一的、効果的な体制を整えますとともに、経済協力を強力に推進するため、経済協力に関する通商産業省の任務、権限を明らかにし、経済協力部を新設することとした次第であります。 第二は、軽工業局にアルコール事業部を新設することでございます。 アルコール専売事業は、いわゆる五現業の一つとして、一般行政と異なった面を持ち、また千二百人をこえる職員を擁し、年間売上高も約五十億円に達しようとしておりますので、この際、事業部を設けて、組織を整備し、責任体制を明確化することによりまして、経営の能率化をはかりたいと考える次第であります。 第三は、札幌及び福岡の通商産業局に付置されております鉱山保安監督部を鉱山保安監督局に昇格させることであります。 鉱山保安の確保につきましては昨年来、鉱務監督官の増員による巡回監督の強化、石炭鉱山保安臨時措置法の制定等を通じ、対策を講じて参ったのでありますが、今回、さらに、多数の石炭鉱山の集中しています札幌及び福岡の鉱山保安監督のための人員を充実い・たしますとともに、同時に両鉱山保安監督部を鉱山保安監督局に昇格せしめて保安監督の徹底をはかりたいと存じます。 第四は、工業技術院の官房及び調整部を統合して総務部を新設することでございます。 工業技術院は、その試験研究所における試験研究を通じましてわが国鉱工業技術水準の向上に寄与しているのでありますが、試験研究所の管理は、人事、会計面が官房に、研究面が調整部にというように二元化されておりますので、これを統合して総務部を設置し、試験研究所管理の円滑化をはかりたいと存じます。同時に通商産業省の所掌する科学技術に関する事項につきまして、工業技術院が企画立案し、連絡調整できることを明らかにいたしまして、産業行政と科学技術行政のより一体的な運営を確保したいと存じます。 第五は、通商産業省の付属機関として設置されています審議会につきまして、所要の改廃措置を講ずることであります。 まず第一に、工業生産技術審議会は、さきの行政審議会の答申の趣旨に基づきまして、審議事項を化学工業に関するもののみに限ることとして、化学工業生産技術審議会と改めることにいたしたいと存じます。次に、現在鉱業及び電気事業部門にありましてそれぞれ資源開発及び法令改正に関する事項のみを審議いたしておりました地下資源開発審議会及び電気関係法令改正審議会を、それぞれその産業の基本的問題についても審議を行なう鉱業審議会及び電気事業審議会と改めたいと存じます。 また、鉱業法改正審議会及び石炭鉱害対策審議会は、設置の許された期間の満了を控え、近く最終的答申が行なわれる運びになっておりますので、この際廃止することといたします。 このほか、通商産業省の定員を、常勤定員外職員四百十四名の定員化を含めまして四百九十一名増員するとともに、通商産業局の所掌事務につきまして所要の改正を加えたいと存じます。 以上が、この法律案の提案の理由及びその概要でございますが、部及び審議会の新設に際しましては、行政事務の合理化を念とし、既定の定員の範囲内にとどまるよう十分意を用いた次第であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。 ————◇—————
○中島委員長 次に、行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。行政管理庁長官川島正次郎君。
○川島国務大臣 行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 今回提案いたしました行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案は、行政管理庁設置法の一部と北海道開発法の一部をそれぞれ改正しようとするものであります。 まず、行政管理庁設置法の一部改正につきましては、一つは、監察に関連して行なう調査の対象に鉱害復旧事業団、石炭鉱業合理化事業団、日本蚕繭事業団及び中小企業退職金共済事業団を加えること、いま一つは、定員外職員を定員化するため行政管理庁の定員千六百五十四人を千六百六十四人に改めることであります。 〔委員長退席、草野委員長代理着席〕 監察に関連して行なう調査の対象にこれらの事業団を加えますのは、これらがいずれも一定の国家的目的を遂行するために特に設立された法人でありまして、各行政機関の業務の実施状況を監察する上で、すでに調査の対象となっている他の事業団と同様、これらの事業団の業務の実施状況をも調査する必要があるからであります。 次に、北海道開発法の一部改正につきましては、北海道開発庁の定員について改正を行なうものでありまして、現行の定員一万四百三十人に定員外職員の定員化千二百六十七人と新規増員三十人を加え一万一千七百二十七人とするものであります。 以上が、この法律案の提案理由でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されますようお願い申し上げます。 ————◇—————
○草野委員長代理 次に、郵政省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。郵政政務次官大高康君。
○大高政府委員 ただいま議題となりました郵政省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 この法律案は、次の三点をおもな内容とするものであります。 改正の第一点は、大臣官房人事部を人事局とすることであります。 最近における人事、労務、給与その他人事部の所掌事務は、質量ともに非常に膨大になってきておりますので、大臣官房人事部を人事局としようとするものであります。 なお、この改正に伴いまして、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員のうち政令で定めるものの人事につきましては、大臣官房において行なうことにいたしております。 改正の第二点は、電波監理局の次長制を廃止して、同局に三部を置くことであります。 最近における無線局の著しい増加に伴う免許、検査、監視業務並びに放送行政の複雑化に即し、これらの事務に関する分任体制を明確にするため、電波監理局の次長制を廃止して、同局に放送部、無線通信部及び監視部の三部を置こうとするものであります。 改正の第三点は、付属機関として臨時放送関係法制調査会を置くことであります。 電波の利用特に放送の進歩発達に即応するため、放送に関する法制について検討を加え、関係諸問題を調査審議するため、付属機関として、存続期間を二年とする臨時放送関係法制調査会を設けようとするものであります。 この法律案は、以上申し述べましたもののほか、郵政省の職員のうち、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の定員を百一人増員するための改正を行ない、あわせて、その他条文の整備を行なうことを内容といたすものであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。 ————◇—————
○草野委員長代理 次に、大蔵省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。大蔵政務次官天野公義君。
○天野政府委員 ただいま議題となりました大蔵省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の概略を御説明いたします。 この法律案は、大蔵省の機構と定員の一部を改正いたしまして、行政事務の一そうの適切かつ能率的な運営をはかろうとするものでありまして、おもな改正点は、理財局に証券部を設けること、造幣局の内部組織を改正すること、国税庁関係の付属機関である全国資産再評価調査会及び地方資産再評価調査会を廃止すること及び定員の規定を改正することの四点であります。 以下、これらの改正点の概略について御説明申し上げます。 第一は、理財局に証券部を設けることであります。最近における投資者層の増大及び証券業者の事業規模の拡大並びに証券投資信託の発展等に伴いまして、公正な株価形成、証券業者の経理の健全化ないし業務の適正な遂行等をはかるための指導監督等、証券行政の重要性は、ますます高まり、また、これらの事務量の増大も著しいものがあります。このような実情にかんがみまして、この際、理財局に証券部を設置いたしまして、明確なる責任体制のもとに合理的かつ強力な証券行政の運営をはかり、もって広範な投資者層の保護の徹底と証券市場の育成の万全を期するものであります。 第二は、造幣局の内部組織を改め、作業管理部を設けることであります。近年、補助貨幣の需要の増加は著しいものがあり、造幣局の業務量も逐年増加してきておりますが、これらに対処いたしまして業務の効率的な運営をはかるため、新たに作業管理部を設け、本支局を通ずる作業管理面の整備改善を行なおうとするものであります。 第三は、全国資産再評価調査会及び地方資産再評価調査会を廃止することであります。この二つの調査会は、昭和二十五年に国税庁及び国税局の付属機関として設けられたものでありますが、すでにその使命を達成したと認められますので、この際、行政機構簡素化の趣旨にのっとって廃止することとしたものであります。 最後は、定員に関する規定であります。今回の定員改正は、税関業務の増加等に伴う第一線における税関職員の増員四百人及び定員外職員の定員化に伴う増員等について改正を行なおうとするものであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願い申し上げます。 ————◇—————
○草野委員長代理 次に、自治省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。自治政務次官大上司君。
○大上政府委員 ただいま議題となりました自治省設置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。 この法律案は、自治省に置かれている参与を二人増員すること及び職員の定員を三十三人増加することの必要がありますので、所要の改正を行なおうとするものであります。 参与につきましては、その定員が現在十人でありまして、地方公共団体の長及び議会の議長の全国的連合組織の代表者六人及び学識経験者四人をもってこれに充て、重要な省務に関して必要のつど意見をお聞きしているところでありますが、最近における国及び地方を通ずる長期経済計画に関連する地方行政の進展に伴い、この方面の専門家を参与として新たに加えたいので、参与の定員を二人増加しようとするものであります。また、職員の増員につきましては、常勤的賃金職員十三人の定員化を行なうほか、固定資産評価制度を全面的に改正し、新しい評価基準を作成施行するために必要となる職員及び地方公務員共済制度の実施に伴い必要となる職員等を増員しようとするものであります。 以上簡単ではありますが、この法律案の提案の理由を御説明申し上げた次第でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 ————◇—————
○草野委員長代理 次に、法務省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。法務政務次官尾関義一君。
○尾関政府委員 ただいま議題となりました法務省設置法の一部を改正する法律案について、提案の理由並びにその趣旨を説明いたします。 この法律案の改正点の第一は、法務省における定員規模の適正化をはかるため、その定員の数を改めようとする点であります。法務省の定員規模は、法務省設置法第十三条の十七において定められているのでありますが、今回の改正は、これを本省について三百二十五人、うち検察庁について六九人、公安調査庁について百四人、計四百二十九人を増加しようとするものであります。この四百二十九人のうち、百五人は、定員外職員の定員化に伴う増員でありますが、残りの三百二十四人は、法務局及び地方法務局における登記事務の増加、検察庁における交通関係事件数の増加に対処するとともに、公安調査局及び地方公安調査局における破壊的団体の規制に関する調査業務の充実をはかるため等の、真に必要やむを得ない新規増員であります。 改正点の第二は、出入国管理行政を有効適切にするため、川崎入国者収容所の名称及び位置を改めようとする点であります。川崎入国者収容所は、昭和三十一年に開設されたのでありますが、その後その周辺に多数の化学工場が建設され、入国者収容所としてはきわめて不適当な環境に置かれることとなりました。そこで、政府におきましては、この施設を他に移転すべく鋭意努力いたしました結果、幸い横浜市に適当な敷地を入手し、近く同所に入国者収容所を開設する運びとなりましたので、川崎入国者収容所の位置を横浜市に改めるとともに、その名称を横浜入国者収容所に改めようとするものであります。 改正点の第三は、鹿児島入国管理事務所鹿児島空港出張所の設置、その他入国管理事務所の出張所に関する点であります。昨年九月、鹿児島−沖繩間に定期航空路が開設され、鹿児島空港における出入国者の数は逐次増加して参りましたので、同空港における出入国管理業務を一そう適切に行なう必要上、新たに鹿児島市に鹿児島入国管理事務所鹿児島空港出張所を置こうとするものであります。また、現在姫路市にある神戸入国管理事務所の出張所は、広畑港出張所という名称を用いておりますが、その名称を実情に即した名称である姫路港出張所に改めるとともに、広島入国管理事務所尾道港出張所の移転に伴い、その位置を広島県御調郡向東町に改めようとするものであります。 最後に、法務省設置法の別表の整理についてでありますが、町村の廃置分合に伴い、少年院等の名称及び位置を定めている同法の別表五について整理の必要が生じましたので、所要の整理を行なおうとするものであります。 以上が法務省設置法の一部を改正する法律案の趣旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。
○草野委員長代理 以上で各法律案の提案理由の説明は終わりました。 各案に対する質疑は後日に譲ります。 次会は、来たる六日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十一分散会