逓信委員会 第7号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1962/02/14
会議録
○佐藤(洋)委員長代理 これより会議を開きます。 本日は委員長が所用のため出席できませんので、かわって私が委員長の職務を行ないます。 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案を議題として審議に入ります。
○佐藤(洋)委員長代理 まず提案理由の説明を聴取することにいたします。大高郵政政務次官。
○大高政府委員 ただいま議題となりました郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 現行の郵便切手類及び印紙の売りさばき人に対して支払う売りさばき手数料の率は、昭和三十三年四月に改正されて今日に至ったものでありますが、その後における労賃その他の諸経費の増加及び売りさばきの実情を勘案いたしますと、この手数料率では実情に即しない部分が出て参りましたので、これを適正なものに改めるため、この法律案を提出いたそうとするものであります。 改正内容の第一は、売りさばき人の切手類等の買い受け月額のうち、一万円以下の部分の手数料率を百分の七から百分の八に引き上げようとすることであります。最近において労賃その他売りさばきに要する諸経費に増加の傾向が見られ、ことに売りさばき月額の少ない場合の売りさばき原価が割高になってきている実情にかんがみまして、その売りさばき原価をつぐない得るよう、この料率引き上げを行なおうとするものであります。これによりまして、切手類等の買い受け月額が一万円以下の売りさばき人はもちろん、それが一万円をこえる売りさばき人についても、買い受け月額のうち一万円以下の部分について手数料が増加することになるものであります。 次に、切手類等の買い受け月額のうち百万円をこえる部分の手数料は、現行では一律に百分の一となっておりますが、この法律案におきまして、買い受け月額のうち百五十万円をこえる部分については、手数料率を百分の〇・五に引き下げようとしております。これが改正の第二点であります。ここ数年来、買い受け月額が百万円をこえる売りさばき所の数が増加し、その売りさばき金額も相当多額となっているものが増加してきておりますが、その実情を見ますと、比較的手数を要しない高額の印紙の売りさばきによることが多いように見受けられます。そこで全般的な手数料率の均衡等を考慮いたしまして、この改正を行なおうとするものであります。 以上がこの法律案の提案理由であります。何とぞ、慎重御審議の上すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。
○佐藤(洋)委員長代理 これにて提案理由の説明の聴取を終わります。 —————————————
○佐藤(洋)委員長代理 これより質疑に入ります。 質疑の通告があります。これを許します。森本靖君。
○森本委員 これは百分の七を百分の八という改正になっておりますけれども、本来は長ったらしい法律です。この法律案の内容についても若干聞きたいと思いますし、それから、実は三十五年度なり三十六年度九月までの第七条によるところの、いわゆる売上金額というふうなものの資料がないと質疑にならぬわけでありますが、そういう資料があとから出て参りますか。
○西村政府委員 お答え申し上げます。 実はこの法律案に関する資料を作成してでき上がったのでありますが、事務上の連絡行き違いのため、まだお手元に届いていないようでございます。これがお手元に届きますれば、大体御承知願えるかと思いますが……。
○森本委員 それでは、この資料を一つもらって、それを見まして、さらにこの法律案件の第七条だけでありますけれども、これに関連をいたしまして、第三条ないし第五条までの間等についても若干の不審な点もありまするので、そういう点についても質問をいたしたいと思いますので、私は、これに対する質問は後日にその資料を見てからいたしたい、このように考えるわけであります。 ただ政務次官にちょっと忠告をしておきたいと思いますが、これは非常に簡単な法律でありますけれども、しかし、この法律案件だけでは、今私が申し上げましたような資料がないと、これは審議にならぬわけでありまして、非常に簡単な法律ですから簡単に委員会を通るだろうというふうな安易な気持があるかどうか知りませんけれども、少なくとも法律案件を提案しようという場合には、これはあまりたるんじゃいかぬと思う。やはりこれは緊張して、資料も十分整えて、そして提案理由を説明すれば直ちに審議が開始できるというふうな態勢に持っていかなければならぬ。別にたるんでおるのではなく、何かの理由があったと思うのでありますが、そういう点については今後郵政省ではしかと御注意願いたいと思います。私は、資料その他が出ましてから、後日、日を改めて質問をすることにして、本日は質問をいたしません。
○佐藤(洋)委員長代理 他に御質疑はございませんか。——他に御質疑がないようですから、質疑は後日に行なうことといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十七分散会