地方行政委員会地方税法の一部を改正する法律案審査小委員会 第5号
- 発言数
- 2 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1962/03/06
会議録
○高田小委員長 これより地方行政委員会地方税法の一部を改正する法律案審査小委員会を開会いたします。 地方税法の一部を改正する法律案について審査を進めます。 前会と同様、懇談の形式で一応行なうことにいたします。 それではこれより懇談に入ります。 ————◇————— 〔午前十時四十四分懇談会に入る〕 〔午後一時十一分懇談会を終わる〕 ————◇—————
○高田小委員長 では、以上で懇談を終わりまして、本日をもって小委員会の審議を終わりたいと存じます。 本日まで、連日にわたって、委員各位のきわめて御熱心なる御審議をいただいたわけでありますが、私の大体感得いたしましたところによれば、まず府県民税につきまして、その一は、道府県民税所得割について、入場税の代替として所得税の一部移譲の結果による増税となることは、所得税と相待って減税となるとはいえ、いわゆる減税ムードに反する措置であり、かつ納税者の心理に及ぼす影響上、適当でないというのがまずあったわけであります。 次には、道府県民税の所得割について比例税率を採用する結果、低額所得者に負担増大の傾向が生じ、一方高額所得者の負担が減少するような傾向となる。地方税自体のみについて見ると、大衆負担の軽減の趣旨あるいはまた所得税と府県民税との比率において、たとえば独身者の割合よりも家族持ちの割合が高率であるというような、納得のいかないようなものもあって、地方住民の期待を裏切るものがあるというような論議でありました。 その三としては、事業所得者と給与所得者、特にただし書き方式を採用している市町村における給与所得者との間の負担の均衡化を、さらに前進させるために、給与所得の割増し控除を増額する必要があるという意見もあったわけであります。 その四といたしましては、身体障害者に対する税額控除について、ただし書き方式採用市町村では任意控除としているが、本文方式採用市町村との負担均衡の上から、これを法定控除とすべきではないか、また将来はただし書き方式を本文方式に統一する方向で検討すべきであるということであります。 その五は、配当控除が本文方式に限られているのは、ただし書き方式市町村民の負担がさらに不均衡となり、適当でないというのであります。 次に、事業税についてでありますが、この点については、農業に対しては非課税としているが、わが国の現状では、これとほぼ同じような業態の畜産業や水産業を、原則として非課税とする必要がある。またこの税に関連して、各地方団体が行なっている工場誘致条例に伴う事業税、不動産取得税及び固定資産税等の減免措置は、財政規模にかんがみ過当な減免措置が行なわれている、このようなことについても、適当な行政指導をなすべきであろうというような趣旨であります。 次に、不動産取得税については、寄宿舎の用に供する不動産の非課税を、学校法人の設置するものにとどめておるが、これを各種学校の設置するものにも及ぼすべきではないかというのであります。 次に、料理飲食等消費税については、税率適用区分を消費金額に改めることに伴って、人数あるいは回数をふやすこと等によるいわゆる脱税行為の可能性が増大することにならないかという意見があり、また税率適用区分を、場所から消費金額に改めたことによって、免税点の適用を受ける店舗と、しからざる店舗との区分に問題が残されるのではないかというようなことが、おもなるものであったと思います。 次に、自動車税につきましては、道路整備の必要から、本税を道路整備に関する費用に充てる目的税とすべきでないかというような御意見であったと思います。 次に、固定資産税につきましては、ゴルフ場の芝、庭園等に対しまして高率課税をすべきでないか、また地価騰貴抑制の見地から、休閑地に対して高率課税等何らか税制面からも措置を講ずべきでないかという御意見であったようであります。 次に、電気ガス税につきましては、非課税品目を新規に追加することは、整理、合理化の方針に反するものでないか、従って、将来は非課税品目を整理、合理化する方向で検討を加える、また今申しましたような電気税とガス税は、その性質にかんがみてこれを分離すること、あるいはまた同商品の課税等についてもさらに検討を加えて、一般的にこれを軽減、合理化する方向に検討を加えなければならないというような御意見であったと思うのであります。これに関連しまして、非課税品目を全部廃止して、一律に五%ぐらいに引き下げていこうというような考え方も述べられておったようであります。 それから木材引取税につきましては、実際の取引と課税の把握がずさんではないか、正確な捕捉をすればさらに多額の増収をはかることができると考えられるので、徴税について強力な指導を必要とするという御意見であったようであります。 次に、軽油引取税につきましては、府県及び五大市のみの道路整備のためのいわゆる目的財源であることにかんがみ、一般の都市が経営するバス事業に使用する軽油に対しては免税をするのが至当でないか、また国鉄及び自衛隊が、軽油を元売り業者等より一括購入する結果、この税の税収が、大府県に偏在することになるのではないかというのも、論点であったようであります。 次に、一般に納期について延長を見たけれども、税種目、たとえば軽油引取税のごときは掛売りが多く、納付に困難を来たしておる実情を考慮する必要があるという御意見もありました。 皆様の御意見を承って私の看取いたしましたところは、大体以上の通りでありますが、さらに先ほど懇談を願いました社会党の修正案につきましては、本委員会に正式御提案を願って審議を進めることが至当であろうと存ずる次第であります。従って、本小委員会といたしましては、特に結論を出さないで委員会に報告をいたしまして、そして委員会の審議に移したい、かように存ずる次第であります。 そのほか、何か御意見がありましたらば、承っておきたいと存じます。——それでは、小委員会はこれで全部終了したことにいたします。 それでは、本日はこれで散会をいたします。 午後一時二十分散会