地方行政委員会 第39号
- 発言数
- 36 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1962/05/07
会議録
○渡海委員長代理 これより会議を開きます。 委員長所用のため、委員長の指名により私がその職務を行ないます。 これより請願の審査に入ります。 本委員会に付託されました請願は、二百三十四件であります。 請願日程第一より第二三四までを一括として議題といたします。 まず、審査の方法についてお諮りいたします。各請願の内容につきましては、文書表で御承知のことでもありますし、また昨日、理事各位に御検討を願ったところでもありますので、この際、各請願について紹介議員よりの説時聴取等は省略し、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡海委員長代理 御異議なしと認め、そのように決しました。 これより採決いたします。 本日の請願日程中第六三ないし第六五、第一二六、第一二九ないし第一三二、第一四一ないし第一四七、第一五四、第一五五、第一五八ないし第一六三、第一六五、第一六八、第一七〇ないし第一七九、第一八一、第一八二、第一八五ないし第一八八、第一九一ないし第一九三、第一九六ないし第二〇四、第二〇七、第二〇八、第二一一、第二一三、第二一四、第二一八及び第二三〇ないし第二三三の各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと決し、残余の各請願は、いずれもその採否の決定を留保いたしたいと存じます。 以上につきまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡海委員長代理 御異議なしと認め、さよう決しました。 なお、お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じます。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡海委員長代理 御異議なしと認め、そのように決しました。 ─────────────
○渡海委員長代理 なお、今国会におきまして本委員会に参考のため送付されました陳情書は、町村職員の給与改訂に伴う地方交付税増額に関する陳情書外百二件で、お手元に配布してある通りでありますので、念のため申し添えます。 ————◇—————
○渡海委員長代理 閉会中審査申し出の件についてお諮りいたします。 地方税法の一部を改正する法律案、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律案、川村継義君外二名提出の地方自治法の一部を改正する法律案、滝井義高君外二十一名提出の地方自治法の一部を改正する法律案、地方自治に関する件、地方財政に関する件、警察に関する件、消防に関する件、以上の各案件につきまして、閉会中もなお審査を行なうことができますよう、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡海委員長代理 御異議なしと認め、そのように決しました。 次に委員派遣承認申請の件についてお諮りいたします。 閉会中審査にあたり現地調査の必要がありました場合には、委員長において適宜、委員派遣承認申請をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡海委員長代理 御異議なしと認め、そのように決しました。 なお、派遣地、派遣期間、派遣委員の選定等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡海委員長代理 御異議なしと認め、そのように決しました。 ────◇─────
○渡海委員長代理 なお、この際お諮りいたします。 閉会中の理事辞任の件並びに欠員を生じました際の補欠選任につきましても、委員長に御一任を願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○渡海委員長代理 御異議なしと認め、そのように決しました。 ────◇─────
○渡海委員長代理 次に、地方公務員共済組合法案及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法案の両案を一括議題といたし、審査を進めます。 質疑を行ないます。門司亮君。
○門司委員 この機会にきわめて簡単に率直に聞いておりますので、当局も一つ率直にわかりやすく答弁してもらいたいと思います。 当局も御存じのように、この法案が通過いたして参りますと、当然地方自治体の今日まで行なっておりました長期給付に対する追加予算が必要にならざるを得ない状態になろうかと私は思います。その場合の財源処置をどうするかということを、本委員会の決議には入れておりますが、この決議に入れておくだけでは私は安心できないから、一応大臣の言質をここではっきりとっておきたいと思います。この処置をどうされるかということを私が聞きますのは、この法案の財政措置はきわめてずさんであって、満足なものではないのであります。たとえば要る経費は交付金にこれをゆだねるということが言われておるが、交付税にゆだねてみたところでこれは一般財源であって、決してこれに充てる財源ではないということは、はっきりしておるのである。従って財願はきわめて不明確である。これだけの大きな法案で、財源が不明確なままに通すわけにはいかない。その点を私は明らかにしておきたい。従って、その中で最も重要なものである追加予算の費用については、将来自治体の負担になるものである。そうして自治省の話を聞いてみましても、大体八千三百億くらいこれが必要であろうと言っておる。私は大体これは一兆をこえると思っておる。しかしこれはこれから精算してみなければわからぬのであります。少なくとも一兆内外の金が地方自治体に追加費用として要る。こういう現実が明らかになっておるのにかかわらず、これについて当局側が何らの具体案を示さないということは、私は不誠実であると思う。従って、大臣からそれの財源補てんはどうするかということを一つ明確に御答弁を願っておきたいと思います。
○安井国務大臣 追加費用をどういうふうに片づけるかという門司さんのお問いは非常にごもっともと存じます。これは御承知の通り相当長期にわたるものでございますが、この財源につきましては、地方公共団体の財政を圧迫しないように国庫負担その他の措置によって善処いたしたいと存じております。
○門司委員 今善処すると言っておりますが、一体どういう形で善処されますか。ことしから多少でも本年度分が要るのに、ことしの地方財政計画に入っておらない。ことしの十月一日からこの法律は動いていく。そこでもう私は地方に多少の圧迫があろうと思う。ところが現実に地方交付税でというようなことでは、私はこれを承認はできない。従って、これについてはぜひもう少しはっきりした、国庫負担によって補っていくならば補っていく、あるいはその他の財源を付与するならば付与するということで、この際これを地方税でまかなうということだけは避けておいてもらいたい、この財源自身が不交付団体にはいかないのでありますから。政府は財源措置をしたしたと言いながら、不交付団体には財源措置をしていないのです。しかも共済組合法の掛金その他というものは、不交付団体であろうとなかろうと全部同じように義務は果たさなければならない。にもかかわらず、交付税にひもをつけてやろうということは、交付税法自身についても問題がある。私は交付税の立場から言って、こんなものを容認するわけにはいかないのである。しかし事実上財源がそこから出ておること、あるいはそういうことで〇・一%ふやしているという現実は認めないわけにはいかないが、これでこれがまかなえる筋合いではない。 〔渡海委員長代理退席、高田(富與)委員長代理着席〕 従って、財源はきわめて不公平に配分されている。その点公平に配分するかどうかということをもう一度御答弁願いたい。
○安井国務大臣 再度のお尋ねでございますが、追加費用は三十七年度には必要はないのでございます。三十八年度以降の問題でございます。そうして今の交付税、あるいは地方税というものでなくて、そういうもので圧迫しないように、国庫負担等の措置によって善処いたします。
○門司委員 そういう答弁をされると聞きたくなりますが、三十七年度に要るのですよ。地方の自治体はおのおの財政計画を立て予算を組んでおります。従って、現実的には大臣の言うように要らないという答弁ができるかもしれません。しかし法律ができて動いていくという限りは、これがないという答弁はおかしいと思うのです。それならことしの財政計画に載っておりますか。あなたの方でその分が交付税の中でこれが交付されておりますか。ありはしないのです。私はそういう答弁では困ると思うのです。私は率直に、むしろ大臣に私の方から言わしていただければ、交付税というようなことでなくして、他の財源を充てるなら充てる、国庫負担なら国庫負担で国が財源のめんどうを見るということを率直に言っておいてもらいたい。
○安井国務大臣 国庫負担でめんどうを見ることにいたします。
○門司委員 これ以上聞かぬことにしておきましょう。
○高田(富與)委員長代理 ほかに御質疑はあませんか。——なければ、両案についての質疑は終了いたしました。 ─────────────
○高田(富與)委員長代理 ただいま委員長の手元に、渡海元三郎君、阪上安太郎君及び門司亮君提出の、地方公務員共済組合法案に対する修正案及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法案に対する修正案がそれぞれ提出せられております。
○高田(富與)委員長代理 提出者より両修正案の趣旨の説明を聴取いたします。渡海元三郎君。
○渡海委員 ただいまお手元に配付いたしました地方公務員共済組合法案及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法案に対する自由民主党、日本社会党、民主社会党の三党共同提案にかかる修正案につきまして、便宜私から提案の理由を御説明申し上げます。 案文は、お手元に配付しておりますので、朗読は省略させていただきます。 地方公務員の共済組合制度につきましては、御承知のようにこれまで複雑多様をきわめ、その給付内容につきましても改善を要する点が少なくなかったのであります。 今回、地方公務員につきましても、国家公務員の制度に準じて統一的な共済組合制度を設け、もって地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営をはかる目的のもとに両法案が提出されたわけでありますが、今日まで当委員会で慎重かつ熱心に審査を重ねて参りました結果、本制度をさらに改善合理化するためには、運営の民主化、既得権、期待権の尊重等をさらに徹底する必要があると認めましたので、ここに必要最小限の修正を行ない、本法案を成立せしめて、一日も早く公務員及びその家族の要望にこたえようとするものであります。 これが本修正案を提出する理由であります。 次に、修正の内容について申し上げます。 修正の第一点は、地方職員共済組合等の運営の民主化をはかるため、運営審議会の委員の数を六人増加して十六人以内に改めるとともに、その委員の半数を組合員を代表する者のうちから命ずるものとしたことであります。 第二号は、連合会の運営につきまして、市町村長以外の組合員の意見を反映させるため、連合会の総会の市町村長以外の組合員から選出される議員の数を二人増加し、十一人にするとともに、市町村長以外の組合員から選出される理事も一人増加して三人としたことであります。 第三は、最短年金年限が、十七年の退職年金条例以外の退職年金条例または共済条例の適用を受けていた更新組合員の退職年金の受給資格の経過措置について期待権を尊長する見地から合理化したことであります。 第四に、地方公務員の特殊性により、その者の事情によらず引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した組合員であって、政令で定めるものの退職年金に関し、新法の施行後にかかる部分についても減額退職年金を選択しない場合に、退職年金の三〇%に相当する額を四十五才から五十才に達するまで支給することとしたことであります。 なお、この制度は職員の若年退職を助長する趣旨のものと解すべきでないことは当然であります。 以上がこの修正案の趣旨及びその概要であります。 何とぞ各位の御賛成をお願いいたします。
○高田(富與)委員長代理 以上で両修正案の趣旨の説明は終わりました。 この際暫時休憩いたします。 午後十時二十分休憩 ────◇───── 午後十時三十九分開議
○園田委員長 再開いたします。 これより地方公務員共済組合法案及びこれに対する修正案、地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法案及びこれは対する修正案を一括して討論に付すのでありますが、通告もありませんので直ちに採決に入るに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○園田委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 これより順次採決いたします。 まず、地方公務員共済組合法案について採決いたします。 まず、本案に対する修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○園田委員長 起立総員。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいまの修正部分を除いて、原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○園田委員長 起立総員。よって、地方公務員共済組合法案は、渡海元三郎君二名提出の修正案の通り修正議決すべきものと決しました。 引き続き、地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法案について採決いたします。 まず、本案に対する修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○園田委員長 起立総員。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいまの修正部分を除いて、原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○園田委員長 起立総員。よって、地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法案は、渡海元三郎外二名提出の修正案の通り修正議決すべきものと決しました。 ─────────────
○園田委員長 この際、渡海元三郎君、阪上安太郎君及び門司亮君より、両案に対し附帯決議を付すべしとの動議が提出されておりますので、この際、その趣旨の説明を求めます。渡海元三郎君。
○渡海委員 私は、三党を代表して、地方公務員共済組合法案及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法案に対する附帯決議案の趣旨説明を行ないたいと思います。 まず、決議の案文を朗読いたします。 地方公務員共済組合法案及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法案に対する附帯決議(案) 政府は、地方公務員共済組合法及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法が地方公務員の生活と福祉とに深い関係を有することにかんがみ、両法律の実施に当っては、次の諸点につき、とくに配意すべきである。 一、地方職員共済組合等の理事に組合員を代表する者を加える等組合の民主的な運営を図ること。 一、掛金等の標準的な率未満の率による退職年金制度の適用を受けている職員について、制度の改正に伴う負担の増嵩を経過的に事実上緩和できるよう適当な措置を講ずること。 一、長期給付の掛金率の引下げについてあらゆる施策を検討すること。 一、減額退職年金制度は、国家公務員共済組合法等とともに再検討すること。 一、給付費及び追加費用については、国庫負担その他の方法により地方公共団体の財政を圧迫することのないよう万全の財政措置を講ずること。 一、組合等の資産の運用に当っては組合員の福祉の向上に万全を期すること。 一、禁錮等の処分を受けた場合の支給制限については、その運用にあたり、濫用にわたらないよう配慮すること。 一、全国知事会等都道府県、市又は町村の議長又は長が全国又は都道府県の区域ごとに組織している団体、国民健康保険団体連合会、地方公共団体の組織する健康保険組合その他地方自治関係諸団体の職員についても、地方公務員に準じ共済制度を設けること。 右決議する。 以上が案文でございます。 次に、その趣旨及び概要を簡単に御説明申し上げます。 御承知のように、地方公務員共済組合制度は、地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的としておりますので、この制度のいかんは各分野にきわめて大きな影響を与えることになると考えられるのであります。従いまして、この制度の本来の目的をより一そう十分に達成せしめる趣旨において、この附帯決議を付したいと思うのであります。 内容の第一は、地方職員共済組合等の理事については主務大臣が任命することとなっておりますが、これに組合員を代表する者を加え、組合の民主的な運営をはかろうとするものであります。 第二は、掛金等の標準的な率未満の率による退職年金制度の適用を受けている職員につきまして、制度改正に伴う負担の急激な増高を事実上緩和できるよう、地方公共団体において経過的に適当な措置を講ぜしめようとするものであります。 第三に、長期給付にかかる掛金については、御承知のように、従前の制度では無拠出のものを初めとして、そのほとんどは二%以下であったわけであります。ところが本法が施行されますと、一躍倍以上に増率されることになるわけでありまして、保険数理の結果であるとは申しながら、これは、組合員たる当の公務員はもとより、雇用主としてその職員の福祉及び利益の保護に任ずべき立場にある地方公共団体にとりましても、きわめて大きな問題といわなければなりません。そこで、長期給付にかかる組合員の掛金の引き下げについて、あらゆる施策を検討すべきものとした次第であります。 第四に、減額退職年金制度の可否につきましては、審議の過程におきましても多くの論議を呼んでおり、問題も少なくないと思われますので、国家公務員共済組合法等とともに、さらに検討を加えるべきであるとするのであります。 第五に、給付費及び追加費用につきましても、終始熱心に質疑が行なわれましたごとく、その地方財政に及ぼす影響がきわめて大きいところから、将来このため地方公営企業を含む地方公共団体の財政を圧迫し、ひいては地方行政の遂行に支障を生ずることのないよう、国庫負担その他の方法により万全の財政措置を講ずべきであるというのであります。 第六に、組合及び連合会の資産の運用につきましては、本法において組合員の福祉の向上に資するよう規定されているところでありますが、この点につきましては本法の趣旨が十分に生かされるよう、一そうの配意を必要とすることといたすのであります。 第七に、この制度が職員みずからの掛金による保険制度であることにかんがみまして、給付制限については慎重な態度をもって臨む必要がありますので、禁錮処分を受けた場合等の支給制限についてはその運用にあたり、乱用にわたらざるよう配慮すべきものといたしました。 第八に、全国知事会等の地方自治関係団体の職員につきましても、その職務内容が地方公務員に準じておりますことなどから、将来地方公務員の共済制度に準じた共済制度を設けることが適当であるというのであります。 以上が、本附帯決議案を提出した趣旨であります。何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○園田委員長 本動議について採決いたします。 本動議の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○園田委員長 御異議なしと認めます。よって、両案は、渡海元三郎君外二名提出の動議のごとく附帯決議を付するに決しました。 ─────────────
○園田委員長 なお、両案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○園田委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後十時四十八分散会