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40回国会衆議院1962/04/30

地方行政委員会 第37号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
1962/04/30

会議録

園田直自由民主党

○園田委員長 これより会議を開きます。  本日付託になりました激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律案を議題といたします。

園田直自由民主党

○園田委員長 政府より提案理由の説明を聴取いたします。小平総理府総務長官。

小平久雄自由民主党総理府総務長官

○小平政府委員 ただいま議題となりました激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。  政府は、前国会において成立いたしました災害対策基本法の施行に備え鋭意その準備を進めているところでございますが、同法第七章におきまして、著しく激甚である災害が発生した場合における復旧事業等が適切に実施されるための地方公共団体に対する国の特別の財政援助及び被災者に対する特別の助成措置について別に法律を制定すべきこととされております。また、この法律は、できる限り激甚災害発生のつど制定することを避け、災害に対する国の負担制度の合理化をはかり、激甚災害に対する施策が円滑に講ぜられるようにすべきこととされております。  本法律案は、この災害対策基本法の規定の趣旨にのっとり、従来激甚災害のつど個別に立法されて参りました各種の国の負担、補助等に関する特例法を総合的に考慮し、合理的かつ恒久的な制度を作ることを目的としたものであります。  すなわち、まず、国民経済に著しい影響を及ぼす災害であって、その災害による地方財政の負担を緩和し、または被災者に対する特別の助成を行なう必要があるようなものが発生した場合には、政府は、中央防災会議に諮って、これを激甚災害として指定し、以下に述べる措置のうち、その激甚災害に対して適用すべき措置を指定することといたしております。  この特別措置の内容といたしましては、第一に、公共土木施設、公立文教施設、社会福祉施設の災害復旧事業等、地方公共団体の財政負担を伴うものにつきましては、これらの事業を総合して被災地方公共団体の負担額を計算し、この地方負担額を当該団体の標準税収入と比較して、一定基準に該当するものにつきまして、超過累進的に負担を軽減するよう特別の財政援助を行なうこととしております。  第二に、農林水産業関係につきましては、農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業及び災害関連事業の地元負担を軽減するため、通常の補助のほか、負担が増大するに伴い超過累進的に補助ができることとするとともに、農林水産業共同利用施設に対する補助の特例、開拓地の施設等に対する補助、天災融資法の特例、森林組合等の行なう排土事業に対する補助、土地改良区等の行なう排水事業の補助及び共同利用小型漁船建造費の補助につきまして、それぞれ、従来の災害特例立法に準じた措置を定めております。  第三に、中小企業につきましては、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例、中小企業振興資金等助成法による貸付金の償還期間の特例、事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助及び中小企業者に対する資金の融通に関する特例につきまして、それぞれ従来の災害特例立法に準じた措置を規定いたしております。  最後に、以上の各種の措置のほか、公立社会教育施設及び私立学校施設の災害復旧事業に対する補助、私立学校振興会の業務の特例、市町村の施行する伝染病予防事業に関する負担の特例、母子福祉資金に関する国の貸付の特例、水防資材費補助の特例、罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例、産業労働者住宅資金融通の特例並びに公共土木施設、公立学校施設及び農地、農業用施設等の小災害に関する起債の元利補給の特例を定めております。  以上がこの法律案の概要でございますが、この法律が施行されることによりまして、将来、著しく激甚である災害が発生した場合におきましても、別に立法を要することなく、以上の諸措置が発動されることとなり、災害復旧事業等の迅速かつ適切な執行が行なわれ、また、災害を受けた地方公共団体等の経費の負担を適正ならしめるとともに、被災者の災害復興の意欲を振作することができるものと確信いたしております。  何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。

園田直自由民主党

○園田委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。  なお、本案についての質疑は後日に譲ることといたします。  次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後一時十一分散会

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