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40回国会衆議院1962/03/07

地方行政委員会 第16号

発言数
23
登壇者
7
会派数
3
開催日
1962/03/07

会議録

園田直自由民主党

○園田委員長 これより会議を開きます。  この際、お諮りいたします。  理事川村継義君より理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

園田直自由民主党

○園田委員長 御異議なしと認めます。よって、理事川村君の理事辞任の申し出を許可するに決しました。  次に、理事補欠選任についてお諮りいたします。先例により委員長において指名するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

園田直自由民主党

○園田委員長 御異議なしと認め、理事に野口忠夫君を指名いたします。      ————◇—————

園田直自由民主党

○園田委員長 地方税法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。  この際、地方税法の一部を改正する法律案審査小委員長の報告を求めます。小委長高田富與君。

高田富與自由民主党

○高田(富與)委員 ただいまから委員長から報告を求められました地方税法の一部を改正する法律案審査小委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。  本小委員会は、地方税法の一部を改正する法律案につきまして、その住民負担及び地方財政に及ぼす影響の重大なるにかんがみ、去る二月十五日設置せられ、小委員十一名が選任せられたのでありますが、二月二十日第一回の小委員会を開き、その後、昨六日まで、五回にわたって開会し、委員各位の御精進により、熱心に審査を進めて参ったのであります。  審査は主として懇談的に進めましたが、税目別に議題とし、まず政府より改正の要旨について説明を聴取して審査したのであります。  なお、国との税源配分にかかる道府県民税所得割の改正は、所得税法の一部を改正する法律案に規定せられている関係から、別途大蔵委員会において審議せられたのでありますが、この税が地方税としてきわめて重要であることにかんがみ、本小委員会においては、これをもあわせて検討の対象としたのであります。  しこうして、審査は、地方税制運営の現状、住民負担の実態、税制調査会における論議の要旨、この改正案の立案の経緯及びこの改正案を施行した場合における影響等、広範多岐にわたって行なわれたのであります。  そこで、審査におけるおもなる論点を申し上げますが、まず住民税について申し上げますならば、その一は、道府県民税所得割についてでありまして、入場譲与税の代替財源として、所得税の一部移譲による結果として、所得税と相待って減税となるとはいえ、道府県民税のみについては、いわゆる減税ムードに反する措置であり、納税者に及ぼす心理的影響の上からも、適当ではないという論議があり、かつ、それに関連して、入場譲与税の廃止により、現行よりも減収を来たす道府県も生ずることとなり、当を得ないという論議もあったのであります。  その二は、道府県民税所得割について、比例税率を採用することは、低額所得者に負担増加の傾向を生じ、一方高額所得者の負担が減少するがごとき傾向を見ることとなり、地方税ののみについて見れば、大衆負担軽減の趣旨に反することとなるというのでありました。また、この改正案によれば、所得税額と道府県民税額との比率において、たとえば独身者の割合よりも家族持ちの割合が高率であるがごとき、納税者の納得しがたい結果を生じ、そのいずれも地方住民の期待を裏切ることとなるというのであります。  その三は、事業所得者と給与所得者との負担の不均衡是正、ことにただし書き方式採用市町村における給与所得者の負担の適正化を、さらに前進せしめるために、給与所得の割増し控除を増額する必要があるというのでありました。  その四は、障害者等に対する税額控除について、ただし書き方式採用市町村においては、任意控除となっているけれども、本文方式採用市町村との住民負担の均衡上、これを法定控除とすべきであり、かつ将来は、ただし書き方式を本文方式に統一する方向で検討すべきであるというのでありました。  その五は、配当控除が本文方式に限られているのは、ただし書き方式採用市町村民の負担がさらに不均衡となり、適当でないというのであったのであります。  次は、事業税についてでありますが、本税につきましては、農業に対して非課税としているけれども、わが国産業の現状にかんがみ、農業とほぼ同様の業態にある畜産業及び水産業に対しても、原則として非課税とすべきではないかという意見があったのであります。  なお、この税に関連して、各地方公共団体が実施している工場誘致条例に伴う事業税、不動産取得税及び固定資産税等の減免措置には、その団体の財政規模に照らし、不当に過大なもののある事実に徴し、適宜な処置を必要とするのではないかという趣旨の意見もあったのであります。  次に、不動産取得税につきましては、学生生徒の寄宿舎の用に供する不動産の非課税が、学校法人の設置するものに限られているが、各種学校の設置する寄宿舎にも及ぼすべきではないかという意見があったのであります。  次に、料理飲食等消費税につきましては、税率適用区分を消費金額に改めることにより、人数あるいは回数を増加すること等による脱税行為を増長せしめることとならないかという意見があり、また税率適用区分を、場所から消費金額に改めたことにより、免税点の適用を受ける店舗としからざる店舗との区分に、問題が残されるのでないかという趣旨の意見もあったのであります。  次に、自動車税につきましては、道路整備が現下の急務であることにかんがみ、本税を道路整備に関する費用に充てる目的税とすべきでないかという意見があったのであります。  次に、固定資産税につきましては、ゴルフ場の芝、庭園等に対しては、高率課税を施すべきであり、また地価騰貴抑制の見地からも、休閑地に対しては高率課税等、何らか税制上の措置を講ずる必要があるのでないかという意見があったのであります。  次に、電気ガス税につきましては、非課税品目を新たに追加することは、整理合理化の方針に反するので、これを大幅に減少すべく検討の要があるという意見、将来は、現行の非課税品目を全部廃止して、一律に五%程度の低い税率を適用すべきでないかという意見、電気とガスとの性質及び業態の相違にかんがみ、これを分離すること並びに他の類似の商品との均衡をはかること等に検討を加え、さらにこの税の軽減合理化をはかるべきでないか等の意見があり、これについて附帯決議を付すべきであるという発言もあったのでありますが、政府当局の良識に待つこととし、この際は、附帯決議を付さないことに意見の一致を見たのであります。  次に、木材引取税につきましては、実際の取引に比し、課税対象の把握がずさんであると観察せられる。従って、正確な捕捉によって、さらに多額の増収をはかることができると思われるので、徴税について強力な指導を行なうべきであるという意見がありました。  次に、軽油引取税につきましては、この税が府県及び五大市のみの道路整備のためのいわゆる目的財源であることにかんがみ、一般の都市が経営するバス事業に使用する軽油に対しては、免税とすべきでないかという意見、国鉄及び自衛隊等、大量に軽油を使用する機関が、元売業者等より一括購入することにより、この税収が大府県に偏在するおそれがあるのでないか等の意見があったのであります。また、この改正案においては、一般に徴収義務者の納期についていささか延長せしめているけれども、たとえば軽油引取税のごとく、税目によっては掛売りが多く、納付に困難を来たしている実情を見のがすことはできないので、さらに考慮する必要があるのでないかという意見もあったのであります。  以上のほかにも、各税目にわたった有意義な論議がかわされたのでありますが、論点の摘示は以上にとどめます。これらのすべての論議に対して、政府当局は、それぞれ政府原案の趣旨とするところを、税制調査会の答申等をも援用して説明し、今日の場合、住民負担の均衡と地方財政の現状とに照らし、もとより遺憾の点はこれなしとしないけれども、この程度の改正にとどめざるを得ないので、ひっきょう政府原案は、地方財政の実情とにらみ合わせて、大衆の負担及び中小企業者の負担の軽減合理化をはかり、税負担の均衡化を推進するという国民各階層の要望に基づいて、政府が意図したところに今日の場合としては、一応、適合する改正であるという趣旨の解明に努めたのであります。  しこうして、去る二月二十八日の小委員会には、日本社会党所属委員より修正案の要綱が示されましたが、これについては一応懇談にとどめ、あらためて本委員会に提出して審議を進めることといたしましたので、その内容は省略することといたします。  かくのごとく、日本社会党の修正案が本委員会に提出せられます関係もあり、本案について結論づけることは適当でないということに意見の一致を見、小委員会の審査を終了することとした次第であります。  なお、道府県民税の所得割の改正につきましては、所得税の一部移譲の関係上、所得税法の一部を改正する法律案に規定せられており、それが別途大蔵委員会の審議を経て、去る三月二日の本会議において可決せられたのでありますが、かくのごとき重要なる地方税を、地方行政、大蔵両委員会の合同審査をも経ずして決定することは、きわめて遺憾であるという意思の表明がありましたので、このことを付言いたしまして小委員会の報告を終わります。

園田直自由民主党

○園田委員長 これにて小委員長の報告は終わりました。     —————————————

園田直自由民主党

○園田委員長 この際、お諮りいたします。  本案についての質疑は、これにて終局いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

園田直自由民主党

○園田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————

園田直自由民主党

○園田委員長 ただいま委員長の手元に二宮武夫君外九名提出の地方税法の一部を改正する治律案に対する修正案が提出されております。

園田直自由民主党

○園田委員長 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。二宮武夫君。

二宮武夫日本社会党

○二宮委員 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっております政府提案の地方税法の一部を改正する法律案に対しまして、修正の概要を御説明申し上げまして、提案理由の説明にかえたいと思うわけでございます。  三十六年度の当初予算の審議におきまして、政府は地方税法の一部改正案の説明を行ないました際に、三十七年度こそ、税制調査会の最終的な答申案ができることでもあるから、その答申を待って、行政事務の再配分を前提として、国税と地方税との抜本的な税源配分を行ない、地方行政水準の向上をはかりたいと、非常に語調強くその決意のほどを披瀝いたしたのでございます。従って、本年度の地方税の改正案につきましては、私ども多大の期待を持っておったのでございますけれども、出されて参りました法案を見て、審議をいたして参りますと、非常にその期待を裏切られたという感じがいたすわけでございます。国税と地方税とを通ずる抜本的な改革に触れることなく、全く技術的な改正案にとどまり、その上、都道府県民税の増税、あるいは高級料理店に対する税の減免、入場譲与税の廃止等による地域間の不均衡の拡大、こういう問題を招来するおそれさえもあるように感ずるわけでございます。なお、国税における税の徴収法に見られるように、徴税強化の方向が地方税にも及びかねないという心配があるのであります。従って、わが党といたしましては、現段階における地方税の改正の重点目標といたしまして、第一に、地域間の不均衡是正と税源配分を再度検討してみるということ、第二に、大衆負担の軽減を行なうこと、第三に、大企業等の特権的な税の減免措置を改廃ないたしまして、自主財源を地方自治体に対して充実をさせてやる、第四に、地方行政水準の向上のために、地方財源を強化してやる、このような重点目標を持ちまして、この目標達成のためには、単に地方税の問題だけでなくて、やはり次に示すような問題が並行に推進をされる必要があるというように考えるわけでございます。  その第一点は、国庫負担金の増額、国庫補助率とその補助単価の引き上げ、第二番目に税外負担の解消、第三番目に法定外普通税の整理等超過課税を標準税率に近づけてくる、こういう努力、第四番目に、後進地域開発に対する国庫負担の増額、第五番目に、基地あるいは国有林等を有するところの地方自治体に対する交付金、産炭地帯に対する特別交付税等の財政的な助成、第六番目に、地方債の自由化、このような問題を総合的に進める中に、この地方税による地方財政の確立というものができるものであるというように考えておるわけでございます。  以上の見地に立ちまして、各税目別にその修正内容を簡潔に御説明申し上げたいと思います。  まず、地域間の不均衡是正と税財源の再配分といたしまして、私どもがぜひ取り上げたいと思いますのは、たばこ消費税の税率を政府原案よりも大幅に引き上げまして、三〇%とすることによりまして、四百二十五億円の増を期待いたしたい。  第二番目に、入場譲与税の制度というものは廃止をすることに反対いたしますので、その税額八十五億円の留置額としてとどめて参りたい、このように考えるわけでございます。  次に、大衆負担の軽減としましては、住民税におきましては、給与所得控除の限度額を引き上げまして、現行の二万円から五万円に引き上げることによりまして、約三億円の税源の減額でございます。配偶者に対する扶養控除及び扶養税額控除等の引き上げによりまして、これは本文方式あるいはただし書き方式によって違いますけれども、これらを含めまして百十億の減額、道府県民税所得割の税率に対しましては反対をするという立場をとって参りたいと考えるわけでございます。  次に、昨年度新設されましたところの農協、生協等に対するところの非課税措置を再び前のように復元をいたしたいというように考えるわけでございます。これによりまして三億円の減額でございます。事業税につきましては、事業主控除額の引き上げによりまして四十四億円の減。特別法人に関する税率の引き上げ、これによりまして、これはあまり税額の面に大して差額は生じて参らないようでございます。農協、生協等に対する非課税の措置の復元、これによって二億円の減。  次に、料理飲食等消費税に対しましては、高級料理店等に対する徴税をやはり張化する、あるいは脱税を防止するという方途を講ずるために公給領収書の発行に対しましては、これを厳重に監視をしていくという態度をとって参りたいと考えておるわけでございます。なお、本年度から廃止をされることになっておりますところの外人客に対する非課税の即時廃止、この問題につきましては、多少いまだにもやもやしたものが残っておるような印象を与えるわけでございますけれども、これはすっきりした姿で即時廃止をして参りたい、このように考えるわけでございます。  次に、電気ガス税の税率の引き下げでございますが、これによって百五十億の減額を見込んでおるわけでございます。  固定資産税の課税標準に対しましては、特に農家の生活実態から考えまして、その課税標準を評価の三分の二の額にいたしたい、このように考えておるわけでございまして、これによるところの減額は大体六十九億、こういう程度になるわけでございます。  なお次に、特権的な税の減免というものが行なわれておるわけでございますが、これを復元いたしまして、そして自主財源を何とかして充実いたしたい、このように考えておるわけでございますが、特に電気ガス税の大企業に対する減免措置の二割だけ本年度復元する、これが従って増税になるわけでございますが、四十三億の増でございます。  法人住民税の税率を引き上げる、こういうことによりまして、内容は詳しくは省略いたしますけれども、相当額の増額になって参るわけでございます。法人事業税の税率を引き上げまして、特に年所得五百万円をこえるものに対しましては一二%という事業税からこれを一三%に引き上げることによりまして、大体百三十五億の増を来たすわけでございます。  第四に、地方行政水準向上のための地方財源を、ぜひ張化をいたして参りたい、このように考えまして、特に財源不足を来たしておりまする消防の税金に対しましては、消防施設税を創設いたしまして、収入火災保険料の三%をもってこれに充てるということで、十八億の増税を考えるわけでございます。  次に、ゴルフ場の利用にかかる娯楽施設利用税の税率を引き上げまして、従来一人一日四百円でございましたものを、一千円に引き上げることによって、四十四億円の増を見込んでおるわけでございます。  従いまして、以上のような概要をもって私どもの地方税に対する修正案といたしておるわけでございますが、これによって増の分、あるいは減の分というのが出て参るわけでございますけれども、その内容の説明は、文書によって御配付を申し上げることによって御検討をいただきたいと思うわけでございます。  以上のような修正案でございますが、当委員会におきましては、特に地方行政水準の向上等につきまして地方財政を強化する意味において超党派的に審議を進めて参りました関係上、どうか一つ社会党の修正案に対しましても御賛成をいただきたいということを希望いたしまして、提案理由の説明を終わりたいと思います。(拍手)

園田直自由民主党

○園田委員長 以上で修正案の趣旨の説明は終わりました。  修正案について御発言はありませんか。——なければ、この際国会法第五十七条の三の規定により、内閣より意見があればお述べ願います。

安井謙自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○安井国務大臣 ただいま御提案になりました修正案につきましては、内閣としては次の理由により反対をいたさざるを得ないと思います。  本修正案のように、たばこ消費税の税率をさらに引き上げること、及び入場譲与税を存続することは、国の租税及び専売益金の収入の減少をもたらし、昭和三十七年度の国の歳入計画に重大な支障を与えるので適当ではなかろうと存じます。  なお、政府は今回納税者に対して負担の軽減をはかりながら、国及び地方の財政の実態に即応して、国と地方団体との問の税源配分及び税源帰属の適正化の措置を講じておりますので、現状においてこれ以上の措置をとることは困難であると存じておる次第でございます。     —————————————

園田直自由民主党

○園田委員長 これより討論に入ります。  地方税の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案を一括して討論に付します。討論の通告がありますのでこれを許します。前田義雄君。

前田義雄自由民主党

○前田(義)委員 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました政府提出の地方税法の一部を改正する法律案に賛成の意を表するとともに、日本社会党提出の修正案に反対するものであります。  地方税制につきましては、国民の租税負担の軽減合理化の見地から、なお、幾多の改善すべき点があると考えますが、地方財政の現況は、経済の好況と財政健全化の措置と相まって、逐次好転しつつあるとはいえ、今なお地方行政の水準は低く、住民の要望にこたえて措置すべき問題が多く残されているのであります。従って、地方税制の改正を行なうにあたりましては、このような地方財政の実態を考慮しながら、その実情に即して行なうことが必要であると存ずるものであります。しかしながら最近の経済情勢からすれば、国民所得の水準も次第に向上し、地方税においてもかなりの自然増収が見込まれる状況にありますので、地方財政の実情の許す限り、住民負担の軽減合理化をはかることが肝要であると思うものでありますが、同時に、今後とも地方財政の自主性、健全性を強化することも、考慮すべきであると思います。政府提出の地方税法の一部を改正する法律案は、大衆負担、中小企業者の負担の軽減、合理化をはかるため、市町村民所得割における低額所得者に対する税率の緩和、事業税における中小企業者に対する税率の引き下げ、電気ガス税の税率の引き下げ、料理飲食等消費税の負担の軽減等を行なうこととし、また税負担の均衡化、合理化をはかるため、住民税、不動産取得税、娯楽施設利用税、自動車税、固定資産税、電気ガス税、国民健康保険税等、全般にわたって所要の改正を加えることとしているものでありまして、その内容を見ましても、政府原案はきわめて適切、妥当なものであると存じます。一方、地方財政の自主性と健全性をさらに推進するため、税源配分及び税源帰属の適正化について、所要の改正を行なうこととしているのであります。すなわち、別途所得税法の改正により、所得税に道府県民税の総合負担を軽減する方向で、所得税収入の一部を道府県民税の収入として移譲を受け、道府県民税の所得割の税率を改正するとともに、たばこ消費税の税率を二%程度引き上げ、その課税標準を合理化し、法人事業税の分割基準を改善し、あわせて入場税の地方譲与の制度を廃止することとしておりまして、このような改正措置と相待って、住民負担の軽減、合理化と地方財政の自主性、健全性の推進が、ともにはかられるものと考えられますので、政府原案に賛成するものであります。  しこうして、日本社会党から提出された地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案は、政府原案に比較しますと、一段と大幅な減税を内容とするものでありますが、地方財政の現状からすれば、これを行なうことはきわめて困難であり、特に財源貧弱な団体に及ぼす影響を考慮するときは、減収補填も事実上容易でないので、地方財政運営の健全化をはかる見地から、とうてい賛成しがたいものであります。  以上により、政府原案に賛成し、日本社会党の修正案に反対の意思を表明する次第であります。(拍手)

園田直自由民主党

○園田委員長 山口鶴男君。

山口鶴男日本社会党

○山口(鶴)委員 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となっております地方税法の一部を改正する法律案につきまして、政府提出法案に反対をいたし、わが日本社会党提出にかかるところの地方税法の一部を改正する法律案に賛成の討論を行ないたいと思います。  まず、政府提出法案について指摘をいたさなければならない第一の点は、国税、地方税を通ずる国民税負担の割合の問題でございます。昭和三十七年度の税負担率は、実に二二・三%に達しておるわけでございまして、昭和三十五年度当初の二〇・五%、昭和三十六年度当初の二〇・七%をはるかに上回っておりまして、戦前の平均でありました一二・九%程度の税負担に比較をいたしますならば、実にその倍額に達しておる状況でございます。これでは池田内閣の政策は、所得倍増ではなくて税金倍増政策であると言われても、反駁しようがないのではなかろうかと思うのであります。さて、この二二・三%の税負担は、かつてドッジ・ラインが実施をせられまして、MPを使い、警察を使って徴税強化を行なった、かの昭和二十四年以来の重税ということになっております。当時の大蔵大臣は、振り返ってみますと池田大蔵大臣でございまして、現在の池田首相が政権を担当しておるわけでございますが、結局、池田首相が、経済には弱いが税には強いというような性格を端的に現わしている。こういうふうに私どもは受け取らざるを得ないのであります。しかも税制調査会は、その答申にあたりまして、国民の税負担の割合は二〇%程度で押えることを基本目標といたしておるわけでございます。政府が、真に諮問機関を尊重するという態度をとるといたしまするならば、税制調査会の答申の枝葉末節の個々ばらばらな点を取り上げて、基本目標を捨て去るということでは、全く諮問機関軽視でありまして、選挙制度審議会の答申を無視した態度と全く同一である、かように私どもは考えざるを得ないのであります。  さて、第二の問題点は、税負担の強化というものが、主として地方税において非常に激しいという点であります。昨年の住民税改正におきまして、従来とは異なりまして、所得税の減税を住民税に持ち込むということについては、遮断をいたしたのであります。でありますから、本年の市町村民税について考えてみますと、所得税における専従者控除あるいは基礎控除というものをやりましても、これが住民税に影響がない、こういう格好でございまして、結局、本年の住民税は、非常に過酷な形にならざるを得ないのであります。  次の問題点は、先ほど提案者の二宮委員も強調せられました府県民税の問題であります。今回政府は、長い間の懸案でございました中央地方を通ずる税源配分をすると称しまして、所得税の一部を府県民税に移譲いたのでございますが、しかしこれは全く不徹底でありまして、税源全体としては大した効果を上げておらないわけでございますけれども、振り返って、それでは個個の住民がどういうふうな負担をこうむるかという点を考察してみますならば、従来府県民税は最低〇・八%から五・六%に至るまでの十三段階の累進税率でございました。しかるに、今回これを百五十万未満及び百五十万超の二段階の比例税率制度を採用いたしたのでございます。従いまして、個々の所得階層における税負担を考えてみますと、七十万あるいは百万という所得階層におきましては、実に府県民税が昨年に比べて八〇%ないし四〇%というふうに非常な増税になるのであります。しかるにこれに反しまして、所得二千万以上のいわゆる超高額所得者につきましては、かえってこれが減税になる、こういった非常に不均衡な形をとっております。これは明らかに累進税率を改めて比例税率を採用した結果によるわけでありまして、このような税の徴収の仕方に、まさに悪平等そのものである、かように私どもは断ぜざるを得ないのであります。  次は、入場譲与税の廃止の問題であります。本来、入場譲与税は、地方の独自の財源でございました。政府が入場税そのものを廃止するというのならけっこうでありますけれども、入場税は取るのでありまして、政府がそのままふところに入れ、地方にはやらないということでありますならば、これは地方団体の本来の固有の財源であった入場譲与税を、廃止をするということでありまして、全く本末転倒と言わざるを得ないと思うのであります。特にこの入場譲与税につきましては、人口比率で配分をするというような形から、実態といたしまして、比較的後進県に対して多く配分をせられ、特に後進府県の財源の強化に役立っておったことを考えてみましても、この入場譲与税制度廃止という問題は全く遺憾であると言わざるを得ないのであります。  次に第四の問題点は、これまた二宮委員が指摘せられた点でありますが、大企業独占資本に対する特恵的ないわゆる税の減免措置の問題であります。国税におきましては、すでに一千七百億円に上る不当な税の減免が行なわれておるわけでございますが、地方税におきましても固定資産税の減免が百八十六億円、電気ガス税の減免が百五十九億円、その他のものを含めまして三百八十九億円に達しており、さらに、国税のはね返り部分を含めますならば、実に合計八百二十三億円に上っておるのであります。昨年の実態が七百億円でございましたから、本年はさらにこれよりも百数十億円増加しているという状況であります。税制調査会におきましては、特権的なこの租税特別措置については、これを整理合理化の方向に進むべきだということを強調いたしておるのでありますが、政府のやり方を見ますと、整理合理化どころか、増額合理化というような形になっておるわけでございまして、全く税制調査会の答申を無視するものである、かように断ぜざるを得ないと思うのであります。  さらに、この電気ガス税の減免等について見ますと、従来は減免をしておらなかったところのレーヨンであるとか、あるいはパルプであるとか、こういった産業に対して、本年新たに減免を行なおうといたしておるのであります。レーヨン、パルプ等につきましては、これは長い間の歴史ある産業であり、今回あらためてこれを加えなければならぬという理由はごうまつもないと思うのでありますが、こういうものを新たに加え、そして特に大企業に奉仕をする、こういう姿は全く遺憾と言わざるを得ないと思うのであります。  このような政府提出原案に対しまして、わが日本社会党提案法案は、先ほど前田委員が、これは非常に減税が多くて、地方の独自財源な侵すものであり、地方の財政を圧迫するものだというようなことを申されたのでありますが、これはよくごらんをいただけば全く偽りでございまして、わが党は大衆課税の軽減は大いに行なうわけでございますが、反面、先ほど意見として申し上げましたように、特権的な減免税の復元と自主財源の充実を、特に強調いたしておるわけでございまして、電気ガス税の大企業に対する減免措置の二割復元でありますとか、あるいは大企業の法人事業税の引き上げであるとか、こういう形において相当の税の増徴を考えており、さらにまたたばこ消費税の税率の引き上げ、あるいは入場譲与税の廃止の取りやめ、こういうものによって、差し引きまして実に三百六億円地方財源は強化されるという結果に相なるのでございまして、この点は、一つ誤解のないように御理解をいただきたいと思うのであります。  さらに、先ほど内閣を代表いたしまして、安井自治大臣が政府としての考え方をお述べになりました。それを拝聴いたしますと、すでに昭和三十七年度の予算案はもう衆議院を通っておる、そして改府の財政運営を考えた場合に、入場譲与税制度の廃止を取りやめること、及びたばこ消費税の税率を引き上げるということは、国の財政運営に大きな支障を来たすから、これはどうも、政府としては賛成できぬ、こういうようなことを申されておるのであります。しかし私は、この言は全く遺憾であると言わざるを得ません。それは、わが党は、かねがね予算に関係する各種法律は、予算案と同時に提出をして、並行的に審議を進めるということを、絶えず主張いたしておったのであります。しかるに、予算案は早く提出をせられました。昨年ほどおくれはしませんでしたが、地方税改正も相当予算よりはおくれて提出をされた。従って、これが並行的に審議をされますならば、政府の言われるような理由は全くないのでございまして、むしろ政府の怠慢をわれわれの出しました改正案の反対理由に押しつけるごときことは全く筋の通らぬ話ではないか、私はかように言わざるを得ないのであります。  以上のような点を申し上げまして、ぜひとも、自民党の各位を含めまして、わが日本社会党が提出いたしました地方税法の一部改正案に賛成をいただきたいのでありますが、私は最後に、従来の地方税に対する減税の歴史を振り返ってみたいと思うのであります。  われわれ社会党は、毎年々々地方税改正を国会に提案をいたしました。残念ながら、そのつど否決をせられました。しかし、その後一年ないし二年たちますと、わが党提出の地方税法の改正が、いつの間にやら政府の受け入れるところになりまして、政府提出の形をとって現われて参っているのであります。これは電気ガス税の問題についてもそうでありますし、あるいは白色専従者控除の問題についても同様であります、でありますから、いつも一年おくれにやるというのでは、幾ら何でもまずいのでありますから、ことしは一つ一年おくれということでなくて、従来ともいつもわが党の修正案が、一年後、二年後には尊重せられるという結果を十分御考察いただきまして、ことしは一つすみやかに、わが党提出の地方税法の一部を改正する法律案に、満場一致御賛成をいただきますことを特にお願いを申し上げまして、日本社会党を代表いたしましての私の意見にいたしたいと思う次第であります。(拍手)

園田直自由民主党

○園田委員長 玉置一徳君。

玉置一徳民主社会党

○玉置委員 門司委員が病気のために欠席いたしましたので、私がかわりまして民社党の意見を申し上げたいと思います。  私は、民社党を代表いたしまして、政府提案にかかります地方税法の一部を改正する法律案並びに日本社会党の提出にかかる同法に対する修正案に反対しまして、討論を行ないますとともに、あわせて現行法に対する私たちの改正点を説明いたしたいと思います。  さて、政府は今回、一つには大衆負担及び中小企業者の負担の軽減及び合理化、その他税負担の均衡化の推進をはかるために、住民税、事業税、飲食税、電気ガス税の改正を行なうと言い、二つには国、地方団体の税源配分の適正化措置の一環として、たばこ消費税の税率の引き上げ及びその課税標準の合理化並びに入場税の地方譲与の制度の廃止を行ない、その他地方税制の合理化をはかるために所要の規定の整備を行なうとして、地方税法の一部改正の法案の提案を見るに至ったのであります。  そこで政府案によりますと、昭和三十七年度の地方税の徴収見込み額は、前年度当初見込み額に対しまして、自然増収千七百十億円とし、これに対して減税による減収は二百七十三億円、国からの地方への財源移管による増収は二百五十一億円、差引前年度当初見込み額に対しまして、二二・一%増の、千六百八十九億円の増収を見込んでおいでになるのであります。  私たちは、政府が各税目にわたって減税を意図され、かつはまた国からの地方団体への財源移管に努められたことに対しましては、多とするものでありますが、われわれが政府原案に反対するゆえんのものは、まず第一に、政府は本年度の財政政策におきまして、第一に減税を取り上げながら、全国の都道府県及び市町村を通じまして、減税総額はわずかに二百七十三億にとどまっていることであります。このことは、自然増収見込みの千七百十億円に対しまして、わずかに一割五分にすぎません。国税の場合同様、きわめて小規模の減税に終わったことであります。  第二点として、長年にわたって地方の自主財源の確立の必要を叫ばれながら、しかも周囲の事情が、この根本的解決をはかるべき絶好の機会であるにもかかわらず、この好機をのがし、こそくな改正に終始したということでございます。  第三点は、多額の自然増収の見込まれる明年度こそ、大衆負担を思い切って下げることができる。このときこそ税の不公平を、根本的に改正し得る好機であることは、前項と同じでありますが、これまた思い切った改正ができ得なかったことであります。  次に、政府案の改正点につきまして、若干個々に触れたいと思います。  まず第一点は、住民税の減税でございます。県民税の減税は総額わずかに四億五千万円にとどまり、市町村民税の減税六十一億円を合計いたしましても、六十五億五千万円にすぎません。地方税の中にあって固定質産税と同様、普遍的な住民税の減税としては、まことに少ないと言わねばならぬと思います。国税減税の恩典にほとんど浴さないで、かえって、固定質産税の評価がえ等のために、事実上増税になるであろうと見込まれます農家や零細業者にとりましては、それだけ住民税の減税が問題なのでございまして、この意味におきましても、もっと思い切った減税を要求するものでございます。  なお、このたびの政府改正案によりますと、道府県民税所得割につきまして比例税率を採用された結果、ある場合には低額所得者が負担が増大する一方、高額所得者の負担が減少するという、奇妙な現象を見ることになりまして、地方税自体のみにつきましては、大衆負担軽減にはなっていないで、住民の期待を裏切ることになるということで、この意味におきましては、今回の比例税率の採用には反対せざるを得ないと思います。あるいはまた、給与所得者の勤労所得の割増し控除を、思い切って増額して、事業所得者と勤労所得者との負担の均衡をはかるとか、障害者等に対する税額控除についても、法定控除に改正するとか、この際、思い切って改正なさるべきであると思います。  次に、事業税につきましても、全く同様なことが言えるわけです。個人事業税の基礎控除を思い切って引き上げることにより、零細事業者の減税をさらに引き下げ、また農業に類似の零細畜産業、水産業を非課税措置を講ずるというようなことが、前の趣旨で望ましいことだと思います。  これと関連いたしまして、農家の固定資産税の軽減措置の一環として、田畑に対する課税標準の改正とか、また逆に地価高騰抑制の見地から、休閑地に対し高率課税をする等、税制上の措置を講ずべきであったと思うわけです。  次に、電気ガス税についてでありますが、本税については、国民の生活に直接結びついたものであり、かつはまた、わが国産業を動かす基礎となっているものでありまして、対外競争という面から言っても、コスト高の原因となるもので、かかる税金はすみやかに全廃に持っていくべきであるとするのがわが党の基本方針でございます。特に国民大衆の日常炊飯用の電気にまで課税をする等のことは、全く議論にもなり得ない悪税でありまして、この点政府におきましても、予算委員会の答弁等におきましても、しばしば言明されている点でありまして、この観点からして、少なくとも今直ちに月五十キロ・ワットの消費に見合う月額六百円までは基礎控除とすべきことを要求するものであります。  次に、公衆街路灯の電気ガス税の減免についてでありますが、政府案は、公衆街路灯については、割引料金制度の適用される地域については、非課税とする措置をとろうとしているのでありますが、これは御承知の通り東京、九州の両電力会社所管の地域だけが非課税となり、自余のものはそのままだという、全く不可解なる減税措置となるものであります。このような筋の通らない話があり得るものでないのであって、政府部内においてすら非常に問題が多く、予算委員会その他においても、率直にその不当を認めておいでになるのであります。この問題については、東京電力、九州電力は、料金の値上げの際、電気供給規程において街路灯の項をはっきりその他と区別したが、その他の電力会社にはこの規程がないため、その他と区別することは困難なため、街路灯だけを免税することは技術的に困難であると政府当局は説明されておいでになるのでありますが、もともと戦前は、街路灯は他の分に比しまして、料金そのものが三割低かったのでありますが、占領行政中これを廃止されたいわくつきのものでありまして、その公共性にかんがみますと、今日なお値下げされずに放置されていること自体が誤りであると言わざるを得ないのであります。なお、東京電力、九州電力以外の電力会社におきましても、電気供給規程には規定されてはいないけれども、街路灯とその他とを区別し得る台帳が、各社とも完備していることは、かねてよりわが党の指摘しているところでございまして、これではあたかも他電力の料金値上げの際まで、じんぜん手をこまねいて待っておるのではないかと疑わざるを得ないのであります。これほど筋の通らない問題を、そのまま放置するようなことでは、納税者の税法に対する、大きくいえば国民の法律に対する信頼度を失わしめることとなる結果を憂慮するものでございまして、かかる観点よりしまして、政府当局におきましては、すみやかにこれを改正することを要求するものであります。  最後に、地方財源の強化の問題についてでありますが、冒頭に申し上げました通り、この際思い切った強化措置を講ずることであります。すなわち、明年度予算委員会における予算組みかえの際に明らかにしました通り、地方交付税の交付率並びにたばこ消費税ともに百分の三十に思い切って引き上げるべきであります。この点につきましては全く社会党の修正案と同じでございます。しかも政府案におきましては、富裕地方団体としからざるものとの均衡是正についての配慮が欠けているものと言わざるを得ないのであります。この問題につきましては、かねてから問題になっているところでもありますし、今般の減税のため収入減となりながら、しかも自然増の伸びの少ないところでは、すでにこれが収入減に対して腐心しているというのが実態でございまして、政府はすみやかにこれらの不均衡是正に取りかかる必要があると思います。  以上、要するに政府案は、地方税並びに税間の不合理是正におきまして大衆課税の大幅減税、地方財源の確立と不均衡是正につきましても絶好の好機にかかわらず、思い切った改正の措置がなされていないという意味で、遺憾ながら反対の意思を表明せざるを得ないのであります。  これが、私が民主社会党を代表いたしまして反対を申し上げた趣旨でございます。

園田直自由民主党

○園田委員長 以上で討論は終局いたしました。  これより採決いたします。  まず、二宮武夫君外九名提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

園田直自由民主党

○園田委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。  次に、原案について採決いたします。  地方税法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

園田直自由民主党

○園田委員長 起立多数。よって、本案は原案の通り可決すべきものと決しました。  なお、ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

園田直自由民主党

○園田委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。  次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時十八分散会      ————◇—————

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