商工委員会 第28号
- 発言数
- 166 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1962/04/11
会議録
○早稻田委員長 これより会議を開きます。 この際連合審査会の開会申し入れについてお諮りをいたします。 ただいま外務委員会において審査中の内閣提出、海外技術協力事業団法案について、外務委員会に連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○早稻田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお連合審査会開会の日時等につきましては、委員長に御一任を願います。 ————◇—————
○早稻田委員長 次に、石油業法案を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。本日は特に本案審査のため、池田総理大臣が見えておられますが、総理の在席時間は十一時十五分まででありますので、総理に対する発言を中心に御質疑になるよう願います。松平忠久君。
○松平委員 私は主として池田総理に御質問申し上げたいと思うのでありますが、それはただいま本委員会において石油業法というものを審議をいたしております。これに関連することでありますけれども、先般石炭の対策につきまして、これは総理の英断によってああいう三項目でありますか、それについて政府が炭労との間に話し合いを進めて、ある程度これを入れていくということになったことはわれわれも承知いたしております。そこで、われわれの見方といたしましては、石炭に関しまして政府がこれに関連をして総合エネルギー対策というものを早目に作る、審議会も早目に作って早目に基本方針というものを打ち立てるということを確約をしておるわけであります。そのほか石炭の五千五百万トンをできればそれ以上伸ばしたい、特に原料炭のごときは、あるいは伸ばす可能性があるのではないか、こういうようなことも承っております。従って、それと本委員会においてただいま審議中のこの法案との関連ということについて、私はまずお伺いをいたしたいと存じます。 そこで、最初にお伺いしたいのは、総合エネルギー対策というこの基本方針というものを立てて、エネルギー基本法というようなものを次の通常国会か何かを目途としてお出しになるという御計画があるのかどうかということをまず第一にお伺いをいたします。
○池田国務大臣 結論から申しますと、エネルギー基本法というものを作る考えは、ただいまのところございません。私はこういう産業の問題は、まず第一に個々の問題から積み上げていく、そうしてそれと他の同種エネルギーとの関連をどうしていくか、こういうふうに地道にやっていくのが筋だと考えておるのであります。従って、総合エネルギーの機関というものにつきましても、私はこれは非常にいいことだとは実は思っていなかったのですが、いろいろな意見を聞きますと、特に悪いということもないので、みんなに気に入るように一つやってみようという気になったわけであります。私の考え方は、石炭なら石炭というものを他のエネルギーとの関連において検討するのが先だ、そうして電気、石油その他ガスの問題等々もその部門々々で関連を持ちながら考えていく、そうしてその結果総合エネルギー対策かどうかという問題になってくると思うのであります。初めから総合エネルギー対策としますと、どこにもみんな頭を突っ込んでしまうようになって、りっぱなものができないというのが私の基本的な考えであります。しかし、だいぶ各方面の調査も進んで参りましたので、まあ総合的に一つ考える段階になったのではないか、またそこまでいかなくても、そういう考え方で進んだらどうかというので、ある程度弾力的な考え方になってきたわけでございますが、しかし、基本法を作るというところまではまだいっておりません。
○松平委員 基本法は作らないが、しかし、ある程度総合的に考えるようになったということは、総理の考え方が変わったわけでございますね。つまり最初は積み上げ方式でいろいろやろうと思ったけれども、だんだんと考えてみるといろいろな方面のことも熟しておるようだから、一つこの際自分の従来の考え方を一歩前進さして、一つ基本的な問題について調査をさしてやろう、こういうふうにおっしゃったのではないかというふうに私は理解をいたしております。そこで、そういうふうにお考えになっておって、そうして総合エネルギーの審議会というものができて、そこでいわゆる総合的なエネルギーの需要供給関係というようなものが打ち出されると思うのです。そういたしますと、この法律との関連が一体どういうふうになるのか。この法律を見ますと、やはり第三条か何かに、石油やその他の燃料との間のいろいろなバランス等を考えて、いわゆる需給計画を立てるということが規定されておるわけであります。しからば、エネルギー基本法というものは出なくても、そこの基本的な、総合的な考え方というものがまとまっていくならば、それに基づいてやはりこの法律も運用される、こういうふうに理解をいたしてよろしゅうございますか。
○池田国務大臣 その通りでございます。
○松平委員 そこで、総理のただいまの考え方というものは、基本法は作らないが、総合的にものを考えていく、そういう一つの審議会において基本的なものの考え方にだんだんまとめていこうということ、これは私は世界各国においてその方向にあると思います。ヨーロッパにおきましても、アメリカにおきましても、やはりものを総合的に考えて、このエネルギーの政策というものはそれぞれの国情に応じて立てておると思うのであります。従って、そういう考え方というものは、今後当分わが国においても続いていくのであって、それがまた逆戻りになって総理のもとの考え方のように、個々に考えていけばいいのだ、そういうふうに逆戻りいたしますかどうですか。
○池田国務大臣 逆戻りというのは言葉が悪い、やはり経済は動くものでございますから。それで今まででも重油規制法というものは、やはり石炭との関連において考えられたわけなんです。今度のこの法案につきましても、やはり石炭との関係を考えなければならぬ。今まで何も関連を持たずにやっているかというと、決してそうではない。電気にいたしましても、たとえば石炭をどれだけ使うとかいうことは、行政指導でやはり総合的にずっとやっておるわけであります。だから、今まで全然無関係にやっておったわけではない。そうしてまた通産省には産業構造調査会というのがございまして、各部会を設けてやる。今後は石油審議会あるいは電気事業審議会等々の審議会を各エネルギー部門に設けて、そうしてその各部門は他の部門との関連においていろいろ審議していく、こういうことなんで、今までは全然関係なしにやっておったというわけではございません。そうして今後国際関係その他もございますし、また国内燃料、石炭あるいは国内のガス等との関係もありますので、いろいろな点を、そのとき、そのときに応じて適切な方策をとっていくことが、政治の要諦だと考えております。
○松平委員 どうもまた総理の答弁が先ほどの前段と同じような工合にだんだんなってきたのですが、もう一度お確かめをいたしておきたいと思うんです。個々のエネルギーに関して、そのとき、そのときに対策をとっていくということは当然であります。しかしながら、世の中の変化によって、今日の段階におきましては、石炭産業が非常に追いまくられてきておるということは世界各国とも共通の現象なんです。そこで、この共通の現象であるものに対して、各国においてはそれぞれの対策を持っておると思います。しかしながら、多かれ少なかれこれはある程度他の燃料との関連におきまして、もしくは他の燃料の犠牲においてやっておるという部分がかなり私は多いと思うんです。イギリスのようにあるいはフランスのように国営にしてしまったということは、これは言いかえれば、国民の税金によって石炭産業の合理化を進め、そうして同時にそれによって他の燃料との間に価格のバランスというものをとっていくという政策をとっておるわけでありまして、私は日本においても同様の傾向というものが、やはり今後とも長く続いていくんではなかろうか、こういうふうに思います。従って、各個ばらばらではなくて、それを総合的に考えて、どうしたならば豊富かつ低廉で、しかも安定したものを融資できるかということに根本的な一つの行き方、考え方を置いていくということであります。従って、そういう考え方は今後ずっと続けていかなければならぬじゃないか、こういうふうに私は思っておるわけであります。ところが今出ている石油業法案というものは、そうではなくて、暫定的な考え方があるのではなかろうか、こういうふうに思うのです。一体エネルギー対策というものは、石炭も含めまして、そう暫定的にものを考えただけでいいのかどうかということを私はお伺いしたいわけであります。
○池田国務大臣 われわれは自由主義経済できておるわけであります。今までの国際的な規制経済ではやっていけないというので、自由な姿にしよう。しかし、今の状態で全部自由な姿にできるかというと、なかなかそうはいかない。だから自由な姿にするための過渡的方法として本法案を御審議願っておるわけでございます。自由な姿になり得るときには自由にしてしまいます。しかし、自由になったからといって、今度は総合エネルギー対策というものをしないかというとそうではない。各エネルギー間の均衡また国内産業経済の基本問題でございますこういう問題につきましては、常に検討はいたしますそういう意味においてこの法案が暫定的なものになっておるのでございます。
○松平委員 総理の言うことはちょっとわからないんですが、選択の自由ということを建前としておる。これは自由である。しかしながら、選択の自由というものを建前としておるけれども、どこの国の政策を見ましても、一定の限度において規制をし、国家がそれをコントロールできるようなある程度のものをやっておるのが各国のエネルギーの基本政策であります。ところが、首相の考えの自由にしてしまう、こういうことは、ただ選択の自由だけで先走っていって、根本における価格の問題その他について放任をしてしまうということではないだろうと思うんですが、その点はいかがですか。
○田中(武)委員 ちょっと関連して。——今の松平委員の質問に対する総理の答弁によると、この石油業法案は何だか暫定的に出してきた、いうならば時限立法のような感じを受けるんですが、そうなんですか。
○池田国務大臣 われわれはあくまでも自由な姿で自由な選択にまかしていくことが経済の基本だと考えます。しかし、今まで石油につきましては相当に規制を加えております。しかし今度自由な姿にしようという建前になっておるわけでございます。自由な姿にした場合において、どういう不便な点が起こるかということになりますので、その不便な点を一応この法案によってうまく自由な姿になる過渡的な問題としてやっておるわけであります。いっこの法案を廃止するか、あるいはまたいっその内容を改正するかということは、経済の動きによってきまることであります。しこうして、それならこの法律がなくなったときに、あと自由な姿にするか、もちろん自由な姿にいたします。自由な姿にいたしますが、これを関税の点も資金の点も全部はずしてしまうかというと、そういうわけにはいきません。やはり関税その他の点で、自由な姿で経済がうまく運行できるようないわゆる税制その他の措置をとることは当然でございます。どの程度とるかということは、そのときの状況によるわけでございます。
○田中(武)委員 そのときの状況による、こういうことでありますが、基本的な考え方として、この業法は暫定的なものである、こういうような言い方を総理はしておられるわけなんです。そうするならば、佐藤通産大臣もそういうつもりなのか、もし両大臣がそういうつもりならば、なぜこれを恒久立法の形で出してきたのか、あるいは再検討条項が入っておるからとおっしゃるかもしれませんが、これはあくまで恒久立法ですよ。それを暫定的だと総理みずからおっしャるのは、われわれちょっと聞こえません。
○佐藤国務大臣 御承知のように、今、田中さん御指摘の通り、再検討条項がございます。そういう意味で暫定的ということがございましょう。もちろん法律を作ります以上、当初から——この法案については最初からいろいろ議論がありまして、期限を付せ、こういうような議論があったが、私どもは、期限を付すことは適当ではない、こういうことで再検討条項でその要望にこたえたつもりでございます。ただいろいろ御審議をいただき、また総理のお話にもありますように、貿易自由化に備えて今日これを作って参ります。将来軌道に乗った暁において、情勢の変化といいますか、あるいは運用の面からいろいろ要求されるものがあるだろうと思います。そういうことも今日全部予想して法律ができておるとはなかなか言えない。そういうこともありますということはしばしばお答えした通りであります。そういう点も含めて、今の総理の御意見と私別に矛盾はないのだ、かように思っております。
○松平委員 今の池田総理のお答えによりますと、時の情勢によってこれはあるいは変わるかもしれぬ、経済は動いておるのだから、それに応じていろいろな立法的な措置を講じなければななぬ、こういう前提に立っての答弁で、あったと思うのです。しからば、時の情勢によってはこの法律をもう少し強化するということもあり得るだろうと思うのですが、そういう場合は強化するというお考えがございますか。
○池田国務大臣 それは経済の状況によって強化しなければならぬ場合も起こり得るかもわかりません。それはそのときどきによって考えなければならぬことであります。またもっとこれを緩和する必要もある、あるいは廃止した方がいいという状態も出てくるかわかりません。
○松平委員 総理はきわめて率直であって、それはいいと思うのです。それではこの法律をそういうふうに直す必要があると思います。これはわれわれ修正を考えておるが、総理はその修正を肯定されたのだから、与党の人、安心して下さい。(笑声) その次にお伺いしたいのですが、最も大事なことは価格の問題だろうと思います。それはどこの国においても、エネルギー対策で一番困っておるのは価格の問題です。そこでこの価格の問題等につきまして、一番大事なこの問題について、総合エネルギー審議会においてはエネルギーの総合対策というものを立てるときに、やはり価格を重点としてそれを一体どういうふうにしたらいいかということが、私は最も議論の中心になるのじゃなかろうかと思いますが、その点についての総理の、価格の決定の仕方と申しますか、それをただ自然にほったらかしておくんだったら、これは意味ないと思うのです。だから価格の決定をどういうふうなところへ持っていくように、合理化を進めたりあるいは関税的な措置をもしたりということをやはり考えていかなければならぬじゃないかと思う。 そこでこの価格は、石油もありますし、石炭もありますし、電力もありますし、現在は重油が中心になって価格が決定されておるように私は思うのです。ところが日本のエネルギー、ことに石油の値段はべらぼうに安いと私は思う。これはたとえばフランスなんかはとんでもない価格で、日本の三倍くらいの価格になっている。日本においては西ドイツよりもはるかに安い値段で石油が供給されておる。それに基づいて大体エネルギー源というものの値段がそこへ関連を持たされておるような格好に今日はなっておると思う。こういう工合に日本はエネルギーの源というものが非常に安くて、そして労働賃金も安い、そういう産業の基盤が今日の日本の状態だろうと思います。ヨーロッパにおきましては、労働賃金も高ければ、またエネルギー源というものの価格はべらぼうに高い。そういう状況において日本の産業構造というものができ上っておって、そしてわが国の輸出貿易についてはヨーロッパにおいて、あるいはアメリカにおいて、そのために関税を高くされちゃって、売ることもなかなか困難だ、こういう実情にあると私は思うのです。しかもなおかつ、そういう場合におきましても、どうしてもかなわない産業がある、自動車産業のごとき。そういった客観的なエネルギーの実情のもとにおいて、一体どうして日本の産業というものがまだかなわないのか。あるいは重化学工業に移行するといいますけれども、どうしてもかなわないような状態になっておる。これは後刻私は伺いますけれども、エネルギーの価格について総理の考え方をお聞きしたいのですが、国際的にそういうふうなエネルギーの価格というものを非常に安くしておいて、一体いいのかどうかということが問題じゃないかと私は思うのです。なぜかというと、石炭しかりですね。石油産業は半分くらいが赤字だ。電力についてはこれはまあ政府で強力な行政指導をやっておりますけれども、これは社債の問題あるいは金融の問題についてもなかなか困難をきわめておるのじゃなかろうか。外国に比べて非常に安い。第一次産業というものが非常な苦労をしておるというのが日本の現状なんです。外国に比べまして、一体こういう経済の体制でいいのかどうか、それをどうお考えになっていますか。
○池田国務大臣 誤解があってはいけませんが、この法案が最良のものと考えておるのであります。ただ問題は、ずっと将来において必要があれば改正する、今は私はこの法案が最良のものだと思いますから、誤解のないように。将来の経済事情の変化におきましては、この法案にどうこうと言っている。将来でございます。今はこれが最良案でございます。誤解のないように願います。(松平委員「それはおかしい、詭弁だ」と呼ぶ)おかしいと言っても、そういうように答えておるのですから……。 エネルギーの価格の問題でございます。日本が非常に安いという問題、ガソリンで言えば、日本の税金は非常に安い。しかし、税金というものは軽いほどいいのじゃございますまいかそれから重油の問題、ドイツは二割五分、変えております。日本も今度一割にいたしました。重油の値段は、どちらかといったら、日本は安い方じゃないか、ガソリンでもうけて——逆であります、重油が高い。重油が高いということは、石炭の関係で高くなる。原料全体から申しますと、最近の電力というものは、これは相当高くなっておりますが、戦前は高い方じゃなかった。石炭は宿命的に高うございます。しかし、これは運賃である程度差を縮めております。それから原料というものは、私は産業構造からいってエネルギーは安いに越したことはない。外国に比べて金利が非常に高いから、金利も安くしなければ競争力がない。だからエネルギーとか金利という物価のもとになるものは、これは安いに越したことはない、そういう方針で私はいくべきだと思います。ただ、いろいろな国内問題がございます。雇用の問題とかいろいろな問題がありますので、やむを得ぬ場合の引き上げはいたし方ございません。原則としては安いに越したことはないのであります。
○松平委員 総合エネルギー対策というものをやる場合に、エネルギーのいろいろな値段というものがそれぞれ出てきますが、そういうものはエネルギーの中の何を基準としてまず一体定めようとするのか、それは何が基準になるだろうというふうにお考えになっていますか。
○池田国務大臣 それは今のように水力が非常に高くつくようになって参りますと、やはり重油、石炭がもとになるのじゃございますまいか。原子力が今のような状態だと、これを決定するファクターになることは少なうございます。やはり重油と石炭、これがもとになるのじゃないかと思います。
○松平委員 大体その通りだろうと思うのですけれども、重油と石炭の中で何が基準になるかと私は聞いておる。
○池田国務大臣 これは重油だけがなるとか石炭の方だけがなるというわけのものではない、関連しております。
○松平委員 すなわち関連であろうと思うのです。関連ということは、そこに政治的配慮というものを加えなければならぬということなんです。たとえばアメリカにおきまして石炭産業が非常に困ったというので、二、三年前にC重油の規制もいたしております。フランスにおきましても同様に石油の犠牲において石炭産業をある程度育てておる。のみならず、国内の石油産業あるいは天然ガスというものを相当育てておる。イギリスのごときは国家の資本を五年間で約五千億ぐらい投じておるということを向こうは言っておる。そういう工合に、かなりこの方面に政府は金をもってやはり調整をしようという努力をしておると思うのであります。 ところでお伺いしたいのは、石油について関税を上げ、消費税その他ガソリン税が出ておりますが、そういうものを、今までわれわれが承知しておるところによると、石炭関係で百五十億ですか、使う。ところが石油精製業の方へはほとんど使っておらない。ほとんどが政府資金ではなくて、国内の資金もありますけれども、かなり外国の資本というのが入ってきておるというようなことのために、かなり窮屈になっておるということは、この委員会でもかなり問題になったわけです。私がそこでお伺いしたいのは、今日の石油の国際カルテルというものは、アメリカ、イギリス両国にございますけれども、イギリスの方は、イギリスの政府が割合にコントロールしやすいような仕組みにイギリス系の国際カルテルはなっていると思うのです。ところが、アメリカの方の国際カルテルは、アメリカ政府のコントロールがなかなかきかないような状態ではなかろうか、こう思います。そこで、アメリカの方の石油の国際カルテルというものは、今日それぞれの地域において活動しておるところの政府の政策に協力をするというのが彼らの根本的な方針に変わりつつあるのではなかろうか、こういうふうに思っておるわけであります。従って、ヨーロッパの各国におきましても、その国の政策があまりとっぴなことをしない限りにおいては、まあまあその政策に一つ従っていこう、こういうやり方を英米ともにとっておる状態であります。でありますがゆえに、フランスにおきましても、あるいはイタリアにおきましても、外油を入れるという場合に、むろん金も借りておりますし、もちろん合弁の資本をフイフティ・フィフティ持っておる国もございますけれども、かなり自由な国際契約というものができておるわけであります。それはただいま申しましたように、英米系の石油資本は、今日の段階におきましてはその国の政府に従うということが一つの方針になりつつあるということを私は物語っておると思うのであります。従いまして、わが国におきましても、そういう方向に漸次国際資本の方と話し合いをしながら、ヨーロッパ並にだんだんとやっていくということを考えていかなければならぬじゃないか、こういうふうにわれわれは考えておるのですが、総理の見解はいかがですか。
○池田国務大臣 今、価格の問題を議論されましたが、われわれは、価格の問題以前に、実は三十八年までは重油ボイラー規制法で使用の制限までしてきた。これをだんだん自由な姿にしよう。それは価格がもとになる。価格の点あるいは輸入の点等につきまして、今度の法案である程度の規制をしていこう、こういうことであります。今石油精製その他と政府の施策とがどういう関係を持っているかということは、私は今あながちこういうようにあるべきだということは言えぬと思う。やはりもっと自由な姿にして、様子を見ていくべきだと考えておるのであります。英米の石油トラストの関係はありますが、ドイツは割に自由な価格、関税の方面でやっております。イタリアの方は特別の会社を持ってやっておるようであります。日本の石油に対する関係は、相当部分が外資が入っておる会社でございます。そういう特殊事情を考えながら今後検討していく問題で、今政府として石油関係はこうあるべきだという結論を出すことは早いのじゃないかと思います。
○松平委員 エネルギー懇談会の答申が出ております。その答申によりますと、三割程度は国がコントロールできるような状態にしておくのが望ましいということなんです。総理は、これに対して反対ですか、賛成ですか。
○池田国務大臣 私は全体を見なければ、あなたの言葉だけで想定することはできません。
○松平委員 それははなはだ不勉強だと思う。総理たるものが、ことに経済については相当自信を持っておる総理が、エネルギー懇談会の答申について、うわのそらで聞いておるということじゃ、私は困ると思う。一つ申し上げたいのは、この委員会で非常に問題になったのは、要するに一〇〇%外国のひもつきの原油が入ってくる、そういう国際契約になっているので困るのだ、日本のコントロールのもとにあるような自由な石油は、原油に関する限りは一割五分ぐらいしかない、こういうことが非常に問題になっておったわけです。ところがイタリアは二割五分ぐらい今日ある。フランスは二割五分から三割ぐらいあるんですが、私がフランスの石油会社の社長に聞いたところによると、五年内にフランスは七五%をコントロールする、国の影響下に置くということを言っておりました。それを石油連盟のある人に話したところが、いや、それはもっとだろう、おそらくフランスはイギリスやアメリカのトラスト、カルテルに遠慮して、そういうことを言っておるのじゃなかろうか、自分たちの見るところによれば、一二五%これはコントロールできる、すなわち自分の国はハンドレッド・パーセント、コントロールして、しかも二五%はベルギーその他の国に売る、影響下に置くことができるというふうに判断をしている人があるわけです。フランス石油会社の社長の言い分によりましても、五年内に七五%をコントロールするのだ、こういうことは何を意味しておるかというと、そこに売れなくなった石油は新しいところへどんどん出していくということを今日考えておって、そして日本もドイツもその対象になっておるのが現状なんです。従って日本としては、何も事荒立ててやる必要はありませんけれども、そういうような考えを持って逐次チャンスをつかんでいく、そしてなるべく多くコントロールを日本でやっていくような、そういう状態にしていくことが望ましいと私は思うのだけれども、それに対してはどうですか。
○池田国務大臣 先ほど申し上げているように、私は自由な姿が一番いいと考えております。それはフランスのようにサハラの砂漠から相当出るような情勢があればまた別でございますが、また日本なんかにおきましても、相当資本ができて、いわゆるアラビア石油あるいはスマトラの開発等々によりまして、相当日本で石油源を確保するようなことがあれば、これは相当日本人としてのいろいろなあれがいくと思いますが、今のところで何%が支配できるという支配の方ばかり考えて、経済の実態を忘れてはいかぬと思います。
○松平委員 それはその通りなんです。その通りでありますけれども、今あなたがおっしゃいましたように、サハラの砂漠あたりが開発されたというのは、石油に対するいろいろな税金を政府がその開発に振り向けたということが一番大きな原因になっておる。従って私は、今、総理がおっしゃいましたが、この際ついでにお伺いしたいのは、北スマトラとかあるいはアラビアという方面においてももっと金を出すか、あるいは出させる工夫をして、フランスのアルジェ石油開発株式会社がやったような工合に、これをもっと活動させるという方向へ持っていくことが必要じゃなかろうかと思うのですが、この点はいかがですか。
○池田国務大臣 そういう方向でいっております。たとえば国内におきましても相当努力いたしまして、十分成功いたしております。スマトラも今やっておりますし、アラビアもやっております。またボルネオ方面におきましても、いろいろ調査をいたしまして、私は将来そういう方向で進んでいくべきだという考えでございます。
○松平委員 総理が時間がないようですから、私はあと一問で終わります。これは石油とは直接関係がございませんが、やはり鉱山局関係にきわめて密接な関係があると思います。石炭政策について総理がああいう英断を下されました。ところが、十月一日に自由化を予想されておるものの中に、金属鉱山があるわけであります。この金属鉱山は、自由化をそのまましてしまいますと大へんなことになるのではないか、つまり五割ぐらいがつぶれてしまう、こういうのが今日の業界の大方の声であります。石炭について、総理の判断をもって英断を下された。そして通産大臣はこの総理の言うことをそのまま実行していくという態勢ができておるわけです。これは私は全く総理の考え方から出てきたことと思う。これは通産大臣がやろうと言って、総理が同調してやったのじゃなくて、総理がやろうというふうに判断をされてやったことだろうと思う。従って、あなたのそれをやられた考え方を、やはり金属鉱山にもやっていかなければならない時期が、もうこの数カ月の間に来るのじゃなかろうか、こういうふうに私は見ておるわけであります。従って、本委員会に小委員会を作りまして、中村先生を小委員長にして、四、五人の者がやっておるわけであります。これをどうしたらいいか、これは日本の大問題です。ですから、われわれとしては何としてもこれを石炭の二の舞にどんどんしてしまうというようなことに対して手を打たなければ、運命はそうなってしまう。従って、これはほんとうに念頭に置いてもらって、この金属鉱山の倒産、破産が続出しないような考え方を一つ持ってもらう、その手を打ってもらうということにしなければならぬと思うのですが、その考えについてはいかがですか。
○池田国務大臣 今度の石炭政策は、通産大臣の所管で、通産大臣の考え方に私は沿っていっているわけであります。この金属鉱山の問題につきまして、私が三年前に通産大臣になったときに、一番予算をふやしたのは中小企業金属鉱山の探鉱費でございます。これは倍額にいたしました。十分ではございませんが、倍額にしたということは、これは画期的なことなんです。私は、やはり金属鉱山につきましては、石炭よりももっと税法上償却の問題、探鉱費——これはだんだん改善してきております。しかし、もっと思い切ってこれはやるべきでしょう。鉱山の方におきましても、もっとやはり探鉱に金を使い、そうしてまたこういうときですから、品位の高い分をあと回しということでなしに、平均して掘るようなことでなければいかぬと思います。われわれが子供のときには、日本は世界的銅の産地で、チリと日本が世界で有名な銅産地であった。このごろは何と申しましても、租税政策その他が悪かったのか、しかしこのごろでも探せば相当ある、出てきておる。だから私はこういう方面にもっと力を入れるべきだと思う。それから業者の方も、五十年先、百年先のことを考えずに、今の場合を考えて、いいのをのけておくということでなしに、平均して掘っていくような心がまえでなければならぬと思います。私が統制経済を自由な姿にするときに一番考えて困ったのは、銅の値段です。今二十八万円をちょっと割っておりますが、あのころ十三万円、これを補給金をやめたらどうなるか、どうもこうもならぬ、(笑声)こう言っておりました。とにかくどうもこうもなったわけです。だから私は努力次第で日本の鉱山が立っていくような格好を講じなければいかぬ。たとえば自由化にいたしましても、石膏を自由化いたします、この石膏の問題のときも相当考えましたが、思い切ってやりました。今できないのは、硫黄や硫化鉄鉱はちょっとむずかしいかもわかりませんが、銅、亜鉛、鉛というものは私は合理化していけばやっていけるのじゃないかという気持がいたしております。このためには関税政策も使わなければいきますまい。そうしてまた政府の金融あるいは税制面でも考えていかなくちゃならぬ。何としても立っていくような方法をもっと努力して考えなければいかぬ。石炭の問題にしましても、私は千二百円下げ、五千五百万トンということは一応三十八年の目標でやるべきだと思いますが、三十九年、四十年、四十一年をどうするんだということも考えていかなければならぬ。長い目でやっていくという考えでございます。
○松平委員 その通りだと思うのですが、そうなれば長い目で総合エネルギー対策というものを確立していかなければならぬ、こういうふうに思います。 そこで今、金属鉱山について、昔やられた政策等を披露されて、ここで何としても立っていくような手は打っていかなくちゃならぬ、こういう御答弁があったわけであります。そのことをよく通産大臣もここでお聞きだろうと思う。従って、これは本国会中にわれわれ小委員会におきまして立っていくような方策を考えて打ち出そうと思っています。それは尊重していただけますか、いかがですか。
○池田国務大臣 立っていく方法は、やはり自分で歩けるような格好にならぬといかぬ。自分で歩けるような態勢をとる、それを政府は助ける。初めから政府にたよってしまうようでは、これは一生歩けるわけではないのであります。やはり子供が大きくなるようにだんだん業者自体が大きくなる方法を考え、そうしてその足らざるところをこちらで補うということで、何でもかんでも立たすのだといって無理をしてはいけません。無理のない限りにおきましては、政府はできるだけ助成の方法をとっていくことはやぶさかではございません。
○松平委員 時間がないから、これで終わります。
○早稻田委員長 田中武夫君。
○田中(武)委員 時間がありませんから、一問一答を避けまして、ずっと続けて質問しますから、その点について続けて御答弁願いたい。 まず第一点でございます。これは松平委員も触れましたが、先日総理の英断によって閣議決定を見ました石炭対策についての問題でございますが、その中の第二の一に「総合エネルギー対策の確立を図るため、近く通商産業省内に強力な審議機関を設け」云々とあるのです。この「強力な審議機関」というのは、一体どういうことを意味しておるのか。これを置くために立法措置を考えておるのか、行政措置でやるのか、もしそうするならば、この法律にも石油審議会というのがあります、あるいは石炭鉱業審議会というのがあります。これはともに法律によって設けられたものであります。従って、今度置こうとする「強力な審議機関」というのは、それらとの関係及び法律的なものか、行政的なものか、これを一つお伺いいたします。 さらに第二点といたしましては、現在の日本の石油産業のあり方、先ほども話に出ておりましたように、自由にできるのは約一五%程度で、八五%まで外国のシェアがついておるわけです。しかも投資の内容を見ましても、日本では製油というところに多くの投資がなされておって、探すあるいは掘る、こういう面において十分なことがなされておらない、こういうような日本の石油産業のあり方についてどういうふうに考えておられるか。ことに先ほども出ておりましたが、政府が十分めんどうを見ないために、外国からの融資を受ける、この融資を受けるために取引において一〇〇%引き取らざるを得ないような契約を押しつけられておる。こういう問題が今当委員会で問題になっておりますが、そういうような問題並びにそういうことを救うためには、すなわち政府というか、日本の意思によって自由にできるシェアをふやしていくためには、政府が相当財政投融資等を考えねばならないと思うのです。第一、金額と金利の問題なんです。この面について今後どうしようとお考えになっておるか。これはエネルギーの三源を見ましても、電気と石油と比べたら問題にならないほど、石油は今まで政府の投資等がなされていない。そういう点についてどう考えておるか。 それから自由化後日本の石油産業あるいは海外において日本の手で掘っておるようなもの、こういうようなものについてどういうふうに扱いをしようと考えておられるか。 それから第四点、先ほど政府は積み立て方式によってやっていくのだ、こういうように言われましたが、この石油業法の提案説明の中では、佐藤通産大臣は、「総合エネルギー政策の見地に立って、」云々と、大きく総合エネルギー政策を先に打ち出されておる。あるいはこの法律の三条三項には、他のエネルギー源ともにらみ合わせて石油の需給計画を立てるのだ、こういうようにいわれておる。こういう点に若干の相違があるように思いますが、どう考えるか。 第五点は、石油の自由化、これは日本は自主的にやったのだとおっしゃるが、何といってもアメリカの押しつけというか、少なくともアメリカの要請が入っていたことは、いなめない実事なんです。ところがアメリカは、日本に対して石油の自由化を要請していながら、みずからは石油の輸入を制限しておるわけです。従って、今度の自由化というものは、石油に関しては輸入の自由化であって、輸出は自由化にならない、こういってもいいと思うのです。今後日本が石油製品等を輸出するというのは、一体どこえいくのか。東南アジア等においては、すでに製油所等が置かれて、自国の需要以上のものを作っておる。それでは一体石油の輸出についてはどうなるか、それをお伺いしたい。 それから総理は御専門だと思いますが、外資法の第一条に、「日本経済の自立とその健全な発展」こういうことを第一の目標に掲げて、そのための外資を受けるのだ、こういうことになっております。ところが先ほど来言っておるように、日本の石油業界に関する限り、発展はともかくとして自主性というものは奪われておる。今後の外資委員会の運営の仕方、あるいは外国の投資額と日本との割合の問題、たとえば現在は五〇・五〇といっておるのだが、同じ五〇・五〇なら、向こうの方が強い。従って、四九と押えるのか、あるいはそれ以上にするのかという問題も残ってくると思います。従って、外資法並びに外資審議会の運営についてどう考えておられるか。まあこの程度であとまた……。
○池田国務大臣 お答えいたします。 強力な審議機関を設けることは行政的にどうか、私は産業構造調査会等がございますので、その中においても、とにかく審議する方とそれに対する政府の態度で、それが行政的であろうが別に法律を設けようが、それは通産大臣におまかせすべきだ、とにかく強力な内容、実績を出し得る人を選んで、そして通産省もこれに全面的にバックアップしていく、こういうことでいきたいと思います。 それから石油産業のあり方、今の製油工場は相当外国資本が入っておる、それはその通りであります。それはあの当時やむを得なかったと私は考えております。しかし、今、外国資本の入っておる石油会社が全部向こうの言いなりになっておるということは、少し言い過ぎではございますまいか。日本の資本でやっておる会社の発展も相当私は目ざましいものがあると思っておるのであります。今、外国の資本の入っておるものを押えて、特に国内的なものを強力にやっていくということは、やはり事情を見てでないとなかなかむずかしいと思います。 なお探鉱の問題御承知の通り石油資源につきましては相当努力いたしております。しかし、なかなか今のところ、海底の方で少しぐらいあれいたしましたが、どちらかといったら、ガスの方に入っていくような状況でございます。しかし、この探鉱ということについては、これは金属鉱山と同じように、今後われわれも努力を続けていく考えでございます。従いまして、国内の探鉱並びに既設会社の融資につきましては、十分考えていきたいと思っております。 自由化の問題でございますがこれはアメリカにいわれたわけではございません。実際ただ割当をいたしましても、もうほとんどたっぷり予算で自由化と同じような状況であるのであります。ただ、国際的に日本が貿易を管理しているということは、輸出貿易に影響いたしますので、私は自然の姿にいたすべく、全般的に自由化を早急にやっていきたい。しかし、無理はしないつもりでおるのであります。 それから、総合施策につきましては、通産大臣と意見は違っておりません。総合エネルギー対策というものを打ち出してどんどんやっていく。今でも個々の分では総合的に考えていっておるわけであります。言い方の問題でございまして、思想的には何ら変わっていないのであります。 それから外資法の問題でございますが、私は、石油ばかりではなしに、今、製鉄その他にも相当外資が来ております。日本の状況から申しますると、国民の努力によって資金が相当蓄積せられていっておりまするが、何分にも日本の産業構造をもっと高度化するためには、国内の資本蓄積だけでは十分でございません。従いまして、今後も全般的に外資の導入につきましては格段の工夫をしていきたいと考えておるのであります。 以上でよろしゅうございますか。
○田中(武)委員 石油の輸出についてはどう考えるか、どういうような見通しかということをお尋ねいたします。
○池田国務大臣 石油の輸出と申しますと、例のないことはございません。たとえばある会社で和歌山県で精製いたしまして、そして重油からガソリンを作って、アメリカに出しておるという例もございます。これは私は考えてみるのに、アメリカの国内石油を制限し、中近東の石油を使っている関係もありましょうが、マンモス・タンカーで日本に持ってきて日本で精製すれば、私は相当原油を輸入して、輸出する可能性は日本でもあると思います。現にアメリカ東部海岸へ日本で精製したガソリンを持っていっておった例もあるのであります。今後そういうことの輸出は考え得ると思います。
○田中(武)委員 財政投融資等の資金面のめんどうをどう見るかということが抜けておりますから、その点と、それから自由化後の国内石油、原油といいますか、あるいは日本が海外で開発した原油、こういう面に対して自由化という時点に立ってどういうような措置を考えていかなければならないか。私は、現在の状況であるならば、やはりエネルギー懇談会の中間報告に、これはもちろん少数意見もあったようでございますが、答申として出されておる買取機関、国策会社、こういうものが必要だと思うのです。ところがすでに十月が自由化でございます。従って、自由化のあらしの前に立たされる前に何らかのことを考えるというならば、国策会社をもし考えていくなら、補正予算を作らねばならない、こういうことになるのですが、そういう点についてどういうようにお考えになっておるか。 さらに先ほど申しましたが、外資法の関係でございますが、あくまでも日本産業の自主性を失わないように、これを第一の念頭に置いてもらわなくちゃいけないと思う。ところが、これはあなたが大蔵大臣であって、そして外資審議会の会長であるときに結ばれたものも多いと思いますが、すでに一〇〇%ひもつきといったようなものがあるわけなんです。そういうものがいいのかどうか。それから投資にあたっていわゆる外国の個人または法人と日本の法人の持ち分、これを五〇・五〇というのがいいのか、あるいは四九でで押えるのがいいのか、そういった点、どういうようにお考えになっておるのか、この点をお伺いいたします。
○池田国務大臣 石油関係の資金の点につきましては、財政投融資じゃ、あまり見ておりません。民間の企業か銀行その他が融資しておるのであります。この点は外国資本が入っておる関係上、他の産業のように政府の方でどうこうということまで至っておりません。それでいて相当の発展はいたしておるのであります。それから日本の支配し得る原油の割当その他、これは問題はアラビア石油で起こっております。また今後スマトラにも起こってくるかと思いますが、通産省の行政指導によって各会社が話し合いの上で買ってくれておるそうでございます。この問題につきましては、通産大臣から詳しくお答えすることにいたします。 なお、外資法の関係で外国の資本が五〇・五〇でどうか、あるいは四九%、こういう問題がございますが、一番私が悩んだのは、日本軽金属とカナダとのアルミの問題、私は初め五〇・五○というのは実は反対した——五〇・五〇というのに反対したわけじゃない、もとはあそこは十万キロぐらいの水力発電設備を持っていて、記帳価格は五、六億でございました。しかし、それを現価、今の値段にしますと、百何億になります。なお、あのときの資本金が五、六億くらいでございます。それを半分増資してやるということは大へん損だということから、私は反対しておって、五〇・五〇に反対したわけじゃない。しかし、五〇・五〇になった今の状態で、日本軽金属がカナダのあのアルミ会社に支配されているとも思いません。しこうしてまた非常な技術の導入がありましたから、そしてまたその当時はアルミがトン、二十三万円くらいだった、これが十八万円くらいに下がった、こういうようなことがありましたので、あれを認めたわけなんでございます。結果において私は五〇・五〇で非常に向こうに支配権を取られたとも思いませんし、技術導入その他で日本のアルミ業界のために非常によくなってきた、私はこういう確信を持っております。従いまして、これはパーセンテージの問題、四九ならいいが五〇じゃいかぬという問題じゃないと思います。日本の経済にどれだけ貢献するかという、大所高所と申しますか、経済全体を考えて判断すべき問題で、私は外資につきまして非常に排他的なこと、日本の置かれた今の状態としてそう外国資本をおそれる必要はないという考え方でおるのであります。それよりもやはり資金不足を外国資金によって補って、日本経済をもっと力強いものにしていく、こういうことが先だと思います。
○田中(武)委員 最後に一点。大臣は今石油についてはそう財政投融資なんかは考えない、こういうことだが、しかし、そのことが結局外国からひもをつけられるというもとになっておるのです。 それから外資はおそれるに足らず、これは強気でよろしい。しかしひさしを貸しておもやを取られるという状態がたくさんあるのです。先ほど国産系でもどんどん発展したのがあるという。確かにあります。たとえば出光をさしておられると思うのですが、しかし、これは自由に買える立場にあったから発展したのです。このようにシェアが取られてしまって、日本が自由にできる分が一五%程度しかないというときに、これ以上のものは望めないと思うのです。それからいわゆる海外あるいは国内の原油、これは日本系のやつ、これをやるためには買取機関が必要である、こういうことはエネルギー懇談会の中間報告にも出ております。またわれわれも附帯決議をつけようと考えております。従って、その実施のためには、やはり十月自由化を前にしては補正予算が必要じゃないか、こう思うのですが、その点を最後に聞いておきます。
○池田国務大臣 ただいまお答えしたように、私が通産大臣から聞いておるところによりますと、日本系の外国原油につきましての販売その他はスムーズにいくようでございます。もしいかぬという場合におきましては、せっかくあそこまで伸びてきたアラビア石油でございますから、政府としては適当な方法を講じなければいかないようになるかもしれませんが、ただいまのところは、政府が別に法律で買取機関を設けなくても進んでいっておると私は聞いておるのであります。詳しくは通産大臣からお聞き下さるようお願いいたします。
○板川委員 関連して総理にお伺したいのですが、石油業法を通じて一番審議が集中されたのは、日本の石油企業に自主性を回復しろ、こういうことなんです。これが一番問題になりました。その自主性を回復しろということがなぜ主張されたかというと、今の問題に関係するのですが、アラビア石油が入るようになった。ソ連油も日ソ貿易協定によって相当量入るようになった。日本の石油会社でアメリカ系と提携しておる石油会社は、あるいは安いソ連油も買いたいと思っておるかもしれない。しかし、その会社とアメリカの会社との外資提携の際の協定によって、とにかく総量、原油をアメリカ系から買うのだ、こういう契約になっておる。こういうことが問題になる契約が一体なぜ行なわれたのかというと、それは外資導入の際にそういうひもがついた。そこで、この四月七日の新聞に、東亜石油という民族系の石油会社も、いよいよひもつきのアメリカと提携することになった。ところが、その社長が新聞で言うのには、「近藤社長は六日の記者会見で外資導入に踏み切った理由について」「国内で資金を調達すれば年平均一〇%の金利を払わねばならないがガルフ社からの借款は銀行保証料も含めて五・五%以下の低金利である」こういう低金利であるから外資導入を決意した。しかも、今回はひもつきは原油全体の三分の一だ、従来のやつは一〇〇%なのだ、しかし、今度は三分の一だからいいだろうということで踏み切ったという談話があるのであります。そこで問題なのは、総理も今再三触れられたように、過去における政府の石油精製業、これに対する金融がほとんどなかったと総理自身も言明しております。総理は大蔵大臣を数回やり、通産大臣もやり、総理大臣をやられたこの期間、石油精製に投融資をされた金額はわずか四十八億です。国産原油、天然ガス等の開発のために二百九十億、この十年間で行なわれておりますが、これを合わせたとしましても三百五十億。しかし一方、電力は六千五百三十三億もある。石炭は一千百億もある。こういうように石油精製業に対する融資のワクが非常に少ない。こういうところにひもつきなる外資を導入して自主性を失うという形の行政が続いてきた。これを、この石油業法を機会に、大幅に自主性回復のために、政府の金融措置なり、融資なり、金利の引き下げなり、そういう面の対策が必要じゃないかと思うのですが、この点について総理の見解を承りたい。
○池田国務大臣 どういう会社か知りませんが、前の外資導入のときよりもよほど条件がよくなったということは言えると思います。やはり日本がそれだけ伸びていくならば、いろいろな点につきまして自主性が確保できると思っておるのであります。私は、いろいろな場合を考えまして、世界各国と手を握り合いながら、予想以上に日本の経済を進めていきたい、こういう考えで進んでおります。
○田中(武)委員 総理はああいうことで出ていかれましたので、やむを得ませんから、総理以上の通産大臣にあとをお伺いいたします。 先ほど申しました閣議決定の強力な審議会のあり方ですが、これは通産大臣にまかす、こういうことですが、これは立法措置として作ろうとしておられるのか、行政措置で作ろうとしておられるのか。なお先ほど言いましたように、法律できめられておる石油審議会あるいは石炭鉱業審議会等との関係をどう見ているのか。
○佐藤国務大臣 四月四日に閣議決定をいたしました審議会、これはただいま直ちに立法措置をとらないで、現在あるものを強化する、そして権威あらしめる、こういう考え方でございます。なお、この四月四日にきめました一般生産方針の中には、ものによっては立法措置あるいは予算措置、融資措置それぞれがございますが、ただいま予算が成立したばかりでございますので、現在ある予算を使っていくという形で進んで参りたいと思います。その必要なときが参れば、それぞれ立法措置その他予算措置等も講ずる、こういう考え方であります。 そこで当面の審議会のあり方でございますが、私は、一応権威あらしめるという意味から、内閣にそういう審議会を立法措置で設けたらどうか、こういう考え方を持ったものでございますが、ただいま、御承知のように、昨日も議論したように、エネルギー関係は全部通産省所管と申しても差しつかえないのであります。原子力そのものは通産省ではございませんけれども、原子力発電となるとやはり通産省が許可権を持っておる、こういう意味で通産省自身だ、かように考えますから、それでは通産省内にそれを置くことで目的を達するだろう、ただ法律に基づくがいいかどうかということは今後の研究問題にしよう、こういう考え方をいたしております。他の委員会あるいは審議会は立法でできておりますが、そういうものとの関連で一体どうなるかということですが、これは通産省自身がエネルギー関係の総合官庁でありますだけに、そこでがっちりかまえていけば、十分各委員会も調整ははかれる、また今回作ろうとする審議会のメンバー等を各界から選んで参りますが、そういう場合の連携等も考えられる、こういうことで運用から十分調整がとれる、こういうふうに実は考えております。
○田中(武)委員 その総合エネルギーの強力な審議会と石油あるいは石炭の審議会の関係、これは先ほど総理が、あるいは通産大臣とは同じ考えだけれども言い方が違うとおっしゃったのですが、これは言い方が違うのでなくて、考え方が違うのだと私は思うんです。結局、総合エネルギー対策ということが先行して、そこから石油、石炭その他が出てくる。総理は積み立て方式と言っておるのだから、石炭は石炭で考えていく、石油は石油で考えていく、あと取りまとめて総合エネルギーの対策にするんだ、こういう意味は違うと思う。あなたの提案説明を見ても、あるいはこの法律の三条三項を見ても、やはり総合エネルギーというのが先に立って、その中からそれぞれ考えていくというふうに考えられるのですが、この点はやはり言い方の違いですか。考え方の違いですか。
○佐藤国務大臣 私は、どこまでも言い方の相違だと考えております。と申しますのは、すでに保守党としては珍しく計画的なものを持っておるのです。いわゆる所得倍増計画、それに基づいての一応のエネルギー所要量というものをちゃんと念頭に持っております。その観点に立って各部門々々についての積み重ねをやっていくというのが総理の言い分だと思います。これは、総理はやや言葉足らずであったかと思いますけれども、その総体的なものは一つあるのです。だから、それからスタートして参りますと同じ結論になる、かように思っております。
○田中(武)委員 どうも言い方だけの違いでもなさそうに思うけれども、これ以上やって次期総裁争いにまで持っていってはいけないと思いますのでこの程度にしておきますが、もう一つ、総理の答弁が十分なくて、そしてこれは通産大臣と、こういうことだったのですが、石油の製品ということになると思いますが、輸出はどうなるか。輸入は自由化してどんどん入ってくる。ところが輸出の方はどうも前途明るい点がないのじゃないか、こう思うのです。石油製品の輸出についてはどう考えますか。
○佐藤国務大臣 総理が指摘しておるような具体的事例がございます。また一部精製業者の中には、そういう意味で重油は日本で、ガソリンは外国で、アメリカ諸国にたよる、あるいはその他の地域——台湾その他へも出せるだろう、こういうことを言う向きもございます。しかし、基本的には田中さんが御指摘のように、アメリカ自身も完全自由な姿ではございません。だから、ここらの点をぬっていくのにはなかなか困難な状況にあるのではないか。ただ私は、日本の石油精製業というものは、ただいまも御指摘になるまでなく、御承知のように、米ソに次ぐ精製施設を持っておる。技術的にはそこまで進んでおります。そう考えて参りますと、将来国際資本との協調、協力体制のもとにおいて十分精製業が製油したものの消化ということ、これは国内のみならず国外にも可能なことじゃないかと思います。ただ、先ほど来議論されておりますように、いわゆる自主性を非常に強く主張し、そうして独自性ばかりを主張して参りますと、国際協力の点に欠ける、こういうことも実は心配があるわけであります。こういう点は、しばしば申し上げておりますように、協調と競争と、この二つの矛盾しておる、ぶつかると考えられるような関係をうまくぬっていくというか、両方を使っていって、初めて日本の産業の拡大発展が期せられる、かように思いますので、この点が先ほど来いわゆる自主性あるいは自立性ということにやや味を持たさないと、今の御質問など、これはなかなか思うようにはいかない、かように思っております。
○田中(武)委員 本法案の四条の石油精製業の許可、これ以下を受けて、石油製品生産計画を十条によって通産大臣に届けなければならぬということになっておるわけなんですが、この石油製品生産計画の中には、国内需要とともに輸出に対するものも含めた計画、かように理解していいのですか。そうするならば今言っているように、一体どの方面にどの程度のものが輸出可能であるかという点も考えねばならぬと思うのですが、この十条の解釈はいかがでしょうか。
○佐藤国務大臣 ただいま御指摘の通りお考えになってけっこうだと思います。
○田中(武)委員 御指摘の通り、輸出をも勘案しての生産計画を立てるのだ、こういうことだけれども、実際それから先、一体どこの方面に幾ら出るかということははっきりしない、こういうことですか。
○佐藤国務大臣 その点は、ただ見込み生産をするというわけにも参りませんから、そういう点をやはり詰める必要はございます。また外国に輸出するにいたしましても、先ほど説明したようなつながりがないと、やはりなかなかスムーズにはいかない、かように考えております。
○田中(武)委員 あとにたくさん質問者があるようですから、私の質問をずっと続けて終わりたいと思いますが、大蔵省来ておりますね。——先ほど総理にも言ったし、それからきのう外資課長にも質問して答弁が十分でなかったからあなたに来てもらったが、外資法の一条の精神、これをもって外資法全体を運用しなければいかぬと思う。それから十一条に株式または持ち分の取得についての許可ということがありますね。それは主務省令の定むるところということで省令の四条かにありますが、これは手続のことだけしか書いてないわけです。こういう点にあたって、認可するときにどういう観点に立ってやっておるのかということと、それから何回か当委員会で問題になりましたが、外資ローンの受け入れのときに一〇〇%原油を引き取る、こういう契約があるわけですね。そのような場合は、実は先日来公正取引委員長との問に独禁法六条の違反ではないかということで相当論議を呼んでおるのですが、この外資法の八条二項のいうところの条項と、そういう一〇〇%引き取りの契約いわゆる公正な競争を制限する、こういうものとの関係はどうか、あるいはこれの認可を与えるときに、八条二項一号のことを考えてやったかどうか。それから一〇〇%の引き取り契約についておるひもつき契約、これは独禁法第六条の一項の違反であるかどうか。あるいは違反だといい、公正取引委員長はそうでもないという言い方をしておるわけです。この点、一応法制局長官の意見も聞いておきたい、このように思います。
○福田(久)政府委員 お答えいたします。御質問のように外資法の第一条の、日本経済の自立とその健全な発展ということと、それから国際収支の改善に寄与する、この二つを大きな眼目として、外資法が外資の導入について運営しておるわけであります。この規定はもちろん株式の取得の問題あるいは借入金の問題、それから技術援助契約の締結の問題、それらに共通の事柄でありますが、お尋ねは主として株式の取得についての問題でありますので、その点を中心にお答えいたしたいと思います。 申すまでもなく、国際収支の改善に寄与するということは、当然その外資が入ることによって国際収支上輸入が減るとか、あるいは輸出がふえるとかの、そういう積極、消極の面で寄与することを考えておるわけであります。それから日本経済の自立とその健全な発展という非常に範囲が広く書いてありますが、端的に国内産業の保護的なこともその中に含まれるわけであります。しかしながら、現実にケース・バイ・ケースで考えますにあたりましては、それらの業種のあります環境なりなんなりというものをそれぞれ考慮していかなければならない。千編一律に考えるわけには参らないわけでございます。今、問題とされております外資系石油会社につきましては、昭和二十五年ころから七年ころまでの処理案件でございまして、当時の環境から申しますと、当時は石油の需給関係は国際的にかなり窮屈な方向にあったようでございまして、いわば売手市場の状況にあったということが一つございます。さらにもう一つは、石油そのものが、国産の石油が非常に少なく、日本で支配し得る石油というものの量が少なかった。九〇%以上輸入に依存しなければならないという環境にあった事情をも考え合わせまして、産業政策の立場から、主として通産省のお考えを尊重されたことと思いますが、産業政策的見地から見てもやむを得ないのではないかという判断になったものと考えております。 ただいまのもう一つの問題のひもつきで契約するということにつきましても、先ほど申し上げました二つの要因から考えまして、決して考え方として非常に好ましいものではないかとも思いますけれども、当時の状況から見てやむを得ないものだというふうに判断されたものと考えます。もちろん一番問題になるのはやはり価格の点ではなかろうかというふうに考えます。国際価格よりも非常に高い価格で買わされるということになりますと、非常に問題が多いかと思うのですが、価格の点で適正た価格が維持されるとすれば、経済論的に考えますと、まあまあやむを得ないという判断も出てくるのではなかろうかというふうに考えます。
○田中(武)委員 いやそんなことを聞いておるのと違うんです。ともかくそういった一〇〇%引き取るというようなひもがついている契約は、独禁法第六条の違反の疑いがある、こういうようなことを言っているんです。そうするならば、外資法八条二項一号の規定によって、そういう点を検討したかどうかということなんです。それからあくまでも日本の産業経済の自立と発展ということが一つの大きな眼目であるので、そういったようなひもつきの大きな契約は自主性を失わしめるのじゃないか、こういうように言っているんです。だから何もこの法律の解釈をあなたに尋ねているのじゃないんです。そんな検討をしたかどうかということです。
○福田(久)政府委員 御承知のように、外資の導入にあたりましては、一年以上の借り入れその他について、あるいは株式の取得につきましては、外資審議会というのがございまして、そこで十分審査をいたしまして——その審議会には関係官庁ももちろん入っております。大蔵省、通産省、農林省その他も入っておりますし、民間の委員も参加していただきまして、その外資審議会においてそれらの事項を慎重に審議した上で決定されたというふうに考えております。
○林(修)政府委員 御承知の通りに、独禁法六条は不当な取引制限あるいは不公正な取引方法を内容とする国際的契約はいけない、そういう規定でございます。不当な取引制限あるいは不公正な取引方法とは何かということは、独禁法二条で定義いたしております。従って、あすこに当たるかどうかという問題でございます。ただ単に形式的に一〇〇%引き取るということだけですぐ当たるかどうかということは、いろいろな事情を勘案しないと結論はすぐには出ない。形式的にそれだけでは出ないと考えます。私ども、実はその契約内容を深く検討したわけでもございませんから、的確なお答えはできないわけでございますが。これは何といっても公正取引委員会が直接の所管としていろいろ検討された結果のお答えだろうと思います。単に一〇〇%のひもつき契約という一事だけでは、すぐ六条違反というふうには私ども結論を出せない、かように考えます。
○田中(武)委員 六条の不公正な取引方法、これは二条の七項にうたってある。われわれは、これから言って、一〇〇%ほかのやつを買ってはいけないのだ、おれのところのだけしか、何年間一〇〇%お前のところは引き取らなければいかぬということは、自由な競争を制限しておるというふうに思うのですが、これは管轄は、おっしゃる通り公取なんです。そこでこれを検討していない、こういうことですが、公取には六条二項によってすべて届出がありますから、それを一ぺん取り寄せて、法制局としてもはっきりした見解を出してもらいたい、このように思います。それをあなたに預けておきます。 それから大蔵省ですが、外資審議会において云々と言うのだが、外資法の十九条の三の二号で大蔵大臣が外資審議会の会長をやることになっておる。だから大蔵大臣が出てこなければだめだというのに、君がかわって出てきて、多分そういうことであったろうというようなことでは通らないのです。だから大蔵大臣が出てこいと言うておったのだ。君では代理ができない。外資審議会では多分そうであったろうと言う。そのときにあたって、先ほど言っておる外資法八条の二項一号について検討したのかしないのか、そういうことを頭に置いてやったのかどうかということ、これは君ではわからぬ。外資審議会がやるのだから、大蔵大臣に聞かなければわからぬ。 なお昭和二十四年三月十五日の政令第五十一号、外国人の財産取得に関する政令というのがあります。それにはずっとこういう権利、こういう権利という制限がありますが、こういう外資の導入あるいは借り入れというようなときにおいて、この政令に定める権利を取得したような事実があるかどうか。
○福田(久)政府委員 まず第一点の項でございますが、当然外資審議会においてこれらの事項、たとえば今御指摘の第八条との関係——第一条の関係はもちろんでございますが、十分審査した結果の結論でございます。 それから、第二の御質問、私ちょっと聞き漏らしまして、まことに恐縮でございますが、いま一度……。
○田中(武)委員 重ねて言いますが、それでは外資審議会においては、今言っておるような一〇〇%ひもつきの買取契約、こういうのが外資法第八条二項一号の「公正でない場合又は法令に違反する場合」でもないものだと認定したのですね。間違いありませんね。 それから次の第二の点は、昭和二十四年三月十五日、政令第五十一号、外国人の財産取得に関する政令というのがあります。それにはこういうものについての権利の取得は承認をとらなければいかぬとか、いろいろ書いてあるのです。その外資の導入あるいは借り入れ、こういうのにあたって、そういうような権利を取得したという前例があるかどうか。もしありとするならば、そのときにこの政令によってどういう措置をしたか。
○福田(久)政府委員 第一点の御質問に重ねてお答えいたしますが、当時の外資審議会におきまして、十分に慎重に検討した結果、認可するということになったわけでございます。従って、それらのことは十分検討したことでございます。 それから、第二点でございますが、ただいま御指摘の政令は、外資法ができます前の措置でございまして、それに基づく認可の事例はございません。その内容はすべて外資法に承続されておるものでございます。
○田中(武)委員 そうすると、今ではその政令は死んでおる、こういうわけですか。それから、それは外資法に基づいてですか。そういった所有権とか抵当権あるいは土地、建物、土地に付属する設備等についての所有権その他の権利、こういうものは持っていないのですね。
○林(修)政府委員 今その法律関係だけ私からお話しいたしますが、この外国人の財産取得に関する政令は、御承知のようにポツダム政令でございます。しかし、これは二十七年の講和条約発効の際に法律の効力を与えまして、現在もちろんございます。現在も存続しております。それで、これで規制されておりますのは、これはお読みになったことだと思いますから十分御承知と思いますが、外国人、つまり単なる合弁会社じゃなくて、要するに外国人あるいは外国法人の定義はちゃんと二条か何かにしてございますが、そういうものが土地とか建物あるいは不動産的権利を取得する場合には、認可が要るという法律でございます。で、現在ももちろんそういう権利を取得する場合には、これによってやっているのだろうと思いますが、その事実は私は存じません。今、法律関係はこういうことであると、為替局長の答弁を補足しておきます。
○田中(武)委員 それではそういう事実はあるかないか。
○福田(久)政府委員 外資に関する分は外資法に吸収されましたということでございますが、その外資関係の認可事例はございませんが、その他認可事例につきましては、調査しないとちょっとお答えできかねます。
○田中(武)委員 それでは二点注文をしておきます。 第一点は、あなたは今、外資審議会においてその当時認可をするときに、外資法第八条第二項第一号の問題について論議はもちろんせられたと、こう言う。その当時の議事録で、その点を議論したところだけでけっこうでございますから、どういう議論をしたかということを出してもらいたい。 それからもう一点は、今言ったことについて、調べなければわからないということですから、いわゆるこの政令あるいはその後のこの外資法に基づいて権利を取得したという状況について資料の提出を求めておきたいと思います。
○福田(久)政府委員 調査の上提出いたします。
○早稻田委員長 多賀谷真稔君。
○多賀谷委員 私は石油業法に関する質疑の速記録をしさいに検討いたしてみますと、佐藤通産大臣の答弁は、どうも官僚の優等卒業生のような答弁に終わっておる。すなわち、われわれの心配をしている点について回答がないんです。これはだんだん兄さんに似てきつつあるのじゃないかということを、私は心配をするわけです。どうも、岸さんの答弁がそうですよ。われわれかなり言質をつかまえたつもりで速記録を見ると、ちゃんと抜け穴がある。あなたもだんだんそれに似てきているのですね。そこで私はもう少し、心配している点が大体同じなんですから、明確に答えてもらいたいと思うのです。 第一の今この委員会で問題になっておりますのは、国産原油を、一体貿易の自由化後において、すなわち外貨割当がなくなった後において、その引き取りをどうするか。これは御存じのように、かって九千五百五十円程度であったものが今六千六百五十円になって、今精製会社の方では二千円の値下げを要求しているわけです。そして輸入原油は現在政府が出されました資料によると、大体平均して四千九百七十円ですから、一体この差をどうするか。 〔委員長退席、中村(幸)委員長代理着席〕 これを一つはっきりしてもらいたいと思う。今までの答弁によりますと、少々高いが、数量的にも少ないようでありますから、行政的あっせんによりまして、ただいまでは一応円滑に推移しておりますという、ただいまは円滑に推移している、間違いなく。これは外貨の割当があるから。われわれは今後を心配している。この点一つ明確に御答弁願いたい。
○佐藤国務大臣 これは今までお答えしたこととあまり変わりはございません。ただいまの引き取り、またこの国産原油の数量等から見ると、この引き取りはさして心配要らない、業界も協力してくれる、こういう状況であります。しかし、それはどこまでも協力態勢でございます。
○多賀谷委員 この精製会社も私企業ですから、私はその点外貨の割当の場合はそこに何らかの考慮をすれば甘みみがあるということになるでしょうけれども、自由化になった後に、一体私企業である精製会社に高い原油を押しつけることができるかどうか。三村石油資源開発株式会社の社長は現状のままでいくと成り立たない、こういうことをこの委員会でおっしゃっている。大臣は大丈夫だとおっしゃるけれども、当の本人はこれは成り立たないように思うということをおっしゃっているのですから、そこで政策的にドイツのように、国産原油については、原油関税によって実際これが保護されているとか、あるいはイギリスのように、原油関税はありませんけれども、これは逆に精製会社から出荷されるときに税金をとる、こういうことで、わずかではありますけれども、国産原油は保護されている、こういう報告書も出ているわけです。日本ではそういう制度がなくて、しかも高いものを引き取らす場合に、ただ協力で引き取らすことができるでしょうかね。何か制度的なものが必要じゃないですか。
○佐藤国務大臣 将来そういう事態にまで考えをいたさなければならぬ時期も来るかもわかりません。ただいまからそれをやれということと、それから私は一応それで大丈夫です、こう言っていることと、その相違でございます、明確に申し上げますと。そこで今の業界が自由経済であるその建前からいうと、採算のとれないものを引き受けるわけがないのではないか、こういうことですが、今までの業界との折衝の状況では、国産原油についての特別な理解というか、そういう意味の同調のもとに引き取ってくれているということでございます。もちろんそれが行政的なあっせんで、いろいろ苦労していることは事実ですよ。全然苦労なしに、非常にスムーズにいって、もう心配ございませんというのは、それは表現が言い過ぎだと思います。しかし、業界自身も、国産原油については理解をしておりますので、そういう意味で、今日までのところはまずまずいっております。かように申しているわけであります。
○多賀谷委員 今日までのところはまずまずいっているということは、私の方も十分承知しております。そこで、自由化を十月にされるわけですから、もうあまり間がない、十月までに新しい立法なんということはとても考えられませんから、やはりこの石油業法というものは自由化を前にして、自由化に対処するための業法ではないかと思うのです。ですから、そのとき考えるのではなくて、今すでに少なくとも輸入原油と同じような値段にしてくれ、こう言っているわけでしょう。一体この問題をどういうふうに解決するか、第一値段の問題と量の問題があるわけでしょう。
○佐藤国務大臣 この量が多いと、値段の問題が非常に強く響くわけです。そこで値段の問題は、政府の助成措置で順次国産原油を安くしていく、その一応の目標は立てたわけです。だから、これはちょうど石炭と同じような状態になっている。国際原油はどんどん安くなる。しかし、国内原油は一応の目標達成でとまっておる。だから、この考え方を進めていけば、石炭に対して千二百円下げでいろいろな要望が出ておるように、国産の原油に対してもさらに強い政府の助成方策をとらなければならないということになるわけでございます。けれども、今の国際原油自身が五千円を割るということ、これは非常な国際競争で出てきている価格ですから、それを非常な期間の短かい間に追っかけることは、現実の問題としては困難ですね。そういう意味で国内石炭対策についてもいろいろ私どもが工夫する、また国産原油についてもまた同じような工夫があるということでございます。だから今日までの実情についての説明は、これはずいぶん政府は無理を業者に言っているのじゃないのか、こういう御指摘であれば、その通りでございます、かように申しますが、しからば業者がそれに非常な不平を持っているかというと一今の数量が少ないから、数量の少ないことは、価格の相違がありましても、その損失が非常に大きなものではないからということで、一応のんでいただいておりますということを申しております。今後の国際原油のあり方は、消費量が非常にふえていきますから、そういう場合でございますだけに、これは比較的に現在まで勝負ができたもの、今後またできるだろう、これは言えるだろうと思います。問題は、非常に数量が増加してくる、アラビア石油等のいわゆる民族資本、この方はいろいろ問題があると思うのですが、国際原油につきましては、在来の方針を強化するということで私は可能だと思います。
○多賀谷委員 私は電力か石炭を引き取るような場合とは違うのじゃないかと思うのです。それは石油会社すなわち製油会社が、みんな競争場裏に同じようにあるわけです。だから全然国産の原油をとらないところと、とるところがあるわけです。ですから、私はこれはやはり行政指導といっても、協力態勢を求めるといっても、限度があると思う。二千円違いましても、七十万キロくらいあれば、もう一億四千万円くらいになるでしょう。ですから赤字で苦しんでいる製油会社が、どうしてそれを負担するか、ですから、別に補給金か何か考えておるわけですか。
○川出政府委員 国産原油の値段でございますが、先ほど御指摘ございましたように、九千円くらいからだんだん下げて参りまして、現在平均六千六百五十円でございます。これをさらに下げる計画を政府は持っておりますが、それは山元六千円を目標にしております。これ以上輸入原油と値段の問題で競争することは、現在の産油の量なりコストから見ると、非常に困難ではないだろうかという考えを持っておりまして、一応の努力目標ということで六千円を設定しておるわけであります。今後政府の施策が進みまして、それ以上安くなればこれはもうけっこうでございますけれども、現状としてはそれを目標にしておるわけでございます。 それから国産原油の引き取りの問題につきましても、先ほど御指摘がございましたように、現在国産原油を引き取っておりますのは、立地条件等からいたしまして、石油精製会社の中の三社でございます。従って、これも御指摘のように困難な問題がございますから、これはたとえば業界全体でプールをして負担するという方法も考なければならぬかと思います。これにも実際上は非常にむずかしい問題があるようにも聞いております。そういう問題であるとか、それから政府の予算上あるいは財政投融資上の援助も従来もやって参りましたけれども、これは自由化になりますれば、また別個の角度でもう少し強化しなければならぬという問題もあるかと思うのです。現在のところ、通産省としまして、どういう方向でいったらいいかという結論はまだ得ていない、十分に研究はしておるつもりでございます。
○多賀谷委員 そういたしますと、大臣と局長の答弁を総合しますと、結局現状のところではうまくいっておるけれども、この合理化をして国産原油を下げるといっても限度があるだろう、そうするとある目標と輸入原油との価格の差がある場合には、今お話がありました、たとえば業界全体としてのプール負担とか、あるいは別固の予算措置を講ずるとか、何らかの必要があるのだ、それをする、こういうような考えである、こう理解してよろしいでしょうか。
○佐藤国務大臣 将来問題が起こるとか、いろいろ予想される事態はあります。それに対する対策をいろいろ考えるわけでございます。十分検討して、将来の対策は対策としてやっていきたいと思います。
○多賀谷委員 どうも予防医学ではなくて、あなたの方は病気が出てそれをなおすだけですね。こういう行き方はどうなんですか。もう貿易自由化を目の前にして、自由化になってその症状が起こったら手当をするということでは、どうも私はよろしくないと思いますが、今、局長の方からかなり具体的な提案がありましたので、それを適切にされるものであるということを一応理解をして次の質問にいきたいと思います。 これも同僚議員からたびたび質問をされたのですが、やはりどうも納得できない。というのは、例の純国産石油の引き取りの問題ですね。現実には、昭和三十七年度から六百五十万トンのアラビア石油が出るし、三十八年度は一千万トン出るというのですが、これが十分に引き取れるでしょうか。それから引き取らない場合にはどうするのですか。フランスは、法律的に原油引き取りの強制権限をもって、かなり抵抗があったようですけれども、あれだけのサハラの石油を引き取らしておる。これは権限を行使することなく非公式な折衝により引き取り契約ができたそうですが、その裏にはやはりそういう権限があるということが一つの武器になっておる。ですから、イタリアのENIのような会社は別としても、どうも大臣の答弁だけでは、もうすぐ起こってくる事象に対処できないのではないか。一体引き取らすことができるのか、できなければどうするのか、アラビア石油は操短でもするのか、何かはっきりしないとわかりませんね。これを簡単でけっこうですから、明確に御答弁願いたいと思います。
○佐藤国務大臣 御承知のように、エネルギー審議会と申しますか、この中間報告が出ておりますね。将来の問題として検討すべきものはございます。もちろんそれはそれとして検討して参ります。今までしばしば申し上げておりますように、また総理も先ほど申しましたように、私どもは自由経済というものを建前にしておりますので、協力ができることが一番望ましい。また業界も自主的なものであることが望ましい。しかも民族系あるいは国内資源、これは政府の施策として強く関係者の理解を得るという方向をとって参り、その上でただいま申すような協調態勢を作ることが望ましいというのが私の基本的な態度であります。その観点に立ってエネルギーの中間報告を取り入れ、これを検討していくということでございます。 またもう一つの問題といたしまして、エネルギー中間報告それ自身にいたしましても、これも単一のものではございません。これも二通りにも考えられるということです。もう一つは、やはりこれもしばしばこの委員会で申し上げましたように、今日まで為替統制の形で業界のあり方を示して参りましたが、総理も説明いたしましたように、たっぷり予算がついておるから、自由化された場合にもちっとも差しつかえないような為替管理の状況だ、こういうことを予言しておりますが、そういう状況のもとで推移した石油業界、言いかえますならば、完全自由な競争の立場で今日まで発展してきた石油業界、これに対して非常な強い方向を示すということ、それはよほど慎重に検討しないと結論が出るわけのものでない、こういう意味で、また別な表現で急激な変化は与えたくないという表現をいたしたいと思いますが、そういう形の上において将来の問題は将来の問題で一つ検討する、こういうことが真の私の気持でございます。
○多賀谷委員 中間報告も出ておることだし、それを十分検討する、こういうことでありますが、そこで三十七年度の現実の問題、三十八年度はあるいは特別国会、臨時国会、通常国会と、それまでにありますから、これは処置ができるかもしれません。三十七年度六百五十万トンというのは大丈夫ですか。
○佐藤国務大臣 総体の計画を見ないと六百五十万トン可能だということを申し上げるのはやや早い。自信がない。
○川出政府委員 アラビア石油採油のスピードから申しますと、三十六年度が約百五十万キロ、三十七年度が六百五十万キロ、三十八年度が目標の一千万キロに達する、一躍三十六年から三十七年に五百万キロもふえるというところに非常に問題があるわけでございます。御承知のように、日本の原油の市場と申しますのは、ソ連を初め最近ではフランス石油あるいは米英からの輸入等がございまして、需要のある程度伸びに応じて引き取らなければならぬという問題もあるわけでございます。その辺六百五十万キロのアラビア石油、五百万キロ前年に比べてふえるというのを全部消化できるかという問題は、業界の協力を得なければ、いろいろ現実の問題としては困難な問題があるかと思います。現在もアラビア石油の方と業界と相談をしつつあるわけでございます。石油業界との関係では、この法案がかりに施行になりますと、供給計画を組む際に、その中で数字を検討するということにもなっておりますので、そういう検討された数字を中心にして政府も行政指導なり何なりしまして、なるべく消化に努めたいと思いますけれども、先ほど大臣から申し上げましたように、六百五十万キロの数字が確保できるかどうかということは、現状としては結論が出ていないような状況でございます。 〔中村(幸)委員長代理退席、委員長着席〕
○多賀谷委員 そうすると結局六百五十万キロが消化できるかどうかはわからぬということですね。そうすると行政指導以外に対症療法はないわけですか。アラビア石油は、協力が得られなかったら、操短するわけですか。
○川出政府委員 六百五十万キロ出るというのは一応会社の計画でございまして、政府の方でそれが適正であるかどうかというのはまだ結論を出していないわけでございますが、かりに六百五十万キロ出るものである、それから引き取りの適正量がそれに達しないということにかりになるとすれば、ある程度生産の方をスロー・ダウンしてもらうということも現実の問題としては起きてくるかもしれない。この辺はまだ将来の問題でございまして、今後検討しなければならぬと思います。
○多賀谷委員 アラビア石油は外貨は要らないわけでしょう。
○川出政府委員 外貨節約になります。
○多賀谷委員 国際収支の面からやはりそこに政府として——それは業界を混乱に陥れるようなことをわれわれは望んでいるわけじゃないのですが、何らか政府の政策に協力を願えないものか。私はこれはやはり少し制度的な要素が必要ではないか、しかもそれは昭和三十八年ということではなくて、三十七年度に必要ではないか、こう思いますが。
○佐藤国務大臣 その点は先ほどお答えした通りでございます。いろいろ問題がございますが、外貨節約、これは大事なことですけれども、外貨の節約というだけで無理なこともできませんし、(多賀谷委員「無理じゃない」と呼ぶ)それはいろいろ無理が起こる。で、無理を起こさないという行き方が先ほどお答えした通りなのです。
○多賀谷委員 貿易自由化を前にしての石油業法、しかもその審議をする際にアラビア石油とか国産原油の問題が起こっておるのに、どうも大臣の答弁は煮え切らぬですね。もう少しすっきりして臨むべきじゃないか。えらい後退をした感じです。一体政府は何を考えておるのかさっぱりわからぬといってもいいくらいです。どうもこの前から、佐藤通産大臣最近えらく低姿勢じゃなくて、消極的になって、回答を言わずという答弁ばかりされているので気になっておるのですけれども、これは三十七年度の原油の処理ですから、少なくともその必要があるならば、やはり次の国会を目ざして何らか処置をしてもらいたい。これは十分予想できるのです。そういう事態は必至なんですよ。そういう事態が起こるかどうか、経済の情勢を見なければわからぬという状態でもないわけでしょう。その事態の起こることは必至でしょう。ですから、率直に言うと、それに政府の態度がきまらぬということですか。
○佐藤国務大臣 政府の態度がきまるるとかきまらないとかいうことじゃございませんで、基本的にやはり業界の協力を得る態勢、あるいは業界を混乱さすそのことは避けなければならない。だからいわゆるエネルギー懇談会などの結論は非常に理論的ではある。しかし、政治の問題として処理する場合においてのテンポの問題がいろいろあると思います。そういう点で、大事な国会でございますから、慎重な発言をしておる、かように御理解をいただきたいのであります。
○久保田(豊)委員 関連を一点だけ。——どうも佐藤さんの答弁は私はおかしいと思うのですよ。というのは、あなたもよく御承知の通り、世界市場は今供給過剰だという、当分この状況は続くと。そして日本側はどうかといえば、これは日本で今、石油資本が一番どの資本も目をつけて一生懸命売りたがっているときです。基本的にははっきり買手市場です。その際にあなたの答弁なり考え方というのは、すべて業界の協力、業界の協力という。今のアラビアの問題等においても、この前の参考人の話では、内貸系ないしは外資の入った会社の人たちははっきり、外資の方がじゃまをして承知をしませんから、アラビアは引き取れません、こう言っている。一つは何といいますか、ローンが多いとかその他のこともある。それも一つの理由だが、いわゆるローンなりあるいは出資をしておるところの外資系が承知をしないから六百五十万キロとか一千万キロとかいう数量は引き取れませんということをはっきり国会の席上で言っているのです。それをあなたの態度というのは、その外資に遠慮をしておる。私は買手市場という条件をしっかりつかんで、今七大石油資本自体もカルテル行為が困難になるくらい混乱をしておる。世界市場、それは向こうがもっぱら何とかして売りたいその一番重点が日本にある。根本から言えば、そういう際にこっちからふんどしをはずすような自由化をやること自体もおかしい。私それは一歩譲るといたしましても、自由化をやる以上は、そういう市場条件をがっちりつかまえて、国としてはこの機会に少なくとも貿易上の見地なり、あるいはすべての点を、きぜんとした強い態度でやる。もちろん外資系がこの石油業法に文句を言っていることは明らかです。それが強くなっては政治的にも工合が悪いというお考えもあるでしょうから、形なり言葉はやわらかでけっこうだ、しかし腹だけははっきりしてもらわなければ困る。協力と競争を両方チャンポンにしてうまく使い分けますという、そういうおかしいあなたのものの言い方というものは、実は今後の業界を混乱させるもとになると思うのです。その点、どういう決心か、根性か、一つはっきり言ってもらいたい。
○佐藤国務大臣 賢明な皆さん方だからおわかりいただいておる、私はかように思うので、私の話がどうしてそう御理解がいただけぬかしらぬと不思議に思っているのです。御承知のように、石油業法が出てきている、これ自身がすでに石油業界のあり方を一応方向づけている。今までならこういう業法が出てこない、それが出てきている。ですから、これはもうすでに一歩方向を示している。この点は私が申すまでもなく御了承だと思います。ただいままで御議論されておりますところは、せっかく作るなら、なぜもう少しものごとをはっきりさせないのか、もっと強いものがどうして来ないのか、こういうことだと思う。それはもう理論的にはいろいろな議論が出ます。しかし、政治的な問題としては、現在この法律が一番最上でございます、先ほど総理も申し上げた通りでございます。それかといって、予想される事態についての検討をしないというものではございません。だから、ちゃんと検討する方向も、エネルギー懇談会もそういう中間報告を出しております。またその他の業界の指導もございますし、私ども国内でやることもございます、こういうことを実は申し上げているのです。これなら、よく御理解がいただけるのではないかと思います。
○多賀谷委員 賢明な皆さん方がどうして理解できないかというお話ですから、まあわれわれなりに理解をしておきましょう。しかし、話が違いますと、われわれは通産大臣不信任案を出さなければならなくなりますから、そういうことのないように御注意願いたいと思います。しかし、石油業法が何か今までよりも若干規制が強くなったのだというようなことではないのですね。従来外貨割当があるのですから、設備の制限だって許可だって自由にできたわけですから、その点、何かわれわれに錯覚を与えるような発言をなさらないように、参議院の方にもまだいくわけですから、十分注意してもらいたい。 そこで最後に一点だけ、これは日本の精油の供給構造の問題です。あるいは需要構造の問題との関連の質問でございますが、そのことはまた、先ほど田中委員からの、わが国の石油自由化は輸入の自由化であって、輸出の自由化は含まれていないという問題、これは要するに日本では、たとえばガソリン・ベースで原油を入れると重油が足らなくなる、重油ベースで入れると、逆にガソリンが余る大体ガソリンがずっと過剰ぎみですね。ですから、これらの問題を今後どう処理するのか。 そうすると、第一の点は、余るガソリンをどこに輸出するのか、イタリアのENIなんかの状態あるいはまたイタリヤ製油会社の状態を見ると、イタリアにしてもフランスにしても、かなりガソリンを輸出しておるのですね。そうして、イタリアは輸入国であると同時に輸出国になっている。こういう状態なんですが、日本ではそういう点がないわけです。ところが、ガソリンはかなり過剰ぎみである。値段も一番安い。今まではガソリン安の重油高と言われたのですが、最近は重油も安くなっているわけですけれども、これらの問題をどういうふうに処理されるか。そうすると、第一の問題は輸出の問題第二の問題は製品重油をやはり輸入するという状態が十分考えられるわけですね。その場合、今、自由化しないからとおっしゃいますけれども、これはかなり量がふえる状態になるのではないか、そうした場合の許可制の問題、この二点をお聞かせ願いたい。
○川出政府委員 ただいまの御質問にお答え申し上げます。所得倍増計画によりますと、これは輸出は入っておりませんが。内需の見込みが八千九百万キロになっております。これに輸出あるいは石油化学の原料であるナフサの伸びを加えまして、大体一億キロ見当であるという想定をしておるわけでございます。倍増計画では輸出の問題に触れていないわけでございます。 まず輸出の問題でございますが、三十六年度の石油製品の輸出は約三百八十万キロでございまして、そのうち二百万キロ以上が重油の輸出でございます。この重油の輸出は、外国の船が日本の港に立ち寄ったときに積み込むバンガー油でございます。あとはガソリンあるいはジェット燃料等々でございまして、ガソリンは現在六、七十万キロ輸出しておりまして、その半分はアメリカに輸出されておるわけであります。先ほど総理からもお話がございましたが、アメリカから重油を輸入して、帰りの船でガソリンを持っていくというような格好でやっておりますが、今後もそういう点では伸びが期待できるのではないかと思います。石油製品の輸出そのものにつきましては、これは販売組織が一番問題でございまして、その意味におきましては、国際資本との協調がきわめて重要ではないかというように考えておるわけでございます。 それから、将来石油製品の構造いかんによっては、重油の輸入が相当多いのではないかということでございます。これは現在重油の輸入は三十六年度で五百八、九十万キロ輸入しております。これは倍増計画によりますとあまりふえなくて、六百万をちょっとこえたところぐらいで構成ができております。しかし、現在の実勢から申しますと、石油製品の中身を大別いたしまして、軽い系統のものと重い系統のもの、ガソリンと重油というふうに分けて考えました場合に、石油化学製品の原料であるナフサはこれはガソリンのもとになり、ガソリン系統と見てよろしいわけでございます。この石油化学の伸びが、倍増計画で所定されましたよりも、実勢としては相当テンポが早く伸びております。これが今のテンポで伸びますと、重油の輸入はほとんどなくて済むというくらいのテンポではございますけれども、石油化学の将来については、これはまたいろいろの見方がございますから、現在のスピード通りにいくかどうかはわかりませんが、しかし、倍増計画によりましても、現在の重油の輸入というものは、その後若干はふえておるわけでございますけれども、むしろ現状の見通しとしては減る見込の方が多いのではないかというのがわれわれの考え方でございます。しかし、これは将来の問題でございますので、見通しとしてどうなるかということは、もうあと二、三年は要するかと思います。
○多賀谷委員 日本の供給構造というのは、あるいは需要構造とのギャップというものは、やはりどうしても軽いものが余ると私は思う。自動車が一般国民もどんどん使えるようになればこれは別でしょうけれども、今の状態はそういう状態ではないわけです。そこで、輸出をするといっても、これは販売組織で、販売網というものはほとんど外資系が握っておる。しかもアメリカの方では製品重油の輸入は安全保障条項の適用を受けておる。すなわちガットの安全保障条項の適用を受けて制限をしておる、こういうような状態なんです。これはやはり将来の問題として検討をしておく必要があるのではないか。それから輸入業者も一応は届出になっておりますけれども、私はこれは一応届けが済んで十分実態がわかれば、今後の問題としては、やはり許可制にする必要があるのではないか、こういうように考えます。それからもう一つの問題として先ほどから御議論がされております外資導入の問題ですが、これはなかなかむずかしい問題だと思うのです。やはり全部で五分程度の金利で借りられるということになりますと、これは相当の外資がこの石油には入ってくるのじゃないかと私は思う。というのは、今や世界の七大会社は採油も重点を置いておりますけれども、それよりも販売網について重点を置いております。これは最近におけるいわばサハラの石油とかあるいは日本のアラビア石油とか、こういうものがいわゆる新興石油資本とまでいきませんけれども、出てきて、それに対する対抗手段として、むしろ精製、販売というものに重点を置いていく、その証左は日本においては外資法ができて昭和二十五年から三十五年までには一億ドル足らずしかこの外貨ローンというものは入ってきていないのです。しかし、三十六年度になると一年間で一億四千六百万ドルも入ってきておるのです。この現象というものはやはり方向ががらっと変わって、販売とか製油というものについて非常に関心を示し、それに全力を上げてきたということが言えるわけですね。そうすると、高い日本の金利で一体どういうように、ただ融資をする、融資をすると言っても、対抗ができるのだろうか。それから条件はつけるなと言いましても、その条件は、今申しますような金を貸す意図というものは、販売網とか精製を握ろうとしておるのですから、やはり何割かはどうしてもひもつきになる。それらをどう調整するか、これは私はきわめて重大な問題でありますし、今までの大臣の答弁からは満足するものは得られませんけれども、これは一つ十分御検討をしていただきたい、このことを要望して質問を終わりたいと思います。
○早稻田委員長 伊藤卯四郎君。
○伊藤(卯)委員 同僚各委員から相当突っ込んだ質疑がされておりますから、なお残る疑問の点を明らかにしておく意味において、三、四点だけ質問をしようと思っております。 第一は昨日私が鉱山局長に質問をいたしましたのですが、いわゆる油の標準価格というものを世界各国の状態と比較をして、日本としてはどのくらいな価格が標準価格として見るべきかということについての考えはどうかということをお尋ねしたのです。それに対して局長は、わかりません、こういう答弁をされています。もちろんその価格をどの程度にするかということについては、いろいろ複雑な事情の中にあって出されるということは容易でないというごとは私もわかりますけれども、この法案の一番生命ともいうべき重要な条文は十五条ですね。十五条に販売価格の標準を定める。それからこの標準価格を定めて遅滞なくこれを通産大臣は告示をしろ、こういうきびしいことになっておる。この条文の上から見ても、標準価格がわからないということでは、私はこの法律は何のために出してくるのか、この一番重要な十五条というのは何のために作ってあるのかと言わざるを得ない。だからおそらく私はそれは審議会にかけて、審議会の答申によってと、こういうことを言われるだろうと思う。私は行政府で踏み切らないものはすべて審議会の答申によってやろうという、いわゆる責任転嫁をそこにやる危険性があるということを昨日も相当強く話しをしていたわけです。この点についてどういうように——これは大臣でなければ困るだろうと思うのですが、大臣、どういうようにお考えですか。
○佐藤国務大臣 これは価格の決定ですから、在来でございましたら、買手と売り手、それで価格がきまるという普通の原則が一つあるわけでございます。また現在の状況のもとにおいては、それぞれのメーカーが製油の結果、一応採算点を考えて、価格を決定しておるわけでございます。それが競争の結果、原油が安くなるとかいうようなことで、価格の変動はあると思います。ただ、この点は私どもは指摘して、いろいろ売手市場、ときには買手市場、こういうようなことで動くことが、エネルギーとして非常に困るのではないかということを実は指摘して、この法律を立法するようになったわけであります。価格が安いことは非常にいいけれども、同時に安定ということが必要だし、だから業界を乱るような行為は慎んでもらいたい。それにはやはり基準になるものを示す、これが基準価格あるいは標準価格ということになるわけです。ところが、これを決定する材料というものは、いろいろ基礎材料をそろえていかないと、今日直ちに申し上げるわけにはいかぬだろう。しかし、大まかに言い得ることは、現在売られているものが、この法律ができることによって高くなることは、望ましいことではございません。やはり安定は必要でございますが、そういうことを考えると、一応現在売られている価格が今のままの姿なら、いわゆる基準価格になるだろう、その後の変動等がいかに考えられるかということだと思います。もちろん政府自身はただいま申し上げるような基本的な考え方を持っておりましても、いわゆる審議会が十方確信のあるといいますか、各界の意見を聞いて、私どもが最終的には確信ある価格をきめる、こういうことにならざるを得ない、かように私は思います。
○伊藤(卯)委員 私は今の標準価格をきめるという問題が一番大きな問題だと思うのです。これはなかなかきめ得られない点があると私は思います。そこで政府は審議会という名に責任を転嫁しないで、みずから標準価格というものはどの程度が妥当かという上に立って、業界あるいは消費者の意見というものの上にやはり安定化をはかっていくというこを相当自身を持ってやられなければ、せっかく作った法案も問題にならなくなってくると私は思うから、この点私は注意をいたしておきます。 それから、法案を見てみますと、毎年度、生産、輸入の計画の届けを出さなければならぬということになっているようです。ところが、この届けに変更を政府から勧告されて、そのために問題が起こるということが相当ありはせぬかと思うわけです。たとえば、買いとりについても相当長期契約で買い取りをしている。それから輸送も油送船で相当長期契約をしておる。そうすると、政府の方から一方的にそういう計画変更を勧告されて、それを聞かなければ問題が起こってくるということになってくると、相当ここに混乱というか、あるいは業界からこの損害をどうしてくれるのだという問題なども起こってくると思う。業界の中などでは、損害が起こったら、その際政府から損害補償をしてもらわなければ応じられぬといううわさ話も相当出ておる。だから、そういう点についての問題が将来また起こってくることですから、ぜひはっきり伺っておきたい。
○佐藤国務大臣 この勧告は、今の法律の建前では拘束力がございません。これは一面から見ると非常に弱い、あるいはまた勧告自身はそういう意味でなくてもいいじゃないかという議論がございます。しかし、これは私は実は極端な意見だと思うのでございまして、政府が適正な勧告をいたしますと、やはりそれに対する協力態勢は政府が期待し得ることが望ましいのではないか。なぜそういうことをしているのか。これはしばしば申します基本的な態度から申しまして、自由経済を建前にするので、これを拘束する、規制することはなるべく避ける。しかし、十分効果が現われなければならないここに問題があるわけでございます。いろいろ御議論を伺いましても、政府の考え方と御指摘なさいます点が、ややそういう意味で私どもの期待と違うような感じがいたします。しかし、業界そのものも、今までも言っておりますように、自由経済の建前でやらしてくれ、また不当な競争はしたくない、こういう気持が多分にあると思います。ただ、政府自身がそういう点についてこれが適正なりというものを示すこと、これが行政上必要だというのでございます。従いまして、ただいまの補償云々の問題は、まずこれは論外のように思います。ただ、今までの御審議を通じまして私どもが受けた感じでは、どうしてもう少し強い規制的な効果のあるような条文にならないのか、こういう点に議論が集中しているのじゃないかと思います。その点を……。
○伊藤(卯)委員 ずっとあとの方に、大した罰則じゃないが、罰則のようなことがちょっとありますが、そうすると、この勧告というものは、注意だから、聞かなくても別に後日問題になるものじゃない。ただ、業者にそういう道義的な点を勧告するだけである。そういうように解釈していいのですか。
○佐藤国務大臣 これは勧告に従わないからといって、罰則の適用、こういう問題はございません。ただ、今のように言われてしまいますと、私どもの行政府の責任といいますか、勧告を出すまでの行政上の責任というものがあります。十分勧告を守っていただく、その期待を持っている、ここに行政府の権威があるわけでございますから、どうぞただいまのように、従わなくても自由ですかと言われないようにお願いしたい。
○伊藤(卯)委員 それでは、だいぶやわらかいものであるということがわかりました。 この法案の条文の中に、内外の石油事情、経済事情の推移に応じて、緩和または廃止するのが目的だと書いてある。私もだいぶ法案を審議いたしましたが、こういうようなことを条文の中に入れたのをあまり見たことがない。世間ではこの法案をざる法と言っているのに、このざる法を緩和し廃止するのが目的だというなら、この法律は作る必要がないではないか。時限立法とすべきです。恒久立法であるのに、このざる法を緩和し廃止するという、そこまで自信のないような書き方をしなければならぬものかどうか。これは世間の笑いものじゃないかと思う。これは政府で複雑な石油業界の実情に気がねをしているのか、従って法律で措置することに自信がないのか。おそらくそういう点から他の法律にないこんなものをつけてきたのだろうと思うが、その真意を一つ聞かして下さい。
○佐藤国務大臣 真意は、苦心の作だということが真意でございます。
○伊藤(卯)委員 それならば、こういうものをくっつけて出してくると権威をなくするので、むしろかえって取った方がよいというのが大方の意見だろうと思うのです。おそらく業界に気がねをされてやられたものだと思うが、行政府から法案を出してくるなら、権威のある自信のあるものを、お出しになったらどうですか。これは全く世の笑いものだと思う。こういう点に対して、佐藤大臣が苦心の作と言われること、私も複雑な事情の中身はわかる。しかし、行政府から出してくるものですから、苦心の作であっても、どこかに権威がなければならぬと思うが、こういう点についてもう一回お聞かせ願いたい。
○佐藤国務大臣 権威の問題は、この条文であまり差しつかえない、こういうように思います。ことに、これは恒久立法であるということでございますので、だからこれで将来起こる事態に対して事が足りるではないか、かように思っているわけであります。と申しますのは、法案自身について、あるいは強化するとかいうような事柄が、法律自身で縛られる筋合いのものではないと思います。これはもう立法の面から申しまして本来の権能だ、これは権限に属することだと思います。ただ、この条文につきまして再検討する場合、緩和または廃止の目的をもって云々という説明が特にございます。しかし、この推移に応じて法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする、これはもう第四条自身言わなくとも政府本来の権能のあるところではないか、私はかように考えております。ただ、今までしばしば申しますように、今回の規定が非常な統制規定だという印象を与えておる、そういうことはやはり行政府として十分納得のいくような措置をとることが望ましい、かように考えますと、第四条は当然の規定ではございますが、この規定をすることが一そう安心を与えるゆえんであろう、かように思って規定したわけであります。その意味では、苦心もしたが権威も持っている、かように私は思っております。
○伊藤(卯)委員 苦心の点はよくわかるが、権威の点はきわめて力がないようである。しかし、これは立法府のわれわれがそれぞれ措置することですから、そこらのことにしておきましょう。 さっきからアラビア石油の問題について同僚各位から突っ込んで政府側との間に意見交換がありましたが、その中でさらにまだ疑問に思う点がありますから、明確にしてもらいたい。アラビア石油会社の方は、御存じのように油送船も持たない、それから日本に持ってきて貯蔵するタンクも持たないでしょう。そうすると、船で運んできて、すぐどこかの精製会社がこれを引きとってくれなければ、どうすることもできない。そこで引き取る方の精製会社は、安ければ引きとるだろうが、高ければ引きとらないと思うのです。このアラビア石油が原油を買ってくるところの向こうの王様は半分以上の利益を取っておる。安くするということになると、この王様との問題が起こってくるということも考えられる。さらに日本の全油の半分以上を外国系資本が油を持ってきておる。こういう油会社は、もちろん高ければなお引き取らない。安くしても自分の国の油を持ってくるということに血まなこになっておることは申すまでもありません。そういうような現状でありますから、アラビア石油が今後六百万トンという膨大なものを日本に持ってくる、しかし油送船もない、貯蔵タンクもない、さらに今私が主張しておるようなことで、持ってきても非常な窮地に立つというようなことになる。安ければ引き取る人もたくさんあるが、高ければ引き取らぬ、高くすれば今言うような向こうの王様との関係、外国油資本との関係、そんな複雑な問題がまた惹起してくるが、そういう点をどのように調整して、このアラビア石油の膨大な輸入量というものを消化するかということについての自信が一体あるのかどうか、そういうところからとかく意見が出ておるのは、政府みずからではないが、特殊会社的なというか、何かそういう買取機関を作ってそこで買い取ってやれば、一応アラビア石油を入れてくることは安全だ。そこでその買取機関は安いのと高いのと一緒に買い取って、それをプールにして標準価格というようなものを作ってやったらどうかというような意見も出ておることは聞いております。ところが、安く売らなければならぬという、そういうところにまた問題が起こってくると思うのです。だから、そういう点の調整をどうされるか、あるいは、今度は出ていないが、買取機関の問題について、何かそういう側面の腹を持っておられるんじゃないかという気もするが、そういう点について、一つはっきりお聞かせを願いたい。
○佐藤国務大臣 ただいまお触れになりました点について、今日までいろいろ通産省としてもちろん検討をいたしておりますが、公表されたものとしては、石油会社に関する学識経験者の意見、いわゆるエネルギー懇談会、その中に特殊原油についての扱い方、これを一応こういう表現でいたしております。もう御承知の通り、アラビア石油等の海外開発原油については、国内石油需要の増加状況を勘案し、その適正量の引き取りを円滑ならしめるため、精製会社等との長期引き取り態勢を確立すること、こういう事柄。これはアラビア石油には国産原油あるいはソ連原油、この三つに分けまして、エネルギー懇談会は一応の結論を出しております。ところで、アラビア石油自身が、ただいま言われるように、原油の価格として非常な高いものかどうかと申しますと、私どもはいわゆる国際価格で取引が可能だ、かように実は考えております。先ほど五千円ちょっと切ったところだろう、こういうことを申しておりますが、国際原油はそういうような価格で国内に輸入されております。アラビア石油自身は、大体四千五百円程度ならば国内で引き取りが可能でございます。そういう意味から申すと、アラビア石油自身は、価格の面でどうこうということはないと思います。原油の開発会社そのものがタンカーを持つ、あるいは製油会社を持つとか、さらに販売会社を持つとか、こういう活動の問題としての一つの形態ですが、そのあり方は一体どうか。これには今までしばしば議論されておりますように、アラビアとの基礎になっておる契約の点等もございます。それ等から考えると、普通の石油事業の経営会社とは事が変わるのが大体事態には適応するんじゃないかと思います。従いまして、その観点から立てば、必ずしもタンカーは持たなければならない、またみずから製油会社を持たなければならない、製油会社だけではいかぬ、販売会社も持たなければいけない、ここまで議論を飛躍さすことのできない——できないというのは言い方が言い過ぎですが、そういうことをやらない方が望ましい事業の実態じゃないか、かように思うので、そういう意味でアラビア石油のあり方をいろいろ指導するわけであります。そういたしますと、先ごろエネルギー懇談会が言っておるように、長期引き取り契約ができるような態勢をとればいいじゃないか、こういうきわめて簡単な、しかしながら中身はまことに複雑な結論になるわけであります。そういう意味の観点に立っていろいろ考えていきたいと私どもは考えております。 問題は、アラビア石油の開発計画、それの進み方、国内の需要の伸び方、そこに相当の開きがあった場合に、先ほども議論がございましたが、いろいろ問題があるんじゃないかと思います。こういう事柄があるから、さらに次に進んで特殊会社を考えたらどうか、その特殊会社がみずから事業をやる場合の会社である、あるいは特殊会社がいいとか、こういうような議論が分かれておりますが、そういう点は先ほどお答えいたしましたように、さらに引き続いて検討する、こういうことでございます。従いまして、アラビア石油の事業の将来に対しまして、私どもは別に不安を持っておるつもりはございません。ことに何度も御説明申し上げたと思いますが、アラビア石油が始まります当初から、政府がこれの開発はわが国産業上非常に必要だ、そういう意味で必要性を強調し、政府自身が今日までも指導して参っておりますので、そういう観点に立って善処していく考えでございます。
○伊藤(卯)委員 そうすると、さっきから私申しておるように、アラビア石油は、油送船もないし、タンクもないし、精製所もないというので、運んできたものをすぐ精製工場の方で引き取ってくれなければならぬが、これはなかなか容易でないということが考えられる。その場合に大臣はそれぞれ精製会社の方に話をしてやって、そうしていわゆる長期契約で引き取ってもらうようなことを大いにあっせんしてやろう、大いに協力してやろう、それでもなおかつどうもうまくいかないときには、買い取りの特殊会社を作らせざるを得ない、大体そういう意図ですか。
○佐藤国務大臣 まずもう一つ考え方かあるのじゃないかと思います。今あります精製会社、これが行政あっせんで引き取る。価格等の点については、国際価格でございますから、どの油を取ってもいいということでございますので、これは比較的協力態勢も可能じゃないかと思いますが、まずこれが一つ。それからもう一つは、精製会社必ずしも現在あるがままの姿でもございますまい。新しい精製会社ができるかもわかりません。あるいは新しいものができて、そして私のところはアラビア原油を引き取ります、こう言って、最切から生まれないとも言えないものでございます。そういうものもあるだろう。そうして、その次の問題が、今の特殊原油の持株会社になるのかあるいは自分で事業をやる会社になるのかということだと思います。それからもう一つは、これはひとり油に限ることではございませんが、どの産業でも必要なことですが、製造とそれから販売、ことに販売の網が整備されないと、こういう事業はうまくいかないわけでありますから、国内における販売あるいは国際的な国外における販売、こういう点にまで事業経営者としてはもちろん考えていくだろうと思います。ただ、アラビア石油の場合において問題になり、批判を受けやすいのは、もとのアラビアの王様との契約自体がしばしば問題になる、かように私は考えるのでございます。
○伊藤(卯)委員 私が最後にもう一点お伺いしたいのは、国内油田の開発について、すでに御存じのように、第一次五カ年計画というものは、油とガスとを加えれば一〇〇%成功したといってもいいと思います。そこで今度第二次五カ年計画というものについて、すでに本委員会において、たしか二回にわたって、第二次五カ年計画はやるべしという議決がされてある。ところのが、その第二次五カ年計画というもは、政府は、これを積極的にやらすということをほとんどやっていません。たとえば油の輸入関税は三十七年度は二百四十億円ですかあるのに対して、政府が油田開発に出しておる金は四億円ですか、こういう例は、世界の例を見ても私はないと思う。世界では、そういうエネルギーによるところのそうした輸入関税というものは、国内の石炭というか油というか、そういう国内資源の開発に大部分が使われている。日本でも二百四十億の一割を使えば二十四億円だが、こういう一つのなにでやるのなら、第二次五カ年計画というものは第一次以上に成果が上がる。今日すでに秋田県においても、あるいは特に最近における新潟県においても、掘れば掘るほど、油にも当たるし、可燃性天然ガスにも当たるというので、ことごとくこれは一〇〇%成功するというようになってきておる。ところが、せっかく掘った油も、高いからといって精油会社が引き取らない。それで井戸に当たっておる油を上に出すことができないで押えておるという状態です。しかも、これは国策会社が、地下資源開発に向かって、国の方針としてやらしている、その当たった油を、精油会社が引き取らないからというので出すことができない。それからガスなどにおいても、これは無限大というほど今日成功しておる状態、こういう点において、国会の議決に基づいて、第二次五カ年計画というものについて、通産大臣はどう考えておられるか。それから、せっかく掘り当ててどんどん出てくる油を、引取手がないから押えておかなければならぬということの解決をどうされるつもりか、それからガス等も今日ではガス化学工業として油と同じように使用価値があるものです。こういうものについての考え方をどう持っておられるか。これは私は今後の日本の油田開発の上に一番大きな問題だと思う。しかも石炭においては、大口需要家に長期契約を通産大臣が一生懸命骨を折ってあっせんしてやっておられる。油も石炭と同じじゃないか。国内の地下資源をやはり国策会社をもって開発したのである。石炭大口需要家になにすると同じように、やはり通産大臣がそういう解決のでき得るようにあっせんされるべきじゃないかと思うが、この点どうです。
○佐藤国務大臣 第一次五カ年計画が成功いたしまして、そしていわゆる探鉱費を政府が出したというところで非常な発展があった、かように思います。ことしの問題といたしましては、予算もできておりますし、今回も予算編成にあたりましては大いに努力いたしたつもりでございます。しかし、不幸にして十分の予算はつき得なかった。だが、ただいま御指摘の通り、第二次五カ年計画と申しますか、さらに進んでこれらの国内資源開発に努力すべし、これは当然だと思います。ことに国会におきましても、さような意味の決議もいただいておるのでございますから、一そう熱意を持ってこの問題と取り組みたいと思います。 また、第二の問題として引き取りの問題、これはしばしば申し上げておりますように、国内の原油についてはただいまも長期引き取りができておりますけれども、さらに数量等が増加することによりまして、これも一そうのあっせんをいたさなければならぬと思います。 ガスの開発、これはもうすでに御承知のように、帝国石油であったかと思いますが、新潟県のガスを東京に引っぱってくる工事もどんどん進んでおります。近く、十月以降くらいになれば、東京で新潟のガスが使えるということになるのじゃないかと思います。あらゆる面でこの利用の方法も拡大していく、こういう努力を一そういたすつもりでございます。 いずれにいたしましても、国内資源の開発は国内というそれだけから申しましても、あらゆる努力をすべきでありますし、またその採算がとれるようにといいますか、十分永続性の事業として成り立つようにいたしますための政府の助成方策、これには万全も期し、また利用者に対しましても十分その理解をもってこれが普及をはかっていくということでありたい、かように考えております。
○伊藤(卯)委員 今、大臣が国内油田開発については非常に責任のあるような答弁をされましたから、それを私はかたく信じて、一つ見守りながら——まだ十分じゃないけれども、一応この程度で質疑をやめましょう。
○早稻田委員長 加藤清二君。
○加藤(清)委員 皆さんの声に従いまして、私はなるべく短く切り上げたいと思いますから、大臣も一つなるべく簡明に御答弁願たいと存じます。 もう二十分たちますとこの法案はこの委員会を通過するそうでございます。案ずるより生むがやすしとはこのことでございまして、これほどもめていた法案がこんなにスムーズに通るということは、これは法案の内容はさほどでもございませんが、大臣と局長の答弁のよろしきを得た。同時に、もう一つは、社会党の応援が非常によかったと思うのです。社会党が応援しているゆえんのものは何かといえば、石油の値段を安くしたい。同時に民族資本は守りたい。特に石油業界においては外国系の資本が独占的行為をしている。それは将来ともどもに改良していかなければならない。そういう立場に立って、社会党はこの法案について、実は賛成というよりも、むしろ牽引車の役目をしてきたように思うわけでございます。 そこで、ほとんど質問は終わっておりますので、私は漏れたところの埋めくさだけを二、三点いたしたいと思いますが、社会党の目的でございますところの油を安くするということが、はたしてこの法案でできるかできないか。はたしてこの法案によって民族資本は守られていくのかいかないのかということでございます。そこでNHKが九日の七時のニュースで、政府は国策会社を考慮して、精製から販売会社までやらせる、こういうことを述べております。特にそれに対しては、政府出資をして、アラビア石油ないしは北スマトラ石油を主体にその国策会社を作るんだ、こういうことをNHKが述べているわけなんですが、これについて大臣の見解を伺いたい。
○佐藤国務大臣 NHKがどういう発言をしたか、私も聞いておりませんか、政府ではその通りな考え方は持っておりません。先ほど来申し上げますように、この法律ができました後に、エネルギー懇談会から答申されたというか、上申された意見がございます。そういう点についての検討はいたしますが、ただいま言われたような案は、まだ私ども初耳でございます。
○加藤(清)委員 しからば、これはNHKの創作として受け取ってよろしゅうございますか。将来ともそのようなことはない、こうおっしゃられるのですか。
○佐藤国務大臣 大体それは私どもに全く係のない案でございますので、これはNHKの創作と言われても、NHK自身が責任を持つだろうと私は思います。
○加藤(清)委員 私もこの点はちょっと不審に思う点がございまして、それはそういうことができることは反対ではないんです。けっこうなことでございますけれども、これはアラビア石油とクエートとの契約の四十九条のC項に違反する行為になると思うのです。従って、私は、そういうことが行なわれることは反対ではないけれども、もしもそれを行なおうとすれば、契約書の書きかえを行なうてからでないとできないのではないかと思うがゆえに、質問をしたわけなんです。将来とも政府としてはそういうことは考えていない、かようにおっしゃるのでございますか。
○佐藤国務大臣 先ほど来何度も申しましたのですが、このエネルギー憩談会の答申の二案については、いろいろ検討してみたいと存じております。ただいま言われたようなことは、私どもの方には全然ございません。これは明確に申し上げます。また、将来の問題といたしましても、ちょっと考えられない案だという感じが私にはいたします。
○加藤(清)委員 それでは政府としては長期安定のための買取機関、こういうようなものは考えておられない、将来ともそれは考えない、こういうことでございますか。
○佐藤国務大臣 先ほどからたびたび申し上げますように、エネルギー懇談会は二案を出しております。その中に一つの問題がございます。これはこういう書き方をしておりますから、御披露しておいていいのか、あるいはもうすでに御承知なら私やめさせていただきたいと思いますが、エネルギー懇談会は、「国内石油市場の一定割合を国の影響下におき、かつ、特殊原油に対する右の措置を実効あらしめるため、政府出資および石油精製業者、電力、鉄鋼等大口需要者の民間出資による半官半民の国策会社を設立するものとし、その構想については、次の二案が考えられる。政府は、この二案の利害得失を詳細に検討し、早急に具体案を決定すべきである。(A案)国策会社は、直接特殊原注を含む原油の引取り、精製、販売の事業を行なうとともに、必要に応じ関連会社への投資をあわせ行なうこととする。なお、この構想を実現するには、相当の期間を要するとともに、関係業界の協力体制にまつべき点も多いので、当面の国策会社の構成、事業範囲等については、関係業界の意見をきき、実情に即したものとすべきである。(B案)国策会社は、いわゆる特殊投資会社とし、原油の引取り、精製販売等を行なう会社に対する投資または子会社の設立を通じて国の意思を反映せしめることとする。」とあります。 以上の問題について、「この構想の実現のためには、相当多額の国家資金を必要とするので、政府はその財源の確保につき、特段の措置を講ずべきである。なお、この際、石油の関税収入をエネルギー対策に使用すべきであるとの本懇談会の意見をもあわせて考慮すべきである。」これに対して少数意見が出ております。 以上のような答申が出ておる。これが唯一の具体的なものでございます。先ほど来数回重ねて申し上げておりますのは、こういう点についての検討はいたしますということを実は申し上げておる次第でございます。
○加藤(清)委員 次にそれでは国内のガソリン、重油その他石油関係製品は、今後この法律ができたことによって安くなるか高くなるか、これは国民注視の的でございます。大臣としてはどうお考えでございますか。
○佐藤国務大臣 先ほどもちょっと触れましたが、おそらく価格といたしましては、この法律ができたということで現在よりも上がるということはない。いろいろなその他の理由は、原油は別として考えていますが、また政府自身といたしましても、現在あるところの価格はこれを安定価格にしたいという気持が多分にある。先ほどの標準価格というような問題も、そういうような意味に一つ御理解を願いたいと思います。
○加藤(清)委員 政府自身は今後高くする予定でございますか、それとも安くするように努力されるのでございますか。
○佐藤国務大臣 これはもう申し上げるまでもないことでございます。安定しかも低廉ということが私どもの願いでございます。
○加藤(清)委員 そうおっしゃるだろうと思って聞いたのです。ところが政府みずからは、この法律案を出すかたわら、ガソリンが高くなるようなことをやっていらっしゃる。だから矛盾すると言うんです。なぜかならば、このごろ、ガソリン・スタンドを見に行ってごらんなさい、赤旗が立っている。ストかいな、それではちょっと応援しなければならぬと思って寄ってみると、あにはからんや、一リットルについて三円ずつ値上げだと書いてある。政府が国会において、安定させる、安くしますと、こういう法律案を出しながら、具体的事実としては、市販では上げることをやっていらっしゃる。これは一体どういうわけなんです。
○佐藤国務大臣 これは加藤さんとも思われない。これは政府がやらしていないことは御承知だと思う。
○加藤(清)委員 政府がやらせていないとおっしゃるならば、それこそ公取委員長を呼ばなければならないが、話に聞くと、これは貿易の自由化に対処して関税をアップする、限度一ぱいまで上げる、こういうことなんです。従って上がる、こういうことなんです。それでなければ、今ガソリンの値段を勝手に小売屋さんが上げるわけにはいかないはずなんです。輸入関税はどうなんです。
○川出政府委員 石油の関税の問題でございますが、現在一〇%でございます。これは従量税に直しまして、暫定で六%であったわけでございますが、それをいろいろなエネルギー対策の関連もございまして、基本関税である五百三十円に三百二十円の暫定関税を引き上げる措置を四月以降とったわけでございます。
○加藤(清)委員 従って、その関税アップの総体の金額は一体どれだけになりますか。
○江上説明員 大体三百二十円を五百三十円に上げた、それによる増収分は、大蔵省関税局の試算では五十億円程度であります。
○加藤(清)委員 その試算はあやまちなんですよ。昭和三十七年度の国内消費推定量というものが通産省から出ている。それと今のアップ分を試算してごらんなさいよ。優に百億近いものになります。けれども、私は、時間がないから、ここでその点を争おうとはしないが、金額のいかんははね返り財源として入ってくるからいいでしょう。しかし、その使途がおかしいです。先ほど来本委員会で審議された民族資本の石油会社を助けるとかあるいは石炭を助けるとか、そういうことにより多く使われるというならばいざ知らず、使われる内容はほんのちょっぴりなんです。石炭の方へはわずか二十億しかやっておりはせぬ。ほんの申しわけに石炭の方へちょろっと出して、あとは一般会計へ繰り入れる、こういうことになっているわけなんです。予算委員会の説明がそうなっているんだから……。どうなんです。
○佐藤国務大臣 これは通産省だけの予算ではございません。労働省関係の予算も一緒に出しております。それでその金額が、五十億が少ないというような議論を……。
○加藤(清)委員 いや、アップの話をしているのですよ。石油全体の話じゃない。
○佐藤国務大臣 今申し上げたようなわけで、増加分について、労働省と通産省、その石炭関係の予算にこれを充当しているのであります。
○加藤(清)委員 それは全体の関税の分は労働省分にも、それから今の石炭の分にも行っています。しかし、このアップ分ですよ。アップ分は今五十億とおっしゃる。それだったら、五十億であったら労働省へ行く金は、全体からいくとそれより多いのですよ。その数字のことは別として、私の言いたいことはもっとほかにある。次にある。この関税アップに対して鉄鋼と石油化学と発電関係だけは免税なんです。免税でこれは戻し税をやるわけなんです。ところが一般のところからは吸い上げる、こういうことになる。これはよくながめてみますると、石炭を守らなければならぬのはなぜかといえば、今まで石炭を使っていた、在来使っていたのが重油に切りかえたいということで、石炭が疲弊していく、こういうことなんです。ところが、それにはなお安い重油を食わせるように関税は差し引いて与える、関税はかけないで与える。関税をかけられる方はどちらかというと、瀬戸でかまを焼いている——早稲田先生よく御存じだ、これは重油がたきたいけれども、石炭でたいておけと言われるからやむなくやっている。特に小さい糸へんの工場で重油バーナーが使いたいと言っても、それは使うことは相ならぬで、石炭を食えとおっしゃる、そういうところの自動車やトラックがガソリンを使ったら、これを値上げするんだ、こういっておる。そうなりますると、罪を作った者にはほうびをやっておいて、罪を作らざる者には関税という罰金をかけて、一般市販のガソリン税を上げると、こういうことなんです。そういうやり方を——いやいやと首を振っているが事実なんだから。そういうことをやっていて、はたしてそんな量見で、今後重油や石油が安くなりますか。なるにはなっても、一部の人の分は安くなるかもしれぬけれども、私は国民の立場から聞いている。
○佐藤国務大臣 今の関税引き上げの分配についていろいろ見方があるようです。ただ、この見方について、私は少しむずかしい見方をされたような気がするのです。と申しますのは、いわゆる鉄鋼その他は、電力等も、一般物価に影響するという意味でなるべく安くする、コストがあまりかからないようにするということが一つ。もう一つは、前々から重油も使っているが石炭も使っている、そうするとやはり石炭を使うという、そこで相当の負担も受けている。だから今度はせめて——また重油を高くする、それじゃ一般物価の影響が、負担が重くなる、だから一応引き取ってくれているんだから、まあ安くできるものは在来通りにとめておこう、実はこういう考え方です。ですから物事をあまり横や斜めから見ないようにしていただくことが必要だと思うのであります。
○加藤(清)委員 時間ですから私はこれでやめますが、私は斜めでなしに、まっすぐものを見ているのです。今日石油そのものは買手市場なんです。どこもかしこも安くなっている。ところがあなたたちの今までの答弁を聞いていると、あたかも日本は石油が安いかのごとき印象を与えるような答弁をして見える。すなわち税抜き卸売価格を答弁していらっしゃる。ところが一般消費者は税抜きの卸売価格で物が買えるんじゃない。それに関税その他税金をひっかけられたものにしか買えない。今日国民が一番弱っている問題に、物価高という問題と入学難という問題がございますけれども、この物価高の問題は、今日では石油なれば当然安くならなければならぬ。それをあえて高くする。高くしたらそれを石炭なり国内原油なりを助ける方へそのまま目的税で持っていかれるということなら、これまた話がわかる。しかし、そういうことへ使われていない、そこに問題があるわけなんです。 私はこの問題を留保したまま質問を終わります、時間ですから。
○早稻田委員長 以上で本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○早稻田委員長 次に、自由民主党、日本社会党及び民主社会党を代表して、中村幸八君、板川正吾君及び伊藤卯四郎君より修正案が提出されております。 ————————————— 石油業法案に対する修正案 石油業法案の一部を次のように修 正する。 附則第四条中「緩和又は廃止の目 的をもって」を削る。 —————————————
○早稻田委員長 まず提出者より趣旨の説明を聴取いたします。板川正吾君。
○板川委員 私は自民、社会、民主、三派共同提案による石油業法案に対する修正案の趣旨の説明をいたしたいと存じます。 まず本文を朗読いたします。 石油業法案の一部を次のように修 正する。 附則第四条中「緩和又は廃止の目 的をもって」を削る。以上であります。 理由を申し上げます。 本法の審議を通じて各委員によって明らかにされましたように、三条の供給計画あるいは十条の生産計画との関係、この場合に供給計画と生産計画が一致しない場合には、政府は大臣勧告等によって石油需給の安定をはかるというのでありますが、しかし、アラビア石油の国内引き取り等については、大臣は心配はないと言うが、われわれは多大のこれに対する不安を持っておるのであります。また第十五条の価格の規定に関しましても、告示だけでありまして、これに対してその後の措置が欠けておるということも指摘されたのであります。その他数点にわたって質疑の過程で明らかにされましたことは、強化の必要はあっても緩和または廃止しろという意見は一人もなかったのであります。もしこのままで、修正をしないで通すというならば、将来強化の必要が生じたときに非常に矛盾することになるのでありますが。従って附則第四条中「緩和又は廃止の目的をもってこの法律の規定に検討を加え、」という、この「緩和又は廃止の目的をもって」というところを削除すべきだ、これが一致した見解であります。 以上、修正案の趣旨の説明を終わります。
○早稻田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○早稻田委員長 本修正案についての質疑の通告はありませんので、本案並びに修正案の討論に入るのでありますが、いずれも討論の通告はありませんので、直ちに採決するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○早稻田委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 採決いたします。 まず、板川正吾君外二名提出の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○早稻田委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたされました。 次に、ただいまの修正部分を除いて、原案について採決をいたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○早稻田委員長 起立総員。よって、本案は修正議決いたされました。 —————————————
○早稻田委員長 次に、中川俊思君、田中武夫君及び伊藤卯四郎君より、本案に対し附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 まず、趣旨の説明を聴取することといたします。中川俊思君。
○中川委員 私は、自由民主党、社会党、民社党、三派共同提案によります石油業法案に対する附帯決議の趣旨を説明いたします。 まず、その前に案文を朗読いたします。 石油業法案に対する附帯決議(案) 石油は今後のわが国エネルギーの中心的地位を占める重要な基礎物資である。従って、石油の安定的かつ低廉な供給を確保することが、わが国経済発展上不可欠の要件である。 よって政府は、速やかに綜合エネルギー政策を確立し、本法の施行にあたって特に次の点に留意して万遺憾なきを期すべきである。 一、国産原油および天然ガスの探鉱開発について、欧米各国の現状は、わが国に比し、きわめて強力な保護措置を講じている実状にかんがみ、この際我国においても石油自由化実施に伴い、財政上税制上の保護および助成措置を画期的に強化拡充すること。 二、石油精製業の国家的重要性にかんがみ、所要資金については格段の措置を講ずるとともに、原油の購入その他経営全般についてその自主性を高めるよう積極的指導を行なうこと。 三、国産原油および海外開発原油等の安定的供給を確保するため、買取等を行うための機関として特殊法人を速やかに設立すること。 以上でございます。 案文の朗読を終わりましたので、ごく簡単に趣旨の説明を申し述べたいと存じます。 本法の審議の過程を通じてしばしば問題になりました点が非常に重要であることは、政府においても十分お認めのことと存じます。そこで審議の過程においてすでにおわかりとは存じますが、本決議案に盛られている点もございますので、重ねて強調して、政府の御善処を願いたいと存ずるのであります。 わが国におきましては、今日まで総合エネルギー対策というものが欠除しておったのではないかという感じがいたすのであります。午前中総理の答弁にも見られましたごとく、総合エネルギー対策を今から樹立する必要はそうないのではないか、その場、その場に応じて立てたらいいのではないかというふうに私は伺ったのでございますがしかし、この点は、総理は万能ではございませんからおわかりにならなかった点もあると存じますが、通産大臣が十分本法案の趣旨の説明においてその点は強調しておられますので、私どもは通産大臣の言を信じて、総合エネルギー対策が今後樹立されることを信じております。この総合エネルギー対策の樹立がなかったために、今日でもなおかつそうでございますが、電力業界、石油業界、石炭業界その他、このエネルギー関係のすべての機関は非常に困難、こんぱいの状況に達していることは御案内の通りでございます。昨今しばしば、特にこの石油業法案が上程されましてから、これらの各種の団体におきましては、この総合上エネルギー対策を将来日本はどう持っていくべきか、また自分らの職域を通じてどういうふうに総合エネルギー対策を樹立すべきであるかという点について、各機関がそれぞれ検討をいたしていることも政府は十分御存じであろうと存じます。従って、これらの民間における各機関の意向を十分参酌されて、総合エネルギー対策を石油輸入の自由化に先だって樹立されんことを切望するのでございます。 さらにまた、この石油業法案には、供給計画はございますが、探鉱、精製に対するところのきわめて綿密な資金計画が伴われておりません。これは政府といたしましても予算の関係もございますし、ことに三十七年度の予算はすでに審議されたのでございますので、直ちにということは困難かと存じますが、しかし補正予算なりあるいはその他の場を通じて、すみやかにこの資金計画を具体的に一つ表わしていただくように御努力を願いたいと思うのでございます。 さらにまた、輸入原油と国産原油の価格差補給につきましても、国産原油のあり方としては、これをどう持っていくべきかということについてかなり苦慮しておるようでございますが、これらの点につきましても、今後政府は十分国産原油愛用と申しますか、国産原油保護という立場から御検討を願いたいと思うのでございます。それから探鉱、精製に対する政府の本日までの金の出し方が少ない、こういうことについては本法案の審議を通じて与野党からそれぞれ御意見があったように拝聴したのでございますが、私もさように実は考えておる一人でございます。 申し上げるまでもなく、エネルギーは経済産業のすべてのかてでございます。この問題を解決せずして、いかに所得倍増計画を唱えてみたところが、それは絵に描いたもちにすぎない。でありますから、まずこのエネルギーの問題をどう解決するかということに最大の関心をお払い願わなければ、日本の経済の発展は期せられないのではないかということも考えられますので、これらの点につきましては、政府は一体どういうふうに考えておられるか。本来ならば、この石油業法案をこの委員会で通過さす前に、これらの点について具体的に政府の意思を聞きたかったのでございます。しかし、大臣その他事務当局からのいろいろな御答弁中にも、これらの問題については十分考慮し、善処するということでございますので、私どもといたしましては、この政府の言明を信頼して、本法案をこの委員会で通過さすことにしたわけでございます。どうかこれらの点を十分に御勘案いただきたいと思います。どの法律も重要な法律に違いございませんが、私はこの国会において、この石油業法案くらい重要な法案は、他の委員会にもなかったのではないかとさえ考えておるのでございます。日本の産業、経済を育成するその根本のかてであるところのエネルギーの問題が、今日まで等閑視せられておったということについては、はなはだ残念に思うわけでございますが、とにかく政府の言明を信頼いたしまして、私どもは今後政府の施策を十分見守って、この法案をこの委員会で通過することにいたしたわけでございます。 何とぞ、この決議案の趣旨を体して、今後に処せられんことを切望する次第であります。
○早稻田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○早稻田委員長 起立総員。よって、本動議の通り附帯決議を付することに決しました。 この際、通商産業大臣より発言を求めておられますので、これを許可いたします。佐藤通商産業大臣。
○佐藤国務大臣 石油業法案の御審議にあたりましては、大へん慎重に、また熱意を持って御審議をいただきまして、まことにありがとうございます。 また、ただいまは、この法案に対する附帯決議として、全員一致の強い決議をお示しいただいたのでございます。第一は、総合エネルギー対策の確立、国内資源の開発、国産原油及び天然ガスの探鉱、開発についての積極的な政府の財政上、税制上の保護、助成。第二の問題といたしましては、国内石油精製業の所要資金の確保並びに精製業の自主性を高めること。さらにまた第三点として、国産原油及び海外開発原油の安定的供給、これを確保するための特別機関の設置等、強い御指示を附帯決議の形で伺ったのでございます。これらの点は、審議の経過におきましても、十分政府の意のあるところも御説明申し上げ、また当委員会の皆様方の強い御要望も伺った次第でございますが、ただいまかような附帯決議を見ました以上、政府はもちろんこの附帯決議の趣旨を十分尊重いたしまして善処する考えでございます。(拍手) —————————————
○早稻田委員長 お諮りいたします。 本案に関する委員会の報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○早稻田委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 ————◇—————
○早稻田委員長 次に、内閣提出、不当景品類及び不当表示防止法案を議題といたします。 —————————————
○早稻田委員長 まず、趣旨の説明を聴取することといたします。小平総理府総務長官。
○小平政府委員 ただいま議題となりました不当景品類及び不当表示防止法案につきまして、その提案理由及び概要を御説明いたします。 あらためて申し述べるまでもなく、わが国の経済は、事業者が自由かつ公正な競争を行ない、その創意を発揮して、良質な商品及びサービスを豊富に提供し、もって一般消費者の利益を確保するという自由競争を建前としております。従いまして、商品及びサービスそのものの価値によらず不当な景品類または不当な表示によって顧客を誘引するようなことは、一般消費者の商品等の適正な選択を妨げ、公正な競争秩序を撹乱するものでありますから、従来から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に規定する不公正な取引方法として、相当に規制されて参ったのであります。 しかしながら、最近に至りまして、特に食品、家庭用品などいわゆる消費者物資の販売における競争が激しくなって参りましたため、事業者が不当な景品付販売を行ない、あるいは不当な表示を行なうことによって自己の商品等を販売しようとする傾向が顕著になり、ことに貿易自由化に伴い海外企業がこれらの手段によって国内企業を脅かす趣も見られるのであります。 不当な景品付販売及び不当な表示は、いずれも事業者が競争の手段として対抗的に行なうものでありますから、あちらこちらで同時に多数の事業者がこれを行なう場合が多く、また一人の事業者が始めると他の事業者がさらにこれを上回る規模で行なうという工合に、その規模も次第に大きくなる性質がありまして、従来の不公正な取引方法の規制手段、すなわち私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による審査審判手続によりますと、これを差しとめるのに日時を要する上、一部のものに対する措置しかできないことが多く、効果的な規制を行なえないうらみがあるのであります。 従いまして、公正な競争を確保し、もって一般消費者の利益を一そう保護するためには、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例として、迅速かつ適切な手続を定めまして、不当な景品付販売及び不当な表示について効果的な規制が行なえることといたす必要があると考えられますので、ここに本法案を提出いたした次第であります。 次に本法案の概要でございますが、第一に、公正取引委員会は、事業者が提供する景品類につきまして、その限度等を定め、または提供を禁止することができることとしたいということであります。 第二に、公正取引委員会が指定する広告その他の表示につきましては、一定の方法の表示を禁止できることとしたいということであります。 第三に、不当な景品類の提供及び不当な表示につきましては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律による審査審判手続を経ないで、排除命令によって、迅速かつ効果的に差しとめ等の措置を行なうこととしたいことであります。 第四に、これらの規制手続と並行しまして、事業者が景品類及び表示について公正競争規約を締結できることとし、自主的に不当な行為を規制できることとしたいということであります。 何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○早稻田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 本案についての質疑は後日に譲ることといたします。 なお、明日は午前十時より新産業都市建設促進法案について地方行政委員会との連合審査会を開き、連合審査会散会後理事会を開会いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十一分散会