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40回国会衆議院1962/03/09

商工委員会 第17号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1962/03/09

会議録

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案を議題として、まず政府に提案理由の説明を求めます。森通商産業省政務事官。自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案   〔本号末尾に掲載〕

森清自由民主党通商産業政務次官

○森(清)政府委員 ただいま提案になりました自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び提案の理由を御説明申し上げます。  御承知のように、現行の自転車競技法は昭和二十三年、小型自動車競走法は昭和二十五年にそれぞれ成立し、数次の改正を経て今日に至っているものでございます。  政府といたしましては、これらの改正を通じ、また、その法律の運用に際し、競輪及び小型自動車競走の改善をはかるため不断の努力を払ってきたのでありますが、たまたま、公営競技全般について再検討し、基本的方策を定めるべきであるとの社会的要請に基づき、第三十七国会において総理府に公営競技調査会が設置されることになったのであります。  この調査会の答申も去る昭和三十六年七月二十五日に提出されましたので、その答申に沿い、公営競技の存続を前提として競輪等の弊害を除去し、その健全化をはかるとともに、競輪の実施が機械産業及び体育事業を初めとする公益の増進を目的とする事業の振興に寄与することとなるよう現行制度の改善をはかることといたしましてこの法律案を立案し、ここに提出することとした次第であります。  法律案の内容につきましては、御審議の途上で詳細に御説明申し上げることといたしますが、その概要を申し上げますと、まず自転車競技法の改正につきましては、第一には、競輪施行者の交代を可能ならしむるよう、競輪を行なうことができる旨の指定を受けた市町村について、指定の理由がなくなったと認めるときは、指定を取り消し得るように改めることといたしました。  これは、現在都道府県以外に競輪を実施し得る市町村の指定は、財政事情等を勘案して行なっておりますが、競輪を実施している市町村についてその財政の健全化をはかり得た後においては、この法律の趣旨にかんがみ、指定を取り消すことが適当であると考えるからであります。  第二は、競輪の実施機関として現行の民法法人にかえて、本法に基づく法人としての自転車競技会の設立を認め、同法人が施行者からの委託を受けて競輪実施の事務を行なうことができるように改めたことでございます。現在、競輪実施に関する事務は、都道府県ごとに設立された社団法人自転車振興会が施行者からの委任を受けて行なっておりますが、振興会は、社団組織の任意の法人であるため、これに対する監督には、一定の限度がありますとともに、委託事務の範囲も施行者の自由裁量にゆだねられておる関係上、振興会の業務は不安定なものとなっておりますので、実施機関を従来の自転車振興会から自転車競技会に変えることといたし、これに対し十分な監督をなし得るようにする反面、その業務の範囲を明らかにし、かつ、施行者の委託すべき事務については、競輪の実施にあたり競技の事務を一括すべき旨を定めて業務の安定をはかり、もって競輪実施の事務が公正かつ円滑に行なわれるように配慮いたしました。  第三は、競輪場の施設改善に資するため、入場料の最低額を定めるとともに、勝者投票法の実施方法及び競輪開催の日取りについて規制することにより射幸心の過熱を避けるようにし、また、選手の質の向上をはかり、公正な競技を確保するためには、選手が安心して競技に参加し得るようにする必要がありますので、選手の共済事業に対する助成強化等選手の福利厚生の増進をはかるために必要な措置を講じ得るようにしたことでございます。これらは、いずれも競輪の弊害を排除し、その健全化に資するために必要な改善措置でございます。  第四は、現行の自転車等機械産業振興交付金制度にならって、新たに体育事業等公益の増進を目的とする有業の振興のための交付金制度を設けることとしたことでございます。公営競技調査会の答申にもございますように、競輪の収益の使途につきましては、競輪発足当時との状況の変化にかんがみまして、売上金の一部を体育事業等にも充当することが適切であると考えられるからでございまして、体育事業等の振興のための事業の補助業務は、日本自転車振興会が通商産業大臣の認可を受けてなし得るものとし、この認可にあたっては、通商産業省に設置されている車両競技関係交付金運用審議会の意見を聞かなければならないものとして、交付金全般の運用について遺憾のないよう慎重を期した次第でございます。  次に、小型自動車競走法の改正でございますが、小型自動車競走につきましては、競走の実施関係等は、おおむね競輪の場合とは同様でありますので、すでに御説明いたしました自転車競技法の改正に準ずることといたしましたほか、体育事業等公益の増進を目的とする事業の振興のための交付金制度の新設に伴いまして、その取扱機関といたしまして、日本自転車振興会と同様な機能を持ちます日本小型自動車振興会を新設することといたしたことであります。  以上が、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案の趣旨及び提案の理由であります。  何とぞ慎重に御審議の上、御賛成下さいますようお願い申し上げます。

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。  本案に対する質疑は、後日に譲ることといたします。  次会は公報をもってお知らせいたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時十五分散会

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