災害対策特別委員会 第3号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1962/01/24
会議録
○濱地委員長 これより会議を開きます。 本特別委員会に付託になりました内閣提出の昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、昭和三十六年五月、六月、七月、八月及び九月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律の一部を改正する法律案を一括議題として、政府より順次その趣旨の説明を求めます。 —————————————
○濱地委員長 中馬農林政務次官。
○中馬政府委員 ただいま議題となりました昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 御承知の通り、昨年五月以降、集中豪雨、台風等による災害が全国的に相次いで発生し、農林水産業施設の受けた被害もきわめて大きく、現行制度による国庫補助をもってしては、急速に施設を復旧し、経営の安定をはかることが困難な状態にありましたので、さきの臨時国会におきまして、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律についての特例を設けること等を内容とする特別措置法を提出し、御審議御可決をいただいたのでありますが、その後十月上旬の台風二十四号により関東、東北地方等が、さらに十月下旬には集中豪雨及び台風二十六号により九州、四国、近畿、東海、東北地方等がはなはだしい被害を受けたのであります。政府といたしましては、このような状況にかんがみ、これらの災害にかかる農地、農業用施設、林道、共同利用施設及び水産動植物の養殖施設の災害復旧事業並びに災害関連事業についても、特別措置法に規定すると同様の措置を講ずることとし、ここに本改正法律案を提出した次第であります。 本法案の内容は、特別措置の対象となる災害として、さきに申し上げました昨年十月の風水害及び同月下旬の水害を加えるものでございますが、なお、この結果改正前の法律による国の補助の額がこのたびの法律改正により少なくなることのないよう措置することとしております。 以上がこの法律案を提出する理由及び法律案の内容であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第であります。 次に、昭和三十六年五月、六月、七月、八月及び九月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、昨年九月下旬から十月上旬までの長雨、十月上旬及び下旬の暴風雨並びに十月下旬の豪雨により農林漁業者の受けた被害が著しかったことにかんがみまして、これらの災害を、五月から九月中旬までの災害と同様に、天災融資法の特例法による特例措置を受けることのできる天災とする必要がありますので、これらの災害を同法の対象として追加することとするものであります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決下さらんことをお願いいたす次第であります。
○濱地委員長 木村建設政務次官。
○木村(守)政府委員 ただいま議題となりました昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。 昨年六月から十月上旬にかけて、梅雨前線豪雨、第二室戸台風等により災害を受けた公共土木施設の災害復旧等の促進をはかるため、先般の第三十九回臨時国会におきまして、その事業費に対する国庫負担率の引き上げ等を内容とする特別措置法が制定されましたが、その後、昨年十月には、台風第二十四号、第二十六号による風水害、及び下旬の集中豪雨による水害が相次いで発生し、公共土木施設について大きな被害を受けたのであります。政府といたしましては、これらの災害の状況にかんがみ、特別措置法の適用を受ける災害にこれらの災害を加え、同様の特別措置をとることによって災害復旧等の促進をはかることといたしたのであります。 従いまして、この法律案の要旨は、昨年六月から十月上旬に至る水害等を対象としております現行の法律に、昨年十月の風水害及び同月下旬の水害を追加しようとするものであります。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○濱地委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○濱地委員長 質疑は次会に行なうことといたしますが、この際、角屋堅次郎君より発言を求められております。これを許します。
○角屋委員 ただいま農林並びに建設両政務次官から、さきの災害の法的措置を講じた以降の災害に対する所要の法的措置の提案理由の説明がございましたが、この点について、かねて、さきの臨時国会並びに今度の通常国会の開会の冒頭の本特別委員会において、法的措置を講じた以降の災害に対する所要の立法措置については、やはり三月末までに災害地に金が届くように、なるべくすみやかに本特別委員会において所要の処理をいたしたい、こういうことを申し上げて参りましたが、政府におかれましても、過般の官房長官の言明通り、再開国会の冒頭にそれぞれ所要の法律案の提出をすることに努力しておられることには、敬意を表します。ただ、御承知の臨時国会の最終の災害特別委員会のときに永田委員から単独決議案等も提出されておりますし、同時にまた、昨年の災害時における本特別委員会の現地調査等において、たとえば淀川水系のそれぞれの地域における諸問題あるいはまた、その他各県におけるところのいろいろな問題等については、それぞれ災害報告等を通じて明らかであります。従って、永田委員提出の単独決議案等について一体どういうふうに措置をしようとするのか、あるいはまた、災害地視察の際の、特にしばしば災害を受ける、あるいは恒久的な災害対策を必要とする諸点の問題については、それぞれ問題が提示されておるわけでありますので、次会の質疑等の場合には、これらの問題に対してどういうふうに現実に処置をし、あるいは今後どういうふうに措置するかということが、それぞれ関係委員から提示されることに相なるだろうと思います。これは第二室戸台風等における大阪湾を中心とする高潮対策事業等についてももちろんでありますけれども、各般の問題が出てくると思います。政府関係各省におかれましては、今までの特別委員会における単独決議、その他附帯決議あるいは調査事項、こういうふうな点を十分点検されまして、次会の質問に対する政府の答弁の準備をしておかれたい、こういうことを特に希望しておきます。
○小林(進)委員 私もこの際、政府側と委員長と両方に一言要望いたしておきたいと思うのであります。 この災害特別委員会が開かれましてから、提案理由の説明その他について各関係大臣がここにおいでになったことを、私寡聞にして知らない。大体は政務次官が最高にして、その他は局長、課長あたりが来てそうして答弁その他説明に当たられておるようであります。これは私は災害に対する認識の問題、比重のとり方が非常に間違っていると思う。何か、三月中にも予算を成立さして、支障ないように末端に回したいというような理事会の打ち合わせがあったようでございますが、そういうようなことを事務的に処置して、各行政の最高の地位におられる大臣が、災害に対して一体どういう心構えでいるのかということを承わらないで、事を事務的に処置していくなんというのは、国会軽視もはなはだしいのであって、私はこれは了承できないと思う。その意味におきまして、これからまた予算委員会も開かれまして大臣もお忙しいと思いますけれども、これから開かれる災害の特別委員会は、少なくとも大臣の御都合をまず中心に考えていただいて、大臣の出てこないようなそういう災害特別委員会は、国会の権威を害しますから、軽率にお開きにならないようにしてもらいたい。各省の方でもそうです。政務次官をして大臣の代弁をさして、災害対策特別委員会はこれで間に合うだろうというような、悪く言えば、人をなめたような、そういうような委員会の開催は私の方でお断わり申し上げますから、そういうように一つお考え願いたい。これは各省に対する要望であると同時に、委員長に対する要望でもありますので、委員長の方でも十分考慮して、権威のある委員会を開いていただきたい。
○濱地委員長 本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十分散会