公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1962/03/03
会議録
○加藤委員長 これより会議を開きます。 この際お諮りいたします。 理事堀昌雄君より、理事を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤委員長 御異議なしと認めます。それでは、同君の辞任を許可することといたします。 つきましては、委員の異動に伴う理事一名の欠員を含めて、理事二名が欠員となります。これより理事の補欠選任を行ないたいと思いますが、これは先例により委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤委員長 御異議なしと認めます。よって、理事に篠田弘作君及び坂本泰良君を指名いたします。 —————————————
○加藤委員長 それでは、一昨日付託されました内閣提出、公職選挙法等の一部を改正する法律案及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を一括議題といたします。 —————————————
○加藤委員長 まず右両案について、順次政府の趣旨説明を求めます。自治大臣安井謙君。
○安井国務大臣 ただいま議題となりました公職選挙法等の一部を改正する法律案について、その提案理由とその内容の概略を御説明申し上げます。 申すまでもなく、民主政治の健全な発展を期するためには、選挙が公明かつ適正に行なわれることがきわめて肝要であります。この見地から、政府はかねてから公明選挙運動の推進に意を用いているところでありますが、なお選挙に関する諸制度についても改善整備を行なう必要があると考えられますので、第三十八国会において制定された選挙制度審議会設置法に基づき、昨年六月選挙制度審議会を設置し、選挙の公明化をはかるための方策について御審議を願ったのであります。同審議会は、自来半年にわたって慎重に審議を尽くされ、昨年十二月選挙の公明化のための措置について、政府に答申をされたのであります。政府といたしましては、この答申に基づき公職選挙法等に所要の改正を行なうため、この法律案を提出した次第であります。 今回の改正は、従来、現行の選挙制度のもとにおいて、各方面で論議されておりましたほとんどすべての問題にわたっており、選挙法の全般に及ぶところの、かつて見ない大改正でありまして、選挙公明化の実現に大きな寄与をするものと信じております。 次に、この法律案の要点について御説明申し上げます。この法律案は、公職選挙法とこれに関連のある部分についての政治資金規正法との二つの法律の改正を行なおうとするものでありまして、まず公職選挙法の改正について申し上げます。 第一は、自由にして公正明朗な選挙を行ない、候補者の政見、政策等が選挙人に十分周知されるように、選挙運動の制限をでき得る限り緩和することといたしたのであります。これがためにポスターの枚数の増加等選挙運動期間中における言論文書による選挙運動のワクを広めるとともに、国会議員の選挙について選挙期日の告示前においても選挙運動のための演説会を行なうことができるようにいたしました。 第二は、現在の選挙運動は個人本位の前建になっておりますが、政党政治の根本からしても、また選挙の公明化を期するためにも、これを政党本位の選挙運動の方向に進めて参ることが必要であると考えられるのであります。これがために、政党その他の政治団体においても所属候補者のための選挙運動もできるようにその道を開くとともに、その政治活動の制限を大幅に緩和することといたしました。なおこれに伴い、確認団体の制度の合理化をはかりますとともに、確認団体に所属しない候補者に対して推薦団体による選挙運動を認めることといたしました。 第三は、選挙公営の拡充強化と合理化をはかることといたしたのであります。このため、公営のポスター掲示場の新設、はがきの枚数及び新聞広告の回数の増加等の措置を講ずることといたしました。 第四は、選挙運動費用の合理化であります。選挙費用の制限額につきましては、これを合理的に引き上げることとするとともに選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額の引き上げをいたすことといたしました。 第五は、選挙違反についての制裁を強化したことであります。すなわち、いわゆる連座制につきましては、従来の総括主宰者及び出納責任者のほか、相当広範囲の地域にわたって選挙運動を主宰した者、事実上の出納責任者及び候補者と意思を通じて選挙運動をした同居の親、子、配偶者、兄弟姉妹で悪質の選挙犯罪により禁固以上の刑に処せられ執行猶予の言い渡しを受けなかった者についても連座の対象とするとともに、連座による当選無効訴訟は検察官が提起すべきものといたしました。また、選挙犯罪による公民権の停止を強化し、罪の短期時効を廃止することといたしたのであります。 第六は、公務員の地位利用による選挙運動に対する規制を強化することといたしたのであります。国または地方公共団体の公務員等がその公の地位等を利用して選挙運動を行なうことは、選挙の公正をはなはだしく害するものでありますので、公務員等がその地位を利用して行なう選挙運動及びその類似行為を禁止することとし、公務員が国の選挙において当選人となった場合において、この公務員と職務上関係のあった者がその直接または間接の指示要請を受けて選挙運動を行ない、一定の選挙犯罪を犯して刑に処せられたときは、その当選を無効にすることといたしたのであります。 第七は、選挙に関する寄付等の規制を厳正にすることとしたのであります。これがために、新たに、国または地方公共団体から補助金、出資金等を受けている会社その他の法人は、選挙に関し寄付をしてはならないものとし、また、後援団体が行なう寄付及び後援団体に対する寄付並びに後援団体の行事における供応接待等について規制することといたしました。 第八は、その他選挙の秩序を保持するために、郵便による立候補及び被選挙権のない者や重複の立候補等を禁止し、立候補の辞退の時期の合理化をはかり、供託金制度の改善を行ない、選挙管理事務の合理化についても、従来懸案になっていました諸般の改善措置を行なうことといたしました。 最後に、政治資金規正法につきましては、ただいま申し上げました公職選挙法の改正に見合いまして、政党その他の政治団体は、国または地方公共団体から補助金、出資金等を受けている会社その他の法人から選挙に関し寄付を受けることができないものとしたのであります。 以上がこの法律案の要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。 次に、ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 御承知のように、旧臘選挙制度審議会の答申がなされ、この答申に基づいて公職選挙法等の一部に所要の改正を加えることとなりましたことと、最近における公務員の給与の改定、賃金の変動等により現行の基準が実情に即さないものとなりまたのでた、今回これに所要の改定を加え、実情に即した執行経費の基準を確保し、選挙の執行に遺憾なきを期するため本法律案を提案したのであります。 次に、この法律案による改正の内容についてその概要を御説明申し上げます。 第一は、公職選挙法の改正に伴う所要の改正であります。すなわち、第一点は、参議院議員の選挙における選挙運動期間が二十五日から二十一日に短縮されることに伴い、これらの経費の基準額に所要の改定を加えようとするものであります。第二点は、衆議院議員及び参議院地方選出議員の選挙について選挙運動用ポスターを掲示させるための掲示場を設置することに伴い、これに必要な経費の基準額を新設するとともに、これらの選挙と参議院全国選出議員の選挙に関する候補者氏名等掲示の基準額を改定しようとするものであります。第三点は、衆議院議員及び参議院地方選出議員の選挙について行なわれる個人演説会の会場の公営による表示を廃止することに伴い、個人演説会立札費の規定を削除しようとするものであります。第四点は、選挙運動のための街頭演説の実施を容易にするため、街頭演説をすることができる場所の確保等の措置を講ずるために必要な経費の基準額を新設しようとするものであります。第五点は、公職の候補者が選挙運動のために使用するポスター用紙の公給を廃止することに伴い、ポスター用紙費の規定を削除しようとするものであります。第六点は、参議院地方選出議員の選挙に関する投票所外における候補者氏名等の掲示を廃止することに伴い、最高裁判所裁判官国民審査における裁判官氏名等掲示費の基準額を新設しようとするものであります。 第二は、最近における公務員の給与の改定等に伴い、超過勤務手当の積算単価を改め、関係基準額を改定しようとするものであります。 第三は、最近における賃金の変動及び選挙事務執行の実情にかんがみ、人夫賃及び嘱託手当の単価を改め、関係基準額を改定しようとするものであります。 第四は、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長並びに投票立会人、開票立会人、選挙立会人及び選挙分会立会人の費用弁償額の全額を引き上げようとするものであります。 以上が、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○加藤委員長 これにて両案の趣旨説明は終わりました。 次会は公報をもってお知らせいたします。本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十四分散会