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40回国会衆議院1962/04/20

建設委員会 第18号

発言数
9
登壇者
4
会派数
1
開催日
1962/04/20

会議録

二階堂進自由民主党

○二階堂委員長 これより会議を開きます。  都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律案起草の件を議題といたします。  本件につきましては、先般来各党間におきまして、御協議が続けられておりましたが、お手元に配付してあります通り、その案文がまとめられております。  この際、草案の趣旨につきまして説明を求めたいと存じます。倉成正君。

倉成正自由民主党

○倉成委員 ただいま提案になりました都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。  従来、都市内の樹木等の保存に関しては、史跡名勝天然記念物、保安林等を除いては、特別の法制上の措置はとられていない現状でありますが、最近、都市におきましては、ビル等の建築に伴って樹木が年々滅失しつつあり、また大気汚染、排気等により樹木が枯損している実情にかんがみ、都市の美観風致を維持し、都市の健全な環境の維持及び向上をはかるためには、少なくとも一定の大きさ以上の樹木または樹木の集団について、積極的にその保存の措置を講ずる必要があると考えられるのであります。  以上がこの法律案を提案いたしました理由でありますが、次にその要旨を簡単に御説明申し上げます。  第一に、市町村長は、都市計画区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、一定の樹木または樹木の集団を保存樹または保存樹林として指定することができることといたしております。  第二に、市町村長は、保存樹または保存樹林について、滅失、枯損等によりその指定の理由が消滅したときは、その指定を解除しなければならないこととし、または公益上の理由その他特別な理由があるときはその指定を解除することができることといたしております。  第三に、所有者は、保存樹または保存樹林について、枯損の防止その他その保存に努めなければならないこととし、また、何人も、保存樹または保存樹林が大切に保存されるように協力しなければならないことといたしております。  第四に、市町村長は、所有者に対し、保存樹または保存樹林の保存に関し必要な助言または援助をすることができることといたしております。  第五に、建設大臣または都道府県知事は、市町村長に対し、保存樹または保存樹林に関し、報告等を求め、またはその保存に関し必要な勧告等をすることができることといたしております。  以上がこの法律案の提案理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議のうえ、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。(拍手)

二階堂進自由民主党

○二階堂委員長 ただいまの倉成君の御説明につきまして何か御発言がございませんか。——別にないようであります。  この際、政府当局より御発言があればこれを許します。建設大臣中村梅吉君。

中村梅吉自由民主党建設大臣・首都圏整備委員会委員長

○中村国務大臣 ただいま拝聴いたしておりましたが、この法律案はきわめて時宜に適しておる法律案と私どもも考えております。政府といたしましては、この法律案が法律になりました暁におきましては、関係機関と力を合わせまして、極力法律の趣旨に沿いまするように努力をいたしたいと考えております。     —————————————

二階堂進自由民主党

○二階堂委員長 お諮りいたします。  お手元に配付してあります都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律案の草案を本委員会の成案とし、これを本委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

二階堂進自由民主党

○二階堂委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。      ————◇—————

二階堂進自由民主党

○二階堂委員長 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。  この際、本案に対し政府当局より補足説明を聴取いたします。水野事務局長。

水野岑総理府事務官(首都圏整備委員会事務局長)

○水野政府委員 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、逐条説明を申し上げます。  第一条は、法律の目的をうたったものでありますが、今回の改正により制限施設の増設についても全面的に制限することとしましたので、「施設の新設及び増設を制限し」といたしました次第であります。  第二条は制限施設、基準面積等の定義を定めているものでありますが、法律施行後の状況、首都における過大都市化による弊害の深刻化にかんがみまして、従来より規模の小さい施設をも制限対象とすることとし、基準面積を引き下げようとするものでありまして、制限効果を現行より大ならしめるとともに、小規模な工場または学校の実情をも勘案し、基準面積を定めたものであります。すなわち作業場につきましては小企業に与える影響を考慮いたしまして、作業場面積千平方メートルを最低基準とし、従業員六十人程度以上の工場を目安として、業種別に政令で基準面積を定めることといたしたのであります。  また、大学、高等専門学校及び各種学校につきましては、工場の制限状況、学校の実状等を勘案しまして、おおむね学生または生徒数が八百人前後のものを制限の対象として基準面積を定めたものであります。  現行の第四条は、制限施設の新設禁止をうたうとともに、要許可行為となる「制限施設の新設」の内容を明確にしている規定でありますが、第一条の改正に関する説明において申し上げましたように、今回の改正により増設の場合も全面的に制限いたすこととなりましたので、「新設し、又は増設してはならない」としたものであります。  この条において、「制限施設の新設」とは、更地にその作業場または教室が基準面積以上の工場または学校を新築する場合でありますが、制限施設以外の施設、たとえば倉庫、事務所等の用途を変更したり、空屋を新たに利用することにより制限施設とする場合や、基準面積に達しない作業場または教室の床面積を増加して制限施設とする場合も、制限施設の「新設」とみなしております。また、「制限施設の増設」とは、すでに制限施設であるものの床面積をさらに増加させる場合をいうものであります。  また、制限施設でないもの、たとえば倉庫または空屋等を再び制限施設、たとえば作業場にする場合においても、その施設が、以前に作業場であったような場合には、従来は許可を必要としないこととされていたのでありますが、これを改めて許可を受けなければならないとしたことであります。  第五条は、許可を受けて制限施設を設けた者が、その施設の床面積をさらに増加させる場合には許可を受けないでよいこととなっておりましたが、かかる場合におきましても許可を要することにし、本条を削除いたしました。これは、許可を受けて新設または増設された制限施設をさらに拡張しようとする場合には、経済情勢の変化等によって、許可された時における事情または許可理由がそのまま当てはまらない場合も考えられますので、その際においてもあらためて許可を受けさせることといたしたものであります。  第六条は、一の地域が工業等制限区域となった際等における経過措置を規定しているものでありますが、第一項は一の地域が制限区域となった際に施行されている工事にかかる制限施設の新増設については、他の立法例にもならい、許可を要しないこととしておりまして、今回の改正は、第一条または第四条の改正に伴う字句の改正であり、また同項の後段は第二項から第五項までを削ったことに基づいて第六項を繰り上げたもので、政令の改正により制限施設の範囲が変わる場合において、必要な経過措置を設けたものであり、字句の整理のほか、現行法の内容と同様であります。  第二項から第五項までにつきましては、これを削ったものでありますが、従来は一の地域が制限区域となった際現に存していた作業場または教室については、所要の届出を行なった場合にはその団地内においては許可を受けないで無制限に拡張することができ、また届出を行なっていない場合においても拡張分が基準面積に達するまでは許可を受けないでよいとされていたものであります。しかしながら、首都への人口集中の現況、制限効果等を勘案いたしましてこれらの特例を廃止することといたしたのであります。なお、附則についての御説明の際に申し上げたいと存じますが、学校特に理工科系大学等につきましては、教育の公共性、科学技術教育の振興の観点から、若干の特例を経過措置として認めた次第であります。  第七条でありますが、第四条の改正において増設の制限をも行なうこととしたことに伴う字句の整理であります。  第八条の改正でございますが、第七条の改正と同じ理由によるものであります。  第九条は、製造業または学校について事業の譲渡を受けた者には、この法律による許可等に基づく地位の承継を認めている規定でありますが、との改正は、従来届出をした場合に既存施設について認められていた特例を規定しておりました第六条第四項を削ったことに基づく条文の整理であります。また、従来、「その許可に係る作業場又は教室をその用に供している」ものに対して地位の承継が認められていたものを、「その用に供しようとしている」場合にも地位の承継を認めることといたしましたのは、いまだその用に供していない作業場あるいは工事中の作業場等につきましても、事業の譲渡が行なわれた場合には、再び許可の手続をとらしめる煩を省き、事業を譲り受けた者の事業遂行が円滑にいくようにしようとする趣旨であります。  第十条の改正でございますが、第七条と同様条文の整理であります。  第十一条の改正でございますが、前条と同じく条文の整理であります。  第十二条の改正も同じく条文の整理であります。  第十五条は、従来この法律を国に適用する場合には「許可」を「承認」と読みかえ、申請に対して東京都知事が承認または不承認の処分をするには、あらかじめ関係行政機関の長の承認を受けなければならないこととしていたのでありますが、国に対する適用につきましては、当該制限施設を管理する行政機関の長と東京都知事との協議が成立することをもって東京都知事の承認があったものとみなし、事務の簡素化をはかったものであります。  第十七条、第十八条の改正でございますが、いずれも改正に伴う条文の整理であります。  附則でございますが、今回の改正につきまして周知をはかるとともに政令を制定する必要性等を勘案し、六カ月以内において政令で定める日から施行しようとするものであります。  附則の二項でございますが、この改正法の施行の前から遂行されていた工事につきましては、他の立法例と同様に、これを救済しようとしたものであります。  附則第三項でございますが、さきに御説明いたしましたように、第六条の改正において既存施設に対する特例は、これを廃止するものでありますが、本項におきまして、この改正法の施行の際に制限区域内に存する学校については、若干の特例を設けようとするものであります。すなわち、学校の場合については、三年間の特例を設けたのでありますが、これは学校教育の公共性にかんがみ、また大学の学部の設置の場合には設置後三年間の学年進行による充実が認められている事情をも勘案したものであります。  また、特に理工系の大学または高等専門学校につきましては、当分の間許可を必要としないこととしましたが、これは、理工系の学生の増員が科学技術者の増員養成という国の方針によるものでありますし、また理工系の学校を新増設するのには多額の経費を要しますので、既存施設を効率的に利用することが必要であり、さらに理工系教育の効果を高めるためには各専門分野の教育施設相互間の協力を容易にするとともに、教員の不足に対処するためにも、相当数を制限区域内の大学等においても分担させる必要がある事情に基づくものであります。  附則第四項でございますが、前項の三年の期間の経過の際に工事中のものについては、期間内に制限施設新増設の意思があったことを勘案し、許可を受けないでよいこととした次第であります。  附則第五項でございますが、この改正法によって、たとえば改正前の第六条第四項違反のごときは罰則の対象から除かれましたが、改正法の施行前にしたこのような行為については、他の立法例にならい、罰則の適用についてはなお従前の例によることにしたものであります。

二階堂進自由民主党

○二階堂委員長 以上で補足説明は終わりました。次会は来たる二十五日水曜日午前十時理事会、同三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時二十五分散会

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