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40回国会衆議院1962/03/16

建設委員会 第12号

発言数
5
登壇者
3
会派数
1
開催日
1962/03/16

会議録

二階堂進自由民主党

○二階堂委員長 これより会議を開きます。  道路整備特別措置法の一部を改正する法律案及び駐車場法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、審査を進めます。  この際、両案に対し政府当局より補足説明を聴取することといたします。河北道路局長。

河北正治建設技官(道路局長)

○河北政府委員 ただいま議題になりました道路整備特別措置法の一部を改正する法案を逐条的に御説明申し上げます。  第六条の二第一項の改正は、日本道路公団が第二条の二及び第四条の規定により、建設大臣の命令を受けて有料の高速自動車国道の新設もしくは改築または維持修繕等を行なう場合において、現在建設大臣の権限となっているもののうち、有料の高速自動車国道の構造または通行もしくは利用に密接な関連のある権限を日本道路公団に新たに代行させるものであります。  この項の第三号の二の追加は、建設大臣の指定した特別沿道区域内の制限に関し必要な措置をすることを命ずる  権限を代行させるものであります。  第十号の改正は、日本道路公団が占用許可する際に必要な警察署長への協議権限を代行させるものであります。  第十四号の二の追加は、建設大臣の指定した沿道区域内の制限に関し必要な措置をすることを命ずる権限を代行させるものであります。  第十五号の改正は、道路に区画線を設ける権限を代行させるものであります。  第十八号の改正は、第十四号の二の追加に伴い、これに関する監督処分の権限を代行させるものであります。  第六条の二第二項の改正は、日本道路公団が同条第一項第十七号に掲げる車両制限令に関する措置命令の権限のうち、路線バス業者、路線トラック業者等の同一の道路に反復して車両を通行させようとする者に対し道路に関し必要な措置をすることを命ずる権限を行なう場合に、あらかじめ、建設大臣の承認を要することとするものであります。  第七条第一項の改正は、日本道路公団、首都高速道路公団及び阪神高速道路公団が第三条から第五条まで及び第七条の二から第七条の五までの規定により、建設大臣の許可または認可を受けて有料道路の新設もしくは改築または維持修繕等を行なう場合において、現在道路管理者の権限となっているもののうち、有料道路の構造または通行もしくは利用に密接な関連のある権限を三公団に新たに代行させるものであります。  この項の第二号の改正は、次に述べますように占用の許可権限等を三公団に代行させることに伴い、兼用工作物の管理の方法についても協議する権限を代行させるものであります。  第七号の二及び第七号の三の追加は、道路の占用の許可及び協議の権限を代行させるものであります。  第九号の二の追加は、道路管理者の指定した沿道区域内の制限に関し必要な措置をすることを命ずる権限を代行させるものであります。  第九号の二の追加は、道路管理者の指定した沿道区域内の制限に関し必要な措置をすることを命ずる権限を代行させるものであります。  第十号の改正は、道路に区画線を設ける権限を代行させるものであります。  第十二号の改正は、車両制限令に関する措置命令の権限のうち、路線バス業者、路線トラック業者等の同一の道路に反復して車両を通行させようとする者に対し道路に関し必要な措置をすることを命ずる権限を代行させるものであります。  第十三号の改正は、前述各号の追加に伴い、これに関する監督処分の権限を代行させるものであります。  第七条第二項の改正は、三公団が、新たに代行する占用の許可または協議の権限及び路線バス、路線トラック業者等の同一の道路に反復して車両を通行させようとする者に対する車両制限令に関する措置命令の権限を行なう場合においては、一、二級国道については当該道路の道路管理者の意見を聞き、地方道については当該道路の道路管理者の同意を得、これらの権限を行なった場合においては、一、二級国道については当該道路の道路管理者の意見を聞き、地方道については当該道路の道路管理者の同意を得、これらの権限を行なった場合においては、当該道路の道路管理者に通知しなけばならないこととするものであります。  第十四条の二の追加は、三公団は、不法に料金の徴収を免れた者からその免れた額のほか、その二倍に相当する割増金を徴収することができることとするものであります。  第十六条の二第一項の改正は、第六条の二の改正により日本道路公団に新たに権限を代行させることに伴い、日本道路公団の意見を聞く事項を削除するほか、必要な改正を加えることとしたものであります。  第十七条第一項の改正は、第七条の二の改正により三公団に新たに権限を代行させることに伴い、三公団の意見を聞く事項を削除するほか必要な改正を加えることとしたものであります。  第十八条の二の改正は、第七条第一項第七号の二及び第七号の三の追加により占用の許可または協議の権限を三公団に代行させることに伴い、占用料の徴収を三公団に行なわせることとしたものであります。  第二十三条の改正は、第十四条の二の追加に伴い、この規定に基づく割増金を三公団の収入とすることとしたものであります。  なお、第十八条の二の規定により三公団が徴収することとなる占用料も、本条の規定により三公団の収入とすることとなります。  第二十五条の改正は、第十四条の二の規定に基づく割増金及び第十八条の二の規定に基づく占用料も、料金、負担金等と同様、国税滞納処分の例により、三公団が強制徴収することができることとしたものであります。  第二十九条第一項の改正は、第六条の二第一項第三号の二及び第十四号の二並びに第七条第一項第七号の二及び第九号の二の改正に伴い、三公団が新たに代行する権限に基づき行なった処分について不服のある者が建設大臣に訴願することができることとしたものであります。  第三十条第一項の改正は、第七条第一項の改正に伴い、三公団が代行することとなった権限についての道路法の適用関係に関する必要な読みかえ規定について、所要の改正を行なうこととしたものであります。  同条第三項の改正は、第六条の二第一項の改正に伴い、日本道路公団が代行することとなった権限についての高速自動車国道法の適用関係に関する必要な読みかえ規定について、所要の改正を行なうこととしたものであります。  第三十一条の追加は、建設大臣が三公団の建設管理する道路に関する道路の交通量、道路の構造その他道路に関し必要な調査を、当該道路の存する地方公共団体の長またはその命じた職員のほか、三公団またはこれらの命じた職員にも行なわせることができることとしたものであります。  最後に附則でありますが、これは、この法律の施行期日及び占用料に関する経過規定を定めたものであります。  附則第一項は、この法律の施行の期日を定めたものであります。  附則第二項は、この法律の施行の日において現に道路管理者の許可を受けて道路を占用しているものの占用料で昭和三十八年三月三十一日までの分は、改正後の道路整備特別措置法第十八条の二、第二十三条及び第二十五条の規定にかかわらず、従前その占用料を徴収していた道路管理者が徴収できること及びその収入は道路管理者に帰属することとしたものであります。  以上本法律案の条文の逐条説明を申し上げた次第であります。     —————————————

二階堂進自由民主党

○二階堂委員長 次に前田都市局長。

前田光嘉建設事務官(都市局長)

○前田(光)政府委員 ただいま議題となりました駐車場法の一部を改正する法律案につきまして、順を追って御説明申し上げます。  まず、第二条第四号の改正でありますが、これは、駐車場法の自動車の定義に軽自動車の三輪以上のものを加えるものであります。  従来軽自動車は三輪以上のものがきわめて少なく、かつ、その駐車の際の路面の占用面積も小さいものであったので本法の自動車から除外されていたのでありますが、最近外見上普通自動車の小型とほとんど変わらないものが急速に増加してきたので、これらについては、本法上自動車として取り扱うことが適当であると考えられるに至ったのであります。  次に、第三条第一項の改正について申し上げます。  駐車場整備地区は、従来商業地域内の交通が著しく輻湊する地区についてのみ指定できることとなっていたのでありますが、都市交通の実態を見ますと、商業地域内における交通輻湊の影響が商業地域内にとどまらず、周辺の住居地域、準工業地域等にも及んでいるため、これらの地区についても駐車場整備地区に指定できるよう改正するものであります。  次に、第四条第二項の改正について申し上げます。  都道府県知事が路上駐車場設置計画を定めようとするときは、関係のある道路管理者に協議することとなっていますが、北海道内の一級国道及び二級国道等道路法第八十八条第二項の規定により建設大臣が維持を行なう道路については建設大臣がこの協議を受ける道路管理者であることを明らかにしたものであります。  次に第五条の改正でございますが、まず、一級国道の指定区間については路上駐車場は設置できないことになっておりますが、市街地におけるこれらの道路で幅員も広く、緩速車道などにおいて余裕があるものについては駐車場整備地区内の他の道路と同様に取り扱って路上駐車を規制することが適当と考えられますので、都道府県または指定都市が路上駐車場を設置できることにいたしました。  次に、路上駐車場は、国道、都道府県道等道路の種類に応じてそれぞれ都道府県または、市町村が各別に設置、管理を行なうことになっておりますが、一つの駐車場整備地区内において統一的に路上駐車場の設置及び管理を行なうことが適当である場合もありますので、このような場合には市が都道府県と協議して都道府県道、国道についても路上駐車場を設置できるものといたしました。また、東京都につきましても同様の趣旨により特別区と協議して都が特別区道に路上駐車場を設置できるものといたしました。  次に、第十七条第二項の改正について申し上げます。  都市計画として決定された路外駐車場については、その建設を促進するため、この際、国が資金の融通及びあっせんに努めるべきことを規定し、一そう路外駐車場整備の推進を期することといたしました。  次に、第二十条の改正について申し上げます。  本条は、建築物の新築または増築を行なう者に対し、その建築物内またはその建築物の敷地内に駐車施設を付置することを義務づける条例の制定根拠となるものでありまして、現行の本条に比し、次のような点について改めております。  第一に、付置義務を課することができる地区は、従来は、駐車場整備地区とその周辺の地区に限られておりましたが、これを本改正後の駐車場整備地区はもちろん商業地域の全部に広げることといたしました。また、劇場、百貨店、事務所その他駐車需要を生じさせる程度の大きい政令で定める特定用途に供する建築物については、駐車場整備地区または商業地域の周辺の地域その他自動車が輻湊し、または輻湊することが予想される条例で定める地区内にあるものについて、付置義務を課することができるものといたしました。  第二に、規制対象とする建築物の規模についてでございます。従来は、延べ面積三千平方メートル以上で条例で定める規模以上の新築または増築をする場合に付置義務を課することができることにいたしておりましたが、これを、駐車場整備地区と商業地域については、延べ面積三千平方メートル以下の建築物であっても、特定の用途に供する部分の延べ面積が条例で定める規模以上あるものについては付置義務を課することができるように改めました。  第三に従来増築については、増築部分の延べ面積が三千平方メートル以上において条例で定める規模をこえるものだけについて付置義務を課することができることとしておりましたが、増築によって建築物全体の延べ面積が三千平方メートル以上となる場合、特定用途に供する建築物の増築で特定用途に供する部分の延べ面積が三千平方メートル未満で条例で定める規模をこえることとなる場合及びすでにこれらの規模以上の延べ面積を有する建築物について増築をする場合についても付置義務を課することができるように改めました。  次に、第二十条の二について申し上げます。  本条におきましては、新築、増築の場合だけでなく、既存の建築物について大規模の修繕または大規模の模様がえをして劇場、百貨店、事務所その他政令で定める特定の用途に用途がえする場合も、条例で、駐車施設の付置義務を課することができることといたしました。本条に基づく付置義務を課することのできる地区は、第二十条に基づく付置義務を課することのできる地区と同じとし、規制の対象とする建築物の規模も、同条に基づいて特定用途に供する建築物について条例で定めた規模と一致させることといたしました。  次に、第二十条の三について申し上げます。  駐車施設の付置義務は、施設を設置することによって一応その履行がなされたことになりますが、付置義務を課した目的を達するためには、設置後に他の用途に転用されることなどがないように、その保持、管理について義務づけをする必要がありますので、駐車施設の所有者または管理者に対し、条例で有効保持の義務を課することができることといたしました。  最後に、附則第二項の建築基準法の改正について申し上げます。  従来、建築基準法上、住居地域内においては、床面積の合計が五十平方メートルをこえる自動車車庫は原則として設置を禁じられていたのでありますが、自動車交通輻湊の現状から、駐車場整備地区または付置義務を課する地区に住居地域をも含める必要がある場合もありますので、建築物に付属する自動車車庫で政令で定めるもの及び都市計画として決定された路外駐車場につきましては、住居地域内にあっても、五十平方メートルをこえる規模のものが設置できるよう改め、駐車場法との調整をはかることにいたしました。  なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。  以上、簡単でございますが、この法律案の概略の説明を終わります。

二階堂進自由民主党

○二階堂委員長 以上で両案に対する補足説明は終わりました。  次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十一時七分散会

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