議院運営委員会図書館運営小委員会 第1号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1961/12/19
会議録
○鈴木小委員長 これより図書館運営小委員会を開会致します。 去る十四日、国立国会図書館連絡調整委員会から、国立国会図書館法第十三条の規定によりまして、お手元に配付の印刷物にあります通りの勧告が議院運営委員会に参っておりますので、これについて御協議を願いたいと思いますが、この際、まず図書館長から便宜その経過の説明を願い、あわせて御意見を承ることにいたします。図書館長。
○鈴木国立国会図書館長 それでは、私から便宜連絡調整委員会の経過並びに結果について御説明申し上げたいと存じます。 去る七日、国立国会図書館におきまして、第八回連絡調整委員会が開かれまして、河村委員長、荒木、福田、宮沢の各委員が御出席に相なりまして、国会並びに行政及び司法の各部門に対する国立国会図書館の奉仕の改善につきまして協議いたされました結果、両議院の議院運営委員会に対しまして次の三つの勧告を議決された次第でございます。 一は、国立国会図書館の立法調査機能の整備充実に関する勧告でありまして、二は、国の諸機関の刊行物の納入促進に関一するものでございます。三は、行政司法の各部門の渋谷区図書館の充実強化に関する勧告でございますが、そのいずれもが当図書館の業務の改善にとって緊要適切な方策と存ぜられます。 まず、勧告の第一は、当図書館調査立法考査局の立法調査機能の整備充実をはかる趣旨のものでございまして、その重点は、外国議会法令資料の収集と調査の充実をはかること及び海外情勢に関する最新の情報の提供を迅速にするためのものでございます。これがため、所要の資料の購入、施設の整備、機構、人員の拡充等に必要な措置を望んでおるものでございまして、所要経費は、合わせまして一千五百万円に相なる予定でございます。 その二は、政府刊行物の納入促進に関する勧告でありまして、政府刊行物は、国立国会図書館法によりまして三十部を当館に納入することが法律上定められておるにもかかわりませず、実情は、はるかにこれを下回わる状態でございます。これでは世界各国との間に政府出版物を交換することが困難になり、ひいては今後のわが国の国際文化交流に、悪影響を及ぼすことが憂慮されますので、政府各機関が出版物の所定部数の納入を完全に履行するようにとの本勧告は、これまたきわめて適切なものと存ぜられます。 その三は、支部図書館の充実強化に関する勧告でありますが、現在三十に達しております支部図書館は、若干の例を除きまして、その法制上の設置根拠がきわめて薄弱なため、支部図書館の発達にも支障を来たすおそれが感じられますので、その制度上の地位を確立し、さらにまた、各支部図書館の予算、定員の充実をはかる必要を認めておるものでございまして、いずれも適切な内容と存ぜられます。 以上、三つの勧告は、連絡調整委員会におきまして全員一致議決されたものでありますから、何とぞ、議院運営委員会におかれましても、この勧告の内容を実現するために適当な措置をおとり下さいますようお願い申し上げる次第でございます。 以上をもちまして、簡単ではございますが、私の説明を終わります。
○鈴木小委員長 以上三勧告の内容その他について何か御発言はありませんか。
○宇野委員 国の諸機関の刊行物は、現在合わせて大体何部ほどありますか。
○鈴木国立国会図書館長 お手元に、昭和三十五年度官庁刊行物納入数及び国際交換使用数一覧という表が配付してございます。たとえば一番上の例をとりますと、会計検査院では六種類、冊数として百四、一種の平均が一七・三というふうにして、一種類発行ごとに三十部というのが十七冊なんぼ、一番悪いのは二冊ぐらいになっております。これはずっと表が出ておりますが、これを種に外国との本の交換をやっておりますものですから、政府刊行物はなるべく規定通りお納め願いたいということでございます。
○阪上小委員 この刊行物の納入の数というのは、五百部以下は……
○鈴木国立国会図書館長 三十部でございます。
○阪上小委員 五百部以下もですか。
○鈴木国立国会図書館長 はあ。ですから、その三十部の方も、ごらんになっているように、平均いたしまして六冊ぐらいになっておりますものですから、非常に外国との交換に——それから外国と交換いたしましたのは、御承知のように、私の方で、二週間に一回ぐらいずつ、外国の出版物と交換したものを速報いたしてお手元に差し上げておりますような次第でございます。
○鈴木小委員長 それでは、以上の勧告の趣旨は、いずれも妥当なものであり、特に予算編成の際には十分なる配慮が必要であると思われますので、本委員会に報告し、これらの勧告の趣旨を盛り込んだ決議を行ない、それを関係方面に送付して適切な措置を構ずるように要望したいと思います。 つきましては、委員長の手元において決議案文を準備いたしましたので、これを一応朗読いたします。 国の諸機関の飛行物の納入促進に関する件及び行政司法の各部門の支部図書館の充実強化に関する件 標記の件について、国立国会図書 館法第十三条の規定により、国立国 会図書館連絡調整委員会から、本委 員会に対し、別紙の勧告があった が、本委員会は、その趣旨を妥当と認 め、国の諸機関の刊行物の所定部数 の納入並びに行政司法の各部門の支 部図書館の制度上の地位と機構の明 確化及びその予算と定員の充実につ き、すみやかに、然るべき措置をと ることを要望する。 右決議する。 国立国会図書館の立法調査機能 の整備充実に関する件 標記の件について、国立国会図書 館法第十三条の規定により、国立国 会図書館連絡調整委員会から、本委 員会に対し、別紙の勧告があった が、本委員会は、その趣旨を妥当と 認め、同局の立法調査能力の拡充強 化につき、すみやかに予算措置を講 ぜられることを要望する。 右決議する。 これが案文であります。右の案文について何か御発言はありませんか。——それでは、本勧告に関する措置としては、ただいまの決議案文の通り決定し、本決議案を議院運営委員会において決議し、これを関係各方面に送付するよう取り計らい願うこととし、その旨議院運営委員会に報告いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木小委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○鈴木小委員長 次に、国立国会図書館法第二十六条の規定に基づき、金銭の寄贈を受けるについて承認を求めるの件について御審議を願いたいと存じます。図書館長の説明を願います。鈴木図書館長。
○鈴木国立国会図書館長 アメリカ科学財団からの金銭の寄贈について御説明申し上げます。 かねて、当館の英文版の雑誌記事索引の作成のために、アメリカ科学財団から、当館に対しまして、所要の経費といたしまして一万六千ドルを寄贈する旨の申し出がありまして、この件につきましては、去る昭和三十五年七月二十二日に議院運営委員会の御承認をいただきまして、それに基づいて予定の計画通り業務を遂行して参ったのでありましたが、このたび、引き続き、本年七月からの第二年度分の経費として、二万一千百十六ドルを寄贈する旨、右財団から通知がありましたので、その節すでに当委員会理事会の御内諾をいただいてはおりましたが、去る十一月八日、右経費のうち一万一千百十六ドルを送付して参りましたので、本年も、国立国会図書館法第二十六条の規定に基づきまして、この金銭全額の寄贈につき御承認を得たいと存ずる次第でございます。 なれ、第一年度分の決算につきましては、別紙お手元に配付してありますので、どうぞ何分よろしくお取り計らい願います。
○鈴木小委員長 何か御発言はありませんか。−それでは、本件は、これを承認すべきものと決定し、この旨を委員会に報告いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木小委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 本日は、これにて一散会いたします。