議院運営委員会 第40号
- 発言数
- 28 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1962/05/06
会議録
○福田委員長 これより会議を開きます。 まず、日本電信電話公社経営委員会委員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、同経営委員会委員に萩原吉太郎君を任命するについて内閣から本院の同意を求めて参っております。 本件は、これに同意を与えることとし、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福田委員長 御異議なしと認めます、よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○福田委員長 次に、常磐線三河島駅構内における列車衝突事故についての斎藤運輸大臣の発言についてでありますが、斎藤運輸大臣から成規の発言通告が参っております。 本件は、本日の本会議において行なうこととするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、右の発言に対し、自由民主党の徳安實藏君、日本社会党の山口シヅエ君、民主社会党の門司亮君から質疑の通告があります。その発言時間はおのおの十五分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、各質疑者の要求大臣は、お手元に配付の印刷物にあります通りでございます。
○福田委員長 この際、庶務小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。佐々木秀世君。
○佐々木(秀)委員 本日の庶務小委員会で協議決定いたしました案件について御報告いたします。 まず、国会議員の互助年金法の改正案についてでありますが、この法律案は、国会議員の互助年金の国庫納付金、若年停止等について、所要の改正を行なおうとするものであります。 その内枠は、第一に、互助年金の納付金の率を歳費月額の百分の三から百分の四に引き上げようとするものであります。 第二に、恩給法などとの権衡と互助年金の特殊性等にかんがみまして、普通退職年金についてのいわゆる若年停止の年令を五十才まで引き下げることといたしました。 第三に、恩給法の改正に伴いまして、普通退職年金についてのいわゆる高額所得による支給停止の現行基準金額五十万円から五十五万円に引き上げることにいたしました。 第四に、互助年金を受ける権利を国民金融公庫に担保に供し得るようにいたしました。 第五に、戦時中召集のため衆議院議員の身分を失った方は、その残任期間中に召集解除となった場合、当時の法律によりまして衆議院議員に復職されたのでありますが、かような場合その召集中の期間を、それが恩給の基礎となっている場合を除き、この互助年金の基礎となる在職期間に算入することができるようにいたしたものであります。 次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部を改正する規程案でありますが、との規程案の内容は、先般、証人等の旅費及び目当に関する法律の改正で、政府出資半額以上の法人と、両議院の議長が協議して定める法人につきましては、その役職員が職務の関係で証人等となった場合には、旅費及び日当を支給しないこととなりましたが、今回この両議院の議長の協議して定める法人として地方公共団体を指定するとともに、政府がその役員の任命に関与する法人、国から財政援助等を受けている法人及び会計検査院の検査を受ける法人についても、時宜に応じ必要な場合には別に両議院の議長が協議して指定することができるようにしようとするものであります。 また、証人等の日当額の改定でありますが、従来、証人等の日当額につきましては、証人、公述人は千三百円、参考人は、千円と、区別されており接したが、今回、証人、公述人及び参考人の区別なく、議院に出頭した日は二千六百円以内で両議院の議長が協議して定める額とし、出頭した日以外の日は一律一千二百円に改めようとするものであります。 なお、急行料金の支給区分を明確にし、新たに特別急行列車を運行する線路により旅行する場合には、片道三百キロ以上の場合に限り特別九項料金を支給することができることといたし、その他字句の整理をいたしたものであります。 右両案とも全会一致をもって決定いたしたものであります。 以上、御報告申し上げます。
○福田委員長 ただいまの庶務小委員長の報告に対し、何か御発言はございませんか。
○谷口議員 国会議員の互助年金法の一部を改正する法律案ですね、これは一々のことについて理由を言いますと長くなりますから申しませんけれども、やはりこういう議員の生活その他に直接関係のある問題をこういうふうにやるのは、ちょっと私ども賛成できがたい。特に、御承知の通りに、今、地方公務員の共済年金制度の法案が出ておりまして、大問題になっております。あれは現行の地方公務員の年金制度あるいは恩給制度から見ると非常に後退しておるものであります。むしろ社会保障制度としては邪道で、後退しておる。こういうものを一方に出しておいて、議員だけをこういうふうに優遇し、よくしようというような法律案をわれわれ自身が出すことには賛成しがたいわけで、反対であります。
○佐々木(秀)委員 谷口さんに申し上げますが、今のお話の中で、国会議員だけ特別な待遇をするというようなお話でありましたが、決してそうじゃありません。これはほんとうは国会法では、国会議員には別に定めるところによって退職金を支給することができるという規定があるのでありますが、その退職金をも遠慮して、むしろ今までわれわれがかけておりまするところの掛金を、百分の三から百分の四に上げまして、そしてただ五十五才を五十才まで下げたというだけのことでございまして、特別これによって国から大きな援助を受けるとかなんとかいう筋合いのものじゃございません。だから、お話しのような御趣旨の内容でないことだけははっきりさしておきたいと思います。
○谷口議員 ちょっと一言だけ言っておきます。戦時における召集中の期間を通算するというようなことが出ておりますが、この内容をもう少し具体的に聞いた方がいいと思うのですが、一応これをお漏らし願えますか。
○佐々木(秀)委員 お話しいたします。事務総長からちょっと……。
○山崎事務総長 御説明申し上げます。 ただいま庶務小委員長から御報告がありました通りでございまして、戦争中、議員さんの現職につかれた方で召集になった方がおられるのでございます。その方は、召集中は議員の地位がなかったわけでございますが、召集解除になりますと、議員としてすぐ復職する、つまり選挙によらなくても議員に返ったわけでございます。実質的には休職のようなことになっておったのでございます。その場合に、召集解除になればすぐ議席に返られて、また国政の審議に参加されたわけでございますので、ほかの公務員等の例もございますので、それをやはり互助年金の基礎の期間に通算するということでございます。
○下平委員 谷口さん、ちょっと誤解がありはせぬかと思いますので、私ども社会党が賛成する立場を申し上げておきたいと思います。 地方公務員共済組合法案が今衆議院の地方行政委員会にかかっておりまして、ここで問題になっておりますのは、御承知の若年停止の問題です。これと、今の議員の互助年金というのは、全然性格が違うわけです。国家公務員、地方公務員共済組合法の年金というのは、国の負担というものが半額あるわけですね。使用主が国家であり、地方公共団体であるという、使用主の負担が半額あるわけです。この若年停止の問題と今議論している議員の互助年金とは全然性格が違うわけです。これは御承知のように、われわれが全部掛金を出すわけで、国庫負担というものはないわけです。従って、若年停止の引き下げをやると、一カ月千三百五十円ずつわれわれが余分に出さなければならぬわけです。余分に出すことがいけないとかいう議論なら別ですけれども、われわれがみんなで金を出し合ってやっている互助年金でありますから、いわゆる国家の補助を受けている共済組合とか恩給とか、そういうものとは本質的に性格が違う。これだけで、議員が若年停止を引き下げて国家から莫大な恩給を受ける、そういうことは全然ないわけですから、そういう点で僕らの方は、議員としては、一般の公務員と違って、幾ら本人がまじめに勤めていても、選挙によって落選するということは間々あるわけであります。その場合に三十六条の退職金の保障もないし、やむを得ず、われわれみんなが、今度は幾ら出すかというと、われわれ一カ月五千四百円ずつ出すわけです。そしてお互いの身分を落選したときに保障しようという立場からこの互助年金ができておりますので、そういう点で本質的に違っております。また、途中で本人の意にかかわらず落選というようなことがありますと、現在の国会議員というものは何らその保障がないわけです。そういう点で、やはり現状から見ていきますと、五十才くらいで——特に今度参議院議員等では五十才くらいの人でやめる人がたくさん出てくるので、そういう人をお互いにこの際、千三百円ぐらいなら出し合って救済しよう、そういう立場から出ておりますので、社会党はこれに賛成しておるわけなんです。従って、地方公務員共済組合の年金の若年停止は、もちろんわれわれ若年停止全廃で、今委員会でひょっとしたら修正ができると思いまして、そういう戦いはしておりますけれども、それとこれとは本質的に全然違う、こういうことをぜひ御理解を願いたい。私どもそういう立場で賛成をしておるわけであります。
○谷口議員 戦争中の期間をそういうふうに加算するという態度自体、私どもは、やはり軍国主義復活の問題と関連して、賛成しがたいのであります。 それから、今、下平さんは、これは自分たちが掛金を出して、そうして自分たちのことをやるのだから、地方公務員共済組合と全く性質が違う、こういうふうにおっしゃっております。なるほどそれに違いありません。しかし、一方に地方公務員の共済制度は、現行よりも引き下げるような法案が出ておるときに、たといわれわれが自分たちの金を出したにしましても、これはやめたら、やめた人に対して、皆でもって助ける、そういう内容を持ちますから、そういう点、一方に、大衆に対してはそれが後退するような方向を出しておるときに、われわれがこういう制度を考えることについても、共産党としては賛成しがたいのであります。
○福田委員長 それでは、ただいま庶務小委員長から報告のありました国会議員互助年金法の一部を改正する法律案については、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案につきましては、委員長から内閣の意見を聴取することに御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、ただいま決定いたしました国会議員互助年金法の一部を改正する法律案は、本日の本会議に緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 また、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案の通り決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、右規程案は、議長において、参議院議長と協議の上決定することになりますから、御了承願います。
○福田委員長 次に、本日委員会の審査を終了した議案で、各委員長から緊急上程の申し出が参っておる議案について、事務総長から説明を求めます。
○山崎事務総長 外務委員会から、国際民間航空条約の改正に関する議定書の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の両件が上がって参っております。地方行政委員会から、住民表示に関する法律案が上がって参っております。商工委員会から、北海道地下資源開発株式会社法の一部を改正する法律案が上がって参っております。大蔵委員会から、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加入に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案が上がって参っております。
○福田委員長 それでは、ただいま事務総長から説明のありました各案は、いずれも本日の本会議に緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
○福田委員長 次に、本月の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○山崎事務総長 まず、第一に、日本電信電話公社経営委員会委員任命につき同意を求める件をお願いいたします。次に、斎藤運輸大臣から、三河島駅構内における列車衝突事故につきまして御報告がございまして、先ほど御決定の御三方が質疑をなさいます。次に、ただいま御決定願いました緊急上程でございますが、まず、外務委員会の二件につきましては、森下外務委員長が御報告になります。全会一致でございます。それから地方行政委員会から上がって参った法律案につきましては、理事の渡海さんが御報告になります。共産党が反対でございます。商工委員会から上がって参った法律案につきましては、早稻田委員長が御報告になります。共産党が反対でございます。次に、大蔵委員会から上がって参った法律案につきましては、小川委員長が御報告になります。社会党と共産党が反対でございます。引き続きまして、ただいま御決定願いました国会議員互助年金法の一部を改正する法律案につきまして緊急上程をお願いいたしまして、庶務小委員長の佐々木さんが御報告になります。
○福田委員長 それでは、本会議は、午後四時五十五分予鈴、午後五時五分から開会することといたします。
○福田委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、明七日は会期最終日でありますので、午前十時から開会することといたします。 また、次回の委員会は、同日午前九時理事会を開き、理事会散会後に委員会を開会することといたします。 暫時休憩いたします。 午後四時五十二分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕