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39回国会参議院1961/10/03

大蔵委員会 第2号

発言数
8
登壇者
3
会派数
2
開催日
1961/10/03

会議録

大竹平八郎参議院同志会

○委員長(大竹平八郎君) ただいまから委員会を開きます。  まず、お諮りいたします。  現在理事が二名欠けておりますので、これよりその補欠互選を行ないたいと存じます。互選の方法は、前例に従い、成規の手続を省略し、委員長において指名することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あ〕り

大竹平八郎参議院同志会

○委員長(大竹平八郎君) 御異議ないと認めます。よって、委員長は理事に永末英一君及び市川房枝君を指名いたします。     —————————————

大竹平八郎参議院同志会

○委員長(大竹平八郎君) これより、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取することにいたします。小平総理府総務長官。

小平久雄自由民主党総理府総務長官

○政府委員(小平久雄君) 私、去る七月総理府総務長官に任命せられました小平でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  ただいま議題となりました北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律案の提案理由について御説明申し上げます。  歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島につきましては、わが国固有の領土であるにもかかわらず、昭和二十年八月ソビエト社会主義共和国連邦により占領されて以来事実上同国の支配下にあり、わが国の施政権が及んでいないという特殊な状態に置かれております。このため、これら北方地域の地先の漁場において漁業を営んでいた旧漁業権者等その他北方地域の元居住者は、北方地域に復帰することはもとより、その周辺の漁場において漁業を営むこともできないという困難な状況にあります。一方北方地域において旧漁業法に基づく漁業権または入漁権を有していた者等については、前述のような事情に基因するものではありますが、本土において戦後とられた漁業制度改革に伴う漁業権補償の措置をとることができないため、本土側の旧漁業権者等に比し不利な地位にも置かれております。  北方地域に関するこのような特殊事情及びこれに基因して旧漁業権者等の置かれている特殊な地位等にかんがみ、これらの者に対し特別の措置を行なうことにより北方地域に関する施策を講ずる必要がありますので、北方地域旧漁業権者等の営む漁業その他の事業及びその生活に必要な資金を低利で融通する業務等を行なう機関として北方協会を設立し、これに対し国が所要の資金の交付を行ない、もってこれらの者の営む漁業その他の事業の経営とその生活の安定をはかり、あわせて北方地域に関する諸問題の解決を促進いたしたいと存ずるのであります。  このような趣旨から、政府は、前国会に北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律案を提出したのでありますが、審議未了となりましたので、今回これと同一内容のこの法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の内容について概略御説明申し上げます。  第一に、この法律による特別措置の対象となる北方地域旧漁業権者等の範囲でありまして、その一は、北方地域の地先水面につき旧漁業法による専用漁業権またはこれを目的とする入漁権に基づき漁業を営む権利を有していた個人であり、その二は、北方地域において定置漁業権または特別漁業権の免許または貸付を受けていた個人または法人の構成員もしくは出資者たる個人であります。その三は、これらの者が死亡した場合における後継者であります。その四は、以上の者のほか、昭和二十年八月十五日まで引き続き六月以上北方地域に生活の本拠を有していた一般元居住者であります。  第二に、特別措置の実施の機関として北方協会を設立し、これに対しその業務の財源に充てるための基金として、十億円を国債をもって交付することとしております。この国債の償還期限は十年、利率は年六分としております。  第三に、協会の業務についてでありますが、その一は、北方地域旧漁業権者等に対する低利資金の貸付であり、これは個人に対する貸付のほか、北土地域旧漁業権者等と関係のある漁業協同組合その他の法人に対する貸付、号の他北方地域旧漁業権者等の福祉の増進を主たる目的とする事業を行なう市町村への貸付をも予定しております。また、貸付の対象となる資金の種類には漁業その他の事業に必要な資金のほか、生活資金も含めております。その二として、北方地域に関する諸問題の解決の促進をはかるため必要な調査研究及び啓蒙宣伝を行なうこととしております。  最後に、協会の解散及び解散した場合における残余財産の処分につきましては、別に法律で定めることとしております。  以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概略であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。     —————————————

大竹平八郎参議院同志会

○委員長(大竹平八郎君) 次に、会計法の一部を改正する法律案、農業近代化助成資金の設置に関する法律案、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、以上を一括議題とし、順次、提案理由の説明を聴取することといたします。

堀本宜実自由民主党大蔵政務次官

○政府委員(堀本宜實君) ただいま議題となりました会計法の一部を改正する法律案外二法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  まず、会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、国の行なう売買、貸借、請負その他の契約の制度につきまして改正を行なおうとするものであります。  現在、国の契約制度は、会計法及びこれに基づく予算決算及び会計令で規律し、運用されておりますが、この制度は、大正十年制定にかかる旧会計法の内容を大体そのまま受け継いだものでありますので、その後の事情に照らし再検討する必要があったのであります。そこで、昨年、財政制度審議会において御討議を願い、ここに会計法の一部を改正して国の行なう売買、貸借、請負その他の契約についての制度を整備し、その運営の円滑化をはかることにいたしたいと考え、この法律案を提出いたしました次第であります。  次に、本法律案の概要について御説明申し上げます。  まず第一に、現行の会計法は、一般競争を原則とし、指名競争及び随意契約を例外としておりますが、一般競争の行なわれているのはきわめて少ない実情にあります。しかし、一般競争の方式は、国の契約方式として確保すべき公正及び機会均等の面からもすぐれた制度であり、各国もこれを原則的方式と定めている例が多いという実情にあります。したがいまして、本法律案におきましては、契約の性質または目的により一般競争に付する必要がない場合及び一般競争に付することが不利と認められる場合においては指名競争に付し、契約の性質または目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合においては随意契約によるものとし、それ以外の場合は一般競争によることといたしておりますが、予定価格が少額である場合等においては指名競争または随意契約によることができることにいたしております。  第二に、競争契約の場合における落札方式は、歳入原因契約にあっては最高の、歳出原因契約にあっては最低の入札者を落札者とすることを原則といたしますが、歳出原因契約のうち特別なものについては入札価格が著しく低いことにより契約の適正な履行がされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、所定の手続のもとに次順位の入札者を契約の相手方とすることができる道を開くことにいたしております。  第三に、契約の適正な履行を確保するため監督及び検査について必要な規定を設け、監督及び検査の民間委託に関しても規定を明確にし、また契約の目的物について相当期間の保証がある場合においては監督または検査を一部省略することができることにいたしております。なお、この改正に伴いまして、監督員、検査員の任命についての規定を整備するとともに、その責任の明確化をはかることにいたしております。  第四に、契約書の作成、入札保証金、契約保証金等の事項につきましては、従来学説、判例等において議論がありましたが、この機会に規定の明確化をはかることにいたしております。  第五に、電気、ガスもしくは水の供給または電話の役務提供のごとき長期継続契約につきましては、手続の簡素化をはかることにいたしております。  第六に、契約事務を担当する者につきましての任命の規定を整備いたしますとともに、その責任の明確化をはかることといたしております。     —————————————  次に、農業近代化助成資金の設置に関する法律案について申し上げます。  政府は、農業協同組合等の農業関係の融資機関が行なう長期かつ低利の資金の融通を円滑にするため、都道府県が行なう利子補給について国が助成することとし、もって農業経営の近代化に資するため、今国会に別途農業近代化資金助成法案を提出して御審議をお願いいたしております。  農業近代化助成資金の設置に関する法律案は、この農業近代化資金助成法の規定に基づき、都道府県が農業近代化資金の融通につき利子補給を行なうのに要する経費を補助するために必要な財源を確保するため、政府の一般会計に農業近代化助成資金を設けようとするものであります。この資金は、一般会計から資金に繰り入れる金額及びこれを資金運用部に預託した場合に生ずる利子をもってこれに充てることとし、前述の都道府県に対する補助の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより使用できることとしようとするものであります。なお、以上申し述べましたほか、資金の管理、受け一払い、増減の計算所要の規定を設けることといたしております。     —————————————  最後に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案について申し上げます。  日本輸出入銀行は、昭和二十五年十二月、日本輸出銀行として設立されて以来、プラント輸出金融を中心として輸出入並びに海外投資に関する金融を行ない、わが国貿易の振興並びに経済協力の推進に格段の寄与をいたして参りましたことは御承知のとおりであります。  日本輸出入銀行の業況は、わが国貿易の進展に伴って着実に伸びてきており、その融資残高は、本年八月末において一千六百八億円に達しております。今後も、海外からのプラント輸出等の引き合いは、東南アジアを初めとしてさらに増加していくことが予想されますとともに、東南アジア諸国との経済協力もまた一そうその実をあげていくものと思われ、日本輸出入銀行の融資を必要とする事案はますます増加する見通しであります。  このような状況にかんがみまして、昭和三十六年度の財政投融資計画において、政府は、日本輸出入銀行の融資見込み額を九百七十億円と推算し、このため必要な資金として同行に対して新たに五百七十億円の資金を供給することといたしたのであります。その後、本年に入りましてから、プラント輸出の大幅な増加等により、同行に対する資金需要は予想以上に旺盛となっておりますが、さらに政府としましては、最近の国際収支の動向にかんがみ、輸出振興のための一連の施策を講ずることとし、この施策の一つとして、新たに日本輸出入銀行に対し二百億円の資金を追加することにより、プラント輸出等の金融に遺憾のないよう措置することといたしました。追加資金二百億円のうち八十億円は産業投資特別会計からの出資を予定しておりますので、日本輸出入銀行法の一部を改正して、同行の資本金七百三億円を八十億円増加し、七百八十三億円とする必要があります  これが、この法律案を提出する理由であります。  以上、会計法の一部を改正する法律案外二法案について提案の理由及びその概要を申し上げました。何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。

大竹平八郎参議院同志会

○委員長(大竹平八郎君) 速記をとめて。   〔速記中止〕

大竹平八郎参議院同志会

○委員長(大竹平八郎君) 速記をつけて。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十三分散会      —————・—————

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