商工委員会 第3号
- 発言数
- 49 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1961/10/17
会議録
○委員長(山本米治君) これより商工委員会を開会いたします。 本日は、初めに理事の辞任に関してお諮りいたしました後、内閣提出にかかる電気用品取締法案外三法案について提案の理由を聴取し、引き続いて競輪関係二法案の質疑を行なうことといたします。 ——————————
○委員長(山本米治君) それでは、まず理事の辞任に関しお諮りいたします。理事古池信三君から文書をもって都合により理事を辞任したい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本米治君) 御異議ないと認めこれを許可することといたします。 つきましては、直ちに補欠を互選いたしたいと存じますが、先例により成規の手続を省略し、その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本米治君) 御異議ないと認めます。それでは理事に剱木亨弘君を指名いたします。 ——————————
○委員長(山本米治君) 次に、電気用品取締法案、自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、輸出入取引法の一部を改正する法律案、以上四案を便宜一括議題とし、提案理由の説明を聴取いたしたいと思います。
○国務大臣(佐藤榮作君) 電気用品取締法案についてその提案理由および概要を御説明申し上げます。 最近における家庭電化ブームの進展に伴い、電気による火災、感電事故等の災害も漸増の傾向を示しておりますが、これらの災害の原因は、主として電気工事の欠陥、電気用品の品質不良および電気用品の使用、取り扱いの不適正によるものであります。 このうち、電気工事の欠陥による災害については、昨年第三十四回国会において成立を見た電気工事士法により電気工事に従事する者の資格が制限されることとなりましたので、これによってその防止の実効があがるものと期待されます。また、電気用品の使用、取扱いの不適正による災害については、国民の電気知識の向上にまつところが大きいのでありますが、電力会社による需用家施設の定期検査を強化する等の方法を通じて、極力その防止に努めつつある次第であります。 ところで、電気用品の品質または安全度については、昭和十年以来、旧電気事業法に基づく旧電気用品取締規則により、製造免許および型式承認を主体とする取り締まりが行なわれておりますが、この制度は発足後すでに相当の年月を経過し、近年における家庭電気用品の急速な普及状況に即応して災害防止の目的を十分に達成することは、困難な実情となって参りました。このような情勢にかんがみ、粗悪な電気用品による火災、感電事故等の危険を防止して一般家庭等における電気の保安に万全を期するためには、この際電気用品取締制度の全面的な改善合理化をはかる必要があると考えられます。これが、この法律案を提案するに至った理由であります。 次に、この法律案の概要を申し上げます。 第一に、この法律案による規制の対象となる電気用品の範囲は、主として一般家庭において使用される電線、配線器具、電熱器、小型機器等であります。 第二に、電気用品の製造に関する規制といたしましては、製造事業者の登録制を実施するとともに、電気用品の型式について一定の試験を行ない、その試験に合格したもののみの製造を認める型式認可の制度をとることといたしております。これは、実質的にはほとんど現行の取締体制を踏襲するものでありますが、製造事業者の義務を明確化する等規定全般の整備をはかっております。なお、電気用品の輸入事業者に対しましても、型式認可の制度を適用することにより、製造事業者に準じた規制を行なうことといたしております。 第三に、一般消費者が安心して電気用品を購入使用できるようにするためには、製造および輸入の規制のほか、販売の段階におきましても、不良な電気用品の流通を阻止する必要がありますので、販売事業者が型式認可済みの表示のない電気用品を販売することを禁止することといたしております。 第四に、電気用品の製造の急激な増大に伴い型式認可の申請件数もいちじるしく増加する傾向にありますので、認可のために必要な試験の業務を円滑に処理するため、従来の国の試験機関のほか、一定の基準に適合する民間の試験機関を指定してこの試験を行なわせる道を開くことといたしております。 以上が、この法律案の提案理由およびその主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上御賛同あらんことを切望する次第であります。 ただいま議題となりました自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。 本案は、自転車等機械関係事業の振興をはかるため、日本自転車振興会が、競輪施行者から売上金の一部の交付を受けてこれらの事業を行なうという現行の制度を、差し当たりさらに一年間存続させることを内容とするものであります。 現行の制度は、昭和三十二年の第二十六国会において成立した改正法律に基づいて定められたものでありますが、この際、この資金の交付及び支出の方法に関する制度については、今後さらに検討を加える必要があるという見地から、施行の日から三年を経過する日以後においては、別に法律で定めるところによるとされていたのであります。この制度は、昭和三十五年の第三十五国会において、さらに一カ年延長されましたが、これは、競輪等公営競技全般につきまして根本的に検討を加えるために、公営競技調査会が設置されることとなり、自転車等機械関係事業の振興に関する制度もその一環として検討することになったためであります。 ところで、公営競技調査会は、当初の予定よりおくれ、昭和三十五年末の第三十七国会において設置が決まりましたため、本年七月二十五日にその答申の提出がありましたが、答申に基づく競輪制度全般についての改正法律案の作成にはなお日時を要し、目下次の通常国会に提案すべく鋭意検討中でありまして、今国会に根本的改正案を提出することは、困難であります。 したがいまして、この際は、差し当たり現行制度をさらに一年間だけ延長いたす法律案を提出いたしまして、御審議いただくことにいたした次第であります。 何とぞ慎重に御審議のうえすみやかに御賛成下さいますようお願いいたします。 ただいま議題となりました小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。 本案は、さきに提案いたしました自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案と同様に、小型自動車等機械関係事業の振興に関する制度を差し当たりさらに一年間存続させることを内容とするものであります。 本案につきましても、自転車競技法の場合と同様に、公営競技調査会の答申に基づく小型自動車競走の制度全般についての改正法律案を、目下次の通常国会に提案すべく検討中でありますので、この際は、とりあえず現行の制度をさらに一年間だけ延長いたす法律案を提出いたしまして、御審議いただくことにいたした次第でございます。 何とぞ慎重に御審議の上すみやかに御賛成下さいますようお願いいたします。 輸出入取引法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明いたします。 現行輸出入取引法は、昭和二十七年九月、輸出取引法として施行され、その後昭和二十八年八月、輸出入取引法に改正され、さらにその後二回の改正を経て今日に至っております。その間輸出入取引法は、輸出入取引法における秩序の確立についての基本法として、多大の役割をはたして参ってきたのであります。 しかしながら、最近における本法の運用状況にかんがみますと、一部緊要な点につきまして改正の必要がでて参りましたので、この改正案を提案した次第であります。 次に改正の主要点につきまして御説明いたします。 第一は、輸出入調整に関する輸出業者および輸入業者の協定の規定の新設であります。従来低開発諸国との貿易においては外貨資金割当制度によってある程度割高な物資の買付けを行なって、わが国の商品の輸出を容易にしてきた例が少なくないのでありますが、貿易の自由化の進展に伴い政府においてかかる措置をとることは次第に不可能となりつつあります。今後は貿易業者間の自主的な話し合いによりこれら低開発諸国との貿易の維持拡大をはかることが必要でありますので、輸出入の調整に関する輸出業者および輸入業者の協定に関する規定を設けることといたしました。 第二は、貿易連合の制度の創設であります。中小の貿易商社が連合して、貿易取引を行なうということは、貿易取引の秩序の確立という観点からも、また、中小貿易商社の健全な発展のためにも必要でありますが、現行法令における諸制度をもってしては所期の目的を達成することが困難と考えられますので、今回連合して貿易取引を行なう貿易業者の社団に、貿易連合という名のもとに新たに法人格を賦与し、その助長をはかることとし、所要の規定を設けることといたしました。 右のほか、今回の改正案におきましては、輸入組合の設立を容易にすること、輸出組合、輸入組合等の事業内容を明確にし、非出資組合を非課税法人にすること等若干の改正を行なうこととしております。 なお、本改正案は、前国会に提出いたしました改正案につきまして、衆議院商工委員会の御審議の経過にかんがみ、輸出貨物の国内取引に関する生産業者等の協定に対する政府規制の規定および輸入貨物の国内取引における購入に関する事項についての需要者等の協定の規定の二規定に関連する部分を削除しましたものであります。 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(山本米治君) ただいま説明を聴取しました四法案のうち、電気用品取締法案及び輸出入取引法の一部を改正する法律案は、審議の都合により後日に譲ることといたします。 次に、自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、以上二案を便宜一括して議題といたします。 これより質疑に入りますが、両案はいずれも衆議院において修正されておりますので、この際、右の衆議院の修正点について、便宜政府委員から説明を聴取することといたします。
○政府委員(島田喜仁君) 委員長の御指名がございましたので、便宜私から衆議院で修正されました点につきまして御説明を申し上げます。 ただいま政府提案の両法案でございますが、自転車等機械関係事業の振興に関する現行制度を、本年十月一日以降は別に法律で定めるということになっておりますので、さらに一年延長をいたしまして明年九月末まで現行制度を存続せしめようとする場合には、今国会の会期が九月の下旬になりましたので、九月末日までに両案の審議を終了することができない。政府原案のものが、両案が成立をいたしますというと、一日から両案の施行前日までの間は、機械関係等事業振興制度に関しては空白期間ができますので、この事態に対処するため、空白期間についても現行制度を適用せしめようとする意味から、衆議院におきまして、ただいま申し上げましたような趣旨で、長谷川委員から修正案の提案がございました。ただいまこの法案は、公布の日から施行するというほかに、十月一日から適用されるということがつけ加わったわけでございます。 簡単でございますが、御説明申し上げます。
○委員長(山本米治君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(山本米治君) 速記を始めて。 それでは、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。
○中田吉雄君 この自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案のただいまの大臣の提案理由の説明では、公営競技調査会の答申に基づいて、競輪制度の全般的な改正をやると、そして次の通常国会に提案すべく鋭意検討中だということになっているのですが、存続してやると、こういうことなんですか、その関係をちょっと……。
○政府委員(江守堅太郎君) 調査会におきましていろいろ御審議を願いました結果、七月の二十五日に御答申をいただきましたが、その御答申は、現行の競輪競馬その他の制度につきまして、これは存続をしていくと、もとより世の中でいろいろ御批判がありましたような弊害がたくさんあることも十分御認識になったのでありますが、同時に、それらの競技が、今のわが国で果たしておりますところのいろいろの役割などもお考えになりまして、弊害は、これは極力少なくすることに努めて、そしてこれを存続するという御答申をいただきました。それに基づきまして、関係各省で法律を改正する準備をいたしまして、次の国会に提出するということを考えております。
○中田吉雄君 内閣総理大臣の公営競技調査会に諮問されたものの答申をみますと、その理由として、関連産業の助成、社会福祉事業、地方団体の財政維持等が一つの大きな柱になっています。あとは大衆の娯楽として、この果たしている役割が大きいという点と、この関連産業に従事する人の失業問題というようなことで、弊害を是正して存続すると、こういうことにきめているのですが、一番大きな問題は、やはり関連産業の助成、社会福祉事業、地方公共団体の財政維持というようなことが財政的には大きな問題になっていると思うのですが、政府の答弁でも、五千億も自然増収があるのですし、私も若干地方財政については関係していますが、なかなか、かなりの地方財政の建て直りを示して、私はそういう意味はあまりないのじゃないかと思うのです。ただ、大衆娯楽として、人間の持つ射幸心といいますか、そういうものとして置かぬと、やはり陰の賭博行為が起こるかどうかということにしぼられると思うのですが、その辺はどう評価されたのですか。
○政府委員(江守堅太郎君) 調査会で委員の方々の御意見を承っておりました私の印象では、今お話のございましたとおり、やはり大衆娯楽として果たしている役割が非常に大きい。これをなくしてしまうことは、あるいはやさしいかもしれませんけれども、そのかわりに何を大衆娯楽として与えるかという点などを考えますと、やはりこれは存続したほうがよろしいということに、非常に重点を置いてお考えになったというふうに拝聴しております。それとあわせて、先ほど申しました地方財政とか、あるいは関連産業の振興などにも役立っている面も少なくないというところでございまして、やはり非常な重点は、今最初に申されました点にあったと私ども伺っております。
○中田吉雄君 私はここにあげられている三つ四つの財政的な理由というものは、これが起きた当初とはかなり違っておると思うのです。ただ、私としても判断のつかぬ点は、大衆娯楽という、人間の持つ射幸性といいますか、そういうものからして、これをなくすることによって、かえって内向して悪いことになるかどうかという、こういう評価がもう少し私には、この答申を見たのでは、むしろ私は各関連産業の助成、社会福祉事業、いろいろそういうことでできた諸団体といいますか、あとでもちょっと質問しますが、そういうものがなくなっては困るというようなことが、むしろこの大衆娯楽としての云々ということを強調することによって、というようなことにならぬかと思うのですが、その点はどうですか。私ははたしてこういうものがなくなれば、この答申にあるように、もっと好ましくない形の、より大きい弊害が起きるかどうかという、その辺はやはり単なる感じでなしに、いろいろもっと納得させるような何かあってしかるべきじゃないかと思う、その点はどうです。
○政府委員(江守堅太郎君) 関係団体の御意見は、十分調査会の審議の過程でも承りました。でございますが、調査会の委員の方々は、主として学識経験者の方々で、こういった競輪競馬その他の、公営競技と申しておりますが、こういった競技には利害関係のない、非常に第三者として公正な御意見をお持ちの方々のお集まりをいただいたわけでございます。したがいまして、調査会の審議の過程で、いろいろの立場からのお話がございましたけれども、関係団体の利益を守るために、この公営競輪競馬その他を存続するのだというような議論はもとよりございません。 先ほど申しましたような大衆娯楽の点、それから先ほどの私の申し上げ方は少し足りなかったかと思いますが、関連産業あるいは地方財政に寄与しております点なども、まあ財政総額から申しますれば、あるいは小さいかもしれませんが、個々の地方団体あるいは個々の関係の産業にとりましては、今もって相当の自分たちの仕事に役立つ金額である、そういうことも果たしておるからという意味で存続の御答申が出たと思っております。
○中田吉雄君 これをまあ余談ですが、昭和三十三年に委員長なんかと一緒に欧米に行った際にも、なるほどイギリス等にもそういうレースもありますし、必ずしも人間の持つああいう射幸性といいますか、私も全面的に否定するものじゃないのですが、これはやはりもう少し法律的な問題として次の通常国会に取り組まれる際には考えていただきたいと思います。きょうは近藤委員がおいでになりましたからやめますが、ただここで問題になっていますこのことについて——日本自転車振興会ですね、この金を使うここの機構と通産省の関係をもう少しはっきりしてもらいたいと思うのですが、この自転車競技法の第十二条にありますね、そして監査の規定、まあ監事が監査するというような規定がありますが、この構成について会長一名、副会長一名、理事八名以内及び監事二名ということと、ここの会の運営費といいますか、そういう経費、私もかなりそういう外郭団体の責任者をやったことがあるのですが、この監事が二名だけでいいかどうか、そういう問題について少し説明していただきたいと思うのです。
○説明員(安岡孝君) 便宜かわって私から御説明いたします。法律にも書いてございますように、日本自転車振興会と申しますのは、自転車競技法に基づきまして作られました特殊法人でございまして、通商産業大臣の監督を受けて事務を行なっております。その中の重要なる事務の一つが、先ほどお話もありましたように、いわゆる振興費、競輪及び小型自動車競走から上がって参ります交付金を受け入れまして、これを自転車等機械関係の振興事業に支出するという事務をやっておるわけでございます。全体の日本の自転車振興会の組織を概略申しますと、会長がおりまして、これは御承知のとおり高石真五郎先生、その下に副会長がおります。これは新井茂氏でございます。その下に理事が八名おりますが、このうち五名が常勤でございまして、それぞれの事務を担当いたしております。そのほか非常勤の理事が三名、監事が定員二名のところ現在は一名でございます。全体の人員は百十数名ということでございまして、自転車競技関係の運営に当たります人間はそのうち概略百名でございます。振興費を取り扱っておりますいわゆるこれは機械工業振興費と称しておりますが、これは担当理事のもとに十数名の人員でもって仕事をやっておる、かような状況になっております。
○中田吉雄君 もう少し監査機構の問題を話して下さい。それと通産大臣の監督のもとにあるそれとの関係なんかを少し話して下さい。
○説明員(安岡孝君) 監事がこれは通例に従いまして、会の監査をいたします。これは自転車競走関係及び振興費関係全般に対しまして監査をいたしております。通商産業省の監督機構といたしましては、重工業局に車両課というものがありまして、ここで競輪の監督ということのほかに振興費関係の事務のうち自転車向けに向けます振興費の事務を担当いたしております。そのほか一般機械関係につきましては、重工業局にございまます重工業課、こちらで担当する、かような格好になっております。
○中田吉雄君 これは監事だけにまかせて——通産大臣のほうの監督にある、もとにあるわけでしょうが、その関係はどうですか。
○説明員(安岡孝君) ちょっと御質問の意味がわかりかねるのでございますが……。
○中田吉雄君 この日本自転車振興会は監事が二名おって、それが会計監査をしておるわけでしょう。それについてはもう通産大臣は何らの関係もしないのか、監督のもとにあるわけですが。そういうことを言っておる。
○説明員(安岡孝君) 通産大臣の監督を受ける特殊法人のことでございますので、会計が終わりました後におきましては、監事の監査を受けまして、それを通産省に報告いたします。これは定期的なことでございますが、そのほかに具体的に事務を執行いたしまする場合には随時通産省に連絡をいたしまして、その指示を受けてやるというふうな形が現にございます。
○中田吉雄君 近藤委員がこられましたので、私の質問はもうやめますが、会の運営費、経費はここにあるので、どこに幾ら出したというような大きな費目ですから、たくさんの人員がおられてどういうふうになっているか、実は私も特殊法人の会長をやったことがある、県会議長をやったことがあるので、そうして国からくる補助金の千分の幾つかを天引きして数百万持っておるわけです。そうして関係の部下が実際はそこの監事になって、予算編成期になると実際はそこの関係の部の出張旅費その他が出たときに、そのほとんど県会議長にこまかいことで口出すものではないということでなかなかあぶなくて……そういうことはないと思いますが、もう少しこの振興会の財政経理を知るに足るような資料をひとつ出していただきたい。私は農林省なんかはずいぶん知っていますが、もうたいへんな伏魔殿で、通産省は正確でそういうことはないと思いますが、やはりそういうことをこんな資料だけではどうなっておるかわからない。ひとつそういう点をはっきりしてもらいたいと思うのです。
○政府委員(島田喜仁君) ちょっと質問させていただきます。ただいま中田先生の御質問は、自転車振興会の運営に関する経費のことをおっしゃっておるのか、あるいはむしろ金額としては非常に多いのでございますが、自転車等機械産業向けに配分をいたしますその振興費のことも含めておっしゃっておるのでございますか。
○中田吉雄君 両方です。
○政府委員(島田喜仁君) それではもう一つつけ加えさしていただきますが、自転車振興会は資金が二つに分かれておりまして、一つは今車両課長から申し上げました百二十名余りの、要するに振興会を運営していくための経費でございますが、そのほかに本法案を御審議願っております各施行者である地方自治体から交付されます振興費は特別会計になっておりまして、その特別会計として運用をし処理をいたして参るわけでございます。その振興費につきましては、毎事業年度の初めに事業計画並びに収支予算を含めまして通産大臣の認可を受けることになっております。で、もし通産大臣が認可をいたします場合には、通産大臣といたしましては、この自転車等機械関係事業振興資金協議会というのがございまして、そこに諮問をいたして初めて認可できることになっております。それからなお、法律に基づきまして業務方法書というものを作っておりますので、それを簡単に申し上げますと、支出の対象でありまする事業の選定基準であるとか、あるいは補助金の交付の仕方、あるいは実施等に関しまして業務方法書ができておりまして、それに基づいてやることになっております。 で、なお、振興費関係につきましては、先ほど説明員から説明を申し上げましたように、機械工業振興部という独立の部がございまして、そうしてただいまの業務方法書の規定に基づき、なお、支出の場合の指導及び調査要領というものを作っておりまして、それに基づいて支出をさしておりますが、その際に定期的な指導及び調査を、相手の、支出先に対してすることにもなり、通産省におきまして指導及び調査をいたしておるわけでございます。ですから振興費関係につきましてはただいまのような幾つもの要するに監督監査を経ながら振興費の配分をいたしております。 なお、御要望によりまして資料は提出いたしたいと思います。
○中田吉雄君 私、農林省のことを少し知っておるのでお伺いするのですが、たとえば食糧庁等には、穀物検定協会とかあるいは保管協会とか、なかなか関係すれば妙味があるのです。それがまた、たとえばビール麦の検査等とからんだり、ビール会社といろいろ連絡があったり、なかなかこれは伏魔殿のようなことで、そういうことのない皆さんの前で言うのは恐縮ですが、なかなかそういうことがあるのでもう少し……たとえば消防協会等もあるのです。なかなかこれは、私地方行政のときにだいぶやったのですが、いろいろ外郭団体あるいは法に基づくそういうことがありますので、すっきりしたガラス張りでやってもらいたい。何もあるからというそういう疑いやうわさなんか毛頭聞いてはいませんが、一つそれを判断するに足る若干の資料を提出していただきたい。
○近藤信一君 本法の改正案については、しばしば本委員会でも問題になっておる法律案でございまして、特に審議会の答申案にもあるように、一部に弊害があるということはこれは審議会として認めておられるわけなんで、そして昨年の審議会ではこれを廃止するかどうかということは三年後にさらに検討しようと、こういう結論が出て答申されておるわけなんです。その審議会の構成はどちらかというと、これは関係する側の委員が多いわけなんです。自転車競技の方に関係する委員が多いわけなんです。そこで出される結論はもう言わずもがな、わかっておると私は思うのですが、その審議会ですら一部の弊害ということは認めておるわけなんです。それが三年後でなければ廃止の問題について考えられないということは私は非常におかしいと思うのだが、まあおかしいと思っても昨年の審議会では一応そういう結論が出て答申されておるわけですね。それで審議会のそういう結論を出された後に、いわゆる競輪を廃止した地区というものはどれだけありますか。
○政府委員(島田喜仁君) 札幌と兵庫県と神戸の三カ所でございます。
○近藤信一君 その廃止した三カ所はいろいろと理由はございますが、兵庫県はこの点はっきりとあの知事が言っておるように、これは弊害云々ということが一つの大きな理由にもなっておると私は理解しておるのですが、この三カ所の廃止したその理由はどのようになっていますか。
○政府委員(島田喜仁君) 廃止届けを出されただけであって、その理由については正式には私ども承ってはおりません。
○近藤信一君 その後、審議会の委員には異動はございませんか。
○政府委員(島田喜仁君) 委員の任期が九月で切れましたので、実は委員はその後ないことになっております。またあらためて委員を任命するというようなことをいたしておりません。委員は九月をもって今までの委員は在職期間が切れております。
○近藤信一君 それから今年の七月に公営競技調査会の答申も出ております。この調査会の答申を一応私見ましたけれども、つまりこの内容についてもう少し具体的に説明をしていただけませんか。
○政府委員(江守堅太郎君) 具体的に御説明を申し上げますことは、答申の記の1、2、3、4以下個条書きをしてございますが、これについてもう少し詳しく説明をしろということでございましょうか。
○近藤信一君 そうです。
○政府委員(江守堅太郎君) それでは1以下私どもの西参事官から申し上げます。
○説明員(西謙一君) 答申は前文におきまして基本方針というものをきめておりまして、これはまあ弊害をできるだけ少なくするように現行制度を改正して存続しろということが書いてあります。どのように弊害を改めるかということがこの記に書いてございまして、いろいろ技術的な問題がございます。 まず施行者につきましては、都道府県単位または競技場単位に一部事務組合を結成することが望ましいということ。それからなお、競技場を所有していない施行者については、主務大臣が関係各省と協議して交代させる制度を採用するということ。それから二といたしまして、実際の運営を行なっているものにつきましては、中央における指導が地方における実施にはっきり現われるように、組織及び運営について可及的すみやかに改革を加えるということが二点。それから入場料は若干の値上げを行なう、これが三点。四点は射倖心の過熱を避けるように投票方法の改正をしろ。それは内容としましては、単勝式複勝式を中心として、連勝式はこれを制限するというようなことでございます。それからワクの作り方なんかについても改正をしろ。こういうような投票方法についての改正が、四番目でございます。そして五番目は、場外売りにつきましては、現在のものは増加しないで、設備及び窓口等の改善を行なえというのが五番目でございます。それから六番目といたしましては、公営競技の収益の使途に関してでございますが、売り上げ金の一部を関連産業の振興に充当しているのは現在どおり認める。しかしそのほかに福祉事業、医療事業、スポーツ、文教関係等にもなるべく多く充当するようにしろ。しかもそれは法律にはっきり書けということと、それから地方団体において非常に公営競技の収益に財政が依存しているのは好ましくないので、国及び地方団体は、できるだけこのような事態をなくすように努力しろ。これが収益の使途に関する第六点でございます。それから第七点としましては、競技場数、それから開催回数、それから開催時間、レース数等については、現在の制限より増加してはいけない。それから開催日は土曜及び日曜日及び国の定める休日にやるように、それを原則にしろということ。これが七点でございます。それから八番目にしておりますのは、競技場の環境を整備するために、場内の管理権を強化して、ノミ屋とか予想屋といったものの取り締まりを厳重にしろということでございます。それから第九番目は、不正、いわゆる八百長を防止するために、選手等関係者の養成訓練等について、技術的に必要な改正を行ないなさいということでございます。それから十番目には公営競技関係者の雇用関係、あるいは労働関係その他の契約関係を、もう少し近代的にしなさいということが第十番目でございます。それから十一番目には、公営競技について過度の宣伝を行なわないように自粛しなさい、これが十一番目です。それから十二番目は、法律の規定が非常にこまか過ぎるので、できる限り政令に委任するようにして、法律の簡素化をはかられたい。それから十三番目には、現在公営競技が、各種の公営競技がございますが、所管省が違っておりまする等の理由で、かなりバランスを失している点がございますので、これを是正するように努力しろということ。 この十三点につきまして、技術的な答申を示しております。そしてそのあとで日本中央競馬会につきましては、その経理が円滑にできるように、もう一度検討しろと、いうことを「附記」とじて載せているわけでございます。 以上根本方針と、それに基づきまして、弊害を改正するための具体的、技術的な答申が出されてあるわけでございます。
○近藤信一君 いろいろと今御説明がなされましたようですが、特に自粛をせよという通達が、通産省から出たはずなんです。その後どのように自粛して行なわれているか。たとえば土、日、この答申案の中に休日を中心としてということになっているが、現在行なわれているのは、土、日、休日だけ行なっているかどうか、この点、御説明願います。
○説明員(安岡孝君) 便宜私から御説明いたします。競輪におきまする自粛は、いろいろな形で行なわれておりますが、一つは密集地域におきます競輪の開催日数の問題でございます。法律によりますると、一カ月一開催で、六日ということになっておりますところ、密集地域におきましては、そのうち半分につきまして、六日を四日に自粛するという形で行なっております。これが自粛の第一点であります。 それともう一つは、昨年の七月以降、法律によりますれば一日十二レースできるということになっておりますところを、十レースに自粛して現在やっております。 それから先ほど近藤先生からお話のございました土、日開催、この開催日を限定するようにという問題でございますが、御承知のとおり、閣議決定によりまして、各公営競技に共通いたしまして、土曜、日曜及び国の定める休日を原則として、それを開催日に当てるという形で運用いたしております。
○近藤信一君 さらに場外車券売場というのですか、この制度があるので、しばしば問題になるのですが、今の施設、この競輪場というようなのは、前にも新聞に出ておって、いろいろと悪いことをやっているわけです。で、この場外車券売場というのですか、この答申案にもあるように、現在のものからふやしてはいけないと、こうなされているのですが、実際に今場外売場というのはどれくらいあるのですか。
○説明員(安岡孝君) 先生の言われますのは、この公営競技調査会の表現に関連してであろうと思いますが、調査会で問題にされましたのは、競馬の場外馬券売場が特に問題とされまして、非常に乱雑である。あるいは交通を阻害する。きたないといったような点が、特に問題になったようでございます。で、競輪につきましては、これも先生御承知のことでありまするが順次縮小廃止ということで指導いたしておりまして、現在ございます。全国の数を言いますと、二十二ございます。ただし密集地域あるいは売り上げの多い地域におきまする競輪場は、すべて現在は廃止されておりまして、遠隔の地であって、売り上げがきわめて少ないというところにのみ認められているというのが現状でございます。
○近藤信一君 昨年も名古屋の新聞にも出ておって、たとえば全然関係のないのに、何か札をキャバレーなんかに回してそうしてやっておって、暴露された事実もあるわけなんです。やはり場外売場という制度があるから、そういうふうなことも悪用されるわけなんです。いろいろとこの答申案を作られるにあたっては、弊害の面についていろいろ調査をされたと思うのですが、この点いかがですか。どのような調査をされたか。
○政府委員(江守堅太郎君) 各省からそれぞれの競技の実情の御説明を伺いました。それから警察関係、あるいは消防関係の取り締まりのほうの観点からもお話を承りました。その間いろいろそちらの方々から見られたところの弊害がこういうものであるという話を承りました。
○椿繁夫君 ちょっと速記とめて。
○委員長(山本米治君) 速記とめて。 〔速記中止〕
○委員長(山本米治君) 速記をつけて。 本日はこれにて散会します。 午後三時十三分散会