災害対策特別委員会 第9号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1961/10/31
会議録
○委員長(一松定吉君) ただいまより、災害対策特別委員会を開会いたします。 昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法案ほか十三件を一括して議題といたします。 これより討論に入ります。−別に御発言もなければ、直ちに採決を行ないます。 本件十四の内閣提出法案を一括して問題に供します。右各法律案に対して賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(一松定吉君) 全会一致と認めます。よって、右の十四件の法律案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 ——————————
○委員長(一松定吉君) 次に、決議案が提出されております。この際、各案の説明を求めます。 まず、米田委員より説明を求めます。
○米田正文君 この際、本委員会の委員全部の発議といたしまして、決議案を提案いたしたいと存じます。 決議案を朗読いたします。 決議案 政府は今次災害の実情にかんがみ左の事項につき特段の考慮をはらい万全の措置を講ずべきである。 一、最近の風水害頻発の事態にかんがみ国土保全の基本である治山治水の早期完成を図るため、現行治山治水十ケ年計画の繰り上げ実施を図るとともに、特に治山砂防等水源地帯の整備に特段の努力をすること。 なお災害復旧事業三ケ年完成の制度を改善し、年限の短縮を図るべきである。 二、大阪湾等災害地における高潮対策事業については、わが国における産業経済の心臓的機能を保全する問題であることにかんがみ、特に次の諸点に留意して災害防止に万遺憾なきを期すべきである。 (イ)速やかに既定計画を再検討し、少くとも三ケ年間に完成する緊急事業計画を決定するとともに、国庫負担率現行三割を五割以上大幅に引き上げること。 (ロ)今次災害は地下水くみあげに伴う地盤沈下に基因するものであるにかんがみ、その主原因である地下水のくみあげを強力に規制するため、規制区域の拡大、猶予期間を伴う既設井戸の禁止等を行なうとともに、工業用水道の建設、冷房施設の転換についても高潮対策事業に見合う緊急実施計画を決定し、その促進を図るため一般工業用水道と取り扱いを別にして、補助率を大幅に引き上げること。 (ハ)以上の地盤沈下総合対策を推進するため、次期国会において立法措置を講ずること。 三、和歌山県、徳島県、兵庫県及び大阪泉州海岸等の高潮対策事業については、特に左の諸点に留意して、災害復旧の万全と災害の予防に遺憾なきを期すべきである。 (イ)災害復旧工事については、当地方が台風の常襲地帯であることにかんがみ、原形復旧に止まらず防災に必要かつ十分な限度において実施すること。 (ロ)災害関連工事については、一対一の原則に拘泥せず、改良工事とともに、防災上特に必要な高潮対策事業を伊勢湾高潮対策事業に準じ実施すること。 四、今次の各災害に際し、気象庁関係施設は、台風の観測、予報等において大きい役割を果たした。しかし予算的制約等もあり、なお一そうその整備と拡充が急務であることが痛感された。 よつて、速やかに予算を画期的にふやし、気象現象の基礎研究の充実整備、観測、通信等関係施設の完備を図るべきである。なお気象庁関係職員に優秀なる人材が採用できる特別の措置につき速やかに適切な対策を考究すべきである。 五、果樹等の被害が極めて大きいので、資金量を十分確保し貸付限度額の引き上げ、長期低利の措置を講ずること。 右決議する。 今回の災害関係十四法案は、御承知のとおり伊勢湾台風災害のときの例に準じましてできておりますが、おおむねその内容は適切であるのでございますが、しかし本委員会の質疑を通じましても、なお相当考慮を払うべきものがあるのであります。衆議院においては十四法案のうち十法案について附帯決議をつけておりますけれども、その附帯決議そのものは内容的に見て適切なものだと思い、これは尊重しなければならぬと存じますが、本委員会においてはそういう各法案別に附帯決議をつけるということをいたしませんで、質疑の中に現われてきた重要問題を重点的にとりまして、そうしてそれを今朗読いたしましたような重点事項だけについて決議をすることにいたしたような次第でございます。何とぞ皆様の御賛同によって、満場一致御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(一松定吉君) 次に、武内委員の御発言を願います。
○武内五郎君 私はこの際、今月の下旬、九州、四国、中国、近畿地方を襲いました災害に対しまして、特別なる措置をお願いするように取り計らうことを提案したいと存ずる次第であります。 さらに関東、東北地方を襲った台風二十四号の被害もまた甚大でありまするので、同様取り扱いを御提案申し上げるのであります。これは本委員会の審議にあたりまして、その途中に九州地方、四国、近畿地方等の災害の情報が入りまして、われわれに大きなショックを与えたのでありまして、その被害ははなはだ甚大であることは申すまでもないことでありまするので、ここに本委員会の総意を代表いたしまして、次の決議案を提案したいと存ずる次第であります。決議案を朗読いたしまするので、満場御賛同をお願い申し上げる次第であります。 決議案 昭和三十六年関東、東北を襲った台風二十四号並びに十月下旬九州、四国、中国、近畿地方等に生じた風水害、火災等による被害は甚大である。よつて、政府はこれら各地の災害復旧については、早急実情調査の上必要に応じ、本国会における「昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法案」外十三法案の内容に準じ、同様趣旨の立法措置を次の国会において必ず講ずること。 右決議する。 以上であります。
○委員長(一松定吉君) 以上をもって説明を終わりました。 これより両決議案の採決を行ないます。両決議案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(一松定吉君) 全会一致と認めます。よって、両案は全会一致をもって決定されました。 ただいま議決されました決議に対しまして、内閣を代表して建設大臣より発言を求められております。
○国務大臣(中村梅吉君) 本委員会の御決議に対しましては、政府としてはつとめてその御趣旨を尊重いたしまして、最善を期したいと思います。
○委員長(一松定吉君) 次に、本院規則第七十二条により議長に提出する報告書の作成等につきましては、委員長に御一任を願います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(一松定吉君) 御異議ないと認めます。 本日は、これをもって散会いたします。 午後三時四十分散会