災害対策特別委員会 第4号
- 発言数
- 35 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1961/10/25
会議録
○委員長(一松定吉君) ただいまより災害対策特別委員会を開会いたします。 本日の委員長及び理事打合会の結果について御報告いたします。 本日の委員会は、さきに付託されました内閣において修正された六件、並びに新たに付託された七件につき、それぞれ説明を聴取いたしまして、次いで法律案に対する総括質疑に入ります。 なお、明日以後の日程につきましては、今協議が決定をいたしましたから、後刻印刷物をお手元に配付いたします。 それでは昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法案外十三件を一括して議題といたします。 まず順序といたしまして自治省関係について御説明を願います。
○国務大臣(安井謙君) ただいま議題となりました昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律案及び理由中修正案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。 さきに提出いたしました法律案におきましては、本年の災害を受けた地方公共団体に対し、地方債の発行の特例を認め、さらに農地等の小災害復旧事業にかかる地方債について国が元利補給を行なうことと定めておりますが、その後の災害の発生状況にかんがみまして、十月上旬の水害につきましてもこれらの特例を適用するとともに、本年の災害を受けた公共土木施設及び公立学校施設につきましても、国の特例措置の一環として、小災害復旧事業債について国が元利補給を行ない、もって被害を受けた地方公共団体の財政運営と小災害復旧事業の円滑化をはかろうとするものであります。 以上が、この修正案の提案の理由であります。 次に、この修正案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、地方税等の減免により生ずる財政収入の不足を補うため、または災害対策に通常要する費用の財源とするために、地方債をもってその財源とすることができる地方公共団体及び農地等の小災害復旧事業にかかる地方債について元利補給金を交付する地方公共団体に、十月上旬の水害を受けたものを追加しようとするものであります。 第二は、公共土木施設及び公立学校施設の小災害復旧事業債の元利補給であります。これは、公共土木施設については、一カ所の工事の費用が道府県及び五大市については十万円以上十五万円未満、その他の市町村については五万円以上十万円未満。公立学校施設については一学校ごとの工事の費用が十万円をこえる災害復旧事業に対して発行が許可された地方債について国がその元利償還金の百分の三十八・二に相当する額の元利補給を行なおうとするものであります。 なお、この種の地方債については、元利償還額の二八・五%ないし五七%が地方交付税の基準財政需要額に算入されますので、交付団体においては、国の行なう三八・二%の元利補給と合わせ元利償還額の六六・七から九五・二%に相当する部分の財源が関係地方公共団体に付与されることになるわけであります。また、対象となる団体の指定は政令にゆだねられておりますが、従前の例に準じ、財政力に比し被害の著しいものを指定いたす予定であります。 第三は、以上申し上げました改正に伴い、地方債の引き受け、起債許可の協議及び政令への委任に関する規定について必要な整理を行なおうとするものであります。 以上が、昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同印六月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律案及び理由中修正案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(一松定吉君) 次に農林省関係の説明をお願いいたします。
○政府委員(中野文門君) 農林省関係の御説明を申し上げます。 昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法案及び理由中修正案の内容について御説明申し上げます。 この修正は、十月初句北海道南部に発生した水害の状況にかんがみ、この水害をこの法律案に規定する農林水産業施設及び開拓地の入植施設の災害復旧事業並びに災害関連事業に関する特別の助成措置の対象となる災害に加えることとするものであります。 次に、昭和三十六年五月、六月、七月、八月及び九月の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用の特例に関する法律案の修正の内容を御説明申し上げます。 この修正は、昭和三十六年五月から九月までの天災による被害農業者に貸し付けられる経営資金について次の二つの特例を追加するものであります。すなわち、タケノコの生産をおもな業務とする被害農業者に対して貸し付けられる場合で、その貸付資金のうちにタケノコの生産に必要な資金として貸し付けられるものが含まれる場合の貸付限度額を三十万円とし、償還期限を七年とすること、及びもっぱら果樹の栽培を業とする被害農業者に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられる場合の貸付限度額を五十万円とすることであります。 次に、昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 去る九月、本邦に来襲いたしました第二室戸台風は、四国、近畿地方を中心に広範囲の地域に甚大な風水害をもたらしたのでありますが、 これにより、水産業につきましても、漁船、漁港施設等八十億円をこえる被害をこうむったのであります。中でも沿岸漁業者の所有する小型漁船で甚大な被害を受けたものは約三千三百隻の多数に達し、しかも、その被害は地域的に集中して発生しているのであります。災害を受けました沿岸漁業者は、経営規模のきわめて零細な漁家でありますので、その漁家にとって基本的な生産手段である漁船に被害のありますことは、その漁業経営と生活に対する甚大な打撃となると考えられます。したがいまして、災害を受けた沿岸漁業者の漁業経営及び生活を維持していくためには、被害甚大な小型漁船の早急な復旧をはかることが最も必要なことであります。しかしながら、沿岸漁業者の経済力は弱く、自力による復旧は、きわめて困難な実情にありますので、これに対する応急措置として、組合員が所有し、その漁業のため使用していた小型漁船の被害のはなはだしい漁業協同組合に対して、国等が特別の助成措置を講じ、災害を受けた沿岸漁業者の共同利用に供する小型漁船を建造させる必要があるのであります。 次にこの法律案について概略御説明申し上げます。 すなわち、この法律案は、第二室戸台風による小型漁船の被害が著しい都道府県を対象とし、その組合員の所有する小型漁船について一定数または一定割合以上が沈没、滅失その他著しい損害を受けた漁業協同組合が、被害を受けた組合員の共同利用に供するために、小型漁船を建造する場合において、国は、予算の範囲内において、都道府県がその漁業協同組合に補助した経費の二分の一を補助することを内容としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
○委員長(一松定吉君) ちょっと御報告いたしますが、荒木君、椿君等から総理大臣の出席を求められましたので、今総理に交渉いたしましたが、ちょうど二時から衆議院の本会議があります。三時から三時半までが参議院の決算委員会、それ以後はやむを得ない約束があるからして、きょうは出席ができないから、いずれ後日は必ず出席するから、その時分にさらに日時をきめて出席することにいたしますから御了解願います、ということでありますから御了承願います。 次に、厚生省関係についての説明をお願いいたします。
○政府委員(森田重次郎君) ただいま議題となりました三件の厚生省関係災害特別措置法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 まず第一に、昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた地域における伝染病予防費に関する特別措置法案についてでありますが、この法律案は、災害地における防疫業務に要する費用及び伝染病院、隔離病舎等の災害復旧費につきまして、伝染病予防法の特例を設けて国の負担率を高め、都道府県及び市町村の負担を軽減しようとするものであります。 次は、昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた社会福祉事業施設の災害復旧費に関する特別措置法案についてでありますが、この法律案は、保護施設、児童福祉施設及び身体障害者更生援護施設の災害復旧費につきまして、都道府県、市町村、日本赤十字社、社会福祉法人等の負担を軽減し、それに応じて国の補助率を引き上げようとするものであります。 第三は、昭和三十六年六月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた都道府県に対する母子福祉資金に関する国の貸付けの特例に関する法律案についてでありますが、この法律案は、災害地の都道府県に対する母子福祉資金国庫貸付金の貸付率を引き上げ、被災母子家庭に対する貸付金の財源を確保しようとするものであります。 以上が、厚生省関係災害特別措置法案の提案理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(一松定吉君) 次に、通商産業省関係につきまして説明を求めます。
○政府委員(大川光三君) ただいま提案になりました昭和三十六年五月の風害、同年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律案につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。 本年五月の三陸地方に起こった強風による大火、六月の梅雨前線集中豪雨、七月及び八月の集中豪雨に引き続き九月の第二室戸台風は、中小企業者に対して甚大な被害を与えており、その急速な立ち直りをはかるためには、その事業の再建資金の融通の円滑化をはかることが刻下の急務であります。 特に、被災中小企業者がその事業の再建資金を金融機関から借り入れるのを容易にするため、被災地信用保証協会における保証態勢を急速に整備する必要があるのでありますが、そのためには、災害融資に関係する保証につきまして、中小企業信用保険法による保険機能の拡充をはかることが不可欠であると考える次第であります。 この法律案は、以上の趣旨に従いまして、信用保証協会が被災中小企業者の事業再建資金の借り入れに関して行なう信用保証について、中小企業信用保険法の特例を定めることにより、その金融の円滑化を促進するために必要な一項を規定したものであります。 すなわち、第一に、被災中小企業者の再建資金の借り入れによる債務の保証であって、昭和三十七年三月末日までに行なわれたものにかかる中小企業信用保険については、災害融資にかかる額を別建てにより計算することとするものであります。 第二に、右のような保険におきましては、填補率を通常の七〇%から八〇%に引き上げようとするものであります。 第三に、右のような保険における保険料率につきまして、通常年百分の三以内でありますところを、年百分の三以内において政令で定める率に引き下げようとするものであります。 以上、この法律案の提案理由及びその概要を申し述べましたが、何とぞ慎重御審議の上御賛同あらんことをお願い申し上げます。 次に、昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法案の修正につきまして、修正理由及びその概要を御説明申し上げます。 本年六月の梅雨前線集中豪雨、七月及び八月の集中豪雨に引き続き九月の第二室戸台風は、中小企業者に対して甚大な被害を与えており、その急速な立ち直りをはかるためには、その事業の再建資金の融通の円滑化をはかることが急務と考えまして、先般、本特別措置法案を提案した次第でありますが、その後において判明したところによりますと、本年九月の第二室戸台風により中小企業者が受けた被害は、広範かつ深刻にわたっておりまして、これらの中小企業者の再建を促進するためには、当初特別措置法案で予定いたしておりますところの商工組合中央金庫に対する利子補給対象融資金額について、その大幅な拡大をはかる必要が生じてきた次第であります。 したがいまして、利子補給融資金額の限度について、個々の中小企業者にあっては一人当たり五十万円とあるのを百万円に、中小企業者の団体にあっては一団体当たり百五十万円とあるのを三百万円にそれぞれ引き上げるとともに、これに伴い、利子補給の対象となる融資金額の総額を八億五千万円から十四億円に引き上げた次第であります。 以上が、先般提出いたしました特別措置法案を修正しました理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(一松定吉君) 次に、文部省関係の説明をお願いいたします。
○政府委員(長谷川峻君) ただいま政府から提出いたしました昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた私立学校施設の災害復旧に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由と内容の概要を御説明申し上げます。 六月及び七月の梅雨前線並びに九月の第三室戸台風による大阪、京都等の近畿地方その他の府県における被害は著しく、私立学校施設につきましても、多大の損害を生じたのであります。政府といたしましては、そのすみやかな復旧をはかり、学校教育の円滑な実施を確保するためには、これらの私立学校施設の災害復旧費について、国庫補助等の特別の措置を講ずる必要があると考えまして、この法律案を提出した次第であります。 次に法律案の内容の概要を申し上げます。 第一は、梅雨前線または第二室戸台風による風水害を受けた地域のうち、政令で定める地域における私立学校施設の災害復旧に要する経費について、政令で定めるところによりその二分の一の国庫補助を行なうことができることを規定したことであります。なお、この場合において、災害復旧のための工事費は、原形に復旧するものとして算定することといたしておりますが、それが著しく困難または不適当である場合においては、従前の施設にかわるべき必要な施設をすることもこれに含めて算定することができることとしております。 第二は、私立学校振興会の業務の特例を設け、今回の災害を受けた私立の学校については、学校法人以外の者が設置する学校についても災害復旧に必要な資金の貸付を行なうことができることを規定したことであります。 なお、このほか、用語の定義、経費の種目、都道府県への事務費の交付等について、所要の規定を設けております。 以上が、この法律案の提案の理由と内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。 なお次に、今回政府から提案いたしました昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた公立の学校等の建物等の災害復旧に関する特別措置法案について、提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 今年五月に東北地方を襲った強風とこれに伴い発生した大火による災害は、岩手県を初め地域的に著しい被害をもたらしており、さらに六月下旬から七月上旬にかけての梅雨前線による災害及び九月の第二室戸台風による災害は、ほとんど全都道府県にわたって、公立文教施設に著しい被害を与えております。 現在、公立学校の災害復旧につきましては、公立学校施設災害復旧費国庫負担法の定めがあり、一般的には、この法律の適用により災害復旧の促進がはかられていますが、今年五月以降の災害につきましては、この法律の適用だけでは復旧がきわめて困難な状況と考えられます。 また、公立の社会教育施設の災害復旧につきましては、現在のところ災害復旧に関する一般的な法律の規定がありませんので、被災した公立の社会教育施設の復旧は、さらに困難と考えられます。したがって、今回の災害の復旧につきましては、国としても特別の措置を講じ、被災施設の早急な復旧をはかるべく、この法律案を提出いたしたのであります。 次に、この法律案の内容の概略を申し上げます。 まず、この法律案は、昭和三十六年五月の風害、六月及び七月の水害または九月の風水害による公立学校及び公立の社会教育施設の災害復旧について、政令で特に指定する地域につきましては、公立学校の建物等の災害に要する経費に対する国の負担割合を特に四分の三とし、公立の社会教育施設の建物等の災害復旧に要する経費に対して国がその三分の二を補助することができることとしております。 第二に、経費の算定方法について、原形復旧を基準としておりますが、これが不適当な場合等においては、鉄筋造、鉄骨造でなかったものを鉄筋造、鉄骨造等に改良して復旧することができることとしております。 このほか、用語の定義、経費の種目、都道府県への事務費の交付等所要の規定を設けております。 以上が、この法律案を提出いたしました理由及び内容の概要であります。何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願い申し上げます。
○委員長(一松定吉君) 次に、関係について御説明を願います。
○国務大臣(中村梅吉君) ただいま議題と相なりました昭和三十六年五月二十九日及び三十日の強風に際し発生した火災、同年六月の水害又は同年九月の風水害に伴う公営住宅法の特例等に関する法律案中修正につきまして、その要旨を御説明申し上げます。 この修正は、事業主体が、昭和三十六年五月二十九日及び三十日の強風に際し発生した火災、同年六月の水害または同年九月の風水害であって政令で定める地域に発生したものにより滅失した住宅に当該災害の当時居住していた者に賃貸するため、第二種公営住宅を建設するときのほか、同年十月二日鹿児島市に発生した火災により滅失した住宅に当該災害の当時居住していた者に賃貸するため第二種公営住宅を建設するときも、国は、公営住宅法の規定にかかわらず、当該災害により滅失した住宅の戸数の五割以内について、予算の範囲内において、建設に要する費用の四分の三を補助することができることといたしまして、鹿児島市における公営住宅の建設を促進しようとするものであります。 以上がこの修正の要旨であります。 次に、昭和二十六年六月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復…等に関する特別措置法案中修正につきまして、その要旨を御説明申し上げます。 本年六月から九月にかけての梅雨前線豪雨、第二室戸台風等による災害につきましては、さきに国会に提出いたしました昭和三十六年六月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法案によりまして、公共土木施設の災害復旧事業費に対する国庫負担率の引上げ等の措置を講ずることといたしましたが、その後、北海道等におきまして、本年十月上旬の水害により公共土木施設について激甚な被害を受けたのであります。政府といたしましては、かかる災害の状況にかんがみ、すでに国会に提出いたしました昭和三十六年六月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法案について本年十月上旬の水害を加え、十月上旬の水害を受けた公共木上施設等の災害復旧等につきましても、本年六月から九月までの災害の場合と同様の措置をとり得るようにいたし、災害復旧等の促進をはかることといたしたのであります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいまするようお願い申し上げる次第であります。
○委員長(一松定吉君) 以上をもちまして提案理由並びに修正に関する説明を終了いたしました。
○委員長(一松定吉君) 次に、本委員会に付託されております法律十四件に対する総括質疑に進みます。 質疑の通告順によって発言をお願いいたすのでありまするが、青木一男委員が急用あって退席しなければなりません必要上、一番に青木委員の発言を求めまして、次に椿君、松永君、牛田君、赤間君の委員に順次発言をお願いすることにいたします。
○松永忠二君 質問の前にちょっと、議事進行。委員長にお伺いいたしますが、この前、最初に災害の特別委員会をやったときに、提案の説明に大臣が出て来ない。で、大臣が出て来ないということについて椿委員からやはりそういうようなことがあっては困るというお話があったわけです。委員長も、今後そういう点については、十分努力をするというお話もあったのです。きょうは最初の総括の質問です。ところが、今出て来ている大臣は自治大臣が一人。あとは全部政務次官が出て来ているわけです。私が要求した大臣の中で一人、厚生大臣だけは都合が悪いから政務次官でというお話があったのです。ほかの方からは何にもそういう話もないわけです。ですから、どういう一体事情でこういうふうになったのですか。委員長は、どういうふうな理解でこういうふうな状況の中で質問に入ろうとされるのか。それをまず委員長からお聞きをしたいわけです、事情を。
○委員長(一松定吉君) お答えいたしますが、総理大臣はどうしても総括質問の前にその御出席を願いたいという特に荒木君、椿君の御要求がありましたので、交渉いたしましたが、さっきも御報告いたしましたように、ちょうど二時から衆議院の本会議がありますし、一時から三時半まで参議院の決算委員会に出席しなければならぬ。その以後はやむを得ない公務のために出席ができないから後月の適当な時期に出席するということについて、日時をきめて御相談をいたしますからということの御了解を得て参りましたから、先刻報告いたしました。その次に関しまして、建設大臣や通産大臣、文部大臣等は、今他のほうの委員会に入っておりますから、皆様の御質問の時期に間に合うように出席いたしたいということの今通告がありましたから、さよう御承知を願いまして、他の方に対しましては何かきょうはいろいろさしつかえがありまするので政務次官がかわって説明をする。政務次官の説明がもしどうしても皆さんの了承を得ないというようなことがあれば、また適当な時期に所管大臣の出席を求めることにいたしますから、さよう御了承願います。
○椿繁夫君 ただいま委員長の御発言の中で、大蔵大臣の出席要求を私いたしておりまして、ただいままでのところ何の御連絡もないのですが、御出席になりますか。
○委員長(一松定吉君) 今、決算委員会に入っているそうですからして、それもさっきの総理大臣と同じようなふうに、適当な時期を計らって出席いたす、こういうことに計らいたいと思います。
○椿繁夫君 きょうは出席ができないということでしょうか。適当な時期というのは、本日の適当な時期でしょうか。
○委員長(一松定吉君) それは、も入ればあしたも入る。適当な時期というのは向こうの差しつかえのない曲川期をこちらに申し出る。だから、きょう申し出があればきょう、あす申し出があればあす、それをよく調べてみましょう。決算委員会に交渉して、あなたの御趣旨に従うようにいたしましょう。
○松永忠二君 林野庁の長官の出席を要求しているわけですが……。
○委員長(一松定吉君) 来ています、出席です。
○松永忠二君 それで、なおあれですがね、河野農林大臣などについては、この前も出て来ないわけですし、今度も出て来ないわけです。で、やはりそういうふうなことでは私たちは困ると思うのです。この前、委員長もそういう点についてはとくと御了承をされているし、なかなかそういう点は、ほかのほうに対しては的確におやりになっているのですから、やはり出席等については委員長も強力にそういうほうへ強い発言を一つされるように……。
○委員長(一松定吉君) 承知いたしました。青木君が一番にやり、その次に椿君がやり、その次にあなたがおやりになりますから、あなたのときまでにそういうことができれば、そのように計らいますので、なるべく御協力を願いたいと思います。 それでは青木委員。
○青木一男君 私は、各省に関係ある問題でありますが、主として自治大臣からお答えをいただきたいと思います。 六月の梅雨前線集中豪雨のときに参議院から見舞のための議員団を派遣されまして、私もその一員となって現地を視察したのでございますが、その惨状はまことに目をおおうものがありまして、われわれは深き同情をこれにささげたわけであります。自来、政府においてはこの対策に鋭意努力されて、さきには災害予算の成立を見、今回この特別立法に関する諸法案が提出されたのでございます。先年の伊勢湾台風その他のひどい災害の場合を先例として、また新しいこの措置法案もできまして、罹災地関係者の大体においてまあ御満足いただける程度の案が提案されたと、私は考えておるものでございます。要するに、国の力でやってやらなければ、とうてい立ち上がることのできないということに、この考えの根本が立脚しておるわけでございます。それで今まで治山治水その他の施設に予防措置として相当国の予算も使い、政府も尽力してこられたのでございますが、今度の災害を見圧して堤防なり、あるいは砂防その他の治山治水の予防措置が相当効果を奏しておった所もありました。と同時に、とうていこの自然の大災害にはそういう予防措置をもってしても効果がないという点も幾多ございました。それで今後のこういう災害に対しましては、治山治水の予防措置を極力やると同時に、予期しない所で発生した大災害に対しては、国の力を中心にして救済、復旧復興してやるほかないと、こういう建前になると思うのでございまして、そういう場合に国の乗り出す限度と申しますか、国の援助の力がこういう形でこの程度いくという先例ができたのではないかと、私は思うものでございます。これは尊い国土保全の上から見て当然そうなると同時に、やはり罹災民その他の、放っておきますれば、もう意気消沈して立ち直る力のない国民に、希望と将来の自信を与えたことになるのでございまして、私は現代政治のやはりよき面が、今後の災害対策に現われておると確信するものでございます。ただ一点、今度のこの特別措置法その他、予算の面で解決されない点について私はお尋ねしたいと思うのでございます。 実は、先ほど申した災害見舞団の一員として、私は天龍川流域の大鹿村の現地を視察したのでございますが、このときはもう長い間陸路の交通が全部遮断され、われわれはヘリコプターで参ったのでございます。そうしてこういう所に人が住んでおったかと思うような災害地も見たのでございますが、その後こういう辺地の災害復旧につきまして原状にこれを復旧するということがいかにも金がかかる、その割合に効果が小ない。また二度と同じような災害を受ける危険もあるという地域が、相当今度の災害で実例的に証明されたわけでございます。そこで県——天龍川流域については長男県でございますが、県当局あるいは地方公共団体、あるいは罹災者の方面において、これではまた同じようなことで何回も災害を受けては困るからして、集団的に部落を移住しよう、そして安全地帯へ移って生活を建て直したほうがいいという構想でございます。私は、国が救済のために金をかけるならば、やはり効果のある金のかけ方をしたほうがいいのじゃないだろうかと思うものでございまして、こういう考え方が罹災者並びに地方団体の間に起きた場合におきましては、国はこれに力をかして、その災害復旧、復興の経費が生きて働くように、また二度と災害を受けないという、こういう国の見地から見ましても、そういう新しい構想には私は十分国として考慮を払い、力を入れていっていいんじゃないかと思いますが、今度の予算措置あるいは立法措置においては、その問題は解決されておりません。聞くところによりますと、長野県だけでも全部落そろって移住をしたいという希望を申し出ている部落が九つあるようでございまして、その他七割、八割方が賛成して、まとまった移住したいという部落は相当さらに多いわけでございまして、私は、これもまた新しい形態の災害対策として政府は十分考慮を払い、同じ金をかけるにしても、生きた金の使い方という見地から力を入れる必要があるんじゃないかと思いますが、これらについて政府はどういうふうに考えられておるか。また、今後どういうふうな対策をとられるか。その点だけを伺っておきたいと思うものでございます。
○国務大臣(安井謙君) 青木委員のお尋ねでございますが、今回の災害につきまして、政府といたしましては、現存の法律の範囲でできるものについては十分にそれを尽くす。さらに足りないものにつきましては特例法を起こしまして、今御審議を願っておる次第でございます。さらにこの特例法から漏れておる点で、今御指摘になりましたたとえば災害常習地に何度復旧をやってもこれはまた災害を受けるであろう、そういうような地域は、いっそ集団的な移住でもやってはどうか、こういうお話が出ておりました。私のほうでも係官を派遣いたしまして、現地の事情を十分調査して、それに必要な立法措置を目下考究中でございます。しかし、何分新しい法律でございますし、現地が大方の人が行きたがっても、一部の人は居残るといったような場合の措置等につきましてもなかなか複雑な面がございまして、予算、財源、そういった面から、あるいはそういった臨時の措置というようなものにつきまして、ちょっとただいままだ結論が出ませんので、考究いたしまして、次の国会までには何とか目鼻をつけたいと思っておる次第でございます。 なお、衆議院で質問を求められて呼ばれておりますので……。
○委員長(一松定吉君) 青木君、もうよろしいですか。
○青木一男君 よろしいです。
○委員長(一松定吉君) どうど御退席願います。
○椿繁夫君 答弁する人が一人もおいでになりませんから、おいでになりましてから質問をいたします。
○委員長(一松定吉君) 建設大臣ですか。
○椿繁夫君 建設と通産、大蔵、三大臣を私は要求しております。
○委員長(一松定吉君) 椿君に申しますが、今各大臣は本会議もしくは委員会に出席しておりますので、ちょっとここに出られないそうですが……。それじゃ順序を変えましょうか。 ちょっと速記をとめて。 午後二時十四分速記中止 —————・————— 午後二時三十三分速記開始
○委員長(一松定吉君) 速記を始めて。 議事進行の都合により四時まで休憩いたします。 午後二時三十四分休憩 —————・————— 午後五時二十六分開会
○委員長(一松定吉君) ただいまより災害対策特別委員会を再開いたします。 ここで皆様にお諮りいたしますが、きょうは大臣いろいろな支障のために出席がおくれまして、それがために審議に支障を来たしました結果、きょうはこの程度で散会をいたしまして、明日から予定の日数にこの質問を割り当てて、そうしてこの審査日程の三十Hに討論採決をし、三十一日に本会議に上程をするということで努力しようということで、今社会党の皆さんとも了解を得まして、理事会もさように決しましたから、きょうはこの程度で散会をいたします。 午後五時二十七分散会 —————・—————