建設委員会 第4号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1961/10/12
会議録
○委員長(後藤義隆君) ただいまから建設委員会を開催いたします。 まず、委員の異動について御報告申し上げます。十月十二日付で、太田正孝君辞任、井川伊平君選任、小沢久太郎君辞任、徳永正利君選任、村松久義君辞任、青田源太郎君選任、以上でございます。 ——————————
○委員長(後藤義隆君) 本日は、去る十日予備付託となりました宅地造成等規制法案を議題といたします。まず、建設大臣から提案理由の説明をお願いいたします。
○国務大臣(中村梅吉君) ただいま議題となりました宅地造成等規制法案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。 御承知のとおり、昭和三十六年六月の梅雨前線豪雨は、各地に各種の災害を発生させたのでありますが、特に神奈川県、兵庫県等の丘陵地等においては集中豪雨の結果、がけくずれ、土砂の流出が発生し、人命及び財産に多大の損害を与えたのであります。しかもこのがけくずれ、土砂の流出による災害が、宅地造成が最近に行なわれたところ、または、現に宅地造成工事が行なわれていたところに多く発生したことは、今後宅地造成がますます盛んになる傾向にあることを考えますとき、早急に宅地造成に関する工事等を規制する必要が痛感されるのであります。 このような事情にかんがみ、政府といたしましては、宅地造成に伴うがけくずれまたは土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地または市街地となろうとする土地の区域内における宅地造成に関する工事等について、災害防止のため必要な規制を行なうことにし、宅地造成等規制法案として提案する運びとなったのであります。 以上がこの法律案を提案いたしました理由でございますが、次にその要旨を御説明申し上げます。 第一に、建設大臣は、都道府県の申し出に基づいて、宅地造成に伴いがけくずれまたは土砂の流出を生ずるおそれの著しい市街地または市街地となろうとする土地の区域を、宅地造成工事規制区域として指定することができることとし、その区域内における宅地造成に関する工事等につき必要な規制を行なうことといたしました。 第二に、宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行なう造成主は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととし、この場合知事は、災害を防止するための技術的基準に従い必要な措置が講ぜられたものでなければ、許可をしてはならないこととするとともに、その許可を受けなければならない宅地造成に関する工事について、必要があるときは、工事の停止、擁壁または排水施設の設置その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずる等、所要の監督を行なうとともに、工事の完了した場合には、都道府県知事の検査を受けなければならないことといたしました。 第三に、宅地造成工事規制区域内の宅地は、すでに造成された場合であっても、災害の防止のための必要な措置がとられていないために、がけくずれまたは土砂の流出による災害の原因となることがあることにかんがみ、都道府県知事は、宅地の所有者等に対して、災害の防止のため必要な勧告をし、特に必要と認める場合には改善のための工事を行なうことを命ずることができることといたしました。 以上のほか、宅地造成工事規制区域内の宅地または宅地造成に関する工事等の実情を常時把握するため、必要な報告の徴取、宅地転用などの届け出、立ち入り検査等について所要の規定を設け、この法律の円滑な施行を確保することといたしました。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(後藤義隆君) 本案に対する補足説明並びに質疑は、次回以降に譲ることといたします。 別に御発言もなければ、本日はこの程度にいたします。次回は十月十七日午前十時に開会いたします。それではこれをもって散会いたします。 午後二時一分散会