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39回国会参議院1961/10/05

外務委員会 第2号

発言数
9
登壇者
2
会派数
1
開催日
1961/10/05

会議録

近藤鶴代自由民主党

○委員長(近藤鶴代君) ただいまから外務委員会を開会いたします。  この際、一言ごあいさつ申し上げたいと存じます。このたび私、外務委員長に選任いたされました。委員の皆様方の御協力を賜わりまして、その任を全ういたしたいと存じます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。     —————————————

近藤鶴代自由民主党

○委員長(近藤鶴代君) まず、委員の異動について御報告いたします。  去る十月二日、石田次男委員が委員を辞任され、その補欠として竹中恒夫委員が選任されました。  三日、青柳秀夫委員が委員を辞任されました。  本日、森元治郎委員が委員を辞任され、その補欠として戸叶武委員が選任されました。     —————————————

近藤鶴代自由民主党

○委員長(近藤鶴代君) 次に、理事の補欠互選についてお諮りいたします。  理事青柳秀夫委員が委員を辞任されましたので、その補欠を選任しなければならないと思うのでありますが、前例によりまして、委員長に指名をおまかせ願うことにしてよろしゅうございましょうか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

近藤鶴代自由民主党

○委員長(近藤鶴代君) 御異議ないと認めます。それでは、木内四郎委員にお願いいたしたいと思います。     —————————————

近藤鶴代自由民主党

○委員長(近藤鶴代君) 次に、本院の先議として先般提出されております通商に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国とインドネシア共和国と認を求めるの件の両件を一括議題といたしまして、提案理由の説明を承ることにいたしたいと思います。

川村善八郎自由民主党外務政務次官

○政府委員(川村善八郎君) ただいま議題となりました通商に関する日本国とペルー共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  ペルー共和国との間の通商関係に関して、昭和九年にペルー側の一方的通告により、わが国とペルーとの間の戦前の通商航海条約が廃棄されまして後、両国間の通商関係を律する基本的な条約がなく、他方両国間の経済協力の促進をはかるためにも、出入国を初めとする通商上の待遇の保障を約する通商協定の締結が必要であると認めて、政府は従来行なってきた予備交渉に基づき、本年三月より現地において正式交渉を開始し、五月にペルー大統領が国賓として来日された機会に、東京でさらに折衝を続けました結果、条約案文に関し、両政府間で最終的合意を見ましたので、五月十五日に東京でこの協定及び議定書に署名を行なった次第であります。  この協定は、関税、為替管理、出入国、滞在、内国課税、財産権、事業活動、商事仲裁判断、工業所有権等について規定しております。この協定の締結により、わが国とペルー共和国との間の通商関係は、さらに一そう安定した基礎の上に置かれるものと期待されます。  よって、この協定の締結について御承認を求める次第であります。  次に、日本国とインドネシア共和国との間の友好通商条約について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  インドネシア共和国とわが国との国交関係は、御承知のとおり、昭和三十三年四月十五日に、日本国とインドネシア共和国との間の平和条約が発効することにより正常化を見るに至りました。その際、わがほうの希望により、同平和条約第三条において、両国は、貿易、海運、航空その他の経済関係を安定した、かつ友好的な基礎の上に置くために、条約または協定を締結するための交渉をできるだけすみやかに開始すべき旨が合意されました。しかし、その後条約交渉の機会がなかなかつかめないままに、昨年九月スカルノ大統領の訪日を迎えました。  その際、九月二十七日に行なわれた池田総理とスカルノ大統領との会談において、日・イ両国間の経済交流が貿易、賠償、経済協力等の方法で円滑に進みつつある事実にかんがみ、通商航海条約締結交渉をなるべく早く開始することに意見の一致を見ました。ついで同年十一月、コロンボ・プラン閣僚会議に出席のためスバンドリオ外相が来日した際、小坂外務大臣より、わがほう条約草案を手交するとともに、基本的な考え方をよく説明し、その後インドネシア側の準備の整うのを待って、本年四月より、ジャカルタで予備交渉を開始し、六月中旬からは正式交渉による最終的意見の調整をジャカルタ及び東京で行なった結果、最終的合意に達したので、去る七月一日、小坂外務大臣とスバンドリオ外相との間で、本件条約及び議定書の署名調印が行なわれるに至った次第であります。  この条約は、出入国、滞在、身体財産の保護、出訴権、財産権、財産収用、内国課税、事業及び職業活動、為替管理、輸出入制限、関税等両国間の基本的関係につき最恵国待遇を相互に許与することを骨子としておりますので、この条約の成立により、日・イ両国間の友好、通商関係が一段と促進されるものと期待される次第であります。また、この条約は、わが国が戦後東南アジア諸国と締結した類似の条約ないし協定としては、インド、マラヤ連邦、フィリピン、パキスタンに次ぐ第五番目のものであり、また、インドネシアとしては、本条約は独立後外国と締結する最初の友好通商条約でありまして、その歴史的な意義はきわめて深いものがあるものと信じます。  よってこの協定の締結について御承認を求める次第であります。

近藤鶴代自由民主党

○委員長(近藤鶴代君) 次に、予備審査として送付されております関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し、又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件、関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し、又は撤回するためのドイツ連邦共和国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件、日本国とフィリピン共和国との間の友好通商航海条約の締結について承認を求めるの件、第二次国際すず協定の締結について承認を求めるの件の四件を一括議題といたしまして、提案理由の説明を承ることにいたしたいと思います。

川村善八郎自由民主党外務政務次官

○政府委員(川村善八郎君) ただいま議題となりました関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し、又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件、及び関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し、又は撤回するためのドイツ連邦共和国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を一括御説明申し上げます。  わが国は、昭和三十年のガット加入の際の関税交渉、昭和三十一年の第四回ガット関税交渉並びに昭和三十三年の対ブラジル及び対スイス関税交渉に参加し、わが国の関税率表の九百四十三税目のうち二百七十九税目についてガット締約国に対して譲許を行なっておりましたが、一部の譲許税率については、その後の経済事情の変化に即応しないものとなりましたので、その修正または撤回の必要が生じて参りました。このため、昨年ガット第二十八条に基づくガットの再交渉会議が開催されました機会に、大豆、工作機械、乗用車などの二十四品目の譲許税率引き上げ修正または撤回を目的として、これらの譲許の原交渉国すなわち十二品目については米・独両国、他の十二品目については米国のみと交渉を行ない、その際、両国にそれぞれ新たな譲許を代償として提供することにより、所期の税率引き上げについて合意が成立し、本年四月十日及び四月二十九日に、それぞれ日米及び日独両国代表団の間に交渉を完了し、その結果に関する文書への署名を行なった次第であります。  この新しい譲許は、ガット第二十八条に基づく関税交渉の結果の適用に関するガット上の一般的な手続に従い、わが国が締約国団の書記局長に対して適用通告を行なうことにより、右通告において指定する日から実施されることとなっておりますところ、政府は、これらの新譲許のうち特に別段の合意のあった工作機械を除く品目についての譲許を、本年七月一日までに実施に移す方針で、さきの第三十八回国会に対し、本件二文書の締結について承認を求めた次第でありますが、審議未了のまま国会が終了いたしましたので、右締結について事前に国会の承認を得ることができませんでした。しかしながら、政府は、前述の交渉の妥結に際し、大豆の自由化をおそくとも本年七月一日から実施することを米側と約束した経緯もあり、諸般の事情を考慮した結果、両文書に掲げる新たな譲許を同日から適用することが必要であるとの結論に達しました。  よって政府は、その責任において、さる六月二十八日、本件二文書に掲げる品日中工作機械を除く品目の新譲許税率を本年七月一日から適用する旨の通告をガット締約国団の書記局長に対して行ない、国会に対しましては、憲法第七十三条第三号ただし書きの規定に従い、事後にその御承認を求めることとした次第であります。  よって、ここにこの二文書の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ右の事情を了察せられ、慎重御審議の上すみやかに御承認を求める次第でございます。  次に、日本国とフィリピン共和国との間の友好通商航海条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  フィリピン共和国とわが国との国交関係は、御承知のとおり、昭和三十一年七月二十三日にサンフランシスコ平和条約が両国間に発効することにより正常化を見るに至ったわけであります。それ以来政府は、両国間の貿易、通商関係を長期かつ安定した基礎に置くため、機会あるごとに通商航海条約の締結交渉の早期開始をフィリピン共和国政府に申し入れてきたのでありますが、フィリピン側の事情で、なかなか実現を見るに至りませんでした。  この間、わが政府としましては、フィリピン政府との間に、昭和三十三年初頭、関税及び貿易事項について無差別の原則にのっとった待遇を行政上の措置として与える旨の取りきめを行ない、また、同年八月比国におけるわが国民の入国、滞在手続を簡素化することを目的とする取りきめを行なう等、行政権の範囲内で両国間の通商貿易の発展をはかるために、できる限りの努力を積み重ねてきた次第であります。  その後、フィリピンの対日感情も次第に好転し、また、最近数年にわたる両国間の通商関係の進展に伴い、フィリピン政府も、次第にわが国との通商航海条約締結の必要性を認識するに至りましたので、一昨年六月、日本側から、条約草案を先方に提示して、交渉開始を正式に申し入れた結果、昭和三十五年二月から交渉が開始され、約十カ月の折衝の後、昨年十二月九日この条約及び議定書の署名調印を見た次第であります。  との条約の内容は、入国、滞在、出訴権、財産権、内国課税、事業及び職業活動、為替管理、輸出入制限、関税、海運等の事項につき最恵国待遇を相互に許与することをその骨子としております。従来これらの重要事項については、何ら条約上の待遇保障がないために、行政措置で最小限をまかなってきたことは、さきに申し述べたとおりでありますが、この条約により、日比両国間の通商関係は安定した基礎の上に正常化されることになる次第でございます。また、九カ月にわたる交渉は互譲と相互平等の精神でまとめ上げられ、両国間の通商関係を律するための可能な最善の措置を網羅しているものであると確信いたしております。  戦後わが国は、東南アジア諸国のうち、インド及びマラヤ連邦と通商協定を締結しましたが、この条約の署名後に、パキスタンと友好通商条約を締結し、本年七月にはインドネシアと友好通商条約の署名を見るに至り、東南アジアの主要諸国との通商条約関係は、ますます拡充整備されるに至った次第であります。なお、フィリピン共和国にとりましては、本条約は独立後外国と締結する最初の友好通商航海条約であります。フィリピン政府は、この条約をモデルにして、さらに西欧諸国との通商航海条約の交渉の準備をしている旨の報道も最近伝えられており、この条約の持つ歴史的な意義は、日比両国にとってそれぞれ深いものがあると思われます。  なお、政府は、この条約の締結について御承認を求めるため、前国会に提出いたしておりましたが、審議未了となりました経緯は、御承知のとおりであります。よって本国会に再提出して、本条約の締結について御承認を求める次第であります。  次に、第二次国際すず協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。  第二次国際すず協定は、一九五六年七月一日に発効した第一次の国際すず協定が本年六月末日に失効することになっておりましたので、これにかわるものとして、昨年五月二十三日からニューヨークで開催された国連すず会議において、わが国を含む二十三カ国の代表参加のもとに採択された協定でありまして、署名開放期間中に、わが国を含む英仏等十四の消費国及びマラヤ、インドネシア等の七つの生産国が署名を行ないました。  この協定の目的は、価格変動の激しい国際商品の一つであるすずの国際価格を安定させることにあります。すずの国際価格が妥当な価格で安定することは、生産国にとっても消費国にとりましても、きわめて望ましいことでありますが、この協定は、すずの最高価格及び最低価格を定め、市場価格がこの両価格の間に落ちつくように、緩衝在庫制度を設け、この運用、操作と、輸出割当制とを併用することによりまして、市場の需要を調整し、すずの国際価格の安定をはかることを骨子とするものであります。  わが国は、この協定に参加することにより、すずの国際価格の安定を通じて、近来とみに重要性を増している第一次産品生産国に対する協力、及び世界貿易の拡大に積極的に寄与することとなりますとともに、これら生産国、特にわが国と関係の深いマラヤ、インドネシア、タイ等の東南アジアの諸国に対するわが国の通商政策上の利益は大きいものと考えられます。  なお、この協定は、所定の数の国が批准または受諾を行なっていないので、まだ確定的に効力を発生するに至ってはおりませんが、わが国は、この協定を受諾する意思がある旨の通告をとりあえず行なっております。  よって、右の事情及び諸利益を考慮し、ここにこの協定の締結について御承認を求める次第であります。  以上四件につきましては、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。

近藤鶴代自由民主党

○委員長(近藤鶴代君) ただいま説明を聴取いたしました条約六件の質疑は、これを後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十三分散会      —————・—————

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