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39回国会衆議院1961/10/24

本会議 第13号

発言数
23
登壇者
5
会派数
2
開催日
1961/10/24

会議録

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 関税及び貿易に関する   一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し、又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件  日程第二 関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し、又は撤回するためのドイツ連邦共和国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 日程第一、関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し、又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件、日程第二、関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し、又は撤回するためのドイツ連邦共和国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件、右二件を一括して議題といたします。     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。外務委員長森下國雄君。     —————————————   〔報告書は会議録追録に掲載〕     —————————————   〔森下國雄君登壇〕

森下國雄自由民主党

○森下國雄君 ただいま議題となりましたガットに関する二つの案件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を報告申し上げます。  わが国は、昭和三十年のガット加入の際の関税交渉、同三十一年の第四回ガット関税交渉等に参加し、わが国の関税率表の九百四十三税目のうち、二百七十九税目についてガット締約国に対して譲許を行なってきておりますが、一部の譲許税率については、その後の経済事情の変化によりまして、その修正または撤回の必要が生じて参りました。このため、昨年来、ガット第二十八条に基づくガットの再交渉会議が開催された機会に、大豆、工作機械、乗用車など二十四品目の譲許税率の引き上げ修正または撤回を目的として、これらの譲許の原交渉国、すなわち、十二品目については米、独の両国と、他の十二品目については米国のみと交渉を行ない、その際、両国にそれぞれ新たな譲許を代償として提供することにより、所期の税率引き上げについて合意が成立し、本年四月十日及び四月二十九日に、それぞれ日米及び日独両国代表団の間に交渉を完了し、その結果に関する文書への署名が行なわれました。  この新しい譲許は、ガット第二十八条に基づく関税交渉の結果の適用に関するガット上の一般的な手続に従い、わが国が締約国団の書記局長に対して適用通告を行なうことにより、右通告において指定する日から実施されることとなっておりますところ、政府は、これらの新譲許のうち、特に別段の合意のあった工作機械を除く品目についての譲許を本年七月一日までに実施に移す方針で、さきの第三十八回国会に対し、本件二文書の締結について承認を求めましたが、審議未了のまま国会が終了しましたので、国会の承認を得ることができませんでした。  しかしながら、政府は、前述の交渉の妥結に際し、大豆の自由化を、おそくとも本年七月一日から実施することを米国と約束したいきさつもあり、諸般の事情を考慮した結果、両文書に掲げる新たな譲許を同日から適用することが必要であるとの結論に達しました。よって、政府は、その責任において、去る六月二十八日、本件二文書に掲げる品目中、工作機械を除く品目の新譲許税率を、本年七月一日から適用する旨の通告をガット締約国団の書記局長に対して行ない、国会に対しては事後にその承認を求めることとなったものであります。  本二案件は、九月二十六日本委員会に付託されましたので、会議を開き、政府の提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、その詳細は会議録により御了承を願います。  かくて、十月二十日、質疑を終了し、討論を省略し、採決の結果、本二案件はいずれも多数をもって承認すべきものと議決いたしました。  以上、報告申し上げます。(拍手)     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第一につき採決いたします。  本件は委員長報告の通り承認するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告の通り承認するに決しました。  次に、日程第二につき採決いたします。  本件は委員長報告の通り承認するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告の通り承認するに決しました。      ————◇—————  日程第三 農業近代化助成資金の   設置に関する法律案(内閣提出)  日程第四 日本輸出入銀行法の一   部を改正する法律案(内閣提出)

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 日程第三、農業近代化助成資金の設置に関する法律案、日程第四、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長小川平二君。     —————————————   〔報告書は会議録追録に掲載〕     —————————————   〔小川平二君登壇〕

小川平二自由民主党

○小川平二君 ただいま議題となりました二法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、農業近代化助成資金の設置に関する法律案について申し上げます。  御承知の通り、政府は、本三十六年度から新たに農業近代化資金融通制度を実施することとし、このため、別途今国会に農業近代化資金助成法案が提出いたされましたが、同法律案におきましては、農業協同組合等の融資機関が農業者等に対して農業近代化資金を貸し付けた場合には、都道府県が利子補給を行なうこととし、国は原則としてその半額を都道府県に補助することができることといたしております。  そこで、ここに議題となっております農業近代化助成資金の設置に関する法律案におきましては、これと照応して、右の国が都道府県に対して行なう補助に必要な財源を確保するため、一般会計に農業近代化助成資金を設けようとするものでありまして、この資金には、一般会計からの繰入金及びこれを資金運用部に預託した場合に生ずる利子を充当することといたしております。  本案につきましては、慎重審議の結果、去る二十日、質疑を終了し、採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案の通り可決となりました。  次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、最近プラント輸出の大幅な増加等により、日本輸出入銀行に対する資金需要がきわめて旺盛となっている点にかんがみ、輸出振興のための施策の一つとして、同行に対して産業投資特別会計から八十億円を出資し、同行の資本金七百三億円を七百八十三億円といたそうとするものであります。  なお、このほか、同行に対しては資金運用部より百二十億円の資金を追加することにより、プラント輸出等の金融に遺憾のないよう措置いたしております。  この法律案につきましては、慎重審議の後、去る二十日、質疑を終了し、直ちに採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案の通り可決となりました。  なお、本案に対しましては、全会一致をもって附帯決議を付すべきものと決しました。  附帯決議の内容は次の通りであります。すなわち、   輸出入及び海外投資活動に伴う日本輸出入銀行の融資については、その資金源が財政資金であることにかえりみ、資金の効率的運用に厳に留意すべきである。というものであります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 宅地造成等規制法案   (内閣提出)

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 日程第五、宅地造成等規制法案を議題といたします。     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。建設委員長二階堂進君。     —————————————   〔報告書は会議録追録に掲載〕     —————————————   〔二階堂進君登壇〕

二階堂進自由民主党

○二階堂進君 ただいま議題となりました宅地造成等規制法案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案の提案されました理由は、最近、集中豪雨等によってがけくずれ、あるいは土砂の流出が起こり、人命及び財産に多大の被害を生じておりますが、今後、宅地の需要は増大し、従って、宅地の造成はますます盛んになる傾向にありますので、がけくずれ、または土砂の流出等の災害の防止のために、宅地造成に関する工事等の規制をする必要があるためであります。  次に、本案の内容を要約いたしますと、第一、建設大臣は、都道府県の申し出に基づいて、宅地造成工事規制区域を指定することができること、第二、宅地造成工事規制区域内の宅地造成に関する工事を行なう造成主は、都道府県知事の許可を受けなければならないこと、第三、都道府県知事は、宅地造成に関する工事に伴う災害を防止するために必要な監督処分ができること、第四、宅地造成工事規制区域内の宅地の保全を期するため、都道府県知事は、宅地の所有者等に対して災害防止のために必要な勧告をし、特に必要と認めるときは、改善のための工事を命ずることができること、以上四点のほか、宅地造成工事規制区域内の宅地または宅地造成に関する工事等の実情を把握するために必要な報告の徴取、宅地転用の届出、立ち入り検査等について所要の規定を設けております。  本案は、去る十月五日本委員会に付託せられ、慎重審議いたしましたが、その詳細は会議録に譲ります。  かくて、十月二十日、質疑を終了、討論を省略して直ちに採決に付し、賛成多数をもって原案の通り可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第六 昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法案(内閣提出)  日程第七 昭和三十六年六月及び八月の豪雨による堆(たい)積土砂並びに同年六月、七月及び八月の豪雨による湛(たん)水の排除に関する特別措置法案(内閣提出)  日程第八 昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律案(内閣提出)  日程第九 昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法案(内閣提出)  日程第十 昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた私立学校施設の災害復旧に関する特別措置法案(内閣提出)  日程第十一 昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた公立の学校等の建物等の災害復旧に関する特別措置法案(内閣提出)

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 日程第六、昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法案、日程第七、昭和三十六年六月及び八月の豪雨による堆(たい)積土砂並びに同年六月、七月及び八月の豪雨による湛(たん)水の排除に関する特別措置法案、日程第八、昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律案、日程第九、昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法案、日程第十、昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた私立学校施設の災害復旧に関する特別措置法案、日程第十一、昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた公立の学校等の建物等の災害復旧に関する特別措置法案、右六案を一括して議題といたします。

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長濱地文平君。     —————————————   〔報告書は会議録追録に掲載〕     —————————————   〔濱地文平君登壇〕

濱地文平自由民主党

○濱地文平君 ただいま議題となりました昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法案外五件につきまして、災害対策特別委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。  右の各法律案は、本年の集中豪雨、第二室戸台風等、本年数次にわたって発生した風水害等に関し、これが対策としてそれぞれ特別の措置を講じようとするものでありますが、その要旨を簡潔に申し述べます。  まず、昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法案は、被害中小企業者の再建資金の融通を円滑にするため、国際金融公庫及び中小企業金融公庫の場合に準じ、商工組合中央金庫の貸付利率を年六分五厘に引き下げ、通常利率との差額につき利子補給を行なうことといたしております。  次に、昭和三十六年六月及び八月の豪雨による堆(たい)積土砂並びに同年六月、七月及び八月の豪雨による湛(たん)水の排除に関する特別措置法案は、堆積土砂及び湛水の排除については、地方公共団体等が施行する場合、国がその事業費の十分の九を補助できるものといたしております。  次に、昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律案は、災害を受けた地方公共団体の財政運営の円滑化をはかるため、財政収入の不足を補う場合、または災害対策の財源とする場合に地方債が発行できるものとし、さらに、公共土木施設、公立学校施設、農地その他の農林水産業施設等の小災害復旧事業のため発行した地方債に対しては、国がそれぞれ一定率の元利補給を行なうことにいたしております。  昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法案は、まず、農林水産業施設の災害復旧事業等については、現行の暫定措置法の特例を設け、農地農業用施設及び林道については、一定の基準額をこえる部分につき補助率を十分の九とするとともに、共同利用施設については、三万円以上の工事費のものを対象とし、一定の基準額をこえる部分につき補助率を十分の九とするほか、その他の共同利用施設についても補助率を引き上げることとし、開拓地の入植施設及び水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する助成については、施設の工事費が三万円のものにつき十分の九の補助率を行ない、さらに、再度災害防止のためにする災害関連事業についても、三分の二の特別の助成を行なうことといたしております。  次に、文教関係二件について申し述べます。  学校施設等の復旧については、公立学校の建物等に対し、四分の三の国庫負担を行ない、公立の社会教育施設の建物等については、国が三分の二を補助し、さらに、私立学校施設に対しては、二分の一の国庫補助を行なうこととし、また、公立学校の建物等の復旧について、鉄筋コンクリート作り等に改良復旧する場合には、特別の措置を講ずることといたしております。  以上申し述べました特別措置は、いずれも政令をもって指定された地域に適用することといたしております。  以上が各案についての要旨の概要であります。  次に、審議の経過につき申し述べます。  前国会閉会中、本院に災害対策協議会が設置され、同協議会において「昭和三十六年五月乃至八月の風水害対策要綱」が決定され、また第二室戸台風等の災害対策に関する件について決議がなされたところでありますが、本特別委員会は、まず近畿、四国、北陸地方の被災各庁県に委員を派遣して、第二室戸台風等による被災の実情をつぶさに視察し、その報告を聴取するとともに、当面の緊急災害対策の審議にあたり、各法律案の付託を待って鋭意その審査に努力し、内閣総理大臣ほか各大臣等の出席を求めて熱心なる質疑がなされ、審議を尽くした次第であります。その詳細につきましては会議録に譲ることといたします。  なお、昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法案、昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律案、昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法案、以上三案については、内閣より修正の申し出があり、去る二十日本院においてこれを承諾するに決したものであります。  かくて、質疑を終了し、採決の結果、右の六件は、いずれも全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決した次第であります。  なお、起債の特例等に関する法律案を除く五案に対し、自由民主党、日本社会党及び民主社会党共同提案にかかる附帯決議が、それぞれ全会一致をもって決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 六案を一括して採決いたします。  六案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、六案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 本日は、これをもって散会いたします。    午後二時三十七分散会      ————◇————— 出席国務大臣     外務大臣  小坂善太郎君     大蔵大臣  水田三喜男君     文部大臣  荒木萬壽夫君     建設大臣  中村 梅吉君     自治大臣  安井  謙君 出席政府委員    農林政務次官 中馬 辰猪君      通商産業      政務次官 森   清君      ————◇—————

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