本会議 第11号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1961/10/19
会議録
○議長(清瀬一郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 社会保険審査会委員任命につき同意を求めるの件
○議長(清瀬一郎君) お諮りいたすことがあります。 内閣から、社会保険審査会委員に石井通則君を任命したいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第一 大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律案(内閣提出) 日程第三 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案(内閣提出) 日程第四 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第一、大蔵省設置法の一部を改正する法律案、日程第二、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律案、日程第三、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案、日程第四、特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法案、右四案を一括して議題といたします。
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長中島茂喜君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔中島茂喜君登壇〕
○中島茂喜君 ただいま議題となりました四法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。 詳細は会議録によって御承知を願うこととして、以下簡潔に要点を申し上げます。 まず、大蔵省設置法の一部を改正する法律案は、第一に、最近における外国貿易の急激な伸展等に伴い、事務処理の効率的な運営をはかるため、主税局税関部を関税局に昇格することであります。 第二は、財務局職員の資質、能力の向上及び各省庁会計事務の改善等に資するため、独立の附属機関として財務研修所及び会計事務職員研修所を設置することであります。 第三は、内部統制の充実、強化をはかるため、印刷局及び税関の官房を、それぞれ総務部に改めることであります。 第四は、最近の経済、金融情勢の推移にかんがみ、大蔵大臣の諮問機関として、本年三月末日まで設けられていた金融機関資金審議会を復活させ、昭和三十八年三月末日まで置くことであります。 次に、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律案は、北方地域の施政について存する特殊事情及びこれに基因して北方地域旧漁業権者等の置かれておる特殊な地位等にかんがみ、北方地域旧漁業権者等の営む漁業その他の事業の経営と、その生活の安定をはかり、あわせて北方地域に関する諸問題の解決の促進に資するため、北方地域漁業権者等に対し、低利の資金を融通することを主たる業務とする北方協会を設立し、これに対し、その業務の財源に充てるための基金として、政府が十億円を、年利六分、償還期限十年の国債をもって交付しようとするのがその骨子であります。 以上、両法案は、九月二十五日本委員会に付託、十月三日それぞれ提案理由の説明を聴取、十七日、質疑を終了、討論の通告もなく、採決の結果、いずれも全会一致をもって原案の通り可決いたしました。 次に、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案は、占領期間中に、占領軍等の行為等によって負傷し、または疾病にかかった者及び死亡した者の遺族に対し、給付金を支給しようとするものであります。給付金を支給するに際しては、すでに他の行政措置等によって給付金を受けた者に対しては、その差額を支給することにいたしております。 本案は、九月二十七日本委員会に付託、十月三日提案理由の説明を聴取、十七日、質疑を終了いたしましたところ、本案に対し、自民、社会、民社の三党共同提案にかかる、遺族給付金十五万円を二十万円に増額すること等を内容とする修正案が提出され、提案者を代表して草野委員より趣旨説明がなされた後、この修正案に対する内閣の意見を聴取、討論の通告もなく、採決の結果、本案は全会一致をもって修正案の通り修正議決いたしました。 次に、特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法案は、安保条約に基づく地位協定によって、わが国にあるアメリカ合衆国軍の船舶の航行等から生ずる事故により第三者がこうむった被害のうち、物的損害に関する賠償の請求については、米国政府が直接取り扱うことになりましたので、その損害の賠償を請求する国民または法人に対し、国が、あっせん等必要な援助を行なおうとするものであります。 本案は、九月二十五日本委員会に付託、十月三日提案理由の説明を聴取、十七日、質疑を終了、飛鳥田委員が日本社会党を代表して反対討論を行なった後、採決の結果、多数をもって原案の通り可決いたしました。以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) これより採決に入ります。 まず、四案のうち日程第一ないし第三の三案を一括して採決いたします。 この三案のうち、日程第三の委員長の報告は修正であります。そのほかの二案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告の通り決しました。 次に、残っておる日程第四につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第五 日本国有鉄道法の一部 を改正する法律案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第五、日本国有鉄道法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。運輸委員長簡牛凡夫君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔簡牛凡夫君登壇〕
○簡牛凡夫君 ただいま議題となりました日本国有鉄道法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 御承知のごとく、日本国有鉄道は、公共企業体として公共の福祉を増進するために、その事業を経営し、能率的な運営を行なうべき使命を有しておりますが、本法案は、日本国有鉄道が、その保有いたします余裕金について効率的運用をはかるため、これを国債の保有または資金運用部への預託に運用することができるよう、所要の改正を行なおうとするものであります。 本法案は、九月二十五日本委員会に付託され、十月三日政府より提案理由の説明を聴取し、同月十八日質疑を行ないましたが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。 かくて、同日質疑を終了し、討論に入りましたところ、討論の申し出もなく、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案の通り可決いたしました。 右、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第六 農業近代化資金助成法 案(内閣提出) 日程第七 農業信用基金協会法案 (内閣提出) 日程第八 農林中央金庫法の一部 を改正する法律案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第六、農業近代化資金助成法案、日程第七、農業信用基金協会法案、日程第八、農林中央金庫法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 —————————————
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員長野原正勝君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔野原正勝君登壇〕
○野原正勝君 ただいま議題となりました三法案につきまして、農林水産委員会における審議の経過並びに結果につき御報告申し上げます。 まず、農業近代化資金助成法案について申し上げます。 農業の転換期にあたり、その近代化を強力に推進するためには、生産施設等を整備し、家畜の導入、果樹の植栽を行なって参ることが必要であることは申すまでもありません。しかして、これらの資金をまかなうための組合系統資金は、近時著しく充実してきているにもかかわらず、コストの割高等の理由によりまして、今日必ずしも円滑な資金供給が行なわれているとは言い得ない実情にあるのであります。そこで、農業協同組合等いわゆる系統金融機関が、系統資金をもって長期かつ低利の施設資金等を円滑に融通することができる制度を確立するため、都道府県がこの資金について利子補給を行なった場合、また、新たに設置される農業信用基金協会が債務保証を行なうに必要な資金を都道府県が出資した場合、国がそれらの都道府県に対し補助することができるようにしようとして、本案が提出されたものであります。 農業近代化資金の貸付限度額は、原則として相手方が農協、同連合会等である場合は五千万円以内、農業生産法人等である場合は一千万円以内、個人の場合は二百万円以内、融資条件は貸付期間十五年以内、金利の最高限度は七分五厘と相なっております。 次に、農業信用基金協会法案について申し上げます。 本案は、農業近代化資金法案の関連法案でございますが、農業者等は一般に資金の融通を受けるにあたっての信用力に乏しいうらみがありますので、これを補充するため、農業者等が農業協同組合等の系統金融機関から農業近代化資金等を借り受ける場合におきまして、その貸付金にかかわる債務を保証することを主たる業務とする農業信用基金協会の制度を確立しようとして、本案が提出せられたのであります。 農業信用基金協会の会員となることができるものは、区域内の農業者、農業協同組合、同連合会等及び地方公共団体でありまして、協会の基金は、農業者等市町村及び都道府県の出資金等をもって充てることといたしております。 次に、農林中央金庫法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。 農林中央金庫は、その前身である産業組合中央金庫の発足の年から通算して三十七年の長きにわたり、農林水産系統団体の中央金融機関として、農林水産金融の上に重要なる役割を果たして参ったのでありますが、近来組合系統資金は次第に充実して参り、現在においては政府出資金は全額償還され、系統団体のみの出資金でその資本金が構成されているのであります。このような事態の変化に即応し、金庫の業務執行体制を整えるため、役員の主務大臣任命制を廃し、理事長及び監事は総会で選任するとともに、役員の兼職を制限する等、役員の民主化、明朗化をはかり、あわせて業務の運営に関する重要事項を審議する機関として審議委員の制度を設ける等、金庫をして真に組合系統金融の中枢機関たるにふさわしいものに改め、もって農林漁業の発展に資しようとして、本案の提出を見たものであります。 以上三法案につきましては、第三十八国会に同一題名の法案が提出せられ、農業信用基金協会法案及び農林中央金庫法改正案に対しては数点の修正が行なわれましたが、政府は、今回これらの修正点を全部取り入れて再提案されたものであります。そこで、委員会といたしましては、三法案を一括審議に付し、十月十七日及び十八日の両日質疑を行ない、十八日、質疑を終了し、討論を省略して採決いたしましたところ、三法案とも全会一致原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。 なお、農業近代化資金助成法案につきましては、政府は三十七年度より利子補給を引き上げ、末端金利を五分以内とするよう、所要の措置を講ずべきこと等の附帯決議が付されましたことを申し添えておきます。 以上をもちまして御報告を終わります。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 三案を一括して採決いたします。 三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
○議長(清瀬一郎君) 本日は、これをもって散会いたします。 午後二時二十八分散会 ————◇————— 出席国務大臣 国 務 大 臣 藤枝 泉介君 出席政府委員 総理府総務長官 小平 久雄君 大蔵政務次官 天野 公義君 農林政務次官 中馬 辰猪君 運輸政務次官 有馬 英治君 ————◇—————