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39回国会衆議院1961/10/13

本会議 第9号

発言数
32
登壇者
7
会派数
2
開催日
1961/10/13

会議録

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) これより会議を開きます。  議員請暇の件

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) お諮りいたします。  議員佐藤觀次郎君から、海外旅行のため、十月十九日から本会期中請暇の申し出がございます。これを許すに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。      ————◇—————  日程第一 モーターボート競走法   の一部を改正する法律の一部を   改正する法律案(内閣提出)

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 日程第一、モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。運輸委員長簡牛凡夫君。     —————————————   〔報告書は会議録追録に掲載〕     —————————————   〔簡牛凡夫君登壇〕

簡牛凡夫自由民主党

○簡牛凡夫君 ただいま議題となりましたモーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、本法案の要旨を御説明いたします。  現行法によるモーターボート競走によっての売上金の一部を全国モーターボート競走会連合会に交付して、造船関係事業及び海難防止事業の振興をはかるために、造船関連工業への資金の貸付、またはこれらの事業に補助金を交付する制度は、昭和三十六年十月一日以降については、別に法律で定めるところによると規定されているのであります。しかるに、公営競技調査会の答申に基づく、モーターボート競走制度全般についての改正法律案の作成には、なお相当の日数を要しますので、現行制度をさらに一年間延長しようとするものであります。  本法案は、九月二十五日本委員会に付託され、十月三日政府より提案理由の説明を聴取し、同月十日、十一日質疑を行ないましたが、その内容は会議録により御承知を願います。  かくて、同十一日、自由民主党高橋清一郎委員より、造船関係事業及び海難防止事業の振興に関する制度の運用について万全を期するために、本法案の適用日を昭和三十六年十月一日に改めるよう修正案が提出され、討論を省略の上、修正案及び修正部分を除く政府原案について採決の結果、起立多数をもって本法案はこれを修正議決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り決しました。      ————◇—————  日程第二 家畜商法の一部を改正   する法律案(内閣提出)  日程第三 肥料取締法の一部を改   正する法律案(内閣提出)  日程第四 家畜改良増殖法の一部   を改正する法律案(内閣提出)

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 日程第二、家畜商法の一部を改正する法律案、日程第三、肥料取締法の一部を改正する法律案、日程第四、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。     —————————————     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員長野原正勝君。     —————————————   〔報告書は会議録追録に掲載〕     —————————————   〔野原正勝君登壇〕

野原正勝自由民主党

○野原正勝君 ただいま議題となりました内閣提出、家畜商法の一部を改正する法律案外二件について、農林水産委員会における審査の経過及び結果について御報告いたします。なおこの三件は、第三十八回国会に政府から提案がありまして、審議の上一応可決されたものでありますが、審議未了となりましたのと同一のものでございます。  まず、家畜商法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。  わが国の畜産業は、近年著しく発展いたしておりますが、一歩退いて家畜取引の実態を見まするに、いまだ十分に近代化、合理化されておるとは申しがたく、健全な家畜取引を阻害している面が少なくないのであります。よって、家畜商の資質を向上し、その信用を補完する等の措置を講じようとして、本案が提出されたものであります。  そのおもなる内容は、家畜商に対しまして、家畜取引に関する講習会制度を設け、この課程を修了した者に家畜商の免許を与えること、家畜商に対し、一人二万円の営業保証金を供託させること及び家畜商に家畜取引のための帳簿を備えつけさせ、都道府県知事をして、必要に応じてこれを検査させることができること等であります。  農林水産委員会は、十月四日提案理由の説明を聞き、十一日質疑を行ない、同日討論を省略して採決いたしましたところ、原案の通り可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対しましては、家畜取引経費の引き下げ等に関する附帯決議が付されたのであります。次に、肥料取締法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、去る九月二十五日内閣から提出されたものでありますが、主要改正点といたしましては、第一に植物の栄養に供することを目的として、植物に施用する物を新たに肥料取締法の適用対象として認めること、第二に、肥料については、その品質を低下するような異物の混入を禁止しておりますが、新たに公定規格で定める農薬その他の物を公定規格で定めるところにより混入する場合に限って異物混入を認めることといたしております。  以上、法律案の内容を説明いたしましたが、農林水産委員会におきましては、本案の付託を受けまして以来、会議を開いて慎重審議の上、十月十二日質疑を終わり、討論を省いて直ちに採決の結果、全会一致をもって本案はこれを原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。  次に、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案について申し上げます。  現行の家畜改良増殖法は、現下における畜産業の発展に十分対応することができないので、家畜の改良増殖事業の成果を総合的かつ計画的に農民にもたらすことができるよう、この制度の改善をはかるために本案の提出がなされたものであります。  そのおもな内容は、国及び都道府県に、家畜の改良増殖事業を積極的に行なうよう義務づけたこと、農林大臣は、家畜の飼養管理、利用の動向及び畜産物の需要の動向等に合わせて、家畜の改良増殖の目標を定めて公表し、都道府県知事は、その区域内の家畜の改良増殖計画を定めること、及び農林省に家畜改良増殖審議会を設けること等であります。  農林水産委員会におきましては、十月四日提案理由の説明を聴取した後、十一日及び十二日両日質疑を行ない、十二日討論を省略して採決いたしましたところ、原案の通り可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対しましては、この改正法の事業を実施するにあたり、単に家畜の改良にとどまらず、飼料対策、畜産物価格対策等、畜産振興のための基本対策を確立し、その実施に遺憾のない措置を講ずべきであるという旨の附帯決議を付したのであります。  以上をもちまして御報告を終わります。(拍手)     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) これより採決に入ります。  三案のうち、まず、日程第二及び日程第四の両案を一括して採決いたします。  両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告の通り可決いたしました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 自転車競技法の一部を   改正する法律の一部を改正する   法律案(内閣提出)  日程第六 小型自動車競走法の一   部を改正する法律の一部を改正   する法律案(内閣提出)

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 日程第五、自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、日程第六、小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員長早稻田柳右エ門君。     —————————————   〔報告書は会議録追録に掲載〕     —————————————   〔早稻田柳右エ門君登壇〕

早稻田柳右エ門自由民主党

○早稻田柳右エ門君 ただいま議題となりました自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  両案の趣旨は、競輪及び小型自動車競走の施行者が売上金の一部を日本自転車振興会に交付し、同振興会はこれを自転車等機械関係事業の振興のために支出するという現行制度について、本年十月一日以降は別に法律で定めることとなっておりますのを、自転車競技法及び小型自動車競走法が根本的に改正されるまでの間、機械関係事業振興費制度を現行のまま存続させるため、有効期間をさらに一年延長しようとするものであります。  両案は、九月二十五日当委員会に付託され、十月十二日に至って質疑を終了し、引き続き両案それぞれに対し現行制度を十月一日にさかのぼって適用する旨の修正案が提出せられたので、採決に付しましたところ、多数をもって両案とも修正案の通り修正議決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案の委員長の報告はいずれも修正であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告の通り決しました。      ————◇—————  日程 昭和三十三年度一般会計歳  第七 入歳出決算     昭和三十三年度特別会計歳     入歳出決算     昭和三十三年度国税収納金     整理資金受払計算書     昭和三十三年度政府関係機     関決算書  日程第八 昭和三十三年度国有財   産増減及び現在額総計算書  日程第九 昭和三十三年度国有財   産無償貸付状況総計算書  日程第十 昭和三十三年度物品増   減及び現在額総計算書

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 日程第七、昭和三十三年度一般会計歳入歳出決算、昭和三十二年度特別会計歳入歳出決算、昭和三十三年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和三十三年度政府関係機関決算書、日程第八、昭和三十三年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第九、昭和三十三年度国有財産無償貸付状況総計算書、日程第十、昭和三十三年度物品増減及び現在額総計算書、右各件を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。決算委員長鈴木仙八君。     —————————————   〔報告書は会議録追録に掲載〕   〔鈴木仙八君登壇〕

鈴木仙八自由民主党

○鈴木仙八君 ただいま議題となりました昭和三十三年度決算外三件につきまして、決算委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  昭和三十三年度決算は、昭和三十四年十二月二十九日、第三十四回国会に内閣から提出され、同日決算委員会に付託されたのであります。  まず、その概要について申し上げますと、一般会計の決算額は、歳入において一兆四千五百三十七億円余、歳出において一兆三千三百十五億円余であり、その歳入超過額は千二百二十一億円余となっております。  各特別会計の数は四十一であり、その決算総額は、歳入において三兆五百八十五億円余、歳出において二兆八千二十七億円余であり、その歳入超過額は二千五百五十七億円余となっております。  国税収納金整理資金の収納済額は一兆五百九十億円余、支払命令済額及び歳入への組入額は一兆五百六十二億円余となっております。  政府関係機関の数は十二であり、その決算総額は、収入において一兆二千三百十七億円余、支出において一兆六百四十九億円余となっております。  次に、委員会における審議経過の概要について申し上げますと、当委員会は、昭和三十五年七月二十日第三十五回国会において、まず大蔵省当局より決算の概要を、会計検査院より決算検査報告に関する概要を聴取した後、主として予算が効率的に使用されたかいなかについて慎重審議をいたした次第であります。  委員会は去る第三十八回国会の昭和三十六年六月六日に審議を終了し、直ちに委員長から昭和三十三年度決算の議決案の提案があり、討論なく採決の結果、全会一致をもって議決案の通り議決した次第でありますが、本会議の議決に至らなかったのであります。  重ねて今国会において当委員会に付託され、去る十月十日委員長から前回同様の議決案の提案があり、討論なく採決の結果、全会一致をもって議決案の通り議決した次第であります。  議決の内容につきましては、会議録に掲載することといたしまして、朗読は省略させていただきますが、この概要について申し上げますと  一、予算が目的通り執行されたか、また所期の成果をおさめ得たか等の観点から検討するとき、総合的企画調整官庁に一括計上された後、関係各省へ移しかえ使用される予算の執行について、連絡、調整及び状況の把握が十分に行なわれず、総合調整機関としての機能を果たしていないため、予算の効率的使用に欠けるものがある。二省以上から支出される補助金及び公共事業費による施策についても、関係各省庁間の相互における連絡及び調整が不十分等のため、所期の行政効果が上がっていないものが認められる。各種補助金及び委託費等の交付を受けているいわゆる部外団体のうちには、事業内容が重複または類似しているものがあり、かつ、相互の連係が十分でないため、補助金等交付の成果をおさめていないものがあるので、政府は今後の財政運用に万全を期し、もって予算執行の実をあげるよう努むべきである。  二、昭和三十三年度決算検査報告において会計検査院が指摘した不当事項については、これを不当と認める。政府はこれら指摘事項について、それぞれ善後措置を講じて、その再発防止に万全を期すべきである。政府は今後の予算作成並びに使用にあたって、決算審議の結果が十分に生かされるよう考慮するとともに、官紀の粛正刷新を行なって、財政運用の健全化をはかり、もって国民の負託にこたえるべきである。  三、決算のうち、前記以外の事項については異議がないというものであります。  次に、昭和三十三年度国有財産増減及び現在額総計算書につきましては、昭和三十三年度中に増加した国有財産の額は、一般、特別両会計を合わせて七千七百二十七億円余、同じく減少した額は六千四十八億円余、差引純増加額は千六百七十八億円余でありまして、本年度末現在額は二兆三千百二十九億円余となります。  昭和三十三年度国有財産無償貸付状況総計算書につきましては、昭和三十三年度中の無償貸付の増加額は、一般、特別両会計を合わせて二十三億円余、同じく減少額は八千万円余、差引純増加額は二十三億円余でありまして、本年度末現在額は八十六億円余となります。  昭和三十三年度物品増減及び現在額総計算書につきましては、昭和三十三年度中に増加した物品の額は七百九億円余、同じく減少した額は四百六十三億円余、差引純増加額は二百四十五億円余でありまして、本年度末現在額は千二百二十四億円余となります。  以上三件は、昭和三十五年三月二十人目、第三十四回国会に提出せられ、同日本委員会に付託され、同年七月二十日大蔵省当局よりその概要を、また、会計検査院より検査報告に関する概要を聴取し、慎重審議いたしまして、前国会において、去る六月六日審議を終了し、採決の結果、各件はいずれも是認すべきものと全会一致をもって議決をした次第でありますが、昭和三十三年度決算と同様、本会議の議決に至らなかったのであります。よって、今国会において当委員会に重ねて付託され、去る十月十日前回同様いずれも是認すべきものと全会一致をもって決議いたしたものであります。  なお、これら各件の委員会における審議の詳細については、委員会議録をごらんいただきたいと存じます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第七の各件を一括して採決いたします。  各件は委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、各件は委員長報告の通り決しました。  次に、日程第八ないし第十の三件を一括して採決いたします。  三件の委員長の報告は、いずれも是認すべきものと決したものであります。三件は委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、三件は委員長報告の通り決しました。      ————◇—————  昭和三十六年度分の地方交付税の   単位費用の特例に関する法律案   (内閣提出)

田邉國男自由民主党

○田邉國男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、昭和三十六年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  昭和三十六年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案を議題といたします。     —————————————     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員会理事渡海元三郎君。     —————————————   〔報告書は会議録追録に掲載〕     —————————————   〔渡海元三郎君登壇〕

渡海元三郎自由民主党

○渡海元三郎君 ただいま議題となりました昭和三十六年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案について、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、人事院の勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて地方公務員の給与改定を行なうに必要な経費並びに生活保護基準の引き上げに伴う地方団体の所要経費を、昭和三十六年度分の普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するため、単位費用の特例を設けようとするものであります。  本案は、十月二日本委員会に付託され、翌三日安井自治大臣より提案理由の説明を聴取し、慎重に審査を行ないました。その詳細につきましては、会議録によって御承知いただきたいと存じます。  十月十二日、本案に対する質疑を終了し、本日討論に入りましたところ、委員山口鶴男君は、日本社会党を代表して反対の意を表せられました。  採決の結果、賛成多数をもって原案の通り可決すべきものと決しました。  右御報告申し上げます。     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 本日は、これをもって散会いたします。    午後二時三十七分散会      ————◇—————  出席政府委員         大蔵政務次官  天野 公義君         農林政務次官  中馬 辰猪君         通 商 産 業         政 務 次 官 森   清君         運輸政務次官  有馬 英治君         運輸省船舶局長 水品 政雄君         自治政務次官  大上  司君      ————◇—————

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