文教委員会 第11号
- 発言数
- 40 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1961/10/31
会議録
○櫻内委員長 これより会議を開きます。 この際、理事の辞任並びに補欠選任の件についてお諮りいたします。 すなわち理事高津正道君より理事を辞任いたしたい旨の申し出がございますので、これを許可するに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○櫻内委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 次に、ただいまの理事辞任に伴い、その補欠選任をいたさなければなりませんが、これは先例により委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○櫻内委員長 御異議なしと認め、委員長は理事に村山喜一君を指名いたします。 ————◇—————
○櫻内委員長 女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。山中吾郎君。
○山中(吾)委員 この法案は議員立法でありますが政府に対して参考意見をお聞きしたいのであります。 第一条の現行法の女子教育職員が産前産後の休暇をとる場合を改めまして、女子教育職員が出産する場合において、こういうふうに文章を変えたのでありますが、これは現行法では産前産後の休暇という概念を表明しておったのを、休暇という言葉をとったので、産前産後のために学校を休むことは休暇の概念ではないのだ。いわゆる勤務とみなす、休暇ではないという新しい思想というものが、新しい改正法案に盛られておるんだという解釈をわれわれはしておるわけなんですが、その点について政府の御意見、今後執行上のいろいろな取り扱いについて行政指導の関係に違いがくると思いますので、その点をお聞きしておきたいと思います。
○天城政府委員 御存じの通り女子職員のいわゆる産前産後の休暇の根拠は、公務員法で適用されております労働基準法に根拠があると考えております。そしてやはり公務員法全体の体系から申しますと、これは有給休暇の概念でございますので、その点については基本的な考え方は、改正法でも現行法でも同じだと私たちは考えております。その点につきましてはそのように考えております。
○山中(吾)委員 今その辺が、休暇という言葉を使うならば、権利としての休暇といいますか、この法律自身の根拠はもちろん基準法にあるの、だが、産休法自体に今度は規定をするわけですから、それはたとえば有給休暇の普通に許される二十日という以外のものであるかどうか。それから休暇という概念を一応とりますと、期末手当とか勤勉手当とか、いろいろ勤務を基準として、そうして手当の場合に算出するいろいろの手当とか、その他給与関係もある。そういう場合は産前産後において休んだということは、そういう勤務の状況を参考にして算出する各種の手当については全然影響ない休暇だ。従って休暇ならざる休暇、こういうふうにわれわれは解釈しておるのですが、その点政府の御意見も同じだと思いますが、その点をお聞きしておきたいと思います。
○天城政府委員 先ほど申しましたように休暇の一種でございますけれども、特に女子職員についての産前産後、これは別の根拠に基づきますが、今の普通言われている二十日間の有給休暇外のこれは休暇でございますし、その意味では基本的には従来と変わらないわけでございますし、また今御指摘のいろいろな勤務実績と申しますか、それに対する考慮の面におきましては、当然これは普通の自己の都合で休んだり休暇をとったりするという概念でございませんので、そのことによって勤務実績にマイナスの要素を加えるというような考え方は、従来も私れはなかったと思うのでございますけども、今後におきましてもそういう考え方は私たちは持っておりません。
○山中(吾)委員 それはなぜ確かめるかといいますと、各県によっては、人事院のあの解釈の中に、いわゆる期末手当とかいうふうな場合、女性の産前産後の休暇も勤務状況の一つの資料にして、ある程度減額したところもあるわけです。しかしお産というのはこれは好きこのんでお産するのでなくて、原因は男性が与えているのだから、そうならばこれは女子に対して、お産のために休んだからといって休暇にして、いろいろ手当を削減するなんということはもってのほかだ。それで私はそういう意味において人事院の考えを直さしたこともあるのですが、これは事実出てくるのです。それであくまでもこれは女性観の根本問題になるのだけれども、もし差し引ならば男の方から差し引く。そういう意味において、官房長は何か日本の伝統的なやはり女性観の中にあると見えてあいまい答弁なをされておるのですが、その辺ははっきりと、お産の本質というものをよく、男性の責任であるということを思って、いろいろな点において影響を及ぼさないように希望申し上げたいと思うのです。 それから改正案の第四条の二項でありますが、その中に「女子教育職員の出産に際しその勤務する学校の教育職員の職務を補助されることができるような特別の教育職員がある場合において任命権者が、当該教育職員に、前項に規定する期間、同項の学校の教育職員の職務を補助させることとするときは、同項の臨時的任用は、行なうことを要しない。」要するに第一項において、産前産後の休暇中は補充するために教員を採用して、そのお産の先生に精神的な負担をかけないということですが、特別の教育職員ある場合はその限りでないという規定、特別の職員がある場合というのは、実際上文部省がこの法案を執行するときにどう法規を解釈するかしないかで、特別職員があるのだといって臨時採用をしないということも、これは相当範囲を大きくしたり少なくしたりできると思うので、具体的にどういう場合であるか、それを参考にお聞きいたしたいと思います。
○天城政府委員 現行法におきましても、お産で休む場合にも、産前産後の期間でございますので、長い期間の休暇でございません。従って具体的な例で申しまして、定員一名というものは交代しましても四交代くらいに使えるわけでございます。そういう意味で、県によりますと産休の代替教員の常設の定数というものを持って、あらかじめ用意しておきまして、お産で休まれる先生があると、その定数を使うという形をとって、あらかじめ定数上用恋してある場合がございますので、そういう場合のことをここでさしておるのだと考えております。
○山中(吾)委員 少しわからないのですがね。官房長も担任の法案じゃないから十分あれされていないと思いますが、課長御存じなら課長でもいいですが、特別の職員というのを具体的にもう少し説明して下さい。
○岩間説明員 現在、お産のためばかりではなくて、たとえば結核休職その他出張等のために出張所に特別の職員を置いている場合がございます。それからお産のために特に置いている県も、三県くらい常設の者を置いている県がございます。そういうふうな場合に、実際にお産によりまして休む場合に支障がないような代替教員がございます場合には、そういう者をもって臨時に任用する者にかえることができるというふうな意味に解していただきたいと思います。
○山中(吾)委員 それでは現在そういう定員がなくても、将来、保健関係の特別の職員を置くとか、あるいはその学級担任でないいろいろの特別の指導の教員を置くというふうな場合に、そういう人々の時間担当その他から充用できるというふうなときに、臨時に採用しないで、こういう特別の任務を帯びた学校内におけるいわゆる学級担当以外の先生を充用するという意味は少しも含んでいない、こう解釈していいわけですね。
○岩間説明員 その通りでございまして、たとえば教育研修その他がございました場合に、臨時に人を雇わなくても、出張所その他に常駐的に置いておりますような教員がございます場合には、それは産休のために特に臨時的な任用をするには及ばない、そういうような趣旨でございます。
○山中(吾)委員 野本先生おいでになったので、ちょっとお聞きいたしたいと思うのですが、第一条の現行法では「産前産後の休暇をとる場合において、」臨時職員の「臨時的任用に関し必要な事項」あるいは「正常な実施を確保することを目的とする。」というところに、今度は「等」という言葉を入れておりますね。「臨時的任用に関し」というのを「臨時的任用等に関し」それから現行法の「学校教育の正常な実施を確保することを、目的とする。」というのを「実施を確保すること等を目的とする。」どちらも「等」という言葉を入れておるわけですが、この「等」というのは、なぜ入れたのか、参議院の方でいろいろ論議されたと思いますが、わからぬものですから一つ具体的に……。
○野本参議院議員 学校職員の中で臨時任用する以外に、特に必要を認めてそのまた臨時任用というような場合も予想し得る。それで「等」を入れたわけであります。
○山中(吾)委員 それから、あとの方の実施を確保すること等は……。
○野本参議院議員 これも先ほど申した趣旨と大体同じです。
○山中(吾)委員 またあとで詳しく政府委員の方からもお聞きしたいと思うのですが、あと一点。 第二条に、寮母——これは現行法にも入っているのですね。それじゃあ……。私の大体の疑問は、第二条に、適用される部分が第二項に列挙されておりまして、「校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び寮母」こうなっておるのですが、女性である限りについては、たとえば実習助手とかいうものも私は含んでしかるべき処置をすべきだと思うのですが、この辺については、何か特に除かれた事由がございましたら御説明願いたい。
○野本参議院議員 これは免許状との関係で考えられたものでありまして、寮母には免許状というのはありませんから、免許状との関係において、関連を持っておるものを加えて出した、こういうことであります。
○山中(吾)委員 政府に希望を含んで御質問いたしたいのですが、免許状を有する有しないにかかわらず、少なくとも教育ということに従事をしている女子職員については、私は必要だと思うのです。教育に従事する職員ならば、免許状を有しなくても、同じくお産という問題についての立法は、先ほど言った基本的な概念、人道的な立場からの立法でございますから、免許状を有する女子教職員に対しては免許状を有する人を臨時任用すべきであるし、免許状を有しない実習助手の女性に対しては、免許状を有しない人を臨時採用することがこの法律の一貫した基本精神だと思う。従って、免許状を有する有しないということによって適用するしないという思想は、この立法精神に基本的に相反するものがあると僕は考えるので、この点については私は疑問がある。そこで、一応この法案は免許状を有する者に限定をされておりますけれども、この本来の趣旨が免許状を有する有しないにかかわらず、教育に従事する職員を、教育に支障を来たさないためにという大前提のもとに考えておるのであり、先ほど言ったように人道問題として考えておるのでありますから、行政指導においても、実習助手の女性の人々に、あの人々だけがお産には休めないというふうなことのないように、行政上この法律の欠陥を補うように措置をしていただきたい。それを政府の方からの御意見としてお聞きしたい。
○天城政府委員 この法律は、題名が今度直っておりますけれども、本来が学校教育の正常な実施の確保ということが目的でございまして、女子職員の産前産後の休暇という問題は、基本的には、公務員法、その基礎になりまする労働基準法によって保障されている問題だと思いますので、女子の事務職員についても、産前滝後の休暇というものはこの法律によらなくともできるわけでございます。この法律の目的が特に学校教育の正常な実施の確保ということに重点を置いているために、免許状を持って子供に直接接触しておる先生方が休まれたときに穴があく、これを埋めるということ、それから二面では先生方が安んじて産前産後の休暇をとれるようにあとの措置をしておく、この両方のねらいだと思いますので、およそ学校関係の女子職員すべてということは、これは公務員法なり労働基準法で保証されている基本的な問題だとわれわれ考えております。ただ実際問題といたしまして、女子職員、女子事務職員が非常に多く出産するとか、あるいは学校で女子の事務職員しかいないというような場合で、学校の運営上非常に因る場合には、これはまた別の措置として代理で埋めるというようなことは行政指導上出然だと思いますけれども、根本的にはあくまでも学校教育の正常な実施ということが重点ではないかと考えております。御趣旨の点、われわれも学校運営に支障のないように十分考慮はいたしたいと考えております。
○野本参議院議員 もう一つは、私たち女子教員の臨時任用をどういうふうにしているかということを一応調べてみますと、臨時任用をしておるうちに任用がえをされるわけです。本任用される。本任用になる場合にはなるべくこれにふさわしいような人間を確保する必要がある、そういうことも考えております。 もう一つは、題名が変更されておりますが、これは文部省の方から今お話のございましたように、学校教育の正常な運営を確保する、これが主眼でありまして、そのために前の法律があったのでありますが、臨時任用等が不十分であるために正常な運営に事が欠けておるという点、そこを強調する意味で法律の題名を変えた次第であります。
○山中(吾)委員 今の思想そのものを前提として希望を申し上げたいのですが、学校教育の正常なる実施の確保という目的で臨時任用の義務制をとった、その学校教育の正常な実施の確保ということになれば、実習助手においても同じだ。実習助手が産前産後で数週間休めばこれは正常な授業に支障を来たすということですから、さらに少し広く考えれば、事務職員でも同じなんですから、学校の広い意味の教育活動に全部おのおの機能を分担しておるわけですから、この点については狭く解釈しないで、今後こういうよい法案は拡大するように文部省において検討していただきたいと思います。 それから、これも政府にお聞きしたいのですが、こういう女教師に対してなすべきことをなして、女教師の教育活動の正常化をはかると同時に、母体の保護というふうな政策が進んで参りますと、地方に参りますと女教師はお産の場合には十二週間も休む、従って任命権者とか学校長は、男性の方がいい、便利だ、女性の方においてはお産をすると休む、そうすると臨時任用などの複雑なことがあってめんどうだから、できるだけ男子の方を採用するとか、女子の方は自分の学校には要らないというふうな、これは実際上いわゆる日本の伝統的な男女の差別観からくる具体的な指導が入ってくる危険が非常にあると思うのです。 そこでこの法案が施行されるについて、文部省においてはそういうようなことのないように指導するという背任がある。助言、指導の権限においてそういうことを通牒においてもあるいは教育長会議、学校長会議、それぞれの機会において、女教師に対して職場を狭めることのないように処理すべきだと思うのです。この点について長谷川次官にお聞きするのが一番いいと思うので、そういうことは絶対しないように具体的に指導するということをここで明言していただきたい。
○長谷川政府委員 山中委員のさっきからのお話を聞いておりますと、お産は男性だけの責任のように言うておりますが、これは両方合意でございまして、この法律が通りましても、何と申しましても女教員の場というものは非常に大事でございますから、御心配のないように指導、助言して参りたいと思います。御安心願いたいと思います。
○山中(吾)委員 長谷川次官の明快なる答弁を信じて、安心をして今後の法執行を見守りたいと思います。 最後に女教師一般に対するあり方についてお聞きしたいのですが、同じようなことからいろいろな矛盾が、たくさん女性の勤務にしわ寄せがあるので、たとえば特殊学校の盲ろう学校の寮母などは二十四時間勤務の状況で、夜も実質上子供の世話をしなければならぬので、寄宿舎に住み込みで結婚をすることもできない。結婚をしても通勤はできないという関係から、人道的にいっても、また教育活動に当然影響を及ぼすわけですが、ああいうふうな特殊な勤務状況にあるのは少なくとも三日交代、そしてうちから通勤ができる、家庭を持つことができるという勤務条件にしないと、ああいう寮母の勤務の状況を見ますと、私は非常に不合理を感ずるわけです産前産後についてのこういういい法律ができたのでありますから、ああいう特殊教育における二十四時間勤務の状態にあって、結婚もできない、恋愛もできない、そういう状況で勤務させておるような寮母のあり方を再検討して、少なくとも結婚をする可能性を与えるような勤務条件に改善をしてもらいたい。これは関連の問題で、これで私は質問を終わりますが、この点について今後も速急に検討すべきだと思いますので、長谷川次官並びに事務当局からお聞きをいたしたい。それで満足する御答弁をいただいて私の質問は終わりたいと思います。
○長谷川政府委員 私は、日本の教育の中で特殊教育というものは非常に大事な問題だと思っております。そうした関係から、今山中委員のおっしゃったような寮母の勤務とか、あるいは特殊教育に従事しておる方が恋愛の余裕さえないというふうなお話でありますが、これは大へんなことであります。そういう基本的な人権、そういう欲望はお互い抑制するようなことはいかぬと思いますから、十分今から考え、同情を持って考えていきたいと思います。御了承願います。
○天城政府委員 御指摘のように寮母の勤務内容につきましては、個人的な面から見ましてもいろいろの不便があることは承知いたしておりますので、合理的な勤務内容にできるように検討いたしたいと思います。 それからさっきの質問に関連いたしましてちょっと補足させていただきます。第一条に「等」が加わった点につきまして、「臨時的任用等」と「正常な実施を確保すること等」という「等」が新しく加わったことについて、あとで政府委員からというお話がございましたので補足させていただきますが、今度の改正で第五条に新しく「(私立の学校において講ずべき措置)」というものが加わったのであります。これは本法が公立、国立の教員の任用上の臨時的制度を規定しておりますので、公務員でない私学においてもその趣旨を徹底するという意味から、言葉の上で公務員法上の言葉をそのまま使えませんので「等」という言葉が加わっておる、こう解釈しております。
○櫻内委員長 他に御質疑がなければ、本案に対する質疑はこれにて終了いたしました。 —————————————
○櫻内委員長 引き続き討論に入る順序でありますが、別段討論の通告がありませんので直ちに採決いたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○櫻内委員長 起立総量。よって、本案は原案の通り可決するに決しました。 本案の議決に伴う委員会報告書の作成等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○櫻内委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 ————◇—————
○櫻内委員長 次に請願の審査に入ります。本日の請願日程第一、熊本県に国立工業高等専門学校設置に関する請願より日程一三七、民主教育の確立に関する請願を一括して審査いたします。 これら各請願の趣旨は、すでに配付されております文書表により御承知のことと思いますので、委員会における紹介議員の説明並びに政府の所見聴取を省略し、昨日の理事会の協議に、従い、直ちにその採否を決したいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○櫻内委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 それでは本日の請願日程中第二ないし第四、第七ないし第一三、第二一ないし第二五、第二七ないし第四九、第五一ないし第九六、第一〇四ないし第一一四、第二八ないし第一二六、第一三四ないし第一三六の各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと決し、その他の各請願はいずれも保留すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○櫻内委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 なお、ただいま議決いたしました請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○櫻内委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 なお、本委員会に参考のため送付されました陳情書は全部で七十件でございます。念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
○櫻内委員長 次に閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。本委員会といたしましては閉会中もなお学校教育に関する件、社会教育に関する件、体育に関する件、学術研究及び宗教に関する件、国際文化交流に関する件及び文化財保護に関する件につきまして、継続して審査いたしたい旨議長に対し申し出をいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○櫻内委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 次に、ただいま議長に申し出ることにいたしました各案件が院議により付託されました場合、本委員会といたしまして閉会中委員を派遣して調査をする必要が生じましたならば、議長に対しその承認申請をいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○櫻内委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 なお、派遣委員の人数、氏名、派遣地、期間並びにその承認申請の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○櫻内委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 本日はこの程度にとどめたいと存じます。 先ほどの理事会のお話し合いによりまして、明十一月一日午前十時より委員会を開会いたしますので、お含みをいただきたいと思います。これにて散会いたします。 午前十一時二十五分散会