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39回国会衆議院1961/10/25

地方行政委員会 第12号

発言数
3
登壇者
2
会派数
2
開催日
1961/10/25

会議録

園田直自由民主党

○園田委員長 これより会議を開きます。  災害対策基本法案を議題とし、質疑を続行いたします。松井誠君。

松井誠日本社会党

○松井(誠)委員 災害対策基本法案につきましていろいろお伺いをいたしたいと思うのでありますが、大体の私の質問のプログラムと申しますかを最初に申し上げたいと思います。それはこの法律はごらんの通り非常に技術的な、非常に混雑をして込み入った法律でありますので、私は、最初に大臣に具体的な法律案の内容よりもむしろその法律案以前の問題といいますか、基本的な問題として非常に素朴な国民の立場からの疑問というものを二点ばかり実はお伺いをしたいと思います。  一点は、これも言い古された質問なんですけれども、やはり災害の責任は一体どこにあるか。災害というもの、あるいは防災というものに対して、だれが責任を持つべきものなのかという、これは災害基本法のいろはのいでもございましょうけれども、そういう素朴な疑問というものをやはり最初にお伺いをしたいと思います。  それからもう一つ、この災害基本法の中で一つの柱になっておる総合性、計画性ということを言われておりますけれども、それが現在のこの官僚のセクショナリズムあるいは法規至上主義といいますか、そういう官僚精神、そういうもののささえになっておる官僚機構、そういうものの中でこの総合性、計画性というものがほんとうに生きて働くというそういう保証があるだろうか。そういう問題、二点を最初に大臣にお伺いをしたいと思うのです。  それでそのあと私は主として法律的な行政法的な、あるいは憲法的な観点から、後刻申し上げますけれども、われわれはこの法律案に、率直に言いますと、国民はおそらくあめを求めて与えられたものはむしろむちであったという、つまりあめが与えられなくて、むちが与えられる。この災害の応急対策に書いてある事前措置から応急対策、それから最後に緊急政令といいますか、そういうものを頂点とする一つの義務の体系があるわけです。国民に対する義務の体系がある。そういう義務の体系を、国民の立場から、先ほど申し上げましたように、これが具体的に運営される場合にいろいろな危惧がある。従って、そういう国民に対する義務を課せられた。そういう点について主として行政代執行法あるいは警職法、そういうものとの具体的な関係がどうなっているか。それから一番大事な問題は、緊急政令が現在の憲法のワクの中で許される制度なのかどうなのか。それからさらに具体的な緊急政令——緊急政令という言葉は別にまだ行政法上だれも使ってはおりませんけれども、おそらくそういう名称になると思いますが、そういう緊急政令というこの法律案の具体的な内容、そういうものをできるだけ明らかにして、それと現在の憲法の体系との関係というものについていろいろと実はお伺いしたい。そういうことを考えておったわけでありますけれども、時間が非常におそくなりましたので、私の質問は明日、今申し上げましたようなプログラムでやらしていただきたい、このように考えます。

園田直自由民主党

○園田委員長 次会は明二十六日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午後四時五十一分散会

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