P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
39回国会衆議院1961/10/07

石炭対策特別委員会 第2号

発言数
13
登壇者
5
会派数
2
開催日
1961/10/07

会議録

有田喜一自由民主党

○有田委員長 これより会議を開きます。  この際、佐藤通産大臣より発言を求められておりますので、これを許します。佐藤通商産業大臣。

佐藤榮作自由民主党通商産業大臣・大蔵大臣臨時代理

○佐藤国務大臣 本日、第一回の石炭対策特別委員会が開催されるにあたりまして、所管大臣といたしまして、一言、考えております点を御披露したいと思います。  申すまでもなく、エネルギーは経済活動全般に欠くことのできない重要な基礎であり、従って、日本経済の成長と国民生活の向上をはかるためには、これに要するエネルギーの確保とその合理的な供給をはかることが必要であります。この場合におきましては、消費者による自由選択を基調としながらも、長期にわたる安定供給の観点、外貨負担の軽減による国際収支面の効果、さらには、雇用の安定という社会的側面などをも十二分に考慮すべきであると思います。各種のエネルギー源について、それぞれこのような総合的観点からの検討を加え、その占めるべき地位を明らかにし、これに基づき必要な対策を講ずることが、いわゆる総合エネルギー対策であると考えております。  総合エネルギー対策の必要性につきましては、従来からしばしば御指摘いただいているところでありまして、政府といたしましてもその必要性を十分に認識し、その線に沿って各種のエネルギー対策を講じて参りましたが、貿易の自由化を控えて、石炭と石油との競合関係の深刻化を初め、各エネルギー間に調整を要する各種の問題を生ずることが予想されますので、この際、政府としても、一そう積極的に総合エネルギー対策の観点からこれらの問題の解決に当たるとともに、長期にわたるエネルギー対策を検討いたしたいと考えております。  次に、石炭問題につきまして最近の情勢を見まするに、わが国の石炭鉱業は、石油その他の流体エネルギーの進出により、旺盛なエネルギー需要の増大にもかかわらず、その消費の伸びは将来とも期待することがきわめて困難な状況にあることは、御高承の通りであります。しかも、エネルギー輸入の自由化を目前に控えて、石炭鉱業の将来は、まことに容易ならざるものがあると思います。  このような事態に対処し、石炭鉱業の長期的な安定をはかるため、政府は、従来から、炭価千二百円引き下げを目標とし、高能率炭鉱の造成と非能率炭鉱の整備による石炭の生産構造の抜本的な再編成に重点を置いて、石炭鉱業の合理化を積極的に推進して参ったのでありますが、その後の重油価格の動向、物品費、賃金その他の諸経費の上昇等から見て、わが国の石炭鉱業は、今後さらに大幅な合理化努力を傾注することが必要な状態に立ち至っております。このため、政府は、従来の合理化計画にさらに検討を加え、合理化対策を一そう強力に推し進めるとともに、石炭対策の一そうの充実をはかることによって、このような石炭鉱業の苦境の打開をはかって参る所存であります。  この合理化計画達成のため、やむを得ず発生する炭鉱離職者に対しては、充実した援護措置を講ずる必要があり、今後は特に中高年令層の対策に力を入れなければならないと考えています。  なお、炭鉱の整備に要する退職金、鉱害処理資金の円滑な調達をはかって、合理化の達成に支障を生ずることがないように措置することによって、石炭鉱業の体質改善を実現することといたしたいと考えております。  また、生産面における合理化とあわせて、流通面においても大幅な合理化に努力する必要があり、このため、流通コスト引き下げ効果の大きい石炭輸送の問題につきましても、今後関係各方面と打ち合わせた上、対策を講じて参る考えであります。  さらに、石炭の需給安定対策としては、従来通り、産炭地における石炭火力発電を推進するとともに、今回は、揚地においても石炭の専焼火力発電所の新たな建設を考慮して、石炭需要の安定的確保をはかりたいと考えております。  特に石炭不況による疲弊の著しい産炭地域につきましては、これを放置することは一刻も許されない現状にありますため、産業の誘致に必要な諸条件の整備について特段の工夫をこらしたいと考えております。  なお、これら施策の実施にあたりましては、わが国の石炭鉱業には、一般中小企業対策のみでは律しられない中小炭鉱問題があり、このまま放置すれば社会不安を招来するおそれもあるため、中小炭鉱対策には特に留意して参りたいと存じます。  このほか、石炭鉱山の保安の確保に万全を期するための諸施策を行ない、石炭鉱害については、その社会問題としての性格にもかんがみ、今後ともできるだけの対策を実施して参りたいと考えます。  さらにまた、一言つけ加えさしていただきたいと思うのでありますが、最近の金融情勢の面から見まして、緊急整備を必要とする石炭業自体が金融の面の梗塞を来たし、特に中小炭鉱の面におきましては、一般中小企業の金融とは別途に、石炭鉱業の特殊性にかんがみ、これらの金融梗塞に対する処置をも考えていかなければならない、かように考えております。  以上、簡単ではありますが、エネルギー対策、とりわけ石炭対策についての考え方を申し述べました。  政府といたしましては、石炭鉱業の現在の事態に対し、石炭対策関係閣僚会議を設け、総合的かつ一貫した石炭政策をすみやかに実施することといたしておりますが、本委員会におかれましても、何とぞ十分御審議賜わらんことをお願いいたします。(拍手)

有田喜一自由民主党

○有田委員長 通商産業政務次官より発言の申し出がありますので、この際これを許します。森政務次官。

森清自由民主党通商産業政務次官

○森(清)政府委員 私、今回政務次官になりました森清でございます。もとより浅学非才でございますが、駑馬にむちうって、何とかりっぱな石炭政策を樹立するよう努力いたしたいと思います。  なお、従来、最高責任者である大臣の取り合いから、ややもすれば委員会の開会がおくれたり、あるいはまた、委員会の審議が遅延したりする例もございます。全くのしろうとである私でございますが、今後一生懸命に勉強をいたしまして、なるべく、そういうことによって審議がおくれたり、あるいは開会がおくれたりしないように私も努力いたしたいと思いますから、どうか一人前の——せめて半人前ぐらいにお扱い願いたいと思います。よろしくお願いします。(拍手)      ————◇—————

有田喜一自由民主党

○有田委員長 それでは、内閣提出の石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案、臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案、産炭地域振興臨時措置法案、石炭鉱山保安臨時措置法案及び勝間田溝川君外二名提出の石炭鉱業安定法案を一括議題とし、審査に入ります。     —————————————

有田喜一自由民主党

○有田委員長 まず、政府並びに提出者より提案理由の説明を聴取いたします。通商産業大臣佐藤榮作君。

佐藤榮作自由民主党通商産業大臣・大蔵大臣臨時代理

○佐藤国務大臣 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び法律案の要旨について御説明申し上げます。  わが国の石炭鉱業が、石炭の販売価格を昭和三十八年度までに、昭和三十三年度に比較して一千二百円程度引き下げることを目標として、現在高能率炭鉱の造成及び非能率炭鉱の休廃止を中心とする生産構造の抜本的な合理化に努力しつつあることは、御高承の通りであります。  最近、鉱工業活動の好調、渇水等のため石炭の需給がやや好転しておりますが、これにより石炭鉱業の合理化の必要性はいささかも減少するものではなく、むしろ石油輸入の自由化を考慮すれば、その長期的な値下がりの傾向から見て、今後一そうの合理化努力を傾注することにより石炭鉱業の安定をはかる必要があると考えております。  石炭鉱業の急速な合理化を進めていく過程におきましては、生産の集約化などに伴い、相対的な過剰雇用が発生することは避けられないところでありますが、このような過剰雇用をなくして合理化効果を発揮していく段階においてやむを得ず発生する離職者に対し、退職金その他の支払いを円滑に行なえるようにすることは、ぜひとも必要であると考えます。また、非能率炭鉱を閉鎖する場合には、このほかにすでに発生した鉱害を処理する必要があるわけでありまして、今後石炭企業がその事業を整備するために調達すべき資金は莫大な額に上るのであります。  しかしながら、このような事業の整備に必要な資金につきましては、銀行の融資が必ずしも円滑に行なわれていないのが現状でありまして、今後の金融情勢に照らし、一そうの困難が予想され、石炭鉱業の合理化がこの面で制約されるおそれがあると考えられます。このため、このような資金の融資について何らかの措置を講じて、これを円滑化することが特に必要になるのであります。  今回の改正案は、このような考え方に立って、石炭鉱業合理化事業団に政府出資を行ない、これを基金として石炭鉱業の整備に必要な資金の借り入れについて債務保証を行なわせることとしたものであります。  次に、本法案の要旨について御説明申し上げます。  第一は、石炭鉱業合理化事業団に、従来の非能率炭鉱の買収業務及び近代化資金の貸付業務に加えて、新たに債務の保証の業務を行なわせることとしたことであります。石炭鉱業合理化事業団が行なう債務の保証は、石炭鉱業の整備を促進するために行なうものでありまして、離職する労働者に対し支払うべき退職金その他の賃金の支払のため必要な資金、あるいは事業を廃止するときの鉱害の賠償に要する資金を石炭業者が銀行から借り入れる場合に、その弁済の保証を行なうことといたしたのであります。なお、石炭鉱業合理化事業団が保証する債務の総額は、保証基金に一定の倍率を乗じて得た額を限度といたしております。  第二は、政府が石炭鉱業合理化事業団に保証業務のため追加出資する場合には、従来からその業務の一つとなっておりました近代化資金の貸付のための出資と区分して保証基金に充てることを明らかにし、石炭鉱業合理化事業団は、これにより保証基金を設けることとしたことであります。  第三は、債務の保証の条件等に関する規定であります。石炭鉱業合理化事業団は、債務の保証を行なう場合には、石炭業者から保証の委託手数料に相当する保証料を徴収することといたしまして、その石炭業者が弁済期において債務を履行しなかった場合等には、銀行に対してその弁済されなかった借入金の二分の一を石炭業者にかわって支払うことといたしました。  石炭鉱業合理化事業団は、石炭業者にかわって銀行に債務の弁済をした場合には、その石炭業者に対して求債権を取得することとなるのでありますが、この権利の行使の業務は、銀行に委託することができることとし、以後において銀行が回収した金額については、石炭鉱業合理化事業団と銀行が折半することといたしております。  第四は、石炭鉱業合理化事業団のこの債務の保証の業務は、昭和三十八年度末までに廃止することとしたことであります。この債務の保証により石炭鉱業の整備の円滑化をはかることは、石炭鉱業の合理化の目標年次である昭和三十八年度まで継続して行なう必要があるからであります。  以上、簡単でございましたが、この法律の提案理由及びその要旨について御説明申し上げた次第であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。  臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び法律案の趣旨について御説明申し上げます。  臨時石炭鉱害復旧法は、十年間の限時法として昭和二十七年に制定されまして以来、現在までに約九年を経過しているのでありますが、この間に約八十億円に上る石炭鉱業及び亜炭鉱業による鉱害を復旧いたしまして、国土の保全と民生の安定に大いに寄与してきたのであります。  しかし、昨年、通商産業省におきまして全国的な鉱害事業量調査を実施しましたところ、現在累積して残存している安定鉱害だけでも約二百四十億円に上り、そのうち六−七割程度が臨時石炭鉱害復旧法による復旧の対象となるものと推定され、今後さらに年々相当額の鉱害が発生するものと予想されている次第でございます。  しかるに、同法は昭和三十七年七月三十一日までに廃止すべきものとされておりますので、新たに広範囲、大規模な復旧工事に着手することは困難となっております。このような状況のもとに、鉱害地域住民の間には、同法による鉱害の復旧がその後中絶されるに至るのではないかとの懸念と不安が高まってきているのであります。従いまして、この際同法の有効期間を延長してこれらの問題を解決し、住民の不安を除去することがぜひとも必要であると考えるのであります。  なお、衆議院商工委員会におかれてもこの点に留意され、去る第三十七回国会において、同法の延長を骨子とする改正法案を次期国会に提案すべきであると決議されたのであります。以上の経緯にかんがみまして、同法の有効期間をさらに十年間延長しようとするのが、ただいま提案いたしました改正法案の第一の要点でございます。  改正の第二の要点は、鉱害により緊急の事態が発生しました場合に、応急的に対処し得る体制を作ろうという点にございます。  鉱害復旧のための基本計画を作成するためには、鉱害の賠償義務を負う者はだれか、また、その責任の範囲はどれだけかということを明らかにしなければなりません。これが明らかにならない場合には、緊急の事態が発生いたしましても、これに対する措置について現行法は規定していないのでございますが、このような場合には、国と地方公共団体が費用を支出して応急の工事を行なわせた後に、賠償義務者等を追及して、その者から費用を償還させるという方法によって、事態に一応の解決を与えたいと存じております。  その他昭和三十三年に廃止されました特別鉱害復旧臨時措置法に関する規定及びいわゆる無資力認定に関する規定について、この際あわせて整備したいと存じます。  以上がこの法律案の内容及びその提案理由であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。  産炭地域振興臨時措置法案につきまして、その提案理由及び法律案の要旨について御説明申し上げます。  産炭地域の経済は、御承知の通り、全面的に石炭鉱業に依存しているところが多く、石炭鉱業の盛衰がその地方の経済に及ぼす影響はきわめて著しいものがあるのであります。一般産業界の好況にもかかわらず、石炭鉱業の構造的不況は、これらの地方の経済に大きな打撃を与えているのでありまして、炭鉱失業者は雇用機会のないまま産炭地域に滞留し、鉱害その他の産炭地域特有の事情と相待って社会不安の原因となり、産炭地域ははなはだしい疲弊にあえいでいるのであります。このような状況を反映して、地方財政もまたますます逼迫の度を高めつつあるのでありまして、石炭鉱業の合理化そのものも、次第に困難となってきているのであります。  これらの複雑かつ困難な諸問題の解決のため、政府は従来とも離職者対策その他の施策を推進してきたのでありますが、御承知のように、炭鉱失業はややもすると集中的かつ大量に発生するおそれがあるのみならず、その地域全体が失業するという事態の発生する危険が少なくないのであります。さらに、失業者の過去の生活環境、年令構成、技能程度から見て、これを労働に対する需要の大きな地方へ移動せしめるという対策には、重大な限界があることを認めざるを得ないのでありまして、そのためには、どうしても現地において雇用の機会を創造し、増加させていくという施策が必要になるのであります。  また石炭は、産炭地域においては、今日でもなお競合エネルギーに対し経済的優位を保っているのでありまして、今後の石炭政策という見地からも石炭需要を産炭地域において極力確保するため、産炭地発電の推進その他の対策を進めていく必要があるものと考えるのであります。このためには、単一経済地帯である現在の産炭地域に、新しい産業を導入し、育成し、多角的な産業地帯を作り出していくという方向が選ばれなければならないのでありまして、これはひとりわが国に特有の事情ではなく、西欧諸国においても、産炭地域の振興には特に力をいたしているのであります。  さらにまた、従来の合理化対策、炭鉱離職者対策等の施策に加えて、積極的に石炭需要の確保をはかるための施策を推進することによって、石炭鉱業を安定させ、これ以上産炭地域を疲弊させないようにすることも、産炭地域の振興にとり、ゆるがせにできないことであると考えるのであります。  この法律案は、このような考え方のもとに、産炭地域を振興するための基本的方向と具体的計画を定め、国の施策を統一的かつ集中的に進めていくことを企図しているものでありまして、これがこの法律案の内容の第一の点であります。このために通商産業大臣は、産炭地域振興基本計画と同実施計画を定めることといたしておりますが、この基本計画には国民経済的観点または実施計画相互の関連等の観点から実施計画策定の基本となる事項について、また、実施計画には各地域の特殊性をも十分考慮に入れた具体的事項について計画を定めることといたしております。なお、これらの計画の策定に当たっては、産炭地域振興審議会の意見を聞くとともに、関係行政機関と十分協議をする建前をとっており、また実施計画は、その緊急性にかんがみ、法律の施行後二年以内に定めることといたしました。  内容の第二点は、通商産業大臣は、これらの計画を策定するために必要な調査を行なうこととしたことでありますが、本年度の調査のため三千万円の調査費が予算に計上されております。この種の計画を定めるためには、事前に十分調査をし、真に実効性のあるものとする必要があるので、調査地域、調査方法等についても審議会の意見を聞くことといたしたのであります。  第三点は、国の助成措置に関する規定であります。産炭地域振興のための具体的な事業及びその推進の方法については、今後の調査と、これに基づく計画によりきめられるわけでありますが、この法律案におきましては、地方税の減免に伴なう措置、その他一般的な措置として当面必要と考えられるものにつきまして規定いたしました。なおこの法律は、産炭地域振興の緊急性にかんがみ、有効期間を五年とする臨時措置法とすることといたしました。  以上簡単でございましたが、この法律案の提案理由及びその要旨について御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。  最後に、石炭鉱山保安臨時措置法案につきまして、その提案理由及び法律案の要旨について御説明申し上げます。  最近相次いで炭鉱の重大災害が発生しましたことは、政府としてまことに遺憾とするところであります。申すまでもなく、人命の尊重は何よりも重要なことでありまして、政府としても、従来ともこの方針のもとに保安行政を推進してきたのでありますが、最近の状況は、さらに徹底した対策の必要なことを痛感せしめるに至ったのであります。また、さきの国会におきましても、事の重要性にかんがみ、衆参両院において、炭鉱災害防止に関する決議が行なわれております。政府はこの決議の趣旨を十分に尊重し、かつ、中央鉱山保安協議会その他の関係者の意見をも勘案の上、さきに鉱山保安確保のための具体的対策と当面必要となる予算的措置について閣議決定をいたしたのでありますが、そのうち法律を要する重要事項について、ここに成案を得て提案することとなったのであります。  炭鉱の保安をはかる基本的方向が、鉱山保安法、鉱業法の厳正なる運用にあることは申すまでもありません。政府としても常々この点に留意し、保安監督の強化をはかってきたのでありますが、今日における中小炭鉱の実情を見まするに、一方において保安監督の強化をはかるかたわら、他方、各炭鉱の実情に即して抜本的な施策を講ずる必要があるのであります。このため政府といたしましては、このたび石炭鉱山の実態を総合的に調査することとし、その結果に基づいて保安に関する設備の整備の促進等をはかるとともに、保安を確保することが困難な石炭鉱山に対し、廃業を円滑に行なわせるための措置を講ずることといたした次第であります。  次に、本法案の要旨について御説明申し上げます。  第一は、石炭鉱山の実態を的確に把握し、その保安の確保をはかるため、採掘権者または租鉱権者について、その鉱区または租鉱区の自然条件、経理的基礎及び技術的能力並びに保安に関する事項に関し、総合的調査を行なうこととしたことであります。そして、その結果必要があるときは、保安に関する事項の改善勧告をできるようにするとともに、その勧告の内容について、その勧告を受けた者に当該石炭鉱山の保安委員会に通知させることとし、また、政府は保安設備の整備に必要な資金を確保することに努めることとしたことであります。  第二は、総合的調査の結果保安を確保することが困難であると認められる採掘権者または租鉱権者に対して、鉱業の廃止の勧告をできるようにしたことであります。そして、その勧告を受けた者にその内容を当該石炭鉱山の保安委員会に通知させることとし、また、勧告を受けた者が、勧告に従って採掘権または租鉱権を放棄したときは、国が石炭鉱山整理交付金を交付することができることとしたことであります。  第三は、この交付金について、賃金債務及び鉱害賠償債務に優先的に充当するための措置を講じたことであります。そのために、交付金は石炭鉱業合理化事業団を通じて交付することとし、石炭鉱業合理化事業団は鉱業を廃止した者にかわって賃金債務及び鉱害賠償債務の弁済を行なうこととしたことであります。  第四は、採掘権者または租鉱権者が鉱業の廃止の勧告を受けて鉱業を廃止したことにより、鉱山労働者が解雇された場合には、国が平均賃金の三十日分に相当する金額を支払うこととしたことでありまして、これにより労働者の保護に遺漏なきを期することといたしております。  第五は、この法律に基づく鉱業の廃止の勧告を受けて鉱業を廃止した者が放棄した採掘権または租鉱権の区域には、再び権利を設定することを禁止するとともに、石炭鉱業合理化臨時措置法の坑口開設許可制度を改正し、保安を確保するために必要な経理的基礎及び技術的能力を有しない者は、鉱業を行なうことができないように措置したことであります。  これにより、保安確保のできない石炭鉱山が今後新たに発生するのを防止することとしたことであります。  なお、この法律は、石炭鉱山の保安確保の緊急対策としての性格にかんがみ、有効期間を二年とする臨時措置法といたしました。  以上、簡単でございましたが、この法律案の提案理由及びその要旨について御説明申し上げました。何とぞ慎重審議の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。

有田喜一自由民主党

○有田委員長 次に、多賀谷眞稔君。

多賀谷真稔日本社会党

○多賀谷議員 ただいま議題になりました石炭鉱業安定法案につきまして、提案者を代表し、その提案理由の説明を申し上げます。  政府はさきに石炭鉱業の合理化について石炭鉱業合理化臨時措置法を制定し、実施して参りましたが、石炭鉱業の危機は依然として解消せず、むしろ深刻化の方向をたどっております。この重大な危機をもたらしている原因は、最近の技術革新によるエネルギー消費構造の変化と、競合エネルギーの無計画な輸入により、石炭需要が相対的に低下していることにあります。しかも、政府の石炭鉱業に対する総合的政策の欠除と炭鉱資本家の無為無策は、こうした危機の深化を一そう助長しているのであります。  申すまでもなく、商炭価の解決は、わが国石炭鉱業の最大の課題であります。鉱区が錯綜し、賦存地域が偏在しているばかりでなく、生産が弾力性に乏しいという石炭鉱業の特殊性は、わずかの景気変動でも大きく需給関係に影響し、著しい価格の不安定を招来して、消費市場を喪失するという構造的な欠陥を持っているのであります。政府は、こうした構造的な欠陥を抜本的に解決しようとせず、昭和三十八年までに十一万人の首切りによる合理化案のみを提示し、資本家は首切りと大幅な労働賃金の切り下げ、労働条件引き下げのための租鉱権への分離政策等、一連の労働者への犠牲のみを強行しているのであります。さらに貿易自由化の一年繰り上げは、こうした合理化計画を一そう過酷な方向へ追いやろうとしております。  しかるに、炭鉱離職者援護法の施行も、死の町、飢餓の谷といわれている炭鉱地帯の失業問題の解消には何ら役立たず、相次ぐ閉山、首切りによる失業者のはんらんは、炭鉱労働者ばかりでなく、その周辺の商工業者の倒産をも引き起こし、今日重大な社会問題となっているのであります。今回本院に提案されました政府の保証基金の設立も、首切りによる合理化の助長政策以外の何ものでもありません。今こそ、石炭需給を長期に安定させて、しかもコストを引き下げ、雇用を拡大せさる政策をとることこそ、今日われわれに課せられた緊急の政治的課題であると考えるのであります。  石炭鉱業の重要性は、今日依然として減じておりません。その一つは、わが国将来のエネルギー需要の面から指摘できます。エネルギー総需要の伸びは、国民経済の成長テンポとほとんど並行して増加の一路をたどり、政府の所得倍増計画におきましても、昭和四十五年度には、石炭換算で一億八千万トン以上と見込まれているのであります。とのエネルギー需要の驚異的な拡大に対する供給源としての水力は、その開発がすでに限界に達し、また原子力にしても、その実用化に相当の曲折が予想される現状において、輸入エネルギーにのみ依存する考えは間違いでありまして、石炭鉱業に課せられた役割は依然として軽視することはできません。しかも、わが国の石炭は、今日の出炭ペースで進んでも、なお百年以上もの確定炭量を埋蔵しており、国内エネルギー資源に乏しく、また国際収支に弾力性が少ないわが国においては最大のエネルギー源であります。  その二は、エネルギー供給の安全性の保障の面から指摘できます。世界各国とも、エネルギー供給の安全性の保障については異常な関心を示し、国内エネルギー供給源確保のため、その積極的対策が進められていることは、最近海外のエネルギー政策を視察してきた各調査団の報告でも強調しているところであります。特に、英、仏、西独等の諸国では、六割から八割を国内エネルギー資源としての石炭に依存しているのであります。輸入エネルギーへの依存度を無計画に高めていくことはきわめて危険だといわねばなりません。  その三は、雇用の面から指摘できます。石炭鉱業における雇用吸収率は、他産業に比してきわめて高く、機械工業とともに、今後もその傾向を低めるものではありません。労働市場逼迫という最近の現象があるとはいえ、なお多数の潜在失業者を有し、年々百万人以上もの生産年令人口の増大するわが国経済において、雇用問題は経済政策の中心課題であり、かかる観点からも石炭鉱業の地位はゆるがせにできないのであります。このように重要なエネルギー産業である石炭鉱業に対して、わずかな資金融通による細々とした近代化計画や、弱小炭鉱の買いつぶし等の消極策で解決できるほど、問題は簡単ではありません。石炭鉱業はすでに資本主義的経営自体に対しても、鋭い改革のメスが加えられなければならない段階にきているのであります。  イギリスにおける炭鉱国有化政策を初め、西欧各国とも公有化その他の特殊な経営形態のもとに、国民経済の拡大発展に寄与させるものであります。こうした世界的な傾向から、ひとりわが国だけがおくれた、投げやりな石炭政策を進めることは許されません。従って社会党は、今日石炭鉱業が当面している危機を打開し、構造的欠陥を克服して、これを将来のわが国重要エネルギー源としての要請にこたえさせるため、長期的な展望を持った抜本的対策を講ぜんとするものであります。  まず第一に、石炭の化産過程に対するわれわれの基本的な考え方を明らかにいたしたいと思います。  わが国の石炭鉱業は、稼行の進捗に伴って、採掘地域が漸次深部に移行し、坑道の維持、通気、排水、運搬等の経費が増加するため、生産費の増大を見ております。これを最小限度に食いとめ、さらに高炭価問題を解消するためには、合理的、計画的な開発を行なって、炭鉱の若返り策が講ぜられねばなりません。生産体制の集約化は、そのための前提条件であります。前近代的な古い生産機構である鉱区の独占はすみやかに排除し、鉱区の整理統合を断行して、炭鉱を適正規模に再編成することが最も肝要であります。さらに、休眠鉱区の解放も行なわれねばなりません。これらの諸課題は、業者間の自主的解決では不可能であり、法の強制力を必要とするものであります。  第二は、流通過程における整備の問題であります。  石炭の流通機構は、昭和年代に入ってからだけでも、過剰貯炭を処理するために昭和石炭株式会社、戦時中の日本石炭株式会社、戦後経済再建のための配炭公団、そして最近では新昭和石炭等の設立を見ているのであります。このことは、単に石炭が重要物資であるためのみでなく、石炭需給関係の調整の困難性を物語るものであります。需給関係を調整し、価格の安定をはかるためには、流通機構の一元こそ絶対に必要なのであります。  第三は、石炭の需給を計画化し、その安定的確保をはかることであります。  石炭鉱業は、その持つ特性から、必然的に需給の計画化を要求しています。しかもその計画化は長期に進められねばなりません。政府は今日、石炭需要の減退に対して縮小生産の方向をとっているのでありますが、これでは問題の高炭価をも解決できないのであります。高いレベルの拡大生産こそ必要なのであります。さらに、積極的に新需要の開拓等が講ぜられねばなりません。このためには社会党は、固体燃料としての石炭を流体化し、電気やガス等の流体エネルギーに転換して、石炭需要の拡大をはからんとするものであります。以上の見地から、石炭鉱業の当面している危機を打開し、その安定を期するため、本法案を提案する次第であります。  以下本法案の内容をごく簡単に御説明申し上げます。  第一章総則は、目的と定義についての規定であります。石炭鉱業の基幹産業としての重要性にかんがみ、石炭鉱業の継続的安定を期するには、石炭の生産の近代化を推進するとともに、流通機構を整備して、その価格の低下をはかり、その需要を拡大するための諸施策を実施することを目的といたすものであります。  第二章は、石炭鉱業近代化計画に関する規定であります。五年ごとに石炭鉱業安定基本計画及び毎年石炭鉱業安定実施計画を定め、政府は実施すべき工事に必要な資金の確保に努めるよう規定したのであります。  第三章は、未開発炭田の開発についての規定であります。石炭資源の開発が十分に行なわれていない地域であって、石炭鉱業の安定のためにはその開発を急速かつ計画的に行なう必要がある地域を指定し、基本計画に従って石炭資源の開発計画及び実施計画を定める旨の規定をいたしたのであります。  第四章は、石炭鉱業開発株式会社に関する規定であります。未開発炭田の開発を目的として、石炭鉱業開発株式会社を設立し、政府は常時会社の発行済み株式総数の二分の一以上を保有する等のほか、会社設立に伴う所要の規定を設けたのであります。  第五章は、採掘権及び鉱区の整理統合並びに坑口の開設の制限についての規定であります。鉱業権の交換、売り渡し、鉱区の増減については鉱業法に規定するところでありますが、特に、安定実施計画で定めるところに従って急速かつ計画的な開発を行なうために、鉱区の整理統合はきわめて必要でありまして、政府は適切な措置をとらねばならないとしたのであります。坑口の開設についても許可制といたしました。  第六章は、需給の安定についての規定であります。政府は、毎年、石炭関係及び学識経験者よりなる石炭鉱業安定会議の意見を聞いて需給計画を定め、その需給計画に基づいて鉱業権者、租鉱権者に対し、生産数量の指示をするものといたしたのであります。石炭の需要を増加させるため、都市ガス、火力発電、石炭化学等に対し、資金の確保その他適切な措置をとるべき旨の規定を設けたのであります。  さらに、前述のごとき観点よりして、石炭販売の一元化を行なうこととし、それがために石炭販売公団を設け、石炭の一手買い取りを行なうことといたしたのであります。しかし、石炭販売公団が全生産量を取り扱うことは実際上困難でありますので、鉱業権者または租鉱権者をしてその販売の業務の一部を代行させることといたしたのであります。また小口需要については、販売業者を指定してその販売をさせることといたしたのであります。  近代化による生産費の引き下げが価格に反映するために、政府は買取価格及び販売価格を決定することといたしました。買取価格をもってしては石炭の地産費を償うことができないものにつきましては、価格調整金の制度を設けたのであります。  第七章は、石炭販売公団についての規定であります。公団の資本金は百億円とし、政府が全額出資することといたし、役員、業務、会計、監督についてそれぞれ規定を設けました。  第八章は、炭鉱補償事業団についての規定であります。政府の石炭の需給調整措置の実施に伴い、石炭調整金を含む買取価格をもってしても採算がとれなくなったため、事業を休廃止するのやむなきに至った鉱業権または租鉱権者の事業について、採掘権の買収、鉱山労働者に対する救済、鉱害等に対する善後措置を講ずるため、炭鉱補償事業団を設置することといたしたのであります。  これに要する財源としては、石炭販売公団からの納付金のほか、国庫補助の道を講ずることといたしました。離職する労働者に対しては、平均賃金の六十日分を支給すると同時に、未払い賃金については、債務者たる採掘権者または租鉱権者と炭鉱補償事業団との連帯債務としたのであります。また、鉱害賠償に関する裁定についても必要なる措置を講じました。  第九章は、石炭鉱業安定会議についての規定であります。この安定会議は、石炭鉱業安定基本計画並びにその実施計画の決定、採掘権または鉱区の整理統合、需給計画の決定、生産量の決定、買取価格、販売価格の決定、雇用の安定その他この法律に関する重要事項を調査、審議するため、鉱業権者及び租鉱権者、労働者、石炭の消費者、炭鉱所在の地方公共団体を代表する者、学識経験者をもって構成することといたし、これに関する規定を設けました。  第十章雑則、第十一章罰則といたし、法律施行期日は公布の日から九十日以内に政令で定めることといたしたのであります。以上この法案の概要について説明申し上げた次第であります。  日本社会党といたしましては、わが国エネルギー源における石炭鉱業の重要性にかんがみ、石炭鉱業の安定をはかり、もって国民経済の健全な発展に寄与せんとするため、本法案を提出いたした次第であります。議員各位におかれては、何とぞ御審議の上、本法案に賛意を表されんことを切にお願いするものであります。

有田喜一自由民主党

○有田委員長 以上で、五法案に関する提案理由の説明は終わりました。  五法案に対する質疑は、次会より行なうことといたします。  次に、岡田委員より、資料要求についての発言を求められておりますので、これを許します。岡田利春君。

岡田利春日本社会党

○岡田(利)委員 ただいま提案になりました石炭関係五法案の中で、特に臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案、さらに石炭鉱山保安臨時措置法案については、前国会でも十分質疑が行なわれたわけです。わが党としてもこの二法案については大して問題点もありませんので、特に臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案については、最近の石炭鉱害の発生状況並びに復旧の状態、あるいはまた、その鉱害に関する調査の実情等の新しい資料を提出されまして、本委員会においての説明を求めたいと思うわけです。さらに、石炭鉱山保安臨時措置法案につきましては、これも同様、前国会では本会議の決議もあるところであります。従って、最近の石炭鉱山における保安状況、さらに、本会議の決議に基づいて今日まで政府が行なってきた措置等についての資料と、その説明を求めたいと思うわけです。  なお、これらの日程に関しては、後刻理事会等でその具体的な日程をきめていただきたいと思います。  つけ加えて、きょうの新聞でも報道がありますように、今日、大手、中小を問わず、石炭会社は金融面の梗塞から、非常に重大な危機に直面しつつあるように私は聞いておるわけです。特に中小炭鉱における金融上の措置というものは、非常に緊急を要しておるのではないか。かつて大手でありました大正鉱業のごときも、今日金融の行き詰まりから休山をしなければならぬ、そのことは必然的に廃山もせざるを得ない、こういう事態が発生しておるわけです。従って、大手、中小を問わず、石炭関係企業における今日の金融に関する状況等について、資料の提出を求めたいと思うわけです。委員長でしかるべく一つ処置をとられるように、お願い申し上げる次第です。

森清自由民主党通商産業政務次官

○森(清)政府委員 ただいま岡田さんの御要求の書類並びに資料の提出は、可及的すみやかに取りそろえます。

有田喜一自由民主党

○有田委員長 それでは、本日はこの程度にとどめ、次会は、来たる十一日水曜日午前十時理事会、十時三十分から委員会開会をすることといたします。  これにて散会いたします。    午前十一時十一分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗