災害対策特別委員会 第16号
- 発言数
- 57 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1961/10/30
会議録
○濱地委員長 これより会議を開きます。 災害対策に関する件について議事を進めます。 去る二十五日東シナ海に発生した低気圧のための集中豪雨等による被害状況、及び災害対策の実施状況等について、関係当局より説明を求めます。警察庁曾我参事官。
○曾我説明員 去る十月二十五日の正午ごろから二十六日の夕刻にかけまして、九州の中南部の各県で集中豪雨をまじえました降雨が続きまして、報道されましたように、大分県の南部、中部地方で、従来の記録を相当上回るところの三百二十ミリの雨量を記録いたしました。その後、これが低気圧の移動と台風二十六号の北上に伴う間接的な影響で、翌二十六日から二十八日の夕刻にかけまして、四国地方並びに紀伊半島を中心とした本州全土にわたって、集中豪雨をまじえた降雨が続きましたわけであります。 今度の雨は、急速に各河川が増水いたしまして、大きな川の決壊、はんらん等はございませんでしたが、最も大きな特徴としまして、小河川のはんらん、堤防決壊、従って、山くずれの頻発というようなことが続発しまして、それに伴う被害が相当ございました。数字的に統計をとりますと、三十一都道府県にわたりまして被害が発生したわけでございます。特に、大分県におきまして非常な被害がございまして、進行中の電車の一両が、がけくずれのために埋没しまして、乗客、乗務員合わせて七十名中、三十一名が死亡、三十九名が負傷するという被害が発生いたしました。 これについて、若干補足的に説明を申し上げますと、全国的に見まして、資料が配付いたしてございますが、人的な被害としては、死者が七十八名、このうち、大分県が五十五名でございます。それから行方不明が三十一名、負傷者が八十六名、これまた大部分が大分県でございますが、その他に、香川県、宮崎県等、被害が散発いたしております。それから羅災世帯が約一万二千世帯、罹災者が四万八千名、これまた全般的にございましたが、特に大分県、それから京都、徳島、香川という地方に、罹災者を集中的に出しておるのでございます。 それから建物の被害におきましては、全壊あるいは半壊が約五百五十棟、流失が百二十棟、床上浸水が約一万棟、それから床下が五万棟、これまたいずれも大分県が中心でございまして、各県にこれらの被害が及んでおります。 それから農耕地の被害でございますが、水田の流失、埋浸、冠水が約二万六千ヘクタールでございます。それから畑が同じく流失、埋没、冠水が六千ヘクタール、それから道路の損壊が九百五十カ所、橋梁の流失が二百八十カ所、堤防が決壊したのが二百八十カ所、山くずれ、がけくずれが約一千カ所ということになっております。 それで、二、三のおもな県についてごく要点を申し上げますと、大分県におきましては、二十五日の夕刻から雨が降り出したわけでありますが、特に県南、中部地方に集中的な豪雨がありまして、三二一ミリという数字を出しました。それで、安岐川、番匠川というのが決壊、はんらんいたしまして、それに伴う小河川のはんらんあるいは堤防の決壊というのが、非常に多かったのでございます。それから集中豪雨のために、地盤がゆるんで、山くずれしたというのが特に多かったのでありまして、大分市内で、先ほど申し上げました電車が埋没したのは、そのためでございます。従って、人的におきましても、先ほどすでに申し上げましたが、大分県は特に被害が多かったのでございまして、罹災世帯は五千七百世帯、また、人数にして二万四千五百名、かかる大きな数字を出しておるわけであります。大分市並びに国東、安岐、武蔵、大南、三重、これらの町に対して災害救助法も適用されまして、救助に当たっておったわけであります。 それから宮崎におきましては、同日そういった豪雨がございまして、宮崎は十三メートルないしそれ以上の風が伴いまして、約二五〇ミリの集中豪雨がございました。これも最近にない数字でございます。同じく中小河川のはんらん等がございまして、特に西臼杵郡の日之影町で八戸川が急激に増水はんらんいたしましたために、日向鉱業所の飯場が流失しまして、五名が死亡するという被害がございました。人的被害は、数字的には大したことはございませんでしたが、罹災世帯がやはり七百世帯、三千六百名、こういう数字 が出ておるのでございます。東臼杵の北川では災害救助法の適用がされました。 それから香川県で、ございますが、四国は、一日おくれて二十六日から降り続きまして、二十七日早朝までに平野部で一〇〇ミリ、山間部で二〇〇ミリ、特に小豆島、東讃岐地方では豪雨がひどくて、小河川のはんらん、堤防の決壊、山くずれというのが続発しまして、被害が相当多かったのでございます。この県も人的被害はそう多くなかったのでございますが、やはり浸水家屋が五千六百棟に及ぶというようなことから、被災者が相当出ております。土庄、池田、内海、こういった町に災害救助法が適用されました。 それから徳島も、同じく災害が同じような形で起こっておりますが、特に山岳地帯を中心としまして、約五九〇ミリという記録的な豪雨が降りまして、早朝まで続きました。それが低地部に湛水しまして、特に徳島市内で約一〇%小松島市内で約二〇%に達する浸水の被害がありますなど、県下全域に人的、物的の被害がございました。人的の方はそう多くございませんが、被災世帯が千四百世帯、五千名ということでございました。徳島、小松島の各市及び上板町に災害救助法が適用されたのでございます。 それから京都でございますが、京都は、桂川の上流地域に三五〇ミリに達する降雨量がございまして、桂川、由良川、宇治川、これらの川がだんだん増水し、これに続いた小河川がはんらんしまして、流域の亀岡市、福知山市、大江町、宇治市、こういったところに被害がございました。全体的にこれも物的被害が多いのでございますが、約千五百世帯、五千三百名が被災するという状況になったのでございます。福知山、宇治、亀岡、舞鶴の各市及び大江町に対して救助法を適用、救助に当たりました。 三重県は、伊賀地方の山間部と尾鷲地方の県南部を中心に二十七日から豪雨がございましたが、特に風もございまして、尾鷲市で七三七・九ミリを記録する非常に大きな降雨量を出したのでございます。それで、非常に急激に増水しまして、各河川が決壊、はんらんしたのを初め、小さな川が五十カ所にわたって決壊、はんらんしましたほか、南部海岸地方で高波、風波による浸水もございました。幸い死者、負傷者等は少なかったのでございますが、浸水家屋三千二百棟、百世帯の罹災というような被害がございました。それで、上野市に災害救助法が適用になったのでございます。 それから大分県の電車埋没事故について、一言申し上げておきます。これは御承知の大分市から別府に通ずるがけ沿いの電車で、大分交通株式会社所属でありますが、定員が九十名、当時乗っていたのが乗務員二名を含めて七十名でございます。十月二十六日午後二時半ころ大分駅を発車して、別府に向かって進行したのでありますが、二時五十四分、左に高崎山、右に別大国道を隔てて別府湾を見る地点、これに差しかかったところが、進路の左側の高さ十五メートル、傾斜約八十度ですから、ほとんど垂直に近いがけでございますが、ここから電車のちょうど中央部めがけて幅二十メートルくらいの土砂その他がくずれ落ちまして、電車は、右に約三十度ほど傾いたまま、軌道上に大半が埋没いたしたのであります。この際に、乗っていた者が、あるいは押しつぶされ、あるいは泥水が急速に入って窒息する、こういうことで非常な被害を起こしたのでありますが、これを発見いたしましたのは、三時ころ、大分警察署のパトロール・カーの急報によったわけでございます。大分県警では、直ちに機動隊、それから大分、別府の両警察署から警察官を百二十名ほど、車両を十九台出動させまして、消防団、自衛隊それぞれの出動、それから医師、看護婦等の協力を得まして、シャベル、ロープ、おの、こういったようないろいろな器具を集中しまして、生存者の救出、死体の収容といったようなことに当たりまして、午後三時二十分ころ、五、六名の生存者を救出しましたのを初めとしま、して、あとからいろいろブルドーザーその他を使いまして、ようやく午後七時五十分ころまでに、生存者全員の救出、それから全死体の収容をするということができた次第でございます。 それで、乗車人員中三十一名が死亡しまして、三十九名が負傷したのでありますが、そのうち三名が現場から自宅の方へ帰ることができました。それぞれ手当をいたしたわけでありますが、この事故原因につきまして、事故が発生しました直後に、県警本部から係官を現地に派遣しまして、地元警察署員と協力の上、その状況の調査、あるいはがけの管理者、鉄道関係者、乗客、目撃者というような方面から状況聴取を行ないまして、あるいは現場検証などを実施しまして、事故原因の調査に目下当たっている次第でございます。不幸中の幸いとしまして、運転手が生存いたしておりますので、この調査に役立つわけでございます。 今回の集中豪雨を中心とする災害に対して、警察としましては、事前にいろいろ対策も講じたわけでありますけれども、各県災害警備本部を設置しまして、二十九日の正午現在までに八千七百七十三名の警察官を出動させまして、関係の機関と協力しながら、人名救助、避難の誘導というようなことをいたした次第でございます。 その他、詳細につきましては、資料の別表に、各府県のそれぞれの被害状況の計数が掲上してございますので、ごらんいただきたいと存じます。 以上をもちまして説明といたします。
○濱地委員長 建設省鬼丸官房長。
○鬼丸政府委員 私から、お手元にお配りしてございます「昭和三十六年十月集中豪雨による被害概況並びに道路交通状況」と申しますものと、住宅関係の被害状況につきましては、一枚刷りの資料をお配りしてございますが、これにつきまして、御説明申し上げます。 道路の被害状況と交通状況でございますが、まず、一級国道の指定区間について申し上げますと、これは一級国道十号線大分県大南町地内、その他若干の路線につきまして、道路が水をかぶったり、あるいは土砂の崩壊等によりまして、比較的小規模の災害を生じております。しかし、特に交通には支障はない状況でございまして、これに対しましては、現在応急復旧工事を施工いたしておるところでございます。 次に、一級国道の指定区間外の状況でございますが、次の二ページにございますように、三重、京都、兵庫、高知、大分の各県におきまして、それぞれ若干の被害がございまして、また、若干交通不能の個所——ここに交通不能の個所だけを取り上げてございますが、いずれもここ二、三日うちには交通が可能になるように復旧する見込みでございます。 次のページに二級国道がございますが、二級国道につきましても、大分、宮崎、千葉、京都府、徳島等にそれぞれ被害がございましたが、この中に交通不能の個所がやはりそれぞれありますけれども、いずれもこれも十一月一日くらいまでには復旧、少なくとも仮復旧ができる、こういう状況でございます。 次に、住宅関係の被害につきましては、先ほど警察庁当局からの報告にもございましたが、建設省といたしまして、今回の集中豪雨で被害を受けましたものの調査を今進めておりまして、最終的にまだまとまっておりませんけれども、現在のところでは、全壊、流失つまり滅失いたしましたものは、三百九十四戸となっております。そのほかに、半壊の被害戸数が六百八十八戸というのが、現段階における調査の数字でございますが、これらの中では、大分県が圧倒的に被害が多うございまして、滅失が二百十二一尺半壊が五百十四戸と相なっております。次いで香川、福岡等に相当の被害が出ております。 以上、簡単でございますが、私の御説明を終わります。(島本委員「出している資料とだいぶ違いますね」と呼ぶ)一応これは警察庁からの二十八日十二時現在の数字をとりましたものですから、ただいま申し上げました数字は、一番新しい現在の数字だというふうに御了承いただきたいと思います。
○濱地委員長 山内河川局長。
○山内(一郎)政府委員 それでは河川局関係の公共土木施設災害につきまして、その概況を御説明いたします。 資料がございますが、「十月下旬豪雨による被害状況」、下の方に「建設省河川局」、これの二ぺ−ジをお開きを願いたいと存じます。二ページは、直轄河川の出水の状況が、こここに各地方建設局から参りました水位、雨量の関係が記録してございます。河川名が左に書いてございまして、その右に水位の関係、観測所名、計画高水位、警戒水位、既往の最高、今回の水位、その右に雨量の関係が書いてございますが、これをごらんいただきますと、これらの川のうち、まん中辺に書いてございますが、淀川が非常に出水の激しかったことがわかるわけでございます。といいますのは、淀川の枚方におきまして、計画高水位が六メートル三十六、既往の最高が昭和二十八年の六メートル九十七に対しまして、今回が六メートル九十六、こういうような次第でございまして、淀川の出水が非常に激しかった。それ以外の河川につきましては、大体ここに書いてございます通りでございますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 三ページには、これらの直轄河川のうち、被害のございました河川と個所数、金額が書いてございますが、九州地方建設局におきましては、大野川、大分川、この二河川につきまして、合計十一カ所の復旧費が六千万円。近畿地建管内につきましては、淀川につきまして十五カ所の一億八千万円、これが今回の直轄河川のうち、一番被害の大きかった川でございます。それから木津川が七千万円、大和川、紀ノ川を合計いたしまして、近畿地建管内で二億九千七百万円、こういうふうになっております。次に、関東地方建設局が、鬼怒川九千四百四十万円、合計いたしまして五十四カ所、四億五千一百万円、こういうような被害になっておるわけでございます。なお現在調査中でございますので、まだ変更はある見込みでございます。 四ページ以降は、補助災害でございまして、都道府県から参りました被害報告を集計したものでございます。一番左に都道府県名がございますが、これが全体で二十三になっております。五ページ、六ページをお開きいただきますと、福島県から鹿児島県にわたりまして二十三県、その六ページの合計のところをごらんいただきますと、四千二百二十カ所、四十四億一千六百万円となっておりますが、印刷後なお被害がふえて参りまして、現在のところ五千百六十八カ所、五十七億六千二百万円、こういうような額に上っているわけでございます。この二十三県のうち、一番大きかったのが、五ページの終わりにございます大分県でございまして、これも印刷後被害がふえておりますが、現在では一千五百九十四カ所、十五億五千四百六十九万八千円、こういうふうに相なっております。次は四ページに移りまして、四ページの下から四つ目でございますが、京都府の九億円、これがその次になっているわけでございます。そのほか、被害の大きかった県を四ページから読んで参りますと、三重県におきまして、この印刷後ふえて参りまして、三億三千四百万円、それから福井県は二億五千五百万円、この印刷通りでございます。滋賀県がふえて参りまして、四億六千四百万円、それから四ページの一番終わりの奈良県がふえて参りまして、五億一千二百万円、それからなお五ページに参りまして、まん中辺の香川県が三億二千三百万円、これは印刷通りでございます。その二つ次の高知県が二億三千三百万円にふえております。以上のような県を集計いたしまして、五十七億六千二百万円、こういうふうに相なっております。現在、被害の激甚な県につきましては、係官を派遣いたしまして、現地調査並びに復旧工法の指導に当たらせております。 なお、直轄河川におきましては、淀川の復旧計画につきまして、さっそく係官を派遣する。こういうような措置を現在とっておるところでございます。 以上、簡単でございますが、御報告を終わります。
○濱地委員長 運輸省、佐藤民営鉄道部長。
○佐藤説明員 十月二十五日、集中豪雨による鉄道関係の被害は、先ほどお話のありました大分交通の別大線のほか、国東線、三十・三キロ、全線にわたって土砂流出、崩壊等で、現在の開通見込み不明の状態であります。損害額は約五千万円と報告されております。そのほか、日本鉱業の佐賀関線が土砂崩壊、道床流出六カ所、被害は三十五万五千円という状態になっております。 大分交通の事故につきましては、警察庁から御説明がございましたが、当日は豪雨のため、同鉄道の保線係員の十九名が警戒体制に入り、二人一組で巡回しておりました。さらに、大分営業所の技術課長、保線課長が巡回しておったのですが、岩盤の異常等が認められない間に、当該二〇五号電車が通過の際、突如としてこのような土砂崩壊があった、そういう報告を受けております。 なお、この被害に対しまして、現在、死亡者に対して一大分交通から花輪の贈呈のほかに五万円の香典を差し上げており、負傷者に対しては、見舞品のほかに、入院費を出しておるというような状態であります。
○濱地委員長 農林省、昌谷官房長。
○昌谷政府委員 資料を用意いたしましたのが、二十八日現在で、ほかの省でもそうでございますが、今、最近の数字がわかりましたので、早急に資料を作り直しております。そこで、お手元に資料がございませんので、御了承いただきたいと思います。 十月二十六、七、八日、それから二十九日、先ほど来お話のございましたように、九州が特に雨量が多かったようでありますが、その後、逐次中国、近畿に及ぶ集中豪雨となり、今までに被害の報告に接しました県が、大分外十八府県に及んでおります。 本日午前中までに報告に接しました被害の状況を申し述べますと、農林水産業の施設の関係では、総額で二十二億円に及んでおります。種目別に申しますと、農地関係が大半でございますが、約十七億円、その十七億円のうち、農地の被害三億円、農業用施設が十四億円程度でございます。なお、その他水産関係が約三億円ということでございます。府県別に見ますと、大分県の約九億五千万円という被害の報告が格段に大きいものでありまして、あとは香川県の三億五千万、三重県の約三億といった被害が大きなものでございます。なお、それ以外で申しますと、徳島の一億、京都府一億というような程度でございます。 なお、先ほど申しましたように、これは本日の午前十一時までの数字を申し上げたわけでありますが、まだ詳細が十分府県でもつかめておりませんので、今後多少ふえて参るかと思っております。 それから作物の関係でございますが、これも統計調査部の方で目下調査しておりまして、関係県にこちらから電話を入れたりして、いろいろと問い合わせておりますが、まだ作物関係の被害としてははっきりつかめておりません。ただ、被害の態様で申し上げますと、稲の関係で、冠水その他被害を受けたと報告のあります関係面積が約二万町歩ということでございます。なお、今回のは時期の関係もございまして、ちょうど刈り取り前後の状況でございますので、圃場に残っておりますもののほか、ちょうど刈り取りましてほす作業が圃場で行われておるときに、集中豪雨に見舞われまして、そのために圃場で水に流されたり、倒されたりといったような被害もあったようでございます。 以上、まだ調査中で十分の資料でございませんが、ただいままでにわかっております状況は、今申し上げたようなことであります。なお、水稲以外の他の作物の状況についてもまだちょっとわかりかねております。いずれにいたしましても、施設災害につきましては、査定なり復旧計画の指導を早急に行ないますし、また、作物につきましては、統計調査部の方の作物被害の状況のまとまり次第、天災融資法その他の一連の措置を講じたいというふうに考えおります。 —————————————
○濱地委員長 どなたか御質疑はありませんか。 小松幹君。
○小松委員 私は、今回の集中豪雨について、特に今報告もありましたように、大分県の集中豪雨の被害が非常に多かった、そして特別に人的被害が多かったということと、農地並びに農業関係の被害、それから公共土木関係では、いわゆる直轄でない中小河川の橋染あるいは道路、こういうものの被害が甚大である、そういうように資料ももらっておりますし、実情もそうでありますので、この点について、政府のお考えを一つずつただしていきたいと思います。 まず、農業関係、今報告にもありましたが、被害の実情は、もうここであらためて私が事にぎやかに申し上げるまでもなく、災害対策の関係者は、被害の実情というのは、連年の被害でもう飽きくさっておるような状況でございますから、申し上げませんが、特にこの十月下旬の大分、宮崎地方の被害に対して天災融資法の適用を考慮しているかどうか、その点と、府県でもあるいは市町村でも、にわかの出費というわけで、臨時融資のワクがほしいわけなんですが、その点についてどういう御配慮をしているか、伺いたい。
○昌谷政府委員 なるべく早く天災融資法の発動に必要な資料を整えたいと思って、関係県の統計調査事務所を急がしておりますが、その被害額が判明 次第、少なくとも通常の災害の場合の 天災融資法の発動のところまでは、材料が整えば準備をいたしたいと考えております。 なお、これは天災融資法の発動あるなしにかかわらず、いつも直後にやる措置でございますが、当面つなぎ融資と申しますか、農家あるいは協同組合の資金需要が起こりましたときに、それにこたえられますように、中金その他を指導いたしまして、そういったつなぎの措置の円滑に参りますよう、特にあらためてもう一回指示をいたしておきたいと思っております。
○小松委員 その次は、自作農維持創設資金の追加割当ということになりますが、この点の御配慮がどういうふうになされておるか。
○昌谷政府委員 自作農資金の配付につきましては、先般来の災害の分を含めまして、目下関係県と農地、経済両局において検討中でございます。当然一連の災害でございますから、最近の十月下旬の分もそういった御相談の際含めまして、全体の従来の未決定分を決定いたしたい、かように考えております。 〔委員長退席、秋山委員長代理着席〕
○小松委員 それから農地及び農業用施設の災害についての助成措置でございますが、先般衆議院を通過して、現在参議院で審議されておる法律案で、特に内閣提出第六三号、農林水産施設災害復旧事業に関する特別措置法等、農林省関係の法案ですが、それは実は衆議院を通過する前は、この災害が起こっていなかったので、時間的に間に合わない。参議院の方としては、修正をするか、あるいは附帯決議をしてという御意向のようでございますが、それとは別に、農林省関係として、これをどう取り扱っていこうという御判断の上に立っておられるか。私の希望としては、もちろんこれは同一歩調で行って、もし参議院で修正ができればあとに問題は残りませんけれども、もし修正ができなければ、次に残される問題としては、法律の改正あるいは別個法律を作るというような問題が出てくると思いますが、その点について農林省関係はどういうようなお考えに立っておられるか、お伺いしたい。
○昌谷政府委員 ただいま参議院で審議をお願いいたしております特例措置は、農林関係について申しますと、御承知の通り、先般修正をいたしましたけれども、あれは十月上旬の水害までを含めて修正をお願いしたわけでございます。災害対策の状況といたしまして、従来お願いいたしております法律案の対象になっております被害と、今回発生いたしました十月下旬の被害と、その程度の把握がまだ十分とは言い切れませんけれども、いずれ被害程度が判明次第、災害対策としての均衡を当然考慮しなければならぬというふうに私どもは考えざるを得ないと思っております。時期的にはあるいはと思いますけれども、そういった点は今後十分政府部内でも御相談をして、均衡を失しないという点を心がけたいと思っております。
○小松委員 先ほどあなたが、農地関係、農業関係の災害の被害額を報告しましたが、私の手元に届いておる被害額は、農地関係が十一億、農業関係が十八億、こういうふうに報告されておるわけなんです。その数字は時限的な誤差もあるかと思いますが、相当大きな農地、農業関係の被害額でございますので、この点は特に一つ御記憶にとめて、行政的な、財源的な措置をおはかり願いたい。 それから農林漁業金融公庫の資金についての特別な御配慮も賜わりたいと思います。それと、農業共済保険金の概算払いについてどういうようにお考えになっているか。矢つぎばやですけれども、一つ。
○昌谷政府委員 先ほどとろうとしております対策について申し上げたときに落とした点でございまして、農業災害等につきましては、今回の分も、被害額がわかれば、わかったに応じて早期支払いという点は、従来申し上げておりましたと同様心がけたいと思います。 それから公庫資金につきましても、天災融資法の貸し出し対象として考えると同時に、農林漁業金融公庫の災害の貸し出しワクがございますので、それについての告示を、該当災害について災害ごとに告示を出して参ります。それも当然、被害の判明次第なるべくすみやかに告示をして、発動可能な状態にいたしたいと思います。 なお、施設につきましては、数字その他は、いろいろ報告の時限等であろうと思いますが、先ほど私御報告申し上げましたのは、十月三十日午前十一時現在で、関係府県からいただきました数字を申し上げましてそれによりますれば、農地、農業用施設合わせまして十七億円、うち農地が三億円、農業用施設で十四億円、それ以外の林水産関係を含みます施設の総被害が、約二十二億円ということでございます。
○小松委員 その次に、米のことですが、小さいことになると思いますが、実は農業倉庫が全部水につかって、政府保管米を全部ぬらしちゃったというような現象が起きているわけなんです。そういうものに対してどういう措置をするか。 それから、農家の米穀予約売り渡し数量というものがきめられているのですけれども、それがどうも、前渡金はもらっておるけれども、実際は売り渡す米を全部ぬらしちゃった。意外にぬらした被害が大きいということで、それについての農林省のお考えを伺いたい。 それから、米のことだけ一括して聞きますが、そうすると、今度はやはり等外米というのが非常に多くなってくる。私は、ほとんどこれは等外米ばかりを作ったような、まあ、残ったものについてはそういう格好になると思いますが、このために非常に稲の被害が大きいので、等外米というのがほとんどだろうと思うわけです。その点についてどういうような御判断をいただいているか。これはぜひ御考慮をいただきたい。 それから、小さなことになるかしれませんが、米の売却措置がだいぶおそくなりゃせぬか、こういう具体的な問題があるわけですが、それについても、米だけ一括して、保管米をぬらしたことから一連してお伺いいたします。
○昌谷政府委員 政府倉庫と申しますか、政府の指定倉庫で保管中の政府米が、水害等の災害で被害を受けたというような場合でございますが、その点につきましては、まだ十分な現地からの報告を私ども食糧庁から聴取いたしておりませんので、一般論しか申し上げられないのははなはだ遺憾でございます。一応保管者として責めを果たして、なおかつやむを得ず天災で被害があった場合には、もちろん政府において善処をいたします。長く置いておきまして変質、腐敗等をさせてはいけませんので、従来のそういう際の処置の仕方としては、特にぬれて早急に処置を必要とするものにつきましては、加工用その他に売却するとか、そういうような措置を講じたり、あるいはちょっとした手直しで、倉庫を移すことによって製品として扱えますものは、そういった俵の詰めかえ、手直し等を現場で指示いたすことになっております。今回の場合、具体的にどの程度の被害であるか、また、どういう状況での被害であるかについて、まだ調査が行き届いておりません。一般論として、そういうことで対処いたしますので、地元に御迷惑をかけないよう、迅速に処理をしたいと思っております。 それから等外米の問題でございますが、御承知のように、それ以前の災害等の関係で、水分の関係とかあるいは調製の関係とかで、等外米あるいは規格外米をどうしてもまぜないと予約数量が満てないというようなところについては、等外米あるいは規格外米というようなものも、予約のワクの中に入れて納めるという措置をとっております。もちろん、それなしに予約を完遂できるところは、そういうことはしておりませんが、そういうものを含めませんと予約のできないようなところについては、そういうものをも予約のワクの中で受け付ける措置をすでに講じております。今回十月下旬の集中豪雨による被害の結果の状況によって、従来他県について講じておりました規格をそのまま適用すれば、多分よろしかろうかと考えておりますが、その辺は、なお現地の具体的な稲のサンプル等食糧庁で取り寄せました上で、善処いたすことに相なろうかと思います。 それから政府に対する売り渡し期限の問題でございますが、十月末でいわゆる早場の収期が終わるわけであります。これにつきましては、ひとり今回の災害だけでなく、それ以前の長雨等も影響がありまして、かなり全国にわたって調製がおくれております。そこで、十月三十一日の収期を若干延長して措置をとらないと実情に合わないというお話を、ほとんど全国的に伺っておりますので、目下食糧庁の方で、その収期をある程度延ばすことを検討中でございます。本日中にも結論が出ようかと思っております。 それから、予約なすった方で、予約が満足にいかないで、概算金の返還等の問題が起こる場合が予想されますが、これは従来の措置の前例もございますので、その農家の事情によりましては、農協その他の集荷指定業者がございます。それが代位弁済をいたしますとか、その他金融的な裏。つけをすることで措置をしております。今回も、そういう前例にならった措置を、必要に応じて講じて参りたいと思っております。
○小松委員 農林省関係はそれだけの質問で終わりたいと思いますが、今御答弁を承りまして、配慮する、数が確定していないので、はっきり地域指定なりあるいは金額が言われないけれども、するという御決意でありますから、私が今言ったように、特に大分の被害は非常に大きかったので、天災法の適用並びに融資ワクの拡大、さらに先ほどの法律の準拠等を御配慮願いたいわけであります。 次に、建設省関係でございますが、土木関係の中小河川、補助河川、あるいは道路も、二級国道から県道などの関係が多うございます。それに対してどういう措置を特に御配慮しておるかということをお伺いしたい。
○山内(一郎)政府委員 現在の段階では、災害の状況の調査、それからどういうふうに復旧をすべきであるが、復旧の方法の指導といいますか、そういうことにつきまして、被害の激甚な県に係官を出す、従って、そういう指導を初め、さらに予算の面から参りますと、できるだけ早く査定を完了いたしまして、復旧の指導をして予算的な手当をする、こういうような両方の面から、ただいまできるだけ災害を受けた個所を復旧するという面に力を注いでおるわけであります。
○小松委員 これも先ほどの農林省と同じ関係になりますけれども、災害関係の臨時措置法の衆議院通過の法律については、十月上旬となって激甚の災害はワク外に出ておりますが、この適用についてどう御判断になっておるか。先ほど申し上げましたように、これを実質的に適用して、あと法律的措置を変える、いわゆる内閣提出法律案第五十七号、それから公営住宅の特例に関する五十四号の法律の援用でございます。この点についてお考えを承りたい。
○鬼丸政府委員 ただいまお尋ねの点は、まず、公共土木施設の災害復旧等に関する特別措置法の問題でございますが、この点は、先ほど農林省からもお答えがございましたように、今回の災害と、ただいま参議院で御審議中の特別措置法案の災害との比較均衡を考えまして、善処いたしたいと思っておりますが、公共土木施設の災害は、先ほど御報告申し上げましたように、局地的には相当の災害を見ておりますので、私どもといたしましては、この特別措置法案を適用する方向におきまして具体的な検討を進めたいと考えております。この点につきましては、政府部内でももう少し協議をしなければなりませんし、もちろん国会の御意向も十分尊重いたしまして、適切な結論が出るように取り計らいたい、かように考えておる次第でございます。 次に、公営住宅等の住宅対策につきましての特例でございますが、これは現在のところ、先ほど申し上げましたように、被害状況の実態がまだはっきりいたしませんので、ただいまのところ、この特例を適用するに該当するかどうか、ちょっと疑問でございまして、今後検討をすべきことだと考えております。ただ、先生も御案内のように、公営住宅を災害対策として建てることのほかに、住宅金融公庫の災害復興住宅等の融資の制度もございますので、公営住宅の災害は、一般法におきましても基準がございまして、この基準に当てはまれば公営住宅の建設を進める。住宅金融公庫の災害復興住宅の融資につきましては、これは公営住宅を建てる場合の基準よりも若干甘いと申しますか、軽い基準で適用されておりますので、この辺につきましては、もちろん、市町村別に住宅被害の実態が明らかになった上で、十分善処して参りたい、かように考えておる次第でございます。
○小松委員 今の住宅金融公庫の利用、それも考えなければならぬことなんですけれども、実は農家の、しかも、零細農家の流失被害というのが相当多いのです。それで、別に住宅公庫から借り得るだけの力の余裕もない。だからといって住むに家がない。お寺や学校にばかりにおるわけなんですが、そうなれば、やはり公営住宅式な——農家の家屋ですから、牛、馬のおるところもこしらえなければならぬでしょうが、さしあたり公営住宅式な——今までの概念からいえば、公営住宅は集中してそこに置きますけれども、農家というのは、山間僻地に畑やたんぼの横に建てていくわけなので、今までの公営住宅の観念からすると、ちょっと分散的になりますが、しかし、公営住宅法で助成できなければ金融公庫を利用しろとか、住宅公団で農家の家屋を建てろといっても、とてもできるものじゃございません。その点一つ何かの措置といえば、結局今住宅対策として、これを使う以外にないのじゃないか。これは関係町村あたりと一あるいは公庫から借り出すのは公営住宅のを抱き合わせてもいいと思いますが、やはり主体は公営住宅の観念でいかなければ、とても農家の復興はできないと強く私は考えているわけですが、その点の御意見を一つ承りたい。
○鬼丸政府委員 ただいまの御意見は、ごもっともでございまして、既往の災害の場合も、住宅対策といたしましては、公営住宅のみに重点を置いて措置を講じて参ってきております。そこで、今回の災害におきましても、公営住宅法の定める災害の基準に合致いたします場合には、公営住宅を災害対策として建てます。その場合には、ただいま御説のように、農家の実情等を十分に考慮いたしまして、できるだけ農業経営に便利なように建設計画を立てたいと思います。 そこで、問題は、その前の段階で、災害公営住宅を建設するだけの災害の基準になっておるかどうかという点が、今はっきりいたしませんので、私どもとしては、その災害の実態を見た上で、先ほど申し上げましたように、建設の準備を進めて参りたい、かように考えております。
○小松委員 公共土木関係についての質問は以上でありますが、先ほど農林省も述べられたように、災害特別法の時間的なずれがございますので、これを援用して、次の通常国会に法律改正なりあるいは立法なりの処置をしてもらいたいという希望的の意見を申し上げまして、終わりたいと思います。 次に、漁船の問題であります。これは農林省だと思いますが、船舶といっても、大きな船舶ではない漁船の被害が、相当大きく出ておるわけです。特に瀬戸内海沿岸漁業者の船舶というものは、実に小型船舶でありまして、しかも、それが資力がないわけであります。だから、資金的の援助というものをまるまる持っていかなければ、三十万も五十万もかかる船は絶対に作れない状態であります。大きい融資を求めるとか、あるいは力のある漁船ならば別ですが、内海の漁業者はほとんどが零細漁業者で、小型も小型、ほんとうの小型漁船でございます。これに対して水産庁としてはどういうように考えておるか、一つお伺いしたい。
○村田説明員 ただいま御指摘のありましたような小型の漁船でありますが、それにつきましては、御承知のように、一般的には天災融資法によります融資の関係で処置いたしております。ただ、先般御審議をいただきましたように、特別に被害の激甚でありました地帯におきます小型漁船、なかんずく五トン以下の漁船で共同利用の対象となるものにつきましては、先般の特別立法のような特別の助成措置でその建造の助成をして参るという処置をとるようにいたしたいと考えております。
○小松委員 次に、漁港については、年内の措置としてはどういう措置を考えられるか。あるいは来年度予算で見るか、あるいは予備費で見るか、その辺のところを伺いたい。
○昌谷政府委員 漁港施設の被害につきましては、御承知のように、公共土木の負担法の方で、町村の経営しております漁港についてはそちらの方、漁協等が経営しておりますもの、これは例があまりございませんが、そういうものについては、農林漁業施設の暫定法のそれぞれ対象になる施設でございますので、これらにつきましては、先ほど一般的に申しましたけれども、早期に査定を督励をいたしました上で、材料が整いますれば、特に来年を待たず、本年度中から予備費その他の措置によって、所定進度の災害復旧を行ないたいと思っております。
○小松委員 運輸省関係なんですが、先ほど報告を承りますと、電車の被害で一人五万円の弔慰金だ、こう言っておりましたが、これは、被害された御当人と直接の会社である大分交通は、どんな関係にあるかわかりませんが、五万円ではどうも死んでも死に切れない。だからといって、大分交通の運転のミスであったかどうかというのは別でございますが、その金額があまりにも少な過ぎる。そこで、これはそのくらいな程度にとどめていいのか悪いのか、これは運輸省に聞くべき筋合いのものじゃないかもしれませんけれども、この点どういうふうに御判断なさっているか。それからもう一つは、運転手のミスでは完全にないのか。ほんとうの天災で、どうも状況判断が——あのがけはこわれるがけではない。こわれるがけではないが、がけの上に土砂があって、災害のときにはときたま上から堆積土が落ちることがあるわけです。だから、ほんとうに注意すれば、その災害は未然に防げたとも、それはベテランであれば——私たちはあの道をしょっちゅう通っていますから、相当ひどい豪雨のときには、上を見、下を見て通らざるを得ない地域なんです。それをあの集中豪雨のまっただ中に、何の警戒もなく行ったことが、はたして単なる天災として五万円で逃げ切れるのかどうかという問題があると思う。これは事前にとまってその状況判断をするか、あるいは瞬間に速度を出してそこを飛び抜けるか、どういう手があるか、むしろ、実情は、ほんとうに徐行をして、土砂で埋没するように徐行していったというようにも見られるわけです。しかし、それは人間のなせるわざで、わざと堆積されるように徐行したわけではございませんけれども、問題は、やはりすべてを天災として逃げ切れるのかどうか、やはり不注意のしからしむるところがあったのじゃないか、この点はどういうふうに判断されているか、一つ御答弁願いたい。
○佐藤説明員 先ほど五万円の補償金をとりあえず払ったと御説明申し上げましたが、これはとりあえずのお見舞でございまして、いわゆるとりあえずの香典といいますか、特に原因その他を問わない性質の金でございます。今後の補償につきましては、第一次的には、今お話のように、会社と被害者との間にいろいろ話があると思いますし、その原因のいかんにもよるかと思いますが、適正な補償について、われわれとしても、十分この行き方を監視をしたいというように考えております。 なお、当日の被害状況は、現在までに報告を受けたところによりますと、災害の防除の点につきましては、二つの点があると思います。 第一には、路線の巡視警戒が十分であったかどうかという点でございますが、これにつきましては、先ほど報告にもちょっと触れましたように、保線警備に全員が警戒体制に入っておったと同時に、現場の責任者もそれぞれ巡回をしておりまして、十二時三十分現地を通ったときには特に異常を認めなかったという状態でありまして、現在までに入った報告から最終的な判断をするということはむずかしいと思いますが、巡視警戒については、できるだけのことはしておったというふうに判断される次第でございます。 第二点は、先ほどお話がありました現場は、非常に切り立ったがけでありまして、これの工作物の維持管理が十分であったかどうかという点でございます。これにつきましては、今後十分にその状態を調査しまして、事故の再発防止に努めますとともに、これらの関係によって、なお補償等の問題がどういうふうになるかというふうな決定をする重大な要因となると思いますので、慎重にわれわれとしても調査を進めたい、こういうふうに考えます。
○小松委員 全国のバス業者あたりあるいは別個に地方軌道鉄道、こういう一つの組織された団体で、そういう電車とかあるいは軌道が埋没した場合には、大きな事故になると思うのです。電車が橋から落ちたとか、あるいは今度のように電車がすっぽり埋没したというような場合には、相当大きな事故になってきますが、そういう人的被害に対して救済するような保険制度、そういう保険制度というものは、地方軌道鉄道には確立していないで、ただ被害があればその会社の負担、どこからも援助ができないという組織になっておるのか、何か助成措置か、あるいは保険措置がとられておるかどうか、その辺をお伺いしたい。
○佐藤説明員 御承知のように、鉄道の施設につきましては、地方鉄道軌道整備法の規定によりまして、国も必要な補助をすることができることになっておりますが、乗客の被害に対する補償につきましては、御指摘のように、必ずしも十分な制度は現在のところございません。これらの点については、将来われわれとしても十分に研究をしていかなければいかぬ点であると考えます、
○小松委員 これで大体終わって、あと関連に譲りますから……。今の点は大事なので、鉄道そのものの復旧とか、あるいは施設については助成措置がとられておる。ところが、肝心なその被害者である人的被害に対しては、何らの保険制度、何らの助成制度もとられていない。それは百人死のうが、五十人死のうが、その会社の手前でやらねばならぬ。しかし、鉄道が復旧するのには国が助成する。これはやはり人的な面を少くし軽く見ておるのではないか。今は、学校あたりでも、学校の中で子供がけがをしたら、社会保障のような学校保全会という保険制度がある。あるいは運動選手が学校で足を折る場合もあるかもしれぬ、そのときには全国の学童なりあるいは学生なりが、その子供を助けるために、学校保全会なるものを作って、保険制度をもって救済しておるわけです。ところが、運輸省は、今のように交通が非常に激しく、いつ電車が衝突するやら、ある場合には、今度のように電車が埋没するような場合も、あるいは自動車ぐるみ川の中に転落したということも・多々あるわけです。その場合に、自動車そのものの復旧のためには助成をする、軌道そのものの復旧のためには、努力をするが、その中の犠牲者である人的被害に対して目をおおっておるということは、まことに私は遺憾であると思う。それならば、それを一つ一つ自動車事故によって——今タクシーあたりは保険制度ができております。タクシーはやったら三十万円の保険がついています。けれども、交通事故というものは、タクシーだけが交通事故を起こすものとは限らぬと思うのです。やはりタクシーの事故よりもなお大きい事故が起こる。そうなれば、汽車、電車あるいは地方鉄道軌道あるいはバス、こういうワクは別にしてもいいが、そういう事故の場合の人間に対する被害を補償する、たとえばタクシーが三十万円なら、鉄道に乗って死んだら保険制度でばんと百万円は一括出してくるのだ、このくらいの保険制度というものが確立していなければ、あぶなくて自動車にも乗れぬ、電車にも乗れぬということになる。そうして、わずかに五万円の弔慰金だということになる。弔慰金が五万円で、あると一体幾ら出すのか、とにかく出さないのだ、五万円の弔慰金で打ち切りで、そして花輪を上げたということですが、花輪と五万円の弔慰金とあと病院の医者代、これでは事故を起こした者は、だれも恨むことはないと思うのですけれども、これは運転手が悪かったのでもなければ、その会社が悪かったのでもないし、天災というもので仕方がないのですけれども、天災というものは起こるということを前提にして、何かそうした場合の保険制度というものを運輸省としては考えてやるべきだ、少しおそいのじゃないか。今のように交通事故、交通事故と頭にくるように言われる時代に、この地方鉄道軌道の被害によるところの人的補償というものの保険制度がないということは、どうも手落ちじゃないかと思うのですが、その点どう御判断し、また、将来どうお考えになっておるか、お伺いして、その点の質問は一応終わりますから、あと関連質問に譲ります。
○佐藤説明員 お話のように、自動車の損害につきましては、自動車損害賠償補償法を制定せられまして、強制保険制度があるわけでございます。地方鉄道軌道の事故につきましては、従来第一次的に事業者が補償をしておりまして、特に補償金の不払いその他というようなことはわれわれ聞いておらなかったわけでございますが、お説のように、弱小会社が責任ある場合に十分に賠償金が払えないというような事態にはどうするかということにつきましては、今後慎重に早急に検討したいというように考えておる段階でございます。
○五島委員 関連をいたしまして、一、二点質問をしておきたいと思います。 ただいまの運輸省報告で、大分交通の問題について、がけくずれがあった、そうして今日まで一度もがけくずれをしたことがないという中に、保線の人々が全員出動して、その災害の予防に、早期発見に当たっておる、そのとき、電車が走っていって、がけくずれがあって、尊い人命がなくなった。そうすると、あそこの八十度に屹立しているところのがけは、さいぜんの報告によると、がけの管理者というような人々の調査もしなければならぬ、あるいは幸い運転手の方が生きておられるから、そのときの状況判断を聞くのに非常に便利であるというような報告があったわけですけれども、がけの管理者は一体だれですか。
○佐藤説明員 私の方で調査したところによりますと、当該地域の問題のがけを所有しておるものは大分交通株式会社でございます。同社は、すでに問題の地点よりも大分寄りのところにいろいろな防災施設を常時設けた、そういうような事実を聞いております。ただ、当該地域につきましては、道路の区域でございますので、道路構造令等の関係がございまして、道路法にいう道路付属物とこの効用においては兼ねておるというような状態でもありますので、これらの点、実態的にだれが第一次的に当該施設の管理の責任を負い、これに対して保守を通常行なっておったかというようなことにつきましては、なお詳細にわれわれにも十分つかめない点がございますので、現地に現在照会中でございます。
○五島委員 さっき小松委員から言われたように、鉄道軌道に関する事故によって生命をなくする、あるいは負傷をされるということは非常に多いと思う。そこで、それに対する損害保険というような制度をすみやかに樹立されることは、私も賛成ですけれども、そのときの責任の所在を明らかにしてかからなければ——これは非常に慎重な態度が要るのではないかと思う。従って、一瞬のうちに人命がなくなったという乗客の方々に対して非常な哀悼の意を表し、今後万全の措置を講じていただきたいというように思います。 これに関連をいたしまして、今回の災害で数十名の人命がなくなり、重傷患者もそれぞれ全国三十一都道府県にわたって出ております。ところが、大分交通でこういうような車中でなくなられた方には、それぞれ弔慰金とかお見舞金とか出ておりますけれども、ほかのところでは何もないわけです。これら大分交通の罹災者に対しては、いろいろ問題になるわけです。非常な惨害だというようなことで、会社の責任も新聞紙上で問うておるようですが、しかし、それに関連して、やはり今回の二十六号台風に関連して、一般の生命財産がなくなっておるわけです。そこで、大分交通の問題ばかりを注視して考えるのではなくて、こういうような災害で生命がなくなったというようなことに対して、政府は、この際真剣に取り組みながら、こういう国民の被災者に対する何かの措置をすみやかに講じなければならないと思う。各省関係の代表者として副官房長官が出席されておるが、新しいセンスとしてどういうようにお考えになっておるかということが一点と、今まで農林あるいは建設関係について、一つ一つ具体的に小松委員からそのときの措置について質問がありました。そして、各官房長の御説明によると、従来の特例と同様の措置を調査の上やりたい、こういうようなことでありましたけれども、政府としては、今回の二十六号台風についてどういう措置をされる態度であるか。もちろん、私たちは、もうすでに参議院に回付されておる災害の特例法と同様の措置を講ずるように、閣内でも大体その態度がきまっておるというふうに思うわけですけれども、政府の態度をこの際聞かしていただきたいと思います。
○服部政府委員 大分交通の罹災者の問題についてのお尋ねでございますが、これは先ほど運輸省から答弁がございましたが、何分にも私鉄の関係でございます。ただ、政府としてどういう考えを持つかという点でございますが、この点については、官房長官も実はきょう御令嬢の結婚式で欠席でございますし、また、大へん新しいケースの質問でございますので、政府首脳でも、正直言って、まだ意見統一もできておりませんので、十分その意を私が伝えて、こういう質問がございましたから一つ検討してもらいたい、またあすでも協議してもらって、あすの特別委員会にでも回答してもらうようにいたしたいと思います。 次に、小松委員から各省官房長をその他に質問があったが、政府はどのような措置をとるのか、また、今度の特別立法の問題も出ましたが、もちろん、この点についても、各省の官房長が答弁申し上げた通り、法に基づいてできるだけその措置を講ずるのが当然でありますが、さらにまた、この点も、先ほど申し上げた通り、非常に相次ぐ災害で被害も大きいわけで、こういう罹災者の方々の立場に立って十分検討するように私から伝えまして、あとで政府のまとまった答弁をあすにでもやってもらいたいと思いますので、御了承願います。
○島本委員 小松委員の質問の角度が、今度ちょっと変わるそうですから、その前に、今までの答弁で疑点が一、二ございますので、その点を、この際、関連質問としてお伺いしておきたいと思います。 今までの報告の中で、がけくずれが続発して、特に集中豪雨のため地盤がゆるんで発生した事故である、こういうふうにはっきり報告書にあるのですが、その道路がもう国道であり、県道であり、市町村道である場合、がけそのものの所有者が別な管理者である場合が多いけれども、下の方のそれぞれの道路は国道であり、それぞれの管理者は違うけれども、りっぱな道路であるという場合に、道路さえ完全であれば、あとはもう何をしなくてもいいのだということでは、国道の安全性というようなものは保たれないのじゃなかろうか、こういうように思うわけです。昨今はまた、北陸地方は集中豪雨に似たような強力な雨が降っておるような状態であって、いつ同じような事故が発生しないということの断言もできないわけです。それで、このようながけの下の道路の安全性の保持というものに対しては、やはり国の方で十分に考えて指導しなければならないのじゃないか、そうでなければ、同じようなのが今後何回か出てくるような可能性があるのじゃないか、こういうように思うのですが、当局の方でこういうような指導態勢の完備の点は全然お考えにならぬのですか、あるとするならば、そのはっきりした態度をお聞かせ願いたい。
○服部政府委員 ただいまの質問でございまするが、もちろん、各省にまたがるものでありまして、十分未然に防止するような措置は、当然国の責任において講ぜねばならないと思いますし、また、内閣からも各関係省に強くその措置を講ずるように通達いたしまして、ただいまの御要請にこたえるようにいたしたいと考えております。
○島本委員 早くその措置を講じてもらいたいことと、私の知っている例として、今から四年ほど前に、私の住んでいる小樽という市でも、今のと同じような事故があったわけです。その場合は、やはり長い間の雨で地盤の中に水がしみ込んでいて、がけの途中からふき出すと同時に、土砂が出た。下の方には偶然にもバスも何にもなかったから、今のように事故がありませんでしたが、こういった切り立った場所は、そういう点を十分考えないと、いつ事故が発生しないでもありませんし、国道の場合には他にそういうような個所が随所にありますから、そういうような場合は、ただ下の舗装さえすればいいのだ、あとの状況はどうでもいいのだという考え方では、政府としては道路行政上無責任であるというようなそしりを免れないと思いますから、その点十分に今後考慮してもらいたいと思います。
○小松委員 今自治省から奥野さんが見えておるので、二つだけお伺いしたいのです。 こういう集中豪雨の地方災害は、町村あるいは府県の段階で、相当財政的な面で助成せねばならぬと思いますが、地方交付税特別交付金の方はどういうふうに考えておるか。 それからもう一つは、起債関係をどういうふうに配慮するか。特に最近は起債関係は、全体に押えておるような向きがあるわけなんですが、災害で、特に個々を言えば、下水道、上水道の災害からずいぶんたくさんあるわけなんです。そういう起債関係で、自治省としてはどういう配慮をするのか。その二点です。
○奥野政府委員 今度の被害額も、かなり大きな額に上っておるようでございます。そういう場合には、地方交付税の繰り上げ交付を行なうわけでございます。しかし、八月に決定いたしまして、なお交付の残っておる部分を十一月に全額配分するという予定になっておりますので、あとう限り早い時期にその交付を行なうことによってこの問題を処理したい、かように考えております。そういう意味でこの木曜日、十一月二日に、すでに決定いたしまして、まだ交付されていない地方交付税の残額全部を交付する予定にいたしております。 地方債につきましては、原則として災害復旧事業に必要な資金の全額を許可するように持っていきたい、このようなことで、いろいろと工夫いたしておるわけでございます。
○小松委員 だめを押すようになりますけれども、特別交付金は、普通のよりも災害県については十二分に——十二分と言うと語弊がありますけれども、その分に応じての交付金はすると同時に、起債の面についても、普通の起債以上のワクでやる、そういうことを言っておられるのですか。
○奥野政府委員 御趣旨の通りであります。
○小松委員 それからもう一つ、融資のことを、先ほど農林省関係に私言っておりましたが、これは大蔵省もきょう来てもらっていますけれども、融資は大蔵省の了解も強く要請せなければなりませんが、自治省として、地方団体の助成をする意味で、融資のあっせんとか助成とかいうような問題が起こってくると思うのです。その点、自治省としてはどういうふうに考えておられますか、全体のつなぎ融資とも言いましょうけれども……。
○奥野政府委員 先ほどもちょっと申し上げましたように、被災団体におきましてはいろいろな資金需要があるわけでございますので、地方交付税の繰り上げ交付等を行なうわけでございますけれども、それと同じような趣旨で、二日には残り全部を交付するということによって、資金繰りの緩和をはかりたいわけでございます。なお、災害復旧事業を行なうにつきまして、まだ国の補助金がこない。しかし、仕事は始めなければならないというような場合もあるわけでございまして、そういう場合には、国の方で起債の前貸しをするというような仕組みになっておりますので、そういう点につきましても抜かりのないように努力していきたいと思います。
○小松委員 以上で終わります。
○秋山委員長代理 角屋堅次郎君。
○角屋委員 きょうは、官房長官に御出席を願って、特に今回の集中豪雨による九州、四国、さらに近畿、東海等に起こった全国的な被害に対して、全国知事会等からももちろん要望が出ておりますし、私、ちょうど出身県の方に相当の被害が出ておるので日曜日に急遽帰って現実に重点的な被害地区を回りましたが、すでに衆議院を通過しておる特例法については、当然、先ほど御報告の被害状況から見ましても、特例法を適用しなければならぬというふうに考えておるわけであります。ただ、御承知の通り、今明日中に国会の方は閉会をする段取りになっておりまして、しかも、法案関係は衆議院をそれぞれ通過して参議院の段階に行っておるということでございまして、私ども、会期中に起こった災害としては、特別委員会として非常に、責任を感じておるわけですけれども、要は、参議院においてやはり所要の法修正を行なうか、あるいは政府みずから所要の法修正を行なって、臨時国会でこれを処理するということが、私は必要だろうというふうに思っておるわけであります。御承知のように、通常国会ということになりますと、休会明けの国会は相当おくれますし、また、法案審議の状況は、災害問題ですからなるべく迅速に片づけるといたしましても、やはり相当おくれるわけです。従って被災各県の要望としては、今度の臨時国会が、災害問題に対する万全の措置を講ずるというところに一つの焦点があったわけですから、ぜひとも官房副長官におかれては、よく官房長官ともお話し願って、積極的な意欲をもって、やはり今度の臨時国会中に十月下旬の集中豪雨を適用事項として、政府みずから法修正をやるなり、場合によっては、参議院の特別委員会において法修正をやるなりして、被災県の要望にこたえるように最善の努力を願いたいというふうに思います。従って、これは明日官房長官から正式の回答を仰ぐという問題でなくて、いかに処理するかということが、きょう特別委員会を開いた一つのポイントである、かように思われます。それを一つ強く要望しておきます。 きょうは気象庁の方からもわざわざおいでを願ったわけでありますが、実は被災県に帰ってみますと、今度の集中豪雨の気象予報の問題については、もっと適切なといいますか、親切な報道がなされておれば対応の処置も講ぜられたのだが、意外に被害も大きかった、とにかく十分事前の対策が講じられなかったということを承って参りました。たとえば、私の被災県、三重県ですけれども、海岸地域におけるノリの被害というのはほとんど壊滅的な被害であって、北は桑名方面から、南は二見、鳥羽方面まで受けておるわけです。私の郷里も壊滅的な打撃を受けましたが、とにかく聞いてみますと、もっと気象予報というものが的確に事前にわかっていれば手は打てたんだけれども、被害が出ちゃってからぼう然としたという状況のようであります。こればかりでなしに、大体十月の下旬にこれほどの全国的な被害が出るというようなことは、常識的にはあまり例がないかと思いますけれども、その辺のところに、やはり気象観測として欠陥はなかったのかどうかということについて、気象庁からお伺いしたいと思います。
○肥沼説明員 お答え申し上げます。 災害につきまして、大きな災害があるのは台風でありますために、私ども台風に関しましては、それが接近して参りますと、どの辺まできたらば三時間ごとの観測をせよ、どの辺まできたら毎時間観測して資料をよこせというような規定を作ってございます。そういうものに従いまして、台風のときには毎時間ごとの資料がありますので、それに基づいた情報を、ラジオなりテレビでどんどん流しておるのは御承知の通りでございますが、低気圧や梅雨前線に関しましては——これは、ことしは低気圧と梅雨前線の災害が非常に多かったのですが、在来、非常に大規模なものが一つの県、あるいは県の一部などにはございましたけれども、そういうような大規模なものが割合少なかったために、そういう措置はとっておりません。従いまして、今回の豪雨につきましては、きめられた気象電報だけが気象台へ集まって参りまして、それに基づいた情報だけしか出せなかったのでございます。そういうわけでありますために、確かに、ああいう激しい豪雨についての情報としては少なかったじゃないかということは、ごもっともだと思います。一あるいは二の県についてのこういうような現象が今後起こるといたしますと、今の気象観測のやり方——これは災害は臨時に起こりますために、臨時観測の制度をもう一ぺん検討し直さなくてはならないかと思います。今回に関しましては、平常きめられた観測の通報だけしかきていなかったというわけでございます。
○角屋委員 今の御答弁を聞きますと、やはり私どもが、地元へ帰りまして聞いた声を裏書きするような状況が、事実認められたのじゃないかと思う。結局、災害というのは、御承知の通り、何も台風期だけの問題ではないわけでありまして今回の場合には、やはりそういう一つの新しい教訓を得たということになろうと思う。恒久的な対策の問題にしろ、臨時観測の問題にしろ、ことしは災害の頻度が非常に多かったわけですから、ことしあたりの災害の教訓を十分生かして、来年度以降においてこういうそごの起らないように、ぜひやってもらいたいと思います。 自余の問題については、明日、また官房長官の御出席を求めて、それぞれお伺いをすることにいたしたいと思います。 ————◇—————
○秋山委員長代理 なお、請願日程五件につきましては、先ほどの理事会の協議に基づきまして、いずれも保留することといたします。 —————————————
○秋山委員長代理 この際、御報告申し上げておきますが、本委員会に参考送付されました陳情書は、各位のお手元にお配りしてあります通り、四十九件であります、 本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十八分散会