建設委員会 第1号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1961/10/04
会議録
○二階堂委員長 これより会議を開きます。 議事に入るに先立ちまして一言ごあいさつを申し上げます。 このたび建設委員長に選任せられましたが、職責の重大なるにかんがみ、微力ではございますが誠心誠意努力をいたしまして遺憾なきを期したいと存じます。委員各位の御協力、御鞭撻を切にお願いする次第でございます。 簡単でございますが、ごあいさつといたします。(拍手) この際、前委員長加藤高藏君より発言を求められております。これを許します。加藤高藏君。
○加藤(高)委員 一言ごあいさつを申し上げます。 昨年十二月、私が建設委員長に選任せられまして以来、今回辞任に至りますまで、微力ではありましたが委員各位の絶大なる御支援、御協力の結果、幸いにして公正円満な委員会運営に尽くし得ましたことを心から感謝申し上げる次第であります。 なお、委員長を辞任いたしました後も、引き続き各位とともに建設行政の充実発展に努力いたしたいと存じますので、今後ともよろしくお願いいたします。(拍手) ————◇—————
○二階堂委員長 次に、長らく当委員会の委員でありました三鍋義三君が病のため去る八月逝去せられたのでありますが、われわれ本委員会に席を同じくする者にとりましてまことに痛惜の念にたえないものがございます。ここにつつしんで哀悼の意を表したいと存じます。 御起立を願って一分間黙祷をささげたいと存じます。 〔総員起立、黙祷〕 ————◇—————
○二階堂委員長 これより議事に入ります。 まず、理事辞任の件につきましてお諮りいたします。 理事岡本隆一君より理事辞任の申し出がございます。これを許可するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○二階堂委員長 異議なきものと認め、さように決しました。 次に、理事補欠選任の件につきお諮りいたします。 理事佐藤虎次郎君の委員辞任並びに理事岡本隆一君の理事辞任に伴い、理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行なう必要があります。 この際先例により委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○二階堂委員長 御異議ないものと認め、加藤高藏君及び山中日露史君を理事に指名いたします。 ————◇—————
○二階堂委員長 次に、国政調査承認要求に関する件につきましてお諮りいたします。 今国会におきましても前国会と同様、国土計画、地方計画、都市計画、河川、道路、住宅及び建築に関する事項について、衆議院規則第九十四条によりまして国政調査の承認を得ておきたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○二階堂委員長 御異議なきものと認め、さように決しました。 なお、議長に提出する国政調査承認要求書の作成並びに提出手続につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○二階堂委員長 御異議なきものと認め、さように決しました。 ————◇—————
○二階堂委員長 次に、第二室戸台風による建設省関係の被害状況並びに対策等につきまして、政府当局より説明を聴取いたします。山内河川局長。
○山内(一郎)政府委員 それでは、お手元に資料が配付してございますので、資料に基づきまして御説明をいたしたいと思います。 第一ページの上の方に公共土木施設関係のただいままでに受けております被害の報告額が総計して書いてございます。直轄災害が十九億三千百万円。その内訳が河川、ダム、砂防、海岸、道路になっておりまして、河川が十八億五千万円、ダムが一千万円、砂防が千二百万円、海岸が一千七百万円、道路が四千二百万円、こういうふうになっております。それから、都道府県からの被害の報告、つまり補助災害につきましては、二百二十二億九千五百万円。合計をいたしますと二百四十二億二千六百万円、こういうようになっております。 この内訳でございますが、直轄河川につきましては四ページに書いてございます。四ページに各主要建設局及び河川名、個所数、金額、こういうように書いてございますが、このうち被害のひどかったところを申し上げますと、四国地方建設局の那賀川が一億二千百八十万円、吉野川が一億八千三百万円。それから中国地方建設局に参りまして、千代川が一億七千五百万円。近畿地建局内で紀ノ川が一億二千七百五十万円、淀川が六億。淀川が一番多くなっておりますが、これは高潮と波浪によりまして、河川の堤隣ののりがたたかれてくずれた。その復旧の費用でございます。それから中部地建局内で木曾川上流、下流一億三千百六十万円。その他を入れまして十八億四千九百七十万円、二十二河川に及んでいるわけであります。 それから五ページには直轄管理区間内の一、二級国道、主要道の被害状況を調べてございます。これも同じように地建名、路線名、被害個所、被害状況、被害額、こういうふうになっておりますが、中部、四国、九州地建内、それから北海道関係、全部合計しまして十二カ所、四千二百八十七万円、こういうふうになっておるわけでございます。 六ページから都道府県のいわゆる補助災害の被害の状況が書いてございますが、県名、おもな被害地、その次に雨量、風速、波高等の気象の関係、その次におもな被害河川の出水状況、それから被害のあった海岸、道路名等が書いてございまして、一番右が被害報告額、個所、金額、こういうふうになっております。全部で四十二都道府県、三市に及んでおりますが、このうら被害のひどかったところを申し上げますと、六ページの下から三つ目の石川県、これは手取川の水系がひどかったわけでありますが、十九億三千五百万円。それから岐阜県では長良川の上流の白鳥町を中心といたします被害でございまして、十一億四千九百万円、こういうふうになっております。七ページに参りまして、福井県。それが九頭竜の水源地帯の付近、大野市から奥の方がひどうございまして、四十五億七千九百万円、これが最高になっております。それから三つほど飛びまして兵庫県。これが淡路を中心といたしました被害でございまして、三十一億三千五百万円。一つ置きまして和歌山県の海岸一帯が非常な波のために海岸堤防、その他がやられたことと、なお有田川の上流で相当雨量がございましたので、河川の被害もふえております。総計で二十億二千八百万円。その次が鳥取県でございまして、千代川の上流の地帯が被害を受けまして十一億一千八百万円、こういうふうになっております。八ページに参りまして徳島県。これもやはり海岸の地帯と吉野川、園瀬川、勝浦川等の被害がございまして、十六億六千万円。ずっと参りまして九ページの一番終わりに二百二十二億九千五百万円、以上のような金額になっておるわけであります。 それで、現在とっておる措置でございますが、法律の関係といたしましては、本年の梅雨前線と同じように、その中に一緒に含めまして公共土木施設の高率負担の問題、それから災害関連事業の高率の負担の措置の立法、さらに使用いたしました水防資材についての特別の措置法、これらをもうすでに準備して国会に提出をしておるわけでございます。 なお、行政的な措置といたしましては、直轄河川につきましては緊急に予算が要りますので、予備費から支出をいたしまして、応急復旧に着工いたしております。 なお、補助の災害につきましては、査定官の現地の指導並びに緊急査定の準備をいたしまして、準備でき次第着工査定をいたしまして、必要な経費を支出をする、こういうふうに措置をしているわけであります。 なお、大阪関係につきましては、一応高潮対策事業といたしまして護岸堤防ができていたのでございますが、それが地盤沈下のために下がったために今回のような被害を生じたわけでございます。従って、高潮対策事業の促進につきまして格段の措置をとりたいというので、大蔵省と極力折衝いたしている段階でございます。 なお、大阪、和歌山、兵庫、徳島、高知の各県の海岸の被害が非常に激甚でありましたので、その措置といたしましては、災害関連事業の特別立法並びに改良事業を大幅に促進をしたいというので、これも大蔵省と折衝することにいたしているわけでございます。 なお、緊急砂防につきましても、やはり相当雨量がたくさんありまして、必要なところもありますので、その調査を現在極力やっている最中でございます。 以上、簡単でございますが、河川局の関係を終わります。
○二階堂委員長 次に關盛計画局長。
○關盛政府委員 第二室戸台風関係の都市関係につきまして御説明申し上げます。 印刷物の一〇ページにその部分を掲げてございます。都市関係におきましては、十月三日現在までに報告のありました都市施設——都市の排水路、公共下水道、公園、街路等の被害を申し上げておるのでございますが——その被害報告額は一億九千八百八十六万四千円ということになっております。特に関係の府県は十五府県でありまして、大阪府関係の公共団体の被害が一番大きく、一億一千余万円に達しておるのでございます。これらの被害につきましては目下査定を実施いたしておりますので、査定の結果を待ちまして当年度中に復旧すべきものは復旧するという措置を進めて参りたいと考えております。 なお、この台風によりますところの被害の中では堆積土砂または湛水排除に関するような、特別立法の対象になる実例がございませんでしたので、都市災害につきましては、この台風関係については、そのような特別措置を行なうようには至っていないということをつけ加えまして申し上げておきます。
○二階堂委員長 齋藤住宅局長。
○齋藤(常)政府委員 住宅関係の被害状況につきまして申し上げます。 一一ページをお開き願います。十月三日十二時までに報告のありました住宅の被害は全壊、流失、全焼合わせまして一万九千九百十六戸ということであります。全壊が一万九千五百戸、流失が四百戸、半壊が五万七百戸に至っておるのでございます。この中で特に被害の大きかった県と申しますのは、この表で参りますると、新潟、それからずっと下の岐阜、京都、大阪、兵庫、和歌山、徳島、鹿児島というようなことになっておりますが、全壊戸数で参りますると、大阪の四千五百二十四戸、次が鹿児島の三千五百四十九戸、和歌山県の二千九百九十戸、新潟県の二千五百七十九戸、この四県が特に著しい被害ということになっておるわけでございます。 以上のような被害状況でございますが、これに対する対策といたしましては、第一には災害公営住宅の建設ということでございます。特に激甚地につきましては特例法を適用するというような立法措置を考えておる次第でございます。 それから公営住宅の中で既存の公営住宅が若干災害にあっておりますが、これにつきましても特例法の中で激甚地につきましては特に補助率を上げるということを考えております。 さらに、公庫の融資によります対策ということにつきましては、全面的にこれを積極的に推進いたしまして、漏れのないようにいたしたいということになっております。 さらに、先ほど河川局長からもお話がありました大阪の高潮対策の一環といたしましては、冷房用の用水のくみ上げ、あるいはビル用の用水のくみ上げの規制につきまして別途に法制を考えたいということを検討している次第でございます。 以上、簡単でありますが、御説明申し上げます。 —————————————
○二階堂委員長 次に、去る二日の鹿児島市の大火の状況について説明を求めます。 齋藤住宅局長。
○齋藤(常)政府委員 お手元にお配りしております半ぺらのものをごらん願いたいと思います。 鹿児島の火災は十月二日の午前一時三十八分に起こりまして、同三時四十分に鎮火しております。これは鹿児島の郡元町という地区でございます。海岸に面した飛行場の隣の、はなのところになっている地区であります。消失いたしましたのは全焼で七百十六戸、半焼が三戸でございます。罹災世帯が八百四世帯、罹災人員が三千六十一人ということになっております。十月二日に災害救助法が適用されました。 この地区につきましては、前に引揚者その他がおりました地区を都市計画上区画整理いたしまして、その人たちをここの地区に移したわけでございまして、非常に小さな家屋が密集しておったところに火事が起こったわけでございます。そのために相当の被害に上ったということのように聞いておるのでございます。 これにつきましては、すみやかに具体的な計画を立てまして、これによってできるだけ公営住宅を建設するというような方針で、国としてもあとう限りの援助をするというようなことで、今後地元の市並びに県と十分に連絡をいたしまして対策を講じていきたい、かように考えております。 ————◇—————
○二階堂委員長 次に、昭和三十六年度建設省関係予算補正につきまして、政府当局より説明を聴取することにいたします。 中村建設大臣。
○中村国務大臣 建設省所管の昭和三十六年度の補正予算につきまして、その概略を御説明申し上げます。 まず、一般会計について申し上げますと、総額では、今回の追加額は百三十億四千六百余万円でありまして、これをすでに成立した昭和三十六年度の予算額二千三百十五億二千八百余万円に加えますと二千四百四十五億七千四百余万円と相なります。 次に、その内訳について御説明申し上げます。 まず、初めに、河川等災害復旧事業関係及び治水事業関係について申し上げますと、今回の追加額は、河川等災害復旧事業に百一億一千百余万円、河川等災害関連事業に三億四千三百余万円、緊急砂防事業に七億三千六百余万円、給与改善に伴う事務費等に二億三千六百余万円、計百十四億二千七百万円でありまして、その内容といたしましては、まず、河川等災害復旧事業費につきましては、本年の梅雨前線豪雨等による河川、砂防及び道路の災害のうち八月以前に発生した災害を復旧するために必要な経費でありますが、直轄災害につきましては二カ年、補助災害につきましては緊急工事を三カ年で復旧する方針に基づき、本年度に必要な経費の約九割を計上いたしております。 次に、河川等災害関連事業費につきましては、本年の八月以前に発生した補助災害の復旧事業の進捗に即応して改良復旧を行なうために、地方公共団体の行なう災害関連事業に補助するに要する経費でありまして、本年度所要額の約九割を計上いたしております。 次に、緊急砂防事業費につきましては、本年の八月以前に梅雨前線豪雨等により新たに生じた山地の崩壊等による被害を防除するため、天龍川、木曾川及び土岐川において施行する直轄緊急砂防工事に必要な経費と、長野県等十五県において施行する緊急砂防工事に補助するために必要とする国庫負担分の財源を治水特別会計へ繰り入れるために必要な経費を計上いたしております。 なお、以上申し述べました八月以前の災害にかかる河川等災害復旧事業費及び河川等災害関連事業費の本年度所要額の残額並びに九月に発生した第二室戸台風にかかる災害復旧費等につきましては、調査の完了を待って今回補正後の予備費から支出することを予定いたしております。 また、公共土木施設の災害復旧事業及び災害関連事業につきましては、特別に法律を制定して、激甚地に対する国庫の負担を増加するよう考慮いたしております。 次に、給与改善に伴う事務費等につきましては、昭和三十六年十月以降における治水特別会計所属職員の給与の改善に伴い必要な経費と、河川等災害復旧事業及び緊急砂防事業の直轄施行のために必要な工事事務費との国庫負担分の財源を同会計へ繰り入れるために必要な経費であります。 次に、住宅関係について申し上げますと、今回の追加額は、建設省所管に計上いたしましたものは、住宅施設費に十一億四百余万円、住宅地区改良費に一億三千六百万円、計十二億四千余万円でありまして、別に実施に当たりましては、当省に移しかえて使用するものに、総理府所管の北海道関係で北海道住宅施設費に七千余万円が計上されておりますので、今回の住宅関係の補正追加額の総額は十三億一千百余万円と相なります。その内容といたしましては、最近建築資材及び賃金等の急激な値上がりによりまして、年度当初に予定いたしました建設戸数を既定の予算のワク内で実施することが困難になりましたので、所要の単価の是正を行ない、標準建設費を改定することといたしましたが、それに要する経費十三億百余万円と、さきに五月の強風に際し発生した火災及び六、七月の集中豪雨により滅失した住宅の復旧対策として地方公共団体が災害公営住宅の建設を行なうことといたしておりますが、そのうち被害の激甚地に対しましては、特例法を制定して国の補助対象戸数の滅失戸数に対する割合を引き上げるとともに、国の補助率についても従来の三分の二を四分の三に引き上げることといたしておりますので、それに要する差額分九百余万円とであります。 次に、一般会計のその他の事項の追加額について申し上げます。 その他の事項といたしましては、水防資材緊急整備費に一億一千五百余万円、道路整備事業に一億五千百余万円、一般会計支弁職員の給与改善費に一億一千百余万円でありまして、その内容について申し上げますと、まず、水防資材緊急整備費につきましては、本年の梅雨前線豪雨等に際し、水防管理団体等が水防活動のために使用した資材に要した経費の一部を補助するに要する経費でありますが、特別立法により補助率を政令で定める地域の政令で定める基準に該当するものについては三分の二とし、その他は三分の一の予算補助を行なうこととして所要の経費を計上いたしております。なお、今回の補正追加額は、八月以前の災害における使用分に対する所要額の約八割を計上したものであり、その残額及び第二室戸台風にかかるものについては、調査の完了を待って今回補正後の予備費から支出することを予定いたしております。 次に、道路整備事業費及び一般会計支弁職員の給与改善費につきましては、いずれも昭和三十六年十月以降の政府職員の給与の改善に伴い必要な経費でありまして、そのうち道路整備事業費分につきましては、道路整備特別会計所属の職員の給与の改善に伴い必要な経費の国庫負担分の財源を同会計へ繰り入れるために必要な経費であります。 以上が一般会計関係の補正予算の概要でありますが、次に特別会計の補正予算の概要を御説明申し上げます。 まず、治水特別会計の概要について申し上げます。 本特別会計は、治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定に区分して経理いたしておりますので、まず、治水勘定について申し上げますと、補正予算の総額は、歳入歳出とも十六億五千九百余万円で、その資金の内訳といたしましては、一般会計より受け入れ九億五千二百余万円、特定多目的ダム建設工事勘定より受け入れ二千七百余万円、地方公共団体工事費負担金収入七千九百余万円、電気事業者等工事費負担金収入六十余万円、予備収入六億円を予定いたしております。 その歳出の内訳といたしましては、緊急砂防事業費に七億五千六百余万円、治水事業工事事務費に三億三百余万円、予備費に六億円を計上いたしております。 事業の内容といたしましては、緊急砂防事業費につきましてはさきに申し上げた通りであります。治水事業工事事務費につきましては、本会計所属職員の給与の改善に要する経費二億七千余万円と直轄事業の増加に伴い必要となる事務費三千三百余万円とであります。予備費につきましては、今後の予見しがたい予算の不足に対して充てるための経費であります。 また、特定多目的ダム建設工事勘定につきましては、今回の補正総額は、歳入歳出とも二千七百余万円で、その資金の内訳といたしましては、一般会計より受け入れ二千余万円、地方公共団体工事費負担金収入百余万円、電気事業者等工事費負担金収入五百余万円を予定いたしております。 その歳出は、他勘定へ繰り入れ二千七百余万円でありまして、これは、本特別会計の事務費は治水勘定に一括して計上することとなっているため、特定多目的ダム建設工事に従事する職員の昭和三十六年十月以降の給与の改善に伴い必要な経費として治水勘定へ繰り入れるものであります。 次に、道路整備特別会計の補正予算の概要について申し上げます。 本特別会計の今回の補正総額は、歳入歳出とも一億九千百余万円でありまして、その資金の内訳といたしましては、一般会計より受け入れ一億五千百余万円、地方公共団体工事費負担金収入三千九百余万円を予定いたしております。 その歳出は、道路事業工事事務費に一億九千百余万円でありまして、これは、先に申し上げた通り昭和三十六年十月以降本会計所属職員の給与を改善するために必要な経費であります。 以上をもちまして、建設省所管の補正予算の概要説明を終わりますが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
○二階堂委員長 それでは、午後零時三十分より再開することとし、暫時休憩いたします。 午前十一時七分休憩 ————◇————— 午後零時三十八分開議
○二階堂委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 水資源開発促進法案及び水資源開発公団法案の両案を一括議題として審議に入ります。
○二階堂委員長 提案理由の説明を聴取いたします。藤山経済企画庁長官。
○藤山国務大臣 冒頭に、七月企画庁長官を拝命いたしましたので、どうぞ今後よろしくお願いいたします。 それでは、まず水資源開発促進法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 最近における産業の著しい発展、人口の増大と都市への集中及び生活水準の向上等により、わが国の重要産業地帯では、各種の用水に対する需要が激増してきており、この傾向は、今後ますます強まるものと考えられるのであります。 一方、わが国の主要河川は、国土の気象上及び地形上の特色からして、年間流出量が莫大な量に達するにもかかわらず、豊水と渇水の差が激しいため、河川水利用率はきわめて低く、利根川を例にとりましても、全流出量のわずか一二%程度が利用されているにすぎない状態であります。 従って、緊迫した水不足の事態に対処いたしますためには、積極的に水資源を開発し、かつ水の合理的な使用をはからなければならないのであります。このため、水系を一貫して総合的に水資源の開発利用をはかるための計画を樹立いたすことが何よりも必要であると思うのであります。これがこの法律案を提出した理由であります。 次に、この法律案の要旨を申し上げます。 第一点は、内閣総理大臣は産業の発展及び都市人口の増加に伴い水の需要の著しい増大が見られる地域に水の供給を確保するため必要があるときは、水資源の総合的な開発及び利用の合理化を促進すべき河川の水系を水資源開発水系として指定することであります。この指定については、内閣総理大臣は関係行政機関の長に協議し、かつ、都道府県知事及び水資源開発審議会の意見を聞き、なお、閣議の決定を経ることといたしております。 第二点は、内閣総理大臣は、指定された水資源開発水系について水資源開発基本計画を作成するものとしたことであります。この基本計画についても関係行政機関の長に協議し、関係都道府県知事及び水資源開発審議会の意見を聞き、かつ、閣議の決定を経ることといたしております。 第三点は、内閣総理大臣の諮問に応じ、水資源開発水系の指定及び水資源開発基本計画に関する重要事項を調査審議するため、総理府に学識経験者をもって組織する水資源開発審議会を置くことであります。 第四点は、水資源開発基本計画と国土総合開発計画または電源開発基本計画との調整の必要が考えられるので、この調整については、内閣総理大臣が国土総合開発審議会または電源開発調整審議会の意見を聞いて行なうものといたしております。 第五点は、基本計画に基づく事業は、国、地方公共団体、水資源開発公団、その他の者が実施することといたしております。 第六点は、政府は、基本計画を実施するために要する経費については、必要な資金の確保その他の措置を講ずることに努めるものとしたことであります。 第七点は、基本計画を実施する者は、その事業により損失を受ける者に対する措置が公平かつ適正であるように努めるものとしたことであります。 以上がこの法律案の提案理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議のうえ、すみやかに御承認いただくようお願いする次第であります。次に水資源開発公団法案の提案理由の説明をいたします。 最近の用水需要の増加は著しいものがあり、特に大工業地帯におきましては、産業の発展と都市人口の増加に伴い、水に対する需要の著しい増大が見られるのでありまして、これらの地域に対する用水の供給を確保するためには、総合的な計画のもとに水資源の開発または利用のための事業を総合的に施行するとともに、開発施設の建設の早期完成をはかることが肝要であると思うのであります。 本法案は、水資源開発促進法案による水資源開発基本計画に基づいて、これらの事業を総合的かつ効率的に施行する事業主体として、独立の法人格を有する特別法人水資源開発公団を設立せんとするものであります。 以下、本法律案の要旨を御説明いたします。 第一に、公団の目的でありますが、公団は、水資源開発促進法の規定による水資源開発基本計画に基づく水資源の開発または利用のための事業を実施すること等により、経済の成長及び国民生活の向上に寄与することをその目的といたしております。 第二に、公団の役員として総裁、副総裁、理事及び監事を置くこととし、その任期は、それぞれ四年といたしております。 第三に、公団の業務でありますが、水資源開発基本計画に基づきまして、ダム、水路その他の水資源の開発利用のための施設の建設、管理を行なうことが公団の中心的業務であります。公団が水資源開発施設の建設を行なうにあたりましては、事業実施計画を定め、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならないこととしておりますが、この事業実施計画の基本となるべき事項につきましては、各主務大臣が関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聞いた上、これを事業実施方針として定め、公団に指示することにいたしております。 第四に、公団が行なう建設工事のうち洪水防御等のいわゆる治水目的をも有する特定施設の工事についてでありますが、これにつきましては、公団は、河川法にいう河川に関する工事を行なうことができることとして河川法第七条の原則に対する特例を設けておりますほか、特定施設の建設が完了したときは、建設費用の負担者等の同意を得て、建設大臣がこれを河川の付属物に認定することができるようにするとともに、この場合、公団は政令で定めるところにより、河川法の規定に基づく地方行政庁の権限の一部を行なうことができることとしているのであります。 第五に、公団の施設の建設に必要な費用についてでありますが、治水関係分につきましては国と都道府県が負担し、これを公団に交付することになっております。それ以外につきましては、水資源開発施設を利用して、流水を水道もしくは工業用水道の用に供する者またはこの流水を灌漑の用に供する農業者の組織する土地改良区が特定された場合には、これらの者が負担することにしております。なお、このいわゆる利水関係分の建設に必要な費用につきましては、公団は、政府または都道府県から補助金の交付または負担金の納付を受け、また、必要な資金の借り入れ等を行なうことができることとなっております。 第六に、公団の財務及び会計でありますが、公団の予算、資金計画、財務諸表、借入金、水資源開発債券等につきましては、内閣総理大臣の認可または承認を受けることを要するものといたしております。 第七に、公団の監督は、主務大臣がこれを行なうこととし、公団の業務に関し、監督上必要な命令を発し、公団の事務所に対し、立ち入り検査を行ない得るようにするほか、内閣総理大臣は、主務大臣の監督につき所要の調整を行なうことといたしております。 最後に、附則におきまして、本法案の施行期日は公布の日から起算して六カ月をこえない範囲内において政令で定めることとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御承認下さるようお願いいたす次第でございます。
○二階堂委員長 これにて本日予定の議事は終了いたしました。 次会は来たる六日開会することとし、これにて散会いたします。 午後零時四十八分散会