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39回国会衆議院1961/10/10

議院運営委員会 第7号

発言数
18
登壇者
2
会派数
1
開催日
1961/10/10

会議録

福田一自由民主党

○福田委員長 これより会議を開きます。  まず、本会議において趣旨の説明を聴取する議案についてでありますが、内閣提出にかかる一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、日本社会党及び民主社会党から、本会議において趣旨の説明を聴取いたしたいとの申し出があります。右各案につきましては、本日の本会議において趣旨の説明を聴取した後、質疑を行なうことといたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一自由民主党

○福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨説明は、福永国務大臣が行ない、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨説明は、水田大蔵大臣が行ない、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨説明は、植木法務大臣が行ない、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の趣旨説明は、藤枝国務大臣が行なうことになっております。  右給与関係法案の趣旨説明に対し、日本社会党の田口誠治君から質疑の通告がありますが、その発言時間は十五分程度とするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一自由民主党

○福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、質疑者の要求大臣は、お手元に配付の印刷物にあります通りでございます。     —————————————  趣旨説明を聴取する議案  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案  (内閣提出)   趣旨説明            国務大臣 福永 健司君            大蔵大臣 水田三喜男君            法務大臣 植木庚子郎君            国務大臣 藤枝 泉介君   質 疑        総、大、労 田口 誠治君(社)     —————————————

福田一自由民主党

○福田委員長 次に、地方財政審議会委員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、同審議会委員に今吉敏雄君、荻田保君、児玉政介君、鈴木武雄君及び遠山信一郎君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めて参っております。     —————————————  一、地方財政審議会委員任命につき同意を求めるの件   今吉 敏雄君 上原六郎君九、一九任期満了につき後任   荻田  保君   児玉 政介君 再任   鈴木 武雄君 木村清司君九、一九任期満了につき後任   遠山信一郎君 再任     —————————————

福田一自由民主党

○福田委員長 本件は、これに同意を与えることとし、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一自由民主党

○福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————

福田一自由民主党

○福田委員長 次に、検査官任命につき同意を求めるの件についてでありますが、検査官に塚越虎男君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めて参っております。     —————————————  一、検査官任命につき同意を求めるの件   塚越 虎男君 山田義見君八、二四任期満了につき後任     —————————————

福田一自由民主党

○福田委員長 本件は、これに同意を与えることとし、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一自由民主党

○福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     —————————————

福田一自由民主党

○福田委員長 次に、法律案要旨の配付に関する件についてでありますが、本会議場において、法律案の内容を当該委員以外の議員の方々にも知っていただくために、法律案の簡単な要旨を印刷配付する措置をとりたいと思います。  つきましては、お手元にその具体的な実施要領についての案を配付いたしてございますが、この際、事務総長から説明を願います。     —————————————     —————————————

山崎高事務総長

○山崎事務総長 本会議場において、当該委員以外の議員の御参考に資するために、次の要領に基づきまして簡単な法律案の要旨を配付いたそうとするものでございます。  まず、どういう法律案を配付するかと申しますと、原則として、委員会の審査を終了して議事日程に記載された法律案といたしまして、委員会提出法律案を含んでおりますが、大体そういうものを原則としております。次に、本会議で趣旨の説明を聴取する法律案については、趣旨説明聴取の際にお配りする。なお、緊急上程の法律案及び委員会の審査を省略いたしました法律案につきましては、間に合いませんので、それは追ってすみやかに要旨を作りまして配付をする。予算、決算及び条約は一応これから除外いたします。  次に、要旨の内容はどうかと申しますと、一法律案について一ページ程度の要旨を簡単にわかりやすく記載したものとすることを原則といたします。その次に、委員会の報告が修正である場合がございますので、修正の場合には、修正の要旨についてもやはり簡単に記載したものを作る。それから、これは念のためでございますが、配付いたします要旨は、これは法律的な意義を持たない資料でございまして、正規の報告書は、従来通り当日中に議員さん方の文書函に配付しておくのを建前といたします。  お配りする方法でございますが、議場の議員席のうしろの方の両すみに配付の机を置きまして、そこに積んでおきまして、必要とするものを自由にお取り願うようにいたしたいと思います。  なお、その次は事務処理要領でございますが、常任委員会の各調査室等で原稿を作りまして、その原稿を委員部におきまして整理いたしまして、議事部へ送って、議事部で印刷配付の準備を行なうようにいたしたいと思います。なお、特に要旨の作成につきましては、内容はなるべくわかりやすい平易な用語で、できるだけ法律用語を避けまして、そうして個条書きとして、簡明にすることを心がけたいと思います。それから、法律の条文の引用がありますと、法律の条文を見なければいけませんので、そういう条文の引用を避けまして、やむを得ないときは、条文の要旨を記しまして、法律案の概要を知り得るようにいたしたいと思っております。

福田一自由民主党

○福田委員長 ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕

福田一自由民主党

○福田委員長 速記を始めて。  それでは、ただいま事務総長から説明のありました通り、これを決定するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一自由民主党

○福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、本日の本会議には間に合いかねますが、次画の本会議から実施することといたします。

福田一自由民主党

○福田委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長から説明を願います。

山崎高事務総長

○山崎事務総長 まず第一に、地方財政審議会委員任命につきましてお諮りいたします。続きまして、検査官任命につきましてお諮りいたします。それからただいま御決定になりました趣旨の説明を聴取する法律案を一括いたしまして、順次、四大臣から趣旨の説明がございまして、それに質疑がございます。

福田一自由民主党

○福田委員長 それでは、本日の本会議は、一時五十分予鈴、二時、定刻から開会することといたします。     —————————————

福田一自由民主党

○福田委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、特に明十一日水曜日午後二時から開会することといたします。従いまして、次回の委員会は、同日一時から理事会を開き、理事会散会後に委員会を開会することといたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後一時二十九分散会

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