本会議 第33号
- 発言数
- 35 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1961/06/02
会議録
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 ————・————
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。 この際、日程に追加して、 電波監理審議会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。 内閣から、電波法第九十九条の三第一項の規定により、金子鋭君、田上穣治君を電波監理審議会委員に任命することについて、本院の同意を求めて参りました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本件は全会一致をもって同意することに決しました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第一、雇用促進事業団法案(内閣提出、衆議院送付)、 日程第二、駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長吉武恵市君。 ————————————— 〔吉武恵市君登壇、拍手〕
○吉武恵市君 ただいま議題となりました二法案について、社会労働委員会における審議の経過並びに結果を報告いたします。 まず、雇用促進事業団法案について申し上げます。 最近の雇用状況は、雇用者の増加、失業保険受給者の減少など、全般的には改善を見つつありますが、反面、産炭地帯などの地域においては、離職者の集中的発生や労働力の過剰に苦しんでいる状況であります。政府はこれに対処すべく、雇用促進事業団を設立して、労働者の就職援助に必要な業務を行ない、雇用を促進せしめんとするのであります。 本法律案の要旨は、第一に、失業保険特別会計及び地方公共団体の労働福祉事業団に対する出資額を資本金として、特殊法人たる雇用促進事業団を設立すること。第二に、事業団は、中央及び総合職業訓練所の経営、事業内職業訓練の援助、訓練受講者や移転就職者のための宿舎等の設置運営、訓練手当及び就職移転費の支給、就職のための資金貸付、身元保証等の業務を行なうこと。第三に、事業団は、労働福祉事業団が従来行なっていた職業訓練等の業務並びに炭鉱離職者援護会の業務を引き継ぐこと等であります。 委員会におきましては、熱心な質疑が行なわれましたが、そのおもなるものは、国民所得倍増計画において完全雇用達成の具体的方策を明らかにすべきではないか。失業保険の積立金が非常に多額に上っているが、給付の改善、保険料の低減等を行なうべきではないのか。総合職業訓練所は、失業者よりも新規の学校卒業生が多いので、一般会計からも相当額の資金を支出すべきではないか等について質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。 かくて質疑を終了し、討論、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し、高野委員より附帯決議案が提出され、採決の結果、全会一致をもって本委員会の附帯決議とすることに決定いたしました。その決議を朗読いたします。 以上であります。 ————————————— 次に、駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案の要旨は、第一に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会の委員を増加し、事務局を新設して、機能を強化すること。第二に、市町村にも駐留軍関係離職者対策協議会を設置し得ることとし、国はこれに要する経費の一部を補助すること。第三に、昭和三十二年六月二十二日以来駐留軍諸機関雇用の労務者として勤続し、政府雇用の労務者に切りかえられ、引き続き所定期日まで勤務した後、離職した者に支給する特別給付金については、駐留軍諸機関の雇用期間を在職期間に通算すること。第四に、離職者で公共職業訓練を受ける者に訓練手当を、職業紹介によって転居就職する者に移転費を、それぞれ支給すること等であります。 委員会におきましては熱心な質疑が行なわれましたが、そのおもなるものを申し上げますると、駐留軍関係離職者は国の政策によって離職した者であるから、石炭鉱業関係の離職者と同様の保護を加えるべきではないか。駐留軍関係離職者の就業のために、未処理の旧軍施設を優先的に払い下げ、またその手続を簡易にすべきではないか等について質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。 かくて質疑を終了し、討論、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第三、防衛庁設置法の一部を改正する法律案、 日程第四、自衛隊法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長吉江勝保君。 ————————————— 〔吉江勝保君登壇、拍手〕
○吉江勝保君 ただいま議題となりました防衛庁設置法の一部を改正する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、防衛庁設置法の一部を改正する法律案の改正の要点を申し上げますと、 その第一点は、防衛庁の職員の定員を一万三千五百三十四人増加し、現在の定員二十五万四千七百九十九人を二十六万八千三百三十三人に改めることとした点であります。この一万三千五百三十四人の増加分のうち、一万千七十四人が自衛官で、残りの二千四百六十人が自衛官以外の職員でありまして、この自衛官の増加分は、陸上自衛官におきましては、施設関係部隊の増強に充てる要員であり、海上自衛官にあっては、艦艇の増加に伴い必要とされる人員の配置並びに航空部隊の整備及び後方支援部門の充実等に充てる要員であり、また航空自衛官にあっては、航空方面隊及び航空団の増置並びに保安管制、教育、補給等の部門の拡充に充てる要員であります。 その第二点は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊のさらに一そうの統合的かつ能率的指揮運用を達成するために、統合幕僚会議の機能の充実をはかることとし、出動時における自衛隊に対する指揮命令の基本及び統合部隊の行動についての指揮命令に関する補佐の職務を統合幕僚会議が行なうこととするとともに、統合幕僚会議に統合幕僚学校を新たに附置することにした点であります。 その第三点は、防衛大学校に、従来の任務のほか、理工学に関する高度の理論及び応用を教育訓練する任務を新たに加えた点であります。 次に、自衛隊法の一部を改正する法律案の改正の要点を申し上げますと、 その第一点は、自衛隊の組織及び編成等を整備することとした点であります。すなわち、陸上自衛隊においては、現在の管区隊六及び混成団四を師団十三に改編し、その編成をわが国の地形に適応させ、運用を軽快ならしめるよう改め、また海上自衛隊においては、新たに長官直轄部隊として教育航空集団を置くとともに、自衛艦隊は護衛艦隊及び航空集団その他の直轄部隊からなるものとして、海上艦艇部隊と海上航空部隊との一元的運用をはかることとし、また航空自衛隊においては、西部航空方面隊を新設し、第五航空団の司令部の所在地を改め、第六航空団及び第七航空団を新設すること等の措置を行なうことといたしております。また、練習隊群を練習艦隊と改称し、自衛艦隊司令、航空総隊司令等の名称をそれぞれ司令官と改めることといたしております。 その第二点は、防衛庁設置法における統合幕僚会議の所掌事務の改正に応じて、統合部隊の行動についての長官の指揮は、統合幕僚会議の議長を通じて行なうものとし、これに関する長官の命令は統合幕僚会議の議長が執行することといたしております。 内閣委員会は前後九回にわたり委員会を開き、この間、池田内閣総理大臣、西村防衛庁長官、その他関係政府委員の出席を求めて、本二法案を一括して慎重熱心に審議いたしました。 委員会の審議において問題となったおもな点を申し上げますと、「核兵器に関し、我が国の憲法上政府はいかに解釈するか」との質問に対しまして、池田総理より、「憲法解釈法、純理論的には、自衛のためなら核兵器を持てないことはない。しかし、政治的に考えて核兵器を持たない。この点、岸前総理の見解と同様である」旨、また、「統合幕僚会議の強化はシビル・コントロールの基本原則を侵害するものではないか」との質問に対しまして、池田総理より、「シビル・コントロールの原則は民主主義の根本であり、これは絶対に守らなければならぬ。今回の統合幕僚会議の充実も決してこの原則に反するものではなく、自衛隊の運営についてはシビル・コントロールが根幹であって、この原則をぜひ守る必要がある」旨の所見が明らかにされました。なお、「師団改編の目的いかん」との質問に対し、西村長官より、「今回の師団編成がえは、自衛隊の目的を変えたものでなく、従来の経験によって、地形に応じたものとし、小型化して機動力を発揮できるようにせんとするものである」旨、また、過般のケネディ大統領の国防予算教書に関連して、「局地戦に対する政府の見解いかん」との質問に対し、西村長官より、「かかる局地戦が起こらないことを望み、また、かかる局地戦の起こることを抑制するのが今回の自衛隊整備のねらいである」旨の答弁がありました。 このほか、現在の国際情勢に対する政府の見通しと、これに対処する国防方針、第二次防衛計画策定の現況、防衛庁昇格の問題とシビル・コントロールの見地より防衛庁内局強化の要否、池田総理渡米の際のケネディ大統領との話し合いの議題、韓国クーデターに対する政府の態度、防衛庁における国外情報収集の現状、防衛出動と治安出動に関する法的解釈等の諸点について質疑応答が熱心に重ねられましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 去る五月三十一日の委員会におきまして、大谷委員より質疑打ち切りの動議が提出せられ、採決の結果、賛成者多数で可決せられました。よって直ちに討論に入り、まず、日本社会党を代表して横川委員が反対の討論を行ない、自由民主党を代表して塩見委員より賛成討論があり、また、民主社会党を代表して田畑委員より反対討論が行なわれました。 討論を終わり、本二法案を一括して採決いたしましたところ、賛成者多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 両案に対し討論の通告がございます。順次発言を許します。伊藤顕道君。 〔伊藤顕道君登壇、拍手〕
○伊藤顕道君 私は、ただいま議題となりました防衛庁設置法の一部を改正する法律案並びに自衛隊法の一部を改正する法律案、いわゆる防衛二法案に対しまして、日本社会党を代表いたしまして断固反対の討論を行なわんとするものであります。 反対の第一の理由は、現在の自衛隊の存在そのものが憲法第九条の違反であり、平和を脅かすものであるという点であります。日本国憲法が制定されてからすでに十四年になりまするが、この憲法が日本の国民にもたらした恵沢は、政治、経済、社会、文化の各方面にわたって、はかり知れないものがあります。ところが、この憲法の理想と現実の政治状況との間には多くの矛盾があるのであります。その矛盾が作られたのは、この十四年間、保守党政府が憲法の解釈をゆがめ、その趣旨を踏みにじって、自衛隊という名の軍隊の育成、教育に対する国家の干渉、労働者の権利の制限、国家警察の強化など、平和と民主主義に反するさまざまな政策を行なってきたからにほかならぬのであります。(拍手)憲法の条文は健在であります。が、政府の反憲法政策によって、この憲法は空洞化されつつあるのであります。かくて、憲法改正の動きは、再軍備とともに始まり、防衛力の増強ととも、ますます活発になって参りました。警察予備隊から保安隊へ、そうしてさらに自衛隊へと軍備が強化され、今では、自衛力の名において、自衛隊関係人員は二十六万にも上って参りました。こうした自衛隊の膨張の過程は、そのまま憲法第九条の拡大解釈の歴史であったのであります。戦争を放棄し、一切の戦力を否定した憲法のもとで、特車とか、あるいは戦力なき軍隊とか、あるいはまた自衛のための戦力とか、さらにまた、自衛のための小型核兵器は憲法違反でないが政策上持たない、こういった珍答弁が相次いで現われて参りました。そのいきさつを、かいつまんで申し上げますと、警察力でほおかぶりできる間はそれで押し通し、それ以上の保安隊、そうして自衛隊となってくると、確かに軍隊ではある、しかし、憲法が否定した戦力ではない」、こういうふうに逃げて参りました。この段階まで来ると、憲法改正の動きが公然と頭を持ち上げて参りました。吉田首相も、昭和二十八年十一月三日の衆議院の予算委員会で、「保安隊を増強して、ついに戦力に至れば、憲法を改正する」と言明して参りましたが、昭和二十九年には、自由、改進両党の憲法調査会が、それぞれ憲法改正の要綱案を発表いたしました。「戦争の放棄」を放棄して、国の安全と防衛に関する一章を設ける構想を明らかにいたしましたが、それから間もなく、鳩山内閣の成立とともに、こうした憲法の解釈に新しい局面が生まれて参りました。ここでは、自衛のための戦力といえども、戦力ということになれば憲法改正を必要とするとした吉田内閣当時の見解は、全く投げ捨てられまして、自衛のための戦力は憲法違反でないと断言するようになりました。 池田内閣は、鳩山内閣当時、自衛権の限界として、自衛のために他の方法がないときは、敵基地を攻撃し得るとの見解をそのままとっており、しかも他方において、憲法第九条の自衛権の解釈として、核兵器を行使することも、あえて憲法は否定していないとの池田総理の答弁があるのと、これを照応して考えますると、現内閣は従前の内閣の控え目な憲法解釈より数歩進んだものと考えられるのであります。従って、このような解釈を行なう現内閣に対し、国民が多大の不安を持つことは、また当然であると言わなければなりません。多数なるがために、権力を持つ者であるがために、こうした言いのがれが可能とされてきたのであります。このようなやり方で作り上げられた自衛隊を、もう動かすことのできない既成の事実として固定させた上で、これを前提とした形で防衛計画を進め、防衛二法を改悪しようとしているのであります。 国家の安全というような問題に対して国民が不安を持っておるということには、十分考慮を払う必要がありましょう。しかし、軍隊を作り上げるということだけが国の安全を保障することにはなりません。日米安保条約のように、アメリカという特定の国主だけ軍事同盟を結んでいることが国の安全になりましょうか。ボタン押し戦争といわれる現在、防衛の名に値しない軍隊を持ったために、あるいは特定の国と軍事同盟で結ばれていたために、かえって国際政局を緊張させて、他の国々の猜疑心を招くということにならないでありましょうか。 反対の第二点は、師団改編についてであります。政府は、旧安保条約にあった内乱条項が、新安保条約において削除されましたので、間接侵略に対処する国内治安の警備力を強化しようとするのが師団改編の一つの大きなねらいであることは、すでに疑う余地のないところであります。もちろん、政府のいうがごとく、純軍事的用兵上の意味もありましょうけれども、西村防衛庁長官自身認められますように、間接侵略の面にウエートを置かれたことも事実であります。また、間接侵略のための自衛隊の治安出動は、国会の事後承認を必要としている現在の自衛隊法の規定、及び間接侵略の明確なる概念が政府よりついに示されなかったことどもから考えますならば、国民の血税によってまかなわれている自衛隊が、国民を弾圧する武装軍隊と化すおそれなしと、だれが一体保証できるでありましょう。 反対の第三点は、統合幕僚会議の議長の権限強化についてであります。新安保体制下、日米共同防衛条項が発動されるときは、米軍の指揮のもと即座に行動し得る態勢を作り上げることをねらっているものでありますが、これは実質的に、自衛隊の文官優位の原則をくずすおそれを多分に持つものであることを指摘しなければなりません。現に日本には、旧帝国陸軍の三十倍もの戦力を持つといわれている二十六万の自衛隊という名の軍隊がありますが、この軍隊に対する文官優位の原則は、民主主義の根本であり、絶対に守られなければなりません。最近の韓国のクーデターを待つまでもなく、かつて軍部の独裁が日本を戦争の谷間に引きずり込んだあの過去の暗い歴史を静かに思うとき、この統幕会議の権限強化こそ日本の将来に大きな禍根を残すものなるがゆえに、断固として反対せざるを得ないのであります。(拍手) 反対の第四点は、核兵器持ち込みについてであります。岸内閣は、昭和三十二年統一見解を発表いたしまして、核兵器持ち込みは憲法違反だと断定したにもかかわらず、いつの間にか、「小型核兵器は自衛のためならば憲法違反とならない、ただし政策上持たない」、こういうふうにその見解を変えてきているのであります。従来から防衛庁は、「核弾頭をつけられない誘導弾ならいいではないか」、こういうふうに言い続けてきておるのでありますが、その後、「核弾頭をつけられるものでも、つけないからいいではないか」、こういうふうに見解を変えてきているのであります。この調子で進みますと、さらに進んで、「核弾頭をつけても、使わなければいいではないか」、こういうふうになります、最終的には、「核弾頭をつけて使ってもいいではないか」、こういうふうに飛躍してくるであろうことを、過去十年間の自衛隊変転の歴史から容易に察知することができるのであります。この憲法解釈の変更には、将来の伏線がうかがい得るのであります。政策を変えれば、明日にも公然と核武装化が実現されるであろうことを、われわれは国民とともに憂慮するものであります。かような意味から、今回のナイキ部隊編成のためのアメリカへの要員派遣といい、第二次防衛計画で予定されているホーク部隊の新設といい、これらはすべて自衛隊核武装化の一つの布石と見なければなりません。 反対の第五点は、今回一万一千余の自衛官の増員についてであります。自衛隊、特に陸上自衛隊においては、現在二万余の欠員をかかえていることは周知の事実であります。この欠員の募集すらなし得ないままに、さらに増員を要求することは、何たる矛盾でありましょう。なお、この欠員の補充については、政府は、現在全然見通しを持っていないのであります。その証拠に、昭和三十六年度予算においては、陸上自衛隊にはその定員の八八%しか経費が組まれていないのであります。かかる予算と増員の法律案を同時に国会に提出するとは、国会軽視もはなはだしいと言わなければなりません。このように、自衛官の募集が限界にきていることは、政府自体認めているところであります。これは近年における好景気という単なる経済的理由にのみよるものではなく、自衛隊に対する国民特に青年層の不信感からきているものと断定せざるを得ないのであります。(拍手)本年三月二十三日、第三回国防会議議員懇談会において、防衛局長が、自衛隊の現状と問題点について説明しておりますが、その中で、国民の国防意識について次のように説明しております。「国民の自衛隊に対する理解と協力は、各国に比べて著しく劣っており、この点の高揚が今後の重要な問題であろう。」こういうふうに言っておりますが、第九条で、陸海空軍その他の戦力は保持しない、こういう平和憲法を持つ日本国民に向かって、自衛隊に対して理解を持ち協力してほしいということは、木によって魚を求めるのたぐいでありまして、不可解千万と言わなければなりません。憲法違反の自衛隊、この自衛隊のミサイル計画が進めば進むほど、また、この自衛隊が強化されればされるほど、国民の自衛隊に対する反感と非協力は、さらに一段と高まって、自衛官の応募者も激減することを、ここに警告するものであります。 さらに、この際、特に申し上げたいことは、第二次防衛計画については、池田総理の渡米を控え、すでに政府部内において策定されているということは周知の事実であるにもかかわらず、この国会開会中、最後までその全貌を明らかにしないで、国民に隠れて国防会議を開き、これを決定せんとしていることは、国会軽視の最たるものと言わなければなりません。政府はこの計画の全貌をすみやかに国民を代表する国会に明らかにする義務があろうと思うのであります。 最後に、わが党が提唱して参りました護憲、民主、中立の道を歩むことこそが、日本の独立と平和を守り、世界の平和に通ずる大道であることを確信をもって申し上げまするとともに、国民の心を心として、両改正案を即刻撤回されんことを強く要求いたしまして、断じて妥協を許さない私の反対討論を終わります。(拍手) —————————————
○議長(松野鶴平君) 小幡治和君。 〔小幡治和君登壇、拍手〕
○小幡治和君 私は自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となっておりまする防衛二法案に対し、賛成の意見を表明せんとするものであります。 最近の世界情勢を見まするに、東西両陣営の相互不信に基づく冷戦状態が依然継続し、コンゴー、キューバ、ラオス等、局地紛争が相次いで発生を見ていることは御承知の通りでございます。国際情勢の基調の変わらざる限り、遺憾ながら今後この趨勢は続くことと思わざるを得ません。しこうして、特に最近の紛争に現われている顕著な傾向は、これが地元国民の利害を離れて、もっぱら大国間の主導権争いと化し、そこで用いられる手段も複雑巧妙をきわめていることは、われわれとしても重大な関心を払わざるを得ないのであります。反面、安全保障に関する国連の機能もいまだ十分とは言えず、ドイツ問題、軍縮問題等におきましては、東西の利害が鋭く対立し、その機能はほとんど停止しているのみならず、ときとしては、いたずらに東西双方の宣伝の場と化していることは、現状における国連の機能の限界を示すとともに、国際政治の現実がいかにきびしいかを物語るものであります。目下のところ、世界の平和は、遺憾ながら、両陣営の力の均衡によって維持されていると言わざるを得ないと思います。翻ってわが国の周辺をめぐる極東情勢を見まするに、東西両陣営に分離されている国家はもとより、その他の国々におきましても、政治、経済、軍事等の分野において不安定の要素が多く、冷戦の焦点ともなり、絶えず局地紛争発生の危機をはらんでいるのでありまして、この方面における情勢の推移につきましては十分に注意する必要があります。 このような国際情勢下において、わが国の平和と独立を確保し、国民の幸福と安全を守るため有効適切な方途を講ずることは、わが国政治の喫緊の課題であります。ただ口に平和を唱えることをもって足れりとなす一部論者の主張は、無責任な机上の空論でありまして、現実に立脚する政治のこれをとらざるところであります。 わが国は新しき安保体制によって、わが国に対する侵略を未然に防止し、万一侵略があった場合には、間接侵略はもとより、直接侵略に対しても、相当程度わが国が独力でこれに対処し得るよう、局地戦以下の事態に対する所要の防衛力を整備することは、自主独立の国家として当然の責務と存じます。(拍手)この二法案のおもな狙いもそこにあるのであります。反対論の中には、人工衛星時代に在来兵器を持って何になるかという話がありますが、今日、核兵器を使うところの全面戦争というものは、とうてい人類の幸福のためになし得ない。むしろ世界の人類といたしましては、局地戦等に対処するところの在来兵器の軍備というものに非常なる重点を置きつつある今日におきましては当然であります。また、シビリアン・コントロールの面につきまして、いろいろ反論がありまするけれども、政治の優位は憲法にはっきりいたしております。また今回の改正によりまして、内局並びに統合幕僚監部との関係においても、従来通りということをはっきりいたしております。また師団改編の問題につきまして、間接侵略を目的とする面について危惧の念を抱く御論もありましたけれども、国民は間接侵略に対しても、われわれ国民をしっかり守ってもらいたいという期待を十分に持っておるのであります。また防衛費の問題につきまして、いろいろ過大のような話もありましたけれども、今日の防衛費は国民総所得のわずか一・四%でありまして、世界列国にこれを比べますると最低にあります。日本の軍備が決して過大ではないということをはっきり数字によって証明できると思います。また憲法違反あるいは核兵器の使用の危惧、そういう面につきましては、従来総理におきましても、政府においても、口をすっぱくするほど皆さん、また国民大衆に宣明してきておるのでありまして、今さら論議する必要もないほど私は国民には徹底いたしておると思います。 以上のような理由によりまして、今回のこの防衛二法案は、わが国を守る最小限度の法案であるという意味におきまして、自由民主党を代表いたしまして、私は賛成の意見を表明する次第でございます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 田畑金光君。 〔田畑金光君登壇、拍手〕
○田畑金光君 私は民主社会党を代表し、ただいま議題となりました防衛二法案に対し反対の意見を述べるものであります。 反対の第一の理由は、憲法上の観点からであります。今回の改正は第一次防衛力整備計画の補完作用であり、第二次防衛力整備計画とは無関係なりというのが政府の態度でありますが、陸上自衛隊について現在の六管区四混成団を十三個師団に改編するがごときは、重要な軍の編成組織の改編であり、第二次計画の土台をなすものであります。われわれは、いわゆる無防備、無抵抗主義の上に立つ逃避的孤立主義者でもなければ、また中立の名において共産主義陣営の世界戦略の一環に利用される、えせ中立主義者の立場に立つものでもありません。独立国として自衛権を持つことは当然の理であると考えます。従って、主権国家が自衛のための最小限の措置をとることは疑う余地のないことだと考えます。しかし、それはわが国の憲法の特殊性と精神に反するものであってはなりません。われわれは、従来、保守党の防衛政策は平和憲法をはるかに逸脱していることをしばしば指摘して参りましたが、ことに先月二十九日自民党の国防部会の発表いたしました防衛基本方針の実体を見まして、ますますその感を深くするものであります。自民党の基本方針によれば、政府の第二次防衛力整備計画はなまぬるいとしてこれを退け、世界的冷戦の激化を前提として、コンゴー、ラオス、キューバ、韓国に見られる局地的紛争、革命、クーデターにいたく刺激され、直接間接侵略に対処し得る自衛隊の強化を急くべしというのが、その根本思想であります。日来軍事同盟を薄めるのではなく、ますます強固にしようとするものであり、最近の韓国との接近に見られるように、NEATO結成への危険すらうかがわれます。ことに、防衛基盤確立のため国防意識の高揚を取り上げたり、国家安全保障会議の設置、防諜法の制定を提唱しておりますが、これらの構想を一貫するものは、自衛隊の量的拡充にとどまらず、質的転換を意味するものであり、高度国防国家建設の方向に突っ走る危険性を持っております。 周知のように、憲法調査会は、この八月以降、憲法の具体的条章について改正の是非を論議する段階にきていると聞いております。自民党の憲法調査会は、本年十月末を目標に、憲法改正案をまとめあげるため鋭意作業中であり、同調査会のまとめた憲法改正の基本構想は、新しい憲法創設であり、抽象的な理想国家の姿を規律するものでなく、日本民族の歴史、精神に根をおろしたものであるということであり、また立案にあたっては、敗戦に際しての国民の反省を加味するが、その後の政治思想の変化を貴重な事実として取り入れようということであります。昭和二十九年十一月、時の自由党憲法調査会のまとめた日本国憲法改正案によれば、国の安全と防衛に関する一章を設けること、第九条を書き改め、統帥権、軍の編成、維持、戦争並びに非常事態の宣言、軍事特別裁判所等に関する規定を設けること、また国防に協力する国民の義務、並びに戦争または非常事態下における国民の権利義務の特例について別途考慮すること等をうたっておりますが、最近の政府与党にみられる防衛政策は、究極は憲法改悪への道に通ずるものであると断ぜざるを得ません。憲法を守り、憲法の逸脱を許さずという立場から、私は本改正法案に反対するものであります。 第二の反対の理由は、本改正法案は、日米軍事同盟を強化するものであるということであります。昭和三十二年夏、岸総理渡米に際し、第一次防衛力整備計画を携行いたしております。今月下旬池田総理は訪米されることになっております。池田・ケネディ会談の重要な議題の一つが日本の防衛問題であることは、過般帰朝された朝海大使の報告を見ても明らかでありまするが、池田総理、西村防衛庁長官は、このことを強く否定しているのであります。なぜもっと率直に国民に語ろうとしないのか、どうして秘密主義に終始しようとするのか、政府に強く反省を求めたいと思います。 いかに総理が否定されようとも、第二次防衛力整備計画は、国会の終了と同時に、総理の渡米直前にはおそらく最終案がまとまるでありましょう。ことに総理の渡米を前にして、与党の飛躍的防衛力拡充方針が打ち出されたという事実であります。国の防衛はだれのためのものでありましょうか。防衛こそは、あくまでも自主的に、しかも国民の納得の上に打ち立てらるべきものだと考えます。今回の池田訪米は、新安保条約成立後、初めての訪問であります。新安保条約は言うまでもなくバンデンバーグ決議の精神に基づくものであり、わが国は自助及び相互援助の精神に基づき、口先だけでなく、具体的事実をもって、防衛力増強の事実をアメリカに果たさなければなりません。第三条がMSA協定第八条を受けて成立している経緯をみれば、右のことは一そう明らかな現実であります。にもかかわらず、万事秘密主義に終始し、国民に語ろうとしない政府の態度は、国民に親しまれる自衛隊を作るといいながら、逆の方向に押しやるものといわなければなりません。極東における緊張の継続、ことに、ラオス、ベトナム、台湾海峡の動向、韓国のクーデターの背景を見ますときに、このような情勢下において日米軍事同盟の強化をはかることは、かえって日本の平和と安全にマイナスを加えると考えます。わが党は、安保条約の再改定、防衛協定の段階的解消を主張するものであります。本改正案はこのような立場に反するものであるがゆえに、強く反対するものであります。 反対の第三点は、シビリアン・コントロールの点から、すなわち、政治の軍事に対する優先確保について慎重な配慮が、立法面、運営面において欠けているという点であります。今回の改正法案により、統合幕僚会議の権限は強化されて参ります。他方、陸上自衛隊は小型化され、わが国土、地形、道路の実情に即し、作戦基本単位に編成がえになります。人員は減っても、火力、装備、機動力は、従来の大型師団に匹敵するといわれております。これを要するに、今回の政府のとろうとする新編成組織は、明らかに国内治安の確保に重点を置き、間接侵略を重視していることは明白であります。杉田陸幕長は次のことを強調しております「将来の戦争様式を展望すると、ミサイル戦争は、米ソ二大国の力の均衡によって、今後絶対に起こらないだろう。また、第二次大戦型の直接侵略方式も、今後はめったに起こるまい。むしろ今後の戦争は、国内に赤い勢力がデモや反乱を行ない、これをきっかけに外国勢力が軍事援助をするという、いわゆる間接侵略方式が主要な部分を占めるだろう。」この言葉は政府のとらんとする作戦用兵の基本を示すものといえましょう。かつての赤城構想においては、陸上十三個師団編成のねらいは、将来の原子力戦争に備え、分散と集中を迅速にするため、師団の小型化と機甲化をはかるということにあったが、今日は性格を変え、国内の暴動鎮圧、間接侵略に対処する治安部隊に変わろうとしております。過般問題になりました治安行動草案は端的にその間の事情を示すものであります。自衛隊の任務は、自衛隊法に明らかなごとく、侵略に対し国を守ることであり、治安の維持は第二義的使命であると考えます。しかるに今日では、間接侵略その他の緊急事態に際しての治安行動が自衛隊の任務の中心に移りつつあるという、この事実にかんがみ、総理大臣が治安出動を命ずるにあたっては、あらかじめ国会の意思を聞くべきであり、国会すなわち国民の意思により自衛隊の行動をコントロールすべきであると思います。遺憾ながらこういう点の配慮が欠けております。法改正の準備もないようであります。韓国のクーデターはわれわれに多くの示唆を与えるものであります。御承知の通り、韓国の軍隊は、大統領、国防長官、すなわち文民の指揮監督下に置かれております。また一方、韓国軍の指揮権は国連軍司令官の手にあります。さらにまた、多くのアメリカの軍事顧問が韓国軍隊の要所に配置されております。いうなれば、韓国軍は二重のコントロールのもとに置かれていたはずでありますが、それにもかかわらず軍事革命が起きたのであります。われわれはこれを単に他山の石とするだけでなく、十分教訓をくみ取るべきでありましょう。ケネディは国防予算特別教書において、軍事力は文官が統制すべきことを強く訴えております。これは単に防衛庁内局の文官対制服の関係という形式の問題ではないと思います。戦争の開始、核兵器の使用、戦争の拡大等、政戦両略の決定はすべて文民の権限であり、最終的には大統領の決定であるということです。核ミサイル時代の今日、偶発事故がどんな危険性をもたらすか、はかり知れざるものがあります。それだけに、軍事に対する政治の優先は、幾ら強調しても強調し過ぎることはないと思います。ちょっとした不注意が取り返しのつかない結果をもたらします。私はこういう意味において、政府のシビリアン・コントロールに対する措置、施策は、一般論に終始し、具体性に欠けていることは、不安を禁ずることができません。これが反対の第三の理由であります。 以上、私は反対の二、三を指摘いたしましたが、政府は野党の意見にも耳を傾け、反省すべきは反省され、いれるべきは今後の施策に反映されることを強く訴えて、私の反対討論を終わることにいたします。(拍手)
○議長(松野鶴平君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。 これより採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第五、昭和三十七年における参議院議員選挙の選挙運動等の臨時特例に関する法律案(石原幹市郎君外四名発議)、 日程第六、地方交付税法及び地方財政法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、 日程第七、選挙制度審議会設置法案(内閣提出、衆議院送付)、 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長増原恵吉君。 ————————————— 〔増原恵吉君登壇、拍手〕
○増原恵吉君 ただいま議題となりました三法案について、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。 まず、昭和三十七年における参議院議員選挙の選挙運動等の臨時特例に関する法律案について申し上げます。 本法案は、参議院議員石原幹市郎君外四名の発議にかかるものであります。 その内容の概略を申し上げますと、本法案は、公職選挙法施行の実情にかんがみ、昭和三十七年に行なわれる参議院議員の通常選挙及びこれと合併して行なわれる補欠選挙について、 一、選挙運動期間を二十五日から二十日に短縮し、 二、連呼行為は、現在、演説会場及び街頭演説の場所においてだけ許されているが、今回これを、選挙運動のために使用される自動車または船舶の中においても、午前八時から午後七時までの間に限って認めることとし、 三、選挙運動のために使用することができる自動車の範囲を命令で定める乗用自動車(これには、ほろつきジープも含める)に限定し、二輪車以外の自動車使用の場合は、上部の全面にわたりおおいを取りつけたものに限り、従って、いわゆるトラックの使用は一切これを認めないこととし、 四、選挙運動用の無料はがきの枚数を現行の二倍に増加し、この場合のはがきを官製のものに限るとともに、その譲渡防止を効果的にするため、郵政省において、候補者ごとに命令で定める表示をすることとし、 五、選挙運動用のポスターの枚数を、全国選出議員の選挙については現行の五万枚を十万枚に、地方選出議員の選挙については現行の八千枚を一万二千枚に、また、衆議院議員の選挙区数に応じての割増しを現行の三千枚から五千枚に、それぞれ増加することとし、 六、地方選出議員の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、一投票区について一カ所以上の公営のポスター掲示場を設けなければならないものとし、 七、選挙運動に従事する者で、中央選挙管理会または都道府県の選挙管理委員会に届け出た者に対し、一定人数を限って、出納責任者は一人一日千円以内、それ以外の選挙運動従事者は一人一日五百円以内の報酬を支給することができることとし、その報酬の限度額を現行の選挙運動に関する支出金額の制限額に加算した額を、この場合の選挙運動に関する支出金額の制限額とする等の特例措置を定めるものであります。 なお、この法律施行に要する経費としては、約二億三千万円が見込まれております。 地方行政委員会におきましては、発議者小林武治君より提案理由の説明を聞いた後、六月一日、質疑を終了し、なお、安井自治大臣より、本案の施行に伴う予算については内閣として異議がない旨を述べられました。 討論に入りましたところ、杉山委員は、本案の趣旨に賛成である旨を述べて、選挙運動用の無料はがきの枚数について、原案の十二万枚を九万枚に、同じく三万枚を二万三千枚に、衆議院議員の選挙区の数に従ってのはがきの割増し枚数六千枚を五千枚に、それぞれ改め、また、ポスターの枚数について、原案の十万枚を九万枚に改める旨の修正案が提出されました。 かくて杉山君提出の修正案及び修正部分を除く原案について、それぞれ採決の結果、いずれも全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。よって本法案は修正議決すべきものと決定した次第であります。 ————————————— 次に、選挙制度審議会設置法案について申し上げます。 本法案は、 一、総理府に選挙制度審議会を置き、 二、審議会は、その所掌事務として、公の選挙及び投票の制度、国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成、政党、その他の政治団体及び政治資金の制度、選挙公明化運動の推進等に関する重要事項について、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議の上、答申するとともに、みずからも意見具申をすることができるものとし、 三、審議会は、学識経験者のうちから内閣総理大臣が任命する委員三十人以内で組織するものとし、特別の事項について必要があるときは、別に特別委員を置くことができるが、国会議員のうちから任命された特別委員は、国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める具体案の作成については、その調査審議に加わることができないものとし、 四、政府は、審議会から答申または意見の申し出があったときは、これを尊重しなければならない旨をうたい、 五、その他、審議会の組織運営等について所要の規定を設けること等を骨子とするものであります。 地方行政委員会におきましては、五月十六日、安井自治大臣から提案理由の説明を聞いた後、同三十日には、本法案の重要性にかんがみ、特に池田内閣総理大臣の出席を求め、主として総理との間に、この審議会設置に対する総理の熱意はどうか。審議会設置は、選挙制度の根本的改正を引き延ばすための逃げ道ではないか。選挙区の問題は選挙制度の中で最も重要な事柄であるのに、審議会においては、今回の衆議院特別委員会の附帯決議に制肘されて、選挙区制に触れにくくなるおそれはないか。参議院の全国制をどう考えるか。選挙法の改正については、従来の選挙制度調査会においてもすでに結論が出ているのに、今回また審議会を設けるのは無用の重複ではないか。審議会の答申の時期について、政府はどのように期待しているか。金のかからぬ選挙が審議会における審議の眼目でなければならぬと思うが、政府はどう考えるか等、多くの問題点について質疑応答を重ね、慎重審査を行ないましたが、その詳細については会議録によってごらんを願いたいと存じます。 六月一日、質疑を終局し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 ————————————— 次に、地方交付税法及び地方財政法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法案は、地方交付税法については、昭和三十六年度における道路整備事業等の各種公共事業、社会保障制度の拡充に伴う地方団体の所要経費をまかなうための財源、及び昨年十月から実施された地方公務員の給与改定の平年度化等により増加する給与費に見合う財源を関係地方団体に賦与するために、また、同年度においては地方交付税の総額も相当多額の増加が見込まれるので、この際、関係基準財政需要額を増額して、将来にわたる地方行政の水準の向上を期する必要があり、次に、地方財政法については、起債の特例措置について、その廃止と、これに伴う経過措置を講ずる必要があるので、地方交付税法及び地方財政法の一部を改正したいというものであります。 改正の要点は、 まず地方交付税法について、(一)、道路費、社会福祉費、衛生費等について、単位費用を引き上げて基準財政需要額を増額することとし、(二)、国庫の補助を受けないで施行した災害復旧事業費の財源に充てるため起こした地方債の元利償還金を基準財政需要領に算入するにあたり、新たに財政力補正を適用するものとし、(三)、昭和三十六年度に限り、昭和二十六年度、二十七年度及び二十九年度において特別の措置として発行を許可された地方債等の繰り上げ償還額を基準財政需要額に算入するものとし、 次に地方財政法については、昭和三十四年度に実施された固定資産税の制限税率引き下げに伴う減収補てんのための地方債に対する特別措置を昭和三十五年度限り廃止するとともに、激変緩和のため、三十六、三十七の両年度における経過措置を定めるものであります。 地方行政委員会におきましては、三月二十三日、安井自治大臣から提案理由の説明を聞いた後、三十六年度の地方交付税の総額には前年度からの繰越額二百億円余が含まれているが、明三十七年度の交付税額の見通しはいかん。激減を見る心配はないか。また、最近地方公共団体において、公団、公社設立の傾向が著しいが、これは地方債計画が地方の財政需要に沿わない結果ではないか。また基準財政需要額の見積もりにおいて、税外負担の解消のための配慮が不十分ではないか等、多くの問題点について質疑応答を重ねて、慎重審査を行ないましたが、その詳細については会議録によってごらんを願いたいと存じます。 かくて、六月一日質疑を終局し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 昭和三十七年における参議院議員選挙の選挙運動等の臨時特例に関する法律案に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。鈴木壽君。 〔鈴木壽君登壇、拍手〕
○鈴木壽君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいまの参議院議員選挙の臨時特例法案について、提案者に若干の質問をいたしたいと思います。 ただ、この際、私は、今委員長報告があり、間もなく採決されようとするこういう問題を、この本会議場においてあまり例のない質問をせざるを得ない理由をまず明らかにいたさなければなりません。(拍手) 今回の参議院議員選挙の臨時特例法案は、いわゆる選挙法の改正の問題であります。そういう点からきわめて私どもは重要な問題であるというふうに考えておったのであります。これに賛成する、あるいは反対をする、いずれの態度をとるにしろ、この選挙法の改正というものは、軽々に提案をさせたり、また軽々な取り扱いをすべきものではないというふうに考えるものであります。従ってわれわれは、この提案されました改正案の中には賛成し得るものもありますけれども、しかし、これは、今言ったような考え方から当然慎重に審議をすべきであるというふうに考えておったわけでありますが、この法案に対しては、先ほど委員長報告の中にありましたが、提案者から提案理由の説明を委員会において一回聞いただけで、何ら内容についての質疑も行なわれず、検討もされないままに、一、二の修正を加えただけで一気に可決されてしまった法案であるのであります。しかも、特に私はこの際指摘をしなければならぬことは、われわれ社会党委員が入っておらない間にこの法案が一気に委員会開催強行の手段によって取り扱われてしまったという、こういう事実でございます。われわれは、従来の委員会の慣習からいたしましても、あるいは院全体のこういう会議の持ち方からいたしましても、まことに今回のやり方は理不尽のやり方であるというふうに言わざるを得ないのであります。(拍手) われわれは、一昨日の内閣委員会におきます委員長の議事の進め方の不手際等から発しましたいざこざにつきましても、これは院全体の問題として解決をしなければならぬという立場において、党と党との話し合い、あるいは特に党幹部等の話し合いを続けて、その間にはわれわれ単なる一委員会の問題というふうな認識に立たないで、院全体の、委員会全体の運営に関する重大な問題であるから、問題の解決しないままに各委員会には出席をすることができないという態度で、昨日の委員会においては出席しなかったし、その態度を明らかにしておったのであります。(「その態度が悪いのだ」と呼ぶ者あり)態度が悪いという、そういう考え方であるようでありますけれども、今申しましたように、単に内閣委員会のそういう手違いとか、あるいは手落ちというような問題でなしに、これは、あの取り扱いがあのような形に進まれることは、私は、これからの委員会運営、議会全体の問題として、単に一委員会の問題として取り扱われるべき性質のものではないと思うわけであります。そういう観点から、われわれは今申しましたように、委員会の話し合いがつくまでは委員会の出席をいたすことができないということにいたしておったわけであります。 昨日の午前十一時ごろ、委員会を開きたい、地方行政委員会を開きたいという話がありました。すでにわれわれのそういう態度については承知いたしておるはずであるのにもかかわらず、そのようなことで開会しようとする気配がありましたから、私は、委員長及び理事の方々に特にお願いをして会っていただいて、このような事情であるから、とうてい午前中には開く見込みがないから、そうしてまた、われわれも出席をいたしかねるから、どうか一つ午後に延ばしてもらいたい。では、いつごろがいいかと、こういう話であるから、一時ごろになったら大体の目安がつくかもしらんから、まず一時ごろということにいたして、その後のことにつきましてはさらに私の方から連絡を申し上げる、こういうことでおったのであります。幸いにして午前は開会されるに至りませんでした。午後の一時を過ぎましても、自民党、社会党あるいはその他との話し合いがまだ解決を見ておりませんでございました。先ほど申しましたように、約束は一時と、私はこう申し上げましたから、一時過ぎごろにさらに開会をしなきゃならぬというような、そういう話し合いが出ておるということで、私は委員長その他の方々に特にお願いをして、その際に、私は、私の方の千葉会長から、こういう問題については、お前、丁重な態度で、それこそいんぎんに話し合いをすべきだという、特にそういう注意を受けたので、きわめていんぎんに、低姿勢で、われわれはその話し合いをいたしたわけであります。しかし、強行しようとする。私は、午後二時半から議長との話し合いがあり、その話し合いの結果この問題は片づくと思う。従って、二時半からの会談であるから、三時あるいは三時少し回ったごろになりますと結論が出ると思うから、それまで待ってもらいたい。ところが、残念なことには、三時を過ぎても話し合いがまだ終了をいたさなかったのであります。そこで、お前との約束は三時じゃないかと、こういうことで委員会を強行しようとし、私にもそういう話を持って来たわけでありますから、私はさらに委員会に出向いて、そして、今議長との話し合いが続けられておる段階であるから、その終わるまで待ってもらいたい、われわれは、単にいやがらせをするために、あるいは、だだをこねるためにこういうことをしておるんじゃないんだ。審議の引き延ばしのためにこういう手段をとっているんじゃないから、議長との話し合いがつくまでは何とか開会を待ってもらいたい。待つべきである。もしも議長との話し合いの結果、それも不可能であるというような事態になったら、さらに私は今後の進め方についてあなた方とお話し合いをしよう。そして、場合によっては、今問題となっております参議院の選挙の特例法についても一つ取り扱いの問題は協議しようじゃないか。このことまで申し上げて私は部屋を出たのでありますが、直後、われわれの不在のままに委員会が開会せられたのであります。 われわれは、一体何ゆえにああいう情勢の中で、特に地方行政委員会だけがわれわれの出席しないままに開会をしなければならなかったのか。また、何ゆえに、選挙法のみならず他の重要な二法案まで、いまだ審議の十分尽くされておらないそういう法案まで一気に可決させなけりゃならんそういう理由があったのか。私はまことに了解に苦しむものであります。(拍手)このような形において委員会が開会され、そして法案が取り扱われ、一気呵成に採決するというようなことがもし行なわれるとすれば、これは今後の委員会運営についての重大な問題であろうと思うわけであります。一説には、自民党幹部の方から、社会党がおらなくとも委員会開会を強行せいという指令が出たやにも聞いています。あるいは、委員の中に、理事の中に、社会党がおらなくとも強行せいという主張をした人があるというふうにも聞いております。いずれにしても、私はそういうことは残念だと思いますが、そういう場合における委員長の態度として、私は昨日のああいう事態はまことに残念な態度であったと言わなければなりません。そういう党の指令があるいはあったかもしれませんし、あるいは委員、理事の諸君から開会の要求があったかもしれませんけれども、こういう事態をよく説明をして、わずか三十分かあるいは一時間、それ以上の時間を待てなかったのかどうか、待たせることができなかったのかどうかということを、私はまことに残念に思うわけであります。これは重大な問題でありますから、しかも、先ほども申しましたように、私は、きょうのこの質問をいたす際にあたって、何ゆえにあまり例のないこういう形における質問をしなきゃならぬかということを明らかにしなければならんと思って行なったのであります。この問題は、今委員長に対してここで答弁を求める問題じゃありませんけれども、こういう事情の中にこの法案が通っていった。(「答弁を求めろ」「おかしいんだ」と呼ぶ者あり)従って、十分に審議をしない、いな、させない形において採決が強行されたということを、まずここに明らかにしておく必要があるのであります。 参議院の選挙の特例法につきましては、提案者の気持も、そうしてまた、参議院が先議の案件でもあり、さらに会期末が迫っておると、こういう関係から、いつまでもこちらに、いわゆる審議といって持っておくべき法案でないことも、私どもはわかっております。従って、先ほども申しましたように、われわれは反対であるけれども質問をして、通すこともやむを得ないから、そういう態度に出ようということを話しておったにもかかわらず、しかも、昨日午後、多少時間がかかってもやろうじゃないかということまで提案したにもかかわらず、今言ったような事情でそういうことを無視されてやってきた、こういう法案であります。 私は、従来地方行政委員会において社会党委員は非常に協力的であったと思います。われわれは、単に委員会にあるいは委員長に協力的であったという、そういうことだけでなしに、現在の時点における地方自治の問題、あるいは地方行財政のこういう状況のときにあるそういう問題を取り扱う委員会であるから、ときにはいろいろ不満があり、あるいは意見の異なることがあっても、それはそれとして、委員会の運営については十分な協力をいたして参ったつもりでありますけれども、このような昨日のような事態がもしあるとすればこれはわれわれの協力にも限度があると言わなければならんと思います。われわれは、われわれの考え方によって独自の立場において委員会に臨み、そうして皆さんとともにこれらの問題について堂々とやっていかなきゃならんということを、ここにはっきり申し上げておかなきゃなりません。 法案の内容について二、三提案者にお尋ねをいたしたいと思います。一体このような改正案が、今、なぜこの時点において、参議院選挙の特例法といって出さなければならないのか。先ほどお聞きになった通り、きわめて、何といいますか、末梢的な問題だけを取り上げております。確かに選挙の公営に一歩前進したような形をとりながらも、しかも、それは、来年選挙を行なう参議院の、それだけの都合のいい楽な選挙をしようとする、そういう意図の改正案であります。先ほど日本青年団体あるいは婦人団体その他の方々が、この法案に対して反対だと言ってこられた中に、技術的な問題だけを取り上げた勝手なお手盛り法案だと、こう書いてあります。確かにその通りであります。こういうものを今この時点でなぜ出さなければならないのか。選挙制度審議会法がすでに提案されまして、間もなくできようとしております。これによって根本的な選挙法改正の方向を打ち出してもらって、それによる選挙法改正を行なって、来年の参議院選挙もそうでありますが、今後の選挙においてりっぱな選挙がやれるようにということを今みんなで考えているやさきに、何を好んで末梢的な、はがきの枚数をふやすとか、あるいはポスターの枚数をふやすとかいうようなことを、今提案しなければならぬのか。その理由をまずお聞きしたい。やがては選挙制度審議会ができて、答申が出た場合に、その答申によって選挙法改正案が作られる場合、一体これがどうなるものか。私は、こういうものを今提案し、可決されることは、むしろ今後活動を開始する選挙制度審議会に対する大きな制約になるものではないかと思うわけでありますが、こういう点についてもいかなる考え方か、明らかにしてもらいたいと思うわけであります。 現在もし選挙法改正に手をつけるとすれば、このような末梢的なことよりも、むしろ、いかにして金のかからぬ、金をかけない選挙をやり、金をかけた者には、いかなる罰則をもってこれを規制するか、いわゆる公明選挙をいかに実施できるかという、そういう面についての選挙法の改正が何よりも急務でございます。(拍手)そういうことは一切抜きにして、それはもう、たな上げ、そうして今言ったような改正案というふうなことでお茶を濁そうとする態度について、私はどう考えても納得できないのでございます。昨年の秋の衆議院の選挙、あるいは一昨年の春の地方選挙、あるいは参議院選挙等において、どのくらいの金が使われ、どのような悪質の選挙が行なわれたか、腐敗した選挙が行なわれたかということについては、今さら私がここで申し上げるまでもなく、すでに皆さん御承知の点であります。こういうことを一体なくするためにはどうしなければならないか。この点をまず改正をし、関連して政治資金の規正の問題にまで及ばなければ、選挙法の改正は、単なる技術的な問題やら末梢的な問題やらでは片づかない問題であると思いますが、そういう点について、何ゆえにこういう法案の中に盛り込まなかったかを私は疑問に思い、また、その真意をお伺いしなければならないのであります。
○議長(松野鶴平君) 鈴木君、時間が参りました。
○鈴木壽君(続) 選挙運動の期間の短縮の問題にしましても、どうも二十五日は少し長い。二十日にしようじゃないか。少し楽にしようじゃないかと、これでは私は、選挙運動というものにはならぬと思います。なるほど短いことは楽になることかもしれません。選挙をやっておって、もう疲れたというふうに感ずることもあります。しかしまた、終わって、もう数日あったらという、そういう気持になることも事実であります。私は、時間がないから、これで切り上げますが、こういう問題も、私どもは、単に楽であるとか楽でないとかという問題のほかに、選挙にあたって、ほんとうに政党の政策なり、あるいは候補者の政見なりというものを選挙民に徹底させるための選挙運動でなければならぬと思います。そういう観点から選挙運動の期間というものを考えなければならぬ。いかにもお手盛りの、自分たちに都合のいいような問題だけを出した真意については、先ほども言ったように、私は理解ができないのでありますが、そういう点について、一つこの機会に明らかにしていただきたいのであります。時間がないから、他の問題の質疑については、残念ながら割愛させていただきたいと思います。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 発議者石原幹市郎君。 〔石原幹市郎君登壇、拍手〕
○石原幹市郎君 発議者たる私に御質問のありました点につきまして、その部分だけお答えしておこうと思います。第一の点でございますが、お話の通り、間もなく選挙制度審議会も成立することと思うのでありますが、現在までのところ、公職選挙法そのものにつきまして、ことに選挙運動の点を中心としまして、施行の経緯から見て、相当改正していかなければならぬ点があるのではないかということが長い間論議されておるのであります。ことに参議院選挙につきましては、選挙区が広い、あるいは全国区があるというようなことにつきまして、運動方法について長く検討されておったのであります。大体そういう煮詰まりました点につきましては、明年六月に控えました参議院選挙を目標に、少なくともこれらの必要なことだけは改正しておこうではないか、しかも、公営の部分を若干でも進めよう、あるいは泡沫候補の乱立を防止できるようにしよう、選挙運動の費用についても、少しでも現実に近いものにしようということを織り込みまして、今回の特例法を作った次第であります。 それから、ことに今度は、公職選挙法の改正という形をとらないで、臨時特例法という形をとっているということに十分目をつけておいていただきたいと思うのでありまして、従いまして、あなたの御質問の第二の、選挙制度審議会の結論が出たらどうかということについては、今申し上げましたように、特例法の形でいっているということで十分御理解が願えると思うのであります。 それから、根本的な問題をたな上げにしているというお話でありますが、決してこれは、たな上げにしたのじゃないのでありまして、各選挙に通ずる根本的な問題を、それこそ今度できます選挙制度審議会で十分検討をしてもらわねばならぬのであります。たな上げではないのでありまして、今回、明年の選挙を控えた技術的な部分を、しかも、大体煮詰まった点をまとめて提案した次第であります。(拍手)
○議長(松野鶴平君) これにて質疑の通告者の発言は終了いたしました。質疑は終局したものと認めます。 これより採決をいたします。 まず、昭和三十七年における参議院議員選挙の選挙運動等の臨時特例に関する法律案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は委員会修正通り議決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 次に、地方交付税法及び地方財政法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 次に、選挙制度審議会設置法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 次会の議事日程は決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十一分散会 ————・————