本会議 第27号
- 発言数
- 49 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1961/05/19
会議録
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 ————・————
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。 この際、日程に追加して、土地調整委員会委員長及び同委員会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。 内閣から、土地調整委員会設置法第七条第一項の規定により、大池真君を土地調整委員会委員長に、有沢滋君を同委員会委員に任命することについて、本院の同意を求めて参りました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって同意することに決しました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第一、新市町村建設促進法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院回付)を議題といたします。
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。 本案の衆議院修正に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は衆議院の修正に同意することに決しました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第二、離島振興法の一部を改正する法律案(衆議院提出)、 日程第三、地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長増原恵吉君。 〔増原恵吉君登壇、拍手〕
○増原恵吉君 ただいま議題となりました二法案について、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、地方自治法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法案の内容は、(一)、公有水面のみにかかわる市町村の境界変更及び境界に関する争論の処理手続を簡易化するとともに、公有水面の埋め立てが行なわれる場合において、埋め立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるにあたっては、埋め立ての竣工前に、できるだけすみやかに、市町村の境界の決定、変更または確定をしなければならないものとし、(二)、普通地方公共団体の議会の議員、長、委員会の委員等が請負禁止の規定に該当するかどうかを決定する手続を整備し、(三)、広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、普通地方公共団体の協議会を設けることができるものとする等がその要点であります。 地方行政委員会におきましては、四月十八日、安井自治大臣から提案理由の説明を聞いた後、当局との間に、協議会方式の実効性、協議会の今回の新方式と従来のそれとの比較、地方公共団体の長に対して禁止される兼業の範囲、市町村長が請負禁止の規定に該当するかどうかの決定権者を市町村の選挙管理委員会とすることの適否等の問題点をめぐって質疑応答を重ね、慎重審査を行ないましたが、その詳細については会議録によってごらんを願いたいと存じます。 かくて五月十八日質疑を終了し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。 ————————————— 次に、離島振興法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法案は、衆議院の提出にかかわるものであります。 法案の内容は、(一)、離島振興法の実施状況にかんがみ、同法の実施地域として、一定離島の全域でなくとも、その一部だけでも指定できる道を開き、(二)、離島市町村の簡易水道布設及び別表に定める道路の新設及び改築に対する国庫補助の割合を、それぞれ十分の三・五以内から十分の四以内に、三分の二から四分の三に引き上げ、(三)、離島振興対策審議委員の数を一名増員して、北海道開発事務次官をこれに充てる等がその要点であります。 地方行政委員会におきましては、五月十六日、衆議院議員綱島正興君から提案理由の説明を聞き、同十八日質疑終了、討論に入りましたととろ、別に発言もなく、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第四、日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員会理事天埜良吉君。 〔天埜良吉君登壇、拍手〕
○天埜良吉君 ただいま議題となりました日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法案について、運輸委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 まず、この法案の要旨でありますが、政府の説明するところによりますと、わが国海運の国際競争力を強化するためには、造船融資について、割高な金利負担を国際水準並みに軽減することが必要なので、市中金融機関のみならず、開発銀行に対しても利子補給を行なおうとするものでありまして、この場合、政府は、輸出船に対する輸出入銀行の低金利と開銀金利とのアンバランスの是正をも考慮に入れて提案したものと説明しております。 本法案の内容は、本年度以降三年間、すなわち昭和三十八年度計画造船までの開銀融資に限って、最初の融資後五年間、開銀金利と年五分との差の範囲内で利子補給を行なおうとするものでありまして、海運会社が一定率以上の利益を計上した場合には、市中金融機関に対する利子補給の場合と同様、利子補給金相当額を限度として国庫に返納させる等の措置を講じております。 運輸委員会におきましては、大蔵委員会との連合審査を行なって、開発銀行当局の意見をも聴取し、審議の慎重を期したのであります。質疑におきましては、造船利子補給に関する従来の経緯、海運会社の経理状況、輸出船金融における低金利と開銀金利との調整、専用船の建造、海運国際収支、船腹需要に見合った船腹の整備、所得倍増計画における船腹拡充の経済効果、利子補給のみならず、造船用鋼材価格の引き下げ、税制改正等による多角的な海運企業強化施策の実施等につきまして、慎重な審議が行なわれたのでありますが、詳細は会議録で御承知を願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、小酒井委員より、日本社会党、自由民主党、民主社会党及び参議院同志会共同提案にかかる附帯決議を付して、本法案に賛成の旨の意見が述べられました。 その付帯決議案の要旨は、造船利子補給制度の強化に伴い、政府は海運企業に対する監督を強化するとともに、あわせて経営の自主的合理化を徹底するよう指導すること。利子補給のみに依存せず、造船用鋼材の低廉化等多角的な施策を推進すること。船腹の整備充実にあたっては海運企業の経営基盤強化に悪影響を及ぼさないよう考慮を払うことを内容とするものであります。 さて、採決に入りましたところ、本法案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。また、附帯決議案につきましても、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第五、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長松村秀逸君。 〔松村秀逸君登壇、拍手〕
○松村秀逸君 ただいま議題となりました訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案につき、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法律案は、訴訟費用等臨時措置法の規定による証人等の日当の最高額を増額しようとするものであります。改正点の第一は、証人等の日当について、現行法では最高額を二百三十円と定められておりますが、これを三百円に改めること、第二は、執行吏の取り扱う執行事件の証人等の日当は、その性質上、証人百二十円以内、鑑定人二百七十円以内と、それぞれ定められておりますが、これを証人二百円以内、鑑定人三百五十円以内に増額することであります。 委員会は、五月九日、政府当局より提案理由の説明を聴取した後、各委員から熱心な質疑がなされましたが、これが詳細は会議録に譲りたいと存じます。 五月十八日、質疑を終了して討論に入りましたところ、自由民主党を代表して井川委員から、次のような附帯決議を付して政府原案に賛成する旨の意見が述べられました。附帯決議の内容は、「一、証人等の日当は、なお低きに失するものと思考せられるので、政府は、来年度予算においてこれが増額について善処すべきである。二、執行吏制度についても、政府は、これを改善するよう再検討することを要望する。」であります。 かくて討論を終了し、政府原案及び附帯決議案につき、それぞれ採決いたしましたところ、いずれも全会一致をもって可決いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第六、建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長稲浦鹿藏君。 〔稲浦鹿藏君登壇、拍手〕
○稲浦鹿藏君 ただいま議題となりました建築基準法の一部を改正する法律案について、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 近年、人口の都市集中に伴って、市街地における建築物の密集と自動車交通の激増等は著しいものがあり、この社会情勢の変化に対応して建築基準法を改正しようというのが本案の目的であります。 改正のおもな点は、まず、市街地の整備改善をはかるため建設大臣は特定街区を指定することができることにいたしております。この特定街区は、住宅改良地区、防災建築街区等によって整備される地区、街区について、都市計画法の手続によって定めるものでありまして、この特定街区内の建築物については、従来の建蔽率、高さ等の規制によらないで、容積制限をすることに定めています。 次に、自動車車庫及びその修理工場の構造及び用途地域上の制限の緩和、キャバレー、バー等の特殊建築の構造制限の強化等を規定し、その他、違反建築物の是正、建築協定の基準に関する規定を整備しております。 質疑のおもなものは、特定街区指定の手続、容積制限についての将来の方向、違反建築の是正措置等についてのものでありますが、詳細は会議録で御承知を願います。 かくて質疑を終了、討論を省略して採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第七、工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長剱木亨弘君。 〔剱木亨弘君登壇、拍手〕
○剱木亨弘君 ただいま議題となりました工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律案について、商工委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 現行法は、工場立地の適正化に資するため、工場適地の調査及び工場設置に関する助言を行なうことを目的として、一昨年成立したものでございますが、最近における工場立地の動向を見ますと、なお、特定の地域に対する過度集中等、工業の円滑な発展にとって好ましくない事態も見受けられますので、その改善のために本改正案が提案せられたわけでございます。 まず、本法案による主要な改正点について申し上げますと、第一は、一定規模以上の工場を一定地域に設置しようとするときは届出を要することとし、第二は、その届出の内容が立地条件の著しい悪化を来たす等不適切であると認められるときは、主務大臣は工場立地に関し必要な勧告をすることができるようにしたことであります。このほか、通産省は、従来の工場適地調査に加えて、新たに工場立地の動向の調査も行なうこと、工場立地に関し事業者の判断の基準となるべき事項を公表することができるようにしたこと等の改正が行なわれております。 本委員会におきましては、最近、わが国の工業立地問題がとみに重大さを加えつつある実情にかんがみ、積極的な工場地帯造成施策と本法案との関連、助言または勧告を行なう際の基準とその設定の方法、工場適地及び立地動向の調査の進め方、勧告の法的効果とその運用の態度、地下水の過度くみ上げによる地盤沈下の対策、特定の地域の立地条件等について質疑があり、慎重に審査したのでございますが、その詳細は会議録によって御承知いただきたいと存じます。 かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、続いて採決いたしました結果、本法案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第八、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長大竹平八郎君。 〔大竹平八郎君登壇、拍手〕
○大竹平八郎君 ただいま議題となりました製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 現在、国産の葉巻たばこは、中級品のアストリアが製造販売されているだけで、相当量を輸入品に依存している実情であり、しかも、戦前の販売実績に徴しても、今後相当量の需要増加が予想されますので、本年二月一日から高級葉巻たばこパンドールを、三月十五日から中級葉巻たばこグロリアをそれぞれ試製して販売中であります。 本案は、これら葉巻たばこの売れ行き状況がいずれも良好と見込まれますので、今後も継続して販売するため、本法付属の価格表に追加の措置を講ずるとともに、アストリアの型式規定を新製品と同様に統一して表現しようとするものであります。 委員会におきましては、たばこの名称に外国語を使うことはやめるべきではないか。大衆の吸う紙巻たばこより高級葉巻の方が税負担が軽いのは不合理であるから是正すべきではないか。また農業基本法に関連して、今後たばこ耕作農民に対して十分な配慮を講ずべきではないか等について質疑応答があり、このほか、葉たばこの耕作反別、生産数量の減少経過とその理由、今後の対策としての生産、製造計画、たばこの減税方針等についても審議がなされたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、天田委員より「高級たばこが大衆たばこに比べて国家に貢献する割合が低いことは、理論的に見て納得できないし、また耕作面においても農民の立場を無視する施策がとられているから反対する。」との意見が述べられ、次いで、須藤委員より「一部の少数者が利用するものを製造する必要はない」旨の反対意見が述べられ、採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第九、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長吉武恵市君。 〔吉武恵市君登壇、拍手〕
○吉武恵市君 ただいま議題となりました「あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案」について、社会労働委員会における審議の経過並びに結果を報告いたします。 本法律案は、現行法に定める届出によって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為を業とする者、並びに、あん摩師の免許を受けないで指圧を業とする者が、その業務を行なうことができる期限を、本年末から昭和三十九年十二月三十一日まで三年間延長するとともに、これらの者に対し、特例によるあん摩師試験を行なうことができる期限を、同様に昭和三十九年十二月三十一日まで三年間延長せんとするものであります。 委員会におきましては、厚生、文部、労働の各省及び警察庁の当局に対し熱心な質疑が行なわれましたが、そのおもなものは、無免許あん摩に対する取り締まりを徹底すべきではないか。また身体障害者であるあん摩師の職域を優先的に確保する措置を講ずべきではないか。また、健康に害を及ぼすおそれのない医業類似行為は禁止処罰の対象とならないとの最高裁判所の判決があるが、これに対する政府の所見はどうか。また医業類似業者に対する立法措置をすみやかに講ずべきではないか等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ります。 かくて質疑を終わり、討論、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し、加藤委員より附帯決議案が提出され、採決の結果、全会一致をもって本委員会の附帯決議とすることに決定いたしました。 その決議を朗読いたします。 附帯決議 医業類似行為に関し、漫然と就業年限の延長を図るのみでは、その業に従う者の社会的、経済的地位を不安定なものにし、かつ国民保健の上からも問題があると思われるので、政府は速かに左記について検討を加え、必要な措置を講ずべきである。 一、医業類似行為業者の処遇に関する方針を確立すること。 二、身体障害者であるあん摩師の職域優先確保の特別措置を速かにとること。 三、無免許あん摩その他これに類する者に対する取締りを強化すること。 右決議する。 以上であります。 以上報告いたします。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第十、郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長鈴木恭一君。 〔鈴木恭一君登壇、拍手〕
○鈴木恭一君 ただいま議題となりました郵便法の一部を改正する法律案に対する逓信委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法律案は、郵便事業の運営に要する財源を確保するため、郵便に関する料金について必要な調整を行なうとともに、事業の合理的な運営とサービスの改善のため、所要の改正を行なおうとするものであります。 まず、郵便に関する料金について申し上げますと、現行の郵便料金は、昭和二十六年の改正以来、昭和二十八年に小包料金の値上げをしたほか、約十年間そのまま据え置かれてきたものでありますが、近年、郵便物、特に原価を償わない低料金のものが激増し、その処理要員の大幅な増加及び賃金の上昇、局舎施設の拡充等のため、事業財政はきわめて苦しくなって参り、昭和三十六年度以降には相当の赤字が予想されるに至りました。また、国民の通信需要に対応するサービスの向上、業務の正常な運行、事業の近代化等のための経費の増加も考慮する必要がありますので、この際、郵便料金について所要の調整を行ない、事業収支の健全化をはかろうとするものであります。 料金調整の内容といたしましては、国民生活に最も影響の大きい手紙と葉書については値上げを行なわず、通信教育用や農産物等の郵便物は据え置きとし、また、盲人用点字等の郵便物は無料とすることとし、料金を値上げいたしますのは、従来著しく低料金であった新聞等の定期刊行物を内容とする第三種郵便物、及び、いわゆるダイレクト・メール等に利用されている第五種郵便物であります。すなわち、第三種郵便物におきましては、従来一円でありましたものを二円に、従来四円でありましたものを六円に、また、第五種郵便物におきましては、従来百グラムまで八円であったものを五十グラムきざみにして十円に改めようとするものであります。小包郵便物の料金につきましては、小包郵便物の送達及び郵便事業の原価、国鉄小口扱い貨物運賃等、他の運送業における料金、物価その他の経済事情を参酌して、これを政令で定めようとするものであります。 次には、高層建築物に対する郵便配達上の困難を救済するため、三階建以上のもので特に困難なものについて、一階出入口付近に郵便受箱を設置するよう国民の協力を得ようといたしております。 以上のほか、現金その他の貴重品は、書留としなければ郵便物にできないこととしたこと等であります。 逓信委員会におきましては、郵政当局並びに参考人の意見を聴取する等、慎重に審議いたしましたが、その質疑のおもなるものは、今回の料金改定の根本のねらいはどこにあるのか。激増する三種以下の低い料金扱いのものに対する考え方を改むべきではないか。郵便事業を独立採算とすることの適否。料金改定の数字的根拠、特に原価との関係。増収分の使途及びこの程度の料金改定で今後何年やっていけるか。今後は郵便の遅配がないように確約できるか。郵便事業長期計画実施の可能性等でありますが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。 かくて質疑を終え、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して光村委員より反対、自由民主党を代表して手島委員より賛成、参議院同志会の奥委員より反対の意見が述べられ、引き続いて採決いたしましたところ、多数をもって衆議院送付案の通り可決すべきものと決定いたしました。 右御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 本案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。光村甚助君。 〔光村甚助君登壇、拍手〕
○光村甚助君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました郵便法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論をするものであります。 本改正案は、郵便料金の値上げを主たる内容とするものでありまして、その提案の理由を聞きますと、郵便の利用形態の変化、人件費の増高などによって、昭和三十六年度以降郵便事業の財政が相当な赤字を生ずることが明らかになったので、これを補正するとともに、サービスの改善及び事業の近代化をはかるため必要な財源を確保するやむを得ない措置であるというのであります。三種以下の郵便物及び小包郵便物など、原価を大きく割っている郵便物が激増の傾向を示しているのはすでに数年来のことであります。また、主として人の力によって運営せられている郵便事業が、人件費の膨張を伴うことは自明の理であります。これらの事情の圧迫が経営の安定を阻害しないように、その推移に留意して、随時適正な方策を講ずることは、政府の当然の責任であります。しかるに政府は、数年来、この顕著なる事態の悪化を看過して、今日、突如として値上げを行なうことは、行き詰まりの責任を利用者に転嫁するものでありまして、断じて許すことのできない暴挙であります。(拍手) 申すまでもなく、公共料金の値上げは慎重でなければなりません。政府もまたしばしば値上げの意図のないことを言明しているにもかかわらず、さきには国鉄運賃を引き上げ、今日また郵便料金の値上げをいたそうとしているものであります。政府は、これらの値上げは国民生活にほとんど影響を与えないというのでありますが、たとえわずかであっても、政府が率先して公共料金を引き上げることは、今日ほうはいとして起こっている値上げムードをますます刺激し、さなきだに騰貴している物価上昇に拍車をかけることは明らかであります。また、電力、私鉄、ガス、水道など一連の公共事業が値上げを待機している現状において、政府事業の値上げを先行することがいかに危険であるかは書を待たないところであります。世上、政府の所得倍増計画を物価値上げ倍増計画と非難するゆえんも、この無反省なる値上げ政策にあるのであります。私は政府の猛省を促さんとするものであります。 続いて、本改正案の具体的内容について、その矛盾と無計画とを指摘し、さらに反対の理由を明らかにいたしたいと思うのであります。 郵便事業は、独立採算制のもとに、都市と僻地との区別なしに、あまねく同質のサービスを提供するものでありますが、その作業はほとんど人力によって行なわれ、機械化の範囲がきわめて狭く限られる特質を持っているものであります。人件費は従来おおむね事業費の八〇%を占め、その多少は直ちに事業の消長を左右し、常に独立採算を脅かしているのであります。値上げはいつもこの理由によって行なわれているのであります。今回もその例に漏れません。事業の赤字は常に人件費の膨張が原因であり、料金の引き上げは常に人件費の調達を主眼とするもので、幾たびとなくこの悪循環を繰り返しているのであります。従って、郵便事業の業態は十年一日のごとくとどまって動かず、旧態依然としております。政府は、すみやかにこの悪循環を断ち切る方途を講ぜねばなりません。現行料金は昭和二十六年改正せられたのでありますが、政府は、今日まで十年間値上げを行なわないで、もっぱら事業の合理化、増収対策の推進によって収支の均衡を維持し、事業の運営を続けてきたと言っております。さも合理的改正であったがごとく誇示しているのでありますが、一体、事業の合理化とは何をしたのか。具体的実績は何も存しないのであります。また、増収対策とはいかなる方策を実施したか。もとより何ら見るべきものはありません。もし真に政府の言うごとく具体的施策があったとすれば、今日見るがごときサービスの後退はなかったでありましょうし、通信量が増大したのは、経済の伸長と国民生活の向上に伴って起こった反射的現象であって、政府当局の積極的努力や施策によって生じたものではありません。このことは、過去十年間における郵便の財政運営の状況を一見すれば明らかであります。郵便物増加に対する処理要員の確保ができなかったのみならず、定期昇給の原資や経常費の支出にさえ事を欠く窮状でありまして、ましてや、サービスの改善、局舎の整備など、事業運営の根本条件の解決に至ってはほとんど一指も染めていないのであります。かように、二十六年の値上げは、辛うじて人件費をまかなってきたというにすぎないのでありまして、長期計画を遂行する財政安定を企図するものではなかったことを立証いたしているのであります。思うに郵便事業は、各種公共事業中最も復興がおくれている事業であります。たとえばサービスにおいてみましても、郵便物の配達回数は戦前に比較してむしろ減少しております。特に、最近の遅配の慢性化は、郵便が創始せられた九十年の昔にあと戻りしたといっても過言ではありません。郵便と同根の電話事業のめざましい成長発展には比ぶべくもありませんが、とかく経営難を伝えられている国鉄でさえ、すでに早く復興を終え、格段の改善が行なわれていることは、国民のひとしく認めるところであります。ただひとり郵便事業は、貴重な復興期を何らなすところなく過ごしたのであります。私は当局の怠慢を責めざるを得ないのであります。 さらに私は郵便事業の独立採算制について強い疑いを持つものであります。オートメーション化のできない非能率的な郵便に、安い料金、公平なサービスという公企業原則を厳格に適用すると、事業の現状が示すごとく赤字にならざるを得ません。郵便物の増加、サービスの向上は、かえってますます赤字増大の傾向を強めるのであります。しかも料金の引き上げには、公益的な限界があるのみならず、三種郵便物には低料金政策さえとられております。かように、いわば郵便は本来赤字的性質を具有する事業であります。かような観点からすれば、郵便事業には厳格なる独立採算の採用は事実上困難でありまして、諸外国の例に見るごとく、国家が所要の財政補助を行なうべきものであります。私は、この措置をとらない限り、郵便事業の積極的経営はできがたいと思うのであります。政府がこの明白な事実を顧みないで、あくまで独立採算を既定の原則として固守いたそうとする態度を私は理解することができないのであります。政府は、今回の値上げについて、郵政審議会が郵便事業の企業的経営の確立を目途として答申した三つの方針は、第 一、料金の調整は長期安定をはかるよう配意する。第二、政策低料金の決定にあたっては、原則として直接費をまかなうよう考慮する。第三、封書及びはがきの料金は引き上げないというのでありまして、との三方針に基づく値上げ案により五カ年計画を策定し、三十六年度以降四十年度に至る経営の安定をはかるものとして、三十六年四月一日より実施を決定したのであります。しかるにここに提案せられた改正案は、この方針を放棄し、はなはだしくその内容を改変しております。すなわち、政府が改正の重点とした三種ほか各種の料金の値下げ率は引き下げられ、ひいて各年度の増収見積りは相当低くなっております。私が最も奇怪に思うのは、この程度の引き上げによっても、なお今後五カ年間の経営安定が期待できるとしている点であります。さきには、審議会の答申案によらなければ長期の安定はできないと言って、強く世論に訴えたにもかかわらず、あとには、この後退案によっても、なお長期計画経営ができるというのであります。いずれがまことであるか、国民を愚弄するもはなはだしいと言わねばなりません。(拍手)政府の無計画と無責任を遺憾なく暴露したのであります。聞くところによりますと、これらの料金の決定については、まことに強力な圧迫があり、政府の改正意図はもろくも粉砕せられたということであります。政府の提出法案が、立法の過程において、とかく立法の趣旨がゆがめられ、合理性を失う場合の多いことを常に遺憾としているものであります。この種の料金は、社会、経済、文化の振興という国策を遂行するために、政府が明治三十三年以来伝統的にとってきた低料金主義によるもので、今回もまたその政策を踏襲したものであります。いかに公共料金といえども、一円とか二円とかという料金は、物価の現状から見れば常識をこえたものというべきでありますが、独立採算堅持の建前のもとに、あえて政策的低料金を認めるならば、企業に課した公共負担は国家が企業に対し補償するのが理の当然でないかと思います。特に収益力の弱い郵便事業においてはますますその必要性が強いのであります。このように、直接原価を割る極端な低料金政策の犠牲を企業に押しつけることは、はなはだしい不合理と言わねばなりません。政府はこの自明の理に目をおおうて、事業の総収入においてこれらの赤字を解消すると強弁しておりますが、従来辛うじて赤字をカバーしてきた封 はがきの料金は据え置きでありますから、今後ますます増大する低料郵便物の赤字をカバーすることは、とうてい不可能であります。政府が提案の理由において述べたように、最近における郵便物の増加状況は異例の現象を呈しております。そもそも郵便事業の本命は信書の送達でありまして、おおむね封書、はがきの増加率が大きくて、付帯事業であり、しかも原価割れの新聞、雑誌、印刷物及び小包等の増加率は小さいというのが、従来の例でありました。ところが数年来この関係が逆転した結果、郵便の経営は大きくゆすられたのであります。にもかかわらず、公共負担の補償も行なわず、赤字の原因の摘除も回避しているのでありますが、政府は一体、いかにして独立採算を維持し、経営の安定をはかろうとするのでありましょうか。はたせるかな、去る三月末の公労委の仲裁裁定によって、早くも破綻のきざしを見せたのであります。新予算が成立のとたんに、四十八億円の補正を必要とする羽目になったのであります。ろうばいした政府は、与党に頼み込んで、本改正案の実施を一カ月繰り上げて、補正財源の一部を調達する窮余の手段をとったのであります。その不用意まことに笑うにたえるものがあります。本年度の増収七十四億円の六五%に相当するこの人件費の膨張によって、サービスの改善、近代化の推進等の諸計画が一斉に後退することは必至であります。政府がいかに強弁しようとも、五カ年安定計画は本改正案の実施に先立ってすでにくずれ去ったのであります。 昨今郵便遅配の問題が世論を喚起しております。迅速確実を使命とする郵便が、所によっては往時の飛脚便を思わせるような状態を現出しているのはまことに遺憾なことであります。これもすなわち政府の責任でございます。政府は何をおいてもこれが解消をはからねばなりません。遅配の最大のネックは要員の不足と局舎の狭隘であります。昭和二十六年度と昭和三十五年度を比較してみると、物数の七四%増に対し、要員はわずかに七%増であります。すなわち、十年間に郵便物が二十五億三千四百万通増加したのに対し、要員は五千四百九十九人の増加でありまして、一年についてわずかに五百五十名にすぎません。これがために時間外勤務が常態となっているが、業務の運行はまことに困難であります。これに加えて大型の郵便物が殺到する現状を打開し、作業の規律を維持することはほとんど不可能であります。要員の増加は緊急の問題でありまして、運行の正常化の先決条件であります。また局舎の問題も同様であります。現在局舎狭隘のために作業の運行に支障を来たしているものが、普通局六五%、特定局五五%となっております。特に大都市の周辺所在の郵便局舎は軒並みに極端に狭くなって、このままでは今後ますます増大する郵便物を能率的に取りさばくことは、とうていできないという状況に立ち至っておるのであります。これら遅配の先決条件の解決は、経営の安定のもとに長期の計画によって初めて望み得るところであります。しかるに本改正案は、私が述べ来たったごとく、経営の根幹である料金政策、独立採算制、公用負担など諸問題の合理的な解決を怠り、またしても政治的措置をもって当面を糊塗せんとするものでありまして、従来行なわれた改正の内容と何ら異なるところがないのであります。政府のいうサービスの改善、近代化施設など、新規計画はもとよりのこと、遅配を解消して業務の運行を復元することさえ、多大の困難を伴うものであります。かかる改正案が国民の納得を得ることができないことはまことに明らかであります。 私は、政府が率直に世論に聞き、郵便事業の経営確保のために抜本的対策を講ずることを要求して、私の反対討論を終わります。(拍手)
○議長(松野鶴平君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。 これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第十一、昭和三十四年度一般会計予備費使用総調書(その2)、 日程第十二、昭和三十四年度特別会計予備費使用総調書(その2)、 日程第十三、昭和三十四年度特別会計予算総則第十四条に基づく使用総調書、 日程第十四、昭和三十四年度特別会計予算総則第十五条に基づく使用総調書、 日程第十五、昭和三十五年度一般会計予備費使用総調書(その1)、 日程第十六、昭和三十五年度特別会計予備費使用総調書(その1)、 日程第十七、昭和三十五年度特別会計予算総則第十一条に基づく使用総調書(その1)(いずれも衆議院送付)、 以上七件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。決算委員長佐藤芳男君。 〔佐藤芳男君登壇、拍手〕
○佐藤芳男君 ただいま議題となりました昭和三十四年度一般会計予備費使用総調書(その2)外六件の事後承諾を求める件につきまして、決算委員会における審議の経過並びに結果を報告申し上げます。 まず、予備費使用の内容を概略申し上げます。 第一に、昭和三十四年度一般会計予備費使用総調書(その2)につきましては、昭和三十四年度一般会計予備費の予算額は一百六十億円でありますが、そのうち、昭和三十四年十二月二十五日までに使用されました八十三億余万円につきましては、第三十四回国会で承諾を与えておりますので、今回は、昭和三十五年一月十二日より同年三月三十日までに使用されました七十六億余万円について承諾を求めているものであります。 第二に、昭和三十四年度特別会計予備費使用総調書(その2)につきましては、昭和三十四年度各特別会計予備費の予算総額は一千三百四十六億余万円でありますが、そのうち、昭和三十四年十二月二十五日までに使用されました五、百五十九億余万円につきましては、これまた第三十四回国会で承諾を与えておりますので、今回は、昭和三十五年一月十九日より同年三月二十九日までに使用されました一百五十一億余万円について承諾を求めているものであります。 第三に、昭和三十四年度特別会計予算総則第十四条に基づく使用総調書について申し上げます。この規定に基づき予備費使用の例に準じて使用されましたものは、資金運用部、厚生保険、国立病院及び郵便貯金の各特別会計の分でありまして、合計二十四億余万円であります。 第四に、昭和三十四年度特別会計予算総則第十五条に基づく使用総調書について申し上げます。この規定に基づき予備費使用の例に準じて使用されましたものは郵政事業特別会計の分でありまして、二十九億余万円であります。 第五に、昭和三十五年度一般会計予備費使用総調書(その1)につきましては、昭和三十五年度一般会計予備費の予算額一百億円のうち、昭和三十五年四月十二日より同年十二月二十三日までの間において使用されました七十六億余万円について承諾を求めているものであります。 第六に、昭和三十五年度特別会計予備費使用総調書(その1)につきましては、昭和三十五年度各特別会計予備費の予算総額一千四百三十八億余万円のうち、昭和三十五年八月十二日より同年十二月二十三日までの間において使用されました六百五億余万円について承諾を求めているものであります。 最後に、昭和三十五年度特別会計予算総則第十一条に基づく使用総調書(その1)について申し上げます。この規定に基づき予備費使用の例に準じて、昭和三十五年八月十二日より同年十二月十四日までの間において使用されましたものは、造幣局、印刷局及び食糧管理の各特別会計の分で、合計二百十四億余万円であります。 決算委員会におきましては、以上七件につきまして当局の説明を求め、慎重審議いたしましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終え、討論、採決を行ないました結果、昭和三十四年度一般会計予備費使用総調書(その2)につきましては、そのうち、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約署名のための全権団派遣等に必要な経費として使用いたしました一千八百余万円、及び昭和三十五年度一般会計予備費使用総調書(その1)につきましては、そのうち、三池炭鉱争議及び安保改定反対闘争等に伴う警備活動に必要な経費として使用した三回にわたる合計五億四千九百余万円は、多数をもって、その他は全会一致をもって承諾を与うべきものと決しました。なお、その他の五件につきましては、いずれも全会一致をもって承諾を与うべきものと議決した次第であります。 以上をもって報告を終わります。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、昭和三十四年度一般会計予備費使用総調書(その2)及び昭和三十五年度一般会計予備費使用総調書(その1)全部を問題に供します。両件を承諾することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両件は承諾することに決しました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 次に、昭和三十四年度特別会計予備費使用総調書(その2)、昭和三十四年度特別会計予算総則第十四条に基づく使用総調書、昭和三十四年度特別会計予算総則第十五条に基づく使用総調書、昭和三十五年度特別会計予備費使用総調書(その1)及び昭和三十五年度特別会計予算総則第十一条に基づく使用総調書(その1)、 以上五件全部を問題に供します。五件を承諾することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって五件は承諾することに決しました。 次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十一分散会 ————・————