本会議 第23号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1961/04/26
会議録
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 ————・————
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。 日程第一、郵便為替法の一部を改正する法律案、 日程第二、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長鈴木恭一君。 ————————————— 〔鈴木恭一君登壇、拍手〕
○鈴木恭一君 だたいま議題となりました二法案につきまして、逓信委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、郵便為替法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、郵便為替の料金を改定するとともに、新たに小口送金に適する簡便な定額小為替制度を設けることをおもな内容とするものであります。 まず、郵便為替の料金改定についてでありますが、現行の料金は、昭和二十六年十一月に改定され、今日に及んでおりますが、この間、人件費の増加等により、事業収支にかなりの赤字が生じて参りましたので、この際、全体を通じ約三〇%程度の引き上げを行ない、赤字を少なくしようとするものであります。なお、この料金改定を機として、郵便為替証書の制限額を現行の五万円から十万円に引き上げるほか、一、二の点について利用者へのサービスの改善をはかろうといたしております。 次に、定額小為替についてでありますが、これは新たに、百円以上三千円までの金額で百円未満の端数のないものの送金について、簡便な低料金のものを設けて、利用者の利便をはかろうとするものであります。 委員会における質疑のおもな点を申し上げますと、定額小為替制度創設の理由、料金改定後における銀行送金料金との比較、為替と現金書留とを併立させる理由、為替証書制限額十万円の根拠等でありますが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。 かくて質疑を終え、討論に入りましたところ、別に発言もなく、直ちに採決いたしましたところ、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 ————————————— 次に、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、主として郵便振替貯金の料金の改定を行ない、事業収支の改善をはかろうとするものでありまして、その改正の理由とするところは、現行の郵便振替貯金の料金は昭和二十九年四月に改定して今日に及んでおりますが、この間、人件費の増加等により、相当の赤字を生じてきましたので、この際、全体を通じ約三〇%程度の料金引き上げにより、事業経営の健全化をはかろうというにあるのであります。 委員会における質疑のおもな点を申し上げますと、料金改定を約三〇%程度とした根拠、料金改定後における為替と振替との関連及び他の送金手段との振り合い等でありますが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。 かくて質疑を終え、討論に入りましたところ、別に発言もなく、直ちに採決いたしましたところ、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第三、肥料取締法の一部を改正する法律案(内閣提出)、 日程第四、森林開発公団法の一部を改正する法律案、 日程第五、公有林野等官行造林法を廃止する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長藤野繁雄君。 ————————————— 〔藤野繁雄君登壇、拍手〕
○藤野繁雄君 ただいま議題となりました農林関係の三つの法律案について、農林水産委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。 まず、肥料取締法の一部を改正する法律案でありますが、今回の改正は二つの点について行なわれ、第一は、肥料の定義を改め、これまで肥料とは土地に施されるものとなっておりますが、近ごろ、葉面散布剤のように、直接植物に施されるものの使用の普及に伴って、植物の栄養に供することを目的として植物に施されるものをも肥料として、肥料取締法の適用対象としようとするものであり、第二は、肥料取り締まり上、従来、肥料に異物を混入することは一般に禁止されておりますが、これを改め、特定の肥料については、公定規格で定める農薬その他のものを公定規格で定めるところによって混入する場合に限って、異物の混入を認めることとしようとするものであります。 委員会におきましては、政府当局から提案の理由その他について説明を聞き、質疑に入り、肥料、飼料及び農薬等の検査、取り締まり事情、日本硫安輸出株式会社の収支、硫安の最高販売価格等について、関係当局の見解がただされたのでありまして、これが詳細は会議録に譲ります。 かくて質疑を終わり、討論に入り、別に発言もなく、採決の結果、この法律案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 ————————————— 次に、林業関係の二つの法案についてでありますが、森林開発公団法の一部を改正する法律案の骨子は、従来、国が官行造林事業として行なってきた水源林の造成事業を、本年度から、森林開発公団をして、分収造林特別措置法による費用負担者または造林者となることによって行なわしめ、その財源として、政府からさしあたり十億円を出資し、必要に応じ、これを追加できることとしようとするものであります。 次に、公有林野等の官行造林法を廃止する法律案、公有林野の造林事業に対する助成態勢が整備され、また、水源林の造成については、ただいま申し上げましたように森林開発公団が行なうことになりましたなどの理由により、この際、公有林野等官行造林法を廃止しようとするものであります。 委員会におきましては、これらの両法案を一括して審議することとし、まず政府当局から提案の理由その他の説明を聞き、質疑に入り、森林開発公団及び官行造林事業の性格、使命、経過及び現況、並びに今回の措置との関係、両法案提出の経緯とその意義並びにこれが影響、官行造林事業関係の機構及び従業員の現況とその処置、公団の造林事業の実施方法及び実施能力、並びに予算及び資金計画、国有林野事業の状況、林業の基本方針、治山治水計画、保安林整備計画、並びにこれらの方針あるいは計画と今回の措置との関係、その他の問題について、細大にわたって政府当局及び公団理事長に対して事情が尋ねられ、見解がただされ、さらにその間において、別に参考人の意見が求められ、また、地方行政の立場から鈴木壽議員の委員外発言が行なわれたのでありまして、これが詳細は会議録に譲ることといたします。 かくて質疑を終わり、討論に入り、亀田委員から、日本社会党を代表して、両法案に反対の意見が述べられ、櫻井委員から、自由民主党を代表し、森林開発公団法の一部を改正する法律案については原案の通り、また、公有林野等官行造林法を廃止する法律案については、新市町村建設促進法との関係を整理する修正案を提出して賛成の意見が述べられ、続いて採決の結果、森林開発公団法の一部を改正する法律案は原案通り、また、公有林野等官行造林法を廃止する法律案は、櫻井委員提出の修正を加えて、いずれも多数をもって可決すべきものと決定いたしました。 続いて、両法案の提出に当たって、準備の不十分を遺憾とし、林業の基本対策の策定等に関する政府の慎重な用意を求める趣旨の附帯決議を全会一致をもって決定し、これに対し、周東農林大臣から、趣旨を尊重して善処したい旨の発言がありました。 右御報告いたします。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 森林開発公団法の一部を改正する法律案及び公有林野等官行造林法を廃止する法律案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。北村暢君。 〔北村暢君登壇、拍手〕
○北村暢君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました林業関係二法案に対し、反対の討論をいたします。 反対の理由の第一は、二法案の提案の経緯が非民主的であり、不純であるからであります。 官行造林の制度は、大正九年に発足して以来、四十年の長きにわたり、公有林の振興と、その基本財産の造成のために多大の成果を収め、関係者は高く評価をしているところであります。昨年十月、制度四十周年の記念式典が行なわれ、農林大臣は、そのあいさつにおいて、本事業が、今後は一般投資の困難な水源地帯の造林の拡大をはかり、国土保全と水資源確保という新たな使命をになうことになったことを告げ、関係者の協力を要請したのであります。しかるに、数カ月を出ずして、その舌の根のかわかぬうちに、突如として官行造林事業を森林開発公団へ移管をする根本的制度改正を強行しようとすることは、国民を愚弄するもはなはだしいといわなければなりません。(拍手)国土保全並びに市町村財政に重大なる影響を及ぼす制度改正であるにもかかわらず、その契約当事者となるべき地方公共団体を初め関係団体に対し、何らの意見を求めることなく、一方的に処理せられたことは、各参考人の陳述によっても明らかなところであります、さらに、法律案の提案寸前において、各地方の反対空気が高まり、自治省内部においても反対意向が表面化するや、農林当局はあわてて了解工作に乗り出し、基本問題の答申の趣旨に反するがごとき数点について、自治省との間に了解事項の文書交換が行なわれたのであります。また、知事会、市町村長会等に働きかけ、あるいは数万枚のりっぱなチラシを全国に配布する等、法案通過のために積極的な政治活動を展開し、全体の奉仕者たる政府関係者にあるまじき言動を弄したことは、言語道断と言わなければなりません。 反対の第二の理由は、官行造林廃止の理由はきわめて薄弱であります。 官行造林事業は、今明年度より本格的伐期に到来し、いよいよその成果を発揮する段階に達したので、関係市町村は、今さらながらその効果の偉大なることを賞賛し、木事業の拡大継続を望んでいるのが実情であります。また、昭和三十一年の同法の改正によって、市町村有の普通林に加え、部落有林並びに私有の水源林までその対策を拡大し、政府みずからが積極的な方針を明らかにしたのであります。さらに、翌三十二年には、従来、県が実施してきました全額補助の水源林造成事業を、植栽はもちろん、その保育管理の完璧を期するため、官行造林事業に一元化することにしたのであります。これらは、いずれも官行造林事業を強化する方向であったことは言うまでもありません。しかるに、今回突如として官行造林を廃止し、これを森林開発公団に移そうというのでありますから、驚くほかはありません。その理由を見ますと、造林の対象地が零細化し、分散化してきたほか、国有林野事業自体の事業量が増大してきたので、官行造林を継続することが困難になってきたというのであります。これらは、いずれもその理由が薄弱で、関係者を納得させるものではありません。逆に、零細化、分散化して悪条件のもとにある奥地の水源林の造成事業でありますから、長い経験と高度の技術を持っている国が、あらゆる困難を乗り越えて、官行造林によってその目的を完遂することの方が、よほど筋が通っていると思うのであります。 第三の理由は、公団造林は国土保全上有害であり、保安林行政の混乱を増大することになるからであります。水源林造成事業は二十四年から実施され、二十六年の森林法の改正によってその基礎を確立したのであります。さらに、二十九年の保安林整備臨時措置法の制定によって、保安林の買い上げ、水源林造成計画が立案され、その対象地は大幅に増大されたのであります。さらに三十二年には、前にも述べたように、水源林造成は全面的に官行造林によって実施することにしたのであります。しかるに、昨年の治山治水十カ年計画では、荒廃地復旧、荒廃防止、防災林造成等の保安施設事業は計画に乗っているのでありますが、水源林造成事業完全に行方不明になっているのであります。水源林造成事業は、保安林行政の中では、面積、件数において圧倒的部分を占める、最も重要な事業であることは、今さら申し上げるまでもありません。しかるに、当局の説明によれば、森林法による水源林造成事業は三十四年をもって終了し、三十二年から実施している官行造林による水源地帯の造林は、森林法にいう保安施設事業としての水源林造成事業ではない、もちろん、このたび行なわれようとしている公団の行なう水源林造成も同様であるというのであります。従って、森林法第四十一条の保安施設地区の指定並びに保安施設事業については、水源林造成事業に関する限りこれは消滅しているので、法律は完全に空文化していることになるのであります。現在、政府の実施している水源地帯の造林は法律的根拠を持たない事業となり、保安林行政上も法律上も重大なる欠陥を暴露するに至ったのであります。以上のように、国土保全の重要施策である水源林造成事業をめぐる問題は、わずか数年の間にネコの目の変わるように、ちょいちょい変わったのでは、たまったものではありません。たび重なる災害が、天災ではなく人災であると言われるゆえんも、このようなところにひそんでいるのではないかと疑われても、弁解の余地なしと断ぜざるを得ないのであります。(拍手) 第四の理由は、森林開発公団の寄生的性格から、事業効果を期待することは無理であるからであります。 森林開発公団は、熊野、剣山両地区の公団林道の維持管理の業務と関連林道の事業を実施中であり、この事業は三十九年まで続けることになっているのであります。従来の公団の業績を見ますというと、公団林道は全工程が請負工事で、特別の機械化、近代化が行なわれたわけではなく、旧態依然たる工事内容であったところに問題があったように思います。引き続き実施中の関連林道は単なる国有林の委託工事で、これまた前と同様であります。公団造林の場合、公団は分収契約による費用負担者となるだけで、実質は公団林道の場合よりもはるかに寄生的性格が強くなることは明確であると思うのであります。公団は公共性と経済性を高度に調和する能力のある機構でなければならないはずでありまするが、この公団は官庁と民間企業の悪いところだけを兼ね備えた最も悪い例ではないかと思うのであります。 次に、公団の事業と人員構成の問題でありますが、今後の公団事業は公団林道の管理業務並びに関連林道事業と水源地帯の造林事業とになるわけであるが、関連林道の業務量のみでも、おおむね公団林道の建設当時と同様程度のものであります。それに加えて、今回さらに、従来二百十九の営林署と七百九十五の担当区と職員五百八人、その他作業員、月雇い、以上で約三千五百人の人員で実施しておりました官行造林事業を引き継ぎまして、公団は新たにこの造林の事業をになおうとしておるのであります。ところが、公団はこの造林事業に従事する人員をわずかに六十三人と計画し、他に林道との共通の人員四十名をこれに充てようとしているのであります。これでは契約事務すら満足にできないのではないかと思うのであります。質疑の中で明らになったことは、公団の人員でどうしても不足する分は、必要な県に一ないし二名の嘱託を置きたいというのであります。事業の開始前から他からの援助を得なければならないような公団に過重な事業を与えること自体、再検討を要するものと言わなければなりません。さらに、公団は造林の経験を持っておらないのでありますから、技術指導の面においても、契約の面においても、重大なる支障を来たすおそれなしとは言えないと思うのであります。新規事業に対する十分な準備もなく、国有林の都合で一方的に公団に対し過重なる業務を押しつけても、実施不可能となることは自明の理であります。以上を総合し、公団はわずかばかりの人員で、いかに努力をしても所期の目的を達成することは不可能であり、もしそのために水源林造成の目的達成ができず、国土保全に支障を来たすような場合は、あげて政府の責任であることを銘記すべきであります。 第五の理由として、本制度改正は、林業基本問題の答申に対する結論を待って行なうべきものであると思います。その一点は、国有林経営の合理化のため行政と経営の分離の主張があり、公社制度等の検討をする必要があるとしているが、その場合、公社と公団をいかに処理するかが当然問題となるからであります。その二は、官行造林並びに分収造林の従来の分収歩合のように、土地所有者に有利な分収歩合は今後の林業発展のために阻害要因となることを指摘しているが、今回の公団の水源地帯の造林の分収歩合については、従来の一般林の分収歩合の考え方と少しも異なるところがないのであります。このことは今まで十分なる検討がなされていなかった証拠であります。その三は、部落有林野の高度利用のためには、これの利用をめぐる前近代的権利関係を分解し、近代的権利と使用収益関係を設定する必要があると指摘されています。今次公団造林の場合も、市町村名義の実質部落有林野や私有部落有林野が含まれているので、検討の対象となり、いまだ結論の出ていない現在、当然政府は本法律案の提出を見合わせるべきであったと思うのであります。 以上を総合し、本二法案はすみやかに撤回すべきであることを強調して、私の反対討論を終わります。(拍手)
○議長(松野鶴平君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。 これより採決をいたします。 まず、肥料取締法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 次に、森林開発公団法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 次に、公有林野等官行造林法を廃止する法律案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は委員会修正通り議決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第六、経済企画庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長吉江勝保君。 ————————————— 〔吉江勝保君登壇、拍手〕
○吉江勝保君 ただいま議題となりました経済企画庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、本法律案の改正点を申し上げますと、第一に、経済企画庁に付属機関として、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済の地域的発展に関する総合的かつ重要な事項を調査審議することを目的として、委員十名以内、専門委員二十人以内をもって組織する地域経済問題調査会を設置すること、第二に、経済企画庁に付属機関として、経済企画庁長官の諮問に応じ、国民生活の向上対策に関する総合的かつ重要な事項を調査審議することを目的として、委員三十人以内、専門委員三十人以内をもって組織する国民生活向上対策審議会を設置すること、第三に、右に述べましたような経済の地域発展に関する問題並びに国民生活の総合的向上対策に関する問題の重要性にかんがみ、これらの事項につてい識見の深い者を参与に加える必要から、現在三人以内となっている参与の定数を二人増加して、これを五人以内に改めようとすること、以上の三点が改正の要点であります。 内閣委員会は、前後五回委員会を開き、この間、迫水経済企画庁長官等の出席を求めまして、本法律案の審議に当たりましたが、その審議において問題となったおもな点を申し上げますと、政府が設置せんとするこれらの調査会等の調査事項は、調査会等を設置せずとも、経済企画庁の固有の機能によって十分調査し得るのではないかとの、調査会等の設置に関する一般問題の質問のほか、地域経済問題調査会につきましては、この調査会の審議の重点をいかなるところに置かんとするのか。迫水長官は、この調査会を設置するねらいは地域経済問題に関しムードを作ることにあると言っているが、委員十名の調査会では長官の言うムードを作るのに不十分ではないか。この地域経済問題調査会と産業構造調査会、国土総合開発法並びに国民所得倍増計画との関係いかん。特にこの調査会の調査いかんによって政府の国民所得倍増計画は変更せられることはないか等の諸点につき、また、国民生活向上対策審議会につきましては、この審議会の委員及び専門委員の構成と審議会の運営方針いかん。この審議会の審議の方向はいかなる面に向けんとするのか。特にこの審議会と国民所得倍増計画並びに防衛費との関係いかん等の諸点につきまして、迫水長官との間に熱心な質疑応答が重ねられました。なお、国民生活向上対策審議会の運営の点につきまして、迫水長官より、経済企画庁においては、消費者の声をでき得る限り行政面に反映させたいという見地から、この審議会を運営したいと考えている。従って、消費者物価の問題は当然この審議会の中心問題となると思う旨の所見が述べられました。以上申し上げました質疑応答の詳細は、委員会会議録に譲りたいと存じます。 昨日の委員会において質疑を終わり、次いで討論に入りましたところ、自由民主党を代表して村山委員より、本法律案の附則中「昭和三十六年四月一日」とあるのを「公布の日」に改める旨の修正案が提出せられ、修正部分を除く原案に賛成する旨の発言がありました。 討論を終わり、まず、村山委員提出の修正案について採決いたしましたところ、全会一致をもって可決せられ、決いで修正部分を除く原案について採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって可決せられました。よって本法律案は修正議決すべきものと決定いたしました。 以上報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。本案の委員長報告は修正議決報告でございます。 本案全部を問題に供します。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって委員会修正の通り議決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第七、航空機工業振興法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長剱木亨弘君。 〔剱木亨弘君登壇、拍手〕
○剱木亨弘君 ただいま議題となりました航空機工業振興法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 御承知の通り、昭和三十四年に制定された航空機工業振興法の一部を改正する法律によりまして、日本航空機製造株式会社が、国産中型輸送機の製造販売を目的として設立され、本年度中に試作機を完成し、かつ量産準備を開始する予定でありますが、本法律案は、この会社が物的担保に乏しいこと等により、その量産準備資金の調達が困難になっていますので、政府が、当分の間、同社の債務を保証できるようにすることであります。なお、三十六年度の予算総則で、その保証限度額を三億円と規定しています。 当委員会においては、参考人を呼んで、会社の経理状態や中型機の将来性に関しただすなど、熱心な質疑が行なわれましたが、特に通産大臣に対して、「会社の役員が利害関係者のみで構成されているのは、疑義を残すので、再検討の必要はないか」「国の多額な援助を受けた会社の事業が、独占的企業ばかりを助成するような弊害を生じないことを保証するか」「航空機工業の振興が軍需産業の間接援助にならぬように指導する用意があるか」との質問に対し、通産大臣から、「役員は公正な立場から人選して遺憾なきを期する。国の援助は特定企業のみを利することなく、広く国民経済に奉仕するよう指導する。また、航空機工業が軍需産業援助にならないようにする」との答弁がありました。その他詳細については会議録をごらんいただきたいと存じます。 かくて、質疑を終わって討論に入りましたが、別に発言もなく、次いで採決に入りましたところ、全会一致をもって本法案は衆議院送付の原案通り可決すべきものと決定いたしました。 右御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十三分散会