本会議 第22号
- 発言数
- 35 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1961/04/21
会議録
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 ————・————
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。 この際、日程に追加して 国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件(蚕糸業振興審議会委員)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。 内閣から、本院議員清澤俊英君を蚕糸業振興審議会委員に任命することについて、本院の議決を求めて参りました。同君が同委員につくことができると議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第一、日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件、 日程第二、日本国とブラジル合衆国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件、 日程第三、通商に関する一方日本国と他方オランダ王国及びベルギー=ルクセンブルグ経済同盟との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)、 以上三件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。外務委員長木内四郎君。 〔木内四郎君登壇、拍手〕
○木内四郎君 ただいま議題となりました条約三件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。 まず、文化協定に関する二件について申し上げます。 このうち英国との文化協定は、去る昭和三十四年七月、岸前首相が英国訪問の際に、協定締結について話し合いが行なわれ、その後交渉を続けた結果、昨年十二月三日東京で調印されたものであります。また、ブラジルとの文化協定は、わが国とブラジルとの間の現行の文化条約にかわる一そう包括的な新協定を結びたいという先方の申し入れに応じ、交渉の結果、本年一月二十三日、東京で調印されたものであります。 この二つの協定は、いずれもわが国が戦後締結した諸外国との文化協定とほぼ同様の内容と形式を持つものでありまして、相互の理解を一そう深めるため、文化交流を促進するいろいろの措置、たとえば教員・学生の交換、奨学金の支給、相手国の文化機関の援助、協定実施のための混合委員会の設置等を規定したものであります。 委員会の審議におきましては、協定締結による実益、特に協定実施上の具体的計画、わが国の文化交流のための機関とその予算の現状、在外公館における日本文化紹介活動の現状とこれに対する政府の基本方針、文化交流とイデオロギー宣伝活動の問題、日ソ文化協定交渉の実情等につきまして熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知願いたいと思います。 委員会は、四月十八日、質疑を終え、採決の結果、これら二件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 ————————————— 次に、ベネルックス三国との通商協定について申し上げます。 オランダ、ベルギー及びルクセンブルグのいわゆるベネルックス三国は、経済同盟を結成し、経済的に一体となっておるのでありますが、この三国は、いずれもわが国に対してガット第三十五条を援用し、わが国とガット関係に入ることを拒んできたのであります。このため政府におきましては、わが国とこれら三国との間の通商関係を正常な基礎に置くため、最恵国待遇を原則とする通商協定を締結することとし、交渉の結果、昨年十月八日、東京においてこの協定が署名されたのであります。 この協定は、関税及び輸出入についての最恵国待遇の相互供与のほか、締約国が国際海運上の差別的措置及び不必要な制限の除去を奨励する旨の規定をも含んでおり、また議定書において、相手国からの輸入が国内産業に重大な損害を与える場合の緊急措置等について規定しております。この協定の締結により、ガット第三十五条援用により不自然な状態にあるわが国とこれら三国との経済関係は、一応正常化され、貿易の拡大が期待される次第であります。 委員会の審議におきましては、各条項について詳細な説明を聴取いたしましたほか、ベネルックス三国の経済同盟、欧州共同市場及び欧州自由貿易連合の最近の動き等についても熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知願いたいと思います。 委員会は、昨二十日質疑を終え、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 三件全部を問題に供します。三件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって三件は全会一致をもって承認することに決しました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第四、国内旅客船公団法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、 日程第五、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長三木與吉郎君。 ━━━━━━━━━━━━━ 〔三木與吉郎君登壇、拍手〕
○三木與吉郎君 ただいま議題となりました二法案について、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、国内旅客船公団法の一部を改正する法律案についてでありますが、その要旨を申し上げます。 政府の説明によりますと、戦時中に急造されました戦標船は、すでに現在におきましては船舶安全上十分な堪航性を期し得ない実情になりましたので、政府においては、昨年十二月以降、戦標船の検査を強化するとともに、戦標船船主に代替船を建造させるいわゆる戦標船処理対策を講ずることとなり、その一環として、経済力が弱い中小船主につきましては、国内旅客船公団を改組し、同公団との共有方式によりまして代替船の建造を行なわせることといたしております。この法案は、そのために必要な国内旅客船公団法の改正でありまして、その内容を簡単に申し上げますと、公団は、従来の国内旅客船のほかに、戦標船の代替建造を行なうこととなりますので、その名称を特定船舶整備公団と改め、公団が船主との共有方式により戦標船の代替建造を行ない得るように公団の業務を拡張し、また、これに伴い理事一名を増員することを内容とするものであります。なお、戦標船の代替建造業務は、戦標船処理対策にあわせて、三年間、すなわち昭和三十九年三月末日までに限られております。 本委員会におきましては、戦標船処理対策、戦標船解体に伴う船員対策、国内旅客船公団の現状等につきまして熱心な質疑が行なわれたのでありますが、質疑の過程におきまして明らかにされたおもな点について申し上げますと、第一は、戦標船処理対策と財政措置であります。政府の答弁によりますと、戦標船七十万トンのうち、船主において解体を希望するものが四十二万トンあり、このうち、計画造船の実施に伴って解体されるもの二十二万トンを除いた二十万トンを戦標船処理対策の対象とし、三年計画で行なう趣きであります。そして本年度は、公団に対する財政融資八億円と開銀融資七億円、合計十五億円の財政措置により、おおむね四万トンの解体と三万トンの代替建造が可能となりますが、三十七年度及び三十八年度においては、財政融資の拡大に努力し、所期の目的を達成したいということでありました。第二は、戦標船解体に伴う船員対策であります。政府の答弁によりますと、戦標船解体に伴う下船船員の大部分は、代替建造船のほか、計画造船や自己資金船に吸収されるものと推定されますが、一時的失業という問題の発生も予測されますので、船員職業安定所による積極的職場の開拓及び広域職業紹介の実施のほか、短期移民として海外への派遣、または短期再教育等の対策を考えているとのことでありました。 討論に入りましたところ、民主社会党を代表して松浦委員より賛成の意見が述べられ、次いで松浦委員は、戦標船処理対策における所期の目的を達成するため、今後大幅に財政措置を強化されたいとの趣旨によりまして、各派共同提案にかかる附帯決議の動議を提出いたしました。決議案の要旨は、「戦標船の代替建造に対する本年度の財政融資規模では戦標船の処理に相当長期間を要することとなるから、政府は融資額の増額をはかるほか、下船船員に対する処遇について特段の対策を講ずべきである」ということであります。次に、日本社会党を代表して大倉委員より、また、自由民主党を代表して天埜委員より、それぞれ本法案に対する賛成意見が述べられました。 採決に入りましたところ、本法案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。また、附帯決議案につきましても、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ————————————— 次に、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 この改正案は、提案者を代表し衆議院議員關谷勝利君の説明するところによりますと、現行法では、療養給付開始後三年を経過しても負傷または疾病がなおらない場合においては、一時金を支給して、以後の給付を打ち切る定めになっておりますのを、三十四国会で成立いたしました国家公務員災害補償法の改正の趣旨と同一歩調をとることにし、今回本法を改正して、打切給付の制度を廃止し、負傷または疾病がなおるまで国が療養給付を行なおうとするものであります。 本委員会におきましては、現行法に基づく災害給付の支給状況、その他、本法施行後の実情につきまして若干の質疑がありましたが、討論においては別に発言なく、採決の結果、本法案は原案通り可決すべきものと全会一致をもって決定いたしました。 以上御報告を申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第六、電気用品取締法案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長剱木亨弘君。 ━━━━━━━━━━━━━ 〔剱木亨弘君登壇、拍手〕
○剱木亨弘君 ただいま議題となりました電気用品取締法案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 この法案は、最近における家庭電化の進展に伴い、粗悪な電気用品による事故や災害の危険が多いのにかんがみ、これを防止するため、現行の旧電気事業法に基づく旧電気用品取締規則を全面的に改善して、新しい法律による取り締まり制度を作ろうとするものであります。 この法案の概要は次の通りであります。第一は、法律の規制対象を、主として一般家庭で使用する電気機械器具とすることで、その品目は政令で定めますが、電線、配線器具、電熱器、小型機器を予定しております。第二は、電気用品の製造については、事業者に対し登録制を実施するとともに、用品の型式について一定の試験を行ない、合格したものだけに製造の認可を与えることにしており、輸入業者に対しても同様に、輸入品の型式について認可を要することにしております。なお、これらの型式認可済みのものには一定の表示をつけることが義務づけられております。第三は、新たに販売に対する規制を加えまして、販売業者は、型式認可済みの表示のない電気用品の販売を禁止されることになるのであります。第四は、型式認可の場合の試験につきまして、従来は国の試験機関だけがこれを行なっておりましたが、この法案では、そのほか、一定の基準に適合する民間の試験機関を指定して、との試験を行なわせる道を開くこととしております。その他、特定の用途について表示のある電気用品使用の義務とか、輸出品に対する特例措置あるいは登録業者等に対する改善命令や業務停止命令についての規定がございます。 当委員会におきましては、電気に関する臨時措置法にからむ諸問題、本法案と炭鉱保安との関係、現行規則を本法案に切りかえた理由等について政府の見解をただすとともに、型式認可の方法、販売規制を行なう理由、輸出用電気用品の取扱い、テレビ等の組み立て完成品を適用除外にすることの是非等について、政府当局との間に熱心な質疑が行なわれたのであります。特に、指定試験機関については、試験員の身分保証、機関の性格等を中心として活発な論議が展開されたのでありますが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、まず椿委員より、「テレビ等は本法の適用除外になるようだが、これらによる災害や事故が起こらぬよう啓蒙宣伝されんことを要望して賛成する」との発言があり、次いで川上委員より本法案に賛成する旨の発言がありました。 討論を終わり、採決いたしましたところ、全会一致をもって政府原案通り可決すべきものと決定した次第であります。 右御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第七、原子力委員会設置法の一部を改正する法律案、 日程第八、科学技術会議設置法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。内閣委員長吉江勝保君。 〔吉江勝保君登壇、拍手〕
○吉江勝保君 ただいま議題となりました原子力委員会設置法の一部を改正する法律案ほか一件につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、原子力委員会設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案の改正点は、原子力委員会に、原子炉の安全審査の常置機関として、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから内閣総理大臣が任命する審査委員三十名以内をもって組織する原子炉安全専門審査会を設置しようとするものであります。 この審査会を設置する理由として政府の述べるところを申し上げますと、原子炉の設置に際しては、その安全性の確保が最大の前提条件であり、このため、原子炉設置の許可をする場合には、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の定めるところにより、あらかじめ原子力委員会の意見を聞くものとされ、従来、原子力委員会においては、原子炉安全審査専門部会を設けて、原子炉の安全性確保に遺憾なきを期しておったのであるが、現行原子力委員会設置法にはその組織に関する規定がなく、この点に関して、さきに衆議院科学技術振興対策特別委員会及び当委員会においても、原子炉安全審査機関を法制化すべき旨の附帯決議がなされており、政府は、原子炉の安全性確保の重要性にかんがみ、かつ、右の附帯決議の趣旨を尊重して、今回この原子炉安全審査機関の法制化をいたした次第であるとのことであります。 内閣委員会は、前後四回委員会を開き、この間、池田科学技術庁長官その他関係政府委員の出席を求めまして、本法律案の審議に当たりましたが、その審議において問題となったおもな点を申し上げますと、この審査会の運営とその権限の幅をさらに広くする必要はないか、また、去る三月二十二日の茨城県東海村の原子炉隣接地域に米軍機の模擬爆弾の誤投事件を中心として質問が展開せられ、この事件に関し政府はいかなる措置をとったか、今後原子炉の絶対安全を期するため、茨城県所在の米軍基地の返還につき政府はいかなる決意を持っているか、また、去る二月八日原子力委員会の策定した原子力開発利用長期計画中、原子力発電の部分の調査は、ずさんのきらいがないか等の諸点につきまして、池田科学技術庁長官との間に熱心な質疑応答が重ねられましたが、その詳細は委員会会議録に譲りたいと存じます。 なお、核弾頭をつけ得るミサイル兵器の研究開発及び利用は、原子力基本法第二条に違反すると思うが、この点に対する政府の所見いかんとの質問に対し、池田長官より、原子力の研究開発及び利用は、この規定に示すごとく、平和目的以外には行なわない、従って政府は、核武装を行なうことは断じて許さないという方針を堅持する旨の所信が表明せられました。 去る四月十八日の委員会において質疑を終わり、次いで討論に入りましたところ、自由民主党を代表して村山委員より、本法律案の附則中、「昭和三十六年四月一日」とあるのを「公布の日」に改める旨の修正案が提出せられ、修正部分を除く原案に賛成する旨の発言がありました。討論を終わり、まず村山委員提出の修正案について採決いたしましたところ、全会一致をもって可決せられ、次いで修正部分を除く原案について採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって可決せられました。よって、本法案は修正議決すべきものと決定いたしました。 ————————————— 次に、科学技術会議設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案の改正点は、現在議長及び議員八名をもって組織されておる科学技術会議の議員の定数を二名増員しようとするものであります。 この議員の定数二名増加の理由として政府の述べるところによりますと、最近における科学技術の進歩発達はまことにめざましく、これによって幾多の新領域が開拓され、あるいは国政のあらゆる分野に影響を及ぼす等、科学技術の重要性は増加の一途をたどっておる。このような情勢に対処して、国として総合的な科学技術振興策を樹立し、これを強力に推進していくためには、極力科学技術会議を活用して、その活発な活動を期待することが最も適切であると考えられるので、この際、科学技術会議を構成する議員のうち、科学技術に関し、すぐれた識見を有する議員の定数を二名増員しようとするものであります。 内閣委員会は、前後五回委員会を開き、この間、池田科学技術庁長官、荒木文部大臣、小澤行政管理庁長官その他関係政府委員の出席を求めまして、本法律案の審議に当たりましたが、その審議において問題となったおもな点を申し上げますと、まず、各種審議会等の一般問題として、行政管理庁が近く各省に対し提出しようとする懇談会等の処置に関する通牒と、暴力犯罪防止対策懇談会に対する政府の措置につき、ただされましたのに対し、小澤長官より、この通牒を近く事務次官会議及び閣議に諮って了承を得る予定であり、また、本月下旬開会予定であった暴力犯罪防止対策懇談会は開かない予定である旨答弁がありました。なお、各種審議会等に同一人が多数の審議会の委員を兼職しておる事実を指摘し、かくのごとき状態では審議会等の満足な運営を期し得ないとの点、また近時審議会等の乱設は、ひいては国会軽視の結果ともなるとの点を指摘し、この問題に対する政府の所見をただされましたのに対して、小澤長官より、今後委員の人選及び審議会の設置については、御意見を尊重し、十分検討する旨の所見が述べられました。 次に、科学技術会議の問題として、二名増員と、これを非常勤にする理由、日本学術会議と科学技術会議との連携の状況、民間に比し、国として科学技術に対する投融資が貧弱である事実などの諸点に関連して質疑応答が重ねられ、なお伊藤委員より、わが国の現状においては、科学技術者の養成が科学技術振興の前提条件であるとの見地から、去る三月十一日、荒木文部大臣に対し池田科学技術庁長官の提出した「科学技術者の養成に関する勧告」につき、池田長官の所見を求むると同時に、荒木文部大臣のこれに対する所見がただされ、この勧告をめぐって伊藤委員と両大臣との間に熱心な質疑応答が重ねられましたが、最後に荒木文部大臣より、この勧告はこれを十分尊重する、特に私立大学における理工科系学生の増員計画については、明年度といわず本年度内においても早急に検討の上協力する所存である旨の所見が述べられました。 昨日の委員会において質疑を終わり、次いで討論に入りましたところ、自由民主党を代表して村山委員より、本法律案の附則中「昭和三十六年四月一日」とあるのを「公布の日」と改める旨の修正案が提出せられ、修正部分を除く原案に賛成する旨の発言がありました。 討論を終わり、まず村山委員提出の修正案について採決いたしましたところ、全会一致をもって可決せられ、次いで修正部分を除く原案について採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって可決せられました。よって本法律案は修正議決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。両案の委員長報告は、いずれも修正議決報告でございます。 両案全部を問題に供します。委員長報告の通り両案を修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって委員会修正通り議決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第九、公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長稲浦鹿藏君。 ━━━━━━━━━━━━━ 〔稲浦鹿藏君登壇、拍手〕
○稲浦鹿藏君 ただいま議題となりました公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律案について、建設委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本法案の目的は、街路等の公共施設の幅員拡大等の整備を施行するときに、その附近地に密集する建築物を取り払い、街路等の整備と同時に、この清掃された土地に不燃の高層建築物を建設して宅地の高度利用をはかろうとするものであって、都市計画事業として施行しようというものであります。 その要旨を申し上げますと、 第一に、この市街地改造事業を施行すべき地区の条件は、都市計画上、高度地区または防火もしくは準防火地域が指定されているにもかかわらず、この地区内に木造低層の建築物が密集しており、かつ、土地区画整理事業のみでは土地の合理的利用の増進をはかることが困難である地区といたしております。 第二に、本事業の施行者は、公共施設の管理者となる建設大臣、都道府県知事、市町村長及び一定の条件のもとでの地方公共団体といたしております。 第三に、本事業実施の方法は、土地、建物の買収または収用によるのでありますが、これらの土地、建物の補償金にかえて、土地所有者、借地権者及び建築物所有者のうち、希望者に対しては、本事業によって新たに整備される建築物等を譲り渡すこととし、従前の借家人の希望者には新たな建築物について貸借権を与えることといたしております。また、従前の土地、建物について抵当権等を有する者の権利の保護をはかっております。 第四に、この市街地改造事業の費用負担につきましては、都市計画法の規定によらず、事業の施行者が負担することを原則としておりますが、道路法等他の法令に特別の規定があるときは、それらの規定によることといたしております。 当委員会におきましては、各委員から熱心な質疑が行なわれ、参考人を招致して意見を聴取する等、慎重審議をいたしましたが、その内容は会議録に譲りたいと思います。 かくて討論に入りましたところ、日本社会党を代表して内村委員から、附帯決議を付して賛成する旨の発言がありました。その附帯決議案は、 政府は、本法施行に当って、次の各項について十分な配慮をなすべきである。 (一) 管理処分計画において、関係権利者相互間に不均衡を生じないようにし、権利者の保護に努めること。 (二) 零細な居住者で、新建築施設について権利を取得することのできない者の救済に関して、特段の措置を講ずること。 (三) 施設建築物の共用部分の維持管理に関して、紛争を生じないよう十分に指導すること。 (四) 事業施行区域内の住民に対しては、本法の趣旨の周知徹底を図るよう努めること。 右決議する。 というものであります。 次いで民主社会党を代表して田上委員、自由民主党を代表して武藤委員、無所属クラブの小平委員からそれぞれ賛成の発言がありました。 かくて討論を終結し、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 次いで内村委員提出の附帯決議案について採決の結果、これまた全会一致をもうて本委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第十、地方公営企業法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長増原恵吉君。 〔増原恵吉君登壇、拍手〕
○増原恵吉君 ただいま議題となりました地方公営企業法の一部を改正する法律案について、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案は、地方公共団体が経営する水道事業、交通事業等のいわゆる公営企業の進展に即応して、地方公営企業法について所要の改正を行なおうとするものであります。 改正内容の要点は、一、地方公共団体は、地方公営企業の特別会計に出資することができる旨の規定を新たに設け、二、地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する地方公共団体の一部事務組合の組織及び財務に関して特例規定を設ける。すなわち、組織については、企業管理者を置かないことを常例とするものとし、この場合において企業管理者の権限は当該組合の管理者が行ない、その組合管理者の任期は三年を下ってはならないものとし、監査委員を必置制とする等、組合の財務については公営企業の財務以外の財務についても地方公営企業法の財務規定を適用するものとし、また、組合を組織する地方公共団体は、当該組合に対して必要な出資を行なうものとする等を定めるものであります。 地方行政委員会におきましては、四月十一日安井自治大臣から提案理由の説明を聞いた後、公営企業の独立採算制をめぐる諸問題等について政府側との間に質疑応答を重ね、慎重審査を行ないましたが、その詳細は会議録によってごらんを願いたいと存じます。 四月二十日質疑を終了し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第十一、失業保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長吉武恵市君。 〔吉武恵市君登壇、拍手〕
○吉武恵市君 ただいま議題となりました失業保険法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審議の経過並びに結果を報告いたします。 本法律案は、最近における労働賃金の状況にかんがみ、失業保険の保険金及び保険料を改正するとともに、日雇失業保険と一般失業保険との受給資格の調整制度を改善しようとするものでありまして、衆議院において修正を加えられたものであります。 まず、政府提出案の要旨を申し上げますと、 第一に、日雇失業保険金の日額について、現行の第一級二百円、第二級百四十円の二段階を、第一級三百三十円、第二級二百四十円、第三級百七十円の三段階に改めて給付内容を改善すること。 第二に、保険金日額の改正に伴い、旦層失業保険料の日額をも三段階に改め、現行の賃金日額二百八十円未満のもの第二級六円を第三級として据え置き、現行の第一級に相当するものを区分して、賃金日額四百八十円以上を第一級十六円、同未満を第二級十二円とし、被保険者及び事業主が従来通り折半負担すること。 第三に、日雇失業保険と一般失業保険との受給資格の調整について改善を加えること等であります。 次に、衆議院における修正点について申し上げますと、 第一に、日雇失業保険金の日額を現行通り二段階とし、政府提出案の第三級百七十円を削って、第一級三百三十円及び第二級を二百四十円とすること。 第二に、右の保険金日額の修正に伴い、日雇失業保険料の日額も現行通り二段階として、政府提出案の第三級六円を削って、第一級十六円及び第二級十二円とすること。 第三に、政府提出案に追加して、一般失業保険金の日額の最高限度三百円を七百円とすること等であります。 委員会においては、熱心な質疑が行なわれましたが、そのおもなるものは、今回の改正は単に日雇失業保険の給付改善であるが、失業保険の積立金が現在九百四十億円以上にも達しているのに、何ゆえ一般失業保険についても保険給付の改善を行なわないのか、また、保険料率の軽減を考慮すべきではないかとの質疑が行なわれ、これに対し石田労働大臣から、保険給付の改善は、目下社会保障制度審議会に諮問中であるが、これとにらみ合わせて、昭和三十八年の改訂期を待つまでもなく考慮したい旨の答弁がありました。また、積立金をもっと職業訓練所の拡充や雇用促進のため効果的に使用する意図はないか、その他所得倍増計画と完全雇用の関係等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 かくて質疑を終了し、討論、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって衆議院送付案の通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十六分散会 ————・————