本会議 第15号
- 発言数
- 50 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1961/03/29
会議録
○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 ————・————
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。 この際、日程に追加して、 国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件(肥料審議会委員)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。 内閣から、衆議院議員足鹿覺君、重政誠之君、首藤新八君、本院議員北村暢君、河野謙三君を肥料審議会委員に任命することについて、本院の議決を求めて参りました。 これらの諸君が同委員につくことができると議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。 ————・————
○議長(松野鶴平君) この際、日程に追加して、欠員中の中央選挙管理会委員一名の指名を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。
○前田佳都男君 中央選挙管理会委員の指名は、議長に一任することの動議を提出いたします。
○光村甚助君 私は、前田君の動議に賛成いたします。
○議長(松野鶴平君) 前田君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。よって、議長は、中央選挙管理会委員に大浜英子君を指名いたします。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第一、国際法定計量機関を設立する条約の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)、 日程第二、在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、 以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。外務委員長木内四郎君。 〔木内四郎君登壇、拍手〕
○木内四郎君 ただいま議題となりました条約及び法律案各一件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を一括して御報告いたします。 まず、国際法定計量機関を設立する条約の締結について承認を求めるの件について申し上げます。 計量に関する国際条約といたしましては、すでに一八七五年、すなわち、明治八年のメートル条約があり、わが国も明治十八年以来その加盟国として活動して参ったのでありますが、本条約は、メートル条約を補完するものとして、昭和三十年十月、パリにおいて、仏、独、ソ連等二十二カ国によって採択、署名され、昭和三十三年五月に効力を発生するに至ったものであります。本条約は、計量器の実際の使用から生ずる技術上、行政上の諸問題の国際的解決と、そのための国際協力を目的とする国際法定計量機関の設立、同機関の任務、事業等について規定したものであります。 わが国は、本条約に加入することによって、国際法定計量機関の加盟国として、計量の分野における国際協力に積極的に寄与することができるとともに、わが国自身の計量技術、計量制度の発展に資することができるとの政府の説明でありました。 委員会の審議におきましては、本条約とメートル条約との関係、英・米等の諸国が本条約に加入していない理由、これら英・米系の計量法とメートル計量法との統一の見通し、新興独立諸国の計量制度の現状等について質疑が行なわれましたが、詳細は会議録に譲ります。 委員会は、昨二十八日質疑を終局し、討論、採決の結果、全会一致をもって本件は承認すべきものと決定いたしました。 ───────────── 次に、在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案の第一点は、在外公館の名称及び位置を定める法律を改正して、南米及びアフリカ諸国におけるわが国在外公館の新設及び昇格を定めたことであります。まず、南米におきましては、エクアドル、ボリヴィア、パラグァイ、ウルグァイの四公使館をそれぞれ大使館に昇格させるとというものに、ブラジルのレシフェに総領事館を新設し、またアフリカにおきましては、セネガル、ソマリア、チャード、中央アフリカ共和国、カメルーン、旧フランス領コンゴー、ガボン、ニジェール、マリ、モータニア、上ヴォルタ、ダホメ、トーゴー、象牙海岸共和国、ギニア、リベリア、マダガスカルの十七カ国に大使館を新設し、このうちセネガルのみに実館とすることとし、他は兼轄大使館とすることとし、さらに、南アフリカ連邦、モロッコ、スーダンの各公使館及びナイロビ領事館を、それぞれ大使館及び総領事館に昇格させるものであります。 政府の説明によりますと、わが国としては、南米及びアフリカ諸国の動向がコンゴの世界情勢に重要な意義を持っていること、また、これら諸国は、わが国の貿易及び経済協力あるいは移住振興等の各分野において重要な相手国であること等にかんがみ、これら諸国との関係をさらに緊密化させるために、これらの新設、昇格を定めるものであります。 この法律案の第二点は、以上の新設、昇格に伴い、これら在外公館に勤務する外務公務員の在勤俸を定めるため、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正したことであります。 委員会の審議におきましては、大使館の任免と認証の制度等について質疑が行なわれましたが、詳細は会議録に譲ります。 委員は、昨二十八日質疑を終局し、と討論、採決の結果、全会一致をもって本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両件の採決をいたします。 まず、国際法定計量機関を設立する条約の締結について承認を求めるの件を問題に供します。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本件は全会一致をもって承認することに決しました。 ─────・─────
○議長(松野鶴平君) 次に、在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 ─────・─────
○議長(松野鶴平君) 日程第三、開拓融資保証法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長藤野繁雄君。 〔藤野繁雄君登壇、拍手〕
○藤野繁雄君 ただいま議題となりました開拓融資保証法の一部を改正する法律案について、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を報告いたします。 開拓者の営農に必要な資金の融通を円滑にするため、開拓融資保証法に基づいて、中央及び都道府県の開拓融資保証協会が債務の保証を行なうことになっており、国は、中央開拓融資保証協会に出資しているのでありますが、この国の出資を五千万円増額して保証力を拡大しようとするのが、この法律案の提案の理由とその内容であります。 委員会におきましては、政府当局から提案理由等の説明を聞き、質疑に入り、開拓をめぐる諸般の問題について政府の見解をただしたのでありますが、これが詳細は会議録に譲ることを御了承願いたいのであります。 かくて質疑を終わり、討論に入り、別に発言もなく、採決の結果、この法律案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 続いて、開拓金融制度の改善と開拓者の負債の整理に関し政府の善処を求める趣旨の付帯決議を、これまた全会一致をもって委員会の決議とすることに決定し、この付帯決議に対して、井原農林政務次官から、その趣旨を尊重して善処したい旨の発言がありましたことを申し添えて、報告を終わります。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第四、港湾整備特別会計法案、 日程第五、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、 日程第六、資金運用部資金法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上三案を一括して議題とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長大竹平八郎君。 〔大竹平八郎君登壇、拍手〕
○大竹平八郎君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、港湾整備特別会計法案について申し上げます。 本案は、さきに成立いたしました港湾整備緊急措置法に定める港湾整備五カ年計画の実施に伴い、特定港湾施設工事その他直轄港湾整備事業の施行、並びに港湾管理者の行なう港湾整備事業に対する国の負担金の交付等に関する経理を一般会計と区分して行ない、それら事業の収支並びに成果を明らかにするため、港湾整備特別会計を新設しようとするものであります。 以下本案の概要について申し上げますると、この特別会計においては、港湾整備勘定及び特定港湾施設工事勘定を設け、港湾整備勘定におい七は、特定港湾施設工事以外の直轄港湾整備事業及び関係受託工事並びに国の負担金の交付等に関する経理を行なうこととし、これに必要な歳入歳出事項を規定いたしております。また、特定港湾施設工事勘定においては、特定港湾施設工事及び関係受託工事に関する経理を行なうこととし、これに必要な歳入歳出事項等を規定しております。このほか特別会計として必要な事項並びにこの会計の設置に伴う経過的措置等を定めることとしております。なお、本案は昭和三十六年度予算から適用し、特定港湾施設工事特別会計法は昭和三十五年度限りこれを廃止することにしております。 委員会の審議におきましては、特別会計制度の根本的あり方について政府はどう考えるか、地盤沈下対策事業を切り離して港湾施設整備の万全を期することができるかどうか、港湾整備計画の概要はどのようになっているか等の諸点について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終了し、討論、採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 ————————————— 次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、日本輸出入銀行の資力を充実させ、その業務の円滑化をはかるために、産業投資特別会計から百二十億円の出資をすることに伴い、同行の資本金五百八十二億円を七百三億円に増加しようとするものであります。 委員会の審議におきましては、日本輸出入銀行の輸出金融の利子が四%という低位に置かれている理由及び同行の金利の決定要因、協調融資の割合、一会社に対する貸出限度の可否、融資決定の手続等、同行の業務運営に関して全般的な質疑が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 かくて質疑を終わり、討論に入りましたところ、成瀬委員より、「昭和三十五年度第二次予算補正の際の一般会計から産業投資特別会計資金への繰り入れに関する財政法上の疑義はまだ解決されていない。また、協調融資の原則をはずれた自由裁量による貸出がなされていることはどうかと思われるので、明確にすべきである」旨の反対意見が述べられ、天田委員より、「昭和三十五年度第二次予算補正は財政法違反であり、従って、この措置も違反である。また、融資の方法が、資本金の数倍にも及ぶ貸し出しをなし、大企業に利益を与えているが、ずさんな貸し出しをするならば、その資金を中小企業に回すべきである」旨の反対意見が述べられ、また、須藤委員より、「日本輸出入銀行は国策の名のもとに大資本育成を目的としているので、同行の設立それ自体に反対であるから本案に反対する」旨の意見が述べられ、さらに山本委員より、「日本の経済成長を進める上で、国際収支の改善が重要であり、それには日本輸出入銀行の低利輸出金融等による輸出振興対策が必要である。また、大企業及び一会社に対する過大な融資が反対理由とされているが、船舶金融の場合、多くの中小企業である下請会社に資金が流れていること、一会社に対する過大な融資については、国策会社であることから見てこの非難は当たらない等の理由から、日本輸出入銀行の資力を充実するために今回産業投資特別会計から出資することは妥当である」旨の賛成意見が述べられ、採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 ————————————— 最後に、資金運用部資金法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案の内容の概要について申し上げますと、 第一に、資金運用部資金運用審議会の名称を資金運用審議会に改め、審議会は学識経験委員七名以内で組織し、会長は委員の互選によって定め、また、専門委員若干名を置くこととしようというのであります。 第二に、資金運用部資金の運用計画書及び運用報告書を審議会に提出する場合には、資金区分別使途別分類表を添付しなければならないことにしようというのであります。 第三に、資金運用部預託金で約定期間七年以上のものに対しては、通常の利率年六分による利子を付するほか、当分の間、毎年度の収支を勘案して、大蔵大臣が資金運用審議会の意見を聞いて定めるところにより、特別の利子を付することにしようというのであります。 第四に、簡保余裕金として預託された資金で預託期間が一年以上七年未満のもののうち、新たに預託された余裕金の額に応じて払い戻されるものに対しては、当分の間、原則として年六分まで預託利回りの向上をはかることにしようというのであります。 第五に、資金運用部預託金利率の特例に関する法律を廃止しようとするものであります。 本案審議においては、資金運用部資金のあり方、厚生年金・国民年金の還元融資の基準及び融資対象、簡保資金の預託金金利と郵便貯金預託金の金利との差異、審議会の委員報酬等について質疑がなされたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。 かくて質疑を終わり、討論、採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。 まず、港湾整備特別会計法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 次に、資金運用部資金法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第七、矯正医官修学資金貸与法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長松村秀逸君。 〔松村秀逸君登壇、拍手〕
○松村秀逸君 ただいま上程されました矯正医官修学資金貸与法案につきまして、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 矯正施設における保健医療は、矯正行政上重要なものであり、その業務を担当する医師たる職員の確保こそ肝要でありますが、遺憾ながら現在の施設においてはその充足が満足すべき状況ではありません。このような現状を打破するため、すでに実施されている公衆衛生修学資金貸与等の制度に準じて、将来矯正施設に勤務しようとする医学専攻者に修学資金を貸与する制度を設けて、医師たる矯正施設の職員の充実をはかろうとするものであります。 次に、この法案の要点を申し上げますと、第一に、大学医学部の学生または同学部を卒業した実地修練生で将来矯正施設に医師として勤務しようとする者に対し、無利息で修学資金を貸与することができるものとすること。第二に、修学資金は原則として毎月一定額を貸与するものとすること。第三に、修学資金被貸与者は、実地修練後、直ちに矯正施設の医師となり、資金貸与期間の一倍半に当たる期間を勤務した場合には、その返還債務を免除することとし、また一定期間医師として勤務した場合にも裁量による全部または一部の免除を認めるものとすること等のほか、所要の規定を設けてあります。 当委員会におきましては、慎重に審議を重ね、適切な質疑が行なわれ、それに対し政府側より説明がありましたが、その詳細につきましては会議録に譲ることにいたします。 かくて質疑を終わり、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第八、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案、 日程第九、医療金融公庫法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長吉武恵市君。 〔吉武恵市君登壇、拍手〕
○吉武恵市君 ただいま議題となりました中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案並びに医療金融公庫法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 まず、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案について申し上げます。 中小企業退職金共済制度は、昭和三十四年十一月に発足したものでありますが、今回本制度に若干の改善を加えて、一そう普及発展をはかろうとするのが、本改正案の趣旨であります。 その要旨は、第一に、適用事業の範囲を、製造業等では常用従業員百人以下を二百人までに、商業またはサービス業では同じく三十人以下を五十人までに、それぞれ拡大すること。 第二に、退職金等の給付額を増加して、その額が掛金相当額に達するのに必要な掛金納付月数を三年半から二年に短縮するとともに、退職金に対する五%の国庫補助の要件たる掛金納付月数を五年以上から三年以上に短縮すること。 第三に、従業員が転職した場合における掛金納付月数の通算について、「掛金納付月数が二年以上の者に限る」との制限を削除すること等であります。 委員会においては、終始熱心な質疑応答が行なわれました。そのおもなるものを申し上げますと、「適用事業主の範囲を拡大することによって、本来、小企業、零細企業従業員の福祉を目的とするこの制度の趣旨が薄められることはないか。」また「中小企業退職金事業団の業務を委託する金融機関に労働金庫をも加えるつもりはないか。」等の質問がありましたが、詳細は会議録によって御承知いただきたいと存じます。 かくて質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、本案に対し、加藤委員より、次の附帯決議を付することの動議が提出され、採決の結果、これまた全会一致をもって可決せられました。その決議を朗読いたします。 ————————————— 次に、医療金融公庫法の一部を改正する法律案について申し上げます。 医療金融公庫は、私立の病院、診療所等の設置及び機能の向上に必要な資金であって、一般の金融機関では融通困難な、長期かつ低利なものの供給を目的として、昨年七月に設立されたものでありますが、公庫に対する資金需要が非常に多く、これに応ずるためには公庫の資金量を増加することが必要と認められ、昭和三十六年度における公庫の貸付資金には、資金運用部資金からの借入金四十八億円及び貸付金の年度内回収金二億円のほか、一般会計からの出資金二十億円とし、合計七十億円をもって充てることになりましたので、本法律案により、公庫の現在の資本金十億円を二十億円増加して、三十億円に改めんとするものであります。 本案につきましては、各委員より、医療金融公庫の運営等について熱心な質疑が行なわれました。そのおもなる点を申し上げますと、「国民皆保険の実をあげるために必要な医療機関の整備計画を貸付にあたっていかに考慮しているか」。また「融資には無医地区の解消をも目標とするのか」。また「貸付条件の改善、貸付手続の簡易化はできないか」との質問がありましたが、その詳細は会議録に譲ります。 かくて質疑を終了し、討論、採決の結果、本案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。 まず、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 次に、医療金融公庫法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) 日程第十、公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず委員長の報告を求めます。内閣委員長吉江勝保君。 〔吉江勝保君登壇、拍手〕
○吉江勝保君 ただいま議題となりました公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、本法律案の改正の要点を申し上げますと、 その第一点は、軍人恩給公務員期間の組合員期間への算入に関する改正でありまして、昭和三十三年の恩給法等の一部改正に伴い、昭和三十五年七月一日から、旧軍人、旧準軍人または旧軍属の七年未満の実在職年が恩給の基礎在職年に算入されることとなりましたので、本法においても、更新組合員等について当該期間を組合員期間に算入する措置をとることとした点であります。この措置にあわせて、軍人一時恩給の基礎となった恩給公務員期間も組合員期間に算入することとし、また軍人普通恩給の基礎となった恩給公務員期間については、受給権者の希望により、当該軍人普通恩給を消滅させて組合員期間に算入することとしております。 その第二点は、国家公務員共済組合法の例にならい、組合員期間十年以上二十年未満の組合員が死亡した場合にも、遺族年金を支給する制度を設けることといたしております。 その第三点は、遺族の範囲に関する改正でありまして、現行法においては、組合員または組合員であった者の死亡当時、その夫、父母または祖父母については、五十五才以上でなければ遺族給付を受けることができる遺族とはしないこととなっておりますが、これを改正し、この年令による資格を問わないこととし、ただし遺族年金の支給は五十五才まで停止することとしております。 その他、更新組合員等の長期給付等に関する規定につきまして、法施行後約四年半の運営の状況にかんがみ所要の整備をいたしております。 内閣委員会は前後六回委員会を開き、この間、小金郵政大臣、国鉄初め三公共企業体の各副総裁その他関係政府委員の出席を求めまして、本法律案を審議いたしましたが、その審議において問題となったおもな点は、国家公務員と三公社職員との期間の通算問題、軍人恩給公務員期間の算入に伴う経費の負担方法、三公社における積立金の運用方法、旧令共済組合員期間と三公社職員期間との通算問題、共済組合連盟を法人化する理由とその運営状況等の諸点でありまして、特に、今回の改正措置により経費の負担が組合員にしわ寄せせられ、その結果、組合員の掛金がさらに増額される懸念がないかどうか。また昨年三月、社会保障制度審議会より、公共企業体職員等共済組合法の運営審議会の組織を中立委員を加えた三者構成にせらるべき趣旨の答申が提出されたが、この答申に対する政府の所見につき、小金郵政大臣との間に熱心な質疑応答が重ねられましたが、その詳細は委員会会議録に譲りたいと存じます。 昨日の委員会におきまして質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して山本委員より、現行法では、資格期間としてみる範囲を、昭和二十三年六月三十日までに職員となり、以後施行日まで引き続き職員である者に限っているが、これを昭和三十一年六月三十日までに広げることとする趣旨の修正案が提出せられ、次の附帯決議案を付して修正案及び修正部分を除く原案に賛成の旨の発言がありました。 右の附帯決議案をここに朗読いたします。 次いで自由民主党を代表して村山委員、民主社会党を代表して田畑委員より、それぞれさきの山本委員提出の修正案、修正部分を除く原案、及び山本委員提出の附帯決議案に賛成の意見が述べられました。 かくて討論を終わり、まず、山本委員提出の修正案について採決いたしましたところ、全会一致をもって可決せられ、次いで修正部分を除く原案について採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって可決せられました。よって本法律案は、修正議決すべきものと決定いたしました。 最後に、さきに山本委員より提出せられました附帯決議案につき採決いたしましたところ、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定せられました。 なお、右の附帯決議につき、小金郵政大臣より特に発言を求められまして、政府はこの決議の趣旨に沿うよう十分検討して善処する旨の発言がありました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。委員長の報告は修正議決報告でございます。 本案全部を問題に供します。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は委員会修正通り議決せられました。 ————・————
○議長(松野鶴平君) この際、日程に追加して、 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 御異議なしと認めます。まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長鈴木恭一君。 〔鈴木恭一君登壇、拍手〕
○鈴木恭一君 ただいま議題となりました放送法第三十七条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件について、逓信委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本件は、日本放送協会の昭和三十六年度収支予算、事業計画及び資金計画につきまして、国会の承認を求めんとするものでありまして、その内容を申し上げますと、 まず、収支予算につきましては、収入支出ともに総額四百五十六億八千五百余万円でありまして、これを前年度に比べますと、それぞれ八十三億八千六百余万円の増加となっております。なお、受信料収入については、前年度と同額の、ラジオ月額八十五円、テレビジョン月額三百円として、それぞれ算出しております。 次に、事業計画につきましては、その重点を、建設計画においては、受信困難な地域の解消、施設の改善、教育テレビジョン放送網の拡充に置いており、事業運営計画においては、放送番組の刷新充実、受信料免除範囲の拡大、受信料徴収方法の改善、国際放送の拡充、調査研究の強化等に置いております。 次に、資金計画につきましては、右収支予算及び事業計画に基づいて、年度中における資金の出入に関する計画をいたしております。 これら収支予算等に対し、郵政大臣は、適切妥当なものと認める旨の意見を付しております。 逓信委員会におきましては、郵政省及び内閣官房長官並びに日本放送協会につき、詳細かつ熱心に質疑を行ない、慎重審議いたしたのでありますが、最も活発に論議されましたのは、ラジオ受信料制度の抜本的検討、特に、ラジオ、テレビ併用者の料金、前納割引等、料金制度に関するものでありまして、そのほか、FM放送計画の根本方針、大電力置局計画、外国電波による混信、職員給与の改善等が問題となった点であります。 かくて質疑を終え、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して鈴木強委員より、及び民主社会党を代表して山田委員より、受信料制度に対する根本政策、難聴地域の解消の根本策等についての希望を付して賛成する旨の発言がありました。 かくて討論を終え、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案通り承認すべきものと議決した次第であります。 以上報告申し上げます。(拍手)
○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本件の採決をいたします。 本件を問題に供します。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本件は承認することに決しました。 次会は明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後零時五分散会 ————・————