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38回国会参議院1961/03/15

本会議 第12号

発言数
27
登壇者
5
会派数
3
開催日
1961/03/15

会議録

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。    ————・————

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。  この際、日程に追加して、  日本放送協会経営委員会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  内閣から、放送法第十六条第一項の規定により、松本重治君を日本放送協会経営委員会委員に任命することについて、本院の同意を求めて参りました。  本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本件は全会一致をもって同意することに決しました。    ————・————

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) この際、日程に追加して、  原子力委員会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  内閣から、原子力委員会設置法第八条第一項の規定により、駒形作次君、西村熊雄君を原子力委員会委員に任命することについて、本院の同意を求めて参りました。  本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本件は全会一致をもって同意することに決しました。    ————・————

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 日程第一、森林火災国営保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長藤野繁雄君。   —————————————   〔藤野繁雄君登壇、拍手〕

藤野繁雄自由民主党

○藤野繁雄君 ただいま議題となりました森林火災国営保険法の一部を改正する法律案について、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を報告いたします。  森林火災国営保険法は、昭和十二年に制定され、その後数次の改正を経て今日に至っております。ところが、今回この国営保険事業を拡充して、森林の火災による損害のほか、風害、水害、雪害、干害、凍害及び潮害による気象上の損害についてもこれを填補することとして、森林保険事業を総合的に発展させようとするのが、この法律案の提案の趣旨及びこれがおもな内容であります。  委員会におきましては、提案の理由その他の説明を聞き、質疑に入り、保険事故及び保険目的の拡大、無事戻し制の復活、保険料率の引き下げ、保険標準金額の引き上げ、積立金の効率的な運用、病虫獣害防除対策の確立、林業統計の整備、保険料の払込方法、その他制度の運用状況等が問題になったのでありまして、これが詳細は会議録に譲ることを御了承願いたいのであります。  かくて質疑を終わり、討論に入り、別に発言もなく、採決の結果、この法律案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  続いて、委員長及び理事の打ち合わせによって、委員長から、この保険制度の整備確立及び運用方法の改善に関して政府の善処を求める趣旨の付帯決議案を提案して、これまた全会一致をもって委員会の決議とすることに決定し、なお、この付帯決議に対して、井原農林政務次官から、決議の趣旨を十分尊重し、検討の上善処したい旨の発言がありましたことを申し添えて、報告を終わります。(拍手)

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。    ————・————

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 日程第二、就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案、  日程第三、盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。文教委員長平林剛君。   —————————————   〔平林剛君登壇、拍手〕

平林剛日本社会党

○平林剛君 ただいま議題となりました二法案について、文教委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。  まず、就学困難な児童及び生徒のための教科用図書及び修学旅行費の給与に対する国の補助に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、現在、経済的な理由により就学困難な事情にある児童、生徒に対し、教科用図書及び修学旅行に要する経費について国の補助が行なわれておりますが、今回新たに学用品費及び児童、生徒の通学に要する経費についても国の補助制度を創設しよとするものであります。  すなわち、困窮家庭にとっては、児童、生徒が学習を行なうため必要な学用品の購入に要する経費も相当な経済的負担となっておるのであります。また、遠距離通学をする児童、生徒の交通費もかなりの重荷となっておりますので、これらの経費について国が援助を行ない、もって就学の奨励をはかろうとするものであります。なお、修学旅行に要する経費につきましては、従来、小中学校の最高学年に限って補助の対象にしてきたのでありますが、僻地等におきましては、児童、生徒数が少ない等の理由により、低学年の児童、生徒もあわせて修学旅行に参加させる例もございますので、最高学年以外の児童、生徒の修学旅行に要する経費についても、これを補助の対象とし、もって義務教育の円滑な実施に資することが政府の本案提出の理由であります。  また、国の援助の拡大に伴い、法律の題名を、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律と改正いたしております。  委員会の審議にあたりましては、不就学及び長欠の児童、生徒の実態、準要保護児童、生徒数の算定基礎、修学旅行に際しての教職員の旅費負担その他に関して、各委員より熱心な質疑が展開されましたが、これらの質疑及び政府の答弁の詳細については会議録に譲りたいと存じます。   —————————————  次に、盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  御承知の通り、盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励法の制定により、これらの学校への就学は多大の効果をおさめておりますが、今回さらに小学部及び中学部の児童、生徒に対し、新たに学用品の購入費を就学奨励費の対象に加え、一そう就学奨励の実をあげるため、所要の改正を行なおうとするものであります。  委員会の審議にあたりましては、各委員より、盲学校、聾学校の名称が、これと関係のある児童、父兄に劣等感を与え、進学意欲をそいでいることにかんがみ、将来、学校の名称について考慮を払うべきこと、特殊学校の教育には、幼稚部から高等部までの一貫した教育、特に職業教育においてその必要性が痛感されること、あんま、鍼灸等の盲人職域に晴眼者の進出が著しくなってきた現状に対処する盲人の保護対策、養護学校は少なくとも都道府県に一校を設置すること、特殊学級の増設をすること、特殊学校寮母の勤務時間の短縮と定数基準の厳守等の諸点、その他について質疑があり、これに対して政府より、おおむね同感の意が表明されまして、逐次、就学奨励の拡大に努力して参りたいとの答弁がありましたが、これらの質疑応答の詳細につきましては会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、豊瀬委員から日本社会党を代表して、両案に賛成の意見が述べられ、特殊な貧困家庭あるいは心身障害の児童、生徒に対しては、私立学校等にその教育の責任を移すことなく、国の責任において、一般の義務教育よりも優遇し、諸設備、諸経費を完備して、あたたかな教育を受けられるよう、次年度において画期的な政策を樹立するようにとの要望がありました。  かくて討論を終了し、両案についてそれぞれ採決の結果、いずれも全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は全会一致をもって可決せられました。    ————・————

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 日程第四、国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律案、  日程第五、補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案、  日程第六、地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律を廃止する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。大蔵委員長大竹平八郎君。   —————————————   〔大竹平八郎君登壇、拍手〕

大竹平八郎参議院同志会

○大竹平八郎君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律案について申し上げます。  本案は、国債償還の現況にかんがみ、昭和二十八年度以降年々講じられてきた昭和二十八年度から昭和三十五年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律を廃止し、昭和三十六年度以降当分の間は、国債の償還財源に充てるため一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れる金額は、国債整理基金特別会計法の規定にかかわらず、財政法その他の法律の規定により国債の償還財源に充てる金額を合わせて毎年度の予算で定めることとし、また、廃止法律に定められている日本国有鉄道及び日本電信電話公社からの法定債務の償還金等は、国債整理基金特別会計の歳入とし、一般会計から同特別会計に繰り入れがあったものとみなすという規定は今後も継続することとし、これに伴い必要な規定の整備をはかろうとするものであります。  委員会における審議の詳細につきましては会議録によって御承知を願いたいと存じます。質疑を終了し、討論、採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  次に、補助金等の監時特例等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  昭和二十九年度における補助金等の整理合理化の一環として、補助率の引き下げ等につき法律措置を必要とするものについて特例規定を設けるため、補助金等の臨時特例等に関する法律が制定され、その後、毎年度適用期限を延長してきました。その間、補助金等の整理合理化について検討を続け、結論を得たものは基本法を改正する等の措置をし、逐次、特例規定を整理してきたのでありますが、なお引き続いて検討を加える必要がありますので、本案は、その結論が得られ別段の法律措置が講じられるまでの間、この特例法の効力を存続せしめようとするものであります。  委員会においては、補助金等の整理合理化問題について、中央、地方の財政調整、事務配分等の総合的な検討をなすべきではないか、民間有識者による補助金制度研究懇談会や各省連絡協議会等の検討結果はいかに活用されているか等の質疑がなされ、また、地方公共団体の屎尿処理問題について、補助金等の面で積極的に考慮すべきではないか等の質疑がなされましたが、それらの詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。   —————————————  最後に、地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律を廃止する法律案について申し上げます。  国が直轄で行なう事業にかかる地方公共団体の負担金につきましては、昭和二十八年、当時の地方財政の状況にかんがみ、地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律が制定され、現金納付にかえ、地方債証券による納付が認められてきたのでありますが、この地方債証券による納付制度には、国と地方公共団体との間の費用負担関係を不明確にし、また、地方団体の財政を不健全にする等、種々の弊害があると指摘されて参りましたので、昭和三十五年度におきまして、国有林野事業、特定港湾施設工事、道路整備及び治水の各特別会計で行なう事業にかかる地方団体の負担金について、地方債証券による納付制度を取りやめ、現金納付とし、その所要資金の一部については、資金運用部資金による地方債引き受け措置が講じられたのであります。  本案は、近年地方財政が好転して参りましたこと、並びに昭和三十六年度におきまして、一般会計の直轄事業にかかる地方負担金につきましても、所要資金の一部について資金運用部資金による地方債引き受け措置が講じられることとなったのにかんがみ、今後国の直轄事業にかかる地方負担金については、すべて地方債証券による納付制度を廃止しようとするものであります。  委員会の審議におきましては、この制度の廃止によって、一般事業の地方債起債が圧迫されるのではないか、赤字団体に対してはいかなる措置を講ずるのか等につきまして質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。  まず、国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律案及び補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。   —————————————

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 次に、地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律を廃止する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。    ————・————

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 日程第七、母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長吉武恵市君。   —————————————   〔吉武恵市君登壇、拍手〕

吉武恵市自由民主党

○吉武恵市君 ただいま議題となりました母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審議の経過並びに結果を報告いたします。  本法律案は、母子世帯に対する福祉資金貸付の運用状況にかんがみ、住宅資金及び事業継続資金の貸付限度額、償還期限等について改正を加えんとするものでありまして、その要旨は、第一に、住宅の資金については、従来住宅補修についてのみなされていた貸付を、増改築にまで及ぼすこととするとともに、その貸付限度額を三万円から十万円に引き上げることとし、また、償還期限を五年から六年に延長すること。第二に、事業継続資金については、その個人分の貸付限度額を三万円から五万円に引き上げ、償還期限を二年から三年に延長するとともに、事業開始資金の償還期限を四年から六年に延長すること等であります。  委員会におきましては、各委員と政府委員との間に熱心なる質疑が行なわれたのでありますが、そのおもなるものを申し上げますと、「母子福祉資金の借り入れ申請に対して、貸付を承認せられなかった件数のうち、府県における貸付金財源の不足によるものが大きな割合を占めているが、その対策はどうか。また、昭和三十六年度における貸付金の財源はどのようになっているか」との質問に対し、「昭和三十六年度においては、貸付金の新規財源として、国が三億円、府県がその半額の一億五千万円を計上し、従来の貸付金の年度内における償還見込み額と合わせて、合計十六億円を貸付財源に充てることとなっております。しかし、貸付金の新規財源として地方費から支出する分が従来とかく不足がちであり、これを地方の財政事情によることが多いのであるが、自治省当局ともよく話し合って、今後一そう行政指導に努力したい」との答弁がありました。そのほか、貸付金の借り入れ申請及び貸付承認の状況、母子相談員の経費は、婦人相談員と同様に、国庫負担の対象とすべきではないかなどの質疑があり、特に本制度の運営にあたっては、法の精神を十分に生かし、母子福祉資金の財源不足による貸付不承認のような事態を生じないよう、各委員から強い要望がありましたが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて質疑を終了し、討論、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。  以上報告いたします。(拍手)

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

松野鶴平自由民主党議長

○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。  次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時三十九分散会    ————・————

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