法務委員会 第5号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1961/02/28
会議録
○委員長(松村秀逸君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 この際、委員の異動について御報告いたします。 二月二十二日付、大泉寛三君が辞任、大野木秀次郎君選任。 二月二十四日付、井川伊平君、野上進君、野田俊作君辞任。青田源太郎右、江藤智君、安井謙君選任。 二月二十五日付、安井謙君辞任、井川伊平君選任。 二月二十七日付、藤原道子君辞任、江田三郎君選任。 —————————— 以上であります。
○委員長(松村秀逸君) 次に、理事の補欠互選を行ないます。ただいまの報告中にもありました通り、井川理事が一時委員を辞任されたため、理事に一名の欠員を生じておりますので、この際、理事の補欠互選を行ないたいと存じますが、その方法は、慣例により、その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松村秀逸君) 御異議ないと認めます。 それでは私から井川君の補欠として井川伊平君を理事に指名いたします。 ——————————
○委員長(松村秀逸君) 次に、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題に供します。当局より法律案の御説明を願います。
○国務大臣(植木庚子郎君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。 この法律案の要旨は、第一審における訴訟の適正迅速な処理をはかる等のため、裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、以下、簡単にその要点とするところを申し上げます。 まず第一に、下級裁判所の裁判官の員数を増加しようとする点であります。政府におきましては、第一審の充実強化をはかるための方策といたしまして、数年来、逐次第一審における裁判官の充実のための措置をとって参りましたが、右の方策の一環として、このたび、特に裁判官の負担が重くなっている地方裁判所における事件の審理及び裁判の適正迅速化をはかるため、さしあたり人員充足の見通し等を考慮した上、判事の員数を二十八人増加しようとするものであります。 次に、裁判官以外の裁判所の職員の員数を増加しようとする点であります。すでに述べました第一審の充実強化をはかるための方策の一環として、裁判事務についての補助的機関として重要な職務を遂行する裁判所書記官の数を増加するとともに、近時少年の保護事件の数がますます増加する傾向にあること等に伴い、その専門の学識及び経験により裁判官を補助する家庭裁判所調査官の数を増加し、また、裁判所における定員外職員の処遇の改善をはかるため、現存定員外の職員によって遂行されている事務のうち恒常的なもののために常時置かれる必要がある職員の定数を、裁判所職員定員法による裁判官以外の裁判所の職員の員数に組み入れようとするものであります。これら新たに増加しようとする員数の総数は、二百九十四人であります。 なお、この際、従来裁判所職員定員法第二条の裁判官以外の裁判所の職員の員数に含まれていた検察審査会に勤務する職員の員数を、新たに同条の中において明らかにすることとし、これに伴い、検察審査会法第二十条第一項中の検察審査会事務官の員数に関する規定を割る改正をしようとするものであります。 以上が裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますよう、お願いいたします。
○委員長(松村秀逸君) 以上をもって本法律案に対する説明は終わりました。質疑は次回に行ないたいと存じます。 ——————————
○委員長(松村秀逸君) 次に、矯正医官修単資金貸与法案を議題に供します。 当局より本法律案の御説明を願います。
○国務大臣(植木庚子郎君) 矯正医官修学資金貸与法案について、その趣旨を御説明いたします。 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院に収容される者には、精神や身体の不健康なものが多いのでありまして、これを健全な国民として社会に復帰させるためにはまずその精神及び身体の健全化をはからなければなりません。また、他面、集団拘禁生活においては収容者の保健医療の適正な管理が要諦されますことも、自明のことであります。 かように矯正施設における保健医療は、矯正行政上重要なものであって、その業務を担当する医師たる職員の確保こそ肝要であるにかかわらず、現在の施設においては遺憾ながらその充足は十分とは申せない状況なのであります。 このような現状に対する対策として、すでに実施されている公衆衛生修学資金貸与及び自衛隊技術職員学資金貸与の制度の例に準じ、将来矯正施設の医師たる職員になろうとする優秀な医学生または実地修練生に修学資金を貸与し、これらの者が矯正施設の職員として勤務した場合には、貸与金の返還その他の点において有利な扱いをすることによって、医師たる職員を充足するためにこの法案を提案する次第であります。 次に、この法案の要旨とするところを御説明いたします。 第一に、政府は、大学医学部の医学専攻学生または同学部を卒業した実地修練生で、将来矯正施設に医師として勤務しようとするものに対し、無利息で、修学資金を貸与することができるものとしております。 第二に、修学資金は、原則として毎月一定額を貸与する方法によるものとしております。 第三に、修学資金の貸与を受けた者につきましては、実地修練終了後直ちに矯正施設の職員となり、医師として修学資金貸与期間の一倍半に当たる期間勤務した場合には、その返還債務を免除することとしておりますほか、一定期間医師として矯正施設に勤務した場合にも裁量による全部または一部の免除を認めております。 第四に、貸与契約を解除したとき、修学生が矯正職員とならなかったとき、矯正職員でなくなったとき、または矯正職員となってから二年以内に医師とならなかったときには、そのときから貸与期間の半ばに当たる期間内に貸与資金を返還しなければならないものとしております。 第工に、修学資金の返還についてやむを得ない事情がある場合などには、これを猶予することができるものとする一方、正当な理由がなくて返還しないときには、日歩四銭の延満利息を支払わせることといたしております。 第六に、右に申し述べましたほか、契約保証人、契約解除事由、貸与の休止及び保留、修学中の学業成績提出等について規定し、また貸与月額、期間計算、返還方法等、実施の細目については政令及び法務省令に委任する旨を定めております。 第七に、この法律の施行期日については、昭和三十六年度予算との関係上、昭和三十六年四月一日とすることにいたしております。 以上が矯正医官修学資金貸与法案の趣旨であります。なお、この制度の施行に要する経費と致しましては、貸費生五十人に対する貸与金として二百八十八万円が昭和三十六年度一般会計予算案に計上されております。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
○委員長(松村秀逸君) 以上をもって本法律案に対する説明は終わりました。質疑は次回に行ないたいと存じます。 以上をもって本日の審議は終了いたしました。次回の委員会は三月七日午前十時より開会いたします。 本日はこれをもって散会いたします。 午前十一時九分散会 ————・————