法務委員会 閉会後第1号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1961/07/31
会議録
○委員長(松村秀逸君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 六月七日付、杉山昌作君辞任、大谷瑩潤君選任。 六月八日付、大谷瑩潤君辞任、杉山昌作君選任。 六月九日付、徳永正利君辞任、二見甚郷君選任。谷口慶吉君辞任、泉山三六君選任。佐野廣君辞任、大野木秀次郎君選任。杉山昌作君辞任、大谷瑩潤君選任。永末英一君辞任、赤松常子君選任。 六月十日付、占部秀男君辞任、江田三郎君選任。藤田進君辞任、松澤兼人君選任。亀田得治君辞任、大森創造君選任。 六月十六日付、市川房枝君辞任、天坊裕彦君選任。 七月五日付、松澤兼人君辞任、木下友敬君選任。赤松常子君辞任、東隆君選任。大谷瑩潤君辞任、加賀山之雄君選任。 七月十四日付、加賀山之雄君辞任、大谷瑩潤君選任。 七月十八日付、木下友敬君辞任、松澤兼人君選任。 七月三十一日付、松澤兼人君辞任、小林孝平君選任。東隆君辞任、赤松常子君選任。江田三郎君辞任、北村暢君選任。 以上であります。 ——————————
○委員長(松村秀逸君) 理事の補欠互選を行ないます。理事大谷瑩潤君が一時委員を辞任されましたため、理事に欠員を生じております。互選の方法は、慣例により、その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松村秀逸君) 御異議ないと認めます。 それでは私より、大谷君を理事に指名いたします。 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(松村秀逸君) 速記を起こして。 ——————————
○委員長(松村秀逸君) 売春防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者赤松常子君、市川房枝君がお見えになっております。発議者より提案理由の説明を聴取いたします。
○赤松常子君 売春防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 売春防止法が制定されましてから五年を経過いたしましたが、関係機関団体の御努力により、法施行による成果が実を結びつつありますにもかかわらず、最近においては売春がとみに潜在化し、また、悪質化して行なわれる傾向が見られることは、すでに御承知のことと存じます。 もちろん、このような事態は、売春を根絶するために必要な諸施策や、思い切った社会改善を伴わないからでもありますが、いま一つは現行の売春防止法の不備にも大きな原因があると考えられますので、ここに売春防止法の一部を改正する法律案を提案する次第でございます。 以下この法案の要点につき、御説明申し上げます。 改正の第一点は、いわゆる単純売春の処罰に関する改正でありまして、従来、売春をした者及びその相手方となった者に対しましては、単に、その行為の禁止を第三条において宣言するのみで、これに対する処罰規定を設けていなかったのでありますが、この点を改め、新たにこれらの者に対する処罰規定を設けて、売春をした者またはその相手方となった者は、第五条に規定する売春の勧誘等を行なった者と同様に、六月以下の懲役または一万円以下の罰金に処することとし、社会悪であるところの売春の絶滅を期する法の態度を明確にし、また、相手方たる者の猛省を促すこととしたことでございます。 改正の第二点は、人に売春をさせるいわゆるヒモにつきまして処罰規定を補整したことでございます。 最近における売春が潜在化し、悪質化しつつある実情を顧みますと、売春婦と特殊な関係を結びまして売春行為を助長したり、あるいは売春婦に寄生いたしまして無為徒食しているいわゆるヒモの取り締まりの強化が、婦女子の人権擁護のためにもぜひ必要と考えられるのでありますが、現行法の規定は、この点についてなお不十分であると思われますので、第七条第一項に改正を加えることによりまして、親族関係のみならず、業務、雇用その他の特殊な関係による影響力を利用して人に売春をさせた者も処罰することができることとするとともに、第八条第二項にも同様な改正を加えて、売春をした者に対し、親族関係のみならず、業務、雇用その他の特殊な関係による影響力を利用して、売春の対償の全部または一部の提供を要求した者も処罰することができることといたしました。 改正の第三点は、いわゆる管理売春に関する処罰規定を補整したことであります。 現行法第十二条は「人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。」こととなっているのでありますが、取り締まりが強化されるに従いまして、人に売春をさせることを業とする者もコールガール制・結婚紹介所制等本条に規定するところと異なる新たな形態により、悪質な管理売春を営んでいることがうかがわれるのであります。本法案におきましては、このように法網をくぐるために次々と新たな業態を案出しまして、人に売春をさせることを業とする者をすべて処罰の対象とすることができるように法第十二条を改めまして、いかなる方法によるかを問わず、人に売春をさせることを業とした者は、これを処罰することができることとしたのであります。 改正の第四点は、補導処分の期間に関してでございます。 補導処分の期間は、従来の六カ月では、その実効を上げ得ない場合が多いため、二回に限り、これを更新することができることとし、最長期一年六カ月まで補導を行なうことができることといたしました。ただし、補導処分が人身の拘束を含む処分であることにかんがみまして、期間の更新は、婦人補導院に収容されている者の補導処分の期間が満了する場合において、その者がまだ社会生活に適応する状態に達していないとき、またはその者の更生の妨げとなる心身の障害があるときに限ることとし、期間の更新の手続についても、婦人補導院の長の申請によって裁判所が専門家の意見を聞いて決定することとして、その慎重を期し、また、補導処分の期間の更新の決定に対しては、二週間以内に抗告することができることといたしました。 右のほか、これらの改正に伴い、所要の規定の整備を行ないました。 以上、この法案の要点につき御説明申し上げました。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを希望する次第でございます。
○委員長(松村秀逸君) 以上で説明は終了いたしました。本件の審議は後日続行することとし、本日はこの程度にとどめたいと存じます。 ——————————
○委員長(松村秀逸君) 次に、委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。 売春防止法の一部を改正する法律案の審査のため委員派遣を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松村秀逸君) 御異議ないと認めます。 つきましては、本院規則第百八十条の二により、委員派遣承認要求書を議長に提出しなければならないことになっておりますので、その内容及び手続等については、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松村秀逸君) 御異議ないと認めます。よってさよう決定いたしました。 次回の委員会は八月一日午前十時より開会いたします。 なお九月は臨時国会召集日の前日に開会の予定でございます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十五分散会