農林水産委員会 第25号
- 発言数
- 86 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1961/04/04
会議録
○委員長(藤野繁雄君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一五一号)を議題といたします。 本案は、去る三月十四日提案理由の説明及び補足説明を聴取いたしました。 本日は本案に対する質疑を行ないますが、まずそれに先だって本日提出されました資料の説明を求めます。農地局長。
○政府委員(伊東正義君) この前簡単に法案の補足説明をいたしたわけでございますが、きょうもごくあらまし法案の趣旨だけを申しまして資料の御説明をいたしたいと思います。 実は連年災につきましては、公共土木施設災害復旧事業費の国庫負担法の関係では、従来から規定があったのでございますが、農林省関係の施設の復旧の暫定法につきましては、連年災の規定を欠いていたのでございます。実は三十五年度の災害につきまして、三十四年度の伊勢湾の大災害を受けましたところとかなりダブリまして、一部の地域でございますが、災害を受けまして、三十四年災については高率適用があるが三十五年度連年災を受けたようなところは高率適用になかなかならぬ。これは公共土木施設災害等に比較しましてアンバランスじゃないかというような御意見がだいぶございまして、この法案の一部改正をお願いいたすようになったわけでございます。現行の仕組みは、御承知のように災害復旧事業費を一戸当たりにやってみまして、農地関係でございますと、農地は八万円から十五万円、農業施設も八万から十五万円と線を切りまして、八万までは農地が五割、農業施設が六割五分、八万から十五万が農地は八割、農業施設は九割、十割というような累進的な高率補助をいたすような現行制度では仕組みになっておりますが、大体連年災につきましても、それに準じました高率補助を考えておるような次第でございます。今申し上げましたのは林道につきましても同様な考え方でございます。それで法案には直接には書いてございませんが、適用の条件といたしまして私ども考えておりますのは、それじゃ連年災の適用ある市町村は、どういう市町村にしたらいいかということは、政令で規定をするつもりでございますが、これは関係農家一戸当たりが三年間で十万円をこえる、下の方は現在適用の八万の半分の四万をこえるというようなところに入ってきました市町村につきまして連年災の適用をいたそうというような政令を考えております。それで実は三年間で起きました被害を当年度に起きたものと仮定しまして、現行の補助率で高率補助になるように計算をいたしてみまして、それから出ました補助金額を当年の災害復旧に要する事業費で割ってみまして、出ました補助率というものを使って連年災の高い補助率をしようというような考え方をとっております。しかし、これは重複率は、そういう計算でありますと、同じ農家が続けて被害を受けるということになりますと、分母の方が小さくなりまして補助率は高くなって参るのでございますが、過去二年間では非常に災害が少なくて当年度が非常に災害が大きかったというような場合には、これは計算をいたしますと、実は当年度の補助率を使いました方が高くなるという場合も出て参ります。そういう場合には選択規定を置きまして、どちらでも高い方をやった方がいいのじゃなかろうかというような規定を置いておる次第でございます。また、この規定の適用でございますが、伊勢湾に続きました三十五年度の災害から適用いたすことを考えておりまして、昨年の一月一日から起こりました災害を頭に置きましてこの規定の適用を考えております。大体の法律の仕組みはそういうふうなことになっております。 それできょう御手元にお配りしてありますのは、参考資料としてお出しいたしましたが、これは三十五年度の農地農業用施設関係の国庫の補助額を一応計算してみたのでございます。これはまだこういう目ではっきり査定をいたしておりませんので、この数字は当然違って参ります。一応私の方の机の上で試算したのでございまして、第一番目で現行制度の高率補助でございます。三十五年災の補助金では現行は五十七億五千七百万円、関係の市町村数は千四百二十三くらいございます。それでこの千四百三十三の中で、現存の法律によります高率適用をします市町村は約二百八十六町村で、その差額は七億五千六百万円という数字でございます。これだけが高率適用になっております。それを今度の法律改正をいたしましてやってみますと、大体九千万円くらい補助金が増加になりまして、市町村の数で百二十二ぐらいじゃなかろうかという一応の推定した資料でございまして、これは現実にやってみますれば、当然この数字も変わって参りますので、御了承願いたいと思います。 次は、これまでの過去三カ年間の災害復旧事業の復旧進度をご参考までに出しておりまして、三十三年災は三十六年度までに全部完了します。三十四年災は八五%、三十五年災は六五%というような進度を示しております。 それからもう一枚の連年災の補助率の特例の計算例というものを差し上げてございますが、これは「注」にございますように、農地と農業用施設の比率を一対四として関係戸数三十戸、三年間六十戸と統一した計算でございまして、一番上は単年災では普通補助率の適用がない市町村でございますが、三年間の連年災をとってみますと、これは若干高くなりますという例をお示ししたわけでございます。最後のところに補助率が単年災でやりますと最後から二番目のところでございますが五割、六割五分という普通補助率が六割、七割三分三厘と上がりまして、補助金額も高くなるという計算でございます。 二番目は単年災も高率補助にもなりますが、連年災の適用の規定がありますと、さらに高くなります。そういう計算でございます。これも補助率のところでごらん願いますと若干農地六割、農業施設で七割三分三厘と若干高くなっておりますが、当年災ではなっておりますが、連年災の規定を適用いたしますと、それが六割八分三厘、八割六厘というように若干これも高くなる例でございます。 最後の例は、これは当年災が非常に大きくて、過去におきましてはあまり災害が少なかったというようなところの例を計算いたしてみますと、当年災の方で計算した方が高くなるというような例を一応計算例としてお出ししたわけでございます。数字その他これは実際やってみますと、また当然変わってくることはあり得ると思います。簡単でございますが御説明いたします。
○委員長(藤野繁雄君) 御質疑のおありの方は、順次発言をお願いいたします。
○重政庸徳君 この小災害について二十八年の大災害以来、だから二十八年は助成金で出したのですが、二十九年以来特別の措置をとったのは何回あるか。何年に特別措置をとったか。しかもその方法は元利補給制度をもって特別の措置をとったのが何回何年度々々々にあるか、まずそれをお伺いいたします。
○政府委員(伊東正義君) 御質問の小災害でございますが、これは現在の法律では、一カ所の復旧事業員が十万円以下は、補助の対象にしないということになっておるのは御承知の通りでございます。それで小災害の補助にいたしましたのは、先生がおっしゃいましたように昭和二十八年の全国的に起こりました大災害の場合に、十万円を三万円まで基準を下げまして、この暫定法で実は補助をやりました。これをやりましたときは今からいろいろ振り返ってみますと、検査院の批難事項にもだいぶなりまして、まあ県別に割当をしたというような現実の姿になり、査定もなかなか個所がふえるのでやり切れぬというような苦い、実は苦いと言っちゃ何でございいますか、経験をいたしたわけでございます。その後、三十三年の狩野川台風がありました年、それから続いて三十四年の伊勢湾台風の年、この二カ年間は小災害につきましては補助という形でなくて、地方公共団体が災害復旧をします場合に起債を認めまして、それに元利補給をする、五割五分の補助率の低い地域でありますと農地五割、農業施設六側五分、高くなりますと、九割というような元利補給をするということをやりましたのが、災害の比較的大きかった三十三年、三十四年二カ年でございます。
○重政庸徳君 そうしますと、このたび三十五年度いわゆる三十四年度の伊勢湾に続いて三十五年度の災害が生じたのでございます、それはやはり伊勢湾台風の被害地域を主とした災害であった。それがために三十五年度の災害も三十四年度の特別措置に準じた取り扱いをいたすことになって、今回農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案、これが今上程になっているのでございます。そういう意味から、そうしてしかも、これは三十五年の一月一日から施行するということになって、昨年の災害に適用する、こういう法律になっているのでございますが、これは私は当然だろうと思います。そうなってくると、小災害についても当然私は三十五年に次ぐ措置を講じねばならぬ、理論上そういうように考えておるのでございます。なおまた、そういう措置を講ずるべく大体いろいろな事務的な手続はもう早く進行いたさねばならぬとかように考えるのでございますが、農林省はこれに対してどういう御意見を持っておられますか。
○政府委員(伊東正義君) 小災害の問題につきましては、今申し上げましたように、三十三年、三十四年の大災害のときに全国的な規模において行なったわけでございます。三十五年度災害に対しましては、実は私どもの考え方は三十三、三十四に比較しますと、いわゆる災害自体はそう大きな災害の年ではなかったということで小災害につきましては、地方公共団体が起債をするということでその起債をやりますれば、一部は基準敗政需要の中に見られるということになりますので、三十五年度につきましては、小災害は地方公共団体の起債でやってもらうという方針で、実は関係当局と話したわけでございます。三十五年度につきまして、全部の小災害の元利補給をするということではなくて、起債でやっていただきたいという方針でやっておりまして、実は現在までのところは、農地と農業施設両方でございますが、農地局関係について言いますと、農業用施設についてそういう起債の方法がとられて、一部は起債で市町村が災害復旧をするということをやっております。小災害につきましては、ただ農地につきまして、実はまだ話し合いがつきません。といいますのは、これは実はだいぶ、数年間にわたって自治省といろいろやっておるのでございますが、農地につきましては、これは私有財産、農業用施設についていいますと、これは公共的な色彩を持つが、農地につきましてはそれはむずかしいのじゃないかというようなことで、過去におきましてずっと議論になっておりまして、実は農地の復旧につきましてまだ起債で地方公共団体がやるという話し合いがついておりませんのは、はなはだ残念でございますが、現状はそういうことになっております。
○重政庸徳君 これは僕は農林省としては考え方が非常に消極的ではないか。いわゆる例年災害地帯に主として災害が生じている、それがためにこのたびの改正案が出ている、改正をする必要がある。こういう根本精神からきている。そういう精神からいくと小災害のみをいわゆる元利補給の三十三年ですか、並びに三十四年にとった特別措置をはずして措置をやるというのは、私は納得ができない。また災害地の諸君としてみても、当然私は納得がいかぬだろうと思う。この点は非常に私どもはいかぬと思う。なお、私が考えておったこととは非常に相違しておるので、この点については、私ども至急に農林省に何らかの申し入れ等の措置を講ぜねばならぬと考えておるのでございます。 なおこの元利補給制度、三十五年にとったこの制度をするということになると、法律が、要ると私は思う。当然私はこの法律改正と同時に提出すべきものである。私はかように考えておるのでございますが、全然われわれの今までとってきた考え方と、農林省が相違しておるということは遺徳にたえません。なお、これは農地局長にいろいろ申し上げても解決する問題ではないと思いますので、あとで、われわれ十分協議いたしたいと思います。 次に、この法律法案ですが、今回の改正は、単年災として高率補助の恩恵を受けない場合でも、連年災がある場合には補助率を引き上げる、こういうことが私は江津改正の趣旨だろうと思うのでございますが、従ってそう考えますと、およそ連年災の場合には、その被害者は単年災のいかなる場合よりも、私は特別な高率の助成を受けるのが当然とかように考えておるのでございます。ところが、連年災の三年の災害で計算したものと、単年災のたとえでいえ三十四年、五年、六年と、こう災害がある場合においては、その三年の連年災の計算よりも、六年の災害が多かったらば、選択的にその多い方をとるという法律になっておるように思いますが、私はこれはこの趣旨からいうと、そういう今例をあげた三十六年の単年、災のみをとっていくべきものではないと思う。単年災で受ける助成よりも連年災が多く助成を受けなければならぬ、こういうのが私は当然だと思う。この点は、農林災害は非常に数も多いし、その取り方に非常に苦心がいるとは思いまするけれどもが、性質上からいえば私はそうあるべきだろうと思う。その点一つお伺いをいたします。
○政府委員(伊東正義君) 農林省の災害の復旧と、公共土木関係とは若干考え方を異にしておりまして、公共土木の場合でございますと、標準税収入の三分の一とか二倍をこえるというのが普通の場合ですが、それが連年災になりますと、標準税収入ということでやることになっておりまして、これは必ず高くなるという考え方をとっております。ただ、農林省の場合が違いますのは、実は先生もおっしゃいましたように市町村単位でやりますと、これは重複率が高くなりますれば、大体の場合はみな高くなります。要するに三年間同じ人がやられておるというような事例になって参りますと、分母が非常に小さくなりますので、関係戸数で割る、関係戸数が小さくなりますので、非常に重複率が高いという場合には、大部分のものは高くなるのでございますが、先生がおっしゃいましたような事例も出てきます。しかしこれはまた考えようによりますと、市町村でやりますので連年災を受けない人でも、連年災のない人で単年災だけの人でも、またこの連年災の規定の適用で三カ年被害を受けなくて一カ年だけの被害であっても、その村が連年災の適用を受けると高くなるというような事例も実は出てくるわけであります。で公共土木式に市町村一本の税収入ということでやります考えでいけば、実は村じゃなくて、これは一戸々々の補助をいたしますので、一戸々々の人をとってやるのが理論的に正しくなってくるのでございますが、そういうわけにも実は参りません。必らず高くしまして薄く当たるようにするか、重複した場合には重複した人が高くいけるというような計算をとるか、いろいろわれわれも中で議論したのでございますが、しかしまあざっくばらんに申し上げまして、災害復旧の場合の補助金が高くなるような計算の出る場合が多い方式をとった方がいいのじゃないかというようなことで、実はこういう計算方式をとったような次第でございます。
○重政庸徳君 そうすると、この町村を単位にとって計算することになるのですか。町村はもちろん旧市町村区域かどうか。その点。
○政府委員(伊東正義君) 前段の御質問の町村をとりまして計算しまして、それで関係の農家で割ってみまして、それが八万円をこえるとか、十五万円をこえますと、その町村内の人は、それより被害が少なくても当然高い補助率を受けるということになります。町村単位でものを考えます。それから町村は、これは市町村合併をやりました大きい町村をとった方が有利であれば、そういう町村をとりますし、市町村合併をする前の単位をとった方が有利であれば、前の町村単位をとるということになります。
○重政庸徳君 そうすると、ここで極端な例を上げますと、町村に非常に部落が、二十部落がある。その部落の一部落、A部落が非常な大災害をこうむった、河川に沿うているために。ほかの部落は非常に軽微な災害をこうむった。こういう状態を仮定してみると、あるいは場合によったらばその大災害をこうむったA部落は、部落とすれば当然高率の補助を受けねばならぬが、高率の補助から除外せられる場合も生じてくる。こういうことになりますか。
○政府委員(伊東正義君) 今のような御設例の場合に、たとえば一市町村に部落が極端に言って二つと考えまして、非常に激甚なところと、比較的少なかったところとありまして、その適用の問題でございますが、両方足して計算してみて被害の復旧額を関係戸数で割りまして、八万円をこえますれば、被害がそうない方も高率補助を受けるという、市町村単位でとればそういうことになります。また計算しましてそれが八万円をこえたり十五万円をこえないということになりますと、かなりひどい方も高率補助を受けられないというのが現在の暫定法の市町村を単位にしてやりました場合の仕組みでございます。
○重政庸徳君 どうもこれは合理的ではないようにも、一応私は考えるのですが、しかし非常に数が多いので、農林災害が特殊な災害でこの点何か方法が他になければどうもやむを得ぬとも考えるのでございますが、まあこの点はこれにとどめておきます。それからさかのぼって小災害の問題ですが、たとえて言えば、三十五年度の、昨年の小災害を三十四年度の取り扱いと同等に起債を許可して元利補給制度をやる、こういたしますと、大体どのくらいな費用が国庫の支出で要ると推定いたされますか。
○政府委員(伊東正義君) 小災害の三十五年度の復旧額は、約十億見当でございます。これは農地と農用施設でございますがそれに五割ないし六割五分という、一番低いところは五割——六割五分でございますが、それのたとえば六割補助ということになりますと、当然六億というものが計上されるわけであります。それを何年間でやるかということで、また年度別で変わってきますが、総額はそういうことになっております。
○重政庸徳君 それもいわゆる元利補給を何年間でやるかという問題で、私は理論上から言って、当然三十四年度と同じ取り扱いをなさねばならない性質のものを、私は一年に国庫の支出を考えると微々たるものだと思う。そういう意味から言っても、私は農林省の考え方に同意することはできない、かような意見を持っておることを申しておきます。私の質問はこれで終了いたします。
○櫻井志郎君 これは昨年の一月一日以降発生災害となっておりますが、昨年の一月一日以降発生であって、すでに完了してしまっておる、完了手続が済んでしまっているというものについては、どうなりますか。
○政府委員(伊東正義君) 三十五年度の災害は一応査定を終わりまして、高率のものは高率というふうに、普通率は普通率というふうにきめております。この法案御審議願いまして通りますともう、一回場所によりましては、計算し直すわけでございます。それで三十五年度に高率補助となりましたところでも、これで計算してみますと、さらにもう少し高くなる。それから普通率という査定を受けましたけれども、もう一回やってみますと、高い、高率の補助というふうになって参ります。それは三十六年度で再指定という形になりますが、そいううことをいたしまして差額を出す、でありますから、今災害復旧は大体三年間くらいでやっておりますので、その初年度分について、三十五年度分につきまして差額の分を三十六年度に出すというような形になります。
○櫻井志郎君 そういう実例があるかないかは知りませんが、昨年の一月一日以降というと、三十四年度つまり三月までの累年災、かりにそういう例をとりますと、それは三十工年度災害ではない。三十四年災だ。そうして事実上それが工事も補助も完了してしまっている。こういう場合を想定して、この法律が可決されるとした場合に、さかのぼって適用できるかどうか。
○政府委員(伊東正義君) 同率適用の計算の方法は、その年の一月一日から十二月三十一日までに起きました災害につきまして、その災害がどういう率になるかということを見まして、率をきめて復旧をいたしているわけでございます。でありますので、たとえば三十五年度中に終わっしてまったというような災害も、これは三年分になるわけでございますが……。今申しましたように、一月一日から十二月三十一日までの起きました災害で計算をいたしておりますが、これはこの法律の適用がございますのは、その年に起きて、それから何カ年かかって災害復旧するわけでございますので、たとえば三十二年災、三年災が残っていて、それがその年に完了したということになりましても、それについては適用はないということになるわけでございます。
○櫻井志郎君 何かわかったようなわからんような気がするのですが、かりに三十三年災があった。そこへ昨年の一月から三月までの三十四年災が加わった、こう仮定してみるのです。そうして三十三年災と四年災であって、三十六年度までかからない、三十五年度中にかりに完了しておった。こういう場合を想定して、この法律案ででは、その場合でも適用を考えているかどうか。このまま読むと、適用されるように見えるのですが、どうですか。
○政府委員(伊東正義君) 今の御設例の点は、三十五年度以降に起きましたものについて考えておりますので、たとえば三十三年災、三十四年災というものが三十五年度に工事をやっているとか、あるいは工事が終わったというものにつきましては、これは適用いたさんで、三十五年度から起きました災害につきまして適用することになるわけでございます。
○櫻井志郎君 昨年の一月一日以降に発生した災害について適用する、こう書いてある。だから、昨年の一月一日以降昨年の三月末までに起こったものという場合を想定してみた場合を私質問しているのです。これはどうなりますか。
○政府委員(伊東正義君) この適用になります災害は、計算は三十五年の一月から十二月までに起きました災害をとりまして、そうして今度は、過去何年というものをまたとってくるわけでございますが、新らしくこの法律で適用になります災害の復旧は、三十乳牛度に起きました災害から初めて適用されるわけでございます。
○櫻井志郎君 この提案説明書に書いてある昨年一月一日以降というのは、そうすると、どういうような読み方になりますか。
○政府委員(伊東正義君) ここに書いておりますように、私言葉足りませんでしたが、三十五年の一月一日以降に発生しました災害の災害復旧事業費につきましてこの計算をいたしますという意味でございます。
○櫻井志郎君 今の局長の言葉だとすると、三十五年度に発生したものからというさっきの説明と違ってきませんか。
○政府委員(伊東正義君) 私言葉が足りませんというよりも、その点は三十五年一月一日以降に発生しました災害につきまして、この法律の適用があるということでございます。
○櫻井志郎君 再確認しますと、三十五年度、つまり昨年の四月一日以降ということではなしに、それはもちろん当然ですけれども、三十四年度末ごろに発生したものが適用される、こういうことですね。
○政府委員(伊東正義君) その通りでございます。
○森八三一君 今桜井委員の御質問でですね、三十正午の一月一日以降に発生した災害について適用する、高率補助をしてやろうという気持で書いておられるわけですが、災害は三カ年かかるのですから、三十四年災は本年度ですか、三十六年までかかるんですね。それから三十三年災は三十五年度まで かかったわけですね。それを高率補助をしてやろうという気持でするとすれば、三十五年一月一日からの発生災害という期限を区切ったのはどういうわけですか。もっとさかのぼっていっても、どうせ遡及するならもう少し、気持がそういう気持ならもう少し延ばしてやったらいいような気がするのですが……。
○政府委員(伊東正義君) 御質問でございますが、この連年災の問題は御承知のように前から出ておりますが、ことに昨年度、三十五年度につきまして、伊勢湾台風で被害を受けました岐阜でありますとか、あるいは京都の一部、特に一部のところにつきまして被害が出まして、こういう問題を基本的な問題として、暫定的な問題でなくて、基本的な問題として法律改正をしたらどうかという声が出たわけでございます。私どもとしましては、三十四年度の人々、災害を受けました人は、これは大体実は指定になりまして九割補助というような高率適用になっておりますし、三十四年度までさかのぼらぬでも、その所期の目的が速成できるのじゃないか。三十四年度の人は九割補助が非常に多うございます。でありますので、その三十四年度の大災害に引き続いてありました特定地域につきまして、三十五年度から非常にこの要用が出ておりますので、あまり前までさかのぼりますのもいかがかと思いますし三十四年度の災害は大部分が高率補助の適用を受けましたので、三十五年までやれば十分所期の目的を達成することができるのじゃないかという判断をしたわけでございます。
○森八三一君 それでよく意味がわかりましたが、三十五年一月一日以降に発生した災害にこの計算をしてやるということになってくると、三十四年は伊勢湾台風の年ですから、三十四年災についてはかなり高率の補助をやっておりますが、三十三年災はそうじゃないんですね。三十三年、三十四年、三十五年と、三十三年災は三十五年まで含むわけですね、完了までに。その前の年は完了しておるんですからこれはもう別として、三十三年災はどうなんですか。
○政府委員(伊東正義君) 三十三年の御質問でございますが、三十三年も、実は先ほど市政委員にお答えしましたように、小災害につきまましても、三十三年は元利補給をするというようなことをしましたし、それから暫定法の改正をいたしまして、農地につきましては恒久的な制度として九割補助をするというような、実は、三十三年度は三十四年度に準じたような実は法律改正もし、小災害につきましても元利補給をするというような、災害の大きい年でございました。二十八年からずっと飛んで参りまして、三十三年、三十四年が特殊な高率補助をした年でございます。そういうことがございますので、先ほど申し上げましたように、そこまでさかのぼらぬのでもいいんじゃなかろうかという判断で、三十五年ということにいたしましたわけでございます。
○委員長(藤野繁雄君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(藤野繁雄君) 速記を始めて。
○清澤俊英君 これは同年度で二度用なった場合どうですか。別の災害が……。
○政府委員(伊東正義君) 同年度は一月一日から十二月三十一日までの決算をしますので、その人が二度やられますと、同じ人が、分母の方が小さくて、一人がたとえば五万円のものを二回いたしましたということになりますと、一人で十万円というふうにだんだん累積されていきますので、この補助が当然現行法でも適用されるわけでございます。
○河野謙三君 直接関係ございませんけれども、この機会にちょっと農地局長に伺いたいのですが、例の東海道新幹線、新幹線の問題で、今工事は急速に進んでおりますけれども、私が察するに、鉄道の工事の進展はけっこうですけれども、それに伴って農地が、農道の問題、土地改良の問題その他非常に大きな設計変更を要する点が多いのですね。これは一つの見ようによっては災害ですよ、農村から見れば。これが鉄道工事と土地改良の改良計画変更、こういうものが並行して進んでいないように思うのですが。同時に予算的の措置は一体どうなっているか、こういう点をこの機会に一つ伺いたいと思います。
○政府委員(伊東正義君) 新幹線の問題でございますが、今おそらく工事が進んでいるのはトンネルとか、そういうところが先に行なわれているはずでございます。実は先生おっしゃいましたように、農地の関係等と非常に関係がございますので、私どもも鉄道当局と、それから関係府県と実は定期的に話し合いをいたしております。それで、工事によりまして、いろいろな農道でありますとか、揚排水施設のつけかえの問題が起きてぐるわけでございますが、補償工事で直接鉄道がやる分、これは直接鉄道の工事によりまして影響を受けまして、どうしてもつけかえなければならぬというものについては、これは補償工事で当然やってもらうことにいたしております。私の方は、予算的に計上いたしておりますのは、団体営の中に東海道新幹線の分を数千万計上いたしておりますが、これは、そういうことが直接の影響ではないが、そういうことによっていろいろな、たとえば補償工事をやります場合に、それと関連していろいろな土地改良なり、区画整理なりいろいろやってしまった方がいいじゃないかというような、ほんとうの補償工事以外のものを農林省の団体の予算の中に計上いたしております。これは、実は名神国道につきましても両方ございまして、その具体的の場所をつかまえまして、場所ごとに、これはどっちでやるというようなことで実は仕事を進めておるようなわけでございまして、先生がおっしゃいましたように、なるべくそういうことでいろいろな問題を起こしたくないということで、具体的な個々の場所について、両方で、県も入れまして、話し合いをやるというようなことで私どもは進めております。
○河野謙三君 私は、実は別の機会に、農林委員会に委員長のお計らいで鉄道当局をこの問題で呼んでもらいたいと思っているのですが、実は、関係の地主に対しては、鉄道は、農道も今までのように不自由のないようにしてやる、土地改良を御希望に沿ってしてやると、まあいいことづくめで農地の手続を進行させておるわけです。ところが、いよいよきまってしまうと、なかなか約束とは違って、いずれ高速度鉄道のことでございますから、道路は大体立体交差でしょう。立体交差の道路を、われわれが常識的に考えて、現在ある農道のように、百メートルなり百五十メートルおきにとても作れるものじゃない。従って、今まであった十本の農道が一本になるとか、二本になるとかいうことになって、それじゃ話が違うじゃないかというようなことで陳情に行くと、今度は予算がない。こういうことで、現に、私は地元のことを申し上げるつもりじゃないのですけれども、私の方の例を申し上げますと、トンネルだけでなく、すでに第一期工事ですか、相当鉄道の土木工事も、トンネル以外の工事が進んでおります。そういう場合に、非常に次から次と問題が起こってくるわけなんです。でありますから、私は、少なくとも、これは鉄道に言いたいことですが、もう少し事前に農地局とよく連絡をして、そうして少なくとも、新幹線に伴って起こるところの土地改良その他の変更については、青写真でもしっかりきめて、そうしてこういうふうになるということを、一つ運輸省と農林省の間に少なくとも了解をつけて、その上で県なり地元の市町村に流して、そうしてよく農民に納得させて、その上ですべてを並行して進める、こういう手順にしてもらわぬと、どうも結果においてはだまされたというような格好になって、先ほど申し上げましたように、運輸省に陳情にお百度参りをしなければならぬ。しかも、それが予算がないというようなことで、なかなかうまく聞いてくれないという事例が次から次に起こってきているわけなんです。これは、現在のところは、私の方の神奈川県あたりの例かもしれませんけれども、静岡にも、愛知にも、岐阜にも、方々にこういう問題は鉄道の工事の進捗と同時に起こってくる問題だと思う。これはむしろ、農地局長にいろいろ申し上げる前に、われわれの方から、運輸省に、もう少し農地局なり建設省と十分な連絡をして、コンクリートにしたもので出発してもらいたいということを言いたいのですが、これについて、今運輸省と農林省の間では、どういうふうな事務の連絡が行なわれておるか、これを一つこの機会に伺いたいと思うのです。
○政府委員(伊東正義君) 事務の連絡でございますが、私どもの方は、運輸省と申しますよりも、国鉄公社と直接実は定期的に会合をいたしております。そして、先生のおっしゃいました、青写真等で具体的に上の方できめて下におろしていくといういう方法をとったならいいじゃないかというお話でございますが、どういう方法が一番いいか、もちろん県も話し合いに入れておりますので、農民の方々と県の農林部なり何なりと最初に話をつけて、そこから案を持ってきてもらってやりますか、具体的な方法は何が一番いいか、今われわれのやっておりますのは、青写真まで上できめてやるということはやっておりませんので、今先生のお話しのように、早急に中で話し合いまして、次の機会にでも、こういうふうにいたしますというような御答弁をいたしたいと思います。
○櫻井志郎君 この累年災に関する改正ではないのですが、現在の災害復旧の最高限ですね、特に農地に関する上の縛りはどういうふうになっておりましたか。
○政府委員(伊東正義君) これは実は、経済効果があまりないものはやらぬという意味の規定がございます。それで、具体的な計算はこういうことになっております。それは前年度に開拓をして同じ農地を作るとすれば幾らくらいかかるかというような計算をいたしまして、その上で、それまでは上の方をやろうということになっておりまして、これは地区によっても若干違うのでございますが、大体三十四、五万くらいの計算例が高いところまではたしか出ておると記憶いたしております。
○櫻井志郎君 それは法律でありましたか、政令でありましたか、これは調べればすぐわかるのですが、たしか政令だったかと思うのですけれども、そこで、その最高限を超過して国が災害復旧に対する補助をしないのだというものは、平均してどのくらいありますか。
○政府委員(伊東正義君) 実例としましては、ほとんどワク内になっておるように記憶いたしております。
○櫻井志郎君 実例としてほとんどワク内になっておることが事実であるなら、私はあえて強くは言わないのですが、私は必ずしもそうではないのではないのではないかという疑問を持っておる。そこで、非常にひどい災害を受けたから、その政令の規定によって補助を受けることができない、こういうものは、その農地を放棄しなければならぬ。ところが、その最高限よりも少なくとも低い程度の災害を受けたものは補助してもらえる。そこに非常に大きな差が出てくる。片方は、むしろ農地に対する復旧を完全に放棄せざるを得ない。そういうものについては、たとえば、その最高限までの補助以内の補助で、かわりに代替地を開墾するというものに対しては、その災害復旧に該当する程度の高率補助をやるということによって、当該災害農地ではないけれども、かわるべき農地を経営していくという方法を考えることが、災害復旧の規定において考えることができないかということですが、いかがでしょう。
○政府委員(伊東正義君) 今先生のおっしゃいましたことは、これは災害復旧の基本的な問題になることだと思います。同じところを復旧するよりも何か代替施設を作るとか、これはもっと発展しますれば、もう農業をやめてほかへ行くとか、いろいろ考えたらいいのではないかというようなことまで発展させる性格の問題だろうと思っております。それで、代替施設につきまして、実は私どもの方で、そういう農地を復旧するのに、たとえば三十万なら三十万かかるよりも、二十五万でほかの開墾なり開拓なりができるのだから、そういう補助金を出すということは考えられぬかという御設問でございますが、実は今まではそういう代替施設を提供するというところの法体系にはなっておりませんので、先生がおっしゃいました問題は、これは災害復旧の全般の問題としてもう少し検討いたしませんと、今ここでどうこうという返事をいたしかねるような大きな問題だろうというふうに思います。
○櫻井志郎君 私は、今度の法律案の改正の中でどうこうということを今言っておるわけではないのです。しかし、災害復旧という一連の政策の中でそうした問題をやはり考えていくのが正当な考え方ではなかろうか。幾ら金はかかってもかまわぬのだ、そこで復旧するのだ。もちろん現在の法律、政令では、今お話しのように、頭打ちは考えておられて、そこで切ることはしておるけれども、一方においてその土地を復旧するよりもはるかに私は相当程度安い金で代替地の開墾ということが可能である場合が、私はしばしば現実の問題としておるのではないか、そういう問題を法律の上で取り上げていけば、農家の方にとっても一有利であり、かつは政府にとっても有利な場合があるのじゃないか。それをただ復旧というその言葉だけにあまりにも金縛りになって、現地に即応した政策を硬化きせるということは、政策上からいってもいかがであろうかという疑問をかねがね持っているわけなんです。将来の問題として一つぜひ農地局長に検討していただきたい。
○委員君(藤野繁雄君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員君(藤野繁雄君) 速記をつけて。 他に御発言もなければ、本案については午前はこの程度にいたします。ここでしばらく休憩して、午後は二時から再開いたします。 午前十一時四十二分休憩 ————・———— 午後二時十六分開会
○委員長(藤野繁雄君) 委員会を開会いたします。 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一五一号)を議題といたします。 午前に引き続き、本案に対する質疑を行ないます。質疑のおありの方は、順次御発言をお願いします。
○小林孝平君 ちょっと関連して御質問いたしますけれども、本年の雪害と、これに関連する天災融資法との関係ですね、これはどういうふうになっておりますか。
○説明員(中島清明君) 雪害につきまして、実は天災融資法の発動をいたしますためには、統計調査部で調べます作物の被害数字がまとまりませんと、大蔵省との交渉ができないものでございますから、目下統計調査部の方で最終的な数字の集計をいたしておりますので、その結果を見まして、被害額が非常に大きいということであれば、天災融資法の発動につきまして交渉を始めたい、こういうように考えております。
○小林孝平君 一体今までのところで、こまかいことはわかりませんが、おおよそどのくらいになる見込みなんですか、農林省としては。
○説明員(中島清明君) こまかいことはまだわかっておりませんが、まあ十数億円であろうというように統計調査部からは聞いております。
○小林孝平君 この十数億円というのは、どの地帯ですか。全部のあれですか。
○説明員(中島清明君) 全部の作物の被害額でございます。
○小林孝平君 従来の例からいうと、四十億とか五十億とかというのが基準になっておるようですけれども、何もこれにきまったわけではなくて、もう少し少なくとも発動ができるわけなんですか。その点どうですか。
○説明員(中島清明君) 従来の例によりますと、大体四、五十億の被害がまとまりましたものにつきまして発動いたしておりますが、実は昭和三十四年 のひょう害の場合に、特に被害の程度が深かったという理由で、二十七億円程度のものにつきまして天災融資法を発動した例が一件ございます。従いまして、特に何億ということはございませんけれども、やはり相当被害数字がまとまりませんと、天災融資法の第一条にいいますところの、国民経済に大なる影響があるということの認定がむずかしいのじゃないか、こういうように考えております。
○小林孝平君 今のところ、統計調査部の数字が、十二億とか十三億、まだはっきりわかりませんけれども、しかし、これは全体の地域にも関係することだし、非常に局部的に被害があれば、金額はそう大きくなくとも困ると、こういう事情がありますので、今まで農林省、いろいろ実地調査をしたり、また地方からの陳情があったんですが、これを総合して考えて、これを発動できるかどうか、どういうふうに考えておりますか。
○説明員(中島清明君) 統計調査部の最終的な数字がまとまっておりませんので、はっきりしたことば申し上げかねますけれども、数字がまとまりました上で、そういう被害の状況等ともにらみ合わせまして、私どもは最終的な考え方をきめたい、こういうふうに考えておる次第であります。
○小林孝平君 最終的にきまったところで考えるということですけれども、今の段階でこうだ、そして今までいろいろ調査したんですが、大体これは発動すべき程度であるかどうかぐらいわかるんじゃないか。
○説明員(中島清明君) 今の先生のお言葉でございますけれども、私どもといたしましては、何と申しましても統計調査部の作物被害の数字がよりどころになりますので、それの確定を待ちませんと、まあどういう態度で臨むということにつきまして、われわれの考えを申し上げかねるというのが、現在の実情でございます。
○小林孝平君 この被害の最終的の数字がわからなければ、それに対する融資の額、とか何とかということははっきりしたことはわからないけれども、これに適合するかどうかぐらいのことはわかりそうなものだ。適用に値いする災害であるかどうかぐらいのことは、これは六十年ぶりとか七十年ぶりという大雪であって、非常に被害が多かったということはわかるわけですから、常識的にこれは適用すべき災害であるかどうかぐらいのことはわかるんじゃないですか。それもわからぬのですか。
○説明員(中島清明君) 天災融資法の指定につきましては、従来の先例等もございまして、そういう従来の例等に照らしまして、はたして指定に値いするものかどうかということを検討いたさなければなりませんので、私どもといたしましては、統計調査部の最終的な数字が出ました上で態度をきめたいというふうに考えておる次第であります。
○小林孝平君 ではもう一つ、あなたが今十二億とか十三億とか言っているこの被害ですね、これは一体どういう被害なんですか、被害とは。
○説明員(中島清明君) 今被害と私が申し上げましたのは、作物の減収量の見込みでございます。
○小林孝平君 いや減収量の見積もりといっても、たとえば麦とか菜種とか、そういうものなら一年生ですからこれわかるのです。果樹なんというものは、あなた減収量と言われたけれども、減収量というのは、ことしはかり減収するのじゃないのですね。枝が一本折れた、そうすればことしも減収するかもしらぬが、来年も再来年も減収する。そういうのを含んでいるのか。
○説明員(中島清明君) 私が申し上げましたのは、ことしの減収量でございまして、来年以降の減収の見込みがどうなるかということにつきましては、統計調査部の方でもまだ見当はついていないようでございます。
○小林孝平君 そうすると、これは天災融資法の精神からいっても、これは困るのじゃないですかね。ことしはまあかりに二十億の被害がある、来年はさらにそのことしの影響を受けて十億、再来年は五億、その次も五億合計すれば四十億になるのですがね、そのことしだけの分を見て、来年以降のものを見ないというのはちょっとおかしい。
○説明員(中島清明君) 実はこれは統計調査部の専門的な意見も聞いた方がいいと思うのですけれども、ことしの被害につきましては、一応雪害がありますと、そのためにどの程度減収かということがつかみやすいと思います。来年以降の被害になりますると、その間におきまする樹勢の回復もございましょうし、あるいは来年以降の気象条件その他がどう変わるかということもございましょうし、はたして、ことしの雪害が来年度以降の減収としてどの程度響いてくるかということにつきまして、統計的にも非常に把握が困難であるというように私は考えております。
○小林孝平君 統計的に把握が困難であると言ったって、現実に被害があるので、困難であるからといってそれを見ないということはおかしいじゃないですか。理論的におかしいじゃないかと思うんです。困難であるなら困難を克服して調査するように研究したらどうだ。できないのは農林省の方が悪いんです。
○説明員(中島清明君) この点は統計調査部の方の専門的な事項に属しますので、私から的確にお答えいたしかねますが、来年度以降の減収がどうかということにつきまして、技術的に、これをどう見積もるかということにつきまして、従来も例がないようでございますし、特に数字的に固めてどうというようなことは、非常にむずかしいというように統計調査部から聞いております。
○小林孝平君 統計調査部が見積もるかどうかということは別にして、そういうものは見積もらなければならぬと考えるかどうかですね。じゃ、こんなものがかりに見積もることができれば、あれですか、やるんですか。
○説明員(中島清明君) ちょうど果樹の雪害の場合でございますが、これは考えようによりますると、ちょうど農地が雪害を受けまして、その年度限りでは復旧ができませんで、来年度以降に減収があったというような場合に相当するのではないかというふうに考えられるわけでございまして、天災融資法の建前は、いろいろ作物がございまして、それが被害を受けまして、その被害のために減収したというものに対しまして、これを、そういう被害に対して融資の対象にするということにいたしておりますが、この場合は、果樹が折れたとかいう場合は多少そういう場合と例を異にいたしまして、ちょうど生産手段がやられたというようなことでございますので、農地の災害復旧等が翌年に持ち越したというような場合と同じように考えてしかるべきではないかと思います。従いまして、天災融資法の建前からいたしますと、当年度の減収に対しましてこれを融資の対象にするというのが、従来の運用方針でございました。翌年以降の被害に対しまして、これを見通しを立てまして融資の対象にするということは、天災融資法の運用上無理ではないかというふうに、率直に申しまして考えている次第でございます。
○小林孝平君 あんた、運用上と言ったって、あんたたちが勝手にそういうふうに解釈して、この第二条にそんなことちっとも書いてないじゃないですか。「農作物、畜産物又は繭の減収量がその農作物、畜産物又は繭の平年における収穫量の百分の三十以上であり、かつ、天災による農作物、畜産物及び繭の減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の百分の十以上である」というのですけれども、その基準はその年の基準をとっているれけども、受けた減収量あるいはこの損失額というものは、当該年に受けた損失額とか損害高ということは書いてないですよ、この第二条には。あなたたち勝手にそういうふうに解釈している。第二条のどこにそんなこと、か書いてある。あなたたち勝手に解釈しているのじゃないですか。これはまだよく読んでないけれども。
○説明員(中島清明君) 第二条には、的確に、当年度の被害だけというふうには書いてございませんけれども、まあ今回の雪害のような場合は、全然初めての例でもございますし、従来の運用としては、天災がありまして、そこにあります作物がいたんだために収入が減った、そういうものに対して、これを融資の対象にするということで参りましたし、私ちょっと申し上げましたように果樹等の被害の場合は、多少、たとえば一年生の立毛がいたんだというような場合とは場合が異なるんじゃないか。つまり生産施設がやられたというようなことでございまして、もし果樹等につきまして、来年度以降の被害につきましてもこれを対象にするということにいたしますと、たとえば、農地がやられまして、来年度以降稲が植えられないというような場合にもこれを考慮しなければならぬというようなことにもなろうかと思いますので、ただいま先生から御指摘の点は、なお検討したいと思いますけれども、私としては非常にむずかしい、こういうように考えます。
○小林孝平君 ちょっと、これにこういうふうに解釈をすれば、片方もこうなるから困るという、そんなことは要らぬことなんです。私は、これは今果樹のことを言っている。果樹のことをやった結果、今度は農地もそうなったら、農地もなおしたらいいのです。そっちをやらなければいかぬから、これはこういうふうに解釈をしたというのはおかしいし、もう一つ、従来はそういう一年生のものばかりをあなたたち考えて、あまり果樹について考えない。たまたまそういうものがあって、それは運用上だめだというようなことで、あなた突っぱねられていたわけなんです。ところが、私はこの二条を今ちょっと見ても、あなたの認められたように、その当該年の云々ということはないのですよ。だからあなたの運用の仕方は、それは無理です。従って、この運用の仕方を変えるべきであり、またそうでなければ、私はこの法律の法文が不備ならば不備でこれは変えなければならぬかと思って見たところが、変えなくてもいいようになっている、あなたもちょっと認められたように。だから、もう少し従来の例にこだわらんで、農林省としてはどうだというようなことをはっきり言わなければならぬ。それで、金融課長では無理だから、これは農林大臣に私はお尋ねいたします。
○櫻井志郎君 今小林委員が言っておられることは、私がたしか二月の終わりごろであったかと思うが、雪害の問題で質問したときの話の繰り返しになっておるのです。あのときは坂村局長はたしか井原政務次官であったかと思いますが、やはり天災融資法の従来の運営からいえばどうだと、こういう話であるので、私どもは、今一番大きな政治の動向の一つとして、地域較差の解消ということを、これは政府もはっきり言っているはずなんです。そういう新しい政治の動向の中で、従来の天災融資法の運営はどうであったから、今度もどうだという話は聞こえんじゃないか、天災融資法の運用というものは、新しい政治の動向に即応して、その運営の方向というものは新しく打ち出すべきじゃないかということを私が追ったところが、政務次官は、その趣旨を十分体して最大限の努力をしますという答弁をされたのです。まあ中島課長にこういう話を迫るのは少し無理なので、これは金融課長、帰られたら、やはり局長、政務次官等と御相談になって、二月のこの委員会でそれははっきり私は約束してもらったはずですし、あるいはすでに天災融資法は発動されておるのじゃないかというぐらいの考えを持っておったところが、相変わらず二月と同じような御答弁、というよりは、むしろ逆行した答弁を私今聞いたので、これは一つ帰られたら、即刻上司と御相談願います。
○小林孝平君 ちょっと。今の話、桜井委員の話はそれでいいのですけれどもね。私は、今まで私はぼんやりと、これはこの法律の解釈からできないのだ。だから、今のこの情勢から、選択的拡大など言っている建前から、これを広く解釈をすべきではないかというようなことで考えるべきではないかと思って、あらためてまあこの二条を読んだら、運用もくそもないのですね。ちゃんとこの二条には、当該年というのは明らかに書いてないのですからね。これをこのまま解釈すれば、これはやるのが当然なんですよ。だから、これは政務次官と相談されても、局長と相談されてもいいけれども、そんなことでは片づきませんからね。次回でも、金曜日でもいいですが、農林大臣に来ていただいて、はっきり私は質問したいのですが、お願いいたします。
○委員長(藤野繁雄君) ちょっと速記とめて。 〔速記中止〕
○委員長(藤野繁雄君) 速記をつけて。 他に御発言もなければ、本案については本日はこの程度にいたします。 —————————————
○委員長(藤野繁雄君) 次に、愛知用水公団法の一部を改正する法律案(閣法第一四〇号)(予備審査)を議題といたします。 本案については、去る三月九日、提案理由の説明を聴取いたしております。本日は補足説明を聴取いたします。説明を求めます。
○政府委員(伊東正義君) お手元に愛知川水公団法の一部を改正する法律案提案理由補足説明というものを差し上げております。もう一つ、今の補足説明の資料と、愛知用水公団法の一部を改正する法律案関係資料と、二つお手元に差し上げてございます。提案理由の補足説明だけさせていただきます。 この愛知用水公団法の一部改正につきましては、先般井原政府次官から提案理由の御説明がありました通りでございますが、愛知用水公団の事業が昭和三十五年度でほぼ完了の見通しがついて参ったわけでございます。農林省といたしましては、愛知用水公団の過去の経験等から考えまして、またこのほか木曾川、豊川水系等におきます水の需要の問題等を考えまして、実はこの法案を提案をします前には、もう少し幅の広い水資源の開発管理の公団ということも考えてはいたのでございますが、諸般の情勢上、そういう公団を予算までに間に合わすことができませんでした関係上、さしあたり、その考えの構想の中に入っておりました豊川地区につきまして、ここで豊川の総合開発事業をやりまして、現在国営でやっております豊川水利事業の工事の早期完成、あの地帯は今後かなり農業を初め、いろいろな経済の発展が考えられますが、そういう地域の総合開発ということを企図しましたことと、現在の公団の人員あるいは機械というものにつきましてここ五カ年間これを活用して参りましたものを、有効にこの地域で活用したらどうかというような目的で、この法案の改正を御審議願うことにいたしたわけでございます。 まず、これは法律の目的でございますが、従来は木曾川水系におきまして水資源の総合開発ということだけになっておりましたが、今度今申し上げましたような関係で、豊川水系も木曾川水系に追加いたしまして、ここで仕事をやるというふうに目的の変更を、目的の改正を追加といいますか、をいたしております。 それから、順を追って御説叩いたしますと、第二番目は、役員関係の規定が第二章に書いてございますが、これは内容が三つございます。総裁、副総裁というな名称を理事長、副理事長という名称に変えましたことと、従来役員の任期が五カ年でございましたものを三カ年に変えました。全部で役員は九人でございましたが、これを六人にしたことと、役員関係につきまして改正いたしました点は、三点でございます。理由は、先ほども申し上げましたように、愛知用水公団の事業がほぼ完了いたしますので、豊川水系を入れて参りましても、従来作りました愛知用水公団の施設の管理のほかに、豊川水系の事業の今後の予想、これは若干今後の基本計画等で調査いたしますれば変わるかもしれませんが、約二百六十億ぐらいの今後の事業費になっておりますので事業の面からいたしまして、若干縮少してもいいんじゃなかろうかというようなことで、名称変更あるいは人員を減らしまして簡素化いたしたような次第でございます。理事が五人が三人、監事が二人が一人というふうに減っております。 それから任期でございますが、従来は五カ年ということになっておりました。これは愛知用水の事業は法律で五カ年完成とはなっておりませんでしたが、基本計画なり、事業実施計画で五カ年でこれを完成することを目途するということを考えておりまして、それに平仄を合わせまして、役員の任期を五カ年としていたわけでございますが、今度の豊川の水系につきましては、こういうことを五カ年とはきめておりませんので、役員の任期につきましては、機械公団でございますとか、あるいは森林開発公団でございますとか、こういうほかの公団の役員の任期と一緒にして差しつかえないんじゃなかろうか。五年ということはまた若干長いような感じもいたしますし、これは三年と直したわけでございます。 次は、業務の範囲でございますが、これは二点修正をいたしております。これは現在の愛知用水の事業は牧尾ダムが長野県にございます。あと木曾川からとりまして岐阜の一部に灌漑をいたし、愛知県の大部分に灌漑をいたすわけでございますが、その関係上、長野県、岐阜県、愛知県となっておりましたが、豊川水系を入れますことによりまして、静岡の湖西町の一部の約五百町歩ぐらいでございますが、灌漑をしますところが出て参ります。それが従来豊川の事業に入っておりますので、当然その関係で静岡県を追加したということが一点でございます。 それから、従来は灌漑でございますとか、あるいは開墾でございますとか、そういう事業はございましたが、埋め立て、干拓は実は事業の業務の範囲には入っておりません。今度豊川水系を入れます場合に、あそこには土地灌漑排水事業のほかに、開拓もございますし干拓、埋め立てもございますので、業務の中にそういうことができます規定を入れているわけでございます。 それから、四ページの途中に書いておりますが、十八条の二という規定を一条起こしておりますが、これは事業の承継の規定でございます。現在やっております国営の豊川の事業、それから県営の豊川事業に付帯しました牟呂松原とか、手をつけているところがございますこれは土地改良法の手続でやっているわけでございますが、今度は法律を改正いたしまして、国営につきましてはこれは土地改良法との一応縁を切りまして、従来、事業実施計画を縦覧しまして、異議の申し立て等を聞いて成規の手続が終わりました告示のあった次の日からこれは公団の事業にするというように、公団法でこの仕事をやるということを規定いたしております。また、県営につきましては、これは県から公団で一緒にやってもらいたいという申請がございますれば、これは公団の事業といたしまして、やはり先ほどの所定の手続を経ました後に公団の事業となるというふうに、事業の承継を当然のことといたしまして入れております。そういう関係で、費用等につきましても、負担金につきましても、従来の土地改良法でなくて、この愛知用水の従来のような公団法の手続で、公団が負担金を徴収するというような規定を新しく入れているわけでございます。 それからその次に、事業実施計画、基本計画を従来の公団法でも作っているのでございますが、これは従来は木曾川水系一本でございましたので、分ける必要はないのでございますが、今度は木曾川と豊川と分けることになりましたので、事業の実施計画、基本計画というものもおのおのに作成をいたしまして、負担関係等を明確にするという、後ほど経理のことでも申し上げますが、区分いたしまして、はっきりして事業をやっていくという規定を内容に入れております。 それからさらに、先ほど申し上げましたように、業務の中に干拓、埋め立てというものを入れて参りましたので、これはこれをどういうふうに処分するかという規定が当然要るわけでございます。大体は土地改良法の規定に準じてはおるのでございますが、若干違うところはございますが、大体は土地改良法の手続に準じた配分をいたしております。たとえば、土地配分計画は一般の干拓でございますと、農林大臣がきめることになっておりますが、ここでは公団が農林大臣の認可を受けまして土地改良計画を定めて報告をします。あるいはそういうことになりますと希望者が配分申請を公団にいたします。公団はその中から農業に精進していく見込みのある者につきまして配分をしていく。そうして費用の一部も徴収していくというような規定を入れ一たわけでございます。一般の干拓でございますと、そういう農業者のほかに、いろいろな干拓地で必要な事業をする、例をあげてみますと、かじ屋さんのような場合であるとか、あるいは組合を作るというような場合におきましては、組合の敷地でございますとか、そういうものを配分できるようになっておりますが、ここではそう大きな全国的な問題ではございませんので、土地改良法とは、そういうものには配分をしないというようなことが、若干の違いはございますが、大部分は土地改良の手続に準じまして、干拓埋立地の配分をするということをいたしております。 それから次には賦課金の規定でございますが、今申し上げましたように。干拓埋立地が入って参りましたので、その関係の経費の一部を、賦課金として徴収するということのほかに、先ほどから、国営土地改良につきまして、公団の事業となる日まで、公団の事業として承継をいたしますので、そういう承継をいたしますまでに国が、要しました費用を、公団が徴収できるというような当然の規定を置いているわけでございます。 それから次に七ページに書いてございますが、これも先ほど申し上げましたように、基本計画それから実施計画は、木曾川、豊川というように、系別に作ることにいたしておりますが、それと同様の趣旨で、経理もはっきり、区分をして経理する。そしておのおのの水系で、負担金は事業別に幾らということをはっきり算出するというような経理の区分の規定を置いております。これは実は愛知用水の木曾川水系につきましては世銀借款がございまして、この償還もございますのでその関係のこともこの経理を区分いたしまして、はっきりしょうというのでございます。 それからさらに従来は、公団は一般的には債券の発行をいたしておらなかったのでございます。現在ありますのは、三十五条にございますのは、公団が世銀との借款契約に基づきまして、世銀の要求で、世銀に債券を引き渡す必要があるという場合だけに、公団債の発行の能力があったのでございますが、今度は一般的に公団債の発行ができる能力規定を入れているわけでございます。これには国会の議決がございますと、その金額の範囲で政府が保証できるようなことにいたしております。大体は資金運用部資金等を借りることを前提といたしておりますが、万一資金に不足を来たすというような場合には、公団債を発行いたしたいというつもりでございます。ただし三十六年度には、まだ公団債の発行の予定は全然いたしておりません。これは三十七年度以降の問題でございます。 それから次に権利義務の承継の規定がございます。これは先ほど事業の承継の御説明をいたしましたが、事業の承継をいたしますと、国営事業につきましては、当然に権利義務の承継をすることにいたしておりますが、ただ県営の事業につきましては、当然ということにはいたましせんで、公団と県と協議をしまして、どの範囲のものは承継させるというようなことを、公団と県で相談をする、協議をした上で定めるというようにいたしております。それで国の、国営事業の権利義務を承継します中で、実は、これは技術的な問題でございますが、豊川が昭和二十四年から一般会計でやっておりましたときには、農民負担分まで国が実は出しておりました。これは、事業が完成いたしますと農民負担金が入ってくるわけでございますが、この分だけにつきましては、これは国庫に納付する、国が農民にかわって出しておりました分については、一般会計時代の分については国庫に納付するという、これは技術的な問題でございますが、規定を加えております。これが権利義務の承継の大要でございます。 それから最後に附則でございますが、この中には実は役員に関します改正規定について、施行期日を約四カ月おくらせております。これは、大部分の規定は公布と同町に施行されるということでございますが、実は予算上もこの従来の愛知用水公団が豊川を繰り入れまして事業をやります切りかえは、三十六年八月一日ということを予定いたしておるわけでございます。それで現在の役員の人々には、それまで豊川用水の準備をしてもらうことと、愛知用水の、実は六月一ぱい通水期と考えておりますが、こういうことの始末といいますか、まだ若干残っておることがございますので、そういう仕事と両方やってもらう問題がございます。それで私どもとしましては、幾らおくれても八月一日が最終と考えておるわけでございますがそれまでの期間に、公布とともに施行いたしますと、前の役員が数が減ってくるというような問題も出てきますので、彼此にらみ合わせまして、公布後いつに施行したらいいかということをこの規定だけにつきまして多少余裕を見て政令で定めたいというような特別の規定を赴いております。 大体法文の内容、大要につきましては、先般政務次官から提案理由で御説明がありましたので、私からは条文につきまして補足説明いたした次第でございます。 引き続きまして資料の大要につきまして御説閉山し上げます。ただし、この中の数字は、実はあとでも申し上げますが、これからこの法案を御審議いただきますと、基本計画を作り、実施計画を作るわけでございます。それで若干その場合に数字等も変更があろうと思われますので、その点はあらかじめ御了承をいただきたいと思います。 第一番目の、愛知用水公団事業の予算でございますが、三十六年度国費は、四十一億五千九百八十万となっております。これは、実は豊川関係とそれから愛知川水関係と町方になっているわけでございます。便宜上二ページの方を先にごらん願いますと、従来の愛知用水公団関係の費用でございますが、これが三十億二千百万になっております。これは愛知川水の事業につきましては、御承知のように債務負担行為を起こしまして、資金運用部資金、それはそれだけは補助金を出すという債務負担行為をやりまして、その分を資金運用部資金なり見返り資金から借りまして事業を進めているわけでございます。その債務負担行為が百十九億、約百二十億ございます。これを四カ年にわたりまして国から補助金をもらうということにいたしておりますので、その補助金が三十億ございます。それと愛知用水公団の施設を公団が管理するわけでございますが、その中で三十五年度の予算に実は国が作りました土地改良の施設を国が管理をする、国営管理をするというようなところ、実は三十五年度二カ所、三十六年度には北海道の大夕張のダムが入ってきましたが、全国で、予算で三カ所、実際は二カ所でございましたが、やる予算を取ったことがございます。これと同じ考えで数府県にわたりまして影響のありますものとしまして、ここの牧尾ダムそれから兼山頭首工それから東郷調整池というところの管理費につきましては、電気、水道からアンケートした管理費を取りました残りのものの二分の一を国で補助しようということで、二千百万のこれは管理費の補助金ということで、三十億二千百万が日米の愛知川水の事業関係の予算でございます。 そのほかがこの第一ページの豊川関係でございます。豊川は、この表でごらんになりますとおわかりのように、前年度は国費は八億三千九九百万、事業費で十億三千九百万が三十五年度の事業でございますが、三十六年度は二十五億と、十億一三千九百万が三十五億というふうになっております。 このうち、先ほど申し上げましたように、事業の移り変わりをいたします七月一ぱいの経費としまして、豊川の総合灘排関係が事業費を四、五、六、七月分でございますが三億とっておるわけでございます。これは従来の率の通り国費が二億四千万で、あとは資金運用部資金から六千万借りることになっております。それから、国営豊橋の開拓関係で一千万の国費を四、五、六、七、これも四カ月で見ておるわけでございます。そのほかの二十一億九千万というのが、これは豊川総合水利でございまして、これは今後、これから基本計画を作るわけでございますが、灌漑、開拓がこれに入ってくるわけでございます。埋め立てはまだ三十六年には事業費としては入っておりません。その内訳は、まだ補助率を幾らにするかということははっきりいたしておりませんが、一応、国が六五、地元が三五というものを予算の算出の基礎として立てたわけでございます。しかし、これは、実際、これから実施計画を作りますと、この総合補助率は、灌漑の面積が幾ら、開拓が幾ら、干拓が幾らといってはっきりしますと、また違って参りますが、積算の基礎に一応用いた数字でございますので、その点は若干、後に異同があるというふうにお考えをいただきたいと思います。それで、国費相当分として十四億二千三百、五十万を見ました中で、八割が国費で、借り入れを二割する、これが従来やっておりますよりも施越し分に該当いたします。そのほかに地元の借り入れ分といたしまして、県、それから農民の両方足したものの地元負担分の借り入れが七億六千万ございまして、借り入れの計としましては七億六千万と二億八千万と合わせて十億五千百万円が借り入れで、国費は十一億二千八百万であるというような予算を計上いたしているわけでございます。これは三十六年度の予算そのままでございます。 それから豊川水利事業でございますが、これはページにしまして、四ページに略図が書いてございます。事業の内容は後ほど申し上げますが、これは実は佐久間ダムからも水を取ってきます。天竜、三河総合開発の一部になっておりますが、その若干下流の方に宇連ため池とございます。これは三千八百万トンの池で、このため池はすでに作っております。それから若干下流にいきまして大野頭首工というのがあります。ここももうできております。大野頭首工は三十トンの水でございますから、愛知用水公団の水と同じでございます。あれは三十トンでございます。大野頭首工も三十トンになるのでございます。この水を引いて参りまして、渥美半島の突端の伊良湖の方に持って参ります。これが用水補給、開田、畑灌でございます。 それからもう一つは、蒲郡の方に水路ができておりますが、蒲郡の方に参る水路と幹線は両方ございまして、それから支派線が出てくるという、これは計画になっておりまして、水の量からいきますと、愛知用水公団とまさに同量の水がこの幹線水路を通って流れるということになっております。ただ愛知用水よりも現在のところは、工業用水、上水道の量は少なくなっております。 作文は省略させていただきまして、表のところを、単に申し上げますと、六ページでは、先ほど静岡県も入るということを申し上げましたが、農業、工業、上水道の関係市町村の名前をここにあげてございます。それから七ページに参りますと、受益面積が大体二万四千三百十五ヘクタールというふうに出ております。しかしこれは用水補給が実は大部分でございまして、そのうちの一万八千が用水補給、開田、ここに有名な豊橋の開拓地がございますが、ここの開田が三千それから畑灌、これも開拓地、渥美がおもでございます。畑灌一万、それから干拓が七百九十四というふうになっております。このほかに無灌水純畑の開墾地が千くらいございまして、合計二万四千ということになっております。これを事業別に見ますと、大部分が土地改良で、三万四千のうち土地改良は一万六千、開墾が五千というような数字になるわけでございます。 それから八ページの総事業費でございますが、これはここにございますように三百十三億でございます。そのうちの大部分が農業関係でございまして、上水道、工業関係はわずかでございます。この三百十三億のうち三十五年度までに約五十三億の予算を使いまして、先ほども御説明はいたしましたが、残事業としては二百六十一億でございます。今まで使いましたほとんど大部分は、一番上にある国営農業水利事業でございまして、先ほど申しましたように宇連ダムでございますとか、大野頭首工あるいは幹線の一部というものを今までやったわけでございます。それから開拓事業につきましては、これは地区内の道路とかあるいは開肥作業とかいろいろございますが、水路等につきましては、まだ今後の問題でございまして、道路等を主として今までやったわけでございます。 それから一番最後を見ていただきますと、最後のページでございますが、年間の配水量が書いてございます。これは全部で一億五千万トンでございまして、農業水利に一億二千八百万トン、上水道に五百九十万トン、工業用水に千六百万トンというふうになっております。下のカッコは、これは大好取水の最大の三十トンの取水でございます。これは実は今までの計画では、そういうことになっておりますが、工業用水等につきましては、実は豊橋が今後相田、工業用水なり上水道なりの需要があるだろうということで、今調査をいたしておりますが、十トンぐらいほしいというような数字も実はいわれているわけでございます。それで冒頭にも申し上げましたように、この豊川事業の数字につきましては、これは前に計画をしましたときの数字を使っておりますので、今度調査に入りまして、基本計画、実施計画というのを作りまして関係受益者に縦覧公告をいたします場合には、この数字は変動があるということをお含みおきを一つお願いいたしたいと思います。 簡単でございますが御説明にかえます。
○委員長(藤野繁雄君) 以上で本案についての補助説明は終わりました。 本案については、本日はこの程度にいたします。 本日はこれをもって散会いたします。 午後三時十一分散会 ————・————