逓信委員会 第32号
- 発言数
- 130 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1961/06/07
会議録
○委員長(鈴木恭一君) ただいまより開会いたします。 委員の変更についてお知らせいたします。 本日、委員久保等君、小柳牧衞君が辞任せられまして、その補欠として永岡光治君、植竹春彦君が選任せられました。 —————————————
○委員長(鈴木恭一君) これより請願の審査を行ないますが、便宜お手元に配付しました文書表記載の順序に従っていきます。 まず、第四号、郵便物遅配解消に関する請願外二件を議題といたします。 請願の趣旨について専門員より御説明願います。
○専門員(勝矢和三君) 趣旨の御説明をいたします。 最近、大都市を中心として郵便物の遅配は相当はなはだしくなっておって、利用者の迷惑は大へん大きいものがある。適切な処置によってすみやかにこれが解消をはかってもらいたいというのでありまして、ほか二件も、また同趣旨のものであります。
○委員長(鈴木恭一君) 本件について政府側の御所見をお述べ願います。
○政府委員(森山欽司君) 諸施策を的確、かつ強力に推進いたしまして、遅配の解決に努力いたします。
○委員長(鈴木恭一君) 本件をいかが取り計らいますか。 〔「採択」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) それでは、本件は議院の会議に付するを要するものとして、内閣に送付することを要するものと決定いたして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に、第六十四号、三重県津市に簡易保険診療所設置促進の請願を議題といたします。 請願の趣旨について専門員より御説明願います。
○専門員(勝矢和三君) 名古屋郵政局管内の各県においてはおのおの診療所が設置せられておるが、三重県のみに簡易保険の診療所がないので、津市に設けてもらいたいというのであります。
○委員長(鈴木恭一君) 本件について政府側の御所見をお述べ願います。
○政府委員(森山欽司君) 社会医療保障制度がだいぶ進んで参りましたので、簡易保険診療所の設置は当面見合わせておるのでございますが、今後の推移を見て、さらに検討いたしたいと考えております。
○委員長(鈴木恭一君) 本件をいかが取り計らいますか。 〔「採択」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) それでは、本件は議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に、第百三号、岐阜県恵那峡湖畔に簡易保険ヘルスセンター建設の請願外二十一件を議題といたします。 請願の趣旨について専門員より御説明願います。
○専門員(勝矢和三君) 御説明いたします。 岐阜県恵那市恵那渓谷は日本百景の一つであり、ラジウム温泉のある健康地帯である。この地に簡易保険加入者のヘルスセンターを建設してもらいたいというのでありまして、外二十一件も全く同趣旨のものであります。
○委員長(鈴木恭一君) 本件について政府側の御所見をお述べ願います。
○政府委員(森山欽司君) 全国から数多い請願が出ておりますので、その中から検討を進めて参りたいと考えております。
○委員長(鈴木恭一君) 本件をいかが取り計らいますか。 〔「採択」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) それでは、本件は議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に、第六百七十七号、簡易郵便局法の一部改正に関する請願外二十件を議題といたします。 請願の趣旨について専門員より御説明願います。
○専門員(勝矢和三君) 御説明申し上げます。 簡易郵便局法を改正して、郵政業務の個人委託を認め、手数料の引き上げ、受託者の身分保障、委託業務の拡張を実施してもらいたいというのでありまして、外二十件もまた同趣旨の請願であります。
○委員長(鈴木恭一君) 本件について政府側の御所見をお述べ願います。
○政府委員(森山欽司君) 簡易郵便局制度につきましては、御趣旨の点を考慮いたしまして、目下法律の改正方につきまして慎重に検討中でございます。
○委員長(鈴木恭一君) 本件をいかが取り計らいますか。
○森中守義君 これは在来請願がよく出てきておりましたけれども、今、省当局からも答弁がありましたように、かなり重要な問題でありますし、もう少し時期をかして検討することも必要だと思いますから、今回はぜひこれは前回同様、保留願いたいと思います。
○委員長(鈴木恭一君) それでは、本請願は保留と決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 次に、第九百三十号、大阪此花郵便局局舎建設に関する請願を議題といたします。 請願の趣旨について専門員より御説明願います。
○専門員(勝矢和三君) 御説明申し上げます。 此花局は、昭和二十年六月戦災で焼失し、二十七年に用地を確保せられ、自来局舎の建設を要望して今日に至っているが、いまだに実現しない。すみやかに建築、開局して、地区民の利便をはかってもらいたいというのであります。
○委員長(鈴木恭一君) 本件について政府側の御所見をお述べ願います。
○政府委員(森山欽司君) 此花局の復活の趣旨は認められますので、他との振り合いを見まして、なるべく早い機会に新築方を考慮いたしたいと思います。
○委員長(鈴木恭一君) 本件はいかが取り計らいますか。
○永岡光治君 採択でいいんですけれども、敷地を買収してずいぶん長いことですけれども、何か特に事情があるんですか、できない。今の此花の郵便局の敷地が買収されてから長い間放置されているんですけれども、これは特別な事情があるんですかね、何かあるんじゃないですか。
○政府委員(荒巻伊勢雄君) 局の復活になりますと、そこに定員並びに各種の予算措置を伴いまするので、土地は確保されましても、その間多少の時日を要するというので、今日になっていると思うのでございますが、ただいま御答弁の趣旨につきまして、なるべくすみやかに措置を講ずるようにいたしたいと考えておるわけでございます。
○永岡光治君 これはやっぱり敷地を、二十七年ですから、約十年近い。どうかと思うんで、それこそ早くこれはやってもらいたいと思うんですがね、特にこれは。
○政府委員(森山欽司君) 最近の復興状況が非常に進んだので、ぜひやりましょう。
○委員長(鈴木恭一君) 本件をいかが取り計らいますか。 〔「採択」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) それでは、本件は議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付を要するものと決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に、第九百九十九号、広島県沼隈町常石所在の簡易郵便局の特定郵便局昇格に関する請願を議題といたします。 請願の趣旨について専門員より御説明願います。
○専門員(勝矢和三君) 御説明いたします。 近来この地区の経済発展のために、郵便の利用者が増加しておるので、簡易郵便局ではその利用を満足することができない実情である。すみやかにこの簡易局を特定局に昇格してもらいたいというのであります。
○委員長(鈴木恭一君) 本件につき政府側の御所見をお述べ願います。
○政府委員(森山欽司君) 他に必要度の高い個所が多いために、現状におきましては、早急に実現することは困難かと思います。
○委員長(鈴木恭一君) 本件をいかが取り計らいますか。
○森中守義君 政務次官、これは請願が、この種の問題で採択になった場合に、昇格の基準がありますね。そういう際に、採択された案件というものは、他の同基準のものに先んずるようなことがありますか。
○政府委員(荒巻伊勢雄君) 委員会で御採択になりましても、他に優先しまする、何と申しますか、非常に置局の必要性の度合いが高い地域がございまするので、御採択いただけば、政府としては十分に設置方を今後考慮するということで従来は扱って参っておるわけでございますが、ともに優先度の高い他の地域というものが非常にまだたくさんございまする、そういう点を御考慮いただきたいと存じます。
○森中守義君 そうしますと、結論としては、たとえば今九百九十九号のこの案件よりも高いものを越えるようなことはない、先へ追い越していくようなことはない、これが採択されたためにほかのものが犠牲になるようなことはない、こういうことですか。
○政府委員(荒巻伊勢雄君) さようでございます。
○永岡光治君 官房長ね、そうは言っても、機械的にやっぱりやってないんじゃないですか。基準があっても、その基準通りに上から順次やってきていないように思うんです、請願のあるなしにかかわらずですが。やはり今、森中委員の言う基準という言葉で質問しているわけですからね、高い基準でずっとやってくるかというと、必ずしもそうでもないように思うので、そういう点がちょっとやっぱり答弁ですから、ほんとうにそうだとすれば、どうも少しそれは、あまりはっきりおっしゃらない方がいいんじゃないかという気がするんですけれどもね。
○政府委員(森山欽司君) これを見ますと、何か特定局の設置については、付近の郵便局から一定の距離と一定の享便人口が要る。その距離と享便人口をこえた有資格の特定同設置基準に合ったものが相当たくさんある。その合格点以上のものについては、いろいろの事情、必要性の判断によってやっていく。しかしこのあれを見ますと、ちょっと足りない面もあるようでございますね。おそらくそう問題にはなるまいと思います。(「保留だ」と呼ぶ者あり)
○野上元君 ちょっと質問。やはり皆さん心配しているのは、こういうものを委員会で採択した場合、今までの順位がありますね。その順位が狂うというようなことになりますと、こういう前例に残るわけですね。各議員がこぞって自分のところのやつをどんどん持ってくる、そうしてわれわれはこれを採択せざるを得ないということに、形式的にやるというようなことになると、それがあなたの方の置局計画に重大な影響を及ぼすということになると、これは軽々に私はここで採択するというと、あとであなたの方も困るであろうし、われわれも軽率にこれを採択した責任を感じなければならぬので、その点はどういうふうに考えられておるのか、率直にやはり言われた方が、今後のために私は参考にしたいと思うので、率直に一つ意見を申し述べていただきたいと思います。
○政府委員(荒巻伊勢雄君) 請願が出ました場合の扱いといたしましては、たとい基準以下のものにつきましても、政府としては置局の考慮の中に当然入れるということは当然でございまするけれども、政府の置局の基準といたしまして、内定——うちうちに持っておりまする基準というものに照らしまして、はるかにそれよりも、本件の請願の趣旨のものよりも密度、享便度、地域というような点で優先度の高いものが依然として多うございますから、それらのものがやはり当然置局上は先立って考えられるということで、従来とも処理して参っておるわけでございます。従いまして、請願で採択されたから今までの基準をさらに一切飛び越して、それだけが優先して置局されるというような扱いには従来ともいたして参っておらないところでございます。
○新谷寅三郎君 それで私は意見なんですけれども、こういうふうに非常に具体的なものになってきますと、どれを優先するかということになってくると、相当にこれは問題だと思うのです。正直にいって、この委員会でもたとえば問題になっておる九百九十九号につきまして、広島県の中でどの簡易郵便局を特定局に昇格させるかということについて的確な判断をする資料が何もない。ですから私は、この委員会で請願の処理についてもう少し話し合いをして、どの程度で具体的なものを採択するかということをきめておかないと、前におやりになったものですけれども、簡易保険のいろいろの施設ですね、これをもっと施設をふやしてくれというようなことについては、われわれ同感ですけれども、どこの個所にどういうものを作ってくれということになりますと、これは単純に採択してしまって、郵政省の方に送りつけて、これをやるのだというような形で送りつけてしまうということは、私は非常に疑問があると思うのです。そこで、具体的な問題になると処理方を大体話し合ってきめておかないといけないんじゃないかと思います。どれにも共通の問題です。
○委員長(鈴木恭一君) ちょっと速記とめて。 〔速記中止〕
○委員長(鈴木恭一君) 速記を始めて。 それでは本件は、議院の会議に付するを要するものにして内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に、二千九百二十二号、茨城県常陸太田市地内河合駅前に無集配特定郵便局設置の請願を議題といたします。 専門員より請願の趣旨について御説明願います。
○専門員(勝矢和三君) 御説明申し上げます。 この駅の付近は交通商業の中心地であり、学校、その他公共施設が集中しておる場所であるので、郵便局の利用が非常に不便なので、駅の前に特定郵便局を立ててもらいたいというのが願意であります。
○委員長(鈴木恭一君) 本件について政府側の御所見を願います。
○政府委員(森山欽司君) 他に無集配特定郵便局のない地区が多いため、遺憾ながら現状においては実現困難と思います。
○委員長(鈴木恭一君) 本件をいかが取り計らいますか。——それでは本件は議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に、第二千三百五十号、鹿児島地方貯金局庁合の鉄筋化促進に関する請願を議題といたします。 請願の趣旨について専門員より御説明願います。
○専門員(勝矢和三君) 鹿児島地方貯金局庁舎は戦後の急造バラックで、今日すでに老朽し、危険であるから鉄筋建築に改築してもらいたいというのであります。
○委員長(鈴木恭一君) 本件について政府側の御所見を願います。
○政府委員(森山欽司君) 地方貯金局では、老朽度のはなはだしい庁舎を目下鉄筋化しつつありますので、本件の早期実現は困難と思いますが、予算事情の許す限りその促進方に努力いたしたいと思います。
○委員長(鈴木恭一君) 本件をいかが取り計らいますか。——それでは本件は、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に、千八百十七号、郵便法の一部を改正する法律案の一部修正に関する請願外一件を議題といたします。 本請願につきましては、本委員会においてすでに関係法律案に対する意見決定が行なわれておりますので、これを保留することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
○柴田栄君 これは一体留保する必要がありますか、もう決定しているものだから採択すべきじゃないんですか、留保する必要はないのじゃないですか。
○専門員(勝矢和三君) 請願の趣旨を御説明申し上げます。 これは御承知の通り過般成立しました郵便法の改正案の一部を修正してもらいたいということであったわけです。その趣旨の内容は、第五種郵便物に属する図書とか、あるいは月刊雑誌というようなものの料金は値上げになりましたけれども、これを据え置きにしてもらいたいという趣旨であったわけであります。
○柴田栄君 そのことについては、しかしもう法律改正をして決定したわけだから、今さらこれを留保するという理由には私はならぬと思う、決定したものを……。
○専門員(勝矢和三君) 留保というのは、本日御審議を願わなくてもよろしいという……。
○柴田栄君 いや、もっと研究するか、あるいは採択するかということをここで決定すべきじゃないですか、決定しているのを留保するというのはおかしいと思う。
○委員長(鈴木恭一君) 速記をとめて、 〔速記中止〕
○委員長(鈴木恭一君) 速記を始めて下さい。 ただいま委員長から留保と申しましたが、採択と認め、さよう決定してよろしゅうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に、第二千二百三十七号、未使用印刷済官製はがき払もどしに関する請願外十五件を議題といたします。 請願の趣旨について専門員より御説明を願います。
○専門員(勝矢和三君) 御説明申し上げます。 本件外十五件は、おのおの同趣旨の請願であります。その要旨は、印刷業者が注文によって年賀状、暑中見舞その他のものを官製はがきに印刷する場合、刷り損じが生じたときには、くず紙として処分し、印刷業者がその損失を負担しているのが実際である。ところが官製はがき五円の原価の大部分は配達料である。従って刷り損じのはがきは、配達料に相当する金額を払い戻すべきである。よってこの趣旨を認める法律の制定をしてもらいたいというのであります。 なお、年間およそ九百七十万枚くらいの刷り損じで、その価格は四千七百万円ぐらいになる。こういうのがこの請願の内容でございます。
○委員長(鈴木恭一君) 本件について政府側の御所見をお述べ願います。
○政府委員(森山欽司君) 買い主側の都合によりまして不要となりました官製はがき、または買い主側の不注意によってそのものに傷をつけたために使用ができなくなったものの買い戻し、または交換は認められないというのが一般取引上の原則であります。すなわち、もし買い戻し、または交換を認めるときは、改定手続上複雑な手続や窓口事務の輻湊を招き、ひいては郵便物の円滑な流通を阻害する結果となりまして、かえって一般の利用者の方に御迷惑になるおそれがあるからであります。しかし、この問題につきましては、将来なお検討してみたいと思います。
○委員長(鈴木恭一君) 本件をいかが取り計らいますか。(「不採択」と呼ぶ者あり)
○野上元君 政府委員にお聞きしたいんですが、これは検討してみるという結論ですね。それは外交的辞令であって、実際問題としてこういうことを検討できるんですかね。こういうことをやっておったら、これはもう窓口は非常な混雑を巻き起こしますよ。わが党としてはちょっと賛成できないし、検討するというなら検討してもいいのですが、おそらく結論としては、従業員の意向も聞かなきゃなりませんし、ということになれば、私は賛成できないと思うのですが、その点ははっきりと一つあなたの方の御意見を伺っておきたいと思うのですね。
○政府委員(森山欽司君) 先ほど来申し上げました通り、一般取引上の原則に従いまして、こういうものの買い戻し交換は認めないというのが現在の考え方でございますが、なお今お話しがありましたような点等につきまして、さらに検討を進める、こういうことでございます。
○委員長(鈴木恭一君) ちょっと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(鈴木恭一君) 速記を始めて下さい。 それでは本件につきましては、議院の会議に付するを要しないものとすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認めます。さように決定いたしました。 次に、第二千七百八十七号、身体障害者団体の定期刊行物郵便料の低料金制度実施に関する請願を議題といたします。 請願の趣旨について専門員より御説明願います。
○専門員(勝矢和三君) これも前に御説明申し上げましたものと同様な趣旨でありまして、身体障害者の団体の発行する定期刊行物は、障害者の心のかてであり、また更生への一つの指針となるものである。従って非常に福祉的な意味を持った刊行物であるから、これの料金を引き上げないでもらいたいという趣旨でありますが、これは過般成立いたしました郵便法の改正案の修正を必要とするものであります。
○委員長(鈴木恭一君) 本請願につきましては、本委員会においてすでに法律案に対する意思決定が行なわれておりますので、これを保留することといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認めさよう決定いたしました。 次に、第二百七十二号、神奈川県津久井町志田山朝日寺に電話架設の請願を議題といたします。
○専門員(勝矢和三君) 御説明申し上げます。 津久井町志田山朝日寺は、青少年の修行地として、また観光地としても著名であって、多数の参拝者があるが、電話がないために通信の不便を感じているので、このところにすみやかに電話を架設してもらいたいというのであります。
○委員長(鈴木恭一君) 本件について政府側の御所見をお述べ願います。
○政府委員(森山欽司君) 御要望の点につきましては、本年第三四半期に設置する予定でございます。
○委員長(鈴木恭一君) 本件をいかが取り計らいましょうか。 〔「採択」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) それでは本件は議院の会議に付するを要するものとして、内閣に送付を要するものと決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 次に、第四百六十四号、北関東にラジオ地方放送局設置認可の請願外三件を議題といたします。 請願の趣旨について専門員に御説明願います。
○専門員(勝矢和三君) 御説明申し上げます。 栃木、群馬、茨城三県の公私各団体の地方民は、地方放送の開始を熱望しており、特に治安の地方的確保、社会秩序の地域的確保のためにも必要であるので、一日も早くその実現をはかるように免許を与えてもらいたいというのでありまして、ほかの三つの請願もすべて同様の趣旨であります。ただ地区が違っておりまして、第千六百五十一号は茨城県の地区に免許してもらいたいというものであり、第二千百二十七号は岐阜県に免許してもらいたいというのであります。
○委員長(鈴木恭一君) 本件について政府側の御所見をお述べ願います。
○政府委員(森山欽司君) 請願の各地区に対しまして新たな周波数を割り当てますことは、現状では困難な実情にあるのでありますが、将来再免許の際十分考慮いたしたいと存じます。
○委員長(鈴木恭一君) 本件をいかが取り計らいますか。
○森中守義君 これはあまりにも問題が重要ですから、それでこういう請願ということできておりますけれども、別な角度から検討するということで、請願としては一応不採択にした方が適当であろうと私は思います。
○新谷寅三郎君 さっき申し上げたように具体的になっているので非常に扱いにくいと思うのです。しかも免許事業ですから、免許にあたって非常に利害関係があると思うのですね。そういう種類のものを、私のさっきの趣旨からいうと、やはり政府を拘束するような形において採択することは非常に困難ですが、今森中委員の言われたように、不採択ということを決定するのもどうかと思うのです。ですから、できるならば留保ということにしてほしいですね。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(鈴木恭一君) それでは本請願は留保と決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたしました。 次に、九百二号、ラジオ受信機を備えない有線放送加入者の聴取料免除等に関する請願を議題といたします。 請願の趣旨について専門員より御説明願います。
○専門員(勝矢和三君) 御説明申し上げます。 本件は二つの事項を請願するものでありまして、その一つは、ラジオの有線放送加入者の受信料免除に関するものでありまして、これはすでに実施済みであります。 その二つは、有線放送施設相互間の接続を現在禁止しているが、これは利用者の不便、また不合理であるから、その接続を認めるように法令の改正をしてもらいたいというのであります。
○委員長(鈴木恭一君) 本件について政府側の御所見をお述べ願います。
○政府委員(森山欽司君) 有線放送加入者のラジオ聴取料免除につきましては、御案内の通り、本年四月、日本放送協会受信料免除基準の改正によりまして、全額免除することになりましたから、請願の趣旨にすでに沿っておるわけであります。 後段の問題につきましては、郵政省といたしましては、有線放送電話施設の改善普及に努めて参りたいと考えておりまして、そのため種々調査検討いたすことといたしておりますから、本請願の問題についても、慎重に今後検討を進めたいというふうに考えております。
○委員長(鈴木恭一君) 本件をいかが取り計らいますか。——それでは本件は、議院の会議に付するを要するものとして、内閣に送付するを要するものと決定して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 次に、第四百七十八号、普通郵便による現金送付制度存続の請願外三件を議題といたします。 本請願につきましては、本委員会においてすでに法律案に対する意思決定が行なわれておりますので、これを議院の会議に付するを要しないものとすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 次に第九百六号、簡易生命保険の制限額引上げ反対に関する請願を議題といたします。 本件につきましても、すでに決定済みにありますので、議院の会議に付することを要しないこととすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いました。 次に、第二千六百八十九号、電話料金値上げ反対に関する請願外二十五件を議題といたします。 本件についても議院の会議に付するを要しないことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 なお、委員長が議長に提出する審査報告書の作成、その他につきましては委員長に御一任願います。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(鈴木恭一君) 速記を始めて。 —————————————
○委員長(鈴木恭一君) 日本電信電話公社法の一部を改正する法律案を議題といたします。 御質疑のある方は順次御発言を願います。
○新谷寅三郎君 提案者に二、三お尋ねをいたします。 御趣旨は、先般提案理由の説明において伺ったのでありますが、その中で、提案者は、今の経営委員会について、現在の規定では足りない。いろいろの点について改正をした方がいいという御意見をお持ちのようですが、私は、今まで、電電公社の経営委員会は相当よく動いておる。ほかのNHKとか、あるいは国鉄なんかと比べまして、多少規定の上で違いもあるようですけれども、電電公社の経営委員会は割合に通常もよろしいし、われわれが立案当時に所期しておったような、経営委員としての仕事を十分やっているんじゃないかという気がするのですが、あなたはこういうふうないろいろの点において、経営委員会のやり方を変えた方がいいという御意見をお持ちのようですが、抽象論でけっこうですが、どういうわけでこういうふうな改正の法案をお出しになったのか、それをお伺いしたい。
○鈴木強君 新谷委員の御質問にお答えいたします。 私はお答えする前に、一つ現在の日本電信電話公社の経営形態、公共企業体という性格についてちょっと触れておかなければならぬと思うのでありますが、御承知の通り、国有国営から、昭和二十七年の四月、公共企業体に移行いたしましたが、その際、一番問題になりましたのは、私は当時の国会の議事録等も詳細に拝見させていただきました。私は当時議席がなかったわけでありますが、その経過をよく勉強させていただきましたが、その際、一番大きくいわれているのは、公共企業体というのは国有であるが、その経営については経営の自主性を認めていく。で、大幅に政府の干渉を排除して、機動的に事業を遂行していく、そのためには、国有の長所と、それから従来国有経営の中で欠けている短所を補うために、民間のよき経営方式を取り入れて、国有のいいところと民間のいいところを取り入れて、もう少し機動的に動かなければならぬじゃないか。特に荒廃に帰した電信電話事業を再建し、発展し、拡充していくには、国有国営という型にはまった経営方式よりも、今申し上げた方がよろしいというようなことが主になっていると私は思うのであります。従ってそういう基本的な立場に立っての公企体のスタートでありますから、われわれはこの公企体に移行すると同時に、従来の長い間、明治二年からやって参りました国有国営の形式の中に、思い切った私は民間的な経営を入れてもらいたい。そういう気持を実は持っておるわけであります。 ところが、この法律の基本的な考え方に立って経営委員会が発足をしております。私はもちろん現在の経営委員会の内情につきましてもいろいろ調査をしてみました。特に昨年は古野委員長にわざわざ御出席をいただき、現在の電電公社の経営委員会における経営の委員がなされておるそういう実態もお尋ねしたのでありますが、どうも任命されている委員が非常勤でありますし、二週間に一ぺんですか、月二回程度お集まりを願って、いろいろと経営委員会として決定すべき事項について御審議をいただいているようでありますが、実際問題としては、経営委員会そのもの自体がほんとうにこの公企体の精神に基づいて、みずからこの公企体をどうしたらいいかというようなそういう基本問題に対する討論を、論議をやる、そのことが、古野さんのお話を聞いてもなかなかやりがたいと、こういうことを率直に言っておられました。私はこれを無理ないと思うのであります。従って公社の予算というものは国会が承認をいたしますが、その決定された予算に基づいて計画実行してゆくのは、これは経営委員会でありますから、全責任を経営委員会が持っておる。従ってその経営委員会がみずからの方針をきめて、これを示して、むしろその方針に基づいて公社が実行をしてゆくというような方法でなければならぬと思うのでありますが、残念ながら、今の経営委員会の実態ではそこまで荷が重過ぎるように私は思うわけであります。従ってこの際、経営委員会というものを少し刷新強化するという私たちは立場に立って、長い間検討いたしたのでありますが、現在の経営委員の任命を規定しております公社法上の規定を見ましても、第十二条のところにございますが、現行法では「委員は、両議院の同意を得て、内閣が任命する。」、こういうことになっております。私たちは今申し上げたような立場に立って見ます場合に、一つには、ぜひこの委員の中にほんとうに公衆電気通信事業というものをみずから長い間経験をされて、卓越した識見を持っておられる、経験を持っておられる人がぜひ一名入っておいた方がいいのではないか、こういう気がしたのであります。そしてそういう方々と純民間的な経営の経験のある方々と一緒になって、そうしてそこでいろんな御検討をいただいて方針をおきめになる方がよりベターであろう。さように考えまして、これまでの実行を見てみますと、なるほど現在の大橋電電公社の総裁も初代のたしか経営委員長であられたと思いますが、現在も大和田悌二氏が入っております。こういう形が実行の面では確かにあると思いますが、しかし、厳密にこういう点を法律で規制をして委員任命の際に、少なくとも今申し上げましたような公衆電気通信事業に経験を持った人が必ず入っておらなければならぬ、こういう規制をしておきませんと、もしこれが五人の経営委員の方がそういう経験を全然お持ちにならないというようなことでありますと、さっき申し上げましたようないろんなお仕事をしていただく上に不便であろうと、かように思いまして、いかなる事態になりましても、どういう事態になっても、一名はそういう方を必ず法律で規制して入れるという道を開いていただきたい、これが一つでございます。 それからもう一つは、今申し上げましたように、経営委員の方々は相当に実業界においては経験も豊富でありますし、また重要な地位にもおられる方でありますから、できれば私は常勤制度というものをも考えましたが、これはなかなかそう簡単にはゆきませんでございましょう。そこで今公社では一回経営委員会に出られると、委員長に二千二百円……。
○委員長(鈴木恭一君) ちょっと説明者に御注意申し上げますが、質問の趣旨を御答弁を願いたい。前段が長いようですが……。
○鈴木強君 前段じゃないですよ。委員長は発言をその通り聞いていればいい。あなた雑談しているから聞いてないんだ。
○委員長(鈴木恭一君) 御注意願います。
○鈴木強君 いや、私は注意されるまでもなく、質問者の趣旨にちゃんと答えているんです。従って、今申し上げましたように、委員の報酬も普通の委員には二千円しかやっておらないということですから、もう少し一生懸命働いていただくためには、その裏づけもして、少なくとも月十万円くらい私は報酬も出して、そうしてこの事業のために相当にウエートを置いてやっていただきたい。こういうことで実はこの第十二条の改正を考えたわけでございます。
○新谷寅三郎君 御趣旨はわかりましたが、他の問題でこれは「第六十四条を第四十八条とし、同条に次の一項を加える。」というところに、電信事業のことについて政府が毎年予算の範囲内で、経営上の損失を補てんする方法としては、「損失の額に相当する金額を貸し付ける」とあるんですが、これは電信事業についていろいろ心配をされておる結果こういう規定を出されたと思いますが、この予算の範囲内で損失額に相当する金額を貸し付けるというところは、これはどういうことを考えておられるんでしょうか。一般会計から何か資金を持ってきて、それを貸し付けるというようなことですか、あるいは予算と書いてありますが、これは財政投融資か何かで貸し付けるということでしょうか。一般会計からじかに貸し付けるということはおそらくできないことじゃないかと思うんですがね。財政投融資ということであれば、何かそこにこの字句では足りないんじゃないかと思いますしね。考えておられることがよくわからないのと、それからもう一つは、電信事業は今のやり方が非常に変わらない限りは、つまり非常に収益が多いような、サービスをどんどんふやしていって、今の電信事業とは非常に違った形にでもならない限りは、やはり相当の赤字が出ると思うんです、毎年。こういうふうにして毎年赤字を出して、それを「損失の額に相当する金額を貸し付ける」としますね。そうすると毎年貸付金が累積しまして、これは電信事業というものは、結局借金で今度はもう動けないということになってきそうですね。だからそれの処理を一体どうするのだということですね。借りた金は返さなければならぬですからね。これは電信電話一緒になっていますから、一つの会計の中で、まあ特別会計の形で別ワクを作られて、こういうふうなことをやれという意味にも取れるんです。あなたの考えておられるのはどういうことを考えておられるのか、説明して下さい。
○鈴木強君 御指摘のような御疑問があるいは出るのではないかと私も心配しておったのであります。せっかくお尋ねいただきましたので明確にしておきたいと思いますが、これは今お話しのように、電信百三十億という赤字は、これは毎年ここ十年くらいのあれを見ましても出ておりまして、むしろその赤字がふえて参っております。従って、この赤字を何らかの形において補正をしませんと、一方電話の方は御承知のような需要供給の状況でありますから、電話の進捗がそれだけ電信の赤字のために押えられていくという結果になると思いますので、できるならば私たちは会計は、もちろん御指摘の通り、電信電話相互の中で独立会計をとっておるわけですから、電話から使っても、これはもう執行上は文句の言われないところだと思いますが、そうはいっても今のような事情でありますから、できれば適正な料金を考えて、そして公共性であっても採算性というものを全然無視したようなものでは困ると私たちは思っておりますので、実は今回の料金改定の際にも、われわれはそれを強く希望しておりました。ところが残念ながらその改正がやられておりませんので、できるだけ私は早い機会にこの電信電話料金の適正については、政府と公社当局においてもお考えをいただくという考え方を持っております。ただなかなかそれが実現困難のような段階でありますので、やむを得ずここに赤字については郵政大臣の認可を受けてこれを借りかえることができるというふうに条文を修正したいと思ったのでありますが、これは率直に申しまして財政投融資からを私たちは考えております。で、そうしますと、今御指摘のように、だんだんだんだんと電信の赤字が累積をして、いずれ借金ですから返さなきゃならぬことになります。ただ、われわれは、今申し上げるような電話の需要供給のアンバランスが非常に激しいので、同じ独立会計の中でやるとしても、その金があったら外国まで七十二億円の外債を借りにいかなくても、少なくとも六万程度の電話は架設できると、こう思うわけであります。ですから電話の需要供給のバランスがある程度とれるまでは、適正料金化ということができない限りにおいては、そういう制度をとっていって、そして電話の需要供給のバランスがとれた際に、独立採算の中で逐次返済をしていったらどうか、こういう気持で実はここに六十二条に条文をかえまして提案をした次第でございます。
○新谷寅三郎君 大体わかりましたが、最後に、これはもう簡単にお答えいただきたいんですが、あなたの御提案の案を通覧いたしまして感じますことは、提案者の御意見では、現在のこれは公社、まあ国鉄とか専売とかありますが、電電公社については他の公社よりももっとこれを何といいますか、今までは官庁でやっておった。公社になった。今度はもっとそれを民営といいますか、そういう方向に近づけようというようなお考えを持っておられるように見えるのですね。方法論としてはいろいろあります。国会にいろいろな書類を提出するとか、いろいろありますけれども、お考えの基本としては、もっと自主独立で事業経営が濶達にやれるようにという趣旨から、他の公社よりも、もっと民営というとおかしいですが、経営形態の問題じゃないですが、やり方の問題としてはもっと濶達に仕事ができるように、いろいろな官庁等と同じような束縛から解放して、民営の機構の方向に近づけるというような意図が現われているのですね、あちらこちらに。そういう御趣意であるに違いないと思いますが、この点、ごく簡単でいいですから、一言伺いたいと思います。
○鈴木強君 新谷委員のおっしゃる通りでございます。ただ言葉が、民営という言葉を使われましたが、その点は、私たちは民営ということは全然考えておりません。ただ現在のような中途半端なものではない、もう少し民営的な経営センスを取り入れて、自主独立の体制を確立したい、あまりつべこべ干渉があっちからもこっちからも出ないようにして、思い切り経営者にやらしてみたい。経営者がもしまずければ、どんどんかえる、こういう形を考えておるわけであります。
○新谷寅三郎君 まだ質疑がたくさんございますが、きょうの本案に対する質疑はこの程度にいたしたいと思います。
○委員長(鈴木恭一君) ほかに御発言もなければ、本日のところ、本案に対する質疑はこの程度にとどめておきます。 —————————————
○委員長(鈴木恭一君) お諮りいたします。 郵政事業及び電気通信事業の運営並びに電波に関する調査につきましては、本院規則第五十三条により、継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 —————————————
○委員長(鈴木恭一君) 次にお諮りいたします。 郵政事業及び電気通信事業の運営並びに電波に関する調査のため、本院規則第百八十条の二により、閉会中における委員派遣承認要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の内容及び手続等については、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ちょっと速記をやめて。 〔速記中止〕
○委員長(鈴木恭一君) 速記始めて下さい。 お諮りいたします。 日本電信電話公社法の一部を改正する法律案につきましては、本院規則第五十三条により継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木恭一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午後四時十七分散会