逓信委員会 第11号
- 発言数
- 84 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1961/03/22
会議録
○委員長(鈴木恭一君) ただいまより開会いたします。 委員変更についてお知らせいたします。 委員坂本昭君が辞任せられまして、その補欠に鈴木強君が選任せられました。 —————————————
○委員長(鈴木恭一君) 簡易生命保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、本審査)を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行ないます。質疑のある方は順次御発言願います。
○山田節男君 この案件につきまして、ただいま私の質問いたしたいという点につきましては、前回、森中委員からも若干触れておりましたが、なお私から重ねて大臣並びに関係政府委員に質問を申し上げたいと思います。 その第一は、御承知のように簡易生命保険制度が大正五年にできまして、もうすでに四十五年、約半世紀経過しているわけですが、大体この簡易生命保険ができました当時の状況から見ましても、そのころにおきましては、やはり社会政策といいますか、今日でいういわゆる社会福祉的の事業がきわめて欧米諸国に比べると幼稚であった。この時代においてこの簡易生命保険制度が設けられたということは、これはその法律の第一条にもありますように、いわゆる勤労階級と申しますが、庶民階級に対しまして簡易に利用できる生命保険、しかもそれは確実に経営するという建前で、保険料もきわめて安い。そしてまあ国民の経済生活の安定を進めて福祉を増進しようという根本精神でございまして、従って庶民階級を主体とするこの制度でありますから、もとより、営利を目的としないということは当然のことであります。そして、この簡易生命保険の契約に基づく保険金につきましては、これはその支払いについては国が責任を負う。あるいは簡易保険に関する書類については印紙税も要しないと、こういう幾つかの特権を設けた、いわば今日でいう社会保険の一部のようなものとして、そういう使命を持ってこれは出発したものであります。ところが、特に終戦後におきまして社会保障ということが非常にやかましくなりまして、おそまきながらこの日本、わが国におきましても健康保険、あるいは労働省所管としましては労災保険であるとか、その他社会政策的制度が漸次整備されて参りました。ことに政府は、四月一日から国民年金制度を実施しようと、こういう時代になっておるわけです。こういう今日の状況から考えまするというと、簡易生命保険制度というものがこの社会保障としての地位と申しますが、厚生省あるいは労働省、その他が行なう厚生関係の一環としての簡易生命保険制度が今日どういうような地位にあるか。換言いたしますならば、大正五年に創設された当時の任務を今後もこの情勢下において果たし得るかどうかという根本の問題に対する質問です。御所信を伺いたい。
○国務大臣(小金義照君) 根本的の問題でございますから、私から政府並びに私の考えを申し述べさせていただきます。 今、山田先生からおっしゃったように、この簡易生命保険が大正五年に出発した当時は、民間保険との間にやはり対立があったそうであります。そこで、当時は民間保険だけでありましたが、やはり今、山田さんのおっしゃったような社会保障的な意味で簡易な、特に厳格な調査、検査をしないで、最初は二百五十円ですか、というような最高額で出発した。その後幾多の社会の変遷、また社会政策の進歩発達に伴いまして、今日では近く国民年金保険制度を施行されることに相なっておりまして、民間保険あり、また各種の社会保障制度の中で、この簡易生命保険制度というのは、その間に処してどういう運営をやっていき、またどういう作用をなし、いかなる分野において国民にサービスできるかというようなことを検討いたしまして、私どももこの簡易生命保険の制度は、沿革的に、また今日までの実積等から申しまして、これはやはり存在の意義がある。 しからば、どういう作用をするかと申しますと、民間保険でこれを活用される人は、民間保険の保険契約をされるし、また、これは津々浦々まで郵便局舎の窓口を利用して行なわれる保険制度でありますのでくまなく一般的な、庶民的、あるいはまた、いわゆる庶民でなく、金持でもこれに入れるというような制度でありまして、大体の重点を置くところは、一般の全国津々浦々までの国民でありまして、社会保障のうち、国民年金が出発するといたしましても、この金額はおそらくそう大したものじゃないと私は承知しておるのであります。そうしますと、任意保険で、民間保険もなかなか利用できないというような分野も相当広大であろうと思います。そこで、やはり民間保険の補完的作用、また各種の国民的な年金、社会保障制度の補完作用を兼ねまして、やはり存続の意義があるので、それはぜひこのまま続けて参りたい。まあいわば官営でございますから、いろいろな制度のうちで漏れがあれば、まあそれをなるべくなくしていく、補完的な作用を十分に発揮させたい、こういう見地から、ぜひともこれは必要で、育てて参りたい、こういうふうに考えております。
○山田節男君 この簡易保険の保険料の引き上げということにつきまして、今日まで数回にわたった五万円単位ずつ上げてきたわけですが、今回の四月一日から五万円引き上げて、明年の四月以降は五十万円にする。こういう改正が出まして、民間の保険業者並びに保険業に従事する従業員組合等から陳情等を受けております点は、やはりこのいわゆる政府、官営の、国営の簡易生命保険制度が、民間の、いわゆる民間でやっておる商業的な生命保険事業と不当な競争をすると、こういう実は陳情がきておるわけです。これはわからないことではありません。今日保険業者の建前から見て、やはり二十五万、三十万、あるいはそういうものをやっておる保険会社もございますが、しかし百五十万、百万というのは、相当これは格差がありまして、そういう意味ではやはり民間の保険事業といえども、かなり社会保険的な性質を帯びつつあるということは現実の事実だと思います。そこで簡易生命保険制度は、その発足の由来から申しましても、民間の保険事業より、より一そう被保険者に対するサービスといいますか、いわゆる経済生活を安定せしめる、福利を増進するのだという面が、この簡易生命保険制度におきましてもより一そう発揮せられなければならぬと思うのです。これは後ほど御質問申し上げますが、経営の部面において、この制度は法律に基づいて郵政省がいわゆる国にかわってこれを行なう、営利を目的とするのじゃない。こういう建前であるにもかかわらず、ことに私は、ここ数神来民間の生命保険業者が、あるいは火災保険業者の一部もこれに加わりますが、かなり被保険者に対するサービスという点におきまして近来著しい向上を見ておる、私はそういうふうに判断いたします。そういう点から見ますと、これだけ四千五百万の、契約金額で申せば二兆を突破するというような巨額の資金を持っておる。そういう意味での被保険者に対するいわゆる福利増進、経済生活の安定という点について、いささかどうも私は不十分なように思うのです。こういう点につきまして、今回保険金をお上げになることにつきまして、やはり何かそこに対するいろんな目的がなくちやならぬと思うのです。単なる保険金を上げるというのではなくて、それに対する新しいそういう被保険者に対する福利増進をやるんだという、私は具体的な案をお持ちにならなければいけないのじゃないか、こういう点についてのお考えなり御計画があれば、関連して御説明を願いたいと思います。
○国務大臣(小金義照君) お説はまことにごもっともでございまして、私がこの簡易生命保険制度を、ある程度の最高額を経済状態、国民の生活の実態に即するように引き上げて参りたいと考えておりますのは、やはり一つの特別会計による事業であることは事実でありますので、いかに補完的と申しまして、もうこぼれだけを、完全にそれだけに限定いたしますと、やはり保険料率といいますか、それも十分な勉強もできないし、また今国民へのサービスも十分でない。そこである程度民間保険とオーバー・ラップする部分が生ずるのもやむを得ない。民間保険の方からも、簡易生命保険の金額はなるべく上げるなという陳情も私よく承知いたしております。しかし、これらは両々相待って勉強していただくことが大事で、この保険金額の最高額をここで引き上げていただく、これに際しまして、私どもやはり考えておりますのは、日本人の生命の延長がありますから、まず生命表の新しいのを採用する。従って保険料が下がります。これは民間保険も下がりますけれども、そのほかに加入者へのサービスの点については、今まで十分なことがなかったように聞いておりますが、それでも数年前からいろいろな福祉施設やレクリエーション・センターというようなものも考えておりますので、これをさらに拡充してサービスをして参りたい。三十六年度の予算にも具体的にそれを計上いたしておりますので、この点をお認め願いたいと思います。
○山田節男君 そこで私具体的にお伺いいたしますが、これだけの資金を持たれて、しかも契約が四千五百万を突破するということに対して、現在、たとえば今年度三月三十一日の数字が出ればそれでよろしゅございますが、そうでなかったら、昨年度でもよろしゅございますが、大体被保険者の福利のために、あるいは厚生施設のために、一体どのくらいのお金をお使いになっておるのか、それから今の福利センターですか、養老院的な、あるいは保養所のようなものもございますが、それに対する投下資本と、それから大体どのくらいの運用資金をお使いになっておるか、これをおわかりになれば一つお伺いしたい。
○国務大臣(小金義照君) 数字にわたりますので、政府委員から答弁いたさせます。
○政府委員(西村尚治君) 申しわけありませんが、今的確な資料を手元に打ち合わせておりませんので、正確なことは申し上げかねますけれども、大体運営費といたしまして……。その前に福祉施設と申しますのは、現在全国で二十七カ所の簡易保険の診療所がございます。そのほか加入者ホームが三カ所、加入者ホームで準備中のもの、それから予算に計上中のものを合わせまして八カ所でございます。そのほか大臣がちょっと申されましたレクリエーション、センターが二カ所計画してございます。こういったものに対しまする運営費が、大体年間二億円強程度投入しておると思います。こまかい正確な数字は後刻資料を整えましてお手元に差し上げたいと思います。そのほか、これは運営費でございまして、あと建設費といたしましては、年々大体三億程度だったかと記憶いたしております。以上でございます。
○山田節男君 それで、たとえば今いただいている資料で、この生命保険の収入保険料、それから事業費と比較いたしますと、三十四年度において保険料が一兆二千二百十億円余、それに対しまして事業費が二千六百四十二億、これは三十四年度の数字ですが、その中に今の福利厚生施設のための運営費二億円、建設費三億円、これを合わせても五億ということになるわけですけれども、民間の生命保険会社の——これは私案はきよう資料全部忘れて、数中で御質問できませんが、たとえば第一生命保険であるとか、これをピック・アップしてみますと、保険料の収入に対する事業費、それから事業費の中での福利厚生施設といいますか、被保険者のためのサービス、現在保険料を払いつつある人に対する直接、間接のサービスがあるわけですけれども、そういう点から申しますと非常に少ないのではないか、いわゆる過小じゃないかという印象を受けるのですが、民間の保険事業と対比してそういう方面を考えて、一体この簡易生命保険の被保険着に対する福利厚生ということを行えておられるのかどうか、この点を一つお伺いしたい。
○政府委員(西村尚治君) 今事業費と収入保険料との関係についての御質問でございましたが、実は、事業費は先生に申し上げるまでもないと思いまするけれども、この収入保険料の中に含まれております付加保険料というものがございますので、この付加保険料といいますものが、生命保険の経営のあり方としましては、事業費というものは、この付加保険料の範囲内でまかなうのが健全なあり方であるわけでございますが、ところが、付加保険料と申しますものが、民間保険におきましては、比較的長期の保険契約が多いために、付加保険料の率というものが高くなっておるわけでございます。ところが遺憾ながら簡易保険の方におきましては、従来比較的短期の保険契約が多いために、付加保険料の率というものが低くなっておる。そういう関係で、なるべく生命保険事業経営のあり方として、付加率の範囲内で事業費をまかなうという建前からいきまするというと、簡易保険の方は、その面である程度制約があるということはまず前提として申し上げられるわけでございます。それにもましても、ただいま御指摘の事業費の絶対額は、相対的に見まして民間保険より低過ぎるではないかというお話、これは確かにごもっともな点で、私どもとしましても、できるだけ今後改善、向上を目ざしていかなければいかぬと思うのでございまするが、ただその事業費の中で、簡易保険の事業費と、民間保険の事業費の内訳を比較いたしますというと、簡易保険の方が人件費がきわめて割高になっておるわけでございます。そういう関係で、物件費の方が、パーセンテージからいいますと、民間保険の事業費の内容に比べまして、どうしても少なくならざるを得ないという制約がまたあるわけでございます。しかし御指摘のように、簡易化命保険の使命からいいましても、できるだけその公共的使命を発揮しますためには、加入者に対する福祉施設の拡充といったようなこともきわめて大事なことと思いまするので、今後十分そういう点につきましても配意しなければならぬと思うのでありますが、そのためには事業費の額がどうしても多くならざるを得ない。そのためには、最初申し上げましたように、付加保険料の率を上げていかなければならない。そのためには、簡易保険におきましても、できるだけ今後長期の保険契約をとっていかなければならないということに発展して参りまするので、私どもの方といたしましても、できるだけ今後長期の保険金の契約に努力してもらうことにいたしまして、そして付加率を上げ、事業費の額も上げていく、そうして公共的使命遂行に遺憾のないように努力していきたい、かように考えておる次第でございます。
○山田節男君 これは東京の有数な銀行家の話、私もっともだと思ったことは、郵政省のやっておる貯金の事業、それからもちろん簡易生命保険に関することについてもおそらく、民間事業としてはこれだけの仕事は、とてもやっても金もうけにならない。というのは、ここにたとえば簡易生命保険をとりましても、四千五百万という契約がある。金額も二兆である。これは一番どういうところで金もうけにならないかということは、要するに事務費が相当かかるということなんです。少額な保険金の徴収である。しかも場所は津々浦々に至る。なるほど郵便局は通すといたしましても、たとえば、それに対する金の受け入れ、あるいは記入等の手数、あるいは早い話、紙の印刷の諸費用にしても、とてもこれは普通じゃペイしないのだ。だから民間でやれといったって、ああいうふうなやり方ではこちらはお断わりするというような意見がありました。これは今日の政府のやる簡易生命保険制度なり、あるいは郵便貯金というものは、やはり資本主義、自由主義経済から見ますと、これはとうていそろばんの合うものでない。これは私は、だから国がやるのだ。しかも営利を目的にするものじゃないということが、法律によって規定されておりますが、しかしこれほど膨大な被保険者のために莫大な保険金を預かっているわけですから、これの運営ということにつきましては、やはり一つの商業的な、今日の自由主義経済のもとにおける莫大なこの資金を持っているということになれば、これの運用ということにつきまして、従来の、なるほどこれは簡易保険金の運用に関する法律もございますけれども、しかし今日までの郵政省の資金の運用審議会等の答申なり、あるいは郵政大臣の資金運用に関するところの発言権等から申しましても、非常に私は、何と申しますか、責任を果たすだけの権限が実際にこれを働いていないというところに、非常に私は不満を持っておるのであります。そこで第一に、これほど多数の被保険者のために運営する事務、ビジネスの事務、ということを考えまして、なるほど、今申し上げます某銀行の有力者が言われたように、これはとても煩瑣なものであり、それだけの費用でも莫大なものだ。商業的にはとうてい成り立たない。こういうことを言われている。そこでそういう方面を、今日銀行ばかりでなく、特に生命保険の業者におきましては、電子計算機械、また事務の合理化、こういう面につきまして、経費を節約する最大の努力をささげている。そしてあるものにつきましては全く世界一流の——そういう人件費を節約する、所要の物資を節約するという点に力を注いでいるわけですよ。これは私内部を、最近簡易生命保険局のそういう事務の方面を拝見いたしませんが、そういう意味でも経費節約、それから事務の能率化ということについて、何か具体的なことに着手されているのかどうか、あるいは合理化ということについての何かのプランをお持ちになるかどうかこの点をお伺いしたい。
○政府委員(西村尚治君) 保険事業の経営上の事務合理化についての御質問だったと拝承いたしましたが、いろいろこれは、そういうことも必要なことは十分認識しているのでございますけれども、いろいろむずかしい問題もございまして、まだ具体的な計画の段階までいっていないことは遺憾でございますが、目下考えておりますことは、簡易保険局、地方の支局におきまして、いろいろ集計事務、終計事務がございますが、あれに相当な人手を要しておりまするし、保険契約が多くなりますればなりまするほど、ますます事務が量も多くなりますので、まあ、こういうものは、今後できるだけ機械化をしていく必要があろうということがまず一つでございます。現に、東京地方保険局におきましては、一部機械化を進めておるわけでございまして、今後できるだけ無理のない線で、そういったことも考えていかなければなるまいというふうに考えております。 それから集金事務等におきまして、簡易保険は民間保険と違いまして、月がけの集金制をとっております。そういうところに特質があるわけでございますが、それだけに非常に人手を要します。串間がかかるわけです。そういう点もできるだけ、なかなか人員の獲得ということもそう容易なことではございませんしいたしまするので、団体払い込みを試みるとか、それから併合払い込みといったようなことを極力勧奨いたしまして、実を上げつつあるわけでございます。まあ今後も引き続きまして、あらゆる点につきましての合理化、事務の能率化ということは考えていかなければなるまいというふうに考えている次第でございます。
○山田節男君 今の簡易生命保険局長の御答弁、お気持はわかるのですが、すでに四十数年にわたる歴史を持っているこの制度が、先ほど申し上げましたように、時代が変わった今日の情勢下において、簡易生命保険の運用をなさる上においては、やはり被保険者に対するサービスといいますか、これが重点を置かなくてはならない。それにはやはりどうしても、余剰金と言っちゃ語弊がありますが、要するに事業資金の中でかなり多額のお金がこれに使われるということは絶対必要だと思います。ですから、これはやはり化命保険の従来のそういう集金制をいろいろ工夫しておられますが、しかし簡易生命保険の行政運営につきましては、これはやはり今日の段階におきましては、特別の合理化委員会というものを設けられて、民間の今日の生命保険諸会社のやっておる、かなり能率を上げ得ることやっておるのですから、そういう点を一つできるだけ早く官営の生命保険にも取り入れられて、能率ということは、要するに経費の節減にもなる。この点一つ一そうの御努力を払っていただきたいということを、私希望として申し上げておきます。 で、私はこの問題についての、多少積立金の運用の問題と関連いたしますが、私どもに提示されました資料を見ましても、大体年間に簡易生命の保険資金の運用状況を見ますると、これは今までも、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律が二十七年にできたわけでございますが、これを見まして、私先ほど申し上げましたように、これほど莫大な額の簡易生命保険の資金というものの運用について運用審議会というのがございますが、郵政省が国にかわってやるという、保険行政に付随して起きてくる資金の運用についてですね、私は非常に不満に感じますることは、この大部分というものが、何と申しますか、被保険者に対する、あるいは庶民全般の福祉増進という立場から見ますると、運用状況、この運用の実際を見ますると非常に私は食い足らないのです。これは少なくとも郵政大臣として、大蔵省あるいはその他閣議等におきましても、もう少し発言権を強くされる必要があるんじゃないかと思うのですが、どうも毎回これを申し上げる。いつでも予算の前ごとに、この資金の運用状況の数字を見るたびに、一体経営の主体の郵政大臣というものが、資金の運用に対して発言権というものが非常に弱いじゃないかということを、従来も毎回繰り返しているのです。ことに小金郵政大臣におかれては、こういう点について何か、私はこれだけの、しかも年令、それから貯金を加えます莫大な命を擁されるわけですから、率直に言って、どうも郵政大臣の発言権が非常に弱いということなんですが、この点に対して大臣、一体どういうようにお考えになっておるのか、率直に一つ御意見を、もし隘路があるならその点も一つ正直に承りたいと思います。
○国務大臣(小金義照君) まことに私は同感を覚えます御意見でございまして、この郵便貯金と簡易生命保険の積立金の運用については、私は資金の性質から、できるだけ地方に還元する。どういう方面から集まっているかということは、郵政大臣が一番知っておるのでありますから、これにある程度の自主的な運営をさしてもらうことが大事でありますけれども、従来、日本の理財政策といいますか、財政投融資といいますか、政府のこういうような資金は、大蔵省があまりひとりで抱え込み過ぎまして、全体の金融統制、金融政策、金利政策というようなこと、これもまあきわめて国としては大事な一種の統一的と申しますか、統制ある運用をすることは大事なことであります。けれども、この簡易生命保険の積立金というようなものの性質からいきましてただいまのようなところでは不十分であります。ただ運用再開当時のいきさつ等からかんがみまして、まだ十分だとは私も決して考えておりません。今後も十分努力をいたしまして、地方還元、また加入者への還元貸付といいますか、そういうようなものに努力すべきものだと私は信じ、なお今後もその意味において努力を続けるつもりでございます。
○山田節男君 このたとえば三十六年一月末現在の簡易生命保険の資金運用状況を拝見しましても、積立金の合計が六千百五十六億円余になっておりますが、その中で契約者に貸し付けた金が五百十四億円余、すなわち積立金に対しましての一割にも足らないものしか貸していないという点。それから、この郵政関係の事業である、たとえば日本放送協会あるいは電電公社等に対しまする資金の融通、これらを見ましても、ほんとうに額から申しますと、全体のパーセントということになるときわめて微々たるものである。こういう点が今日まで依然として改められないという点を見ますると、私は、法律に定める資金運用部資金運用審議会、これも郵政大臣がこれの会長あるいは最高責任者として審議会を諮問機関として利用されておることはわかりますが、結果において、今申し上げるようなことになっておるわけですが、郵政大臣としては、少なくとも資金の運用に関しては最高の責任者でございます。ですから、先ほど私が申し上げましたように、膨大な金額の全部とは申しませんが、少なくともその一部くらいは、いわゆる投資、資本投下、保険金の積立金の一部を、利殖するといっては語弊がございますが、そういうように当局が預託されておる資金を、全部ではなくても、少なくとも一部は、これを一つの健全な確実な投資に使う。金利の安いものばかり選ばないで、多少はリスクの少ない、きわめて安全度の高いものに対して投資をするというくらいな部門はあってしかるべきだと私は思うのですけれども、今までそういうことを計画されたことがあるのか、またそういうことをやるについても、大蔵省、その他政府においてそういうことを許されないのか、この点一つ承りたい。
○国務大臣(小金義照君) 積立金はまさに郵政大臣において管理運用すべきものでございますが、内閣にその審議会というものがございまして、いろいろな、今日まで私は現に考えておる考え方から申しますと、満足のできない筋がたくさんございます。その経過でございますから、局長から一応答えさせていただきます。
○政府委員(西村尚治君) この簡保の積立金は、郵政大臣が自生的に管理運用なさる建前になっておりまするにもかかわりませずまだその実が上がっていないという点についての第一の御指摘であったように思いますが、この点につきましては、大臣が申されましたように、まだ遺憾ながら完全な自主的運用というところにまでいっていないことは事実でございます。と申しますのは、大蔵省の方におきまして、この簡保の積立金は財政投融資原資ということで、一切ほかの国の資金と合わせて計画が立てられるわけでございます。その際に、大蔵省が財政金融の総合調整という点もございますし、それからまた、この財政投融資計画というものが、予算編成とうらはらになっております関係もございまして、どうしても大蔵省の意見というものが、資金計画にあたりましてリードする形になっておりますことは争えない事実でございます。私どもといたしましてもこれで満足しておるわけではございませんで、今後も引き続き大蔵省に十分折衝いたしまして、できるだけ郵政大臣が自主的に管理運営なさり、その実が上がりますように今後も努力をしていきたいと思うわけでございます。 それから第二点といたしまして、この簡保の積立金の一部をいま少し有利な方面に投資したらどうかというありがたい御意見でございますが、これは実は私どもも全く同感でございまして、今度この国会に別途運用法の改正法案が提案されておるのでありまするが、そこまで参ります段階におきまして、簡保の積立金の一部でできれば公益事業会社の社債と株式をも持つようにいたしたい。そういう方面にも投資することを認められたいということで、資金運用部審議会の方に説明をしまして、再三再四にわたって折衝、陳情をしたわけでありますけれども、まだ財政投融資が総額において十分でない現段階におきまして、そこまで簡保の積立金をさくということはその時期でないではないか、これは趣旨はわかるけれども、もう少し待ってほしい、それは遠慮してもらって、まあこの段階におきましては、別途法律案でお願いしております運用法改正のあの内容に盛られております三つの項目、これにだけワクを広げるということで一つ御了承願いたいということでいろいろ折衝したのでありまするけれども、ひとまず、そこで手を打たざるを得なかったこういう事情であるわけでございます。今後機会を見まして、先生のおっしゃいまするようなもっと有利な対象へワクを広げるということにつきましては、私ども御趣旨を体して引き続き努力を続けていきたいと、かように考えておる次第でございます。
○山田節男君 これは特に今簡易生命保険、あるいは郵便年金、あるいは郵便貯金の三者を合しての私は御注意を申し上げたいのですが、最近民間の利殖知識が非常に向上したといいますか、進歩しまして、御承知のように公社債の投資信託というものが非常に急ピッチに伸びてきたのであります。これがいわゆる市中銀行等御承知のように金融関係においても、少なくとも産業投資においては相当投資信託から直接投資になっておる。これはもう産業の民主化で喜ぶべき傾向だ。いわゆる市中銀行は短期の融資でいいんだというようなことでこれは大蔵省も非常に頭を悩ましている事実から見ても、やはり根本におきましては国民の利殖の観念というものが非常に変化してきた。そういたしますとこの思想が順次進展してくるということになりますと、第一にはこの郵便貯金、それからひいては年金、あるいは簡易保険、生命保険にもそういうものが影響があるのじゃないかという、これは杞憂かもしれませんが、当然私はそういう影響がもたらされるのじゃないかというように思うのですが、これに対する一つの見解といいますか、見解と、それからこういったような国民一般の利殖観念が進歩すれば、ことにこの生命保険というものは経済生活の安定、あるいは将来の老後の安定を期する、こういう観念が次第に現実に、利殖で金をためていこう、保険に頼らないで、という風潮が昔より今日は強くなっているのじゃないか。こういうやはり客観情勢の変化から申しましても、先ほど申し上げましたように、この、ことに簡易生命保険、あるいは年金、続いては貯金等の将来の見通しというものにつきまして、相当私は関心を持っておられると思う。この見通しを一体どういうようにお考えになっておるか、何ら影響ないというような御見解かどうか、この点一つ……。
○国務大臣(小金義照君) 経済の膨張に即応いたしまして、国民の貯蓄観念あるいは保険というような、老令期の用意をするというような考え方に変化があることも私、実は十分に考えに入れておかなければいかぬと思っております。今御指摘になりましたような投資信託ですか、ああいったようなことでどんどん投資信託あるいは証券会社の街頭進出が激しいようでありまして、これは銀行とともに私どもの力ではやはり郵便貯金はある程度のすでに影響を受けておると私は認めておりますが、生命保険あるいは簡易生命保険の方は、比較的貯金、銀行預金というようなものとは違う。しかしまあある程度のやはりこれは影響を受けるものだと考えております。従いまして先ほど来、山田先生も御指摘になりましたように、これは保険の目的を達成すると同時に、地方公共団体あるいはまた地方の個人に還元貸付というようなこと、それからまたサービスですか、いろいろな保険加入者への福祉的な施設というようなことで、国庫がやるのだから少額でもこれで安心してお入り下さいというような方法で、私どもは今この簡易生命保険を育成して参りたい、経済が膨張いたしますから、一口にそれが多く投資信託等に流れてしまうというような風潮とも一がいに断じかねますので、私どもは今後の長い間の見通しは十分立てられませんが、しばらくの間はやはりこの制度でできるだけの地方還元貸付、またこれに対する加入者へのサービスというようなところで、国民は国家機関がやるのだから少額でも安心であるというところで運営していきたいと考えております。
○山田節男君 これも今国会へ政府が提案されておりまする簡易生命保険、それから郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部改正、この中におきましても簡易生命保険の資金の運用する面、換言すれば投資するという分野で、電源開発に対する公社債は引き受けるというような改正案が出ているように私了解するのですが、こういった部面を私はもう少し商業的といっては語弊がありますが、政府が代行機関として国がやるこの生命保険の資金の運用につきましては重ねて申し上げますが、もう少し利回りのいいようなやり方が幾らでもあると私は思うのです。これに対する私はたとえば運用審議会というのでもよろしゅうございますけれども、投資に関するもう少し自由的な採算というか、利殖のできるような、安全にしかも現在よりも高い利殖ができるという分野が相当あるんじゃないか。単に今回この法案の改正として示された電源開発の資金を一部融通するというようなこういう消極じゃなくて、むしろ私は簡易生命保険としましては、あるいは年金も加えて、この長期にわたる資金でありますから、きわめて安全に投資し得る分野というものは多分にあるものですから、従来の大蔵省との関係でこれができないというけれども、しかしこれは郵政大臣として、運用の最高の管理者としまして、もう少し商売気を出すというとこれは語弊があるかもしれませんが、資金運用につきまして、私はどうもこの点におきまして遠慮されておるのじゃないかという点。 それから従来のこの大蔵省の、かりに他の閣僚等の持っておりまする、郵政省のこれは国民の莫大な金額を預託されておることにつきまして、郵政大臣の権限というものはもう少しこれは強化される必要がある。これはここで大臣に申し上げても、それはそうしますとはもちろん申されませんと思いますが、閣議等におきましてもう少し強く、やはりあなたの最高責任者としての責任があると同時に、それくらいの権利もあるのだということは、これは強く主張なさる必要があるのじゃないか、これは私意見として申し上げておきますが……。
○委員長(鈴木恭一君) ちょっと山田先生に申し上げますが、実は大臣、NHKの予算の採決がありますので、しばらくの間中止して……。
○山田節男君 これでもう私質問は終わります。 それでは私、もう二つございます。簡単なものですが、資金運用部の預託金というものが依然として三百六十七億、ことしの一月末現在でございますが、これは無利息というように解して いるのですが、ことに無利息であれば、なおさらこういう預託金を、三百七十億近くの金を遊ばしておくという、今度の制度が法律改正によりまして、依然としてこういうものが今日まで数字の上にのるということ、これは先ほど来申し上げているように、どうもやはり郵政大臣としての最高責任の自主性というものを持たなくてはならない。どういう経過で今日依然として計上せざるを得ないのかということを一つお伺いしておきたいと思うのです。
○政府委員(西村尚治君) この資金運用部の預託金と申しますのは、収入保険料で入ってきましたものの中から事業費を差し引きました残り、まだ決算しない前の余裕金でございますね。これは大蔵省の預金部に預託する法の規定になっております。それに従いまして預託するものですが、これは舞は無利子ではございませんで、現在預託期間によって利率が違うわけですが、平均いたしまして四分五厘の利子をもらっておるわけであります。しかし、もらっておるとはいいましても四分五厘ではきわめて低率でありますので、これでは困るというので、これも再三再四大蔵省の方と交渉いたしまして、今度三十六年度から平均大体一年以上の預託期間のものにつきましては、六分の預託利子をもらうということに話し合いが成立いたしておるような次第でございます。
○山田節男君 もう一つ。家族保険制度、これは創設しましてまだ日もたちませんが、どうも私、数学的に伺っておりますと、予想よりも非常に伸びないような気がするのですよ、その隘路はどこにあるかという点ですね。それからそれと同時に、隘路ということがあるに違いないと思うのですけれども、それと今度上げられようという保険の金額ですね、額と家族保険との関係ですね、こういう点はどういうふうにお考えになっているか、お伺いいたします。
○政府委員(西村尚治君) 家族保険は三十四年のたしか六月だったかと思いますが、から始められたのでありますが、期待いたしましたほどの実は実績は上がっておりません。その隘路として考えられますことは、この仕組みが普通の死亡保険に比較いたしましてやや複雑になっておりますので、従業員の方で十分これをまだこなし切っていない向きも多いようでございます。人によりましてはだいぶ家族保険をとっておる人もあるのでありますが、人によりましてはもう全然これに手をつけていないというような募集員もかなり多いようでございまして、やはりこれにはこれに必要な事業知識と勧奨技術というものを身に備えてもらわなければならない、これが前提だという観点から、いろいろと周知、指導、従業員に対する指導施設を目下いろいろ研究いたしまして、講習会だとかあるいは映画だとか、オートスライドだとか、いろいろな周知施設を作りまして、目下指導訓練に力を注いでおるわけでございます。おいおいこれが従業員の中に知識として吸収されますれば、それに応じて家族保険の募集実績も上がっていくであろうというふうに考えておるわけでございます。 それからもう一つ、五十万円に制限額を引き上げることとの関係というようなふうにお聞きしましたが、そうでございますか……。これは関係と申しましても、普通死亡保険の方を五十万円にいたしますと同時に、家族保険の方もやはり最高制限額五十万円まで可能だということになるわけでございまして、御質問の御趣旨、ちょっとよくわからなかったのですが、もう一度お願いいたします。
○山田節男君 私は家族保険の場合も五十万円になるという、こんな目標を示されておるのです。家族保険に関しましては五十万円では額が少ないのじゃないか。今日の貨幣価値から申しまして、単身の養老保険とかあるいは死亡保険の場合、これは五十万円でいいかもしれないけれども、家族保険に五十万円という額は、今日の経済情勢なり貨幣価値からいって、家族保険として五十万円というのは妥当であるかどうかということですね。その点に対する御見解をお伺いしたい。
○政府委員(西村尚治君) 御趣旨なるほどごもっともだと思いまするが、従来の実績を見ますと、簡易生命保険の方は一件当たりの平均金額が約十万円でございます、今年度の実績では、ところが家族保険の方は一件当たりの平均保険金額が大体十五万円程度になっておるわけでございます。ですから、これは普通保険よりか平均高額であることはたしかでございまするけれども、五十万円以上に上げましても、はたして加入する募集の見込みがありますかどうですか。現在の平均家族保険の金額十五万円から見ますると、一まず五十万円程度で十分用を足すのではなかろうかというふうに考えられますので、一応今回は普通保険の方も、普通死亡保険の方も、家族保険の力も五十万円ということに予定したわけでありますが、現在十五万円でありまするから、五十万円にすれば相当むしろこれによって実績が上がるであろうという期待を持っておるわけであります。それ以上にということは、この次の段階において考えればいいのではないかというふうに考えておる次第であります。
○山田節男君 これは今の局長のお話ですが、私はやはり簡易生命保険というのは、被保険者たらんとする者を開拓するために、やはり一つ魅力というものがなくちゃいかぬ。魅力ということは、要するになるほどそれは自分の老後あるいは死亡後あるいは家族の経済生活の安定福祉増進になるのだというこの魅力というものを持たせなくては、やはり成果が上がらぬのじゃないか。家族保険が予想以上に振わないという点は、これは私専門的に個々に調査したわけじゃございませんが、やはり魅力といいますか、家族保険ということになれば、その点が一番重大じゃないか。そこに個人の場合と家族の場合と金額が同じだというところに、被保険者たらんとする幾多の候補者があるにかかわらず、魅力がないという点があるのじゃないか。その点から私はそういう御質問を申し上げたわけでありますが、これは今回の法律改正によって三十七年の四月から五十万円になるのだ。しかし今日の物価倍増の情勢からいえば明年の四月に、はたして五十万円が妥当であるかどうか、さらに五万円か十万円ふやさなくちゃならないかどらかという問題が起きるかもしれませんので、やはり保険金の目標というものは、今日までどっちかといえば民間保険業者に遠慮されて、小刻みな開拓をしてこられたのですから、その間の事情を私はもうわかりますけれども、やはり先ほど申し上げたように、あくまで庶民の経済生活の安定という点で発足したこの使命というものは、これは失うべきものじゃない。で、やはりこの被保険者に対して、ことに零細な庶民階級を対象とするこの制度の建前から見ても、金額の多いことは必ずしもいいとは申しませんけれども、しかし経済生活の安定ということを国が保障してくれる、これは確実にもらえる金だということになれば、国民の安心感というものがあるわけですから、商業金融あるいは商業的な保険業者に食われない零細なものを、庶民を相手とした有効な制度であるからには、私はもう少しこの点について思い切って考えるなら、魅力——国民をそれに引きつけるような単なる説得とか何とかいうこともこれは重要なものには違いありませんけれども、これは制度の上からもう少し魅力のあるというような工合に今後運営されることが私必要なんじゃないかと思う。これは私質問じゃございません、私の意見を申し上げておきます。 委員長、私の質問はこれで一応打ち切ります。
○委員長(鈴木恭一君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(鈴木恭一君) 速記を始めて。
○光村甚助君 簡易保険の小額はこれは満期前でも支払った方が得策だという声が従業員の中にあるのですが、今度最低を制限するそうですが、今まで一番小さい保険金額のやつは幾らくらいが一番小さいのですか。
○政府委員(西村尚治君) 一番小さい保険金と申しますと、まあ戦前のものでありますが、そのうちで幾らが一番小さいか、今ちょっと調べさせますが戦前の契約で千円、保険金額千円以下のものの総数は現在六百万件であります。
○光村甚助君 だから私の質問の趣旨はですね、千円だとか二千円だとかいうようなものを毎月取りにいったりすると、従業員の手数からいろいろ考えると、満期前に支払った方が郵政省としては——郵政省と言ったらおかしいですが、簡易保険事業としてはその方が得策ではないかと、こういう質問をしておるのです。
○政府委員(西村尚治君) お話まことにごもっともだと思いますが、私どもの方でもそういったことでいろいろ検討もしたのでありますが、先ほども申し上げましたように、保険金額千円以下のものでも六百万件に上るような状況でございまして、この小額契約の整理を行ないますには、積立金のほかに約六億円の経費を一時に出す計算になりますのと、また、それだけの作業がこれは実に大へんでございまして、要員の点、事務費の点等から見まして、ちょっと実施不可能だという実は今見通しを持っているような状況であります。
○光村甚助君 それは一ぺんにすればそうなりますがね、これに対する人件費、物件費を考えた場合、どちらがやはり得なんですか。
○政府委員(西村尚治君) どちらが得かの計算はちょっとまだ出しておりませんけれども、まあ私どもの方としましても、こういう小額契約をいつまでもかかえておるということは必ずしも得策ではないということも十分わかりまするので、今後引き続き検討をすることにいたしたいと思います。
○光村甚助君 まあ検討すると答弁してもらうことはけっこうですがね、私は郵便局を回ってみると、郵便局の実際に当たっている人の声は強いのですね。これは聞いてきたのですが、検討してもらってけっこうです。 それから私は民間の保険の労働組合からこういうのをもらっているのですがね。それは民間の保険会社の平均保険金額が二十五万円だということなんですが、あなた方の調査ではそういうことになっていますか。
○政府委員(西村尚治君) その通りでございます。
○光村甚助君 そうすれば、私自体は簡易保険の最高制限額を五十万円にすることには非常に賛成なんです。賛成なんですが、それが民間の生命保険の平均額が二十五万円だということになりますと、ほんとうに、これは簡易生命保険を郵政省が創設したときに箕浦という大臣ですか、あの人が言っていたことと非常に違うと言うのです。民間保険が、民業圧迫で民間保険に働いている三十万の人の失業問題はこれは大へんだと言っているのですね、この点どうですか。簡易生命保険を作ったところの趣旨と、民間保険が平均二十五万円であれば、簡易生命保険が今度五十万円ということになれば、これはやっぱり民業圧迫で、民間生命保険会社に働いている三十万の人たちの死活の問題だと言っているのです。そういう点になると私はちょっとこれは賛成できかねる面があるのですが、これはどういうことになりますか。
○政府委員(西村尚治君) 簡易生命保険発足いたしました大正五年の箕浦逓信大臣時代は、御承知のように保険金最高制限額が二百五十円であったわけであります。ただその当時は二百五十円以下は簡易保険の独占ということになっておったわけでありますけれども、その後、昭和二十一年でしたか、この独占制が廃止されまして、民間保険においてもこういう小額の無審査保険を取ってよろしいということになったわけであります。その独占制を廃止しましたときからもう民保との競合ということは当然予見されたのでありまして、今度これを五十万円に引き上げれば民間保険を圧迫するということを、民間保険の従業員の方は言われるのでありますけれども、従来、まあ戦後七回にわたりまして簡易保険の制限額を引き上げましたが、七回にわたりまして引き上げました結果を見ますと、そのつど民保の人々は、民保を圧迫する圧迫するとおっしゃったにもかかわらず、全然圧迫の結果は現われていないのでありまして、簡保の伸びよりか民保の伸びの方が飛躍的に著しいという結果が出ておるのであります。まあ私どもは簡保の制限額を引き上げたから民保の圧迫になるということは考えないのであります。ただ、今回の引き上げ額は従来に比較いたしましてやや大幅になりますので、若干民保の人々の言われることも無理からぬ点もあろうかと思います。しかし他方におきまして国民所得の力も伸びていくわけでありますし、五十万円に引き上げたから全部が全部五十万円ばかりを取るというわけでもございませんで、簡保の方も平均保険金額といたしましては、そうそう高額になることも不可能でありまして、ただ五十万円まで入りたいという人がありましても、簡保は従来これを断わっていなければいけなかった。それが入れるようになったというだけのことでありまして、これが上がったから民保を圧迫するということはないと考えますのと、それから民保も現在最高制限額五十万円でありますから、簡保と民保がそれぞれ長所を生かしまして、正当な競争をしながらお互いに刺激をしていくことによって、むしろ簡保と民保の共存共栄、健全な両者の発進ということが期待できるんではないかというふうに考えておる次第でございます。
○光村甚助君 いや、別に私は民保の生命保険会社に頼まれてやっているわけじゃないのですが、しかし、それはちょっとあなたの答弁には私は納得できません。国鉄と私鉄ならこれはどっちに乗ろうと勝手ですが、政府がやっている事業と民間の事業と競合し、お互いに競争した方が事業の発展のためになるんじゃないか。これは民間生命保険だけが競争するのなら勝手です。それで生命保険の人たちはこういうことを言っておる。競争するのだったら、郵便局あたりを利用せずに、独立採算で保険公団なんかで出直してこいと言っておる。それならおれの方も競争してやる、官の陰に隠れて民間と競争するのはおかしいじゃないか、こういうことを言っておるわけです。だから、その点あなたの今言っておるのは、お互いに競争してやれば事業の発展になるんじゃないかという考え方は、簡易保険のできたころの趣旨と違いはしませんか、どうですか。
○政府委員(西村尚治君) 簡易保険は官の力の陰に隠れてというようなお話でございましたけれども、確かに国労でありますために国民の信頼感というものは強いと思います。思いますが、ただ簡保は簡保として、民保にない非常な悩み、やりにくい点があるのでございまして、その一番大きな点は、集めました資金の運用先でございます。民間保険はこれを株式にでも不動産にでも自由に投資できまして、有利に積立金の利殖ができるわけでありますが、簡易保険は御承知のように財政投融資原資ということで、きわめて利率の低い方面にしか投融資できないわけでございます。そういう点で、正味保険料の比較などが簡保は割高にならざるを得ないといったような点もございまして、むしろそういう点から言いますと、民保よりか簡保の方がやりにくいということも言えるかと思うわけでございます。国営であるために力の強大にまかせて民保を圧迫するということは、私どもとしましては考えてもおりませんし、またそういうこともやろうとしても容易なことではできるものではない。若干の競争激化になるかもしれませんけれども、それによって民保を著しく圧迫するというほどのことではなかろうというふうに考えておる次第でございます。
○光村甚助君 あなたのおっしゃることは私もよくわかります。それで、私は今まで勉強不足だったかもしれませんが、民間生命保険会社が簡易保険の分野まで食い込んでくるのがけしからぬと、私たちはこういう主張をしていたわけなんです。ところがもらったところの資料を見ますと、二十万円以下の募集を停止している会社もあるわけなんですね。そして、その二十万円以下の募集をしたものは成績に計上しないとか、給与を削減するまでして、簡易保険の分野を荒らさないようにしているのだ、まあ向こうではこういうことを育っているわけなんです。そういう事実があるのでしょうか、ほんとうに。
○政府委員(西村尚治君) どうも、その簡易保険の権益を侵害しないために、二十万円以下はあえて取らないのだというのは、まあ向こうはそうおっしゃるのかもしれませんけれども、どうもちょっとこれは国会答弁で私ども言いにくいのでありまするが、必ずしもそういうことばかりではないのでないかと、まあ、それから先はちょっと答弁しにくいのでありまするが、あしからず御了承願いたいと思います。
○光村甚助君 まあ向こうの資料ばかりでやって申しわけありませんが、この制限額を引き上げた年には、契約件数とか保険金額というようなものは、前年を下回るというようなことが今までありましたか。
○政府委員(西村尚治君) ちょっとおそれ入りますが……。
○光村甚助君 これによると、三十三年度について、制限額が二十五万円に引き上げられたが、この二十五万円は、民保の平均保険額を上回るのであって、このためこの年度は新契約件数保険金額、保険料とも前年度を下回っているというのですよ。簡易保険としてそういうことがあるのでしょうか。
○政府委員(西村尚治君) 制限額を引き上げた年に契約、新規募集の実績が前年度を下回ったことがあるかという御質問の御趣旨だったと思いますが、件数におきましては——大体において保険金額におきましては、そのつど前年を上回っておるのでありまするが、ただ……。
○光村甚助君 金額は上回りますよ、それは。
○政府委員(西村尚治君) 件数の方は、実は年々前年を下回りますか、あるいは横ばいというのが、ここ数年間の傾向でございます。ただ、まあこれも、件数も多いに越したことはありませんのですが、できるだけまあ事業費との関係、資金コストの関係からいいますと、契約金額が多い方が私どもとしては望ましいのでありまして、まあ件数でかせぐよりか、むしろ保険料とか保険金で、契約高の実績を上げてもらうように指導しておる関係がある、そのためにだと思うのであります。
○光村甚助君 もう一つ、それでその結果は、やはりこの件数なんかが少なくなる結果は、勢い今度は四十万五十万というような保険料を取るようになると、民間保険が取っておった加入者層にまで食い入っていくのだね、競合になると。そうなると実際上競争になるから、簡保の従業員に対しても、募集の割当をやったりして、非常に過酷な労働条件を押しつけることになりやしないか、こう考えているのですが、その結果はどうでしょう。
○政府委員(西村尚治君) これは引き上げましても、まあ高額は望ましいのでありますが、五十万円になったから五十万円ばかり取れというわけのものでございませんし、引き上げたために従業員に過酷な負担を 〔委員長退席、理事野上元君着 席〕 加えるということはないと思うのであります。それからもう一つ。五十万円に引き上げると、民間保険との競争が激化するというお話でありましたが、都会地におきましては、確かに民間保険と競会はいたしますけれども、実は民間保険は都会地中心でありまして、これも採算制の関係から都会地中心でありまして、無審査、月掛という保険は、農山村地帯におきましてはあまり民間保険はやっていないのであります。まあそういう地域におきまして庶民の人々が五十万円程度の無審査保険に入りたいと思いましても、現状では救われないんであります。簡易保険が今度五十万円まで制限額を引き上げますというと、そういう地方における人々の要望にも沿うことになるのであります。そういう点でも、大きな意義があろうかと思う次第でございます。
○光村甚助君 今度は貸付金のことをお伺いしたいんですが、短期貸付は、今でも三月ですか。
○政府委員(西村尚治君) 地方公共団体に対する短期貸付は、御説の通り三月でございます。
○光村甚助君 それを何回ぐらい繰り返して貸してますか。
○政府委員(西村尚治君) 多いのは三回ぐらい借りかえをしておるようでございます。
○永岡光治君 それじゃ少し勉強しておりませんから、教えていただく意味でお答えいただきたいと思うんですが、提案理由の説明がございました、その提案理由の説明を中心に御質問申し上げたいと思います。 今、同僚の光村委員から質問されたことにも若干触れるかと思いますが、大綱的に私は郵政当局の今後の方針といいましょうか、それを冒頭お尋ねしておきたいと思うんですが、民間保険とし非常な競合があるということで、国会の方にも、しばしば陳情を民間の保険団体からいただいておりますが、従来、政府事業として簡易保険を始めました当初の保険思想の普及という問題については、私は、大体その目的は達しておるものだとこのように理解しておるわけです。もとより、この件数を見ますと、まず千人について四百八十七人ですか、半分ぐらいだから、まだ普及していないと言えば、そういうことも一応数字の上で成り立ちもすが、思想の普及そのものについては、一応使命は終わったものじゃないだろうかと、このように考えるわけです。先ほど質問の中にありましたように、保険金額も、民間の方で大体二十五万平均になっておるということになると、そうなりますと、一体簡易保険の特色といいましようか、使命といいましようか、民間保険と比べて、これを存在し発展させなければならない特別大きなものは何かということだと思うんですね。これは今に始まった話でないと思うんでありますが、特に民間の方から、強い要望等があってきておる状態から考えますと、この際、さらに私は明確にして置く必要があるのじゃないかと思いましてお尋ねするわけでありますが、私が申し上げましたような意味で、簡易保険事業を、さらに発展さしていかなきゃならぬ使命というものは、どこにあるのか。民間保険と違うところは、一体どこなんだ。もちろん、これは資金運用部等の問題もありましようけれども、そういうもの以外に、何か政府事業でしなければならないという特質が、どこにあるのかということをお尋ねしたい。
○政府委員(西村尚治君) 簡易生命保険事業が発足いたしました当時の使命といたしましては、ただいま御指摘されましたように、当時、まだ国民の間に十分普及していなかった生命保険思想を普及するということも確かに一つであったようであります。最近になっては、その使命は達したではないかというお話でありましたが、これもしかし、諸外国の例などから見ますと、まだまだわが国におきましては、生命保険の普及率は低いようでございまして、そういう点から見ますと、まだ生命保険思想の普及という使命もやんだとは言いかねるのではないかと思いますることと、先ほども光村委員の御質問に対して申し上げましたように、民間の生命保険が、現在では相当普及しておりまするけれども、簡易保険のような無審査月掛りで小口といったような保険は、民間におきましては、これは都市中心にやっておりますので、地方の農山漁村というところには、十分民保の手が伸びていないのであります。その辺をカバーいたしますのはやはり簡易保険にまたざるを得ないと思いますので、そういう点でも、簡易保険の使命は、まだ十分あるというふうに考えております。これが第一点であります。 もう一つは、簡易生命保険の社会保障に対する補完的役割使命という点があるように思うのであります。最近わが国でも国民年金制度というものが発足するそうでありますし、そうすれば、簡易保険は要らんじゃないかという声も間々ないことはないのでありますが、国民年金の給付額というものには、おのずから限度がございます。外国の例を見ましても、社会保障制度がきわめて進んでおる英国におきましても、任意保険というものが、だいぶ活躍しておるようでありますし、それからソ連などにおきましても、社会保障制度は、これはもちろん十分進んでおるのでありますが、にもかかわりませず任意保険というものを国営でやっておりまして、それの補完的な任務を負わせておるわけでございます。日本におきましても、国民年金制度が発足いたしましても、給付額が少ないのでありますので、これで国民の老後の生活か安泰だということは言い切らないかと思います。国民の皆さんが、老後の豊かな経済生活を賞もうとするためには、この社会保険のほかは任意保険を加味いたしまして、自己の努力と節約で老後の生活設計を立てるという必要があろうかと思います。 そこに、任意保険である簡易保険の社会保障に対する補完的な役割も、また見出されるのではないかというふうに考えられるのであります。これが第二点であります。 〔理事野七元君退席、委員長着席〕 そのほか、簡易生命保険といたしましては、さきほど先生御指摘のように、積立金、現在これが七千百億程度に上っておるのでありますが、これを国の財政投融資原資として供出しておりまして、有意義な方面に使われておりますこととか、また、その公共的使命に従いまして福祉施設、保健施設というものを現在も持って運営しております。今後もこういうものをできるだけ全国的な規模におきまして広く各加入者の方々に平等に利用してもらうように、今後とも増強していきたいと思っておるわけであります。 さらには、加入者が不可抗力などで死亡しました場合には、民間保険にないような保険金の倍額支払の制度といったようなこともございます。これも最近交通事故等によりまして非常に件数が上っておるようでございますが、そういった点、今後も工夫を加えまして、できるだけ社会保障的な社会政策的な使命を、今後も果たせるように研究し努力をしていきたいと、かように考えておる次第でございます。
○永岡光治君 まあ零細保険金額の契約、これはわかると思うんですが、これを社会保障的なもので保険を考えるという場合は、民間でもやってできないことはない。同じ性質ですからね。しかも、還付金を合わせますと、保険料等から考えますと、少し民間の方が有利じゃないのでしょうか。そうしますと、民間契約の方が有利だというふうに考えられますが、それを政府の力といっては語弊がありますが、なぜ政府が力をこめて、その不利なものを普及しなければならないのかということに、やっぱり問題が出てくると思うのです。 それでは、大体あなたの、まあ零細なものは、民間ではあまり扱わない、だから政府が、これをかわってやるんだ、もう一つは資金運用部の関係で、国家資金の調達に当たるのだ、こういうところで私は理解をしておこうと思うのですが、そこでお尋ねしたいのですけれども、ここに、あなたの力では提案理由の説明に、意地悪い質問じゃないのです、そういう意味で聞いてもらっては困るのですが、「国民の経済生活の現状等を勘案いたし、他面、民営保険との関係も考慮いたしまして」云々と、民営保険との関係ということは、具体的にこれをどう把握されておるのですか、この関係というのは、どういうことなんですか。
○政府委員(西村尚治君) 簡易保険の最高制限額といたしましては、私ども、いろいろ客観的な資料に基づきまして、現在でも五十万円にすることを適当というふうに考えておるのであります。一昨年の郵政審議会の答申にも、そういう答申が出ておるのであります、ですが、他面民間保険におきましても、現在無審査保険におきましては初年度三十万円、通算五十万円ということで、制限額が規制されておる実情から勘案いたしまして、簡易保険の方を一挙に、この際五十万円まで、限額を引き上げていきますことは、民間保険の事業経営に影響を与えてはいけない、私どもは、そう与えるとは思わないのでありますけれども、民間保険の方から、そういう声が強く上がってきております。まあ、そういった点を勘案いたしまして、三十六年度は一まず三十万円、次年度、三十七年度から五十万円というふうに案を作りまして、御提案申し上げたような次第でございます。
○永岡光治君 私の聞きたかったのは、「他面、民営保険との関係」ということを、具体的にどういうことなのかと聞きたかったわけですが、大体、今の御説明ですと、どうもやはりあまりはっきりしないのですけれども、そこで今、光村委員の質問の中で、それは競合してもいいと、長所をお互いに生かし合ってやったらいいじゃないか、こういうのですが、長所をお互いに生かし合うというのは、民間保険の長所と簡易保険の長所を牛かし合うというのは、具体的にどういうことなんですか。
○政府委員(西村尚治君) 民間保険の——まあ、ここに、そういった長所短所を網羅して申し上げるほどの資料がないので恐縮でありますが、民間保険の長所といたしましては、やはり保険料が割安だという点であろうかと思います。そういう点も、簡易保険としては、十分これは他山の石として参考にしなきゃいかぬのでありまして、別途運用法の改正案で、そういった趣旨をねらうことの一環としまして、御審議をお願いしておるわけでございますが、そのほかに簡易保険の長所といたしましては、何といいましても、無審査、月掛け、集金ということであろうかと思うのであります。そのほか福祉施設が、民間保険よりもやや整っておりますこと、それから先ほどもちょっと申し上げたかと思いますが、不可抗力あるいは法定伝染病等で死亡いたしました場合には、特殊な割増料金をとらないで保険金の倍額支払いをしますことと、あるいは高令者の保険料を免除しますとか、いろいろ保険約款に社会政策的な意図を織り込んだ条項があるわけであります。そういった条項があるわけであります。そういった点は確かに簡易保険法の長所であろうかと思うわけであります。 そういった長所をお互いに見習いながら、それぞれ経営の妙味を発揮していけば、これが適正な競争ということになりまして、共存、共栄の実があがるというふうに考えておる次第でございます。
○永岡光治君 そこで、この提案理由の中ほどですが、「最高額は二十五万円に制限されているのでありますが、」というそのうちにある言葉ですね。「最近における社会経済事情の推移にかんがみますと、この金額では国民の経済生活の安定をはかり、その福祉を増進しようとする制度本来の機能を十分に発揮することができない実情」だという理由をあげておるわけです。それからもう一つ、「なお、この引き上げを行なうことにより、国民経済の安定発展の基礎となる国民貯蓄の増強をはかることもできるわけであります。」こう書いてあるわけですね。 それで、ここでお尋ねしたいわけですが、ここでいっている「国民経済の安定」というのは、個々人の……。
○政府委員(西村尚治君) おそれ入りますが、どの辺ですか。
○永岡光治君 簡易生命保険法の一部を改正する法律案の提案理由の説明資料。
○政府委員(西村尚治君) それの中ほどですか。
○永岡光治君 最初はワラ半紙に刷ったのがありますね。わかりますか。そこの、これは実は運用の問題とも関連があるので私はお尋ねをするのですが、「国民の経済生活の安定をはかり、その福祉を増進しようとする制度本来の機能を十分に発揮することができない実情」だから上げるのだと、こう書いてありますね。それからもう少し五、六行あとに、「なお、この引き上げを行なうことにより、国民経済の安定発展の基礎となる国民貯蓄の増強をはかることもできるわけであります」と、こういう理由を書いてあるわけで、そこで、ここに言っている「国民経済の安定」というのは、社会国民経済全体のことを言っているのか、あるいは個々の国民の契約者の経済の安定を言っているのか、あるいは双方を含めて言っているのか、そのことが一つと、そこの前の方にあります「福祉を増進しようとする制度本来の機能」の、その福祉増進というのは具体的にどういうことを考えておいでになるのか、そうして今までやってきたのか、それが一つ、それからあとの方の「国民経済の安定発展」とあるが、安定は前に申し上げましたが、この「発展の基礎となる国民貯蓄」と言っているわけですが、国民経済発展の基礎、ただ貯蓄をすれば発展するというふうに簡単に考えているのかどうか。特にこれは、私は後ほど質問しょうと思ったのですが、たとえば長期信用銀行等に融資をする、その目的は理解できるのです、少しでも金利をたくさんとろうという、従って、財源をたくさん確保しようというねらいはわかるのだが、そのことは、ほんとうに国民経済の安定に——一方では安定をどんどんはかり得る階層もあるでありましょうが、そのことによって、むしろ反射的にといおうか、むしろそうでなくて、別の方に回してくれたならば、もっと発展したであろうところのものが据え置かれるようなことになりはしないかということも考えられますので、この国民経済の安定、それから発展の基礎となるという、こういうことについて具体的にあなた方は、どういうことを考えておいでになるのか、具体的にどう把握して、こういう表現をお使いになったのかということを質問しているのです。
○政府委員(西村尚治君) お答え申し上げます。 前段の「国民の経済生活の安定をはかり、その福祉を増進しようとする制度本来の機能を」云々という点は、これは簡易生命保険法の第一条に書いてございます「国民に、簡易に利用できる生命保険を、確実な経営により、なるべく安い保険料で提供し、もって国民の経済生活の安定を図り、その福祉を増進することを目的とする。」これを引用したわけでございますが、これは国民全体の経済生活というよりは、むしろここでは、加入者個々人の経済生活の安定をはかると。先ほど申しましたように、国民年金制度のような社会保険も普及はするのでありましょうけれども、簡易保険は任意保険として、さらにその意義がある役割を持っておるのでありますので、これに入ってもらいますれば、国民の老後の経済生活の安定がはかれるというわけでございまして、まあそういう趣旨をいったものであります。 それから、「その福祉を増進しようとする制度本来の機能を十分に」と申しますのは、経済生活の安定をはかることも、福祉の増進になるわけでありますが、それとあわせまして、他方に保険施設、福祉施設というものを現在でも、先ほど申し上げましたように、簡易保険事業におきまして設置運営しておるわけでありますが、今後簡易保険事業が隆盛になりまして、保険料がどんどん入ってきますれば、そのうちの一部を事業費として、こういう方面にも、さらに従来にも増して投入できると、そういうことも含めまして、「その福祉を増進しようとする制度本来の」云々というふうにうたったものであります。 それから最後の「国民経済の安定発展の基礎となる国民貯蓄の増強をはかる」ということでありますが、これは保険金の引き上げが認められますれば、高額料率保険がどんどんとれる。そうすれば積立金もふえるわけでございまして、積立金がふえますれば、それだけ財政投融資原資もふえますし、また財政投融資原資を通じて、国民経済の安定発展に寄与しますのとあわせまして、その原資の一部をさきまして、加入者還元をも、現在やっておるわけでありますが、そういった原資、これが昭和三十六年度におきましては約百四十億円ほど予定しておるのでありまするけれども、原資全体がふえますれば、そのワクも、さらに広げることができるわけでありまして、そういった両建の方法によりまして、国民経済の安定発展に寄与するであろう、そういったねらいをうたったわけであります。
○永岡光治君 それから、次にお尋ねいたしますが、この四十年満期養老保険は、大体廃止する方針だと書いてあるわけですが、いつごろ、これは廃止する予定になっておりますか。
○政府委員(西村尚治君) この法案が、公布、実施されますれば、同時に廃止するつもりでありまするが、従いまして、予定としては四月一日ということですけれども、廃止と申しましても、既存のものを廃止するわけじゃありませんので、今後四月一日からは、そういった種類のものはとらないというだけのことでございますから、御了承願います。
○永岡光治君 その継続率が悪いというのですが、どのくらい契約して、どの程度維持されておるのですか。率は、どの程度ですか。
○政府委員(西村尚治君) これは、お手元にいっておるかと思いますが、簡易生命保険法の一部を改正する法律案の付属参考資料の二十ページをごらんいただけばおわかり願えるかと思いますが、「四十年満期養老保険の新契約中に占める加入割合」それから「実際死亡率および解約失効率」と、この二十ページの下の方に、これは、死亡率であります。今お尋ねの解約率は、二十一ページです。これを見ますと、四十年養老が、ほかの種類のものに比較いたしまして解約率が、大体六才以上のもので五・五倍、これは昭和三十三年度契約のものですが、ものよりましては十三倍ぐらいにもなっているというような実情でございます。これを見ていただけば、大体おわかりいただけるかと思います。
○永岡光治君 そこで、光村委員から先ほど民間関係で、ちょっと質問があった中で、契約金額を引き上げた年は、件数もそうですが、金額も落ちているようですが、確かにこれはその資料が出ておりますが、これはしばらくおくといたしまして、横ばいしているといえば横ばいですが、若干落ちております。三十三年度、三十三年度に比較いたしますと、件数においてしかり、金額においてしかり、そして三十五年度は、この表を見ますと、四月から十二月まで件数で百八十二万四千件、金額で一千八百二十一億ですね。こういうことで、三十四年度に比較して、大へん悪い数字のように思うのですが、もちろんこれは、四月から十二月までですから、あと三カ月残されておりますけれども、見通しは、どうなのでございましょう。
○政府委員(西村尚治君) 三十五年度、これは期間が全期間をとってない関係でこうなっておるわけでありますが、三十四年度と比較いたしまして、件数もそう落ちるとは思われません。保険金額にいたしましても、前年度を上回る実績。あげるのであろうというふうに見通しておるわけでございます。
○永岡光治君 あと一四半期しか残っていないわけですね。三四半期は、三十四年度に比べますと、件数を申し上げますと、三十四年度は二百九十四万件ですね、三十五年度は百八十二万件なんですね。百十万の開きがある。あとのわずか一四半期で、これは超せるのかどうかということ、金額においてもしかりですね二千八百二十二億に対して千八百二十一億ですから一千億円近くの開きがあるわけですが、これは、いつも一月から三月までの間に、どっと契約が出ることになっている傾向であれば問題がないと思うのですが。これはまあ資料で気がつきましたのでちょっとお尋ねするわけです。
○政府委員(西村尚治君) 三月十日現在で、新契約の保険金額の方が二千五百六十億円と上っているそうでございます。大体、一月から三月は、農村におきましては農閑期で、地方郵政局におきましては、だいぶ貯蓄の実績の伸びがあるときだそうであります。あと十日間に、大体前年度を上回る実績はあげられるであろうということでございます。
○永岡光治君 それから制限額のうちの最低ですか、これは五千円にしたのが、二十四年に、最低が五千円かになったわけですが、今度は、これを一万円にしようというのですが、先ほど一千円未満の保険契約件数が六百万件あるというお話ですが、最低の一万ということも、この数字でいいのかどうか自信が持てないのでお尋ねするわけですが、五千円ということで、五千円以下の件数ですね、二十四年からです、五千円に対しまして、三十四年からの契約件数でけっこうですが、何件くらいあるのですか、非常に少額を希望しておられるのかどうか、もうちょっと高いところを望んでおるのじゃないかと思うのだけれども。
○政府委員(西村尚治君) 二十四年のものはございませんが、三十三年の資料で申し上げますと、三十三年も三十四年も、五千円以下の保険金額の加入はゼロになっております。
○永岡光治君 ですから、私の心配するのは、またぞろ気分的に設けているというのはわかるのですが、むしろその五千円、今どきの経済状態から考えて、あなたのおっしゃる通り経済生活の安定をはかるということを考えるならば、これは今一万円ぐらいのものは、十年か十五年の契約期間か知りませんけれども、そういうものを契約するほど、いかに経済事情が悪いといえども、そういうのは、あまりないのじゃないかと思うのですね。また、それぐらいしかかけられない程度の能力しかない人は、私は保険をかけないだろうと思うのです。かけること自体が無理だろうと思うのですが、この最低額というのを、もうちょっと引き上げる必要があるような気がするんです。気だけです、私も科学的根拠はありませんから。これと関連して心配するのは、少額保険が非常にたくさんあって、その整理に、維持費に大へんな金を食っているのじゃないかと思うのです。総額にすれば、一時に払えば百億近い金になるかもしれませんけれども、これは、もと金以上に経費を食うのじゃないかと思うのですが、どうなんですか、そこらあたりは。
○政府委員(西村尚治君) これは、私どもも御趣旨の通りに考えまして、経済的需要の関係、またこちらの事務費から見ると、きわめて割高になる点等を勘案いたしまして、できれば、これは最低制限額というものは三万円程度までにしていいのではないかという案も持ちまして、いろいろと検討したわけでありますが、ただ簡易生命保険は、社会政策的な役割もあるんだといったような点を考えますと、一挙にそこまで上げることが、はたして妥当かどうか、その辺いろいろとちゅうちょされるものがございましたので、ひとまずこの際は、一万円ということに切り上げる程度にとどめたわけでございまして、今後実績を見まして、さらに改定ということも考えてゆく必要があろうというふうに考える次第でございます。
○永岡光治君 最後ですが、旧来から、この委員会でも問題になったのじゃないかと思うんですけれども、簡易火災保険ですね、国営の、そういうものを何か研究されたことございますか。火災保険制度を……。
○政府委員(西村尚治君) かつて、そういったことを研究したことはあるようであります。資料もあるようでありまするけれども、はたしてこれを実施に移すかどうか、いろいろ客観的な事情もございまして、まだ、できるところまでいっていないのであります。
○委員長(鈴木恭一君) ほかに御発言もなければ、本案に対する質疑は、本日は、この辺にとどめておきます。これにて、散会いたします。 午後四時二十四分散会 ————・————