逓信委員会 第7号
- 発言数
- 59 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1961/02/28
会議録
○委員長(鈴木恭一君) ただいまより開会いたします。 委員変更についてお知らせいたします。 二月二十四日、安井謙君が委員を辞任せられまして、その補欠として野田俊作君が選任せられました。 —————————————
○委員長(鈴木恭一君) 郵便為替法の一部を改正する法律案(予備審査)、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案(予備審査)、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案(予備審査)、以上三案を一括議題といたします。 まず政府より提案理由の説明をお願いいたします。
○国務大臣(小金義照君) ただいま議題となりました郵便為替法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、郵便為替の料金を改定するとともに、現在の普通為替制度のほかに、新たに小口送金に適する簡便な定額小為替制度を設けることをおもな内容とするものであります。 以下その改正の要点につきまして申し上げます。 まず、第一点は、郵便為替の料金改定についてでありますが、現行の郵便為替の料金は、昭和二十六年十一月に改定が行なわれ、その後は改定されることなく今日に及んでおりまして、この間、人件費の増加等により事業収支にかなりの不均衡を生じておりますので、この際、このような事業収支の不均衡を改善いたしまして、事業経営の健全化をはかるために、料金を改定いたしたいと考えておる次第であります。 この料金の決定にあたりましては、原価を償うこととするのが建前でありますが、必ずしも個別原価主義をとることなく、郵便為替事業と郵便振替貯金事業の両事業を通じまして、全体としての収支の改善をはかることとし、また、金額段階別の料金の決定にあたりましては、金額の高低による効用の度合いに見合うように相当の格差を設けようとするものでございます。 なお、この料金改定を機としまして、郵便為替証書の金額の制限額を現行の五万円から十万円に引き上げるとともに、郵便為替証書の再交付の料金や郵便為替の払い戻しの料金などの付属的料金を廃止いたしまして、利用者へのサービスの改善をはかろうとするものであります。 次に第二点は、現行の普通為替制度のほかに、新たに百円以上三千円までの金額で百円未満の端数のないものの送金について、簡便で低料金の定額小為替制度を設けまして、利用者の利便をはかろうとするものであります。 またこの定額小為替証書の料金は千円までは十円、二千円までは二十円、二千円以上は三十円といたすつもりであります。 以上この法律案の提案理由及びその内容の概略を御説明を申し上げた次第でありまますが、何とぞ御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。 次に議題となっておりまする郵便振替貯金法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、主として郵便振替貯金の料金の改定を行ないまして、事業収支の不均衡の改善をはかろうとするものであります。すなわち、現行の郵便振替貯金の料金は昭和二十九年四月に改定が行なわれ、その後は改定されることなく今日に及んでおりまして、この間、人件費の増加等により事業収支にかなりの不均衡を生じておりますので、この際、この料金を改定して、事業経営の健全化をはかりたいと考える次第であります。 この料金の決定にあたりましては、原価を償うこととするのが建前でありますが、必ずしも個別原価主義をとることなく、郵便為替事業と郵便振替貯金事業との両事業を通じまして、全体としての収支の改善をはかることとし、また、金額段階別の料金の決定にあたりましては、金額の高低による効用の度合いに見合うように相当の格差を設けようとするものであります。 なお、この際、郵便為替の場合と同様に、郵便振替貯金の料金の改定を機としまして、別名使用の料金や口座譲渡の料金などの付属的料金を廃止いたしまして、利用者へのサービスの改善をはかろうといたしております。 その他の改正点は、日本放送協会の放送受信料及び日本育英会の学資の貸与金の返還金につきまして、公金等に関する郵便振替貯金の例に準じて特別取り扱いをする道を開くことといたしまして、振替貯金の利用の増進をはかろうとするものであります。 以上まことに簡単でありますが、この法律案の提案の理由及びその内容の概略を御説明を申し上げた次第でありますが、何とぞ御審議の上、すみやかにこれまた御可決賜わりますようお願いいたします。 次に簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 簡易生命保険及び郵便年金資金の運用利回りは、民間保険等と比較いたしまして相当下回っており、この結果、配当を考慮した正味保険料はかなり割高となっています。その原因は積立金の運用範囲等が狭く制約されているからであります。このため国民になるべく安い保険料、掛金による保険、年金を提供するという事業本来の使命を十分に果たし得ないばかりでなく、新契約が伸び悩む一因ともなっているわけであります。 この法律案は、現在の積立金運用範囲である地方公共団体、政府関係機関、国等のほかに、新たに運用の範囲を拡張することを内容としております。この改正によりまして、新たに融資の対象としようとするものは要約して次の三点となります。 すなわち、その第一は、特別の法律により設立された法人で、民間資本の出資のないもののうち、特別の法律に基づき債券を発行することができる法人の発行する債券及びこれに対する貸付でありまして、これに該当するものは、日本道路公団、首都高速道路公団、帝都高速度交通営団等であります。 第二は、長期信用銀行法第二条に規定する銀行の発行する債券でありまして、これに該当するものは、日本不動産銀行、日本興業銀行、日本長期信用銀行であります。 第三は、電源開発株式会社の発行する社債及びこれに対する貸付であります。 これらは、現在資金運用部が財政投融資の対象として、すでに融資しているもので、三十六年度の財政投融資計画におきまして債券引き受け等を予定しているものであります。 簡易生命保険及び郵便年金資金の運用にあたりましては、従来通り地方公共団体の融資に最重点を置くことはもちろんでありますが、このような措置によりまして、配当の増加が可能となりますので、加入者の保険料負担が軽減されますのみならず、募集も容易となり、簡易保険事業の発展に資することにもなります。 以上の通りでありますので、何とぞこれまた十分御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いを申し上げます。
○委員長(鈴木恭一君) 本日は右三案の提案理由の説明聴取にとどめておきます。 —————————————
○委員長(鈴木恭一君) 郵政事業及び電気通信事業の運営並びに電波に関する調査を議題といたします。 前回に引き続いて質疑の通告がございますので、これを許します。
○鈴木強君 最初に、二十七日に南九州一帯を襲いました地震の被害についてお尋ねしたいと思いますが、資料を出していただきましたので、大よそわかりました。 そこで、郵政省の方に先きにお尋ねしますが、この局舎の被害、宮崎県に一局、鹿児島県に一局ございますが、これは業務執行にはあれでございますか、直接支障はない程度の被害でございましょうか、もしその支障があるとすれば、どういう方法で……。
○政府委員(荒巻伊勢雄君) ただいままでに入りました情報では、業務の執行にほとんど影響はございません。
○鈴木強君 しかしその局舎の修復等については、すみやかにやる必要はあるのでございましょう。それはどういうふうになりますか。
○政府委員(荒巻伊勢雄君) ガラスが割れましたり、それから、かわらが落下いたしまして、局舎に関する被害はございます。ただいま郵便業務の、本来の業務の運行には、さしたる支障がないということを申し上げたのでございます。
○鈴木強君 そうすると、この二つの高城と大崎の局ですが、これは被害の程度というのは、そのほかに二、三、壁土の落下窓ガラスの被損等がありますが、多少の被害を受けたというふうに理解していいのですが。
○政府委員(荒巻伊勢雄君) さようでございまして、たとえば出入り口のとびらのセメントの階段が破損いたしましたり、それから倉庫が少し傾斜したり、壁が落ちたというような被害もあるようでございます。なお宮崎局におきましては窓ガラスが三割程度破損したというようなこともあるわけでございます。高城局におきましては、局舎の中の壁が十五坪程度脱落したと、その被害も一万円程度だというような報告がございまして、すみやかにその修復等の措置は講ずるつもりでございまます。
○鈴木強君 次に電話の関係ですが、市外の方は比較的軽微のようでありまして、ただちに迂回で近信がやられているようでありますが、市内の方については、二百三十二加入ですか、被害を受けているようでありますが、ここに三十八日中には大体復旧する見込みということがございますが、これはあれですか、もうきょうは二十八日なんですが、きょうじゅう一ぱいには復旧できますのですか。
○説明員(黒川広二君) お答えいたします。二十七日十七時現在では、宮崎の未復旧の回線が六、鹿児島はゼロ、失礼いたしました。今のは市外でございます。市内の方は、宮崎管内では百二回線でございますが、復旧率五六%でございまして、およそきょうじゅうには回復すると思っております。
○鈴木強君 市外の方はどうでございますか、もう全部復旧したのですか。
○説明員(黒川広二君) 市外の方は、宮崎だけでは未復旧回線が六回線、鹿児島通信部管内ではゼロでございます。
○鈴木強君 今のは市外ですね。そうすると復旧しないところがあるわけですか。
○説明員(黒川広二君) 宮崎管内では、まだ多少ローカル線で、被害の回線が六回線ほど未復旧でございます。
○鈴木強君 それはもう一両日中には復旧できますか。
○説明員(黒川広二君) きょう中には回復する予定でございます。
○鈴木強君 大体、私たち心配をいたしておりましたのですが、被害の程度も心配しておりました以上に軽微のようでありまして、まことに不幸中の幸いだと思います。また適切な措置をとっていただきましたことについては感謝いたしますが、なお電話の方ですね、未復旧地もあるようですから、大へん御苦労ですが、早急に一つ馬力をかけて復旧をしていただくようにお願いをいたします。 なお、この南九州にはNHK、関係の放送局あるいは民放等もあると思うのですが、そういう被害については調査させてありますか。
○政府委員(荒巻伊勢雄君) さっそく調査いたしまして、具体的な被害につきまして、御報告申し上げたいと思います。
○鈴木強君 それは一つ、早急に調査してみて下さい。それから、郵政関係の被害額は計上するに足らぬのですか。どの程度、額にしたらありますか。
○政府委員(荒巻伊勢雄君) 被害軽微と申し上げましたが、具体的には、どの程度の修復費がかかるかということにつきましては、現地の方からの報告を徴しまして、申し上げたいと存じまするけれども、おおむね二、三十万円程度でないだろうかというふうに存じております。
○鈴木強君 郵政省の力は、職員関係の被害なんかについても資料には書いてありませんが、そういう点はわかっているんですか。
○政府委員(荒巻伊勢雄君) 鹿児島県の大崎局の局員が、頭に軽傷を食ったというような報告がございます。なお局員の家屋の被害等につきましては、ただいままでのところ、こちらに報告がございませんが、なおよく確めたいと存じております。
○鈴木強君 まあ東京との通信連絡は、多少のあれはあったと思いますけれども、平常通り通信連絡できると思いますから、そういう点も、一つ早急に調べていただいて、特に職員に対する罹災の点も、詳細に調べていただいて、適切な措置をとっていただくようにお願いしておきます。
○政府委員(荒巻伊勢雄君) 承知いたしました。なお、局員の家屋の被害につきましては、一名が家屋が三分の一倒壊した、傾いたというような被害もただいまのところ入っておるわけでございます。なお、詳細にもう少しとりまして、御報告申し上げたいと存じます。
○鈴木強君 それから、きょうお忙しい中、建設省の道路局の路政課長さんにも御出席をいただいたわけでございますが、この際、私は道路の占有問題について、ちょっと御意見を承っておきたいと思うのですが、前回、私はオリンピックの東京開催に備えて、通信政策の面からの協力についての準備状況はどうなっているか、大臣に、いろいろな質問をしたわけですが、それとの関連があるかどうか私は知りませんが、特に最近、東京都の方で部内の主要道路について、電電公社が所掌しております電柱を地下に移転するというような御構想を持っておるようでありますが、こういう点について、大臣はお聞きになっておりますか。
○国務大臣(小金義照君) 具体的に詳細なことは、まだ承知いたしておりませんが、日本でも名古屋等の実例もありますので、できれば、そうしたいと考えております。
○鈴木強君 これは新聞の情報ですから、私もそのままに、ここで申し上げることがどうかと思いますが、すでに東京都の建設局ですかから通達を出しているということなんですが、これは監督が郵政大臣ですからね、大臣を経由したか経由しないかよくわかりませんが、いずれにしても、通達を出したというふうに載っておりますがね、これは事実と違いますか。
○国務大臣(小金義照君) これは、日本電電公社の方に直接に来ているように承知しておりますので、総裁からお答えさしていただきたいと思います。
○説明員(大橋八郎君) ただいまお尋ねの文書は私の方に、多分これは、経由せずに直接来たものと思いますが、お話の文書が参っております。
○鈴木強君 その内容は、どういうふうなものですか。
○説明員(大橋八郎君) これは二月九日付の、東京都の知事東竜太郎氏からの文書であります。ちょっと読み上げましょうか。 「幹線道路における電柱の規制について」という題で、本文は、「電柱等の路上占用物件については、交通の阻害度及び都市美観の見地から本都において慎重に検討してきたが、現状々放置することは、路上占用物件の増大を招くので、今後下記方針で臨むことに決定したからなにぶんの協力をお願いします。」記として、「一、主要な新設通路については、電柱の占用は原則として禁止する。 一、主要な道路の拡幅については、既設電柱の道路敷内への移設は認めず、拡幅工事の際に道路敷外に移設するか、または地下占用に改める。」 これだけのものでございます。
○鈴木強君 播磨課長さん、見えておりますか。この件については、建設省と東京都の間の連絡は、どうなんですか。
○説明員(播磨雅雄君) 東京都が、この通達を出しましたのは、現在東京都の知事の諮問機関といたしまして、首都交通対策審議会というものがございまして、ここで、現在都市交通が非常に種々の困難に逢着しておることは御存じの通りでありますので、いろいろ対策を審議しているわけでありますが、この審議の段階におきまして、ただいま問題になりましたような、電柱の整備とかというものが、一部の学識経験者の意見といたしまして出ておったのであります。これは答申に至っておりませんが、そういうふうな審議の経過にかんがみまして、東京都といたしましては、ただいま報告のございましたような通達を出しまして、考えておりますことは、主要な新設街路といたしましては、環状七号線、それから拡幅される主要な道といたしまして放射四号線、これに対しまして、特に重点的に電柱の整備に御協力願いたい。 こういうのが、この通達の趣旨でございまして、建設省とは、直接連絡がございました上で出たものではございません。
○鈴木強君 この道路管理者というのは、道路法によって、国道の場合ですと、政令によって建設大臣が管理する場合と、それから政令以外の分については、当該都道府県ですね、そこの知事が管理者になる。 こういうふうにきめてあるのですが、今具体的に、主要な新設道路ですね、これについては、禁止する、それから主要の道路で、拡幅する場合は、既設の敷地の下ですか、既設のものを道路の敷地の下に移す、それは認める、こういうふうになっているのですが、それとの関連で、東京都の場合、国道の場合と、今言ったように法律三十二条ですか、から、ずつとありますが、この占有の点は、管理者はどうなっているのですか。
○説明員(播磨雅雄君) ただいま東京都で、建設大臣が直接管理いたしております道路は、現在までのところでは、環状六号線から外の一号線、十五号線、それから北へ行きますと四号、それから京葉十六号、それから十七号、それから甲州街道、そういったものは、建設大臣が管理いたしております。 環状線の中の国道は、これは三十六年度からは、建設大臣の直轄管理に切りかえることになっておりますが、現在のところは、知事が機関委任で管理しておるということになっております。それから二級国道も、東京都知事が管理者ということになっておりますが、都道は、東京都が管理いたしております。
○鈴木強君 そうすると、今、審議会の方から、そういう御答申があったかどうか知りませんが、そういうお話があって、おそらく知事が出したということになると思いますが、主要新設、それから既設の主要道路の拡幅の点が出ておりますが、これは、今あなたからお話があったように、七号線と放射四号線だというのでありますが、そうすると、三十六年からの建設大臣への管理者移管という問題とからんで、時制的に、今は二月でございますが、四月からは、また管理者の立場がかわってくるわけでございますね。そういうような点もございますので、とにかくこの七号線と放射線の場合、これは現在は、都知事が管理者になってるというふうに理解してよろしいですか。
○説明員(播磨雅雄君) ただいま申し上げました二木の都市計画街路は、いずれも都道でございます。従いまして、将来も、東京都が管理者であるというものでございます。
○鈴木強君 そうしますと、この通達の中で、主要新設、そのほか、今お話のありました禁止ないしは規制しようというものは、いずれも東京都知事の管理にまかされているものだというふうに理解していいですね。 これが三十六年度に、また国道がお話のように建設大臣の管理に戻る場合には、変わってきますね。
○説明員(播磨雅雄君) ただいま申し上げました二本の路線には、変更はないと思いますけれども、そのほか変更の予定されている路線につきましては、管理者は当然変わります。ただ、指定区間といいまして、現在建設大臣が直接管理いたしております区間を、一級国道の指定区間と、こう称しておるのでございますが、現在の法律では、指定区間というものにつきましては、占用関係だけは知事に委任することができるということになっておりまして、占用関係は、指定区間といいますか、建設大臣が管理しているキロ数が、一級国道で大体二万キロくらいございますが、まだ、そのうち三千キロしか完備していないのであります。こういうようなちぐはぐな状態でございまして、現在のところでは、国民の便益に直接関係がございますので、知事に認可していると、こういうような状況でございます。
○鈴木強君 道路法三十五条との関係で、ちょっとお尋ねしたいのですが、一般の公共事業であっても、電気、ガスなんかと違いまして、これは国等の行なう道路の占用特例という三十五条に当てはまると思うのですね。その際に、条文を読んでみますと、「道路の占用については、第三十二条第一項及び第三項の規定にかかわらず、これらの事業を行う者が道路管理者と協議すれば足りる。こう書いてあるわけですね。 従って、私は通達によって、一方的にこの公社に対して、そういうことをやるのは、多少行き過ぎじゃないかと思うのです。もちろん、私もさらに法規を研究してみましたけれども、三十七条には、なるほど、交通が著しく輻湊する道路、または幅員が著しく狭い道路について、車両の能率的な運行をはかるために、特に必要があると認める場合においては、この三十三条ないし三十五条の規定にかかわらずやれると、こうなっておりますが、しかし、趣旨そのものは、私はどうも一方的に、こういう通達を出してやるというのは、不見識だと思うのですが、それはどうでございますか。
○説明員(播磨雅雄君) 事、公社に限定して申しますと、ただいまおっしゃいましたような条文がございまして、現実には、建設省と電電公社との間に、昨年道路占用に関する協定を締結いたしまして、話し合いで友好裏に道路占用事務を処理いたしている状況でございます。 それで、東京都知事が、こういうふうな通達を発しましても、電電公社に関する限り、法的拘束力というものがあるわけではないのでございます。これは、一般的な占用者と同時に出しましたので、こういうふうなことになったのかもしれませんが、本質といたしましては、ただいま申し上げましたように、電電公社に関する限りは、知事の権限で処理できるというふうな性質のものじゃないのでございまして、あくまで電電公社との話し合いにおきまして——ことに重要な道路でございますし、新しい道路は、その使い方も従来とは少しは違った近代的な使い方をしていただきたいという趣旨で、これはお願いをしているような本質のものだと思います。
○委員長(鈴木恭一君) ちょっと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(鈴木恭一君) 速記を始めて下さい。
○鈴木強君 大へん明快な御回答をいただきまして、私も意を強うするのですが、だからといって、私自体も、道路の美観、輻輳緩和等について、現状がいいとは考えておらないのです。ですから、こういう方針をお立てになるとすれば、もう少し計画的に、それから統一的に御方針を立てられて、その方針に基づいて、それぞれが協力していくという態度をとりませんと、ただ単に電柱だけとれといったって、効果はないと思うのです。御承知の通り、東京都なんかを見ましても、しょっちゅう、ガス、水道で掘り返す、また電話で掘り返す、それから電柱、都電の方で掘り返すというように、いつもごたごたしているのですよ。だから、何か総合的な御計画を立てられて、各官庁とも御協力をして、建設、郵政、通産ですか、そこらの各所管省がよく協議されて、いかにしてこの道路を整備するかという大局的見地に立ってやらぬとおかしいと思うのです。 これはまあ予算委員会でも何回か指摘いたしまして、何か今連絡協議会を持たれておるようですし、現にあなたの方では、電電公社と昨年協議されたということで、けっこうだと思うのですが、そういう各省間の連絡整備ということを、もう少しお考えになってやらぬと、私はおかしいと思うのですね。だから、こういう通達を出すこと自体、電電公社というものの性格を知っておらぬと思うのです。大へん失礼ですが、知らんで出したと思うのですよ。郵政大臣というものがおるのですから、その監督下にやっておるという公共企業体事業ですから、それを水道、ガスと取り違えて、こういう一片の通達を出すということは、けしからぬと思うのです。きょうは都の方は呼んでおりませんから、いずれ参考人として呼びまして、もう一度東京都の見解を聞きたいと思っておりますが、あなたにも大へんお忙しい中を来ていただいたのですが、これは大臣、あなたの方も、監督があるわけですから、今あなたのおっしゃいましたような大構想を政府が出されて、それによって各区間を区切って工事を一緒にやって、都民にも不便をかけないように、これは東京都ばかりではなしに、将来全国の主要都市に、そういうことが出てくるかもしれませんが、そういうことを建設省あたりが中心になってお考えになっていただいて、そうしてスムーズにやるようにせぬといかぬと思うのですね。 何かお役所式に、一片の通達を出してやればよいという行き方は、私はけしからぬと思うのですね。その点どうですか。
○国務大臣(小金義照君) まことにごもっともな御意見で、全く同感でございます。今の電柱やらいろいろな道路関係のものが整備されるということは、非常に望ましいことでありますが、これにはやはり相当な計画と、金もかかるものでありますから、順次統一ある方針を立てて、今、鈴木さんのお説のように進めていくべきものであって、一都知事が道路の美観だとか道路の管理上処理すべき問題ではない、もっと大きな問題であります。総合的な問題であります。私も就任してまだ二月ちょっとくらいでありますが、ある道路のごときは二度も掘り返しているのに突き当たったのです。これは、ひとり通行人が困るのみならず、これは大へんなことをやっておる。何べんも何べんも同じ道路が掘返されているのはおかしな話じゃないか、私は口頭で申したこともあるのですが、お説はごもっともでありますので、今の電電公社総裁への書面のごとき、ただ一片のそういうことでこれが片づく、またそういう書面を出しっぱなしでおくなんということは、私はよくないので、私も建設大臣、自治大臣等と相談いたしまして、ただ電信電話線、また電力の銅線を地下に埋没するだけじゃいかぬので、もっと区画整理だとか、道路の拡幅とか、都市の美観ということもにらみあわせて考えてやらなければ、一ぺん埋没したからといって、また掘り出さなければならぬというような愚を繰り返すおそれがあります。 鈴木さんのお説もまことにごもっともでありますので、十分その意を体しまして、進めて参りたいと思っております。
○鈴木強君 播磨課長さんにお願いしておきたいのですが、一つ建設省の方でも、こういう問題については、十分関係の管理者と御連絡をとっておかれることが必要だと思うのですね。内規的にどうなっておるか、私不勉強でわかりませんが、いずれこういう問題については、建設省あたりの御意向も承った上で、できるだけ政治的な面も入って参りますので、配慮をして取りかかるようにしていただきたいと思うのですよ。 それについては東京都の建設局ですか、知事が出しておりますから、その向きとも、一つこの経緯については、十分御相談いただきたい。どういう意図で出されたのか、あやまちがあれば、そのあやまちを認めて話をしていただけば、それでけっこうですから。それ以上私たちは、どうこうしようと考えておりませんので、十分この道路行政のあり方については、少なくとも建設大臣がおることですから、そことの御相談は十分やっていただくような指導を私は十分励行してもらいたいと思うのですがね。 この問題についても一つ御連絡をとっていただけますか。
○説明員(播磨雅雄君) 今の仰せの点につきましては、よく調査をいたしまして、今後こういった何と申しますか、いささかショックを与えるようなやり方というものは、できるだけ避けまして、話し合いで話を進めるように指導をいたしたいというようにかんがえております。
○鈴木強君 公社の方に、ちょっとこの機会に伺っておきますが、かりに、そういう通達がきましてどう受けとめておられるかよくわかりませんが、かりにそれをやるとする場合にいろんな支障も出てくると思うのですが、これを受けた公社はどういうふうにお考えでございますか。これは進行過程ですから、一応仮定の上で、こういう通達がきていますから、この通達に対してどうお考えになるのか、やるとするならばどういうふうにしてやろうとしておるのか、その点についてお伺いしたい。
○説明員(平山温君) お答えいたします。 今お話に出ておりますように、道路から電柱が美観の点その他の点でない方がいいというような一市民という立場からいうとそういう気持も、公社としてももちろんわかるわけでございますが、先ほどから話が出ておりますように、電話を架設していきます場合に、やはり中心線路というものは非常に重要な要素になっておりますので、これを一挙に各線路全部地下にする、これを道路から全部はずすということは膨大な経費と大きな時日が要るわけでございます。 そこで、今のお尋ねの点は、こういった場合については、公社はどういう態度で臨むかということだろうと思いますが、先ほど話に出ております二つの道路、すなわち環状七号線、放射四号線、さしむきこれだけということでありますならば、範囲も限定されておりますので、公社も、いろいろさらに東京都と話し合った上で、できるならなるべく協力はしたいと思いますが、しかしこれにつきましてもまだ詳しい試算はできておりませんが、やはり五億ないし十億くらいの金は、この二木の道路について協力するにしてもかかるのではないかと思っております。 御承知のように電話の方もたくさん積滞を持っておりまして、たくさん電話を架設せにゃならぬということでございますので、やはり道路の方からの要望と、私どもの方の実情を、両方そういうものを突き合わせて話し合った上で、計画を具体的に進めていかなければならない、かように考えております。
○鈴木強君 総裁、これについて、まあ道路との関係もありますが、東京都の方からはちっとは相談があったのですか。
○説明員(大橋八郎君) 本件につきましては、特に相談はございません。しかし私の方は、今まで建設省と道路の使用について、昨年来隔意ない相談をいたしまして、道路に関する将来のやり方についての協定は、建設省とはよく打ち合わせしてやっております。まだ東京都自体とは、このことについて相談はございません。
○鈴木強君 法律による占用の期間とか場所とか、それから占用料ですね。これは政令でおきめになることに——政令できめることができるとなっておりますね。そういうのは政令でなしに、協議をもってきめておるというふうに理解してよろしいですか、今までの場合は。
○説明員(播磨雅雄君) その通りでございます。
○鈴木強君 電電公社の方では、まあ七号と放射四号だけであれば資金的に五億ないし十億と、協力もできそうなように、言っておられるように承りますが、これは、これだけで済まぬと思うのですよ。ですから、東京都がかりにやる場合でも、ただそれで足りるということであるのか、あるいはもっと主要新設道路ですね。それから既設の主要道路、こういうものを含めてやるというふうな大方針のようですから、これは播磨課長さんから伺うと、七号、放射四号というのが出てきたのですが、それは書いてないようですね、総裁が読み上げられた中には。主要新設道路と主要既設道路ということになっておりますが、そうしますというと、主要新設の道路というのは、どれなのか。主要既設道路というのはどれなのか。これは解釈によっては非常に幅があると思うのですがね。 そういう点も十分考えて、おやりになるなら、将来にわたる大計画を立てられて、その上で逐次協力する。先ほどお話になったような構想でもってやらぬと、何かそこだけただぽかっと出されて、それだけに飛びついていくというのでは、ちょっと私は軽率に思うのですよ。この点は東京都と一回も相談がないようですから、これはけしからぬ話だ。もう少しこれを機会に、建設省の方も入ってくると思いますから、十分この連絡をとっていただいた上で、公社のこれに取り組む態勢というものをお考えになっていただいた方がいいと思うのです。これは、郵政大臣おられますから、そういう点で、今後の運営をやっていただきたいというふうにお願いしたいと思うのです。
○説明員(大橋八郎君) ただいまのお説の通りに私どもも今後十分東京都と熟議を遂げまして、双方できるだけ都合のいいように話を進めていきたいと思います。
○委員長(鈴木恭一君) それでは、ほかに御発言もなければ、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十九分散会 ————・————