地方行政委員会 第13号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1961/04/11
会議録
○委員長(増原恵吉君) ただいまから委員会を開会いたします。 議事に入る前に、委員の異動について御報告いたします。 去る三月三十日付をもって鍋島直紹君が辞任をされ、その補欠として鈴木万平君が委員に選任をされ、去る四月三日付をもって鈴木万平君が辞任され、その補欠として鍋島直紹君が委員に選任され、同じく四月四日付をもって委員鍋島直紹君が辞任をされ、その補欠として西田隆男君が委員に選任され、四月五日付をもって委員西田隆男君が辞任され、その補欠として鍋島直紹君が委員に選任されました。 —————————————
○委員長(増原恵吉君) まず、理事の補欠互選についてお諮りいたします。 ただいま御報告の通り、理事の鍋島直紹君が委員を辞任されましたので、理事一名が欠員となっておりましたところ、鍋島君が再び委員に選任されましたので、この際、鍋島君を再び理事に指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(増原恵吉君) 御異議ないと認め、さように決定いたします。 —————————————
○委員長(増原恵吉君) 次に、地方公営企業法の一部を改正する法律案及び地方税法の一部を改正する法律案の両案を便宜一括議題として、提案理由の説明を聴取いたします。
○国務大臣(安井謙君) ただいま議題となりました地方公営企業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 地方公共団体が経営いたしております水道事業、交通事業、電気事業、病院事業等のいわゆる公営企業は四千をこえておりまして、そのうち、地方公営企業法が適用されております事業数は、昭和三十四年度末で三百四十四でありますが、三十六年度中には六百をこえる見込みであります。 これら公営企業の進展に即応いたしまして、公営企業の基礎を強くするために、地方公共団体において、その特別会計に出資する道を開く必要がありますとともに、公営企業を経営いたします一部事務組合について、経営の円滑化をはかるため、組合の組織及び財務に関する特例規定を設ける必要があると考えますので、この法律案を提出いたした次第であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、地方公共団体は、地方公営企業の特別会計に必要な出資を行なうことができる旨の規定を新たに設けようとするものであります。 地方公営企業法が適用される公営企業の特別会計は、独立採算を建前といたしまして、経営の健全な発展をはかりながら、住民に対するサービスを確保することといたしておりますが、これには、適切な施設の建設改良を積極的に行なう必要があります。このためには、必要な企業債の確保をはかるとともに、地方公共団体においても、公営企業の基礎を充実するため、企業の開始または拡張にあたって、公営企業の特別会計に出資することができる旨を明らかにいたしたいのであります。 第二は、地方公営企業法が適用される公営企業の経営に関する事務を共同処理する地方公共団体の一部事務組合の組織及び財務に関して、特例規定を設けようとするものであります。すなわち、一部事務組合が公営企業を経営している場合、その公営企業だけを行なっておりますので、組合自体の組織及び財務について、地方自治法と地方公営企業法との間に調整を行ない、規定を整備して、企業経営の円滑化をはかることといたしたいのであります。 第一点は、一部事務組合の組織に関するものであります。 その一は、一部事務組合においては、その経営する公営企業に企業管理者を置かないことを建前とするとともに、この場合においては、企業管理者の権限は、組合管理者が行なうこととしようとするものであります。現行の建前では公営企業を目的とする一部事務組合には、地方自治法上の組合管理者とともに、地方公営企業法上公営企業の責任者である企業管理者を置くこととなっているのでありますが、組織の一元化をはかるために企業管理者を置かない建前とし、組合管理者が公営企業の経営に専念する旨を明確にした方が適当であると考えたからであります。 その二は、組合管理者の地位を安定させることが必要であると考えられますので、企業管理者と同様にその任期は三年を下ることができないこととしようとするものであります。 その三は、一部事務組合のうち、比較的規模が大きなものにおいては、組合管理者の補助組織の名称は、その事業内容等を明確に反映させることが適当と考えられますので、企業庁とすることができるようにしようとするものであります。 その四は、一部事務組合には監査委員を必ず置くこととし、内部監査の確立をはかることとしようとするものであります。 第二点は、一部事務組合の財務に関するものであります。 その一は、一部事務組合においては、財務の一元化をはかるため、公営企業の財務と認められない組合のすべての財務についても、地方公営企業法で定める会計方式により、経理するようにしようとするものであります。 その二は、地方公共団体が公営企業の特別会計に対して出資することができるようにするのと同様に、一部事務組合に対しても必要な出資を行なうものとする旨を規定しようとするものであります。 以上、地方公営企業法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたしました。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案についてその提案理由と要旨を御説明申し上げます。 地方税制につきましては、最近の数次の改正により引き続き住民の税負担の軽減合理化を行なって参ったのでありますが、最近の諸情勢にかんがみ、地方財政の実情をも勘案しつつ、次に述べるような方針に基づいてさらに税負担の軽減合理化を行なうこととしたのであります。すなわち、国税、地方税を通じて国民の租税負担の軽減を行なうことを念頭に置きながら、地方税におきましては、地方財政の動向を勘案の上その実情に適した改正を行なうものとし、減税規模を平年度二百二十六億円、初年度九十八億円としたのであります。なお、とのほか、道路財源充実のため、軽油引取税の税率引き上げを行なうことといたしておりますので、その内訳は、平年度において減収額三百一億円、増収額百十九億円、差引百八十二億円であり、初年度は減収額百五十億円、増収額九十一億円、差引五十九億円であります。 改正の方針の第一は、地方税制の自主性をさらに強化するために、国税の改正に基づく自動的な影響をでき得る限り遮断し、地方税として自主的な運営が行なわれるようにすることであります。そのために、住民税において、課税方式の簡素合理化をはかるとともに、課税標準等について所要の改正を加えることとし、事業税についても所要の調整を行なうことといたしております。 方針の第二は、零細負担の排除を重点として地方税の減税を行なうことでありまして、電気ガス税において免税点制度の創設、遊興飲食税において大衆の飲食及び宿泊について免税点の引き上げ等を行なうことといたしております。 方針の第三は、新道路整備計画の実施のための財源の充実をはかることでありまして、軽油引取税の税率を引き上げることにいたしております。 方針の第四は、税負担の均衡化の推進等税制の合理化をはかることでありまして、住民税、事業税、娯楽施設利用税、遊興飲食税、自動車税、固定資産税、軽自動車税等につきまして非課税規定等の整理合理化、税率の不均衡是正等を行なうことにいたしております。 以下その内容の概略を御説明申し上げます。 第一は住民税に関する事項であります。 その一は、市町村民税所得割についてであります。現行の市町村民税所得割の課税方式は、所得税の課税を基礎としているため所得税の改正が自動的に影響を及ぼしてきて、所得税改正のつど、納税義務者数及び税収に変動を来たし、地方財政の運営並びに分任を基調とする住民税のあり方から見てとかく批判のあったところであります。また、現在の五つの課税方式では複雑に過ぎるということにも問題があったのであります。昨年末、地方制度調査会及び税制調査会におきまして、住民税の課税方式について、検討を遂げられ、これについての答申があったのでありまして、政府におきましては、この答申に基づき地方税制の自主性を強化する見地から、国税改正による自動的影響ができるだけ所得割に及ばないようにするとともに、課税方式の簡素合理化をはかることを目的として、現行の課税方式に根本的な改正を加えることとしたのであります。このような見地から、現行の五つの課税方式を整理して第二課税方式の本文とただし書きの二方式とし、これに次のように所要の改正を加えることとしたのであります。 (一) 課税の基礎となる所得の範囲及び計画方法は納税者の負担及び税務行政の簡素化の見地から原則として所得税法の定めるところによることといたしております。ただ、専従者控除制度につきましては、市町村財政の見地からも、また負担分任の見地からも、住民税においては独自の立場で考えるととが適当であると思われますので現行のままとすることとしております。 (二) 所得控除については原則として、現行の第二課税方式本文と同様に基礎控除、扶養控除、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除及び生命保険料控除を行なうことを原則とし、その額もすべて現行の金額によることといたしております。ただ、市町村は財政上特別の必要がある場合においては、現行の第二課税方式ただし書きの場合と同様に基礎控除のみとすることができることとしているのであります。 (三) 税率は、現行の第二課税方式と同様に地方税法においては準拠すべき税率を定め、具体的な税率は市町村が条例で定めることといたしております。 (四) 税額の算定方法については、総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額ごとにそれぞれ分離して計算することとするとともに、山林所得、変動所得、資産所得等にかかる税額の算定について合理化をはかることといたしております。 (五) 障害者、老年者、寡婦及び勤労学生に対する税額控除は改正案における本文方式にあってはすべてこれを行なうべきものとし、ただし書き方式にあっては市町村の実情に応じ条例の定めるところによってこれを行なうことができるものといたしております。 (六) 所得割の課税上必要な事項に関する申告制度を整備したことであります。現行法においても適宜条例の定めるところにより申告制をとることができるようになっているのでありますが、今回の課税方式の改正に伴い納税秩序の確立を期する趣旨から所得割については原則として申告制をとるものとし、所得控除、税額控除、純損失及び雑損失の繰越控除、変動所得及び臨時所得の平均課税は申告に基づいて行なうこととしたのであります。もっとも給与所得のみを有する給与所得者については、別途給与支払い報告書が提出されますので、雑損控除、医療費控除等の適用を受ける場合を除き、申告書の提出を要しないものとしております。なお、申告にあたっては道府県民税及び市町村民税を通じて一本の申告書で行なうこととし、記載事項も、できる限り簡易に行ない得るよう留意しております。 以上が市町村民税所得割の課税方式に関する改正の概要でありますが、この課税方式の改正によって住民の負担には変動を来たさないように措置されております。 なお、給与所得者については、給与所得控除を引き上げることとしましたので、負担の軽減がはかられることになっており、また、個人の市町村民税の非課税の範囲を改正し、現在障害者、未成年者、老年者及び寡婦については前年中の所得が十三万円以下である場合のみ非課税となっておりますのを、今回十五万円に引き上げることとし、負担の軽減をはかることにしております。 その二は、道府県民税所得割についてであります。道府県民税所得割についても、市町村民税所得割の課税方式の改正に対応して、その本文方式と同様の課税方式によることといたしております。なお、その賦課徴収につきましては現行通り市町村に委任することにいたしております。 その三は、法人の住民税についてであります。法人税における減税に対応して法人税割の減税を行なうとともに、法人税における耐用年数の改訂その他所得計算に関する租税特別措置の改正につきましては、その改正の趣旨にかんがみ、特に税率の調整を行なうことなく法人税割においても、これらと同様の措置をとることにいたしました。なお、これまで法人税が課税されることになっているにもかかわらず、住民税均等割及び法人税割については非課税とされている法人がありますが、およそ国税が課税される建前になっている法人税につきまして、地方税において非課税とすることは、住民税における負担分任の見地からも、また負担の公平をはかる点からも適当ではありませんので、これら非課税規定は原則として国税のそれの範囲内にとどめるように整理いたしたいと存じます。 第二は、事業税に関する事項であります。 その一は、個人事業税についてであります。青色申告者については、現在八万円を限度として専従者控除を行なうこととしておりますが、白色申告者についても、新たに五万円を限度として専従者控除を行なうこととし負担の軽減と均衡化をはかっております。また、基礎控除につきましては、その性格を明らかにするため、名称を事業主控除に改め、その額は現行通り二十万円といたしております。なお、災害また盗難により事業用資産について生じた損失について、新たに雑損控除の制度を設け、個人の事業税制度の合理化をはかることとしております。 その二は、法人事業税についてであります。各種協同組合等に対する課税の特例においては、国税法人税における特別措置の範囲をこえているものを整理して法人税と同様の取り扱いにすることにいたしました。なお、法人税における配当課税の改正については、法人税と事業税の性格の相違にかんがみ、事業税には影響を及ぼさないようにいたしております。 第三は娯楽施設利用税に関する事項であります。 その一は、ゴルフ場の利用に対する税率の引き上げであります。ゴルフ場の利用に対する現行の標準税率は、一人一日二百円でありますが、最近のゴルフ場の利用料金は相当高くなってきており、また、相当程度の担税力もあることを考慮いたしまして、標準税率を四百円に引き上げることとしたものであります。 その二は、つり堀、貸船場を法定課税対象施設から除くとともに、料金を課税標準とする場合の標準税率を引き下げるとともに、その合理化を行なったことであります。 第四は、遊興飲食税に関する事項であります。 その一は、免税点の引き上げであります。現行の免税点制度は、大衆負担の軽減をはかることを目的として設けられているものでありますが、最近における国民の消費水準の向上等を勘案し、さらに大衆負担の軽減をはかるという見地から、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食については、八百円から千円に、飲食店における飲食については、三百円から五百円に、チケット制の飲食店における飲食については、百五十円から二百五十円にそれぞれ免税点を引き上げることといたしました。 その二は、登録ホテル又は旅館における外客の飲食及び宿泊に対する非課税規定の廃止であります。もともと消費税たる本税において内外人を区別することは税制上適当でないと考えられますので、これを廃止することとしたのでありますが、その実施の時期は、諸般の事情を考慮して昭和三十七年四月一日としたのであります。 なお、本税の性格及び内容を適確に表現するために、名称を料理飲食等消費税と改めることにいたしております。 第五は、自動車税及び軽自動車税に関する事項であります。 その一は、自動車税及び軽自動車税の標準税率の不均衡是正についてであります。自動車税につきましては、税負担の均衡をはかるため、トラック及び三輪の小型貨物自動車に対する税率について、自家用及び営業用の区分を廃止することとし、トラックは年額一万五千円に、三輪の小型貨物自動車は年額三千八百円に統一いたしております。また、軽自動車税の税率につきましては、最近特に増加してきた三輪または四輪の軽自動車について、三輪または四輪の小型自動車または二輪の軽自動車との税負担の均衡を考慮しまして、三輪の軽自動車は年額二千円に、四輪の軽自動車のうち、乗用のものは年額三千円に、貨物用のものは年額二千五百円とすることといたしております。 その二は、三公社が所有する直接その本来の事業の用に供する自動車及び軽自動車に対する非課税規定の廃止についてであります。三公社が所有する事業用の固定資産は、固定資産税にかわる納付金の対象となり、非事業用の資産は固定資産税、自動車税、軽自動車税の対象になっておりますが、事業用の自動車、軽自動車のみ非課税となっておりましたので、均衡上この非課税措置を廃止したものであります。 第六は、固定資産税についてであります。都市ガス事業の拡充に伴う新設の償却資産につきましては、最近都市ガスの普及に伴い、新設資産にかかる固定資産税が急増し、ひいては消費者負担の増加を招来するおそれがありますので、発電施設等と同様に軽減措置を講ずることとし、昭和三十四年一月一日に固定資産課税台帳に登録されたもの、すなわち、昭和三十三年一月二日以後新設されたものから適用することとしております。 また、内航船舶につきましては、現在その価格の三分の二の額を課税標準とする特例措置が講ぜられておりますが、今回外航船舶との関連等をも考慮いたしまして、その価格の二分の一の額を課税標準とするよう特例措置の拡充を行なうこととしたのであります。 以上のほか、新設の大規模償却資産の対象に新たに変電所を加えるとともに「新たに建設された一の工場」の範囲を明確にする等、所要の規定の整備を行なうこととしております。 第七は、電気ガス税につきましてであります。電気ガス税につきましては、零細負担排除の趣旨から新たに免税点制度を設け、一カ月の使用料金が三百円以下の電気またはガスの使用に対しましては、電気ガス税を課さないこととし、もって一般家庭用の電気及びガスについて負担軽減の措置を講ずることとしたのであります。 なお、物品の製造または鉱物の掘採に使用する電気につきましては、非課税措置が講じられているのでありますが、今回非課税品目の追加及び整理を行ない、これが合理化をはかることといたしました。 第八は、軽油引取税に関する事項であります。道路の整備が緊要でありますことは申すまでもないところでありますが、今回昭和三十六年度を初年度とする新道路整備五カ年計画の策定に伴い、その実施に必要な道路財源を充実するために、別途国税の揮発油税及び地方道路税の税率の引き上げに照応いたしまして、軽油引取税におきましても、その税率を、一キロリットルにつき、従来の一万四百円から一万二千五百円に引き上げることといたしております。なお、本税が道路の目的税である趣旨にかんがみ免税軽油の範囲を拡充合理化することにしております。 以上申し上げました諸事項のほか、税制の合理化その他規定の整備を行なうことといたしております。 以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(増原恵吉君) 引き続き地方税法の一部を改正する法律案について補足説明を聴取いたします。
○政府委員(後藤田正晴君) お手元にお配りいたしました要綱細目に従いまして、税目別に御説明申し上げたいと思います。 まず、第一が住民税でございます。そのうち、個人の市町村民税の分であります。個人の市町村民税の今回の改正の眼目の一つは、所得税改正の自動的影響を遮断するため、自主的な課税方式に改めることにあるのでございますが、それに伴い従来は国税の課税を基礎としておりましたために、自動的に住民税についても適用がございましたととろの実質課税の原則に関する規定を新たに地方税法に設けることにいたしております。法第二百九十四条の二ないし第二百九十四条の四、第二十四条の二ないし第二十四条の四の改正規定でございます。 次に、障害者、未成年者、老年者、または寡婦について、年所得十三万円以下である場合には非課税として参りましたが、その後における物価の推移等を勘案し、これらの人々の負担の軽減をはかるため、今回これを十五万円に引き上げることにいたしております。なお、道府県民税についても同様でございます。法第二百九十五条第一項第三号、第二十四条の五第一項第三号の改正規定でございます。 次に、今回の改正の眼目でありますところの課税方式の改正についてでございますが、従来の第一課税方式及び第三課税方式を廃止いたしますとともに、課税総所得金額を課税標準とする第二課税方式に、以下申し上げますような所要の改正を加えることといたしております。すなわち、第一課税標準であります。まず所得の計算でございますが、所得割の課税標準は、前年の所得について算定いたしました総所得金額、退職所得の金額または山林所得の金額によるものとし、総所得金額、退職所得の金額または山林所得の金額は、地方税法またはこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、原則として所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によって算定した金額とすることにいたしております。ただし、専従者控除につきましては、青色申告者にあっては、専従者一人について八万円を限度として総所得金額等の計算上必要経費に算入するものとし、白色申告者の専従者については、専従者控除制度の性格、負担分任を基調とする住民税の性格、市町村財政、特に財政力の非薄な農山村の財政に及ぼす影響等に顧み、専従者控除を認めないこととしております。法第三百十三条第一項、第二項、第三十二条第一項、第二項の改正規定でございます。 次に、所得計算にあたっての繰り越し控除の関係でございますが、青色申告書を提出する所得割の納税義務者につきましては、所得税と同様に前年前三年間に生じた純損失の金額で、前年前に控除されなかった部分の金額を総所得金額等の計算上繰り越し控除するものといたしました。法第三百十三条第三項、第三十二条第三項の改正規定でございます。 また青色申告者以外の者でありましても、前年前三年間に生じた変動所得の計算上の損失の金額もしくは被災たなおろし資産の損失の金額または雑損失の金額で、前年前に控除されなかった部分の金額は、総所得金額等の計算上控除するものといたしております。法第三百十三条第四項、第三十二条第四項の規定でございます。 なお課税の合理化と納税秩序の確立の趣旨から、専従者控除並びに純損失及び雑損失の繰り越し控除は原則として納税義務者の申告に基づいて行なうことにいたしております。法第三百十三条第二項、第三項、第四項、第三十二条第二項、第三項、第四項の改正規定でございます。 次に、資産所得の合算課税でございますが、生計を一にする親族のうち世帯員が資産所得を有する場合におきましては、所得税法の規定の例によりまして、合算課税の方式により、それぞれ主たる所得者及び世帯員に課税するものといたしまして、税負担の公平をはかることといたしております。法第三百十四条、第三十三条の改正規定でございます。 次は、所得控除の関係でございますが、まず、市町村におきましては、総所得金額、退職所得の金額または山林所得の金額から雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、生命保険料控除額、扶養控除額及び基礎控除額を控除するものといたしております。これらの控除を行ないます課税方式を本文方式ということにいたしております。ただし、市町村におきまして財政上特別の必要がある場合におきましては、基礎控除額のみを控除いたしまして、その他の控除を行なわないことができるものといたしました。なお、この場合におきまして、総所得金額中に給与所得があります場合は、現行通り給与所得にかかる収入金額の百分の五の金額、最高二万円までを総所得金額から控除するものとして、他の所得者との負担のバランスをはかっております。これらの控除を行ないます課税方式をただし書き方式ということといたしておるのでございます。法第三百十四条の二第一項、第三十四条第一項の改正規定でございます。 次に、これらの控除額の内容でございますが、まず雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額及び生命保険料控除額につきましては、所得税における計算と同様の方法によって算定した金額といたしました。法第三百十四条の二第一項、第三十四条第一項の改正規定でございます。 また扶養控除額につきましては、現行と同様に次に申し上げます金額によることにいたしております。すなわち、扶養親族が一人の場合につきましては七万円、ただし、その納税義務者に前年の合計所得金額が五万円をこえる配偶者があるときは五万円とし、扶養親族が一人をこえる場合、そのこえる扶養親族一人ごとに三万円を加算して得た金額とするものでございます。なお、扶養親族と生計を一にする市町村民税の納税義務者が二人以上ある場合におきましては、ただいまの金額は、各扶養親族につきまして政令により順位を付するものとし、第一順位の扶養親族について七万円、ただし、その扶養親族を自己の扶養親族とする納税義務者に前年の合計所得金額が五万円をこえる配偶者があるときは五万円、第二順位以下の扶養親族につきましては三万円と定めております。なお、扶養親族が青色専従者給与額の支給を受けておる場合におきましては、これらの金額から当該青色専従者給与額のうち必要な経費に算入された金額を控除した金額といたしております。法第三百十四条の二第一項第五号、第二項、第三項、第三十四条第一項第五号、第二項、第三項の改正規定でございます。 次に、基礎控除額でございますが、基礎控除額につきましては、現行通り九万円といたしております。法第三百十四条の二第一項第六号、第三十四条第一項第六号の改正規定でございます。 次に、これらの控除の順序でございます。本文方式にありましては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額その他の控除をするのもとし、かつ本文方式、ただし書き方式とも総所得金額、山林所得の金額または退職所得の金額から順次控除するということにいたしております。法第三百十四条の二第六項、第七項、第三十四条第六項の改正規定でございます。 なお、これらの控除のうち基礎控除を除く所得控除につきましても、原則として納税義務者の申告に基づいて行なうものといたしました。法第三百十四条の二第八項、第三十四条第七項の規定でございます。 次に、税率及び税額の計算でございますが、所得割は、次に申し上げます金額の区分及びその区分に応じて順次に適用される率に準じまして、市町村の条例で金額の区分及び率を定めるものといたしております。この場合、税額につきましては、課税総所得金額または課税退職所得金額につきましては、当該税率を順次適用して計算した金額といたしますが、課税山林所得金額につきましては、いわゆる五分五葉方式を採用いたしまして、その金額の五分の一の額に当該税率を順次適用して計算した金額の合計額に五を乗じて得た金額によって課するものといたしております。法第三百十四条の三第一項の規定でございます。 なお、税率でございますが、税率の所得段階ごとの区分は、現行の所得税法の所得段階ごとの区分により、それぞれ税率につきましては、現行の所得税の税率の二〇%に相当する率と定めたものでございます。 次に、変動所得及び臨時所得の平均課税でございますが、変動所得及び臨時所得がございます場合の税額の計算につきましては、納税義務者の申告に基づきまして所得税法の計算の例によって算定することにいたしました。法第三百十四条の四、第三十六条の規定でございます。 次に、簡易税額表でございますが、税額を算定する場合におきましては、その処理を簡素化するという目的のために簡易税額表を定めることができるものといたしました。すなわち、市町村は課税総所得金額、課税退職所得金額または課税山林所得金額がそれぞれ百万円以下のものに対して課税する所得割額につきましては、所得税法別表第一及び別表第二の例によって市町村の条例で定めた簡易税額表によることができるものといたしたのでございます。法三百十四条の五、第三十七条の第一項の改正規定でございます。 次に、税額控除でございますが、本文方式の市町村におきましては、納税義務者が障害者、老年者、寡婦もしくは勤労学生である場合、または納税義務者に障害者である扶養親族がある場合には、それぞれ一人につき千円を標準として市町村の条例で定める金額を所得割額から控除するものといたしております。法第三百十四条の七第一項の規定でございます。また、ただし書き方式の市町村におきましては納税義務者が扶養親族を有する場合は、その扶養親族の数に応じ市町村の条例で定める金額を所得割額から控除するものとし、また納税義務者が障害者、老年者、寡婦もしくは勤労学生である場合、または納税義務者に障害者である扶養親族がある場合は、新たに市町村の条例の定めるところによって、条例で定める額を所得割額から控除することができるものといたしたのでございます。法第三百十四条の七第二項、第三項の規定でございます。 なお、これらの税額控除につきましても、原則として申告に基づいて行なうことといたしております、法第三百十四条の七第六項の規定でございます。 次に、賦課制限でございますが、以上によりまして、住民税を算定するわけでございますが、総合した税負担の過重となることを避ける意味におきまして、市町村民税の所得割額、道府県民税の所得割額及び前年の所得税額の合計額が市町村民税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の八十をこえることがないように市町村民税の所得割額及び道府県民税の所得割額を減額するいわゆる賦課制限の規定を設けております。この場合におきましては、減額する金額は、市町村民税の所得割額と道府県民税の所得割額の比率によって定めることといたしております。法第三百十四条の八、第三十七条の三の規定でございます。 また、所得の算定基準につきましては、総所得金額、退職所得の金額または山林所得の金額は、所得税の申告書が提出され、または政府が更生もしくは決定をした場合には、その申告に記載され、または更正し、もしくは決定した金額を基準として算定するものとして、納税者が二重調査を受けることがないよう配慮いたしますとともに、この際、国、地方団体相互の協力関係を従来より一そう緊密なものとするよう運営して参りたいと考えております。なお所得税の決定額がない場合には、市町村がみずから調査し、この調査に基づいて算定することになります。法第三百十五条の規定でございます。 最後に、申告でございますが、住民税における申告制度を整備をいたしまして、所得割の納税義務者は、所得金額その他課税上必要な事項を記載した申告書の提出を要するものといたしまして、課税の民主化と納税秩序の確立を期しますとともに、住民の市町村自治に対する積極的関心の喚起と自主納税に対する意欲の向上をはかるものといたしました。ただし、給与所得のみを有する者につきましては、別途給与支払い報告書が提出されますので、原則として申告を要しないものといたしております。法第三百十七条の二、第四十五条の二の規定でございます。 次は、個人の道府県民税でございますが、個人の道府県民税につきましては、市町村民税所得割の本文方式と同様の課税方式に改めております。従いまして、その内容の大部分は、市町村民税本文方式と同様でございますので、市町村民税と異なる点についてだけ御説明を申し上げたいと思います。なお賦課徴収の方法につきましては、納税者の負担感、徴税経費等を勘案いたしまして、現行通り市町村に委任をして、当該市町村の賦課徴収の例によるものといたしております。 まず、税率及び税額の計算でございますが、所得割の税率は、現行所得税の所得段階区分ごとの税率に百分の八を乗じて得た率を標準税率として定めたのでございます。従って、市町村民税と異なる点は、所得金額の区分が法定されていること及び標準税率であるという点が異なる点でございます。この場合に、税額の算定につきましては、市町村民税と同様に簡易税額表を定めるものといたしておりますが、道府県民税の簡易税額表を定めた場合におきましても、市町村民税の簡易税額表を定めていない市町村につきましては、市町村長の申し出によって簡易税額表によらないで道府県民税を課することができるものといたしております。法第三十七条第一項のただし書きの規定でございます。また道府県民税の簡易税額表と市町村民税の簡易税額表との所得金額の区分が違う場合は、道府県民税の簡易税額表の所得金額の区分を市町村民税の簡易税額表の所得金額の区分に合わせることができるものといたしまして、実際に事務を処理する市町村の便宜をはかったものでございます。法第三十七条第二項の規定でございます。 次に、税額控除でございますが、納税義務者が障害者、老年者、寡婦もしくは勤労学生である場合、または納税義務者に障害者である扶養親族がある場合は、所得割額からそれぞれ四百円を控除するものといたしております。法三十七条の二第一項の規定でございます。この場合の税額控除は、原則として納税義務者の申告に基づいて行なうものといたしておりますことは、市町村民税の場合と同じでございます。 次は、法人の住民税の改正でございますが、法人の住民税の非課税規定の整理が中心でございまして、その他の改正は規定の整備にとどまっております。すなわち、公益法人等につきましては、現行においては、住民税が非課税とされているものがございますが、これらにつきましても、収益事業を行なった場合には住民税を課するものといたしたのでございます。これらの法人はいわゆる法人税法の五条法人でございまして、収益事業を行なえば法人税を課するものとされておるのでございます。この場合において、住民税を課する道府県または市町村は、これら公益法人等の収益事業を行なう事務所または事業所所在の道府県または市町村とするものといたしております。法第二十五条、第二十四条第二項、第二百九十六条、第二百九十四条第二項の規定でございます。また各種協同組合等につきましては、現行においては非出資組合である各種協同組合及び積立金額が出資総額の四分の一未満の各種協同組合について、住民税を課さないこととしておりますが、これらの組合には法人税が課されることになっておりますので、住民税も同様に課税することといたしました。なお、法人税において課税の特例が認められております再建整備中の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合及びこれらの組合の連合会並びに事業協同組合及び協同組合連合会につきましては、附則第十条及び第三十五条の規定によりまして、現実に法人税が課されない限り非課税として、法人税と同様の取り扱いをいたしております。 次に、事業税でございます。 まず法人事業税における法人税の改正との関係でございますが、法人税におきまする耐用年数の改訂その他所得計算に関する租税特別措置の改正につきましては、その改正の趣旨にかんがみ、事業税においてもこれらの措置をそのまま適用するものといたしております。ただし、法人税における配当に対する税率の軽減及び法人が受け取る配当の一部益金算入の措置につきましては、その性格にかんがみ、事業税には影響を及ぼさないよう改正をはかっております。従って、受取配当金は従来通り益金不算入となります。法第七十二条の十四第一項の規定でございます。 次に、法人事業税に関して行なうことといたしております改正は、非課税法人、公益法人、特別法人の整理でございますが、法人事業税における非課税法人等の分類を、法人税における分類と一致をさせますために、規定の整理を行なうことにいたしております。法第七十二条の四第一項、第七十二条の五第一項第四号、第七十二条の二十二第四項の規定でございます。次は個人事業税でございます。個人事業税において雑損控除を認めることにいたしました。すなわち、災害または盗難により事業用資産について損失を生じた場合におきまして、その損失の金額が事業所得の十分の一をこえるものである場合におきましては、当該金額を事業所得の計算上控除し、なお控除し切れない部分については、三年間に限り繰り越し控除を認めるということにいたしたのでございます。法第七十二条の十七第四項、第六項の規定でございます。 次は、個人事業税の基礎控除及び専従者控除に関する改正ですが、まず個人事業税の専従者控除額は、所得税の青色申告者については八万円、その他の者については五万円を限度として所得の計算上必要な経費とするものといたしております。法第七十二条の十八第二項の規定でございます。 これに伴いまして、現行の基礎控除の名称を事業主控除と改めますとともに、金額は現行通り二十万円に据え置きまして、これを事業の所得の計算上控除するものといたしております。法第七十二条の十八第一項の規定でございます。 次は、法人事業税の留保金非課税に関する規定でございますが、法人税と同様の取り扱いとするために、出資組合である各種協同組合等で積立金額が出資総額の四分の一に達しないものに対する課税の特例の規定を租税特別措置法における各種協同組合等に対する法人税の課税の特例の規定と同様の取り扱いとなるように改めるものといたしました。法第七十二条の十八第二項削除、附則第五十二条関係の規定であります。 そのほか、個人事業税の賦課の方法に関する規定を整備いたしまして、本来不動産所得または事業所得であるべき所得を他の種類の所得として所得税の申告をしている場合におきましては、これをそのまま事業税の課税標準とせず、道府県知事の調査によって事業税の課税標準を決定することができるものとし、また雑損控除等を新たに設けましたことに伴いまして事業の所得の計算上控除される諸控除等は申告によって行なうこととし、これに伴い事業税の申告に関する規定を整備するものといたしております。法第七十二条の十七、第七十二条の十八、第七十二条の五十五の規定でございます。 以上が事業税の改正の内容でございます。 次は、不動産取得税でございますが、まず、法人の政令で定める分割による不動産の取得に対しましては、法人の合併による不動産の取得の場合と同じ形式的な所有権の移転であると考えられますので、不動産取得税を非課税とすることといたしました。法第七十三条の七第二号の規定でございます。 次に、譲渡担保の設定及び解除に伴う不動産の取得につきましては、法律的には所有権の移転という形をとりますが、経済的には債権担保の目的のためでございますので、その譲渡担保の期間が一年以内である場合には非課税といたしました。法第七十三条の七第七号及び第七十三条の二十七の二の規定でございます。 また道府県知事が独自に不動産の価格を評価することができる場合に、増築、改築、損壊のほかに、地目の変換がある場合を加えることにいたしております。法第七十三条の二十一第一項の改正規定でございます。 さらに新築住宅用土地の取得に対する不動産取得税の六十万円の減額規定を適用する場合に、次に申し上げる二つの場合を加えることといたしております。法第七十三条の二十四第一項の改正規定でございます。 すなわち、第一には、土地を取得した者が土地を取得した日前一年の期間内に、その土地の上に住宅を新築した場合でございます。 第二には、地方公共団体、日本住宅公団等から、いわゆる土地付の建売住宅をその住宅を新築した日から一年以内に購入した場合でございます。 次は、娯楽施設利用税の改正でございます。まず法定の課税対象施設の整理合理化を行なうことといたしました。法第七十五条第一項の規定でございます。具体的に申し上げますと、釣堀あるいは貸し船場を法定の課税対象施設から除外することといたしましたこと。第二には、法定施設以外の娯楽施設につきましては、道府県の自主的な判断によって道府県の条例の定めるところにより課税することができることにいたしましたのでございます。 次に税率でございますが、入場税及び遊興飲食税等の税負担の均衡上、利用料金を課税標準とする税率を引き下げることにいたしております。法第七十八条第一項の規定でございます。 すなわち、ゴルフ場その他これに類する施設等につきましては、利用料金の百分の五十を百分の三十に、その他の施設につきましては、利用料金の百分の三十を百分の十五にそれぞれ引き下げることにいたしました。なお、学生、生徒、または児童が運動競技施設を利用する場合に適用される軽減税率百分の十の規定は、その対象施設がすでに非課税となっておりますので、削除することにいたしました。法第七十八条第二項削除の規定であります。 最後に、ゴルフ場の利用に対する定額課税の標準税率につきましては、利用料金が現行税率をきめました当時に比べると相当高くなってきておりますので、ビジター料金を基準といたしまして一人一日二百円を四百円にいたしております。法第七十八条の二第二項の規定であります。 次は、遊興飲食税の関係でございますが、名称につきましては、この税の性格及び内容を的確に表現をするというために、料理飲食等消費税という名称に改めることにいたしました。 次に、現行の免税点につきましては、おおむね大衆負担の軽減という目的を達していると考えられまするけれども、この際一そう大衆負担の軽減をはかるために、その引き上げを行なうことにいたしました。法第百十四条の四、第百十四条の五の規定でございます。すなわち、旅館における宿泊及びそれに伴う飲食につきましては、八百円を千円に、飲食店における飲食につきましては、三百円を五百円にそれぞれ引き上げることにいたしました。なお、チケット制の飲食店における免税点については、百五十円を二百五十円に引き上げることといたしております。 次に、登録ホテルまたは旅館における外人客の飲食及び宿泊に対する非課税規定でございますが、一般に消費税についてこのような特別措置をとっている例がない、一般の旅館における外人客の飲食、宿泊に対しては非課税とされていない、また、この特別措置の創設理由である観光誘致による外貨獲得は、登録ホテル等の施設の充実によるべきであること等の理由によりまして廃止することにいたしたのでございます。法第百十四条の二の二項削除の規定でございます。ただ、すでになされている契約その他の事情を考慮いたしまして、附則第二十六条の規定により、昭和三十七年三月末まで経過的に存続させることにいたしておるのでございます。 次が、自動車税でございますが、貨物自動車の税率につきましては、自家用、営業用を問わず事業の用に供されているという実態にかんがみまして、自家用と営業用の税率を統一することにいたしました。法第百四十七条の規定でございます。すなわち、トラックにつきましては、現行営業用は一万四千円、自家用は一万五千円でございまするのを、特に道路損傷度の高い車種についての税率の引き上げを行なうという税制調査会の答申もあり、いずれも年額一万五千円といたしております。また、三輪の小型貨物自動車につきましては、現行営業用は三千三百円、自家用は四千三百円でありますのを、いずれも年額三千八百円に改めております。 次に、専売公社、国有鉄道、電信電話公社等の所有する事業用自動車に対する非課税規定につきましては、事業用自動車以外の自動車及び固定資産との負担の均衡を失しておりますので、非課税規定は廃止をすることにいたしました。 次が、狩猟者税でございます。甲種狩猟免許及び乙種狩猟免許を受ける者につきましては、三千六百円及び一千八百円の二種の税率がございますが、現行法によりますと、相当高額な、たとえば山林所得を有する者等も低税率の一千八百円を適用せざるを得ないことになっております。そこで、低税率を設けました趣旨にかんがみ、狩猟業もしくは林業を主たる生業とする者で道府県民税の所得割額を納付することを要しない者、または、農業を主たる生業とする者でもっぱら自家労力によってこれを行なう者に限ることとしたのでございますが、これはいわば現行法の欠陥を整備したものでございます。法第二百三十七条第二号の改正規定でございます。 次は、固定資産税でございますが、まず都市ガス事業の拡充に伴う新設の償却資産につきまして、固定資産税の負担の緩和をはかり、もって消費者の負担の増加を防ぐため、ガス事業法の規定による許可を受けたガス事業者が、ガス事業の用に供する償却資産でガスの製造及び供給の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準を、その償却資産に対して新たに固定資産税が課されることになった年度から五年度分の固定資産税につきましては、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後の五年度分の固定資産税につきましては、三分の二の額とすることにいたしました。法第三百四十九条の三第三項の規定でございます。 なお、この特例措置は、都市ガス普及第二次五カ年計画との関連を考慮いたしまして、昭和三十四年一月一日に固定資産課税台帳に登録されたもの、すなわち、昭和三十三年一月二日以後において新設された償却資産に対しましても、昭和三十六年度分の固定資産税から適用するものといたしました。附則の第四十三条の規定でございます。 次に、外航船舶との関連等をも考慮いたしまして、漁船を含む内航船舶に対して課する固定資産税の課税標準を、当該船舶の価格の二分の一に軽減をいたしたのでございます。法第三百四十九条の三第七項の規定でございます。 また新設大規模償却資産の対象に、新たに建設された一の工場、または発電所のほかに変電所を加えるとともに、これらに増設された設備で、これらに類すると認められるものにつきましても、市町村の課税限度額をこえるものであれば、新設大規模償却資産として固定資産税の課税標準の特例を認めて、府県と市町村との間の税源配分を明確にいたしたのであります。法第三百四十九条の五第一項の規定でございます。 次に、軽自動車税でございます。 専売公社、国有鉄道、電信電話公社等の所有する軽自動車につきましては、自動車税と同様に非課税規定を廃止することにいたしております。法第四百四十三条の第二項の規定でございます。 次に、軽自動車等に対して課する軽自動車税の税率でございますが、現在一律に年額千五百円とされておりますが、最近特に増加してきました三輪または四輪の軽自動車について、小型自動車あるいは二輪の軽自動車との負担の均衡をはかるため、その標準税率を、二輪の軽自動車にあっては現行通り年額千五百円に据え置くとともに、三輪の軽自動車は二千円に、四輪の軽自動車のうち乗用のものは三千円、貨物用のものは二千五百円とすることに改めたのでございます。 次が電気ガス税でございます。 まず、非課税品目の整理合理化を行なうこととしております。すなわち非課税品目を新たに亜炭、鉄鉱、砂鉄等十九品目を追加いたしますとともに、黒鉛含有特殊粉末合金その他五品目を削除することにいたしたのでございます。法第四百八十九条第一項の改正規定でございます。 次に、零細負担排除の趣旨から新たに免税点の制度を設けまして、同一の需用場所において使用する定額電灯もしくは従量電灯またはガスの一カ月の使用料金が三百円以下の電気またはガスの使用に対しましては電気ガス税を課さないものとし、一般の零細な家庭用の電気及びガスについての負担の軽減措置を講ずることといたしました。なお、免税点の算定の基礎となる電気またはガスの使用料金の支払期間が一カ月をこえる場合における免税点の適用につきましては、日割計算を行なうこととし、その料金を当該料金の計算期間の日数をもって除して得た額に三十を乗じて得た金額をもって一カ月の料金とすることにいたしました。法第四百九十条の二の規定でございます。 次に、軽油引取税でございますが、新道路整備計画の財源の充実をはかりますために、軽油引取税の税率を一キロリットル一万四百円から一万二千五百円に引き上げることにいたしております。法第七百条の七の規定でございます。 次に、脱税の防止と課税の均衡をはかりますために、特約業者または元売業者以外の販売業者が軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し、または軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造されました軽油を販売いたしました場合には、その販売量から課税済み部分を控除したものを課税標準として軽油引取税を課税することといたしております。法第七百条の三の規定でございます。 次に、免税軽油の範囲につきましては、経済の発展等に即応いたしまして、道路と直接関係のない軽油を使用する場合におきましては、これを拡充合理化することにいたしております。法第七百条の六の規定であります。 最後に、災害等により軽油引取税の全部または一部を受け取ることができなかったときは、納税義務を負わせることが必ずしも適当ではございませんので、このような場合には、特別徴収義務者の納税義務を免除することができることにいたしたのでございます。法第七百条の二十一の二の規定であります。 次に、国民健康保険税でございますが、市町村民税の課税方式の改正に伴いまして、国民健康保険税の所得割額は、所得割総額をただし書き方式による課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に按分するものとし、この方式によることが著しく困難である場合は、本文方式による課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額または市町村民税の所得割額に按分して算定することにいたしました。これは住民税の課税方式の改正に伴う規定の整備でございます。 以上のほか、住民税の実質課税の原則の規定に対応する総則規定の整理、法人住民税及び法人事業税の申告制度、延滞金の計算方法、個人住民税、固定資産税の一時徴収の制度の合理化を行なう等、各税目にわたって所要の規定の整備を行なうこととしております。 最後に、施行期日でございますが、原則として個人の住民税及び個人の事業税は昭和三十七年度から、その他のものは三十六年度から実施することといたしました。 また、名称の変更、免税点の引き上げ等の遊興飲食税に関する改正規定及び外人客に対する料理飲食等消費税の非課税に関する附則第二十六条の規定は、昭和三十六年五月一日から施行することといたしまして、登録ホテルまたは旅館における外人客の飲食、宿泊に対しましては、すでに申し上げました通り、昭和三十七年三月三十一日までの間は、料理飲食等消費税を課さないことといたしております。附則の第二十六条でございます。 電気ガス税に関する改正規定は、今回の免税点制度の創設に伴う電力会社及びガス会社の事務処理上の準備期間等を考慮いたしまして、昭和三十六年六月一日以後の分、つまり五月分の料金から適用することといたしております。附則第四十三条の改正規定でございます。 以上が税目ごとの細目の説明でございます。 —————————————
○委員長(増原恵吉君) 両案の質疑は後日に譲ります。
○委員長(増原恵吉君) この際、委員の異動がありましたので御報告いたします。 本日付をもって、委員西郷吉之助君及び館哲二君が辞任せられ、その補欠として堀末治君及び前田佳都男君が選任せられました。 —————————————
○加瀬完君 もう出していただいているか存じませんが、昭和三十七年度から個人の住民税が改正されることになりますね。そうすると、三十六年度は問題はないわけでございますが、三十七年度以降、現在の第一課税方式をとっている市町村と、本文方式によって課税されます新しい税額と、具体的に違ってくると思うのです。その資料をお出しいただきたい。 それから、現状では大体八〇%弱第二方式ただし書を使っておりますね。この第二方式ただし書の市町村が、本文方式になりますと、計算の上ではなくて、実際の上で相当住民税の収入が減ってくると思う。その補てん方法は、具体的にどういう方式でこれを埋めてくれるのか、それらの資料もあわせてお願いします。
○委員長(増原恵吉君) それでは、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十三分散会